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香川県三豊合同庁舎清掃等業務の一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県三豊合同庁舎清掃等業務の一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月2日香川県西讃保健福祉事務所長 富田康志1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県三豊合同庁舎清掃等業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月18日午後5時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県三豊合同庁舎清掃等業務)」とすること。 提出先:seisanhoken@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月2日から令和8年3月6日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号768-0067香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号香川県西讃保健福祉事務所健康福祉総務課 庁舎管理担当電話番号0875-25-3082なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月9日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和8年3月10日から令和8年3月18日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、電子入札システムにおいても閲覧に供する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月18日 午後5時(2) 開札の日時令和8年3月19日 午前10時(3) 開札の場所香川県西讃保健福祉事務所健康福祉総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月11日までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和8年3月13日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 香川県内に主たる営業所(本社・本店)を有する者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 本店、支店又は営業所に従業員が常駐し、県担当者からの臨時清掃依頼等への対応が1時間以内に可能であるなど、適切かつ迅速に受託業務を履行しうる体制が整備されていることを証明した者であること。 (7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号により香川県知事の登録を受けている者であること。 (建築物環境衛生総合管理業)(8) 当該業務に係る建築物に専任又は兼任することのできる建築物環境衛生管理技術者を有する者であること。 (9) 令和3年4月1日以降に、国の行政機関等又は地方公共団体の施設(清掃対象延べ面積3,000㎡以上のものに限る。)において、清掃業務の契約を締結し、受託期間中、誠実に業務を履行した実績を有する者であること。 (10) 社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入している者であること。 (加入義務のないものを除く。)(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。 また暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 10 入札者に要求される事項(1) 入札に参加を希望する者は、(2)の入札参加資格確認資料を令和8年3月11日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月11日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月13日までに通知する。 (2) 入札参加資格確認資料① 入札参加資格確認申請書② 会社情報(会社所在地(香川県内の本社又は本店)、商号又は名称、代表者名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先(常駐事務所の住所、電話番号)、令和5年4月1日以降における行政指導等処分の有無(清掃関係法令、労働関係法令、入札・契約関係など))③ 業務責任者(氏名、経験年数、担当した建物とその従事年数、取得資格(ビルクリーニング技能士などの清掃関連資格))④ 組織体制(本業務に対応する県内事務所(本支店、営業所等)の体制(常駐従業員の人数、臨時の清掃対応が可能な者の人数))⑤ 誓約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと等を申立て、誓約する書面)⑥ 役員一覧⑦ 清掃業務受託実績(対象建物、対象面積、受託期間、契約担当部署の名称及び連絡先。 ただし、令和3年4月1日以降の受託実績に限る。 )⑧ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第8号に掲げる事業について都道府県知事の登録を受けていることが確認できる書類(建築物環境衛生総合管理業登録証明書等)の写し⑨ 建築物環境衛生管理技術者の資格を有することが確認できる書類の写し⑩ 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれも)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・主たる営業所の内部(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)⑪ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)⑫ 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払いがわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)(例)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書)・労働保険料等納入証明書 等※加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書⑬ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払いがわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等※加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書(3) 入札参加資格確認申請期間(電子申請及び書類提出)令和8年3月2日から令和8年3月11日午後5時まで(書類提出は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時までの時間帯に限る。 )(4) 入札参加資格の有無については、提出された書類の内容を審査して判断するため、書類を受理したことのみをもって参加資格を確認したことにはならないので注意すること。 参加資格の有無の最終的な判断は、電子入札システム上にて通知する。 なお、提出された書類は返却しない。 また、提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 積算内訳書の提出(1) 積算内訳書を指定様式により作成し、電子入札システムにより入札書に添付すること。 積算内訳書を提出しない場合又は積算内訳書の記載内容に不備があって必要事項を確認しがたい等その内容に妥当性を欠くと認められる場合は、当該入札は失格とする。 (積算内訳書の記載内容不備の例)・全く別の業務名が記載されている場合・記載漏れ又は違算等により積算内容が確認できない場合 等(2) 積算内訳書の人件費単価は香川県最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めによる香川県において本公告日現在適用される最低賃金の額をいう。 以下同じ。 )以上とし、積算内訳書の人件費単価が香川県最低賃金未満であるときには、当該入札は失格とする。 (3) 入札金額と積算内訳書の金額が一致しない場合は、当該入札は失格とする。 14 落札者の決定方法本公告に示した委託業務は低入札価格調査制度の対象業務であり、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合の低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。) を設定するので、基準価格を下回る入札が行われた場合、落札者の決定は保留して入札を終了する。 その後、契約内容に適合した履行がされないおそれがないか調査のうえ、落札者を決定し、その結果は、入札者全員に通知する。 基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならない場合がある。 また、事後の事情聴取に協力すること。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 15 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 16 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 17 その他(1) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。 (2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札説明会は実施しない。 (4) 入札参加資格確認のため、関係機関に照会する場合がある。 (5) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が発生する。 別添香川県三豊合同庁舎清掃等業務仕様書1 業務名香川県三豊合同庁舎清掃等業務2.業務の概要香川県三豊合同庁舎の生活環境をより衛生的に保持し、職員や来庁者が常に清潔かつ快適な環境の中で執務等ができるよう清掃等業務を実施するものとする。 3.委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.