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令和7年度第9回(1月)県有林林産物一般競争入札を実施します

発注機関
山梨県
所在地
山梨県
公告日
2025年12月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度第9回(1月)県有林林産物一般競争入札を実施します 様式3令和7年度 第9回 県有林林産物 一般競争入札公 売 公 告 並 び に 明 細 表令和8年1月1日公売公告第9回 県有林林産物 一般競争入札を次により林務環境事務所長が執行しますので、現物熟覧のうえ入札に参加してください。 なお、現地案内については、公売を執行する林務環境事務所県有林課にお尋ねください。 1 売払物件の番号および所在地別紙明細書のとおり。 2 伐採・搬出の条件諸法令による制限行為の定めを遵守してください。 箇所ごとの条件については、別紙明細書備考欄に記載してあります。 3 売払物件の搬出期間別紙明細書備考欄のとおり。 4 入札場所および日時*受付時間に遅れた場合は、入札に参加できませんのでご注意ください。 公売執行月日入札場所 執行者 受付 入札開始 開札一般公売令和8年1月14日(水)都留市田原2-13-43南都留合同庁舎4階大会議室富士・東部林務環境事務所長9時40分~9時55分10時00分入札終了後即時一般公売令和8年1月16日(金)甲州市塩山上塩後1239番地1東山梨合同庁舎1階103会議室峡東林務環境事務所長9時40分~9時55分10時00分入札終了後即時一般公売令和8年1月19日(月)韮崎市本町4-2-4北巨摩合同庁舎4階401会議室中北林務環境事務所長9時40分~9時55分10時00分入札終了後即時富士・東部林務環境事務所 県有林課 経営担当 TEL 0554-45-7815峡東林務環境事務所 県有林課 経営担当 TEL 0553-20-2724中北林務環境事務所 県有林課 経営担当 TEL 0551-23-30925 入札参加資格(1)山梨県物品等競争入札参加資格者名簿「森林整備(70-3)」及び「木材買入(51-3)」の業種へ登録した者とします。 入札日には「物品等競争入札参加資格審査結果通知」(以下「参加資格証明」という。)及び別紙「誓約書」を持参してください。 ただし、地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められる者でないこととします。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人であってその役員が暴力団員でないこととします。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成10年4月1日)に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこととします。 6 入札保証金免除します。 (山梨県財務規則第108条の2第2号適用)ただし、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する違約金を徴収します。 7 入 札消費税抜きの価格で入札してください。 8 契約保証金免除します。 (山梨県財務規則第109条の2第4号又は第5号適用)ただし、契約者が納入期限までに売買代金を完納しないときは、延滞違約金(遅延損害金)の徴収、又は契約解除し契約金額の100分の10に相当する違約金の徴収を行います。 9 契約締結期限契約担当者が契約の時期を別に指定した場合を除き、落札の通知を受けた日から7日以内とします。 10 代金納入および担保提供期限契約締結の日から30日以内とします。 11 代 金 延 納認める場合があります。 (要領は別記のとおり)12 郵 便 入 札認めます。 この場合は公売を執行する林務環境事務所に入札書を公売執行の前日(前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の午後5時までに到着するよう書留で郵送してください。 なお、「公告番号第○号 立木入札書在中」と明記してください。 13 代 理 入 札この場合委任状に委任者の参加資格証明を添付し、公売を執行する林務環境事務所に提出してください。 14 再入札初回において入札しなかった者及び無効の入札をした者は再入札に参加できません。 15 遵 守 事 項入札者は契約書案を了承し、山梨県恩賜県有財産管理条例、同施行規則及び入札条件を遵守してください。 16 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札、その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 17 入札結果の公表入札の透明性の確保及び流通の促進を図るため、入札結果を山梨県ホームページに公表します。 公表内容には、物件情報のほか、落札金額(不落の場合は最高入札価格)、落札者名が含まれます。 18 その他落札者が契約締結までの間に「5 入札参加資格」に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しません。 