【公募型プロポーザル】広島広域都市圏ファムツアー実施業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2026年3月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】広島広域都市圏ファムツアー実施業務
1広島広域都市圏ファムツアー実施業務委託業者選定公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年3月2日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島広域都市圏ファムツアー実施業務⑵ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで⑶ 業務内容別紙の「広島広域都市圏ファムツアー実施業務基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。
⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。
5,070,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。
⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、広島広域都市圏ファムツアー実施業務委託業者選定公募型プロポーザル説明書(以下「説明書」という。)による。
2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8年・9年・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04 広報・宣伝」に登録されているものであること。
⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。
⑷ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑹ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5 年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
⑺ 次に掲げる者でないこと。
2ア 審査委員会の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者⑻ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の「事業者向け情報」→「電子入札」→調達情報公開システム(https://ppi.keiyaku.cityhiroshima.lg.jp/PPI_P/)の「一般公開用」→調達情報公開システムに掲載されない「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」画面を展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和8年3月9日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。
以下同じ。
)を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市経済観光局観光政策部観光企画担当TEL 082-504-2243(直通)E-mail kanko-kika@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和8年3月9日(月)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和8年3月12日(木)までに参加資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和8年3月9日(月)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで3イ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メールで提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メールにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和8年3月23日(月)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(3月23日(月)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。
6 企画提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和8年3月23日(月)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
7 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、広島広域都市圏ファムツアー実施業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。
8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
別紙広島広域都市圏ファムツアー実施業務受託候補者特定基準評価項目 提案内容の評価基準 配点1 業務体制等業務体制等本業務を確実に履行できる体制となっているか。
515類似の事業の実績、経験があり、本業務を遂行するための知見、ノウハウを有しているか。
5業務全体のスケジュールは適切なものとなっているか。
52 企画・提案業務全般 本業務の趣旨を理解した提案がなされているか。
5 5ファムツアーの企画・実施被招請者の候補は、圏域周遊ツアーの造成を見込んだ適切な旅行会社となっているか。
1045ツアーのテーマや内容は、被招請者が誘客対象としている国の特性に合った魅力的なものとなっているか。
10ツアーの内容は、圏域ならではの魅力が詰まったものであり、被招請者のツアー造成意欲を高める内容となっているか。
15想定される宿泊施設や食事場所は、海外旅行者の受入に適した施設が選定されているか。
10商談会の企画・実施商談会の運営体制やプログラムは的確で、実現性があるか。
1030バイヤー(被招請者)に対し、圏域の魅力が十分に伝わる提案内容となっており、成約率を向上させるための工夫はあるか。
10セラーは、海外旅行者の積極的な受入が期待できる事業者が選定されているか。
10自由提案 自由提案は本業務において、より効果的な内容となっているか。
5 5合計 100
1広島広域都市圏ファムツアー実施業務基本仕様書1 業務名広島広域都市圏ファムツアー実施業務2 業務の目的広島広域都市圏では、ヒト・モノ・カネ・情報の循環を基調とする「ローカル経済圏」を構築するため、圏域内市町等で構成する広島広域都市圏の産業振興に係る研究会を設置している。
