令和8年度第1回香川県公用車リース契約に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度第1回香川県公用車リース契約に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年3月2日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 借入物品及び数量別紙1「リース車両一覧」に記載の自動車の賃貸借 9台(2) 業務の内容別紙2「仕様書」による。
(3) 借入物品の要求諸元別紙3「車種別仕様一覧」による。
(4) 納入場所等別紙1に記載した所在地に、同記載のリース開始日に車両の登録を行い納入すること。
登録及び納入する日が、香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条に規定する県の休日に当たる場合はその翌日とする。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約は変更又は解除する。
(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月23日15時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和8年度第1回香川県公用車リース契約)」とすること。
提出先:somugakuji@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月2日(月)から3月6日(金)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務学事課 総務グループ(香川県庁本館10階)電話番号 087-832-3114FAX番号 087-806-0213なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月9日(月)正午までに、4に示した場所等に文書で行うこと。
文書はFAXでの送付も可とする。
回答は、令和8年3月12日(木)から令和8年3月23日(月)までの間(休日を除く午前9時から午後3時まで)4に示した場所で閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札を行う日時及び場所(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月23日(月) 午後3時(2) 開札の日時令和8年3月24日(火) 午前10時(3) 開札の場所香川県総務部総務学事課 総務グループ(香川県庁本館10階)7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月13日(金)午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を、4に示した場所に提出すること。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法 (平成11年法律第225号) による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定 (確定したものに限る。) を受けた者(5) 香川県の区域内に事業所を有する者であること。
(6) 過去3年以内に1契約につき5台以上の自動車のメンテナンスリース契約を履行した実績があり、本公告に示した借入物品及び数量を、別紙1「リース車両一覧」のリース開始日(指定する日が休日の場合は、香川運輸支局等で最初に登録できる日)及び所在地に確実に納入することができることを証明した者であること。
(7) 本公告に示した借入物品に係る保守・点検サービスの拠点は、借入物品の納入場所から1時間以内に到達できる場所にあり、かつ、迅速な保守・点検サービスの体制が整備されていることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項(1) 入札に参加を希望する者は、9の(6)及び(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月13日(金)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
(2) 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月17日(火)午後5時までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生じる。
また、翌年度以降の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約は変更又は解除する。
別紙1 リース車両一覧No. 配置庁舎 所在地 車両種別 リース開始日 リース終了日 期間(月)1 本庁 高松市番町四丁目1番10号 軽四乗用 R8.8.1 R17.7.31 1082 本庁 高松市番町四丁目1番10号 普通乗用ハイブリッド4WD冬タイヤ R8.9.1 R17.8.31 1083 本庁 高松市番町四丁目1番10号 小型貨物ハイブリッド R8.10.1 R17.9.30 1084 本庁 高松市番町四丁目1番10号 小型乗用ハイブリッド R8.10.1 R17.9.30 1085 中讃保健福祉事務所 丸亀市土器町東八丁目526 軽四乗用 R8.8.1 R17.7.31 1086 西讃農業改良普及センター 三豊市豊中町笠田竹田438-1 軽四貨物1BOX4WD R8.8.1 R16.7.31 967 長尾土木事務所 さぬき市長尾東1538-1 軽四貨物1BOX4WD冬タイヤ R8.8.1 R16.7.31 968 中讃土木事務所 坂出市江尻町1355 小型貨物ハイブリッド R8.9.1 R17.8.31 1089 中讃土木事務所 坂出市江尻町1355 小型貨物ハイブリッド R8.9.1 R17.8.31 108小型乗用ハイブリッド 1普通乗用ハイブリッド4WD冬タイヤ 1小型貨物ハイブリッド 3軽四乗用 2軽四貨物1BOX4WD 1軽四貨物1BOX4WD冬タイヤ 19※ 配置庁舎が本庁の場合はETC付
別紙2仕 様 書1 件 名令和8年度第1回香川県公用車リース契約2 対象車両台数 新車リース車両9台3 借入場所及び借入期間別表2 リース車両一覧に記載した配置庁舎及び期間4 リース車両の規格及び付属品等別表1 車種別仕様一覧のとおり5 リースの方法車両を7に掲げるメンテナンス付きでリースする方式ファイナンスリースとオペレーティングリースの形態については問わない。
