香川県立高松工芸高等学校吸収冷温水機保守点検業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県立高松工芸高等学校吸収冷温水機保守点検業務に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年3月2日香川県立高松工芸高等学校長 金子 達雄1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県立高松工芸高等学校吸収冷温水機保守点検業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月25日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:takamatsukogeiko@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月2日から同年3月10日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時20分~午後4時50分)郵便番号760-0017香川県高松市番町二丁目9番30号香川県立高松工芸高等学校 事務室電話番号 087-851-4144F A X 087-851-4146なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月10日午後4時50分までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
文書はFAXでの送付も可とする。
回答は、令和8年3月12日午前10時から午後4時50分まで及び令和8年3月13日午前8時20分から午後4時までの間、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月25日 午後4時(2) 開札の日時令和8年3月26日 午前10時(3) 開札の場所香川県立高松工芸高等学校7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月16日午後4時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月19日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 仕様書に示す保守点検体制を有することを示す保守点検体制証明書を提出した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月16日午後4時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月19日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 令和8年3月10日~同年3月11日の間は、一般選抜入試のため校内への立ち入りができないので、当該入札に係る書類の提出等については十分注意すること。
(4) この入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
別紙香川県立高松工芸高等学校吸収冷温水機保守点検業務仕様書1 委託業務名 香川県立高松工芸高等学校吸収冷温水機保守点検業務2 履行場所 香川県立高松工芸高等学校(高松市番町二丁目9番30号)3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 対象設備 川崎吸収冷温水機(川重冷熱工業株式会社製)形式 ∑TAG-80DP6型基数 2基5 保守点検業務内容(1)冷房・暖房開始時に行う保守作業項 目 作 業 内 容①冷房、暖房の切替作業 年2回、切替弁を操作セットする。
②機器関係の点検、調整各機器(ポンプ類・弁類・計器類)が正常に作動するか点検し、必要に応じ調整を実施する。
③燃焼系統の点検、調整 正常に燃焼するか点検し必要がある場合は調整する。
④インターロックテスト調整冷却水温度コントロールや起動、停止の際の各機器の作動が正常かテストし、必要に応じ調整を実施する。
⑤安全装置の点検、調整各安全措置(運転インターロック・冷水差圧スイッチ・ガス圧力スイッチ等)が正常に作動するか点検し、必要に応じ調整を実施する。
⑥容量コントロール点検、調整冷水温度による燃料制御弁の容量コントロールが、温度調節器による設定通り正常に働くかどうか点検し、必要に応じ調整を実施する。
⑦真空引き真空確認 胴内真空度の確認及び真空引きを行う。
⑧運転状態の確認・データ収集 運転状態の確認及びデータの収集を行う。
⑨ケーシングの取付状態の確認 ケーシングが変形、腐食、汚れ等問題ないか点検する。
⑩各部総合点検吸収液・冷媒が正常に循環し、正常な効果が出ているか、安全運転が出来るか等総合的に点検する。
(2)冷房運転中に行う保守作業項 目 作 業 内 容①機器関係の点検、調整冷房時に1回実施し、内容は「(1)冷房・暖房開始時に行う保守作業」と同じ②燃焼系統の点検、調整③安全装置の点検、調整④容量コントロールの点検・調整⑤ケーシングの取付状態の確認⑥各部総合点検⑦冷却水水質の点検冷房時にPH、導電率を測定し、適切な値かどうか点検する。
(3)冷却水系伝熱管クリーニング(年1回)(4)吸収液分析及びインヒビター調整・補充(年1回)(5)リモート点検【遠隔監視システム】(6)冷却塔の点検・清掃・水張り(年2回)6 故障等緊急時の技術員の派遣等保守対象設備に故障等が生じた場合は、受託者は速やかに技術員を派遣し対応すること。
上記5に定める保守作業以外で生じた修理費用等は、別途請求することができる。
7 点検機器等の設置及び撤去(1)受託者は、この仕様書に定めた点検等作業を実施するため、遠隔点検の機器、電話回線・部品等(以下、「受託者所有機器」という。)を、対象設備又は建物に設置することができる。
受託者所有機器の設置にあたり、建物等にせん孔、配線等を施す場合は、事前に委託者の承認を得ること。
(2)受託者は、この契約が終了したときには、速やかに設置した受託者所有機器を撤去し、原状回復するものとする。
(3)受託者所有機器の設置及び電話回線の開設費用・回線使用料、受託者所有機器の撤去費用については、受託者の負担とする。
8 特記事項(1)点検等業務は、緊急時の対応を除き、原則として委託者の就業時間内に行うものとする。
(2)点検終了ごとに報告書を提出すること。
(3)この仕様書に定めのない事項並びに疑義を生じた場合は、すべて協議の上決定する。