令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務(一般競争入札)
20日前に公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務(一般競争入札)
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和8年3月2日 広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名 令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県危機管理監みんなで減災推進課(広島県庁北館4階)(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の 規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56A広告・広報」及び「56Dイベント」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県危機管理監みんなで減災推進課(広島県庁北館4階)電話(082)513-2782(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年3月2日(月)から令和8年3月 10 日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和8年3月 10 日(火) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月 12 日(木)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和8年3月 19 日午前9時から令和8年3月 23 日午後5時までとする。(4) 開札日時 令和8年3月 24 日(火) 午前 11 時 00 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「56A広告・広報」及び「56Dイベント」の資格に限る) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止 本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約書作成の要否 要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県危機管理官みんなで減災推進課(広島県庁北館4階) 電話 (082)513‐2782(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)227‐2122 メールアドレス kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県危機管理監みんなで減災推進課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2782(ダイヤルイン) FAX:082-227-2122業務名 令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで履行場所危機管理監みんなで減災推進課入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月10日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月12日(木) 入札期間令和8年3月19日(木)~令和8年3月23日(月)開札日時令和8年3月24日(火)11時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 機密データの保存等に関する申出書 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為が あったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「56A広告・広報」及び「56Dイベント」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書□ その他( )
1令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務仕様書1 業務の概要(1)業務の名称令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務(2)業務の期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(3)事業の背景と目的広島県では、「災害死ゼロ」という目標を掲げ、平成27年3月に制定した条例に基づき、県民及び自主防災組織、事業者、行政等が一体となって行う「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」(以下「総ぐるみ運動」という。)を展開し、平成27年度から平成29年度までの3年間は、総ぐるみ運動の5つの行動目標の起点となる「知る」取組を集中的に進め、平成30年度からは「知る」取組を継続しつつ、県民の防災行動の「実践」が進むよう、取組をより一層強化させていくこととしている。また、起こり得る災害から命を守るため、備えておくべきこと等を確認した上で、いつのタイミングで何をすべきかあらかじめ決めておく、マイ・タイムライン(自らの防災行動計画)を作成することで、いざという時に早めの避難行動につなげてもらうことを目的にマイ・タイムラインの作成、普及を行っている。当該業務は、県民への教材配送及び防災情報等に触れる機会が少ない県民に、普段から「命を守る」ための事柄を知る機会を提供するとともに、適切なタイミングをとらえ、備蓄品や家具の転倒防止など、家庭における日頃からの「備え」を進めるきっかけとなる取組を行うことで、県民の防災意識の向上を図ることを目的として平成30年度から実施している。(4)事業の概要ア 「みんなで減災」推進大使を活用したPR活動県では、各テレビ、ラジオ放送局の気象予報士、キャスターなどの方に「みんなで減災」推進大使を委嘱し、各種イベント等に推進大使が出演することで、防災情報等に触れる機会が少ない県民に、「命を守る」ための事柄を知る機会を提供している。イ マイ・タイムラインの普及促進起こり得る災害から命を守るため、いつ・誰が・何をするか、避難のタイミング、避難に必要な準備等をあらかじめ決めて作成する、自らの防災行動計画「マイ・タイムライン」に係わる教材の配布及び、マイ・タイムラインの普及促進を行うことにより、防災意識の醸成を図るとともに早めの避難に繋げることを目的とする。 ウ 一斉防災教室梅雨入り前の時期に、県民が地域や職場、家庭などそれぞれの場所で、土砂災害などの風水害への備えについて学んでいただけるよう実施している。県からは教材を提供している。エ 備えるフェア(6月及び1月)「災害への備え」を進めるきっかけとなることを目的に、6月29日「ひろしま防災の日」前後の期間(2週間程度)及び阪神淡路大震災(1月17日)前後の期間(2週間程度)に、県が作成するポスター等の販促物を小売店等で掲示してもらい、防災グッズ(非常用持出品・備蓄品、家具の転倒防止用品など)の購入促進を図る。(備えるフェアの概要については、資料1のとおり。)2オ 一斉地震防災訓練11月5日の「津波防災の日」に合わせ、地震・津波を想定した県内一斉の訓練(シェイクアウト)及び地震や津波について学ぶことができる教材の配布を行う「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」を実施する。2 業務の内容(1)「みんなで減災」推進大使を活用したPR活動○ 「みんなで減災」推進大使の活動に係る出演料等の支払イベント等「みんなで減災」推進大使の活動に係る出演料(報償費)及び旅費を支払うこと。出演料等については、次の条件で見込んでいる。実績及び支払先は発注者から受注者に提供する。なお、出演料と旅費については、大使の活動実績により、変更の対象とする。【出演料】・予定しているイベントは「「みんなで減災」推進大使の出演予定イベント」に記載の2回・各イベントには、大使2名が参加するものとする。・活動時間は1回当たり5時間(事前打ち合わせ等の準備時間を含む)・出演料は6,050円/時間【旅費】(イベント当日のみ)・1人1回当たり、2,310円 【「みんなで減災」推進大使の出演予定イベント】「みんなで減災」推進大使は、次のイベントに出演し、「県民総ぐるみ運動」の周知や、減災に関連する情報発信などを行う。(過去のイベントでの活動実績については、資料2のとおり。)なお、大使の活動が変更になった場合、またはイベントが中止になった場合は、委託料の変更対象とする。※ 各イベントは、現時点での予定であり、開催日、内容などが変更となる場合がある。(2)マイ・タイムライン教材の作成・印刷・仕分け・梱包・配送○マイ・タイムライン教材(全4種類)・「風水害から命を守る ひろしまマイ・タイムライン(以下「風水害教材」という。)」小学生1・2・3年生用(以下「低学年用」という。)及び小学生4・5・6年生用(以下「高学年用」という。)の2種類・「地震・津波から命を守る ひろしまマイ・タイムライン(以下「地震・津波教材」という。)」小学生1・2・3年生用(以下「低学年用」という。)及び小学生4・5・6年生用(以下「高学年用」という。)の2種類 ア 教材の印刷発注者から受注者に提供する原稿を、次の「規格等」により印刷すること。なお、数量及び紙質等の規格については、直近の実績から次のとおりとするが、作成前に発注者に確認すること。イベント名 場 所 開催日 内 容備えるフェア関連イベント 備えるフェア協賛店舗等 6~7月ステージ、ブース、講演備えるフェア関連イベント 備えるフェア協賛店舗等 1月ステージ、ブース、講演3 【規格等】 ・ A3両面を二つ折りし中綴じホッチキス止めとする。・ 50冊に帯封等で結束・梱包し、低学年用は250冊ごとに、高学年用は100冊ごとにクラフト用紙等で梱包する。 イ 仕分け・梱包の内容,対象者及び配布時期(ア)仕分け・梱包印刷した教材は、発注者が提供する配布先一覧をもとに、配送先ごとに必要な部数に仕分けし、梱包作業を行うこと。【配送先及び梱包の内容の概要】・ 教材の配布先一覧は、別紙1を参照・ 配布先一覧については、直近の実績を基に作成しているため、作業着手前に発注者と仕分け・梱包内容、配送先について、確認を行うこと。内容に変更が生じた場合は、変更の対象とする。 ・ 梱包材は、受注者が調達すること。梱包材は破れ等による教材の破損等がないような強度のあるものとし、梱包材の規格等については、事前に発注者の了解を得ること。
・ 複数の教材を送付するため、各種教材が容易に判別できるように、梱包材に送り状を貼付し、教材の名称と教材種類を明示すること。・ 本作業に係わる作業上必要と認められる梱包材、運搬機器、事務用機器及び事務用品・消耗品及び梱包機器消耗品等については、受注者が用意すること。(イ)配送時期契約締結後、速やかに作業に取り掛かかり、令和8年4月30日(木)までに、各配送先へ届けること。 (ウ)配送先等発注者は、受注者に対して梱包作業に必要な次のデータ等を提供する。教材 区分 規格・仕様 印刷部数風水害教材低学年用 A4サイズ8P4C/4C、マットコート紙、110k81,100部高学年用 A4サイズ20P85,270部地震・津波教材低学年用 A4サイズ8P4C/4C、マットコート紙、110k81,100部高学年用 A4サイズ20P85,270部教材 配送先 教材区分 部数風水害教材小学校 454校低学年用 78,610部高学年用 82,820部特別支援学校 20校低学年用 990部高学年用 950部地震・津波教材小学校 454校低学年用 78,610部高学年用 82,820部特別支援学校 20校低学年用 990部高学年用 950部4・ 住所データ(宛名、郵便番号、住所、電話番号)・ 対象ごとの発送数・ その他作業に必要な資料 (エ)送り状・ 送り状は受注者が作成し、梱包材に貼り付けること。 (オ)配送・ 発注者が提供するデータに基づき、配送先ごとに教材を必要部数を仕分け、梱包したうえで、配送すること。・ 配送に当たっては梱包材の破れ等による教材の破損等がないよう注意すること。・ 教材の配送は宅配便をもって行うこととし、必要に応じ、発注者が配送状況の確認を行うことができる体制をとること。・ 配送作業後の教材の残部は発注者に納品すること。ウ 原稿の修正教材の原稿について、発注者の指示に応じて文字等の修正を行うこと。修正は、マイ・タイムライン教材(全4種類)で合計20箇所程度を見込んでいる。なお、上記ア、イで印刷・配送する教材は、修正前の原稿による。(3)一斉防災教室 〇 企業・団体の参加申込の整理(4~6月)学校・企業・団体の参加申込について、電子メール、FAX、郵送で受け付ける窓口を設置し、発注者から提供する広島県電子申請システムで受け付けた参加申し込みとともに、申し込み状況を一覧表に整理すること。申込状況については、発注者と協議の上、定期的に発注者に報告すること。一覧表はExcel形式によることとし、A3判で作成すること。(参加申込票、参加企業一覧表の様式例については資料3~資料5を参照)なお、参加申込者には、教材のリンク先などを記載した受付完了メール又はFAXを申込日の翌日までに送信すること。(申込日の翌日が営業日でない場合は、次の営業日までで可)申込数は約700団体・個人を想定しているが、申込数の実績により変更の対象とする。なお、窓口の設置期間は、発注者から受注者に別途指示するが、参加申込み開始から約9週間程度とする。(4)マイ・タイムラインの普及促進○ 啓発物の印刷マイ・タイムラインの普及促進に係る啓発物を印刷すること。啓発物の原稿は発注者から受注者に提供する。 【規格等】 ア チラシ 規格・仕様:A4サイズ 両面 4C/4C マットコート紙90㎏ 数量:20,000部 納品:納品時期は発注者が別途指示する。納品場所は、広島県危機管理監みんなで減災推進課 イ はがきサイズ三つ折り圧着はがき 規格:サイズ 圧着時 はがきサイズ 148mm×100mm程度展開時 148mm×290mm程度5Z型圧着はがき UVニス圧着 6面紙質 マットコート紙 110kg 又は同等品刷色 4C/4C 数量:17,000部 備考:展開部分は、ずらし加工。宛名は不要。 納品:納品時期は発注者が別途指示する。納品場所は、広島県危機管理監みんなで減災推進課(5)備えるフェア(6月及び1月)○ 備えるフェア販促物(全10種)・ポスター(3種類)・リーフレット(1種類)・スイングポップ(2種類)・レールポップ(3種類)・トップボード(1種類)ア 販促物の作成(デザイン検討)備えるフェアの実施に当たり、店舗に掲示する販促物のデザイン等(1月分と令和9年度6月分のフェア2回分)を検討すること。なお、既存の販促物原稿の電子データは、発注者から受注者に提供する。イ 販促物の印刷ポスター等の6月と1月のフェア2回分を、発注者から受注者に提供する原稿、又は修正した原稿を、別紙2、別紙3の紙質等の規格及び数量により印刷すること。なお、数量及び紙質等の規格については、直近の実績から定めているが、作成前に発注者に確認すること。なお、印刷した販促物は、次に示す綴り方に沿って綴ること。印刷数量は実績により変更の対象とする。【販促物の綴り方】 ・色紙の使用は必須ではなく、部数が判別可能な状態であれば、色紙以外の素材を用いても差し支えないものとする。 ウ 企業・団体の参加申込の整理(1月及び令和9年度6月実施分)フェア実施の3か月前頃から、企業・団体のフェアへの参加申込について、電子メール、FAX、郵送で受け付ける窓口を設置し、申込状況を一覧表に整理すること。また、発注者から提供する、広島県電子申請システムで受け付けた参加申込についても、同一覧表に整理すること。なお、窓口の設置期間は、発注者から受注者に別途指示するが、参加申込み開始から約5週間程度とする。申込状況については、発注者と協議の上、定期的に発注者に報告すること。なお、一覧表はExcel形式によることとし、A3判で作成すること。(申込票、参加企業一覧表の様式例販促物 納品するときの綴り方ポスター(3種類) 50部毎に帯封リーフレット(1種類) 100部毎に色紙を挟むスイングポップ(2種類) 100部毎に帯封レールポップ(3種類) 100部毎に色紙を挟み、200部毎に帯封トップボード(1種類) 25部毎にクラフト包装6については資料6及び資料7を参照)なお、令和8年度6月の参加申込状況は、発注者から受注者に提供する。エ 備えるフェア販促物の仕分・配送(ア)仕分け・梱包・配送 印刷した販促物は、参加申込のあった企業・団体へ、配送先ごとに必要な部数に仕分けし、フェア初日の1か月程度前までにすること。ただし、フェア初日の1か月程度前以降に申込のあった企業・団体については、申込があった後、速やかに送付すればよいこととする。参加企業・団体によって、配送方法を指定する場合には、別途指示する。(イ)配送先等配送先は直近の実績で、広島県内の786・951箇所の計1,737箇所を見込んでいるが、参加申込の実績により変更の対象とする。なお、参加企業から販促物の電子データの希望があった場合、送付先メールアドレスへ希望の電子データを送付する(送付先は直近の実績で、10・17件の計27件)。
(ウ)送り状・ 梱包物の中に、発注者が提供する送り状データ(A4サイズ1枚程度)を印刷して封入を行うこと。 (エ)配送・ 参加申込み又は発注者が提供するデータに基づき、配送先ごとに教材を必要部数を仕分け、梱包したうえで、配送すること。・ 配送に当たっては梱包材の破れ等による教材の破損等がないよう注意すること。・ 受注者は、発注者が配送状況の確認を行うことができる体制をとること。・ 配送作業後の教材の残部は発注者に納品すること。なお、納品する際は、販促物ごとに、クラフト紙などの袋に入れて納品すること。また、納品する販促物が、上記の「納品するときの綴り方」に記載する部数に満たない場合は、帯封等に部数を明記すること。(6)一斉地震防災訓練ア 啓発物等の原稿作成・印刷・発送11月に実施する一斉地震防災訓練の取組の中で県民への周知に利用する啓発物を作成すること。なお、既存のチラシ原稿の電子データは、発注者から受注者に提供する。発注者から受注者に提供する原稿又は修正した原稿を、次の「(ア)規格等」により印刷すること。なお、数量及び紙質等の規格については、直近の実績から次のとおりとするが、作成前に発注者に確認すること。 (ア)規格等 チラシ規格・仕様:A4サイズ両面、4C/4C、コート紙 57.5kg数量:25,000部備考:100枚毎に帯封等で結束・梱包し、500枚ごとにクラフト用紙等で梱包(イ)啓発物の配送チラシ及び送り状について、各市町(23市町)や広島県内の団体、大学、公民館など約500箇所を見込んでいるが、実績により変更の対象とする。送付先については、受注後、発注者から指示をする。また、残部となったチラシについては、発注者と協議の上、発注者が指定する場所に納品す7ること。なお、残部のうち一部(約100セット分)について、ホチキスによる編綴作業(チラシ・送り状)の上、納品すること。梱包材は、受注者が調達すること。梱包材は破れ等による教材の破損等がないような強度のあるものとし、梱包材の規格等については、事前に発注者の了解を得ること。イ 学校・企業・団体の参加申込の整理学校・企業・団体の参加申込について、電子メール、FAX、郵送で受け付ける窓口を設置し、発注者から提供する広島県電子申請システムで受け付けた参加申し込みとともに、申し込み状況を一覧表に整理すること。申込状況については、発注者と協議の上、定期的に発注者に報告すること。また、一覧表はExcel形式によることとし、A3判で作成すること。(参加申込票、参加企業一覧表の様式例については資料8~資料10を参照)また、参加申込者には,教材のリンク先などを記載した受付完了メール又はFAXを申込日の翌日までに送信すること。(申込日の翌日が営業日でない場合は、次の営業日までで可)申込数は約500団体・個人を想定しているが、申込数の実績により変更の対象とする。なお、窓口の設置期間は、発注者から受注者に別途指示するが、参加申込み開始から約5週間程度とする。ウ 教材の原稿作成・印刷・配送一斉地震防災訓練で配布する、中・高校生・一般を対象とした「地震や津波への備え」について学べる教材(以下「地震・津波教材(一般用)」という。)について、原稿を作成し、規格等に示す部数を印刷し配送すること。(ア)教材の作成・印刷 印刷・配布する教材の原稿は、発注者の指示に応じて用語や図・イラスト等の修正を行うこと。なお、既存の原稿の電子データは、発注者から受注者に提供する。発注者から受注者に提供する原稿又は修正した原稿を、次の「規格等」により印刷すること。なお、数量及び紙質等の規格については、直近の実績から次のとおりとするが、作成前に発注者に確認すること。ページ数や数量に変更が生じた場合は、変更の対象とする。 【規格等】 地震・津波教材(一般用)規格・仕様:A4サイズ16P、4C/4C、マットコート紙、110kg数量:180,500部備考:A3両面を二つ折りし中綴じホッチキス止めとする。50冊に帯封等で結束・梱包し、100冊ごとにクラフト用紙等で梱包。(イ) 教材の仕分け・梱包・送り状の封入受注者は、県内の全中学校、高等学校、特別支援学校及び23市町に対して、「地震・津波教材(一般用)」及び(以下「教材等」という。)を合わせて、発注者が提供するデータに基づき、配送先ごとに必要な部数に仕分けし、梱包作業を行うこと。ほか、参加申込の際に教材を希望した者に対して、「地震・津波教材(一般用)」及び「地震・津波教材(低学年用)」、「地震・津波教材(高学年用)」を配送すること(送付先は令和7年度実績で計48箇所)。なお、「地震・津波教材(低学年用)」、「地震・津波教材(高学年用)」は、発注者が保有する教材の残部を回収した上で配送すること。【教材配送等業務の概要】教材 配送先 件数 部数8・教材に変更がなかった場合、受注者は、前年度までに印刷した発注者が保有する教材の残部を回収した上で、印刷する教材と併せて作業すること。・梱包物の中に、発注者が提供する送り状データ(A4サイズ1枚程度)を印刷して封入を行うこと。(ウ)配送 配送先は、「別紙4広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練教材配布先一覧」を参照。配布先一覧については、直近の実績で作成している。作業着手前に県と仕分け・梱包内容、配送先について、確認を行うこと。内容に変更が生じた場合は、変更の対象とする。 配送に当たっては梱包材の破れ等による教材の破損等がないよう注意すること。教材等の配送は宅配便をもって行うこととし、必要に応じ、発注者が配送状況の確認を行うことができる体制をとること。配送作業後の教材の残部は、発注者と協議の上、発注者が指定する場所に納品すること。3 打合せ等(1)打合せ発注者から打合せを求められた場合、受注者は速やかに対応すること。(2)報告受注者は、打合せ結果を記録にまとめ、発注者に速やかに提出すること。4 成果物全ての業務終了後、実施内容に関する報告書を作成し、提出すること。なお、報告書の内容については、提出前に発注者と協議すること。また、業務で制作した啓発物、教材等については、電子データも提出すること。5 契約に関する条件等(1)再委託等の制限受注者は業務の一部を委託することができるが、その場合は再委託先ごとの業務の内容、工程表、再委託先の概要及びその体制を明記したものを事前に書面にて報告し、発注者の了解を得なければならない。(2)業務の履行に関する措置発注者は、本業務(再委託した場合を含む。