また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとします。 入 札 条 件1.入札参加資格の確認(1) 一般競争入札参加者は、「物品等競争入札参加資格審査結果通知」(以下「参加資格証明」という。)を入札しようとする各林務環境事務所(以下「当該林務環境事務所」という。)の受付に提示し、確認を受けてください。 (2) 代理人が入札しようとするときは、有資格者本人の参加資格証明と委任状を当該林務環境事務所の受付に提出してください。 (3) 同一人が2人以上の代理人になること、及び他の入札者の代理人になることはできません。 (4) 一般競争入札は、「参加資格証明」の所持者以外の者は参加できません。 2.暴力団排除に関する誓約事項(1) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約書(別紙)を受付時に提出してください。 (2) 誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた者の入札については無効とします。 3.公告物件の熟覧(1) 入札参加者は、公告物件の明細書及び現場を熟覧の上、入札してください。 4.入札方法入札は次の事項に注意し、間違いのないようにしてください。 (1) 入札参加者は、所定の様式により、公告番号ごとに入札金額、公売番号、所在地又は住所、商号又は名称、代表者名、入札年月日、宛名を記載し捺印してください。 (2) インク、ボールペン、マジックペン等を用い、鉛筆、消せるボールペンは使用しないでください。 また、金額の表示はアラビア数字(1,2,3・・・)を用いてください。 (3) 入札書を訂正した場合は、その箇所に訂正印を押印してください。 (4) 入札書は当該林務環境事務所が備えた入札箱に投函してください。 (5) 投函した入札書の引換、変更、または取り消しは出来ません。 (6) 「無効入札」の各項目に注意してください。 5.郵便入札公告で郵便入札を認めている場合は、次の要領で郵送してください。 (1) 入札書を封入し、封筒の表に「公告番号第○号 立木入札書在中」と明記してください。 (2) 公売公告で指定した場所及び日時までに必ず到着するよう書留郵便で郵送してください。 6.無効入札次の各号に該当する入札は無効となります。 (1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。 (2) 入札書の金額、氏名、印鑑、公告番号、または重要な文字の誤脱によって必要な事項を確認し難いとき。 (3) 入札金額を訂正した場合、その箇所に訂正印のないとき。 (4) 郵便入札書が定められた日時までに当該林務環境事務所に到達しなかったとき。 また5項で示された方法によらず郵便入札と認められないとき。 (5) 同一物件に対し、一人で2通以上の入札をしたとき。 (6) 入札に関して不正の行為があったとき。 (7) 入札条件に違反したとき。 7.落札者の決定(1) 当該物件について、当該林務環境事務所長が定めた予定価格以上の最高価格の入札をした者を落札者とします。 (2) 落札となるべき同金額の入札者が2名以上あるときは、くじによって落札者を定めます。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせます。 また、同金額の入札者のうち1名が棄権を申し出、当該林務環境事務所長が認めた場合は、同金額の入札者を落札とします。 8.入札の中止と落札の取消し入札者が連合し、または連合する恐れがあり、その他入札を公正に行うことが出来ないと認めたときはその入札を中止します。 また、落札決定後、落札者に不正行為があったことが判明したときは落札を取消します。 9.契約の締結(1) 入札及び契約は、公売物件を所管する林務環境事務所長が行います。 (2) 契約の締結は、落札決定の通知を受けた日から7日以内とします。 (3) 契約は、契約担当者と買受者の双方が契約書に記名捺印したときに成立します。 (4) 落札金額及び契約金額は、入札書に記載された金額に消費税を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。 10.その他入札及び契約に関する不明な点は当該林務環境事務所長にお問い合わせください。 別記代 金 延 納 要 領種別 延納を認める場合 延納期間 担保の種類 延納利息立木 資金の回収期間が6箇月以上で、1件の売払代金が100万円以上になる時4箇月以内ただし1,000㎥以上を売り払うときは8箇月以内①利付国債②その他政府の保証のある債券③銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、又は裏書をした手形年利1.00%(違約金)年利14.60%素材 1件の売払代金が20万円以上になる時3箇月以内(別紙)誓 約 書私は、下記の事項について誓約します。 なお、県が必要な場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾します。 