対象施設の概要(1)施設名 :香川県三豊合同庁舎(2)所在地 :香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号(3)構造規模:別紙1~5のとおり(4)面積 :別紙1~5のとおり5.業務実施時間別紙の1~5のとおり6.一般事項 別紙17.日常清掃業務 別紙28.定期清掃業務 別紙39.建築物環境衛生管理業務 別紙410.対象施設概要 別紙5- 1 -別紙1一般事項1. 本委託業務は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を遂行する。 2. 業務遂行にあたっては、庁舎利用者(来庁者、職員等)に対して失礼にあたらないよう、ふさわしい態度で接し、また、清潔な作業着での業務実施を心がけること。 3. 受託者は、契約締結と同時に本委託に関する次の書類を委託者(以下「県」という。)に提出する。 (1)清掃業務責任者及び組織体制(様式は任意)業務責任者、清掃員の氏名及び応援体制も記載する。 変更があった場合も同様とする。 業務責任者 正社員であることがわかる書類(写)を添付すること。 ビルクリーニング技能士などの清掃関連資格書(写)を添付すること。 (2)建築物環境衛生管理技術者選任する者の免状(写)を提出する。 変更があった場合も同様とする。 (3)清掃等実施計画書及び実施要領書(様式は任意)業務の年間作業予定、各清掃員が担当する場所、具体的業務及び業務実施時の安全確保のための具体的対応方法などを記載する。 4. 清掃業務を実施するにあたっては、適正な履行を確保できるよう必要な人員を配置するとともに、1級(単一等級)ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の清掃員を清掃主任(担当場所における作業リーダー)として選任すること。 なお、業務責任者が清掃主任を兼務することができるものとし、この場合、兼務している旨を、上記 3.の(1)清掃業務責任者及び組織体制の書類の中に明記すること。 また、庁舎内に清掃員を少なくとも1名常駐(午前8時30分から午後5時まで)させること。 5. 業務責任者は、常に県との連絡を密にし、業務の指導、監督をすること。 また、関係者への清掃日等の連絡は、十分余裕をもって行うこと。 6. 受託者は、業務上確認された問題(事故、火災、庁舎設備の破損など)については、状況に応じた処置を可能な限り施し、かつ、取った措置について遅滞なく県に報告するものとする。 7. 受託者は、各業務の実施にあたって、県又は第三者に損害を及ぼしたときは、県の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負うものとする。 - 2 -8. 受託者は、上記の他、次の業務を行うものとする。 (1) 他の委託業者等、施設関係者との連絡調整(2) 消耗品、雑用品の補充9. 県は、本業務に必要な備品(清掃作業員用の控室、椅子、ロッカー等)を必要に応じ無償貸与する。 10. 県は、業務上必要な次のものについて費用を負担する。 (1)光熱水費(2)衛生消耗品(ごみ袋、トイレに補充するもの(トイレットペーパー、石鹸水など))11. 受託者は、業務上必要な次のものについて費用を負担する。 (1)清掃用具(清掃作業で使用する用具全て)(2)適正洗剤(清掃に使う薬剤等全て)(3)備品(8で県が貸与するもの以外で通常業務に要するもの全て)12. 受託者は、業務の実施にあたって、施設内の駐車場を利用できる。 13. 本委託に関係する法令、条例、規則、各種規程及び労働関係法令については、これを遵守する。 14. 契約書に基づき県が実施する実地調査等について、受託者は関係資料を確認できるよう、日頃より、書類の整理など適正な業務管理に努めること。 なお、調査の実施については、事前通告無く行う場合があるので留意すること。 15. 地震等による突発的な汚損により、県が臨時的な清掃が必要になったと判断した場合は、受託者と協議の上、清掃の実施を指示できるものとする。 但し、日常清掃と同程度の作業内容であり、なおかつ配置された人員が短時間で処理可能なものに限る。 16. 本仕様書に記載されていない事項についても、業務遂行上当然に必要な事項については、受託義務の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。 17. 清掃対象場所や面積に変更が生じた場合は、変更契約を締結することとなるので、留意すること。 - 1 -別紙2日常清掃業務1 一般事項日常清掃業務の実施にあたっては、品質良好な材料・器材を使用し快適な環境を維持するとともに、建材の保全に努め、安全には最善の注意をはらうこと。 (1)清掃業務の範囲受注者は、本仕様書に基づき能率的に清掃業務を行う。 なお、本仕様書に記載のない事項についても、建物管理上当然に必要と認められる事項については、委託の範囲に含まれる。 また、次に掲げる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。 ア ロッカー、家具類(椅子等軽微なものを除く。)があり清掃不可能な部分イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分(2)臨時の措置地震による破損ガラスの片づけ、落葉の掃除等、臨時に新たな清掃が必要になったときは、その旨を県に報告し指示を受ける。 (3)清掃業務の確認① 毎日、清掃業務終了後、県に作業報告書を提出し確認を受ける。 ② 毎月、日常清掃業務に関する報告書を県へ提出する。 (4)資機材の保管資機材は、県から指示された場所に、整理し保管する。 (5)清掃に伴う注意事項① 使用する資機材は、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握したうえで、最適なものを使用し、最良な方法で清掃する。 また、リン酸塩を添加しないものを使用する。 ② 便所、洗面所の資機材は、他と区別して、専用のものを用いる。 ③ 清掃作業終了後は、椅子等を整理し、窓及び扉等の戸締り並びに火元確認をし、必要のない照明を消すこと。 (6)用語① 日常清掃日常清掃とは、日単位等の短い周期で行う清掃業務をいう。 ② 資機材資機材とは、次のような資材及び機材をいう。 ア 資材 洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等イ 機材 自在ほうき、モップ、真空掃除機、床磨き機、運搬用台車等(7)従業者の構成及び作業可能時間① 従業者の構成は施設管理担当者と協議し適正に配置する。 ② 日常清掃業務の実施可能時間帯は、原則として県の休日を除く午前8時から午後5時までとする。 (8)業務対象面積① 本館 3,946.65㎡(1階 1,340.75㎡ 2階 1,175.15㎡ 3階 879.40㎡ 地階 551.35㎡)各作業箇所の面積等内訳は入札説明書により示す。 ② 車庫・二輪車置場673㎡、喫煙所13.8㎡、車庫・倉庫棟トイレ2.88㎡道路パトロール室38.10㎡、ごみ集積場10㎡③ 駐車場等7,584㎡- 2 -2 日常清掃の作業項目頻度 作業箇所 作業要領1回/日 正面玄関、玄関ホール、階段室(1階~3階)、給湯室<496.97㎡>・箒等による床掃除。 汚れ等の状況に応じ、モップ、洗剤等を使用。 ・玄関マット等は除塵し、汚れの状況に応じ、洗剤で洗浄。 ・ごみ箱、流し台の内容物を廃棄場所へ搬出。 ・給湯室流し台、コンロの拭き掃除。 ・手摺の拭き掃除。 ・玄関ホールの机、椅子の拭き掃除。 (1回/2日)トイレ(本館、車庫・倉庫棟)<188.31㎡>・箒等による床掃除。 汚れ等の状況に応じ、モップ、洗剤等を使用。 ・ごみ箱等の内容物を廃棄場所へ搬出。 ・洗面台、鏡、手摺の拭き掃除。 ・衛生陶器類は、中性洗剤等による掃除。 ・ベビーシート、ベビーチェアの拭き掃除。 ・トイレペーパー、手洗い用石けん水、洋式便座用消毒液保管場所からの随時補充。 1回/2日 階段室(地階)、非常用階段室(東1階~3階、西地階~3階)、北出入口階段、休憩コーナー、通路(地階~3階(地階はボイラー室前から西。3階西棟は香川県広域水道企業団西讃ブロック統括センター入口前まで。))、喫煙所(屋外)、ごみ集積場<1,029.62㎡>・箒等による床掃除。 汚れ等の状況に応じ、モップ、洗剤等を使用。 ・玄関マット等は除塵し、汚れの状況に応じ、洗剤で洗浄。 ・ごみ箱、灰皿の内容物を廃棄場所へ搬出。 ・灰皿の水洗い。 ・手摺の拭き掃除。 ・休憩コーナーの椅子の拭き掃除。 ・ごみ集積場の箒等による床掃除。 エレベーター<33.60㎡>・掃除機による床掃除。 汚れの状況に応じ、洗剤等を使用。 ・鏡、操作盤、手摺、各階操作盤の拭き掃除。 1回/週 所長室、ロッカー・電算室、執務スペース、協議スペース、打合せスペース、応接コーナー、食品衛生協会事務局、準備室、1階西棟協議室、コピー室・閲覧室、栄養実習室、通路(地階第二倉庫前から第六倉庫前まで)、地階中会議室、地階大会議室、災害待機室、一階会議室、二階会議室、三階会議室、化粧室、ロッカー室(1階~3階)、更衣室(1階~3階)、エレベーター横機械室、道路パトロール室<2,428.62㎡>・箒等による床掃除。 汚れ等の状況に応じ、モップ、洗剤等を使用。 ・ごみ箱(再生用紙、新聞、各室用でないもの、所長室を除く。)の内容物を廃棄場所へ搬出。 (執務スペースは1回/2日)・洗面台(陶器含む)、鏡の拭き掃除。 ・化粧室手洗い用石けん水保管場所からの随時補充。 車庫、二輪車置場、駐車場、植え込み、正門周辺(道路含む)<7,964.91㎡>・泥、小石、雑草、落ち葉等の除去。 1回/月 処置室、診察室、保健相談室(1階)、掲示板<126.41㎡>・箒等による床掃除。 汚れ等の状況に応じ、モップ、洗剤等を使用。 ・ごみ箱(医療関係廃棄物除く)の内容物を廃棄場所へ搬出。 ・掲示板の拭き掃除。 - 1 -別紙3定期清掃業務1 一般事項定期清掃業務の実施にあたっては、品質良好な材料・器材を使用し快適な環境を維持するとともに、建材の保全に努め、安全には最善の努力をはらうこと。 (1)清掃業務の範囲受託者は、本仕様書に基づき能率的に清掃業務を行う。 なお、本仕様書に記載ない事項についても、建物管理上当然に必要と認められる事項については、委託の範囲に含まれる。 ① 家具、什器等(椅子等軽微なものを除く。)の移動は、特記がない限り別途とする。 ② 次に掲げる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。 ア ロッカー、家具類(椅子等軽微なものを除く。)があり清掃不可能な部分イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分(2)清掃回数弾性床 年1回~2回(5月頃、11月頃)、繊維床 年1回(5月頃)照明器具及びトイレ換気扇 年1回(9月頃)、窓ガラス 年1回(10月頃)(3)臨時の措置臨時に新たな清掃が必要になったときは、その旨を県に報告し指示を受ける。 (4)清掃業務の確認清掃業務終了後に、県に報告し確認を受ける。 (5)資機材等の保管資機材及び消耗品類は、県から指示された場所に、整理し保管する。 (6)清掃に伴う注意事項① 使用する資機材は、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握したうえで、最適なものを使用し、最良な方法で清掃する。 また、リン酸塩を添加しないものを使用する。 ② 便所、洗面所の資機材は、他と区別して、専用のものを用いる。 ③ 清掃作業終了後は、椅子等を整理し、窓及び扉等の戸締り並びに火元確認をし、必要のない照明を消すこと。 ④ ごみの収集、搬出については、分別し、処分する。 (7)用語① 定期清掃定期清掃とは、月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃業務をいう。 ② 資機材資機材とは、次のような資材及び機材をいう。 ア 資材 洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等イ 機材 自在ほうき、モップ、真空掃除機、床磨き機、運搬用台車等③ 消耗品類消耗品類とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。 (8)従業者の構成及び作業可能時間① 従業者数は県と協議し適正人員を配置する。 ② 定期清掃業務の実施可能時間帯は原則として休日(閉庁日:土・日曜日及び休日、年末年始(12月29日~1月3日))の午前8時から午後5時までとするが支障のある場合は施設管理担当者と協議する。 実施日は、県と協議する。 - 2 -2 定期清掃の作業項目(1)床の定期清掃① 場所別、仕上げ別の作業項目及び周期各場所の面積等内訳、図面は入札説明書により示す。 階層 場所 仕上げ 周期 作業項目1階 休憩コーナー、階段室、通路、執務スペース、相談室、協議スペース、準備室、食品衛生協会事務局、一階会議室、栄養実習室、トイレ、給湯室弾性床<930.37㎡>1回/6ヶ月 洗浄A化粧室、ロッカー室(踏込み)、玄関ホール(スロープ)、所長室、処置室、診察室、保健相談室、1階西棟協議室弾性床<230.35㎡>1回/年 洗浄A2階 執務スペース、階段室、通路(中央・東側)、打合せスペース、コピー室・閲覧室、二階会議室、トイレ、給湯室弾性床<944.21㎡>1回/6ヶ月 洗浄A化粧室、ロッカー室(踏込み)、通路(西側)、操作室、レントゲン室、更衣室(土木)弾性床<204.35㎡>1回/年 洗浄A所長室 繊維床<37.70㎡>1回/年 洗浄B3階三階会議室、階段室、通路、執務スペース、ロッカー・電算室、応接コーナー、トイレ、給湯室弾性床<725.96㎡>1回/6ヶ月 洗浄A化粧室、ロッカー室(踏込み)、所長室弾性床<48.85㎡>1回/年 洗浄A更衣室(土地改良) 繊維床<37.70㎡>1回/年 洗浄B地階 大会議室、階段室、通路(中央・西側)、災害待機室(踏込み)、売店・倉庫、用務員室(踏込み)、宿直室(踏込み)、中会議室、食堂、生協事務所、トイレ、給湯室弾性床<491.33㎡>1回/6ヶ月 洗浄A通路(東側) 弾性床<86.32㎡>1回/年 洗浄A塔屋 階段室、階段ホール 弾性床<48.84㎡>1回/年 洗浄A計 <3,785.98㎡>※階段洗浄時には、幅木、ノンスリップの清掃も行う。 - 3 -② 作業項目別の作業内容作業項目 作業内容1 除塵(1)除塵A自在ほうき又はフロアダスターによる除塵自在ほうき,フロアダスター(ダストモップ)で丁寧に掃き、集めたごみを処理する。 (2)除塵B真空掃除機による除塵真空掃除機で丁寧に吸塵する。 2 水拭き(1)部分水拭き汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 (2)全面水拭き 床全面をモップ等で丁寧に拭きあげる。 3 洗浄(1)洗浄A表面洗浄① 椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の浸入の恐れのあるコンセント等は適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。 除塵作業は「除塵A」又は「除塵B」により行う。 ③ 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。 水拭き作業は「全面水拭き」により行う。 ⑦ 樹脂床維持剤を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 (2)洗浄B全面クリーニング① 椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の浸入の恐れのあるコンセント等は適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。 除塵作業は「除塵B」(洗浄専用真空掃除機)により行う。 ③ 水溶性、油溶性などしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。 ④ シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式等のいずれを採用すべきかを検討し、適正洗浄剤を使用したクリーニングを行う。 ⑤ 乾燥後、バキュームをかけ、パイルを立ててセットする。 ⑥ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 - 4 -(2)床以外の定期清掃① 場所別、作業項目及び周期各場所の照明器具の数量(基)は入札説明書により示す。 