)の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求することができる。受注者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から10日以内に発注者に書面で通知しなければならない。地震・津波教材(一般用)中学校264校 85,470部高等学校 135校 79,300部特別支援学校 20校 2,800部市町 23箇所 11,500部教材を希望する上記以外の学校・企業・団体 計48箇所2,300部地震・津波教材(高学年用)500部地震・津波教材(低学年用)500部9(3)成果品の利用(二次利用等)本業務による成果品の著作権等一切の権利は発注者に帰属するものとし、また発注者は、本業務の成果品を自ら使用するために必要な範囲において、随時利用(加工を含む)できるものとする。(4)秘密の保持受注者は、本業務(再委託をした場合を含む。)を通じて知り得た秘密を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た秘密の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。本契約終了後または本契約の解除後においても同様とする。(5)個人情報の保護受注者は、本業務(再委託をした場合を含む。) を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を順守しなければならない。(6)広島県防災キャラクター「タスケ三兄弟」の使用本業務にキャラクターを使用する場合は、広島県防災キャラクター「タスケ三兄弟」のイラストを無償で活用できるものとする。6 関連サイトア 「みんなで減災」県民総ぐるみ運動ポータルサイト【広島県「みんなで減災」はじめの一歩】 https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/イ 広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動とはhttps://www.gensai.pref.hiroshima.jp/about/ウ 「みんなで減災」推進大使https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/ambassador/エ ひろしまマイ・タイムライン特設サイト https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/mytimeline/オ わが家の避難計画(LINE版マイ・タイムライン)https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/line_mytimeline/カ 「みんなで減災」備えるフェアhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/sonaerufair.html キ 「みんなで減災」一斉地震防災訓練https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/isseijisin.htmlク 「みんなで減災」一斉防災教室https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/isseikyoushitsu.html
別紙1マイ・タイムライン教材教材配布先一覧78,610部 82,820部1,572セット 1,656セットセット数 部数 セット数 部数安田小学校 730-0001 広島市中区白島北町1-41 6.8 340 5.6 280なぎさ公園小学校 731-5138 広島市佐伯区海老山南二丁目2-30 5.0 250 5.0 250広島三育学院小学校 730-0048 広島市中区竹屋町4-8 1.0 50 1.2 60三原市 広島三育学院大和小学校 729-1493 三原市大和町下徳良296-2 0.4 20 0.4 20福山暁の星小学校 721-8545 福山市西深津町三丁目4-1 3.6 180 4.2 210ぎんがの郷小学校 721-0921 福山市大門町大門119-8 2.4 120 3.8 190英数学館小学校 721-8502 福山市引野町980-1 2.4 120 2.2 110神石高原町 神石インターナショナルスクール 720-1603 神石郡神石高原町時安5020-77 1.2 60 1.2 60庄原市 川北こどもの夢小学校 727-0203 庄原市川北町1148 0.6 30 0.4 20白島小学校 730-0005 広島市中区西白島町26-3 6.2 310 6.4 320基町小学校 730-0011 広島市中区基町20-2 1.4 70 1.2 60幟町小学校 730-0016 広島市中区幟町3-10 4.8 240 5.6 280袋町小学校 730-0036 広島市中区袋町6-36 2.8 140 2.6 130竹屋小学校 730-0045 広島市中区鶴見町8-49 3.6 180 3.8 190千田小学校 730-0053 広島市中区東千田町二丁目1-34 9.0 450 8.2 410中島小学校 730-0812 広島市中区加古町10-8 4.6 230 4.8 240吉島東小学校 730-0822 広島市中区吉島東三丁目2-7 3.8 190 4.4 220吉島小学校 730-0823 広島市中区吉島西三丁目4-60 3.6 180 3.2 160広瀬小学校 730-0804 広島市中区広瀬町2-8 2.4 120 3.0 150本川小学校 730-0802 広島市中区本川町一丁目5-39 4.2 210 4.4 220神崎小学校 730-0842 広島市中区舟入広島市中町1-36 4.8 240 4.8 240舟入小学校 730-0847 広島市中区舟入南二丁目9-48 6.6 330 6.6 330江波小学校 730-0835 広島市中区江波南二丁目2-53 7.2 360 7.4 370福木小学校 732-0031 広島市東区馬木九丁目1-2 7.2 360 8.0 400上温品小学校 732-0032 広島市東区上温品三丁目4-1 3.2 160 3.4 170温品小学校 732-0033 広島市東区温品七丁目8-8 4.8 240 5.0 250戸坂小学校 732-0016 広島市東区戸坂出江二丁目1-1 6.4 320 6.6 330戸坂城山小学校 732-0015 広島市東区戸坂城山町1-2 3.4 170 2.8 140東浄小学校 732-0021 広島市東区中山新町二丁目8-1 4.0 200 4.4 220中山小学校 732-0023 広島市東区中山東一丁目2-1 6.2 310 7.6 380牛田新町小学校 732-0068 広島市東区牛田新町一丁目15-1 4.2 210 5.0 250早稲田小学校 732-0062 広島市東区牛田早稲田四丁目9-1 3.6 180 3.8 190牛田小学校 732-0067 広島市東区牛田旭一丁目14-45 11.6 580 13.4 670尾長小学校 732-0048 広島市東区山根町21-10 6.2 310 6.2 310矢賀小学校 732-0042 広島市東区矢賀二丁目10-67 3.0 150 3.2 160荒神町小学校 732-0804 広島市南区西蟹屋三丁目7-27 2.4 120 2.0 100大州小学校 732-0802 広島市南区大州五丁目10-12 4.0 200 3.6 180青崎小学校 734-0053 広島市南区青崎一丁目15-51 3.6 180 3.6 180段原小学校 731-0113 広島市南区的場町二丁目4-19 5.2 260 5.6 280比治山小学校 734-0021 広島市南区上東雲町28-28 8.2 410 10.0 500皆実小学校 734-0007 広島市南区皆実町一丁目15-32 6.8 340 7.6 380翠町小学校 734-0005 広島市南区翠四丁目10-1 5.4 270 5.0 250大河小学校 734-0036 広島市南区旭一丁目8-1 4.4 220 5.0 250黄金山小学校 734-0042 広島市南区北大河町35-1 2.0 100 2.0 100仁保小学校 734-0024 広島市南区仁保新町二丁目8-30 6.0 300 6.2 310楠那小学校 734-0032 広島市南区楠那町5-7 3.0 150 3.0 150宇品東小学校 734-0003 広島市南区宇品東七丁目11-8 6.0 300 6.4 320宇品小学校 734-0015 広島市南区宇品御幸四丁目5-11 10.8 540 11.8 590元宇品小学校 734-0012 広島市南区元宇品町7-10 1.0 50 1.0 50似島小学校 734-0017 広島市南区似島町大黄2410 0.6 30 0.8 40似島学園小学校 734-0017 広島市南区似島町長谷1487 0.6 30 0.6 30向洋新町小学校 734-0055 広島市南区向洋新町一丁目6-2 3.8 190 4.0 200大芝小学校 733-0001 広島市西区大芝一丁目25-18 6.6 330 6.6 330三篠小学校 733-0003 広島市西区三篠町一丁目9-25 7.6 380 8.0 400天満小学校 733-0022 広島市西区天満町1-27 3.4 170 3.2 160観音小学校 733-0033 広島市西区観音本町二丁目1-26 5.6 280 6.2 310南観音小学校 733-0035 広島市西区南観音六丁目5-45 9.4 470 9.4 470己斐小学校 733-0815 広島市西区己斐上二丁目1-1 6.0 300 6.2 310己斐東小学校 733-0813 広島市西区己斐中三丁目127 2.0 100 2.0 100山田小学校 733-0853 広島市西区山田新町二丁目21-1 1.6 80 1.8 90古田小学校 733-0874 広島市西区古江西町18-43 6.6 330 6.6 330庚午小学校 733-0822 広島市西区庚午中一丁目15-1 7.6 380 8.0 400草津小学校 733-0861 広島市西区草津東二丁目12-1 6.2 310 7.2 360鈴が峰小学校 733-0852 広島市西区鈴が峰町36-2 1.6 80 1.8 90井口小学校 733-0842 広島市西区井口二丁目13-1 10.0 500 10.6 530井口明神小学校 733-0841 広島市西区井口明神一丁目13-1 3.8 190 4.0 200己斐上小学校 733-0815 広島市西区己斐上六丁目455 4.0 200 4.4 220井口台小学校 733-0844 広島市西区井口台三丁目5-1 3.4 170 4.0 200高須小学校 733-0871 広島市西区高須四丁目16-1 4.6 230 5.2 260古田台小学校 733-0877 広島市西区古田台一丁目5-1 1.6 80 1.6 80八木小学校 731-0101 広島市安佐南区八木九丁目17-1 2.8 140 3.2 160緑井小学校 731-0103 広島市安佐南区緑井四丁目31-1 7.0 350 7.2 360川内小学校 731-0102 広島市安佐南区川内五丁目40-1 11.6 580 11.6 580中筋小学校 731-0122 広島市安佐南区中筋二丁目15-5 7.2 360 8.0 400古市小学校 731-0123 広島市安佐南区古市二丁目21-1 5.4 270 5.4 270大町小学校 731-0125 広島市安佐南区大町西二丁目24-1 7.6 380 7.6 380毘沙門台小学校 731-0152 広島市安佐南区毘沙門台三丁目1-1 4.2 210 4.8 240安東小学校 731-0153 広島市安佐南区安東一丁目28-1 5.4 270 6.0 300上安小学校 731-0154 広島市安佐南区上安五丁目21-52 2.2 110 2.4 120安小学校 731-0154 広島市安佐南区上安二丁目7-56 5.0 250 5.0 250安北小学校 731-0144 広島市安佐南区高取北二丁目30-1 5.4 270 5.6 280安西小学校 731-0142 広島市安佐南区高取南二丁目18-1 3.8 190 4.0 200祇園小学校 731-0138 広島市安佐南区祇園三丁目1-27 9.6 480 10.8 540山本小学校 731-0137 広島市安佐南区山本三丁目13-1 8.6 430 9.0 450長束小学校 731-0135 広島市安佐南区長束四丁目15-1 5.4 270 4.8 240原小学校 731-0113 広島市安佐南区西原六丁目29-6 6.4 320 7.0 350原南小学校 731-0113 広島市安佐南区西原二丁目19-23 5.0 250 5.2 260戸山小学校 731-3271 広島市安佐南区沼田町大字阿戸3722 1.0 50 1.0 50伴小学校 731-3161 広島市安佐南区沼田町大字伴6153 8.0 400 9.0 450梅林小学校 731-0101 広島市安佐南区八木三丁目3-9 5.6 280 6.2 310伴東小学校 731-3161 広島市安佐南区沼田町伴179-1 5.6 280 5.6 280長束西小学校 731-0136 広島市安佐南区長束西一丁目26-1 3.4 170 3.8 190大塚小学校 731-3167 広島市安佐南区大塚西六丁目1-1 3.8 190 4.0 200伴南小学校 731-3168 広島市安佐南区伴南一丁目29-1 3.0 150 4.6 230東野小学校 731-0111 広島市安佐南区東野一丁目7番1号 7.8 390 8.2 410春日野小学校 731-0139 広島市安佐南区山本新町二丁目18-1 12.4 620 13.0 650井原小学校 739-1301 広島市安佐北区白木町大字井原825 0.4 20 0.4 20志屋小学校 739-1303 広島市安佐北区白木町大字志路3890-1 0.4 20 0.4 20高南小学校 739-1414 広島市安佐北区白木町大字秋
山1188 1.2 60 1.0 50三田小学校 739-1521 広島市安佐北区白木町大字三田2649 0.8 40 0.8 40狩小川小学校 739-1752 広島市安佐北区上深川町1345 1.6 80 1.8 90深川小学校 739-1751 広島市安佐北区深川五丁目12-1 4.6 230 4.8 240亀崎小学校 739-1742 広島市安佐北区亀崎四丁目2-1 1.4 70 1.8 90真亀小学校 739-1741 広島市安佐北区真亀五丁目28-1 1.8 90 2.0 100落合東小学校 739-1731 広島市安佐北区落合四丁目13-1 4.2 210 4.4 220落合小学校 739-1732 広島市安佐北区落合南二丁目13-1 3.2 160 3.4 170口田東小学校 739-1734 広島市安佐北区口田二丁目1-1 4.8 240 5.2 260口田小学校 739-1733 広島市安佐北区口田南二丁目7-2 5.0 250 5.4 270大林小学校 731-0201 広島市安佐北区大林四丁目14-1 1.2 60 0.8 40三入小学校 731-0211 広島市安佐北区三入三丁目12-1 4.6 230 4.8 240低学年用 高学年用小学生(低学年用 小学生
(高学年用)