また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。 記1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 (1) 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。 令和 年 月 日林務環境事務所長 殿〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕住 所〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕(ふりがな)氏 名 ㊞生年月日 (大正・昭和・平成・令和) 年 月 日(第1号様式)入 札 書公告番号 第 号金額千 百 十 万 千 百 十 円上記の金額をもって買い受けたいので、公売公告を了承のうえ入札いたします。 令和 年 月 日所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 ㊞林務環境事務所長 殿委 任 状林務環境事務所長 殿受任者 印私は上記の者を代理人と定め、入札に関する一切の権限を委任します。 令和 年 月 日所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 ㊞(立木、素材、共通)(延納、現金、共通)売 買 契 約 書1 売買物件の所在山梨県 市村 字恩賜県有財産 第 林班 小班 内 面積 ha2 公告番号 第 号記入番号 第 号3 売買物件の種類及び数量樹 種 種 別 本 数 材 積 備 考本 m34 売買代金額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)内訳 現金納入延納5 指定する用途 なし6 契約保証金 免除(立販様式1)(立販様式1(一貫作業))(立販様式1(間伐))(契約書例)7 売買物件の搬出期限 令和 年 月 日上記物件について売渡人(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)、同条例施行規則(昭和28年山梨県規則第36号)及び山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号)を了承のうえ、次の条件によって売買契約を締結する。 この契約を証するため本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。 令和 年 月 日売渡人 甲買受人 乙(現金)林産物売買契約約款第1章 共通(信義誠実の義務)第1条 売渡人(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)は、売買契約書(以下「契約書」という。)、この約款及び別添特約事項(この契約書の締結時において効力を有する特約事項が存在する場合は、これを含む。)に則り、日本国の法令を遵守し、信義誠実の原則に従い契約を履行しなければならない。 (売買代金の納付)第2条 乙は、契約書に定める売買代金を甲の発する納入通知書により納付期限までに甲に納付しなければならない。 2 乙が、前項の納付期限までに売買代金を完納できない場合は、当該未納の売買代金につき、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率をもって、その納付期限の翌日から完納の日までの日数によって計算した額の延滞違約金を甲に納付しなければならない。 (物件の定義)第3条 本契約において「物件」とは、甲が乙に売り渡す立木又は素材をいい、本契約に定める条件に従い、その所有権が乙に移転するものとする。 (作業責任者及び乙の義務)第4条 乙は、作業責任者を選任するとともに、契約の履行に関する誓約書を甲に提出しなければならない。 2 作業責任者は、作業従事者に対し、本契約及び誓約書の内容を十分に周知し、遵守させるものとする。 3 乙及び作業責任者は、物件の伐採、搬出その他の作業(以下「作業」という。)の実行中に発生した違反行為又は事故について、直ちに甲に報告しなければならない。 4 事故が発生した場合、乙は関係行政機関の指示を受け、必要な措置を講じなければならない。 (物件の引渡し)第5条 物件の引渡しは、山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則第46条第1項に定める日以降、素材については10日以内、立木の場合は20日以内(間伐にあっては30日以内)に乙の立会いのうえ行うものとする。 2 物件の引渡しにあたって、乙が立ち会わず又は立ち会うことができない場合は、甲の引渡通知の日に、引渡しが行われたものとする。 (引渡し受領書の提出)第6条 乙は、物件の引渡しを受けたときは、受領書を甲に提出しなければならない。 (根株の所属)第7条 物件が立木である場合は、特約がない限り、物件には根株を含まないものとする。 (立販様式2)(立販様式2(一貫作業))(立販様式2(間伐))(物件の搬出義務)第8条 乙は、物件を契約書に定める搬出期間内に恩賜県有財産(山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年条例第48号)第1条に定める恩賜県有財産をいう。 