階層 場所 周期 作業項目1階 玄関ホール、休憩コーナー、執務スペース、協議スペース、相談室、所長室、食品衛生協会事務局、準備室、一階会議室、1階西棟協議室、処置室、診察室、保健相談室、栄養実習室1回/年 照明器具 拭き<181基>2階 執務スペース、所長室、打合せスペース、テレメーター室、操作室、レントゲン室、コピー室・閲覧室、会議室、更衣室(土木)照明器具 拭き<117基>3階 会議室、更衣室(土地改)、所長室、執務スペース、ロッカー・電算室、応接コーナー、照明器具 拭き<76基>地階 大会議室、災害待機室、売店、倉庫、用務員室、宿直室、中会議室、食堂、生協事務所、厨房照明器具 拭き<109基>計 照明器具 拭き<483基>階層 場所 周期 作業項目1階 トイレ 1回/年 換気扇 拭き<4基>2階 トイレ 換気扇 拭き<4基>3階 トイレ 換気扇 拭き<4基>地階 トイレ 換気扇 拭き<2基>計 照明器具 拭き<14基>②作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 作業項目 作業内容照明器具 拭き 適正洗剤を用い、管球、反射板やカバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は溶剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 ※ 清掃作業の前後に、照明器具の点灯状況を確認し、清掃後点灯しなくなっている場合は管球の緩み等を是正する。 作業項目 作業内容トイレ換気扇拭きカバーを外し、掃除機で埃等を取り除き、水拭きして仕上げる。 - 5 -(3)建物外部の定期清掃① 場所別、作業項目及び周期場所 周期 作業項目1階 1回/年 窓ガラス 洗浄 <314.40㎡>2階 窓ガラス 洗浄 <310.48㎡>3階 窓ガラス 洗浄 <297.64㎡>地階 窓ガラス 洗浄 <145.03㎡>計 窓ガラス 洗浄 <1,046.65㎡>②作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 作業項目 作業内容窓ガラス 洗浄(熱線反射ガラスは対象外)1 ガラス面に水又は適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを分解して、ガラススクイジーで汚水を切る。 2 ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 3 ガラス廻りのサッシについた汚水をタオルで拭き取る。 - 1 -別紙4建築物環境衛生管理業務建築物の衛生的な環境を維持するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築物環境衛生管理基準、関係法令、条例、規則等に基づき建築物の維持管理に万全を期すこと。 当該業務対象建物施設の概要は別紙5のとおり。 1 建築物環境衛生管理技術者の選任(1)法的責任者の選任建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者1名を選任する。 (2)職務建築物環境衛生管理技術者は、建築物の環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督し、次の業務を行うものとする。 ① 管理業務計画を作成する。 ② 上記計画に従い管理業務を指揮監督する。 ③ 上記計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定検査及び調整を指導し、又は自ら実施して、その結果を評価する。 ④ 監督、測定、検査、調査その他によって、特に改善、変更を要すると認められた事項については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、県に意見を述べる。 ⑤ 管理業務計画のほか、実施報告書、測定、検査及び調査等の記録及び評価等に関する書類、関係機関への報告その他の書類を作成する。 ⑥ 関係官庁の立入検査が行われるときには、その検査に立会い、協力する。 ⑦ 関係官庁から改善命令を受けたときには、関係する業者に周知し、具体的な改善方法を県に意見を述べる。 2 空気環境測定(1)適用中央管理方式の空気調和設備及び機械換気設備を設けている居室に適用する。 (2)空気環境測定を行う者の資格測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(施行規則第26条第2号)に定める者に行わせること。 (3)測定結果の報告測定結果は速やかに施設管理者に報告する。 測定の結果管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し施設管理者に報告する。 (4)測定周期測定周期は2ヶ月に1回とする。 - 2 -(5)測定位置等当該建築物の通常の使用期間中に、室内については各階毎に居室の適切な位置の床上75cm以上120cm以下の高さで測定し、外気については外気取入口付近及び1階出入口付近で測定するものとする。 (6)測定点数測定点数は特記による。 特記がなければ表2.1により算出する。 小数点以下は切り上げる。 