6 月間予想走行距離(一台当たり平均値)(1) 普通及び小型自動車 約900kmただし、ハイブリッド車のみ月間予想走行距離(1台当たり平均値)約1,300km(2) 軽自動車 約700km7 メンテナンス内容原則としてメンテナンス時には、受注者が車両を別紙1に示した配置庁舎で引き取り、受注者が指定する整備工場において以下のとおり実施するものとする。
(1) スケジュール点検スケジュール点検とは、受注者が定めるメンテナンス整備基準に定める点検をいう。
スケジュール点検は、6ヵ月毎に実施するものとする。
ただし、月間走行距離が3ヶ月間の累計で4,500kmを超える場合は臨時に実施する。
なお、実際の月間走行距離が仕様書に定める月間予想走行距離を著しく超過した場合は、この点検とは別に、県の費用負担により同様の点検をすることを受注者に対して要請することができるものとする。
エンジン ・ファンベルトのたわみ量 ・エンジンオイルの量・冷却水の量 ・エンジンオイルのよごれ・ファンベルトの損傷 ・エンジンのかかり具合、異音・低速及び加速の状態 ・バッテリーの液量・バッテリーの比重ステアリング ・パワーステアリングベルトの緩みブレーキ ・ブレーキの液量 ・ブレーキのきき具合・ブレーキペダルの遊び ・ブレーキペダルの踏み残りしろ・パーキング(駐車)ブレーキの引きしろ(踏みしろ)タイヤ ・タイヤの空気圧 ・タイヤの溝の深さ・タイヤのき裂、損傷 ・タイヤの異常な磨耗その他 ・計器類の作用 ・ワイパーの作用・灯火装置の作用 ・ウォーニングランプの作用・ウインドウォッシャの作用 ・ウインドウォッシャの液量・スペアタイヤ(パンク修理キット)ジャッキ(2) 法定点検(3) 継続車検整備(4) エンジンオイル及びオイルフィルタの交換(メーカーの点検基準による)(5) タイヤ交換(夏タイヤ、冬タイヤ)(必要に応じて)(6) パンク修理、バースト交換(縁石等の接触によるものを除く)(7) バッテリー交換(8) 各種消耗品の交換及び補充(9) 故障修理(ハイブリッドシステム(機構)に関するものを含む。
)(10) 整備代車(対人賠償:無制限、対物賠償:500万円(免責なし)以上に加入)法定点検整備、継続検査整備又は故障修理の実施に要する時間が48時間以上であることが見込まれる場合は、受注者は、受注者の選定した代車を県に提供するものとする。
ただし、盗難された場合、被害事故で相手当事者より代車提供される場合、走行上支障のない箇所の修理のため必要な部品の入庫を待つ場合、及び、年末年始、ゴールデンウィーク、盆休み等の連休の時期で、代車手配が物理的に不可能な場合は、受注者は、代車を提供しなくてもよしとする。
代車の車種、積載量等は、契約に基づくリース車両のそれらとは異なることとなってもよしとする。
また、県は、代車を契約条項に従って運行及び使用するものとする。
(11) その他安全走行に必要な点検・修理(新車点検を含む。)(12) 継続検査時の洗車8 メンテナンスに含まないもの(1) 日常点検(2) 燃料代、電気代、駐車料金、高速道路料金(3) タイヤの保管(夏タイヤ、冬タイヤ)(4) 県が装備した架装、装備の修理・取替え費用(5) 経年劣化等による自動車本体及び付属品の腐食、老化、退色の修理、復元等(6) 県の過失によるトラブル(キーロック、ガス欠など)の処理費用9 リース料に含まれるもの(1) 車両の所有権移転登録に要する費用(2) 車両の変更登録費用(車両移動に伴う住所変更等。ただし、県の都合による変更登録は除く。)(3) 自動車税・軽自動車税(4) 自動車重量税(5) 自動車損害賠償責任保険料(6) 環境性能割(7) 自動車リサイクル料金(8) 7に定めるメンテナンスに要する費用10 リース料の支払毎月払い(履行後翌月払い)リース期間中に消費税及び地方消費税の税率又は契約に基づく公租公課若しくは自動車損害賠償保険料の額が変更された場合の取扱いは、県と受注者の双方で協議のうえ決定するものとする。
11 事故処理事故により、リース車両が損傷したときは、速やかに受注者に報告するとともに、受注者の指定した整備工場に車両を搬入し、県等の負担により車両を修理するものとする。
ただし、緊急性が高い等、やむを得ない場合は、あらかじめ受注者の承諾を得て、最寄の整備工場に修理を依頼することができるものとする。
12 その他(1) 受注者は、点検整備等の記録ができるものを当該車両内に保管すること。
(2) 受注者は、車両内にリース会社名、メンテナンス工場名及びそれらの連絡先を表示すること。
(3) 受注者は、事故、故障等使用に支障が生じるような場合は、24時間、365日、万全な体制で迅速に対応すること。
(4) 契約締結後、受注者は、当該年度の点検・整備計画書を作成し、速やかに提出すること。
また、各年度末にその年度中の点検・整備状況の一覧を総務学事課に提出すること。
(5) 香川運輸支局等で登録後、契約書のリース車両一覧に対比する自動車登録番号等を提出すること。
なお全車両登録後に自動車登録番号等の一覧を提出すること。
(6) 受注者は、点検、整備を行う場合は、車両ごとに実施時期をずらす等、可能な限り公務の支障とならないよう当該車両配置所属の管理担当者と調整すること。
(7) 受注者は、点検、整備終了後は、結果報告書を速やかに提出すること。
(8) 受注者は、リース期間満了後は速やかに車両を引き取ること。
(9) 受注者は、自動車製造メーカーの責めによる不具合(リコール等)が発生した場合は、該当車両が安全に運行ができる状態となるよう誠実に対応すること。
(10) 上記7「メンテナンス内容」に示した各項目についてその具体的な方法及び内容、及びメンテナンスを行うすべての工場名・要員数、連絡体制等を組織体制図等と合わせて明示した「メンテナンス内容証明書」を提出すること。
メンテナンス内容証明書について説明を求められた場合は、それに応じること。
(11) 受注者は、落札後直ちに、納品車両の仕様が確認できるカタログ等及び型式・リース料単価等を記した一覧表を提出すること。
(12) 受注者は、契約車両の納車時までに契約書第18条第2項に定める損害金算出時に必要となる当該車両の取得価額一覧を提出すること。
(13) 本仕様書に定めのない事項又は契約後疑義が生じた場合は、県と受注者の双方で協議のうえ決定するものとする。