小学校合計 454 校区分 市町名 学校名 郵便番号 住所 電話番号広島市福山市私立広島市可部小学校 731-0221 広島市安佐北区可部四丁目9-1 6.8 340 7.4 370可部南小学校 731-0223 広島市安佐北区可部南二丁目11-1 5.4 270 5.2 260亀山小学校 731-0231 広島市安佐北区亀山五丁目11-1 6.2 310 6.8 340亀山南小学校 731-0232 広島市安佐北区亀山南三丁目28-2 3.6 180 3.6 180鈴張小学校 731-1141 広島市安佐北区安佐町大字鈴張1896 1.2 60 1.2 60飯室小学校 731-1142 広島市安佐北区安佐町大字飯室1544 1.4 70 1.8 90筒瀬小学校 731-3354 広島市安佐北区安佐町筒瀬1598 0.6 30 0.6 30日浦小学校 731-3361 広島市安佐北区あさひが丘七丁目12-1 2.8 140 3.0 150久地南小学校 731-3363 広島市安佐北区安佐町大字くすのき台55-1 1.8 90 1.8 90倉掛小学校 739-1743 広島市安佐北区倉掛一丁目13-1 2.0 100 2.4 120三入東小学校 731-0212 広島市安佐北区三入東一丁目3-1 1.6 80 1.8 90瀬野小学校 739-0311 広島市安芸区瀬野一丁目35-32 3.6 180 3.4 170中野東小学校 739-0311 広島市安芸区中野五丁目11-1 3.4 170 3.4 170中野小学校 739-0321 広島市安芸区中野四丁目21-1 4.2 210 4.2 210畑賀小学校 736-0088 広島市安芸区畑賀三丁目28-16 2.6 130 2.8 140阿戸小学校 731-4231 広島市安芸区阿戸町2862-1 1.0 50 1.2 60船越小学校 736-0081 広島市安芸区船越五丁目22-11 4.6 230 4.8 240矢野西小学校 736-0085 広島市安芸区矢野西四丁目5-1 4.4 220 4.4 220矢野小学校 736-0085 広島市安芸区矢野西六丁目11-1 6.2 310 6.2 310矢野南小学校 736-0086 広島市安芸区矢野南四丁目17-1 3.0 150 2.8 140みどり坂小学校 739-0313 広島市安芸区瀬野西一丁目38-1 5.8 290 7.4 370石内小学校 731-5102 広島市佐伯区五日市町大字石内3276 1.4 70 2.0 100河内小学校 731-5151 広島市佐伯区五日市町大字上河内371 1.8 90 2.0 100八幡小学校 731-5116 広島市佐伯区八幡二丁目2-1 7.0 350 7.2 360八幡東小学校 731-5115 広島市佐伯区八幡東四丁目27-1 5.8 290 6.2 310五日市観音西小学校 731-5142 広島市佐伯区坪井三丁目877 4.6 230 5.0 250五日市観音小学校 731-5143 広島市佐伯区三宅四丁目10-1 7.4 370 7.4 370五月が丘小学校 731-5101 広島市佐伯区五月が丘二丁目22-1 6.2 310 5.2 260美鈴が丘小学校 731-5114 広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目8-1 5.4 270 5.8 290五日市中央小学校 731-5128 広島市佐伯区五日市中央三丁目12-1 4.0 200 4.0 200五日市小学校 731-5127 広島市佐伯区五日市三丁目1-1 8.6 430 9.4 470五日市東小学校 731-5124 広島市佐伯区皆賀二丁目3-1 6.0 300 6.0 300五日市南小学校 731-5135 広島市佐伯区海老園三丁目18-1 5.6 280 6.0 300楽々園小学校 731-5136 広島市佐伯区楽々園六丁目8-1 8.6 430 7.8 390藤の木小学校 731-5103 広島市佐伯区藤の木二丁目2-1 1.8 90 2.2 110彩が丘小学校 731-5153 広島市佐伯区河内南二丁目10-1 1.8 90 2.0 100湯来東小学校 738-0602 広島市佐伯区湯来町麦谷1803-1 0.8 40 0.8 40湯来南小学校 738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂3555-1 1.4 70 1.8 90石内北小学校 731-5109 広島市佐伯区石内北三丁目23-1 10.6 530 10.0 500広島市立広島特別支援学校小学部734-0013 広島市南区出島4-1-1 3.8 190 3.4 170福山市立東小学校 720-0052 福山市東町3丁目7-49 2.8 140 3.4 170福山市立西小学校 720-0067 福山市西町1丁目14-17 4.2 210 4.6 230福山市立南小学校 720-0807 福山市明治町4-1 3.0 150 3.4 170福山市立霞小学校 720-0812 福山市霞町3丁目8-1 2.8 140 3.0 150福山市立川口小学校 720-0822 福山市川口町2丁目2-1 5.4 270 6.0 300福山市立手城小学校 721-0963 福山市南手城町4丁目5-10 5.2 260 5.6 280福山市立深津小学校 721-0974 福山市東深津町2丁目5-1 5.0 250 5.4 270福山市立樹徳小学校 720-0082 福山市木之庄町1丁目1-63 5.2 260 5.4 270福山市立泉小学校 720-0092 福山市山手町7丁目13-63 2.6 130 3.2 160福山市立旭小学校 720-0801 福山市入船町1丁目2-1 2.6 130 3.0 150福山市立光小学校 720-0831 福山市草戸町4丁目14-1 4.4 220 4.2 210福山市立引野小学校 721-0942 福山市引野町4032 2.6 130 3.2 160福山市立蔵王小学校 721-0971 福山市蔵王町4丁目16-1 1.8 90 1.8 90福山市立千田小学校 720-0017 福山市千田町三丁目16-26 6.6 330 6.8 340福山市立御幸小学校 720-0003 福山市御幸町森脇140 9.2 460 9.6 480福山市立津之郷小学校 720-0841 福山市津之郷町津之郷1322 3.4 170 3.2 160福山市立赤坂小学校 720-0843 福山市赤坂町赤坂312-1 3.0 150 3.2 160福山市立瀬戸小学校 720-0837 福山市瀬戸町大字地頭分1377 5.4 270 5.4 270福山市立熊野小学校 720-0411 福山市熊野町乙1132 1.2 60 1.2 60福山市立水呑小学校 720-0832 福山市水呑町1919 8.0 400 8.2 410福山市立箕島小学校 721-0957 福山市箕島町325 1.6 80 1.8 90福山市立高島小学校 720-0203 福山市田尻町2248 2.0 100 1.8 90福山市立大津野小学校 721-0922 福山市大門町日之出丘3043 4.2 210 4.2 210福山市立坪生小学校 721-0903 福山市坪生町1丁目42-1 6.2 310 6.4 320福山市立春日小学校 720-0902 福山市春日町浦上2002 4.0 200 3.8 190福山市立神村小学校 729-0112 福山市神村町3369 4.2 210 3.8 190福山市立本郷小学校 729-0252 福山市本郷町1040-1 2.0 100 2.0 100福山市立松永小学校 729-0104 福山市松永町6丁目7-11-8 7.0 350 7.4 370福山市立柳津小学校 729-0114 福山市柳津町5丁目2-25 1.6 80 1.6 80福山市立金江小学校 720-0541 福山市金江町金見3552-1 1.6 80 1.6 80福山市立藤江小学校 720-0543 福山市藤江町2894 1.2 60 1.2 60福山市立伊勢丘小学校 721-0915 福山市伊勢丘5丁目7-1 4.2 210 4.6 230福山市立曙小学校 721-0952 福山市曙町5丁目16-3 4.0 200 4.4 220福山市立多治米小学校 720-0824 福山市多治米町5丁目15-15 5.4 270 6.0 300福山市立旭丘小学校 721-0945 福山市引野町南2丁目17-1 2.8 140 2.8 140福山市立有磨小学校 720-1261 福山市芦田町上有地388 1.2 60 1.4 70福山市立福相小学校 720-1264 福山市芦田町福田1030 1.8 90 2.0 100福山市立広瀬学園小学校 720-2415 福山市加茂町北山1064-1 0.8 40 0.8 40福山市立加茂小学校 720-2418 福山市加茂町中野848 7.0 350 7.2 360福山市立宜山小学校 720-1145 福山市駅家町今岡424 2.8 140 3.4 170福山市立駅家小学校 720-1132 福山市駅家町倉光100 8.4 420 9.0 450福山市立桜丘小学校 720-0073 福山市北吉津町5丁目6-15 2.2 110 2.2 110福山市立緑丘小学校 721-0907 福山市春日町5丁目15-1 6.4 320 7.2 360福山市立長浜小学校 721-0942 福山市引野町5401 1.8 90 1.8 90福山市立西深津小学校 721-0975 福山市西深津町5丁目1-1 3.6 180 3.4 170福山市立野々浜小学校 721-0926 福山市大門町7丁目13-1 2.2 110 2.2 110福山市立幕山小学校 721-0913 福山市幕山台2丁目17-1 3.2 160 3.2 160福山市立久松台小学校 720-0083 福山市久松台1丁目9-1 2.8 140 3.4 170福山市立新涯小学校 721-0955 福山市新涯町3丁目18-1 7.8 390 8.6 430福山市立山手小学校 720-0092 福山市山手町1丁目5-1 3.6 180 3.6 180福山市立日吉台小学校 721-0972 福山市日吉台1丁目15-1 3.2 160 3.8 190福山市立川口東小学校 720-0821 福山市東川口町5丁目13-46 3.4 170 3.4 170福山市立駅家西小学校 720-1133 福山市駅家町近田205-1 3.8 190 4.2 210福山市立大谷台小学校 721-0921 福山市大門町大門7580 1.4 70 1.8 90福山市立明王台小学校 720-0834 福山市明王台1丁目2-16 2.0 100 2.0 100福山市立常金丸小学校 729-3111 福山
市新市町金丸684 1.0 50 1.6 80福山市立網引小学校 729-3104 福山市新市町宮内1240 2.6 130 2.6 130福山市立新市小学校 729-3103 福山市新市町新市852 2.2 110 2.4 120福山市立戸手小学校 729-3101 福山市新市町戸手1244 3.6 180 4.0 200福山市立常石ともに学園 720-0313 福山市沼隈町常石984-1 2.2 110 2.2 110福山市立想青学園 720-0311 福山市沼隈町草深2058-2 4.4 220 4.6 230福山市立山南小学校 720-0402 福山市沼隈町中山南甲1254 1.2 60 6.6 330福山市立神辺小学校 720-2124 福山市郡神辺町川南2912-11 6.8 340 1.8 90福山市立竹尋小学校 720-2115 福山市神辺町下竹田85-1 1.2 60 4.2 210福山市立御野小学校 720-2111 福山市神辺町下御領28 4.6 230 9.8 490福山市立湯田小学校 720-2123 福山市神辺町川北1113-1 9.4 470 1.8 90福山市立中条小学校 720-2102 福山市神辺町東中条2304-1 1.6 80 7.0 350福山市立道上小学校 720-2104 福山市神辺町道上1923-1 7.0 350 4.4 220福山市立遺芳丘小学校 729-0111 福山市今津町1561 4.2 210 4.4 220福山市立駅家北小学校 720-2413 福山市駅家町法成寺67 4.4 220 4.4 220鞆の浦学園 720-0202 福山市鞆町後地1240-1 1.8 90 2.0 100呉市立仁方小学校 737-0152 呉市仁方本町1丁目6-6 3.0 150 3.0 150呉市立広南小学校 737-0136 呉市広長浜4丁目1-26 1.2 60 1.2 60呉市立白岳小学校 737-0142 呉市広駅前1丁目6-1 7.0 350 6.4 320呉市立広小学校 737-0122 呉市広杭本町3-1 6.0 300 6.2 310呉市立三坂地小学校 737-0105 呉市広中迫町4-1 4.0 200 4.0 200呉市立郷原小学校 737-0161 呉市郷原町1584-1 1.8 90 2.2 110呉市立横路小学校 737-0113 呉市広横路4丁目1-9 8.0 400 8.4 420呉市立阿賀小学校 737-0004 呉市阿賀南2丁目1-1 4.6 230 5.2 260福山市呉市立原小学校 737-0001 呉市阿賀北4丁目3-16 1.4 70 1.6 80呉市立警固屋小学校 737-0012 呉市警固屋7丁目5-1 1.4 70 1.6 80呉市立坪内小学校 737-0024 呉市宮原12丁目13-1 1.6 80 2.0 100呉市立宮原小学校 737-0024 呉市宮原4丁目8-1 1.4 70 1.6 80呉市立和庄小学校 737-0044 呉市八幡町10-7 2.6 130 2.8 140呉市立本通小学校 737-0033 呉市寺本町1-10 2.6 130 2.0 100呉市立長迫小学校 737-0035 呉市長迫町12-5 1.0 50 1.4 70呉市立明立小学校 737-0077 呉市伏原2丁目6-38 2.2 110 2.8 140呉市立荘山田小学校 737-0052 呉市東中央3丁目1-23 4.8 240 5.2 260呉市立呉中央小学校 737-0811 呉市西中央4丁目10番52号 6.0 300 6.2 310呉市立両城小学校 737-0821 呉市三条2丁目15-12 1.8 90 1.6 80呉市立港町小学校 737-0823 呉市海岸3丁目5-30 2.2 110 2.4 120呉市立吉浦小学校 737-0853 呉市吉浦中町2丁目6-5 2.8 140 2.8 140呉市立天応学園 737-0875 呉市天応大浜2丁目1-64 2.4 120 2.8 140呉市立昭和西小学校 737-0908 呉市焼山宮ケ迫1丁目3-1 3.2 160 4.2 210呉市立昭和中央小学校 737-0935 呉市焼山中央4丁目1-1 5.2 260 5.4 270呉市立昭和南小学校 737-0902 呉市焼山此原町14-1 1.8 90 2.0 100呉市立昭和北小学校 737-0912 呉市焼山本庄1丁目6-1 6.0 300 6.6 330呉市立川尻小学校 737-2605 呉市川尻町久俊1丁目5-24 3.2 160 3.0 150呉市立音戸小学校 737-1205 呉市音戸町南隠渡1丁目12-6 1.2 60 1.4 70呉市立波多見小学校 737-1207 呉市音戸町波多見9丁目11-1 2.2 110 2.4 120呉市立明徳小学校 737-1377 呉市倉橋町7490 0.8 40 1.0 50呉市立倉橋小学校 737-1377 呉市倉橋町383-2 1.0 50 1.0 50呉市立蒲刈小学校 737-0311 呉市蒲刈町向771 0.8 40 0.8 40呉市立安浦小学校 737-2518 呉市安浦町内海北1丁目2-5 3.0 150 3.2 160呉市立安登小学校 737-2512 呉市安浦町安登西5丁目7-19 1.2 60 1.4 70呉市立豊小学校 734-0304 呉市豊町久比2411-1 0.6 30 0.6 30竹原市立忠海学園 729-2317 竹原市忠海東町3丁目9-1 0.8 40 1.6 80竹原市立大乗小学校 729-2313 竹原市高崎町185-7 1.8 90 0.6 30竹原市立竹原小学校 725-0023 竹原市田ノ浦2丁目5-1 1.6 80 2.4 120竹原市立中通小学校 725-0012 竹原市下野町3469 2.6 130 1.6 80竹原市立竹原西小学校 725-0021 竹原市竹原町2440 0.6 30 2.4 120竹原市立東野小学校 725-0004 竹原市東野町914 1.0 50 0.6 30竹原市立荘野小学校 725-0002 竹原市西野町2025 0.6 30 1.0 50竹原市立仁賀小学校 725-0005 竹原市仁賀町1280 0.4 20 0.4 20竹原市立吉名学園 725-0013 竹原市吉名町4907番地1 1.2 60 1.2 60大竹市立玖波小学校 739-0651 大竹市玖波七丁目1-1 1.4 70 1.4 70大竹市立小方小学校 739-0628 大竹市小方ケ丘1-1 4.4 220 4.6 230大竹市立大竹小学校 739-0614 大竹市白石2丁目1-1 7.4 370 7.2 360東広島市立西条小学校 739-0025 東広島市西条中央2丁目15-1 8.2 410 9.8 490東広島市立寺西小学校 739-0041 東広島市西条町寺家6664-1 8.0 400 8.4 420東広島市立郷田小学校 739-0035 東広島市西条町郷曽1133 4.0 200 4.6 230東広島市立板城小学校 739-0032 東広島市西条町森近甲234-1 4.0 200 4.4 220東広島市立三永小学校 739-0023 東広島市西条町下三永930 3.4 170 3.4 170東広島市立東西条小学校 739-0008 東広島市西条町吉行東1丁目2-1 6.0 300 5.4 270東広島市立平岩小学校 739-0041 東広島市西条町寺家521-9 5.6 280 5.0 250東広島市立御薗宇小学校 739-0024 東広島市西条町御薗宇8544-6 5.6 280 5.4 270東広島市立川上小学校 739-0146 東広島市八本松飯田5丁目8-47 9.0 450 9.0 450東広島市立原小学校 739-0151 東広島市八本松町原11407-5 1.8 90 1.8 90東広島市立吉川小学校 739-0152 東広島市八本松町吉川365 1.0 50 1.0 50東広島市立八本松小学校 739-0151 東広島市八本松町原10128-137 6.6 330 7.2 360東広島市立志和小学校 739-0268 東広島市志和町志和西1432番地 2.2 110 2.6 130東広島市立小谷小学校 739-2121 東広島市高屋町小谷3543-3 1.8 90 2.8 140東広島市立高屋東小学校 739-2114 東広島市高屋町白市589 2.0 100 1.8 90東広島市立高屋西小学校 739-2125 東広島市高屋町中島582 7.2 360 8.0 400東広島市立造賀小学校 739-2101 東広島市高屋町造賀2774-1 1.0 50 1.0 50東広島市立高美が丘小学校 739-2115 東広島市高屋高美が丘4丁目1-1 5.4 270 5.2 260東広島市立三ツ城小学校 739-0025 東広島市西条中央7丁目23-55 8.2 410 8.0 400東広島市立板城西小学校 739-2501 東広島市黒瀬町小多田257 1.0 50 1.0 50東広島市立上黒瀬小学校 739-2504 東広島市黒瀬町宗近柳国271-2 1.2 60 1.2 60東広島市立乃美尾小学校 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾554-1 1.2 60 1.2 60東広島市立中黒瀬小学校 739-2613 東広島市黒瀬町楢原18-1 5.2 260 5.8 290東広島市立下黒瀬小学校 739-2732 東広島市黒瀬町津江1225-3 3.0 150 3.4 170東広島市立福富小学校 739-2302 東広島市福富町下竹仁2096-3 1.2 60 1.4 70東広島市立豊栄小学校 739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋370 1.0 50 1.2 60東広島市立河内小学校 739-2201 東広島市河内町中河内1013 1.0 50 1.0 50東広島市立入野小学校 739-2209 東広島市入野中山台4丁目20-1 1.8 90 2.2 110東広島市立木谷小学校 739-2401 東広島市安芸津町木谷4122 0.8 40 1.2 60東広島市立三津小学校 739-2402 東広島市安芸津町三津4680 1.4 70 1.6 80東広島市立風早小学校 739-2403 東広島市安芸津町風早789 1.6 80 1.6 80東広島市立もみじ小学校 739-0151 東広島市八本松町原10844 0.2 10 0.2 10東広島市立龍王小学校 739-0041 東広島市西条町寺家5415番地6 11.8 590 11.8 590廿日市市立廿日市小学校 738-0015 廿日市市本町2-13 7.8 390 8.2 410廿日市市立平良小学校 738-0060 廿日市市陽光台1丁目4-1 5.4 270 6.2 310
