令和8年度FAX一斉配信サービス業務の公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和8年度FAX一斉配信サービス業務の公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月2日香川県知事 池田 豊人1 公募に関する事項(1) 委託業務名 令和8年度FAX一斉配信サービス業務(2) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者はこの要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のなし旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(6) 技術及び設備を有し、過去において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者3 応募方法応募意思表明書を医療政策課に持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
(期間内必着)※電子メールで提出する場合は容易に改ざんできない措置を施した電磁的記録(例:PDF形式のファイル)で提出してください。
※2(4)に掲げる納税証明書の提出が必要な場合は持参又は郵送で提出してください。
【持参の場合】(受付期間)令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)まで(土・日・祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)17:15まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上である場合は、競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 その他本公募にかかる委託契約は、本契約にかかる予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で、当該予算の執行が可能となったときに効力が生ずるものとします。
8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県健康福祉部医療政策課 総務・医事グループ 担当者:高橋TEL:087-832-3318FAX:087-806-0248メール:imu@pref.kagawa.lg.jp
令和8年度FAX一斉配信サービス業務仕様書1 業務名 令和8年度FAX一斉配信サービス業務2 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3 納入場所 香川県健康福祉部医療政策課及び感染症対策課4 業務の概要 受託者は委託者が貸与する資料を医療機関(診療所)へFAXにて一斉配信を行う。
5 貸与資料 FAX送信用資料6 業務の明細(1)準備作業医療機関(診療所)のFAX番号の登録を行い、送信可能な状態にすること。
(2)貸与資料の送信・貸与資料を登録した医療機関(診療所)へFAXの一斉配信を行う。
・FAX機及びPCの両方からの一斉送信が可能であること。
(3)確認作業登録している全ての医療機関(診療所)へFAXが完了しているか確認する。
(4)登録している医療機関(診療所)に追加・削除等変更が生じた場合、変更を行う。
(5)複数の医療機関をまとめたリストを複数作成し、追加・削除等変更が生じた場合、変更を行う。
(6)作業終了報告作業の終了時に貸与資料を返還し、完了報告を行う。
7 特記事項受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
8 準備作業の期限FAX送信先リストを渡した日から2日以内。
9 その他(1)送信・再送の操作が簡易であること。
(2)契約書は香川県契約事務マニュアルに基づき、すみやかに作成すること。
(3)使用するFAXは2台(医療政策課及び感染症対策課にそれぞれ設置している既存のFAX機)あるので、請求明細書は各々で作成すること。
(4)令和9年3月31日までの使用にかかる請求書は、令和9年4月16日(金)までに必着とする。
(5)FAX送信1枚毎の到達枚数を請求書に記載すること。
(6)機種変更をした場合は、すみやかに対応すること。
(7)本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度担当職員と協議すること。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。