番号 車種 駆動 総排気量 装備 環境基準1小型乗用ハイブリッド2WD1,000cc~1,500ccオートマチック、運転席/助手席SRSエアバック、ABS、エアコン、パワステ、AMラジオ、時計、サイドバイザー、フロアマット、ハイマウントストップランプ、パワードアロック、パワーウインドウ、電動格納式リモコンドアミラー、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)2普通乗用ハイブリッド4WD冬タイヤ1,000cc~1,500ccオートマチック、運転席/助手席SRSエアバック、ABS、エアコン、パワステ、AMラジオ、時計、サイドバイザー、フロアマット、ハイマウントストップランプ、パワードアロック、パワーウインドウ、電動格納式リモコンドアミラー、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)、最低地上高180mm以上3小型貨物ハイブリッド2WD1,500cc~1,800ccオートマチック、運転席/助手席SRSエアバック、ABS、エアコン、パワステ、AMラジオ、時計、サイドバイザー、フロアマット、ハイマウントストップランプ、パワードアロック、電動格納式リモコンドアミラー、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)4 軽四乗用 2WD 660ccオートマチック、運転席/助手席SRSエアバック、ABS、エアコン、パワステ、AMラジオ、時計、サイドバイザー、フロアマット、ハイマウントストップランプ、パワードアロック、電動格納式リモコンドアミラー、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)5軽四貨物1BOX4WD冬タイヤ660ccオートマチック、運転席/助手席SRSエアバック、ABS、エアコン、パワステ、AMラジオ、時計、サイドバイザー、フロアマット、ハイマウントストップランプ、パワードアロック、電動格納式リモコンドアミラー、後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)※1 小型乗用ハイブリッド 1普通乗用ハイブリッド4WD冬タイヤ 1小型貨物ハイブリッド 3軽四乗用 2軽四貨物1BOX4WD 1軽四貨物1BOX4WD 冬タイヤ 19※2 配置庁舎が本庁の場合はETC付※3 オートマチックにAGS(オートギアシフト)は除く※4 仕様書の装備に満たない場合は、標準仕様のグレードにするかオプションにて装備を満たしてください。
ただし、レスオプションについては、オプション選択しないでください。
※5 ボディ色については、ホワイト系又はシルバー系希望(黒色以外であれば可)別紙3 車種別仕様一覧排出ガス・ 低公害車等排出ガス技術指針(平成10年12月10日環境庁大気保全局長通知)の「低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)」に基づく平成17年基準排出ガス50%低減レベルを満たしていること。
燃料基準値・ 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年3月1日経済産業省・国土交通省告示第2号)または貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成27年7月10日経済産業省・国土交通省第1号)の基準を満たしていること。
計
物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。
(2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。
ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。
(3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。
(4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。
(5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。
(6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。
(7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。
紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。
2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。
(2)入札は1件につき1業者1通とすること。
(3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
押印する場合は、代表者印を押印すること。
また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。
押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。
(4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。
(5)入札金額はアラビア数字で記入すること。
(6)入札金額は訂正しないこと。
(7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。
3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。
(2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。
(4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。
4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。
5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。
① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
(4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。
また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
(参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
(4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
(1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。