廿日市市立原小学校 738-0031 廿日市市原433 1.2 60 1.0 50廿日市市立宮内小学校 738-0034 廿日市市宮内1518 5.8 290 6.0 300廿日市市立地御前小学校 738-0042 廿日市市地御前4丁目3-1 4.8 240 4.8 240廿日市市立佐方小学校 738-0001 廿日市市佐方10-1 7.4 370 7.0 350廿日市市立阿品台東小学校 738-0052 廿日市市阿品台東2-1 3.0 150 3.0 150廿日市市立阿品台西小学校 738-0055 廿日市市阿品台西1-1 5.4 270 5.8 290廿日市市立金剛寺小学校 738-0042 廿日市市地御前2丁目22-1 2.8 140 2.8 140廿日市市立宮園小学校 738-0035 廿日市市宮園1丁目1-2 2.6 130 2.4 120廿日市市立四季が丘小学校 738-0036 廿日市市四季が丘8丁目1-1 2.8 140 3.2 160廿日市市立友和小学校 738-0203 廿日市市友田19 2.2 110 2.2 110廿日市市立津田小学校 738-0222 廿日市市津田2740 1.0 50 1.2 60廿日市市立吉和小学校 738-0301 廿日市市吉和1555-1 0.6 30 0.6 30廿日市市立大野東小学校 739-0488 廿日市市大野720 10.2 510 10.0 500廿日市市立大野西小学校 739-0441 廿日市市大野原4丁目3-1 7.8 390 8.2 410廿日市市立宮島小学校 739-0588 廿日市市宮島町779-2 1.6 80 1.4 70江田島市立切串小学校 737-2111 江田島市江田島町切串1丁目11-2 1.0 50 0.8 40江田島市立江田島小学校 737-2122 江田島市江田島町中央4丁目18-1 2.6 130 2.6 130江田島市立中町小学校 737-2301 江田島市能美町中町2279 1.6 80 1.6 80江田島市立鹿川小学校 737-2302 江田島市能美町鹿川2788 1.4 70 1.6 80江田島市立三高小学校 737-2316 江田島市沖美町三吉2613 0.8 40 1.0 50江田島市立大古小学校 737-2213 江田島市大柿町大原1270-1 2.0 100 2.2 110府中町立府中小学校 735-0006 安芸郡府中町本町2丁目15-2 9.4 470 9.2 460府中町立府中南小学校 735-0014 安芸郡府中町柳ケ丘51-25 8.6 430 8.2 410府中町立府中中央小学校 735-0013 安芸郡府中町浜田2丁目6-1 9.6 480 9.2 460府中町立府中東小学校 735-0004 安芸郡府中町山田4丁目4-1 4.0 200 4.6 230府中町立府中北小学校 735-0002 安芸郡府中町清水ケ丘23-1 4.0 200 3.8 190海田町立海田小学校 736-0064 安芸郡海田町昭和中町2-55 4.4 220 4.4 220海田町立海田東小学校 736-0023 安芸郡海田町浜角1-17 6.2 310 6.2 310海田町立海田西小学校 736-0052 安芸郡海田町南つくも町12-3 2.6 130 2.6 130海田町立海田南小学校 736-0025 安芸郡海田町大立町12-5 8.4 420 7.6 380熊野町立熊野第一小学校 731-4214 安芸郡熊野町中溝4丁目4-1 5.8 290 6.0 300熊野町立熊野第二小学校 731-4212 安芸郡熊野町初神1003-1 1.2 60 1.2 60熊野町立熊野第三小学校 731-4227 安芸郡熊野町貴船15-1 3.6 180 3.2 160熊野町立熊野第四小学校 731-4223 安芸郡熊野町川角5丁目13-1 3.2 160 3.2 160坂町立坂小学校 731-4313 安芸郡坂町坂東2丁目22-1 3.6 180 3.6 180坂町立横浜小学校 731-4322 安芸郡坂町横浜東1丁目9-3 3.8 190 3.8 190坂町立小屋浦小学校 731-4331 安芸郡坂町小屋浦2丁目28-7 1.0 50 1.2 60大崎上島町立大崎小学校 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2078-1 1.8 90 1.6 80大崎上島町立東野小学校 725-0231 豊田郡大崎上島町東野1845 0.6 30 0.8 40大崎上島町立木江小学校 725-0402 豊田郡大崎上島町沖浦249 0.4 20 0.6 30安芸高田市立吉田小学校 731-0501 安芸高田市吉田町吉田866 3.2 160 3.6 180安芸高田市立愛郷小学校 731-0523 安芸高田市吉田町山手1165-3 2.2 110 2.2 110安芸高田市立八千代小学校 731-0305 安芸高田市八千代町上根33-1 2.0 100 2.2 110安芸高田市立美土里小学校 731-0612 安芸高田市美土里町本郷4535-2 1.2 60 1.2 60安芸高田市立高宮小学校 739-1805 安芸高田市高宮町佐々部915-1 1.0 50 1.4 70大竹市江田島市府中町海田町熊野町坂町大崎上島町公立呉市竹原市東広島市廿日市市安芸高田市安芸高田市立甲田小学校 739-1802 安芸高田市甲田町上甲立433 2.4 120 2.8 140安芸高田市立向原小学校 739-1104 安芸高田市向原町坂60-1 1.2 60 1.2 60安芸太田町立加計小学校 731-3501 山県郡安芸太田町加計3525-2 1.4 70 1.6 80安芸太田町立筒賀小学校 731-3702 山県郡安芸太田町中筒賀1782 0.8 40 0.8 40安芸太田町立戸河内小学校 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内351 0.8 40 1.0 50北広島町立芸北小学校 731-2323 山県郡北広島町川小田213-3 0.8 40 1.0 50北広島町立大朝小学校 731-2104 山県郡北広島町大朝4676-1 1.2 60 1.4 70北広島町立八重小学校 731-1535 山県郡北広島町今田2288-1 2.2 110 2.0 100北広島町立八重東小学校 731-1533 山県郡北広島町有田1897-1 1.4 70 1.4 70北広島町立壬生小学校 731-1515 山県郡北広島町壬生855 1.8 90 1.8 90北広島町立本地小学校 731-1526 山県郡北広島町本地2812-1 1.0 50 1.0 50北広島市町立豊平学園 731-1712 山県郡北広島町都志見914 1.6 80 1.8 90三原市立三原小学校 723-0004 三原市館町2丁目3-1 4.6 230 5.4 270三原市立糸崎小学校 729-0324 三原市糸崎五丁目3-1 2.0 100 2.0 100三原市立木原小学校 729-0321 三原市木原三丁目2-20 0.6 30 0.6 30三原市立中之町小学校 723-0003 三原市中之町6丁目4-1 3.2 160 3.6 180三原市立西小学校 723-0064 三原市西宮2丁目7-1 4.6 230 4.8 240三原市立田野浦小学校 723-0044 三原市宗郷一丁目10-1 4.2 210 5.0 250三原市立須波小学校 723-0031 三原市須波一丁目22-1 0.8 40 1.0 50三原市立深小学校 723-0001 三原市深町1589 0.4 20 0.4 20三原市立南小学校 723-0015 三原市円一町2丁目7-2 5.0 250 5.8 290三原市立沼田小学校 723-0133 三原市沼田二丁目1-32 1.0 50 0.8 40三原市立沼北小学校 723-0131 三原市小坂町3515 0.8 40 1.0 50三原市立沼田東小学校 723-0145 三原市沼田東町片島273 2.8 140 3.4 170三原市立沼田西小学校 729-0475 三原市沼田西町松江1508 1.4 70 1.6 80三原市立小泉小学校 729-2361 三原市小泉町4840-1 1.2 60 1.4 70三原市立幸崎小学校 729-2252 三原市幸崎町能地三丁目16-2 1.2 60 1.2 60三原市立鷺浦小学校 723-0021 三原市鷺浦町須波2189 0.6 30 0.6 30三原市立本郷小学校 729-0418 三原市本郷北3丁目15-1 3.8 190 4.0 200三原市立本郷西小学校 729-0413 三原市本郷町南方4003 1.8 90 2.0 100三原市立久井小学校 722-1303 三原市久井町下津735 2.0 100 2.4 120三原市立大和小学校 729-1323 三原市大和町大具2362-1 1.8 90 2.2 110尾道みなと小学校 尾道市長江3丁目10-4 3.8 190 5.2 260尾道市立栗原小学校 722-0024 尾道市西則末町11-16 5.2 260 5.8 290尾道市立吉和小学校 722-0003 尾道市東元町26-3 2.4 120 2.6 130尾道市立山波小学校 722-0052 尾道市山波町1630 2.8 140 3.6 180尾道市立日比崎小学校 722-0013 尾道市日比崎町12-1 5.0 250 5.6 280尾道市立三成小学校 722-0215 尾道市美ノ郷町三成1042-2 3.4 170 3.4 170尾道市立美木原小学校 722-0212 尾道市尾道市美ノ郷町本郷604 1.6 80 1.6 80尾道市立高須小学校 729-0141 尾道市高須町3493 8.2 410 8.4 420尾道市立西藤小学校 729-0142 尾道市西藤町1500 2.8 140 2.4 120尾道市立浦崎小学校 720-0551 尾道市浦崎町甲2246 1.4 70 1.4 70尾道市立向東小学校 722-0062 尾道市向東町8670 4.6 230 4.6 230尾道市立栗原北小学校 722-0022 尾道市栗原町11750 2.4 120 2.8 140尾道市立御調中央小学校 722-0311 尾道市御調町1113 1.6 80 2.0 100尾道市立御調西小学校 722-0344 尾道市御調町丸門田21 1.2 60 1.0 50尾道市立高見小学校 722-0073 尾道市向島町2116-3 1.6 80 1.2 60尾道市立向島中央小学校 722-0073 尾道市向島町59
79 4.2 210 4.8 240尾道市立三幸小学校 722-0073 尾道市向島町12617 1.2 60 1.4 70尾道市立因島南小学校 722-2323 尾道市因島土生町1372-1 3.0 150 3.0 150尾道市立因北小学校 722-2211 尾道市因島中庄町3322 3.4 170 3.2 160尾道市立重井小学校 722-2102 尾道市因島重井町3309-1 0.8 40 1.0 50尾道市立瀬戸田小学校 722-2413 尾道市瀬戸田町沢200-1 3.0 150 3.6 180府中市立国府小学校 726-0013 府中市高木町617 3.6 180 3.8 190府中市立栗生小学校 726-0023 府中市栗柄町3056 1.2 60 1.6 80府中市立旭小学校 726-0012 府中市中須町610 2.2 110 2.2 110府中市立南小学校 726-0022 府中市用土町444 1.4 70 1.2 60府中市立上下北小学校 729-3431 府中市上下町上下1881-1 1.0 50 1.4 70府中市立上下南小学校 729-3415 府中市上下町矢多田171 0.6 30 0.8 40府中市立府中明郷学園 726-0027 府中市篠根町656 2.0 100 2.2 110府中市立府中学園 726-0003 府中市元町576-1 6.2 310 6.4 320世羅町立甲山小学校 722-1122 世羅郡世羅町小世良69-1 1.8 90 2.0 100世羅町立せらひがし小学校 729-3302 世羅郡世羅町川尻1987-2 1.8 90 1.6 80世羅町立世羅小学校 722-1112 世羅郡世羅町本郷891-1 3.0 150 3.6 180世羅町立せらにし小学校 722-1701 世羅郡世羅町小国4682 1.2 60 1.4 70神石高原町立来見小学校 720-1602 神石郡神石高原町井関2696 0.8 40 1.0 50神石高原町立三和小学校 720-1522 神石郡神石高原町小畠1370 1.4 70 1.6 80神石高原町立神石小学校 729-3515 神石郡神石高原町福永798 0.8 40 0.8 40神石高原町立油木小学校 720-1812 神石郡神石高原町油木乙1 1.0 50 0.8 40神石高原町立豊松小学校 720-1704 神石郡神石高原町下豊松5323 0.4 20 0.6 30三次市立河内小学校 728-0007 三次市小文町173-1 0.6 30 0.6 30三次市立三次小学校 728-0021 三次市三次町1851-1 2.6 130 2.8 140三次市立粟屋小学校 728-0025 三次市粟屋町2346-2 0.6 30 0.6 30三次市立十日市小学校 728-0012 三次市十日市中4丁目9-1 6.0 300 6.0 300三次市立八次小学校 728-0006 三次市畠敷町1725-1 5.4 270 5.4 270三次市立酒河小学校 728-0022 三次市西酒屋町804 2.0 100 2.0 100三次市立青河小学校 728-0024 三次市青河町580 0.4 20 0.6 30三次市立神杉小学校 729-6214 三次市高杉町1684-1 1.4 70 1.4 70三次市立田幸小学校 729-6211 三次市大田幸町1600-1 0.8 40 0.8 40三次市立和田小学校 729-6202 三次市向江田町3363-6 1.2 60 1.2 60三次市立川地小学校 729-6333 三次市下川立町503-1 0.8 40 1.0 50三次市立川西小学校 728-0621 三次市三若町2652 0.6 30 0.6 30三次市立甲奴小学校 729-4105 三次市甲奴町梶田5 1.2 60 1.4 70三次市立君田小学校 728-0401 三次市君田町東入君10361-2 0.6 30 0.6 30三次市立布野小学校 728-0201 三次市布野町上布野1405 1.0 50 1.0 50三次市立作木小学校 728-0124 三次市作木町下作木905 0.6 30 0.6 30三次市立吉舎小学校 729-4204 三次市吉舎町三玉444 1.2 60 1.4 70三次市立八幡小学校 729-4222 三次市吉舎町丸田224-2 0.2 10 0.4 20三次市立みらさか小学校 729-4304 三次市三良坂町三良坂2772-1 1.8 90 2.0 100三次市立三和小学校 729-6702 三次市三和町敷名11496 1.0 50 1.0 50庄原市立庄原小学校 727-0013 庄原市西本町2丁目13-1 3.8 190 4.2 210庄原市立永末小学校 727-0008 庄原市永末町37-1 1.4 70 1.6 80庄原市立高小学校 729-5811 庄原市高町828 0.8 40 0.8 40庄原市立板橋小学校 727-0014 庄原市板橋町165-1 2.0 100 1.8 90庄原市立東小学校 727-0022 庄原市上原町376-1 1.8 90 2.0 100庄原市立山内小学校 729-6131 庄原市山内町813-1 1.2 60 1.0 50庄原市立総領小学校 729-3703 庄原市総領町下領家267 0.8 40 0.8 40庄原市立西城小学校 729-5731 庄原市西城町西城281-1 1.2 60 1.4 70庄原市立小奴可小学校 729-5501 庄原市東城町小奴可320-5 0.6 30 0.6 30庄原市立東城小学校 729-5121 庄原市東城町川東1342 2.2 110 3.0 150庄原市立口和小学校 727-0114 庄原市口和町永田3-2 1.2 60 1.0 50庄原市立高野小学校 727-0402 庄原市高野町新市1650 1.0 50 1.0 50庄原市立比和小学校 727-0301 庄原市比和町比和1020 0.6 30 0.6 30広島大学附属小学校 734-0005 広島市南区翠1丁目1−1 4.4 220 4.4 220広島大学附属東雲小学校 734-0022 広島市南区東雲3丁目1−33 5.0 250 4.8 240三原市 広島大学附属三原小学校 723-0004 三原市館町2丁目6−1 4.2 210 4.2 210安芸太田町世羅町神石高原町国立広島市北広島町三原市尾道市府中市三次市庄原市セット数 送付部数 実数 セット数 送付部数 実数広島中央特別支援学校 732-0009 広島市東区戸坂千足二丁目1-4 0.6 30 13 0.6 30 12広島南特別支援学校 730-0822 広島市中区吉島東二丁目10-33 0.6 30 18 0.8 40 21広島特別支援学校 739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目47-1 1.8 90 71 1.4 70 50広島北特別支援学校 731-0212 広島市安佐北区三入東一丁目25-1 1.4 70 57 1.2 60 41尾道特別支援学校 本校 722-0022 尾道市栗原町1524 1.2 60 42 0.8 40 26尾道特別支援学校 しまなみ分校 722-2101 尾道市因島大浜町1517-1 0.6 30 13 0.4 20 10福山特別支援学校 720-0841 福山市津之郷町津之郷280-3 0.8 40 26 1.0 50 32沼隈特別支援学校 720-0401 福山市沼隈町上山南736-3 1.0 50 30 0.8 40 28福山北特別支援学校 720-2412 福山市加茂町下加茂7006 2.4 120 107 1.6 80 63西条特別支援学校 本校 739-0036 東広島市西条町田口314 0.6 30 22 1.0 50 30黒瀬特別支援学校 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾10025-1 1.2 60 48 1.4 70 50大竹市 広島西特別支援学校 739-0651 大竹市玖波四丁目6-10 0.4 20 9 0.6 30 11廿日市特別支援学校 738-0034 廿日市市宮内10877-2 2.0 100 86 1.8 90 78廿日市特別支援学校 阿品台分校738-0055 廿日市市阿品台西6-1 0.0 0 0 0.0 0 0三原市 三原特別支援学校 本校 729-2361 三原市小泉町10199-2 1.0 50 30 1.2 60 46大崎上島町 三原特別支援学校 大崎分教室 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2078 0.4 20 9 0.6 30 10呉特別支援学校 本校 737-0911 呉市焼山北三丁目22-1 1.0 50 39 1.2 60 40呉南特別支援学校 737-0003 呉市阿賀中央五丁目13-71 1.4 70 52 1.2 60 48江田島市 呉特別支援学校 江能分級 737-2302 江田島市能美町鹿川3406-3 0.6 30 11 0.6 30 15庄原市 庄原特別支援学校 727-0021 庄原市三日市町5004-44 0.8 40 21 0.8 40 27低学年 高学年990部 950部19.8セット 19.0セット小学生(低学年)用 小学生(高学年)用特別支援合計 20 校市町名 学校名 郵便番号 住所 電話番号広島市尾道市福山市東広島市廿日市市呉市部数小学生(低学年) 小学生(高学年) 小学生(低学年) 小学生(高学年)小学校 78,610 82,820 小学校 78,610 82,820特別支援学校 990 950 特別支援学校 990 950計 79,600 83,770 予備(県に保管) 1500 1500計 81,100 85,270セット数(50部/1セット)小学生(低学年) 小学生(高学年)小学校 1,572.2 1,656.4特別支援学校 19.8 19.0計 1,592.0 1,675.4仕様書の印刷数量には、県への予備(上記の表の赤文字)を含めた数字(81,100及び85,270)を記載しています。
※発注者との協議により、作成内容が変更となる場合は、変更の対象とする。
仕上寸法別紙2【デザイン部】 直径100㎜×100㎜【柄 の 長 さ】 95㎜【色数】 4/0 C【用紙】 コート135K【加工】 両面グロスPP加工+トムソン加工100㎜100㎜スイングポップ95㎜別紙3250㎜400㎜【デザイン部】 高さ250㎜×400㎜ 厚み2㎜【色数】 4/4 C【加工】 3枚合紙 【材質】 コート135K+ボール紙2㎜+コート135kトップボードレールポップ55㎜91㎜25㎜ 20㎜折り羅【デザイン部】 高さ55㎜×幅91㎜【折部】 高さ15㎜×幅91㎜
(高さ10㎜,高さ5㎜で折り罫2本)