この研究会の下に、特定分野のテーマについて検討する5つの部会(ものづくりの底力向上、農水産物等地産地消推進、木質バイオマス、観光振興、鳥獣対策)を開催し新たな施策の企画立案に取り組むこととしている。
このうち、観光振興部会では、「第3期広島広域都市圏発展ビジョン」(令和8年3月策定予定)に掲げる施策「世界が注目する観光都市圏へ挑戦する」に基づき、歴史的建造物、伝統芸能や海・山の自然など圏域内の様々な観光資源を結び付け、個々の魅力を相乗的に高めるとともに、圏域内に広域的な観光ルートを創出するなど、圏域全体における滞在型観光客の拡大に取り組むこととしている。
本業務は、上記の達成に向け、観光振興部会の部会長市(広島市)と連携し、自治体や事業者と連絡・調整を行いながら、圏域内におけるインバウンドの誘客及び周遊を促す取組として、ファムツアーを実施するものである。
※広島広域都市圏参画市町:34市町(広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、浜田市、出雲市、益田市、美郷町、邑南町、飯南町、川本町、吉賀町、庄原市(令和8年4月連携開始予定))3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務内容圏域内を周遊するツアーのモデルコースを作成し、実際に海外の旅行会社向けに旅行内容を体験してもらうファムツアーを実施する。
また、ファムツアー最終日には商談会を実施し、海外の旅行会社に直接圏域市町の魅力を伝えることで、事業者が販売するツアーに盛り込んでもらえるよう働きかけ、自社商品としての造成・販売につなげる。
⑴ ファムツアーの企画・実施ア 被招請者:英、独、仏、伊、蘭、西、米、豪において、日本を対象とした商品造成及び販売を行っており、今後圏域市町を訪問する旅行商品を造2成する意欲がある海外旅行会社を選定する(日本に拠点を持つ海外旅行会社も可。)。
イ 招請者数:3事業者以上ウ 実施時期:令和8年10月~令和9年1月(具体的には発注者と協議の上で決定する。)エ 日数:3泊4日程度オ ツアー内容:・広島県内を中心に、圏域内を3市町以上周遊すること。
・ツアーのテーマを定め、地域に根差したストーリー性を重視した内容とすること。
・被招請者が誘客対象としている国の行動特性を踏まえた内容とすること。
・アドベンチャーツーリズム(AT)の特性を踏まえ、体験型及び伝統文化の承継に関するコンテンツを含めたものとすること。
カ ツアー中の移動手段:特に指定しないが、利便性を優先すること。
キ 食事:ツアー中の朝食、昼食、夕食については受託者が手配及び負担をすること。
そのうち 1 回以上は、圏域の特産品を使用していることを明示した、良質な食事を提供する飲食店を利用すること。
ク 宿泊施設:広島県内の施設に2泊以上宿泊すること。
1室1名での利用を基本とする。
Wi-Fi 等のインターネット環境が整備された施設が望ましい。
ケ 通訳者、添乗員:通訳者及び添乗員を 1 名以上手配すること。
通訳者が添乗員を兼務することも可能とする。
コ 旅行保険:参加者の旅行保険等を手配すること。
補償内容は行程上のコンテンツに対応した内容とすること。
その他、ツアー中の万一の事態や第三者に対する損害を補償すべき責に対し、対応可能な備えを行うこと。
サ 事前資料の準備:訪問先の情報等を集約した資料(旅のしおり)を必要部数作成、印刷して準備すること。
シ アンケート調査:参加者に対してアンケートを実施し、本事業の効果や改善点等を分析すること。
ス 実施後:・プロモーションや企業への提案等に活用可能なセールスシート(モデルコースや、圏域の魅力を伝えるために必要な情報をまとめた資料)を作成すること。
また、被招請者が運営するOTA等にセールスシートの掲載を依頼すること。
・被招請者による、1本以上のツアー造成を目指すこと。
【留意点】① コンテンツの体験料、交通、宿泊、招請費及び広報関連費等、事業に係る全ての諸経費を見積額に含めること。
② ツアーコースの作成にあたっては、本市と協議の上決定すること。
③ ツアー中の安全確保には万全の措置をとること。
また、緊急事態に備えてトラブ3ル等が発生した場合に、対処するための手順及び体制を構築すること。
④ ファムツアーを経て、圏域を訪れるツアーの販売につながるよう、次年度以降も継続してコンタクトできる環境を整えるよう努めること。
⑵ 商談会の企画・実施ファムツアーの最終日に、商談会を実施する。
ア 実施場所:ファムツアーの行程等を考慮し、適切な場所を提案すること。
現地での商談が難しい参加者はオンラインも可とする。
イ 参加対象:【バイヤー】ファムツアー招請旅行会社【セラー】圏域内の事業者及び圏域を含む旅行商品を取扱うDMC(10社程度。所在する市町職員の同行も可。)※ファムツアーで訪問した施設等の事業者を優先すること。
ウ 商談時間:各社15分程度エ 業務内容: ① セラー及びバイヤーの案内・集客・とりまとめ② 会場調整・備品手配③ 商談プログラムの策定④ 商談会当日の運営及び進行管理⑤ 商談時の通訳の手配⑥ 商談会の実績報告(バイヤーの反応動向や改善点等を含む。)オ その他:効果的な商談につながるよう、バイヤー及びセラーに関する事前の情報共有等、十分な準備を行うこと。
5 成果物下記⑴、⑵の成果物を電子媒体(USB メモリ)及び紙媒体で各1部ずつ納品すること。
⑴ 業務実施報告書ファムツアー及び商談会の参加者名簿、ツアーの行程表、アンケートの分析結果及びそれに基づく改善の提案、商談会を踏まえた商品造成予定等を含んだ内容とすること。
⑵ セールスシート前記4⑴スの内容とすること。
6 納入場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市経済観光局観光政策部観光企画担当7 業務の再委託業務の実施に関し、受託者は業務の一部を第三者に再委託することができる。
その場合は、再委託先事業者の事業概要、業務体制及び責任者を明記の上、書面により提出し、本市の承諾を得ること。
48 その他受託者は、委託契約約款に定められたことのほか、次の事項を遵守すること。
⑴ 業務着手前に、発注者との窓口となる業務総括責任者及び業務担当スタッフを専任し、発注者の承認を得ること。
⑵ 発注者との間で速やかに連絡が取り合える適切な連絡体制を構築し、業務の円滑な遂行を図るものとする。
⑶ クレーム、事故等については、迅速かつ適切に対応し、発注者に漏れなく報告すること。
⑷ 成果品の権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用等をしてはならない。
⑸ 本業務が完了した後において、成果品に修正を要する箇所が発見された場合には、速やかに訂正、補足その他必要な措置を講ずるものとする。
なお、これにかかる費用は全て受託者の負担とする。
⑹ 本業務の実施に際し、第三者に損害を与えた場合は全て受託者の責任において処理するものとする。
⑺ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と協議するものとする。
⑻ 受託者は、広島市個人情報保護条例を遵守の上、契約の履行に際して知り得た秘密を、契約の存続期間、契約の終了後及び解除後においても、第三者に漏えいしないこと。