以下同じ。 )の区域外に搬出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、乙が搬出できないと判断した物件について、乙が伐採前に書面により甲に届け出て甲の承認を受けて放棄した場合、その物件は乙の責任を免れるものとし、立木のまま存置することができる。 (搬出期間の延長)第9条 乙は、やむを得ない事由により搬出期限までに物件を搬出することができないときは、搬出期限10日前までに甲に対し理由を付して搬出期間の延長願を提出し、甲の承認を受けなければならない。 2 前項の搬出期間の延長は、延長が数回にわたる場合であっても3ヶ年(契約書に定める搬出期間を含む。)を超えることができない。 (搬出延期料)第10条 前条第1項の場合、乙は延長日数1日につき売買代金の額1,000分の1に相当する金額を搬出延期料として、納付期限までに甲に納付しなければならない。 ただし、乙の責に帰さない事由である場合はこの限りでない。 2 乙が、前項の納付期限までに搬出延期料を完納しない場合、当該未納額につき、民法第404条の法定利率をもって、納付期限の翌日から完納の日までの日数によって計算した額の延滞違約金を甲に納付しなければならない。 3 前条第1項の延長願が搬出期限経過後に提出された場合、願書到着の日までの搬出延期料は、前項に規定する額の2倍に相当する金額とする。 4 搬出期限経過後において、甲の承認を得ないで物件を搬出した場合、乙は、甲の認定した日数に応じて第1項に規定する額の2倍に相当する金額を搬出延期料として納付しなければならない。 (搬出期間延長の特例)第11条 甲は、恩賜県有財産の管理経営上特別の必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、搬出期間を延長することができる。 (搬出期間の特殊計算)第12条 乙が、天災その他の不可抗力により搬出することができない期間は、乙が遅滞なく事由を申し出て甲の承認を受けたときに限り、搬出期間に算入しないものとする。 (搬出済の届出)第13条 乙は、物件の搬出が完了したときは、5日以内に搬出終了届を甲に提出しなければならない。 (搬出未済物件の帰属及び措置)第14条 乙が、搬出期間内に搬出を完了しなかった物件(以下「搬出未済物件」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に帰属するものとする。 (1) 乙が、前条に規定する搬出終了届を提出したものの、跡地検査により搬出未済物件があることが確認され、甲の指示に従い搬出できないと乙が回答した場合(2) 搬出期間終了後30日を経過しても、乙が搬出延期の申出をしない場合(3) 搬出期間延長後も搬出が完了しない場合2 甲が、搬出未済物件が今後の造林事業等に支障を及ぼすと判断した場合、乙に対し、搬出未済物件の片付けを指示することができる。 3 乙は、前項の指示があったときは、これに従わなければならない。 4 乙が、前項の指示に従わず、搬出未済物件が甲の管理経営に支障を及ぼす場合、甲は乙の費用負担で当該物件を撤去又は整理し、その費用を乙に請求することができる。 5 乙が、搬出期限内に搬出を完了せず、これにより甲又は第三者に損害を生じさせた場合、乙はその一切の損害を賠償しなければならない。 (跡地検査及び違反行為の確認)第15条 甲は、搬出期間が経過したとき、又は乙から搬出終了届の提出があったときは、乙に立会いを求め、跡地検査を行うものとする。 2 乙は、前項の立会いに正当な理由なく応じない場合、甲が行った検査の結果に対し異議を申し立てることができない。 3 跡地検査において、乙が搬出を完了していない物件が確認された場合、甲は乙に対し搬出の可否を確認する。 乙が搬出を希望しない場合、又は搬出できない場合、当該物件は前条第1項の規定のとおり、甲に帰属するものとする。 4 跡地検査により、乙の作業実行中の違反行為が確認された場合、甲は乙に対し、次の措置を命じるものとする。 (1) 誤伐、契約に基づき使用する設備、構造物又は境界杭の毀損、並びに隣接樹木への損傷が確認された場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 (2) 乙が、許可なく土地の掘削、盛土、伐採、埋立てその他の形質変更を行った場合、乙は原状回復を行うとともに、必要に応じて損害を賠償しなければならない。 (3) 使用した土地の整理が適切に行われていない場合、乙は速やかに整理しなければならない。 (4) その他、本契約に規定する乙の義務に違反し、甲又は第三者に損害を及ぼした場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 5 乙が、前項の指示に従わない場合、甲は乙の費用負担において当該措置を講じることができる。 6 跡地検査において、乙の行為が森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令に違反している疑いがあると甲が判断した場合、甲は関係行政機関に対し、必要な報告を行うことができる。 