【色数】 4/0 C【用紙】 アイベストW18K別紙4広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練教材配布先一覧区分 市町名 学校名 郵便番号 住所 電話番号 セット数 部数福山市 福山市立東中学校 720-0032 福山市三吉町南2丁目10-2 9.6 480福山市 福山市立城北中学校 720-0082 福山市木之庄町4丁目1-1 14.8 740福山市 福山市立城南中学校 720-0814 福山市光南町3丁目4-1 16.2 810福山市 福山市立鷹取中学校 720-0831 福山市草戸町4丁目4-1 5.6 280福山市 福山市立城東中学校 721-0974 福山市東深津町3丁目17-33 9.4 470福山市 福山市立幸千中学校 720-0004 福山市御幸町中津原1270 14.0 700福山市 福山市立済美中学校 720-0843 福山市赤坂町赤坂267-2 8.6 430福山市 福山市立向丘中学校 720-0833 福山市水呑向丘107 8.0 400福山市 福山市立鳳中学校 721-0915 福山市伊勢丘6丁目5-1 6.8 340福山市 福山市立培遠中学校 721-0907 福山市春日町三丁目15番18号 7.2 360福山市 福山市立大成館中学校 729-0112 福山市神村町4 8.8 440福山市 福山市立松永中学校 729-0104 福山市松永町2丁目24-16 7.6 380福山市 福山市立精華中学校 720-0541 福山市金江町金見1921 2.4 120福山市 福山市立中央中学校 721-0975 福山市西深津町5丁目22-1 6.6 330福山市 福山市立芦田中学校 720-1262 福山市芦田町下有地928 3.0 150福山市 福山市立広瀬学園中学校 720-2415 福山市加茂町北山1064-1 1.4 70福山市 福山市立加茂中学校 720-2412 福山市加茂町下加茂1190 6.8 340福山市 福山市立駅家中学校 720-2413 福山市駅家町法成寺250 7.8 390福山市 福山市立誠之中学校 721-0955 福山市新涯町6丁目14-1 12.6 630福山市 福山市立城西中学校 720-0092 福山市山手町3000 5.6 280福山市 福山市立大門中学校 721-0929 福山市城興ケ丘8-1 7.6 380福山市 福山市立一ツ橋中学校 721-0962 福山市東手城町1丁目4-1 5.8 290福山市 福山市立東朋中学校 721-0913 福山市幕山台7丁目24-1 10.2 510福山市 福山市立駅家南中学校 720-1141 福山市駅家町江良247 10.4 520福山市 福山市立新市中央中学校 729-3103 福山市新市町新市1305 10.2 510福山市 福山市立福山中学校 720-0843 福山市赤坂町赤坂910 7.8 390福山市 福山市立想青学園 720-0311 福山市沼隈町草深2058-2 5.4 270福山市 福山市立至誠中学校 720-0401 福山市沼隈町上山南484-2 2.2 110福山市 福山市立神辺中学校 720-2121 福山市神辺町湯野1313 13.8 690福山市 福山市立神辺東中学校 720-2115 福山市神辺町下竹田959-1 5.4 270福山市 福山市立神辺西中学校 720-2123 福山市神辺町川北1401-1 7.4 370福山市 福山市立鞆の浦学園 720-0202 福山市鞆町後地1240-1 2.0 100呉市 呉市立仁方中学校 737-0154 呉市仁方桟橋通16-8 3.2 160呉市 呉市立広南中学校 737-0136 呉市広長浜4丁目1-9 1.8 90呉市 呉市立広中央中学校 737-0121 呉市広吉松2丁目15-1 9.8 490呉市 呉市立横路中学校 737-0113 呉市広横路4丁目9-15 8.4 420呉市 呉市立白岳中学校 737-0142 呉市広駅前2丁目11-1 7.2 360呉市 呉市立阿賀中学校 737-0003 呉市阿賀中央5丁目14-16 6.0 300呉市 呉市立警固屋中学校 737-0012 呉市警固屋7丁目4-1 1.4 70呉市 呉市立宮原中学校 737-0015 呉市船見町1-1 3.0 150呉市 呉市立和庄中学校 737-0043 呉市和庄登町3-18 5.4 270呉市 呉市立東畑中学校 737-0072 呉市東畑2丁目7-38 4.2 210呉市 呉市立片山中学校 737-0805 呉市東片山町13-5 5.0 250呉市 呉市立呉中央中学校 737-0811 呉市西中央4丁目10-52 5.6 280呉市 呉市立両城中学校 737-0826 呉市両城2丁目22-15 3.6 180呉市 呉市立吉浦中学校 737-0862 呉市狩留賀町8-6 3.6 180呉市 呉市立天応学園 737-0875 呉市天応大浜2丁目1-64 2.2 110呉市 呉市立昭和中学校 737-0935 呉市焼山中央6丁目9-1 7.4 370呉市 呉市立昭和北中学校 737-0913 呉市焼山泉ケ丘2丁目11-1 10.8 540呉市 呉市立郷原中学校 737-0161 呉市郷原町1706 3.4 170呉市 呉市立川尻中学校 737-2603 呉市川尻町西1丁目23-47 4.0 200呉市 呉市立音戸中学校 737-1205 呉市音戸町南隠渡4丁目15-1 3.8 190呉市 呉市立明徳中学校 737-1214 呉市音戸町藤脇1丁目30-1 1.2 60呉市 呉市立倉橋中学校 737-1377 呉市倉橋町383-2 1.4 70呉市 呉市立蒲刈中学校 737-0311 呉市蒲刈町向771 1.0 50呉市 呉市立安浦中学校 737-2516 呉市安浦町中央4丁目2-1 4.6 230呉市 呉市立豊浜中学校 734-0101 呉市豊浜町豊島3438 1.0 50竹原市 竹原市立忠海学園 729-2317 竹原市忠海東町3丁目9-1 1.8 90竹原市 竹原市立竹原中学校 725-0012 竹原市下野町2230 6.2 310竹原市 竹原市立賀茂川中学校 725-0004 竹原市東野町2051-1 1.6 80竹原市 竹原市立吉名学園 725-0013 竹原市吉名町4907番地1 1.6 80大竹市 大竹市立玖波中学校 739-0651 大竹市玖波4丁目12-1 1.6 80大竹市 大竹市立小方中学校 739-0628 大竹市小方ケ丘1-1 4.8 240大竹市 大竹市立大竹中学校 739-0614 大竹市白石1丁目8-1 6.8 340東広島市 東広島市立西条中学校 739-0041 東広島市西条町寺家6466 14.2 710東広島市 東広島市立中央中学校 739-0044 東広島市西条町下見4281-1 14.0 700東広島市 東広島市立向陽中学校 739-0034 東広島市西条町大沢25-2 11.0 550東広島市 東広島市立松賀中学校 739-0024 東広島市西条町御薗宇860 10.6 530東広島市 東広島市立八本松中学校 739-0144 東広島市八本松南2丁目2-1 9.4 470東広島市 東広島市立磯松中学校 739-0132 東広島市八本松町正力666-1 11.0 550東広島市 東広島市立志和中学校 739-0268 東広島市志和町志和西1432 2.8 140東広島市 東広島市立高屋中学校 739-2125 東広島市高屋町中島760 12.2 610東広島市 東広島市立高美が丘中学校 739-2115 東広島市高屋高美が丘1丁目1-1 5.0 250東広島市 東広島市立黒瀬中学校 739-2612 東広島市黒瀬町丸山82-1 10.2 510東広島市 東広島市立福富中学校 739-2302 東広島市福富町下竹仁2096-3 1.4 70東広島市 東広島市立豊栄中学校 739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋341-1 1.6 80東広島市 東広島市立河内中学校 739-2201 東広島市河内町中河内1757 2.4 120東広島市 東広島市立安芸津中学校 739-2402 東広島市安芸津町三津5563-8 3.0 150東広島市 東広島市立もみじ中学校 739-0151 東広島市八本松町原10844 0.6 30廿日市市 廿日市市立廿日市中学校 738-0004 廿日市市桜尾3丁目9-1 12.0 600廿日市市 廿日市市立七尾中学校 738-0025 廿日市市平良2丁目2-34 8.4 420廿日市市 廿日市市立阿品台中学校 738-0052 廿日市市阿品台東1-1 8.0 400廿日市市 廿日市市立野坂中学校 738-0043 廿日市市地御前北1丁目3-1 9.6 480廿日市市 廿日市市立四季が丘中学校 738-0036 廿日市市四季が丘2丁目1-1 5.0 250廿日市市 廿日市市立佐伯中学校 738-0222 廿日市市津田69-1 3.6 180廿日市市 廿日市市立吉和中学校 738-0301 廿日市市吉和1555-1 0.8 40廿日市市 廿日市市立大野中学校 739-0441 廿日市市大野原4丁目2-60 8.0 400廿日市市 廿日市市立大野東中学校 739-0406 廿日市市大野414 8.4 420廿日市市 廿日市市立宮島中学校 739-0505 廿日市市宮島町779-2 1.4 70江田島市 江田島市立江田島中学校 737-2121 江田島市江田島町小用1丁目13-1 3.2 160江田島市 江田島市立能美中学校 737-2301 江田島市能美町中町3721-1 3.4 170江田島市 江田島市立三高中学校 737-2316 江田島市沖美町三吉2699
0.6 30江田島市 江田島市立大柿中学校 737-2213 江田島市大柿町大原920 2.0 10085,470部1,709.4セット中学校合計 264 校府中町 府中町立府中中学校 735-0005 安芸郡府中町宮の町5丁目4-28 14.0 700府中町 府中町立府中緑ヶ丘中学校 735-0024 安芸郡府中町緑ケ丘3-18 12.4 620海田町 海田町立海田中学校 736-0026 安芸郡海田町幸町10-1 11.0 550海田町 海田町立海田西中学校 736-0052 安芸郡海田町南つくも町2-2 5.6 280熊野町 熊野町立熊野中学校 731-4214 安芸郡熊野町中溝6丁目1-1 6.4 320熊野町 熊野町立熊野東中学校 731-4213 安芸郡熊野町萩原1丁目23-1 7.4 370坂町 坂町立坂中学校 731-4323 安芸郡坂町横浜中央1丁目6-57 7.6 380大崎上島町 大崎上島町立大崎上島中学校 725-0301 豊田郡大崎上島町中野5603 2.2 110安芸高田市 安芸高田市立吉田中学校 731-0521 安芸高田市吉田町常友1018-1 5.4 270安芸高田市 安芸高田市立八千代中学校 731-0303 安芸高田市八千代町佐々井1438-1 2.4 120安芸高田市 安芸高田市立美土里中学校 731-0612 安芸高田市美土里町本郷1214-5 1.6 80安芸高田市 安芸高田市立高宮中学校 739-1802 安芸高田市高宮町佐々部38-2 1.2 60安芸高田市 安芸高田市立甲田中学校 739-1101 安芸高田市甲田町高田原1250 2.6 130安芸高田市 安芸高田市立向原中学校 739-1201 安芸高田市向原町坂236-1 2.0 100安芸太田町 安芸太田町立加計中学校 731-3501 山県郡安芸太田町加計5107-1 1.4 70安芸太田町 安芸太田町立安芸太田中学校 731-3701 山県郡安芸太田町上筒賀172 1.6 80北広島町 北広島町立芸北中学校 731-2323 山県郡北広島町川小田75-1 1.0 50北広島町 北広島町立大朝中学校 731-2104 山県郡北広島町大朝4683-1 1.0 50北広島町 北広島町立千代田中学校 731-1532 山県郡北広島町古保利450 5.6 280北広島町 北広島町立豊平学園 731-1712 山県郡北広島町都志見10914 2.0 100三原市 三原市立第一中学校 729-0324 三原市糸崎五丁目7-1 2.0 100三原市 三原市立第二中学校 723-0003 三原市中之町2丁目14-1 8.2 410三原市 三原市立第三中学校 723-0016 三原市宮沖3丁目15-2 9.6 480三原市 三原市立第四中学校 723-0035 三原市須波ハイツ2丁目26-1 1.0 50三原市 三原市立第五中学校 723-0145 三原市沼田東町片島532 7.0 350三原市 三原市立幸崎中学校 729-2252 三原市幸崎町能地3丁目16-1 1.6 80三原市 三原市立宮浦中学校 723-0051 三原市宮浦5丁目29-1 6.4 320三原市 三原市立本郷中学校 729-0414 三原市下北方2丁目27-1 6.2 310三原市 三原市立久井中学校 722-1303 三原市久井町下津735 2.6 130三原市 三原市立大和中学校 729-1323 三原市大和町大具2280 2.4 120尾道市 尾道市立久保中学校 722-0041 尾道市防地町22-40 4.2 210尾道市 尾道市立長江中学校 722-0046 尾道市長江3丁目10-4 4.4 220尾道市 尾道市立栗原中学校 722-0023 尾道市東則末町9-53 7.6 380尾道市 尾道市立吉和中学校 722-0008 尾道市吉和町4600 2.6 130尾道市 尾道市立日比崎中学校 722-0013 尾道市日比崎町23-1 5.4 270尾道市 尾道市立美木中学校 722-0212 尾道市美ノ郷町本郷2258 4.6 230尾道市 尾道市立高西中学校 729-0141 尾道市高須町3467-1 9.8 490尾道市 尾道市立百島中学校 722-0061 尾道市百島町489 0.4 20尾道市 尾道市立浦崎中学校 720-0551 尾道市浦崎町2842 1.4 70尾道市 尾道市立向東中学校 722-0062 尾道市向東町8885-21 4.4 220尾道市 尾道市立御調中学校 722-0353 尾道市御調町高尾93 2.8 140尾道市 尾道市立向島中学校 722-0073 尾道市向島町16058-20 6.4 320尾道市 尾道市立因島南中学校 722-2323 尾道市因島土生町1172-1 3.8 190尾道市 尾道市立因北中学校 722-2211 尾道市因島中庄町4405-1 4.0 200尾道市 尾道市立重井中学校 722-2102 尾道市因島重井町651-2 1.0 50尾道市 尾道市立瀬戸田中学校 722-2415 尾道市瀬戸田町中野404-3 3.8 190府中市 府中市立第一中学校 726-0022 府中市用土町463 7.6 380府中市 府中市立上下中学校 729-3431 府中市上下町上下915 1.8 90府中市 府中市立府中明郷学園 726-0027 府中市篠根町656 2.4 120府中市 府中市立府中学園 726-0003 府中市元町576-1 7.0 350世羅町 世羅町立甲山中学校 722-1121 世羅郡世羅町西上原1469-1 3.4 170世羅町 世羅町立世羅中学校 722-1111 世羅郡世羅町寺町961-2 3.8 190世羅町 世羅町立世羅西中学校 729-6711 世羅郡世羅町黒川144-4 1.6 80神石高原町 神石高原町立三和中学校 720-1522 神石郡神石高原町小畠1370 2.6 130神石高原町 神石高原町立神石高原中学校 720-1812 神石郡神石高原町油木甲6836-1 1.6 80三次市 三次市立三次中学校 728-0021 三次市三次町1731-1 3.0 150三次市 三次市立十日市中学校 728-0012 三次市十日市中4丁目2-2 6.6 330三次市 三次市立塩町中学校 729-6211 三次市大田幸町10541-2 4.2 210三次市 三次市立川地中学校 729-6333 三次市下川立町475-8 1.2 60三次市 三次市立八次中学校 728-0006 三次市畠敷町1860 4.6 230三次市 三次市立甲奴中学校 729-4105 三次市甲奴町梶田38 1.0 50三次市 三次市立君田中学校 728-0401 三次市君田町東入君10361-2 1.0 50三次市 三次市立布野中学校 728-0201 三次市布野町上布野1895-1 0.8 40三次市 三次市立作木中学校 728-0124 三次市作木町下作木739-1 1.0 50三次市 三次市立吉舎中学校 729-4211 三次市吉舎町吉舎783-1 1.6 80三次市 三次市立三良坂中学校 729-4304 三次市三良坂町三良坂2772-1 1.4 70三次市 三次市立三和中学校 729-6615 三次市三和町上板木10055 1.2 60庄原市 庄原市立庄原中学校 727-0011 庄原市東本町1丁目26-1 8.2 410庄原市 庄原市立総領中学校 729-3721 庄原市総領町稲草2125 1.0 50庄原市 庄原市立西城中学校 729-5742 庄原市西城町中野622-4 1.6 80庄原市 庄原市立東城中学校 729-5121 庄原市東城町川東5227 3.4 170庄原市 庄原市立口和中学校 728-0502 庄原市口和町向泉527-1 1.6 80庄原市 庄原市立高野中学校 727-0402 庄原市高野町新市1314-1 1.0 50庄原市 庄原市立比和中学校 727-0301 庄原市比和町比和1052 0.6 30広島市 幟町中学校 730-0014 広島市中区上幟町6-29 6.2 310広島市 吉島中学校 730-0822 広島市中区吉島東3-1-1 9.4 470広島市 国泰寺中学校 730-0042 広島市中区国泰寺町1-1-41 13.2 660広島市 江波中学校 730-0831 広島市中区江波西1-1-13 14.6 730広島市 温品中学校 732-0033 広島市東区温品8-5-1 6.8 340広島市 戸坂中学校 732-0012 広島市東区戸坂新町3-1-1 12.6 630広島市 牛田中学校 732-0068 広島市東区牛田新町1-14-1 14.6 730広島市 二葉中学校 732-0052 広島市東区光町2-15-8 15.8 790広島市 福木中学校 732-0031 広島市東区馬木9-1-5 7.0 350広島市 早稲田中学校 732-0062 広島市東区牛田早稲田4-15-1 3.6 180広島市 大州中学校 732-0802 広島市南区大州5-10-4 10.2 510広島市 段原中学校 732-0813 広島市南区霞1-3-30 11.6 580広島市 翠町中学校 734-0005 広島市南区翠4-15-1 15.2 760広島市 仁保中学校 734-0026 広島市南区仁保1-56-1 5.2 260広島市 楠那中学校 734-0032 広島市南区楠那町4-1 2.0 100広島市 宇品中学校 734-0003 広島市南区宇品東5-1-51 16.2 810広島市 似島中学校 734-0017 広島市南区似島町字南風泊2250 1.2 60広島市 似島学園中学校 734-0017 広島市南区似島町長谷1487 1.0 50広島市 中広中学校 733-0012 広島市西区中
広町3-1-41 13.6 680広島市 観音中学校 733-0035 広島市西区南観音3-4-6 15.6 780広島市 己斐中学校 733-0815 広島市西区己斐上3-35-1 7.6 380広島市 庚午中学校 733-0822 広島市西区庚午中4-12-48 16.0 800広島市 井口中学校 733-0841 広島市西区井口明神2-12-1 14.8 740広島市 古田中学校 733-0874 広島市西区古江西町27-1 14.2 710公立広島市 己斐上中学校 733-0815 広島市西区己斐上6-452-4 3.8 190広島市 井口台中学校 733-0844 広島市西区井口台4-2-1 5.4 270広島市 城南中学校 731-0102 広島市安佐南区川内6-8-1 16.8 840広島市 安佐中学校 731-0124 広島市安佐南区大町東4-1-6 15.4 770広島市 安西中学校 731-0142 広島市安佐南区高取南3-27-1 9.6 480広島市 祇園中学校 731-0138 広島市安佐南区祇園5-39-1 25.0 1250広島市 祇園東中学校 731-0113 広島市安佐南区西原7-16-1 14.8 740広島市 戸山中学校 731-3271 広島市安佐南区沼田町阿戸3725 1.8 90広島市 伴中学校 731-3161 広島市安佐南区沼田町伴3759 15.6 780広島市 安佐南中学校 731-0125 広島市安佐南区大町西2-35-1 9.6 480広島市 長束中学校 731-0136 広島市安佐南区長束西1-26-2 9.4 470広島市 高取北中学校 731-0144 広島市安佐南区高取北3-19-1 8.6 430広島市 城山北中学校 731-0101 広島市安佐南区八木5-34-1 8.2 410広島市 東原中学校 731-0112 広島市安佐南区東原3-8-1 14.8 740広島市 大塚中学校 731-3167 広島市安佐南区大塚6-3-1 17.2 860広島市 白木中学校 739-1411 広島市安佐北区白木町市川1428 2.4 120広島市 高陽中学校 739-1751 広島市安佐北区深川6-22-6 8.4 420広島市 落合中学校 739-1741 広島市安佐北区真亀2-1-1 6.0 300広島市 可部中学校 731-0221 広島市安佐北区可部7-2-1 13.6 680広島市 亀山中学校 731-0232 広島市安佐北区亀山南3-28-1 11.6 580広島市 清和中学校 731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室3737 4.6 230広島市 日浦中学校 731-3361 広島市安佐北区あさひが丘7-20-1 2.4 120広島市 亀崎中学校 739-1742 広島市安佐北区亀崎4-1-1 3.8 190広島市 三入中学校 731-0212 広島市安佐北区三入東1-7-1 7.2 360広島市 口田中学校 739-1733 広島市安佐北区口田南9-13-1 15.6 780広島市 瀬野川中学校 739-0321 広島市安芸区中野4-24-1 9.8 490広島市 阿戸中学校 731-4231 広島市安芸区阿戸町2847 1.2 60広島市 船越中学校 736-0081 広島市安芸区船越6-44-1 3.8 190広島市 矢野中学校 736-0083 広島市安芸区矢野東2-16-1 13.4 670広島市 瀬野川東中学校 739-0321 広島市安芸区中野7-29-1 13.4 670広島市 三和中学校 731-5106 広島市佐伯区利松3-10-1 15.8 790広島市 五日市観音中学校 731-5142 広島市佐伯区坪井3-88 10.6 530広島市 五月が丘中学校 731-5101 広島市佐伯区五月が丘2-23-1 4.8 240広島市 美鈴が丘中学校 731-5112 広島市佐伯区美鈴が丘南1-12-1 5.6 280広島市 五日市中学校 731-5128 広島市佐伯区五日市中央6-4-1 18.4 920広島市 五日市南中学校 731-5135 広島市佐伯区海老園4-2-21 14.2 710広島市 城山中学校 731-5155 広島市佐伯区城山2-17-1 5.8 290広島市 湯来中学校 738-0601 広島市佐伯区湯来町和田118-1 0.8 40広島市 砂谷中学校 738-0513 広島市佐伯区湯来町伏谷5-1 