表2.1 測定点数当該建築物の延べ床面積測定を要する延べ床面積(注)に対し1測定点当たりの床面積外気の測定点数3,000㎡未満 300㎡ 2点3,000㎡以上 5,000㎡未満 400㎡ 2点5,000㎡以上 10,000㎡未満 500㎡ 2点10,000㎡以上 20,000㎡未満 800㎡ 2点20,000㎡以上 30,000㎡未満 1,000㎡ 2点30,000㎡以上 100,000㎡未満 2,000㎡ 2点(注)1 測定を要する延べ床面積とは、空気調和設備及び機械換気設備を設けている居室の延べ床面積をいう。 2 算出値の小数点以下は切り上げる。 (7)測定項目及び測定機器① 室内の場合の測定項目及び測定機器は表2.2による。 ② 外気の場合の測定項目及び測定機器は表2.2による。 ただし、気流の測定は行わない。 ③ 室内の環境測定において床上10cm の高さで温度測定の必要がある場合には特記による。 表2.2 室内環境測定測定項目 測定器等 管理基準値1 遊離粉塵の量 グラスファイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を 99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径が概ね10μm以下の浮遊粉塵を重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器空気1㎥につき0.15mg以下- 3 -2 一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検定器100万分の10以下3 二酸化炭素の含有率検知管方式による二酸化炭素検定器100万分の1,000以下4 温度 0.5度目盛の温度計 (1)18度以上28度以下(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 5 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計 40%以上70%以下6 気流 0.2m毎秒以上の気流を測定することができる風速計0.5m毎秒以下(注) 厚生労働省令で定める特例として、外気がすでに一酸化炭素の含有率が概ね 100 万分の 10 を超える建物の場合は、居室における一酸化炭素の含有率が100万分の 20 以下とする。 ※ 表中1~3については、1日2又は3回の測定値を平均したもの(平均値)で適否を判断する。 ※ 表中4~6については、1日2又は3回の個々の測定値(瞬時値)について適否を判断する。 3 給水管理(1)貯水槽(受水槽、高置水槽)の清掃①適用受水槽及び高置(高架)水槽などを清掃し、併せて槽内の点検も行う。 ②清掃作業従事者本業務に従事する者は、健康管理、身体の衛生について次の事項に適合した者とする。 ア 健康診断(検便)の結果が陰性であること。 イ 作業当日、下痢、風邪、皮膚病等感染疾病の症状がないこと。 ウ 清掃作業前には、汚物などに触れる作業に従事していないこと。 エ 爪、頭髪等を清潔に保ち、作業衣は貯水槽清掃専用のものを着用すること。 オ 受水槽等の槽内に入る前に必ず手足を石鹸で洗い、厚生労働大臣認定の消毒薬で消毒していること。 ③使用器具及び清掃用具本清掃業務に使用する器具、清掃用具類はすべて良質安全な貯水槽清掃専用のものを用い、すべて厚生労働大臣認定の消毒薬(次亜塩素酸ナトリウム)で完全消毒したものを使用するとともに、ビニール袋等に包み搬入すること。 - 4 -④現場の把握ア 現場責任者は、本業務の実施にあたり、常時現場の実態を把握するとともに、極力断水時間の短縮を図ること。 イ 受水槽等の清掃にあたっては、事前に必ず酸欠調査等を実施するとともに、換気対策等を行い、危険防止の措置を講ずること。 ⑤清掃箇所ア 受水槽等の槽内部の全壁面(槽内上部を含む。)イ その他特に必要と認められる箇所⑥業務仕様本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下「共通仕様書」という。)の受水タンク及び高置タンク(高架タンク)の清掃による。 ⑦対象設備対象設備一覧は別紙5による。 ⑧周期清掃周期は1年に1回とする。 (9月頃)⑨業務報告書業務が完了したときは、速やかに次の事項を記載した業務報告書を作成し、施設管理者に報告する。 ア 作業年月日、作業時間イ 作業者全員の氏名ウ 作業工程エ 槽内の点検結果(受水槽、高置水槽等)オ 簡易水質検査結果(残留塩素濃度、色度、濁度、臭気、味について受水槽、高置水槽、給水栓末端で実施)(2)水質検査①適用飲料水の水質検査は高置(高架)水槽(上水用)ごとの給水系統の末端で行う。 ②水質検査を行う者の資格検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(施行規則第27条第3号)に定める者に行わせること。 ③検査結果の報告検査結果は速やかに施設管理者に報告する。 検査の結果が管理基準値に適合しない場合には、その原因を調査し速やかに適切な措置を講ずる。 改善後は、再度水質検査を行う。 ④検査項目及び周期検査項目及び周期は表3による。 - 5 -表3 飲料水の水質検査項目及び周期グループ名 検査項目 検査周期省略不可項目(10項目) 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度6ヶ月に1回定期的に実施(6月、12月頃)※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合は、次回に限り省略可※重金属(4項目) 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物※蒸発残留物(1項目) 蒸発残留物消毒副生成物(12項目) シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸毎年、測定期間中に1回実施(6月頃)(3)残留塩素の測定①適用残留塩素の測定は、DPD法又はこれと同等以上の精度を有する検査方法により、高置(高架)水槽(上水用)ごとの給水系統別の末端で行う。 ②測定結果の報告測定結果は1ヶ月ごとに施設管理者に報告する。 測定の結果、給水栓において残留塩素が管理基準値に満たない場合、あるいは残留塩素濃度の変動が著しい場合は、速やかにその原因を調査し適切な措置を講ずる。 ③周期測定周期は7日に1回とする。 4 雑用水の管理(1)残留塩素の測定①適用残留塩素の測定は、DPD法又はこれと同等以上の精度を有する検査方法により、高置(高架)水槽(中水用)ごとの給水系統の末端で行う。 - 6 -②測定結果の報告測定結果は1ヶ月ごとに県に報告する。 測定の結果、残留塩素が管理基準値に満たない場合、あるいは残留塩素濃度の変動が著しい場合は、速やかにその原因を調査し適切な措置を講ずる。 ③周期測定周期は7日に1回とする。 (2)水質検査①適用雑用水の水質検査は高置(高架)水槽(中水用)ごとの給水系統の末端で行う。 ②検査結果の報告検査結果は速やかに県に報告する。 検査の結果が管理基準値に適合しない場合には、その原因を調査し速やかに適切な措置を講ずる。 ③検査項目及び周期検査項目及び周期は表4による。 表4 雑用水の水質検査項目及び周期項目 散水、修景又は清掃の用に供する水 水洗便所の用に供する水pH値7日に1回 7日に1回 臭 気外 観大腸菌2ヶ月に1回2ヶ月に1回濁 度 -5 ねずみ昆虫等の防除(1)技術基準建築物における衛生的環境の確保に関する法律(施行規則第4条の5第3項)の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準による。 (2)周期ねずみ、昆虫等(以下「ねずみ等」という。)の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害状況について、6ヶ月に1回定期に統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずる。 ただし、定期に行う生息状況等の調査において、ねずみや衛生害虫等を全く認めなければ、必ずしも定期的に殺そ殺虫剤を散布する必要はない。 (8月、2月頃)(3)点検①点検箇所食品関連取扱室及び部分、排水設備、各居室、ごみ集積所等を点検し、発生源を把握する。 ②点検方法目視調査、粘着トラップ類の設置、排水槽等の幼虫調査等による。 - 7 -③記録点検場所、害虫別に生息状況を記録する。 (4)点検の確認点検終了後に、県に報告し確認を受ける。 (5)環境対策①防そ防虫網等の点検及び補修をする。 ②飲食物、ごみ等の収納、整理状況等を必要に応じ、県に報告する。 (6)駆除①計画建築物全体について効果的な防除方法、薬剤を決定し、統一的、計画的に行う。 ②駆除計画に基づき、効果的な防除方法を行う。 ③駆除時の注意ア 殺そ殺虫剤を用いる場合は、薬事法等の規定に基づき、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努める。 また、飲食物、什器の汚染を防止する。 イ 薬剤散布日時、使用薬剤名、使用量、使用方法等を記録し、保存する。 (7)効果測定生息が見られて実施した駆除の終了後には、その効果を測定し、効果が認められない場合はその原因を確かめて今後の作業計画策定の参考とするとともに、必要に応じて再度駆除作業を行う。 ①調査基準蚊やハエ等は駆除作業終了直後から1週の間に、ゴキブリやねずみ等は1週から3週の間に実施する。 ②測定効果効果の判定にあたっては、次の事項を参考にして総合的に行う。 ア 捕獲器等の器具を用いた生息調査イ 糞や虫体、足跡等の証跡調査ウ 無毒餌を用いた喫食調査エ 建築物利用者の意見や目視(8)留意事項① ねずみについては、生息している形跡が有る場合に捕獲器等を設置すること。 ② 残効性が有る薬品は、成虫、幼虫に効果が有り、約1ヶ月の間、薬の効果が残るものを使用する。 ③ 速効性が有る薬品は、残効性は無く成虫に対して効果があるものを使用すること。 別紙5建築物環境衛生管理業務対象建物施設概要1 建物概要 (1)構造規模鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階 塔屋2階延べ床面積5,941.53㎡ (2)各諸室及び共用部分等の内訳各場所の面積等内訳は入札説明書により示す。 2 貯水槽階 室名1受水槽(防火用) 形式:一体形(箱形) 三菱樹脂㈱ B1F 水槽室 1 定期清掃業務仕様:ヒシタンク NR型貯水容量:10㎥寸法:1,500㎜×2,500㎜×3,000㎜材質:本体FRP2受水槽(飲料水用)形式:一体形(箱形) 三菱樹脂㈱ B1F 水槽室 1 定期清掃業務仕様:ヒシタンク NR型貯水容量:17㎥寸法:2,500㎜×2,500㎜×3,000㎜材質:本体FRP3高置(高架)水槽 形式:パネル形 ㈱ベルテクノ PH2F 1 定期清掃業務仕様:ステンレスパネルタンク BL仕様貯水容量:6㎥寸法:1,500㎜×2,000㎜×2,000㎜材質:天井板、側板上段SUS329J4L 側板下段、底板SUS444対象業務 設置台数設置場所機器名称 形式・仕様 メーカー
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