栗林公園ナラ枯れ防除業務(その2)について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年12月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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栗林公園ナラ枯れ防除業務(その2)について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年12月25日香川県栗林公園観光事務所長 久保 雅紀雄1 入札に付する事項(1)委託業務名栗林公園ナラ枯れ防除業務(その2)(2)委託業務の内容仕様書による(3)委託業務の実施場所仕様書による(4)委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで(ただし、本件の契約に係る予算について、次年度への繰越しが議会で可決されたときは、令和8年5月29日まで)(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年1月19日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:ritsurin@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年12月26日から令和8年1月8日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号760-0073香川県高松市栗林町一丁目20番16号香川県栗林公園観光事務所 造園課 担当 梶田、宮崎電話番号087-833-7411(代表) 087-833-5000(造園課)Fax 087-833-7420なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年1月9日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
回答は、令和8年1月13日(午前8時30分から午後5時まで)に、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年1月13日午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にFAX(メール)で送付する。
6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年1月19日 午後4時00分(2)開札の日時令和8年1月19日 午後4時30分(3)開札の場所香川県栗林公園観光事務所7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年1月14日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年1月15日午後5時までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A 級に格付けされている者であること。
(3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)松くい虫防除事業又はナラ枯れ防除事業のうち伐倒の実務経験がある作業責任者を配置できる者。
(6)直近15年の事業年度において、公的機関(国(独立行政法人及び公団を含む)、地方公共団体から同種の業務を受注した実績のある者。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)、(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年1月14日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年1月14日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年1月15日午後5時までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1)詳細は、入札説明書による。
(2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
別紙栗林公園ナラ枯れ防除業務(その2)仕様書1 業務概要1)委託業務名栗林公園ナラ枯れ防除業務(その2)(2)委託業務の内容別添金抜設計書に記載のとおり(3)委託業務の実施場所別添平面図に記載のとおり2 総則(1)事業着手前に実施計画書を提出し、事業監督員の承認を受けるものとする。
また、天候不良等の理由で実施日等を変更する場合にも、事業監督員の承認を得ること。
(2)火気に十分注意するものとし、作業現場等での焚き火・喫煙は一切禁止する。
(3)受託者は事業実施現場が栗林公園内であることに留意し、来園者に危被害の及ばないよう作業中は作業現場周辺に人が立ち入らないような措置を講じること。
また、来園者に対し事業の実施を知らせるため、来園者が見やすい場所に、事業名、事業期間、事業主体名、事業受託者の氏名、連絡先及び電話番号を記入した標示板を設置すること。
(4)受託者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危被害を及ぼす等の事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、すみやかに事業監督員に報告すること。
(5)受託者は、事業の全部又は一部の完成に際し、施工地周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、検査に必要なものは事業監督員の指示に従って存置、または保管し、検査終了後に撤去または廃棄するものとする。
(6)成果報告書には、作業日誌、記録写真を添付すること。
3 事業委託業務内容(1)伐倒残置① 伐倒残置措置(ⅰ)事業実施区域内において、新たに被害木を発見した場合には、位置、幹径、樹高を記録して委託者に報告すること。
伐倒等について事業監督員の指示に従うものとする。
なお、事業監督員が被害木調査或いは伐倒等を指示した場合は、事業量の増加に伴い委託料を増額する。
(ⅱ)被害木の伐倒は、周辺の健全木等に傷害を与えないように行うこととし、地際付近で行うものとする。
可能な限り根株が10cm以下となるよう処理すること。
(ⅲ)伐倒した被害木は、適度な長さに玉切り、枝払い、集積、整理を行うこと。
(ⅳ)伐倒した場所での作業や集積が難しいものについては、事業監督員の指示に従って林内の平地に作業・集積場所を設けて搬出し、作業を行うこと。
(ⅴ)枝葉は、崩落しないよう等高線に平行に在置しなければならない。
② 写真記録次の事項について撮影し、整理して提出すること。
なお、デジタル写真による撮影、管理の場合は、原則として画像編集したものは認めない。
(ⅰ)伐倒措置ア 伐採木の全量を、被害木番号が判別できる状態で玉切り、枝払い、集積状況が確認できるよう撮影すること。
イ 地際付近で伐倒したことが確認できるよう撮影すること。
(ⅱ)その他その他委託者が指示する状況等を撮影すること。
4 その他(1)業務場所が「特別名勝」であることに配慮して作業すること。
(2)業務日は平日のみとし、土日祝日は原則作業禁止とする。
(3)本仕様書に定めなき事項または業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その都度委託者と協議するものとし、その指示に従うこと。
5 検査について(1)検査に当たっては、作業責任者が必ず立ち会うこと。
(2)検査の時期については、完了通知書の受理後、10日以内に行うものとする。
(3)受託者は、検査のために必要な書類及びその他の措置について、事業監督員の指示に従うこと。
(4)検査に際し、写真を撮影し、提出すること。
6 法令等の遵守作業員等に対する使用者として、労働関係法令等を遵守すること。
受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
7 その他(1)作業責任者・作業施工者① 作業責任者は松くい虫防除事業又はナラ枯れ防除事業のうち伐倒の実務経験がある者を選任し、資格・略歴を添えて監督員に提出し、承認を受けなければならない。
② 作業責任者は、事業の施行内容を把握し、適切な施工管理を行うものとする。
③ 各作業班に1名以上は実務経験のある作業施工者を配置し、作業責任者の指示のもとで作業を行うこと。
④ 作業責任者は事業着手前に作業工程表を含む実施計画書を提出すること。
なお、天候不良等の理由で実施日等を変更する場合は監督員の承認を得ること。
(2)作業の実施にあたって受託者は、作業員等に、保安帽、手袋などを着用するとともに、必要な安全対策を講ずるものとする。
(3)作業工程表を作成し、実施計画書に添付すること。
(4)本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、その都度事業監督員と協議すること。
ナラ枯れ防除業務(その2)伐倒残置 N=30本 V=43m31,2-1,2-2,376 54-1,4-2910 811-1,11-212~202820~2729-1,29-2 30※50mメッシュ別添平面図