2.0 100広島市 広島中等教育学校 731-0212 広島市安佐北区三入東1-14-1 8.0 400広島市 広島市立広島特別支援学校中学部 734-0013 広島市南区出島4-1-1 3.0 150東広島市 広島中学校 739-2125 東広島市高屋町中島31-7 10.4 520大崎上島町 広島叡智学園中学校 725-0303 豊田郡大崎上島町大串3137-2 3.0 150三次市 広島県立三次中学校 728-0017 三次市南畑敷町155番地 5.4 270広島市 修道中学校 730-0055 広島市中区南千田西町8-1 18.6 930広島市 広島女学院中学校 730-0014 広島市中区上幟町11-32 13.8 690広島市 安田女子中学校 730-0001 広島市中区白島北町1-41 11.8 590広島市 城北中学校 732-0015 広島市東区戸坂城山町1-3 11.6 580広島市 比治山女子中学校 734-0044 広島市南区西霞町5-16 4.4 220広島市 広島修道大学ひろしま協創中学校 733-8622 広島市西区井口四丁目6-18 4.4 220広島市 崇徳中学校 733-8511 広島市西区楠木町四丁目15-13 3.4 170広島市 ノートルダム清心中学校 733-0811 広島市西区己斐東一丁目10-1 12.0 600広島市 広島学院中学校 733-0875 広島市西区古江上一丁目630 12.4 620広島市 広島なぎさ中学校 731-5138 広島市佐伯区海老山南二丁目2-1 13.2 660広島市 AICJ中学校 731-0138 広島市安佐南区祇園三丁目1-15 9.0 450東広島市 武田中学校 739-2611 東広島市黒瀬町大多田443-5 4.0 200東広島市 近畿大学附属広島中学校 東広島校 739-2116 東広島市高屋うめの辺2 9.4 470福山市 盈進中学校 720-8504 福山市千田町大字千田487-4 10.4 520福山市 福山暁の星女子中学校 721-8545 福山市西深津町三丁目4-1 4.6 230福山市 英数学館中学校 721-8502 福山市引野町980-1 2.8 140福山市 近畿大学附属広島中学校 福山校 720-0835 福山市佐波町389 9.6 480福山市 銀河学院中学校 721-0921 福山市大門町大門119-8 4.0 200北広島町 新庄中学校 731-2198 山県郡北広島町新庄848 2.8 140三原市 広島三育学院中学校 729-1493 三原市大和町下徳良296-2 1.6 80三原市 如水館中学校 723-8501 三原市深町1183 4.6 230呉市 呉青山中学校 737-0023 呉市青山町2-1 1.8 90海田町 広島国際学院中学校 736-0003 安芸郡海田町曽田1-5 4.4 220廿日市市 山陽女学園中等部 738-8504 廿日市市佐方本町1-1 3.2 160尾道市 尾道中学校 722-0073 尾道市向島町5548-10 2.8 140広島大学附属中学校 734-0005 広島市南区翠1丁目1−1 8.0 400広島大学附属東雲中学校 734-0022 広島市南区東雲3丁目1−33 5.6 280三原市 広島大学附属三原中学校 723-0004 三原市館町2丁目6−1 5.0 250福山市 広島大学附属福山中学校 721-8551 福山市春日町5丁目14−1 8.0 400県立国立広島市私立区分 市町名 学校名 郵便番号 住所 電話番号 セット数 部数広島市 基町高等学校 730-0005 広島市中区西白島町25-1 23.2 1160広島市 舟入高等学校 730-0847 広島市中区舟入南1-4-4 20.6 1030広島市 広島市立広島商業高等学校 732-0068 広島市東区牛田新町1-1-1 13.6 680広島市 広島市立広島工業高等学校 734-0025 広島市南区東本浦町1-18 15.0 750広島市 沼田高等学校 731-3164 広島市安佐南区伴東6-1-1 20.6 1030広島市 美鈴が丘高等学校 731-5113 広島市佐伯区美鈴が丘緑2-13-1 15.2 760広島市 広島みらい創生高等学校 730-0051 広島市中区大手町4-4-4 42.4 2120広島市 広島中等教育学校後期 731-0212 広島市安佐北区三入東1-14-1 7.2 360広島市 広島市立広島特別支援学校高等部 734-0013 広島市南区出島4-1-1 6.8 340広島市 広島皆実高等学校 734-0001 広島市南区出汐二丁目4-76 22.4 1120広島市 広島国泰寺高等学校 730-0042 広島市中区国泰寺町一丁目2-49 20.4 1020広島市 広島観音高等学校 733-0034 広島市西区南観音町4-10 17.2 860広島市 五日市高等学校 731-5157 広島市佐伯区観音台三丁目15-1 15.4 770広島市 安古市高等学校 731-0152 広島市安佐南区毘沙門台三丁目3-1 19.8 990広島市 高陽高等学校 739-1741 広島市安佐北区真亀三丁目22-1 15.2 760広島市 広島井口高等学校 733-0841 広島市西区井口明神二丁目11-1 20.2 1010広島市 安西高等学校 731
-0142 広島市安佐南区高取南二丁目52-1 4.2 210広島市 祗園北高等学校 731-0138 広島市安佐南区祇園八丁目25-1 19.8 990広島市 高陽東高等学校 739-1732 広島市安佐北区落合南八丁目12-1 15.4 770広島市 湯来南高等学校 738-0513 広島市佐伯区湯来町伏谷1198 1.6 80広島市 安芸南高等学校 736-0085 広島市安芸区矢野西二丁目15-1 12.8 640広島市 広島県立広島工業高等学校 734-0001 広島市南区出汐二丁目4-75 16.0 800広島市 広島県立広島商業高等学校 730-0847 広島市中区舟入南六丁目7-11 19.8 990広島市 可部高等学校 731-0222 広島市安佐北区可部東四丁目27-1 16.2 810大崎上島町 広島叡智学園高等学校 725-0303 豊田郡大崎上島町大串3137-2 3.2 160呉市 広高等学校 737-0141 呉市広大新開三丁目6-44 12.6 630呉市 呉宮原高等学校 737-0024 呉市宮原三丁目1-1 12.4 620呉市 呉三津田高等学校 737-0814 呉市山手一丁目5-1 12.6 630呉市 音戸高等学校 737-1204 呉市音戸町北隠渡一丁目1-1 1.8 90呉市 呉工業高等学校 737-0001 呉市阿賀北二丁目10-1 5.2 260呉市 呉商業高等学校 737-0112 呉市広古新開四丁目1-1 9.2 460呉市 呉高等学校 737-0003 呉市阿賀中央5丁目13-56 10.0 500三原市 三原高等学校 723-0016 三原市宮沖四丁目11-1 13.0 650三原市 三原東高等学校 723-0003 三原市中之町二丁目7-1 3.8 190三原市 総合技術高等学校 729-0417 三原市本郷南5丁目25-1 14.0 700尾道市 尾道東高等学校 722-0043 尾道市東久保町12-1 9.8 490尾道市 尾道北高等学校 722-0046 尾道市長江三丁目7-1 12.0 600尾道市 御調高等学校 722-0341 尾道市御調町神204-2 3.2 160尾道市 瀬戸田高等学校 722-2417 尾道市瀬戸田町名荷1110-2 2.4 120尾道市 尾道商業高等学校 722-0002 尾道市古浜町20-1 12.8 640尾道市 因島高等学校 722-2194 尾道市因島重井町5574 4.8 240尾道市 尾道南高等学校 722-0046 尾道市長江二丁目10-34 1.4 70福山市 福山誠之館高等学校 720-0082 福山市木之庄町六丁目11-1 21.2 1060福山市 福山葦陽高等学校 720-0083 福山市久松台三丁目1-1 21.8 1090福山市 松永高等学校 729-0112 福山市神村町113 9.4 470福山市 沼南高等学校 720-0403 福山市沼隈町下山南4 2.6 130福山市 大門高等学校 721-0913 福山市幕山台三丁目1-1 15.4 770福山市 福山明王台高等学校 720-8502 福山市明王台二丁目4番1号 17.2 860福山市 神辺旭高等学校 720-2126 福山市神辺町徳田75-1 14.0 700福山市 広島県立東高等学校 720-0082 福山市木之庄町六丁目11-2 11.6 580福山市 福山工業高等学校 720-0815 福山市野上町三丁目9-2 14.4 720福山市 神辺高等学校 720-2123 福山市神辺町川北375-1 12.6 630福山市 福山商業高等学校 720-0832 福山市水呑町3535 9.0 450福山市 戸手高等学校 729-3102 福山市新市町相方200 12.6 630福山市 芦品まなび学園高等学校 729-3101 福山市新市町戸手1330 5.4 270福山市 福山市立福山高等学校 720-0843 福山市赤坂町赤坂910 13.2 660廿日市市 廿日市高等学校 738-0004 廿日市市桜尾三丁目3-1 18.4 920廿日市市 佐伯高等学校 738-0222 廿日市市佐伯町津田850 2.6 130廿日市市 廿日市西高等学校 738-0055 廿日市市阿品台西6-1 10.8 540廿日市市 宮島工業高等学校 739-0425 廿日市市物見西二丁目6-1 14.6 730大竹市 大竹高等学校 739-0614 大竹市白石一丁目3-1 7.8 390江田島市 大柿高等学校 737-2213 江田島市大柿町大原1118-1 2.2 110安芸太田町 加計高等学校 731-3501 山県郡安芸太田町加計3780-1 2.8 140北広島町 千代田高等学校 731-1503 山県郡北広島町有間600-1 3.6 180北広島町 加計高等学校 芸北分校 731-2323 山県郡北広島町川小田75 2.2 110安芸高田市 吉田高等学校 731-0501 安芸高田市吉田町吉田719-3 6.6 330安芸高田市 向原高等学校 739-1201 安芸高田市向原町坂丸山6-1 1.4 70東広島市 賀茂高等学校 739-0043 東広島市西条町西本町16-22 17.6 880東広島市 賀茂北高等学校 739-2311 東広島市豊栄町乃美632 2.0 100東広島市 黒瀬高等学校 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾1番地 4.6 230東広島市 河内高等学校 739-2202 東広島市河内町下河内194-2 4.2 210東広島市 豊田高等学校 739-2405 東広島市安芸津町小松原1202-4 2.4 120東広島市 西条農業高等学校 739-0046 東広島市鏡山三丁目16-1 16.6 830東広島市 広島高等学校 739-2125 東広島市高屋町中島31-7 14.6 730竹原市 竹原高等学校 725-0021 竹原市竹原町3444-1 3.6 180竹原市 忠海高等学校 729-2314 竹原市忠海床浦四丁目4-1 3.2 160世羅町 世羅高等学校 722-1193 世羅郡世羅町本郷870 6.4 320府中市 府中高等学校 726-0032 府中市出口町898 13.2 660府中市 上下高等学校 729-3431 府中市上下町上下566 1.6 80府中市 府中東高等学校 726-0021 府中市土生町399-1 6.8 340神石高原町 油木高等学校 720-1812 神石郡神石高原町油木乙1965 4.0 20079,300部1,586.0セット高等学校合計 135 校公立庄原市 庄原格致高等学校 727-0021 庄原市三日市町515 6.6 330庄原市 東城高等学校 729-5125 庄原市東城町川西476-2 2.0 100庄原市 庄原実業高等学校 727-0013 庄原市西本町一丁目24-34 5.6 280庄原市 西城紫水高等学校 729-5731 庄原市西城町西城345 1.6 80三次市 三次高等学校 728-0017 三次市南畑敷町155 13.2 660三次市 日彰館高等学校 729-4211 三次市吉舎町吉舎293-2 5.2 260三次市 三次青陵高等学校 729-6211 三次市大田幸町656 5.0 250熊野町 熊野高等学校 731-4223 安芸郡熊野町川角五丁目9番1号 8.4 420府中町 安芸府中高等学校 735-0004 安芸郡府中町山田五丁目1-1 13.4 670大崎上島町 大崎海星高等学校 725-0301 豊田郡大崎上島町中野3989-1 2.4 120海田町 海田高等学校 736-0051 安芸郡海田町つくも町1-60 18.4 920広島市 修道高等学校 730-0055 広島市中区南千田西町8-1 18.8 940広島市 広島女学院高等学校 730-0014 広島市中区上幟町11-32 14.2 710広島市 安田女子高等学校 730-0001 広島市中区白島北町1-41 14.4 720広島市 広島県瀬戸内高等学校 732-0047 広島市東区尾長西二丁目12-1 23.8 1190広島市 広島城北高等学校 732-0015 広島市東区戸坂城山町1-3 15.0 750広島市 広島桜が丘高等学校 732-0048 広島市東区山根町36-1 23.2 1160広島市 比治山女子高等学校 734-0044 広島市南区西霞町5-16 12.8 640広島市 進徳女子高等学校 734-0007 広島市南区皆実町一丁目1-58 9.4 470広島市 広島修道大学ひろしま協創高等学校 733-8622 広島市西区井口四丁目6-18 16.6 830広島市 山陽高等学校 733-8551 広島市西区観音新町四丁目12-5 30.0 1500広島市 崇徳高等学校 733-8511 広島市西区楠木町四丁目15-13 28.6 1430広島市 ノートルダム清心高等学校 733-0811 広島市西区己斐東一丁目10-1 12.0 600広島市 広島工業大学高等学校 733-0842 広島市西区井口五丁目34-1 25.2 1260広島市 広島工業大学高等学校
沼田校舎 731-3163 広島市安佐南区伴北六丁目4104-2 3.2 160広島市 広島学院高等学校 733-0875 広島市西区古江上一丁目630 12.2 610広島市 広陵高等学校 731-3164 広島市安佐南区伴東三丁目14-1 31.6 1580広島市 AICJ高等学校 731-0138 広島市安佐南区祇園三丁目1-15 10.2 510広島市 広島文教大学附属高等学校 731-0295 広島市安佐北区可部東一丁目2-3 5.0 250広島市 広島なぎさ高等学校 731-5138 広島市佐伯区海老山南二丁目2-1 14.6 730広島市 並木学院高等学校 730-0041 広島市中区小町8-32 27.0 1350広島市 広島国際学院高等学校通信制 739-0321 広島市安芸区中野六丁目20-1 2.0 100海田町 広島国際学院高等学校 736-0003 安芸郡海田町曽田1-5 31.0 1550坂町 広島翔洋高等学校 731-4312 安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目3-16 14.8 740廿日市市 山陽女学園高等部 738-8504 廿日市市佐方本町1-1 9.4 470北広島町 広島新庄高等学校 731-2198 山県郡北広島町新庄848 7.8 390呉市 呉港高等学校 737-0141 呉市広大新開三丁目3-4 12.6 630呉市 清水ヶ丘高等学校 737-0023 呉市青山町2-1 10.2 510呉市 呉青山高等学校 737-0023 呉市青山町2-1 2.6 130呉市 東林館高等学校 呉分校 737-0004 呉市阿賀南六丁目4-28 2.4 120東広島市 武田高等学校 739-2611 東広島市黒瀬町大多田443-5 9.6 480東広島市 近畿大学附属広島高等学校 東広島校 739-2116 東広島市高屋うめの辺2 16.4 820三原市 如水館高等学校 723-8501 三原市深町1183 20.0 1000三原市 広島三育学院高等学校 729-1493 三原市大和町下徳良296-2 3.0 150尾道市 尾道高等学校 722-0073 尾道市向島町5548-10 15.2 760福山市 盈進高等学校 720-8504 福山市千田町千田487-4 16.8 840福山市 福山暁の星女子高等学校 721-8545 福山市西深津町三丁目4-1 4.6 230福山市 近畿大学附属広島高等学校 福山校 720-0835 福山市佐波町389 16.6 830福山市 銀河学院高等学校 721-0921 福山市大門町大門119-8 12.8 640福山市 英数学館高等学校 721-8502 福山市引野町980-1 6.0 300福山市 東林館高等学校 720-0814 福山市光南町一丁目1-35 10.0 500福山市 並木学院福山高等学校 720-0072 福山市吉津町12-27 7.0 350広島市 広島大学附属高等学校 734-0005 広島県広島市南区翠1丁目1−1 13.0 650福山市 広島大学附属福山高等学校 721-8551 広島県福山市春日町5丁目14−1 13.2 660国立私立中学生 高校生セット数 送付部数 セット数 送付部数広島中央特別支援学校 732-0009 広島市東区戸坂千足二丁目1-4 0.8 40 1.2 60広島南特別支援学校 730-0822 広島市中区吉島東二丁目10-33 0.8 40 1.0 50広島特別支援学校 739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目47-1 1.8 90 2.6 130広島北特別支援学校 731-0212 広島市安佐北区三入東一丁目25-1 1.8 90 3.4 170尾道特別支援学校 本校 722-0022 尾道市栗原町1524 1.2 60 1.4 70尾道特別支援学校 しまなみ分校 722-2101 尾道市因島大浜町1517-1 0.6 30 0.8 40福山特別支援学校 720-0841 福山市津之郷町津之郷280-3 1.0 50 1.0 50沼隈特別支援学校 720-0401 福山市沼隈町上山南736-3 1.2 60 1.6 80福山北特別支援学校 720-2412 福山市加茂町下加茂7006 2.2 110 4.4 220西条特別支援学校 本校 739-0036 東広島市西条町田口314 1.0 50 1.2 60黒瀬特別支援学校 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾10025-1 1.8 90 2.2 110大竹市 広島西特別支援学校 739-0651 大竹市玖波四丁目6-10 0.4 20 0.6 30廿日市特別支援学校 738-0034 廿日市市宮内10877-2 2.0 100 0.8 40廿日市特別支援学校 阿品台分校738-0055 廿日市市阿品台西6-1 0.0 0 2.8 140三原市 三原特別支援学校 本校 729-2361 三原市小泉町10199-2 1.0 50 2.0 100大崎上島町 三原特別支援学校 大崎分教室 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2078 0.6 30 0.6 30呉特別支援学校 本校 737-0911 呉市焼山北三丁目22-1 1.2 60 2.0 100呉南特別支援学校 737-0003 呉市阿賀中央五丁目13-71 1.4 70 2.0 100江田島市 呉特別支援学校 江能分級 737-2302 江田島市能美町鹿川3406-3 0.6 30 0.6 30庄原市 庄原特別支援学校 727-0021 庄原市三日市町5004-44 1.0 50 1.4 70中・高・一般用2,800部56.0セット特別支援合計 20 校市町名 学校名 郵便番号 住所 電話番号広島市尾道市福山市東広島市廿日市市呉市セット数 送付部数広島市 危機管理室災害予防課 730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34 10 500呉市 総務部危機管理課 737-8501 呉市中央四丁目1-6 10 500竹原市 総務企画部危機管理課 725-8666 竹原市中央五丁目1-35 10 500三原市 危機管理監危機管理課 723-8601 三原市港町三丁目5-1 10 500尾道市 総務部総務課 722-8501 尾道市久保一丁目15-1 10 500福山市 総務局総務部危機管理防災課 720-8501 福山市東桜町3-5 10 500府中市 危機管理監危機管理課 726-8601 府中市府川町315 10 500三次市 危機管理監危機管理課 728-8501 三次市十日市中二丁目8-1 10 500庄原市 総務部危機管理課 727-8501 庄原市中本町一丁目10-1 10 500大竹市 総務部危機管理課 739-0692 大竹市小方一丁目11-1 10 500東広島市 総務部危機管理課防災対策係 739-8601 東広島市西条栄町8-29 10 500廿日市市 総務部危機管理課 738-8501 廿日市市下平良一丁目11-1 10 500安芸高田市 総務部危機管理課 731-0592 安芸高田市吉田町吉田791 10 500江田島市 総務部危機管理課 737-2297 江田島市大柿町大原505 10 500府中町 総務部危機管理課 735-8686 安芸郡府中町大通三丁目5-1 10 500海田町 総務部防災課 736-8601 安芸郡海田町上市14-18 10 500熊野町 住民生活部防災安全課 731-4292 安芸郡熊野町中溝一丁目1-1 10 500坂町 民生部環境防災課危機管理室 731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1-1 10 500安芸太田町 総務課危機管理室 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1 10 500北広島町 危機管理課 731-1595 山県郡北広島町有田1234 10 500大崎上島町 総務課 725-0231 豊田郡大崎上島町東野6625-1 10 500世羅町 総務課 722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123-1 10 500神石高原町 総務課 720-1522 神石郡神石高原町小畠2025 10 500一般用11,500部230セット高校生・一般用市町合計 23箇所市町名 部署名 郵便番号 住所 電話番号部数中・高・一般用 中・高・一般用中学校 85,470 中学校 85,470高校 79,300 高校 79,300特別支援学校 2,800 特別支援学校 2,800市町 11,500 市町 11,500計 179,070 予備(県に保管) 1430計 180,500セット数(50部/1セット)中・高・一般用小学校中学校 1,709.4高校 1,586.0特別支援学校 56.0市町 230.0計 3,581.4仕様書の印刷数量には、県への予備(上記の表の赤文字)を含めた数字(180,500)を記載しています。
県民に、災害への備えや命を守る行動について「知って」もらい、防災グッズや日常備蓄品等を備えてもらうことを目的としています。 広島県「みんなで減災」備えるフェア2「災害死ゼロ」を目指し、県民の皆様が、災害から命を守るための適切な行動がとれるようにするため、県民、行政、企業・団体などが一体となって、減災に取り組む運動です。広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動 とは広島県「みんなで減災」備えるフェア参加店舗数企業・団体数 店舗数令和7年6月 108 2,429参加企業[実施期間 R7年6月21日 ~ 7月7日]※一部実施期間が異なる店舗あり(順不同)●(株)サタケ ●(株)セリア ●瀬戸内コンサルティング(株)●(株)フジ ●(株)ファミリーマート ●(株)アルペン●アマノ企業(株) ●(株)エディオン ●(株)フレスタホールディングス●(株)セブンーイレブン・ジャパン ●(株)コジマ ●(株)ユアーズ●(株)ポプラ ●(株)ナフコ ●(株)藤三●(株)鶴田電設コンサルタント ●(公社)広島県宅地建物取引業協会 ●(株)ワッツ●(株)サンリブ ●(株)ハローズ ●カインズ広島LECT店●(株)イズミ ●(株)ミスターマックス ●防災情報館 安藝●広島呉地区郵便局長会 ●コーナン商事(株) ●(株)平田組●道の駅湖畔の里福富 ●(株)エブリイ ●フマキラー(株)●あいおいニッセイ同和損害保険(株) ●(株)フジマート ●(株)両備エネシス広島支店●(株)タイム ●エクシードタクシー(有)※参加店舗一覧の公表について、可能とご回答をいただいた企業・団体名のみ掲載をしています。
3広島県「みんなで減災」備えるフェア参加団体参加薬局[実施期間 R7年6月21日 ~ 7月7日]※一部実施期間が異なる店舗あり(順不同)●宗永歯科医院 ●エスマイル薬局長楽寺店 ●アプコ東尾道薬局 ●平尾歯科医院 ●矢賀薬局 ●にこぴん薬局南蔵王店●やまもと歯科医院 ●ふかわ薬局 ●にこぴん薬局港町店●うえの歯科医院 ●しらかば薬局 ●にこぴん薬局伊勢丘店●まえはら歯科クリニック ●楽々園しみず薬局 ●にこぴん薬局三新田店●小田歯科医院 ●オレンジ薬局 ●にこぴん薬局三吉町店●かねだ歯科医院 ●ホープ薬局 ●にこぴん薬局北吉津店●かとう歯科・矯正歯科 ●ももたろう薬局吉浦店 ●にこぴん薬局手城町店●医療法人社団いちこ歯科医院 ●ももたろう薬局海岸店 ●にこぴん薬局ばら公園●石井歯科クリニック ●ももたろう薬局府中店 ●にこぴん薬局千田町店●佐藤歯科医院 ●ももたろう薬局大柿店 ●にこぴん薬局高木店 ●エスマイル薬局駅家店 ●ももたろう薬局熊野店 ●べる薬局●エスマイル薬局プラザ店 ●ももたろう薬局駅家店 ●岡田経三薬局●エスマイル薬局あおぞら店 ●ももたろう薬局焼山店 ●さんくす薬局田口店●エスマイル薬局ひので店 ●アプコUnity薬局●クオール薬局無印良品 広島アルパーク店歯科医院、薬局、その他協力団体にご協力をいただきました。
※参加店舗一覧の公表について、可能とご回答をいただいた歯科医院・薬局名のみ掲載をしています。
4広島県「みんなで減災」備えるフェア参加団体参加薬局[実施期間 R7年6月21日 ~ 7月7日]※一部実施期間が異なる店舗あり(順不同)●ドレミ薬局沼田店 ●ホーム薬局中山店 ●ファースト薬局宮島口店●ドレミ薬局 ●キララ薬局吉田店 ●オール薬局西条店●ドレミ薬局高陽店 ●アルファ薬局 ●池田博愛堂薬局●株式会社サン・メディカル薬局東桜町店●有限会社鞍掛薬局 ●ひよこ薬局●株式会社サン・メディカル薬局大黒店 ●くらかけ薬局 ●ステーション薬局●なの花薬局城町店 ●しんがい薬局 ●(有)佐々木回生堂薬局●ふの薬局 ●今岡薬局医療センター前店 ●フジミ薬局●高陽りんご薬局 ●ワイズ薬局 ●(有)栗岡共栄薬局●ソルベ薬局呉本通店 ●ぎおん中央薬局 ●(有)栗岡共栄薬局くすりのくりおか●アイン薬局福山大門店 ●コスモス薬局白島店 ●モリオ薬局●アイン薬局福山御幸店 ●康仁薬局八幡東店 ●ばら薬局●尾道中央薬局西御所店 ●あきでしお薬局 ●ときわ薬局●くるみ薬局 ●くるみ薬局駅家店 ●西城薬局薬局にご協力をいただきました。
※参加店舗一覧の公表について、可能とご回答をいただいた薬局名のみ掲載をしています。
5 県が毎年実施している「県民意識調査」結果より次のようなことが分かっています。今後も備えの必要性の啓発を継続して参りたいと考えておりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
令和6年度非常持出品を用意し、かつ3日分以上の食糧及び飲料水を備蓄している人の割合63.4%60.3%令和5年度広島県では令和7年度までに、いずれも70%達成を目指しています。
令和6年度家具等の転倒防止を行っている人の割合65.7% 64.7%令和5年度6 ○ 店舗入り口や売り場などへのポスター掲示 ○ 防災関連商品にポップを掲示してPR ○ ラック、サッカー台、関連商品売り場などへの、ボードやリーフレットの設置 ○ 県民が訪れる場所や、掲示板、事務所(従業員への啓発)へのポスター・チラシ掲示 県から提供する広報物の展示・掲示をお願いします。
ポップによる商品PR ポスター掲示 トップボードの設置 【展示掲示例】7(写真提供:エディオン)(写真提供:ミスターマックス) (写真提供:ナフコ)(写真提供:ワッツ)(写真提供:呉両谷郵便局)(写真提供:アルペン) 8 商品の近くに、広報物やポップを掲示していただける場合は、以下の商品を参考に掲示をしてください。
最低でも3日分の飲料、食料の備蓄が必要(できれば1週間分)ローリングストック法を活用した備蓄(日常品を買い置きし、使いながら備える)レトルト食品、カップ麺、缶詰、即席みそ汁、乾物 など日用品もローリングストック法で備蓄トイレットペーパー、ウェットティッシュ、マスク、電池、ガスボンベ など非常時に持って避難するために、準備が必要飲料水、食料、懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリー など地震時の家具類の転倒、落下、移動による被害が多いL字型金具、ポール式(つっぱり棒)、転倒防止板 など一時的な供給量の縮小により、燃料の入手が困難になる車のガソリン満タン、灯油はプラス1缶備蓄品非常持出品家具類の転倒防止対策燃料備え9 防災関連商品展示・広報物の掲示例 ○ 店舗入り口や売り場などへのポスター掲示 ○ 防災関連商品にポップを掲示してPR ○ ラック、サッカー台、関連商品売り場などへのリーフレットの設置 ○ 県民が訪れる場所や、掲示板、事務所(従業員への啓発)へのポスター・チラシ掲示県から提供する広報物の掲示ポップによる商品PR ポスター掲示 トップボードの設置10(写真提供:エディオン)(写真提供:ミスターマックス) (写真提供:ナフコ)(写真提供:ワッツ)(写真提供:呉両谷郵便局)(写真提供:アルペン) 11▶ 広島県防災X (https://x.com/HiroshimaBousai) で、広報物を掲示いただいている店舗の様子や、防災関連商品の紹介をいたします。
○ 令和7年6月の備えるフェアでの投稿例 (写真提供:エディオン) (写真提供:ポプラ)店舗の様子や防災関連商品の写真をご提供ください。
(写真提供:アルペン) 12「みんなで減災」推進大使のこれまでの取組等イベント等について(※下記は令和7年度イベント)日 時 イベント内容 出演大使6/28(土)14:00~15:00【「いつものもしも」防災教室(場所:無印良品 広島パルコ)】○講演・防災に役立つ気象情報に関することや日頃からの備えについて大隅 智子さん1/25(日)14:00~15:00(実施予定)【「いつものもしも」防災教室(場所:無印良品 広島パルコ)】○講演・防災に役立つ気象情報に関することや日頃からの備えについて中本 栞菜さん資料2~「みんなで減災」推進大使~NHK大隅 智子(おおすみ ともこ)広島県出身。気象予報士、防災士【出演番組】NHK広島「お好みワイドひろしま」「お好み845」NHK山口県出身。気象予報士、防災士【出演番組】NHK広島放送局「おはようちゅうごく」「ひるまえ直送便」RCC岩永 哲(いわなが さとる)神奈川県出身。RCCディレクター・気象予報士【出演番組】RCCテレビ「イマナマ!」RCC近藤 志保(こんどう しほ)広島県出身。気象予報士【出演番組】RCCテレビ「イマナマ!」RCC下江 美帆(しもえ みほ)兵庫県出身。気象予報士【出演番組】RCCテレビ「イマナマ!」広テレ塚原 美緒(つかはら みお)広島県出身。気象予報士、防災士【出演番組】広島テレビ「テレビ派」広テレ寺本 卓也(てらもと たくや)東京都出身。気象予報士、防災士【出演番組】広島テレビ「テレビ派」ホーム中本 栞菜(なかもと かんな)和歌山県出身。気象予報士【出演番組】ホームテレビ「ピタニュー」TSS青坂 匠(あおさか たくみ)大分県出身。気象予報士【出演番組】テレビ新広島「ひろしま満点ママ‼」TSS和泉 崇司(いずみ そうじ)広島県出身。番組コメンテーター、防災士。【出演番組】テレビ新広島「ひろしま満点ママ‼」HFM磯貝 修也(いそがい のぶや)東京都出身。広島FMアナウンサー・ニュースデスク【出演番組】広島FM「ニュース・天気予報」他平成27年4月からスタートした広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動を加速的に推進していくため、報道機関の気象予報士、キャスターなどの方に「「みんなで減災」推進大使」に就任していただいています。推進大使の皆さんには、各局の番組などを通じて、災害から命を守るために必要な事柄の周知にご協力いただいています。また、県が実施する防災イベント等で防災教室の講師としても活躍していただいています。
(提出先) 本受付業務は、広島県が会社〇〇に委託をしています。郵送の場合〒730-8511広島市中区基町10-52(仮)ファックスの場合 (082)227-2122(仮)メールの場合 kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)お問い合わせ先: 県民総ぐるみ運動受付事務局 電話番号:082-513-2782(仮)「広島県「みんなで減災」一斉防災教室」参加票●広島県電子申請システムから簡単にお申し込みが可能です●下記URLもしくは右の二次元コードから申請をお願いします。https://---------------------------------------- お問い合わせ先:広島県みんなで減災推進課電話番号:082-513-27821 組織・団体名※個人の方は必要ありません2 参加形態□学校・教育機関(大学以外)□大学□幼稚園・保育所・認定こども園□企業・団体 □行政機関 □自主防災組織 □家族・個人□町内会・近所のグループ □その他( )3 実施日時□5月○日(○)~6月○日(○)の期間に実施□上記期間以外に実施必須⇒具体的な実施日時を記載してください。【日時: 】4 参加予定人数 人5 使用する教材□ LINEで備える わが家の避難計画□動画で学ぶ 広島県防災YouTubeChannel□その他( )6担当者連絡先氏名 電話番号住所〒メールアドレスFAX7 ホームページその他資料への組織名の記載可否□はい□いいえ資料3B二次元コード問1学校形態を選択 所在地を選択一斉防災教室期間中に実施(5/○~6/○)左記の期間以外で実施(予定)実施しない問2~3へ 問4へひろしまマイ・タイムライン(冊子版)〔小学生〕ひろしまマイ・タイムライン(デジタル版)〔小学生以外〕ひろしま大雨防災eラーニング(MEXCBT)〔中学生〕LINEで備えるわが家の避難計画〔幼稚園職員等〕動画で学ぶ広島県防災YouTubeChannel〔幼稚園職員等〕その他(自由記載)「広島県「みんなで減災」一斉防災教室」に係る実施予定確認について学校名(県立・市町立・私立等も記載) 実施予定期間問2(問1で「実施」と回答した場合)問3 (問1で「実施」と回答した場合)問4(問1で「実施しない」と回答した場合)実施されない理由を教えてください。(自由記載)「マイ・タイムライン」や動画等を教材として、「土砂災害や風水害への備え」について学んでいただく、「広島県「みんなで減災」一斉防災教室」を各学校で実施していただける場合は、御記入の上、御回答をお願いいたします。なお、県が実施する小学校対象の「ひろしま防災出前講座」、中学校対象のMEXCBTによる「ひろしま大雨防災eラーニング」を活用して学習する場合も「実施」として御回答ください。
参加予定人数(教員数等を含める)使用予定の教材を教えてください〔 〕は想定対象者資料4広島県電子申請システムから直接入力し回答する場合A(提出先)県民総ぐるみ運動受付事務局(※〇〇会社)郵送:〒730-8511広島市中区基町10-52(仮)ファックス:(082)227-2122(仮)電子メール:kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)電話番号:082-513-2782(仮)※広島県が「広島県「みんなで減災」一斉防災教室」受付業務を委託する事業者です。
次のリンクもしくは右の二次元コードから、広島県電子申請システムにより、御回答いただくことも可能です。
https://----------------------------------------二次元コード広島県「みんなで減災」一斉防災教室集計表 A:学校等申込方法受付日 学校名参加予定人数(※)実施されない理由を教えてください。(自由記載)(「実施しない」と回答した場合)備考欄(申請内容についてのメモ)▼リストから選択▼リストから選択 その他の記載内容 ▼リストから選択 その他の記載内容期間中に実施(5/26~6/27)▼リストから選択左記の期間以外で実施▼リストから選択実施しない▼リストから選択数字のみを記載ひろしまマイ・タイムライン(冊子版)ひろしまマイ・タイムライン(デジタル版)ひろしま大雨防災eラーニング(MEXCBT)わが家の避難計画広島県防災YouTubeChannelその他(自由記載)例 メール 2024/5/○ ○○立○○学校 小学校 ○○市 ○ 300 ○ ○ ○学校形態 学校所在地 実施予定期間 使用教材(複数選択可能)資料5広島県「みんなで減災」一斉防災教室集計表 B:企業等申込方法受付完了メール送付対応日受付日 組織・団体名参加予定人数(※)掲載可否 備考欄▼リストから選択▼リストから選択 その他の記載内容期間中に実施(5/26~6/27)▼リストから選択左記の期間以外で実施▼具体的な日時を記載数字のみを記載わが家の避難計画▼リストから選択広島県防災YouTubeChannel▼リストから選択その他(自由記載)氏名 電話番号 郵便番号 住所 メールアドレス FAX ▼リストから選択例 メール 5月20日 ○○株式会社 企業・団体 〇 500 ○○ 082-513-2781 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-2122 ✕参加形態 実施予定期間 使用教材(複数選択可能) 担当者連絡先広島県「みんなで減災」一斉防災教室集計表 C:自主防災 ※受付完了の対応は不要です申込方法受付日 団体・自主防災組織名 参加形態 実施時期参加予定人数(※)掲載可否備考欄▼リストから選択日付または時期数字のみを記載氏名 電話番号 メールアドレス 宛名 郵便番号 住所 電話番号希望部数数字のみ記載送付希望時期▼リストから選択例 メール 5月20日 ○○自主防災組織連合会 企業・団体 2025/6/15 20 ○○ 082-513-2781 xxx@ xxx.jp ○○○○ 730-8511 広島市中区基町10-52 090-0000-0000 10 6月1日 ✕担当者連絡先 地域防災タイムラインの送付希望共通 A学校 B企業等 C自主防災申込方法 参加形態 学校所在地 期間教材 参加形態 期間教材掲載 掲載郵送 幼稚園 広島市 〇 〇 学校・教育機関(大学以外) 〇 〇 ○ 〇FAX 保育所 呉市 ✕ ✕ 大学 ✕ ✕ ✕ ✕メール 認定こども園 竹原市 幼稚園・保育所・認定こども園電子申請 小学校 三原市 企業・団体中学校 尾道市 行政機関高等学校 福山市 自主防災組織特別支援学校 府中市 家族・個人大学 三次市 町内会・近所のグループその他 庄原市 その他大竹市東広島市廿日市市安芸高田市江田島市府中町海田町熊野町坂町安芸太田町北広島町大崎上島町世羅町神石高原町別紙1-1入力欄〒 -□ R○/○/○~○/○ ☑ その他 予定期間 ~〔 〕〔 〕 ※ 防災グッズをまとめた展示コーナー、ポップ等を活用した商品棚展開など□ ☑ 〒 -☑ 可能 □ 不要☑ 可能 □ 不要広島県「みんなで減災」備えるフェア 調査票 (記入例)【令和〇年〇月〇日(〇)までに送付してください】貴社・貴団体情報貴社・貴団体名 ○○会社 広島県危機管理監みんなで減災推進課担当者氏名 ぼうさい太郎730 8511広島市中区基町10-52電話番号 082-513-2782 FAX 082-227-2122メールアドレス kikigensai@pref.hiroshima.lg.jpフェア実施期間参加店舗 20 店舗 別紙(1-3)の参加店舗一覧の提出もお願いします。(別紙によらず自由書式でも構いません)参加店舗のうち防災用品特設コーナー等 ※ 設置店舗 15 店舗【例】イベントの実施、店舗チラシへの掲載、値引きキャンペーン、配送方法等・防災イベントの実施、店舗チラシへの掲載・取材は○○店のみ可。
公開予定有 〔URL:〕公開する予定だがURLは未定同上※できるだけ、本社・本部等への一括送付となるようお願いします。
電話番号 FAXマスコミへの取材紹介可否参加店舗一覧の公表 企業名はHP、市町に公表させていただきます。
住所フェア参加店舗数フェアに合わせた独自の取組,追記事項などあればご記入下さいオンラインショップを開設しており、かつ「備えるフェア」期間中に防災グッズ等の販促ページを公開される場合のリンク先をご記入ください。
※リンク先及びリンク先URLをHPやSNS等で紹介させていただきます。
広報物お届け先住所資料6品番 サイズ等電子データ希望(○)1 ポスター備えるフェア実施中A2片面 枚2 ポスター家具の転倒防止対策A2片面 枚3 ポスターローリングストックA2片面 枚4 リーフレット 災害時の備え、できていますか?A4両面 枚 広報物の必要数別紙1-2品目必要数量複数店舗の場合は、合計の必要数量を記入してください。
品番 サイズ等電子データ希望(○) 広報物の必要数別紙1-2品目必要数量複数店舗の場合は、合計の必要数量を記入してください。
5 スイングポップ 防災用品備えとる?丸型10㎝ 枚6 スイングポップ 災害に備えて備蓄しよう!丸型10㎝ 枚7 レールポップ日常の買い物が備えの一歩[食品]折罫有名刺サイズ 枚8 レールポップ日常の買い物が備えの一歩[日用品]折罫有名刺サイズ 枚9 レールポップ体調管理グッズ[体調管理]折罫有名刺サイズ 枚10 トップボード防災グッズ・備蓄品災害が起こる前に備えておこう250㎜×400㎜ 枚――非常持出品について 参考:https://youtu.be/WQXhe2PoTe8 ―家具転倒防止対策について参考:https://youtu.be/TlzmLTj5E0I―※各広報物は数に限りがございますので、申込数を調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※ポスター等の広報物については、12月中旬頃、調査票記載の住所に送付します。
11 販促用動画(右記URLの動画をご活用ください)※ 掲載の広報物画像は現時点のイメージで、デザインは変更する場合があります。広島県危機管理監みんなで減災推進課 参加店舗一覧 別紙1-3No. 店 名 郵便番号 住 所 電 話 備 考例 基町店 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-27811 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425貴社・貴団体名【 】別紙1-1〒 -□ R○/○/○~○/○ □ その他 予定期間 ~〔 〕〔 〕 ※ 防災グッズをまとめた展示コーナー、ポップ等を活用した商品棚展開など□ □〒 -□ 可能 □ 不要□ 可能 □ 不要広島県「みんなで減災」備えるフェア 調査票 【令和○年○月○日(○)までに送付してください】貴社・貴団体情報貴社・貴団体名担当者氏名電話番号 FAXメールアドレスフェア実施期間 / /参加店舗 店舗 別紙(1-3)の参加店舗一覧の提出もお願いします。(別紙によらず自由書式でも構いません)参加店舗のうち防災用品特設コーナー等 ※ 設置店舗 店舗【例】イベントの実施、店舗チラシへの掲載、値引きキャンペーン、配送方法等公開予定有 〔URL:〕公開する予定だがURLは未定※できるだけ、本社・本部等への一括送付となるようお願いします。
電話番号 FAXマスコミへの取材紹介可否参加店舗一覧の公表 企業名はHP、市町に公表させていただきます。
住所フェア参加店舗数フェアに合わせた独自の取組、追記事項などあればご記入下さいオンラインショップを開設しており、かつ「備えるフェア」期間中に防災グッズ等の販促ページを公開される場合のリンク先をご記入ください。
※リンク先及びリンク先URLをHPやSNS等で紹介させていただきます。
広報物お届け先住所別紙〒 -□ R○/○/○~○/○ □ その他 予定期間 ~□ 可能 □ 不要□ 可能 □ 不要A2ポスター 枚 A2ポスター 枚 枚 枚スイングポップ 枚レールポップ 枚 枚 枚広島県「みんなで減災」備えるフェア 参加票 【令和○年○月○日(○)までに送付してください】薬局情報薬局名開設者名 担当者氏名電話番号 FAXメールアドレスフェア実施期間 / /マスコミへの取材紹介可否参加薬局名の公表広報物の必要数※広報物は数に限りがありますので、申込数を調整させていただく場合があります。
※12月中旬頃、参加票記載の住所に送付します。
※掲載の広報物画像は現時点のイメージで、デザインは変更する場合があります。
非常持出品・備蓄品チェックリストに「お薬手帳」「持病薬」を紹介 丸型10㎝A4両面リーフレット スイングポップ商品棚レール部分に 商品棚レール部分に折罫有名刺サイズ 折罫有名刺サイズ丸型10㎝ (食品) (体調管理) 250㎜×400㎜レールポップ トップボード広報物の送付先住所提出先 本受付業務は、広島県が会社〇〇に委託をしています。
郵送の場合〒730-8511広島市中区基町10-52(仮)ファックスの場合 (082)227-2122(仮)メールの場合 kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)お問い合わせ先: 県民総ぐるみ運動受付事務局 電話番号:082-513-2782(仮)広島県電子申請システムによる申込は下記URLまたは二次元コードからhttps://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-B二次元コード別紙〒 -□ R○/○/○~○/○ □ その他 予定期間 ~□ 可能 □ 不要□ 可能 □ 不要表 裏スイングポップ レールポップ 丸型10㎝ 折罫有名刺サイズA2ポスター 枚 A4両面リーフレット 枚 ポップ 枚ポップ 枚広島県「みんなで減災」備えるフェア 参加票 【令和○年○月○日(○)までに送付してください】歯科医院情報歯科医院名担当者氏名電話番号 FAXメールアドレスフェア実施期間 / /マスコミへの取材紹介可否参加歯科医院名の公表広報物の必要数※広報物は数に限りがありますので、申込数を調整させていただく場合があります。
※12月中旬頃、参加票記載の住所に送付します。
※掲載の広報物画像は現時点のイメージで、デザインは変更する場合があります。
広報物の送付先住所広島県電子申請システムによる申込は下記URLまたは二次元コードからhttps://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=25989避難時必需品とし防災グッズ一覧に口腔衛生用品として、 歯ブラシ・マウスウォッシュを記載二次元コード提出先 本受付業務は、広島県が会社〇〇に委託をしています。
郵送の場合〒730-8511広島市中区基町10-52(仮)ファックスの場合 (082)227-2122(仮)メールの場合 kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)お問い合わせ先: 県民総ぐるみ運動受付事務局 広島県「みんなで減災」備えるフェア 参加企業一覧表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11日にち 方法 〒 住所 電話番号 FAX メールアドレス 公開予定あり(ありの場合URLを転記)公開予定する予定だがURL未定(○か×かで入力してください。) 〒 住所 広報物届先 担当者 届先電話番号 届先FAX送付先(一括or別紙)ポスター(フェア)ポスター(家)ポスター(ロ)リーフレットスイングポップ(防災用品)スイングポップ用(備蓄しよう)レールポップ(食品)レールポップ(日用品)レールポップ(体調管理)トップボード電子データ受付完了連絡 連絡先 オンラインショップの有無 広報物送付先参加書類送付方法回答日 社名・団体名 担当者名 フェア実施期間備えるフェア参加店舗数特設コーナー設置店舗数独自の取組備考※事務局記入欄取材可:○不可×HP公開可:○不可×備考集計票資料7広島県「みんなで減災」備えるフェア 参加企業一覧表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11日にち 方法 〒 住所 電話番号 FAX メールアドレスポスター(フェア)ポスター(家)ポスター(ロ)リーフレットスイングポップ(防災用品)スイングポップ用(備蓄しよう)レールポップ(食品)レールポップ(日用品)レールポップ(体調管理)トップボード(フェア)電子データ受付完了連絡 広報物の送付先住所参加書類送付方法回答日 薬局名 開設者名 担当者名 フェア実施期間マスコミへの取材可:○不要×参加薬局名の公表(HP公開)可:○不可×備考集計票資料7広島県「みんなで減災」備えるフェア 参加企業一覧表1 2 3 4 5 6 7 8 9 11日にち 方法 〒 住所 電話番号 FAX メールアドレス ポスター(フェア)ポスター(家)ポスター(ロ)リーフレットスイングポップ(防災用品)スイングポップ用(備蓄しよう)レールポップ(食品)レールポップ(日用品)レールポップ(体調管理)電子データ受付完了連絡 広報物の送付先住所参加書類送付方法回答日 歯科医院名 担当者名 フェア実施期間取材可:○不可×参加歯科医院名の公表( HP公開 )可:○不可×備考集計票提出先 本受付業務は、広島県が 〇〇会社に委託をしています。郵送の場合〒730-8511広島市中区基町10-52 (仮)ファックスの場合 (082)227-2122 (仮)メールの場合 kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)お問い合わせ先 県民総ぐるみ運動受付事務局 電話番号:082-513-2782(仮)「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」参加票※教材データは県HPからもダウンロードできます。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/isseijisin.html1 参加形態□学校・教育機関 □幼稚園・保育所・認定こども園□企業・団体 □行政機関 □自主防災組織 □家族・個人□町内会・近所のグループ □その他( )2 実施日時□11月○日(○)10:00 に実施します。□上記以外の11月○日(○)~11月○日(○)に実施します。⇒具体的な実施日時を記載してください。【日時: 】3 訓練開始のお知らせの受取方法□県公式LINE □Yahoo!防災速報アプリ ※各自で設定が必要です。□その他()4 参加予定人数 人5 申込者名連絡先(組織で参加される場合は担当者の氏名を記載してださい。)氏名 電話番号住所〒メールアドレス6 組織・団体名※個人の方は必要ありません7 プラスワン訓練□地震・津波防災について学ぶ教室(ご希望の方には教材を配布)□訓練(避難訓練・避難誘導訓練(避難所開設訓練含む)、情報伝達・安否確認訓練など)□災害危険個所や備蓄物資の確認□その他【 】 8 「一斉地震防災訓練」を何で知りましたか?□チラシ □テレビ □SNS □その他【】9 ホームページその他資料への組織名の記載の可否 □はい□いいえ※御記入いただいた個人情報は適切に管理し、当防災訓練の御案内以外では使用いたしません。県では、地震・津波防災対策について理解を深めていただくための教材を、希望される方に送付しています。教材送付を御希望の場合は、下記に御記入ください。(上記「申込者連絡先」と同様の場合は、住所・氏名・電話番号の御記入の必要ありません。)地震・津波から命を守るひろしまマイ・タイムライン(小学生1・2・3年生用) 部(小学生4・5・6年生用) 部ひろしま防災ハンドブック (中・高校生・一般用) 部教材の宛先〒氏名 電話番号資料8B学校名申込代表者小学4~6年生、中学生対象 電話番号メールアドレス11月5日(水)11時(対象:小学4~6年生)11月5日(水)14時(対象:中学生)○年 ○組 ○ ○ 30人 (例)○○市立○○小学校広島 太郎082-513-2781kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp地震・津波オンライン講座申込書日時・対象をご確認いただき、〇をつけてください。
(別紙3)学年 クラス(組)受講予定の児童・生徒数備 考 (提出先)県民総ぐるみ運動受付事務局(※〇〇会社)郵送:〒730-8511広島市中区基町10-52(仮) 県民総ぐるみ運動受付事務局ファックス:(082)227-2122(仮)電子メール:kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)電話番号:082-513-2782(仮)※広島県が「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」受付業務を委託する事業者です。
提出期限○月○日(○)問1左記以外の○/○~○/○で実施具体的な日時を御記入ください。
/問2、6へ問2氏名 電話番号メールアドレス 所在地市町名例:○○市問3問4訓練 (避難、避難誘導、情報伝達・安否確認、応急救護など)確認 (災害危険箇所、備蓄物資など)地震・津波タイムラインを活用した防災教室ひろしま自然災害VR(地震・津波)を活用した防災教室ひろしま防災ハンドブック(中・高・一般用)地震・津波オンライン講座教材動画の視聴による学習 (小学4~6年生、中学生が対象です)可 不可別の時期に実施するため防火訓練など他の訓練を行うため地震・津波から命を守る ひろしまマイ・タイムライン(小学生1~3年生用) 部地震・津波から命を守る ひろしまマイ・タイムライン(小学生4~6年生用) 部 部〒住所※教材データは県HPからもダウンロードできます https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/249/isseijisin.html「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」に係る実施予定確認について 「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」の実施の予定について、次の質問にご回答ください。
学校名 (県立・市町立・私立などを含めてください) 実施予定期間問2~5へ 参加者数(幼児・児童・生徒数と教職員数を含めた人数をご回答ください)実施予定の「プラスワン訓練」を教えてください。(複数選択可) 別紙3「地震・津波オンライン講座申込書」も併せてご提出ください。
問5 報道機関からの取材依頼がある場合があります。
問6(問1で「実施しない」と回答した場合)実施されない理由を教えてください。(自由記載)その他(自由記載)問7 (幼稚園、保育所、認定こども園のみ回答)県では、地震・津波防災対策について理解を深めていただくための教材を、希望される方に送付しています。教材送付を御希望の場合は、希望部数と教材送付の宛先を御記入ください。
県内の全小・中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校へは教材は教職員及び幼児・児童・生徒数分、全校に送付します。
ひろしま防災ハンドブック(中高生・一般用教材)一斉地震防災訓練日に実施(○/○(○))実施しない担当者連絡先報道機関へ取材先として紹介してもよいですか。
教材送付先幼稚園 保育所認定こども園 小学校 中学校 義務教育学校高等学校 中等教育学校特別支援学校 その他 (提出先)県民総ぐるみ運動受付事務局(※〇〇会社)郵送:〒730-8511広島市中区基町10-52(仮) 県民総ぐるみ運動受付事務局ファックス:(082)227-2122(仮)電子メール:kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp(仮)電話番号:082-513-2782(仮)※広島県が「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」受付業務を委託する事業者です。
資料9提出期限○月○日(○)ひろしま防災ハンドブック申込方法 学校名 学校の形態 参加者数 取材先への紹介 備考 教材希望 冊子版教材発送済み確認欄訓練日に実施(11/5水)左記の期間以外で実施具体的な日時(〇/〇)実施しない 氏名 電話番号 メールアドレス 所在地市町名 訓練 確認地震・津波マイ・タイムラインを活用した防災教室ひろしま自然災害VR(地震・津波)を活用した防災教室ひろしま防災ハンドブック(中・高校・一般用)地震・津波オンライン講座教材動画の視聴による学習その他別の時期に実施するため防火訓練など他の訓練を行うためその他自由記載※事務局記入欄 低学年用 高学年用 一般用 郵便番号 住所地震・津波から命を守るひろしまマイ・タイムライン実施予定期間 担当者連絡先 プラスワン訓練 実施されない理由を教えてください 冊子版 教材送付先通し番号 受付日資料10ひろしま防災ハンドブック申込方法参加形態訓練開始のお知らせ受取方法冊子版その他(内容記載)○(11/5 10時)その他の日を記載その他(内容記載) 氏名 電話番号 郵便番号 住所 メールアドレス地震・津波防災につい訓練災害危険個所や備蓄物資その他(内容記載)チラシ テレビ SNSその他(内容記載)低学年用 高学年用 一般用 郵便番号 住所 氏名 電話番号地震・津波から命を守るひろしまマイ・タイムライン実施日時 担当者連絡先 プラスワン訓練 訓練を何で知りましたか? 冊子版 教材送付先 担当者連絡先受付完了連絡方法受付完了連絡通し番号 受付日 参加形態訓練開始のお知らせ受取方法参加予定人数 組織団体名 掲載可否 教材希望教材発送済み確認欄備考(事務局記入欄)数 量 単 位 備考(1)「みんなで減災」推進大使を活用したPR活動大使の出演料および旅費の支払い推進大使出演料 20 時間 2人×5時間×2回推進大使旅費 4 回 2人×2回(2)マイ・タイムライン教材の印刷・仕分け・梱包・配送教材の原稿修正原稿検討・打合せ 1 式【風水害から命を守る ひろしまマイ・タイムライン】小学生(低学年)用印刷 81,100 部仕分・梱包・配送 474 箇所教材一覧表の印刷・封入 474 部 1校あたり1枚小学生(高学年)用印刷 85,270 部仕分・梱包・配送 474 箇所教材一覧表の印刷・封入 474 部 1校あたり1枚【地震・津波から命を守る ひろしまマイ・タイムライン】小学生(低学年)用印刷 81,100 部仕分・梱包・配送 474 箇所教材一覧表の印刷・封入 474 部 1校あたり1枚小学生(高学年)用印刷 85,270 部仕分・梱包・配送 474 箇所教材一覧表の印刷・封入 474 部 1校あたり1枚(3)一斉防災教室企業・団体の参加申込の整理参加申込の整理 1 式(4)マイ・タイムラインの普及促進啓発物の印刷・配送チラシ印刷 20,000 部 広島県危機管理監みんなで減災推進課に納品三つ折り圧着はがき印刷 17,000 部 広島県危機管理監みんなで減災推進課に納品(5)備えるフェア【備えるフェア(6月分)】販促物の印刷ポスター(ローリングストック) 1,600 部ポスター(家具の転倒防止) 600 部ポスター(備えるフェア) 1,800 部リーフレット(ローリングストック、非常用持出品 など) 45,000 部スイングポップ(ローリングストック) 5,700 部スイングポップ(備えるフェア実施中) 2,700 部レールポップ(ローリングストック(食料品)) 2,200 部レールポップ(ローリングストック(日用品)) 1,800 部レールポップ(ローリングストック(感染症対策)) 1,100 部トップボード 500 部販促物の仕分・配送仕分・配送 786 箇所【備えるフェア(1月分)】販促物の作成(デザイン検討および印刷)デザイン検討・打合せ 1 式ポスター(ローリングストック) 1,600 部ポスター(家具の転倒防止) 600 部ポスター(備えるフェア) 1,800 部リーフレット(ローリングストック、非常用持出品 など) 45,000 部スイングポップ(ローリングストック) 5,700 部スイングポップ(備えるフェア実施中) 2,700 部レールポップ(ローリングストック(食料品)) 2,200 部レールポップ(ローリングストック(日用品)) 1,800 部レールポップ(ローリングストック(感染症対策)) 1,100 部トップボード 500 部企業・団体の参加申込の整理参加申込の整理 1 式販促物の仕分・配送仕分・配送 951 箇所【備えるフェア(令和8年6月分)】販促物のデザイン検討デザイン検討・打合せ 1 式企業・団体の参加申込の整理参加申込の整理 1 式(6)一斉地震防災訓練チラシ,ポスターの印刷・配送デザイン検討・打合せ 1 式チラシ印刷 25,000 部配送 500 箇所 広島県内送り状の印刷・封入 500 部教材の原稿作成・印刷・仕分け・梱包・配送原稿検討・打合せ(中・高校生・一般用のみ) 1 式一斉地震防災訓練用教材(中・高校生・一般用)※印刷・仕分け・梱包・配送含む 180,500 部送り状の印刷・封入 442 部企業・団体の参加申込の整理 1 式教材の配送 48 箇所 広島県内送り状の印刷・封入 48 部業務内容及び数量業 務 内 容
1 2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印受注者 住所氏名 印業 務 名 令和8年度「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」の普及啓発に係る業務履 行 場 所履 行 期 間 令和8年4月1日令和9年3月31日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書危機管理監みんなで減災推進課 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島県広島市中区基町10番52号
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。
□ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無