7 乙は、前項の違反が確認された場合、関係行政機関の指導又は命令に従い、必要な措置を速やかに講じなければならない。 8 乙が、前2項の規定による甲の報告により、関係行政機関から行政指導又は処分を受けた場合でも、本契約に基づく乙の義務が免除されるものではない。 (契約違反に対する措置)第16条 乙が、第8条第1項の搬出義務に違反し、搬出すべき物件を意図的に放置し、のちの造林事業に重大な支障を生じさせた場合、甲は乙に対し、次の措置を講じることができる。 (1) 乙に対する損害賠償請求(2) 山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)に規定する契約審議会(以下「契約審議会」という。)への審議要請2 乙が、前条第4項に規定する違反行為について甲の指示に従わず、又は適切な是正措置を講じなかった場合、甲は乙に対し、契約違反として損害賠償請求その他の措置を講じることができる。 3 乙が、前項に規定する甲の指示に従わず、又は是正措置を怠ったことにより、甲又は第三者に損害を生じさせた場合、乙はその一切の損害を賠償しなければならない。 4 乙が、本契約の履行に関連して森林法その他の法令に違反した場合、甲は、契約審議会への審議を要請し、必要に応じて本契約を解除することができる。 ただし、第15条第6項の規定による報告を踏まえたうえで、当該規定を適用するものとする。 5 乙は、前項の違反に関し、関係行政機関の指導又は命令に従い、必要な措置を速やかに講じなければならない。 (無断伐採・誤伐の禁止及び措置)第17条 乙は、契約対象外の立木を無断で伐採してはならない。 2 乙は、作業実行中に誤伐が判明した場合、直ちに甲へ報告し、甲の指示に従い適切な措置を講じなければならない。 3 乙が無断伐採を行った場合、又は誤伐を報告せず、是正措置を怠った場合、甲は乙に対し、次の措置を講じることができる。 (1) 乙に対する損害賠償請求(2) 契約審議会への審議要請(3) 契約の解除4 乙が、無断伐採又は誤伐により甲又は第三者に損害を生じさせた場合、乙はその一切の損害を賠償しなければならない。 5 乙が、無断伐採又は誤伐を行い、それが森林法その他の法令に違反している疑いがあると甲が判断した場合、甲は関係行政機関に対し、必要な報告を行うことができる。 6 乙は、前項の違反が確認された場合、関係行政機関の指導又は命令に従い、必要な措置を速やかに講じなければならない。 7 乙が、前2項の規定による甲の報告により、関係行政機関から行政指導又は処分を受けた場合でも、本契約に基づく乙の義務が免除されるものではない。 (危険負担)第18条 売買契約(概数売買契約を除く。)の締結後、物件の引渡しまでの間に、天災その他の不可抗力による甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により物件が滅失又は損傷し、契約の履行が不可能になったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。 2 前項の通知がなされた場合、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを留保することができる。 3 甲は、第1項により本契約が解除された場合、受領済みの売買代金を通知の日から30日以内に無利息で乙に返還するものとする。 ただし、乙の責に帰すべき事由により物件が滅失又は損傷した場合は、乙がその損害を負担するものとする。 4 甲が、前項の規定による売買代金の返還を期限までに行わなかった場合、乙は、未受領金額につき、遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した金額とし、その端数計算については同条第2項の規定による額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (契約不適合責任)第19条 材積の計算方法は、甲の定めるところによる。 2 甲は、物件について、種類、数量、品質等が契約内容に適合しないものであっても、その責任は負わないものとする。 (物件の目的外処分の制限)第20条 乙は、用途指定のある物件については、あらかじめ甲の承認を受けなければ、指定する用途以外に使用し、転売し、又は贈与してはならない。 2 前項に違反した場合は、甲は、当該処分に係る物件に応ずる売買代金の100分の50に相当する金額を違約金として、乙から徴収することができる。 3 乙が、前項に規定する違約金を納入期限までに完納しない場合、甲は、当該未納額につき、民法第404条の法定利率をもって、未納発生日から完納の日までの日数によって計算した額の延滞違約金を乙から徴収することができる。 (使用状況の報告)第21条 売買目的の指定がある物件について、甲が使用状況の報告を求めたときは、乙は、これを拒んではならない。 (契約の解除)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の全部、又は一部を解除することができる。 (1) 乙が、第2条第1項に規定する義務を履行しないとき。 (2) 乙が、第20条第1項の規定に違反したとき。 (3) 乙が、県土保全、森林更新その他恩賜県有財産の管理経営の必要に基づき、特に契約で規定した事項に違反したとき。 (4) 乙が、第16条又は第17条に規定する契約違反行為を行い、甲の指示に従わず、又は是正措置を怠ったとき。 (5) 乙が、前各号に規定するほか契約の履行に関し不正な行為をしたとき。 (6) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ウ 自己、自社若しくは第三者に不正に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当する者(以下「排除対象者」という。 )であることを知りながら、当該者と契約を締結した者(7) 乙が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。 ア 暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為オ その他前各号に準ずる行為2 乙は、引渡し前に、贈与先、転売先又は下請先(以下「取引先」という。)が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該取引先との契約を解除し、又は取引先に対し当該排除対象者(再取引先)との契約を解除させるようしなければならない。 3 甲は、乙が取引先が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは取引先の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該取引先との契約を解除せず、若しくは取引先に対し当該排除対象者(再取引先)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 4 第1項又は前項の規定により契約の一部を解除した場合において、乙の未納の売買代金の額が当該契約の解除された部分に係る物件に相当する売買代金の額を超えるときは、甲は、その超える金額の売買代金(徴収すべき利息があるときは、その売買代金及び利息)を乙から一時に徴収するものとする。 5 第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合においても、その解除の効果は、解除の際既に搬出を終わった物件並びに搬出未済の伐倒木及びその加工品に対しては及ばないものとする。 6 乙が、第1項のいずれかの違反に該当する場合、甲は、契約審議会への審議を要請することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は取引先が、暴力団、暴力団員、社会運動、政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は取引先をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約解除による売買代金の返還等)第24条 第22条の規定により契約を解除した場合は、搬出未済の物件(伐倒木及びその加工品を除く。)であって当該契約の解除された部分に係るものは、甲に帰属するものとし、甲は、これに相当する売買代金を契約解除の日から30日以内に乙に返還するものとする。 この場合、甲から乙に返還される金額に対しては利息を付さない。 2 前項の規定により甲から乙に代金を返還する場合は、甲はその代金の算定に必要な調査を行うものとし、乙はその調査に要する費用を全て支払うものとする。 3 甲が、第1項に規定する売買代金の返還を期限までに行わなかった場合、乙は甲に対し、未受領金額につき、遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により計算した金額とし、その端数計算については同条第2項の規定による額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (契約解除による違約金)第25条 第22条第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合において、甲は、売買代金(第20条第2項に該当するときは、当該部分に応ずる売買代金を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として乙から徴収するものとし、乙はこれを納付期限までに納付しなければならない。 2 乙が、前項に規定する違約金を納付期限までに完納しない場合、当該未納額につき、民法第404条の法定利率をもって、納付期限の翌日から完納の日までの日数によって計算した額の延滞違約金を甲に納付しなければならない。 (特殊の理由による契約の変更又は解除)第26条 法令の規定により公用、又は公共用若しくは公益事業の用、その他やむを得ない事由により契約を履行することができない場合は、甲乙協議のうえ、その履行不能の部分につき、この契約を変更し、又は解除することができる。 2 前項の規定により契約を変更した場合においては、甲又は乙は、それぞれ相手方に対しその賠償を請求することができない。 (特殊な理由による契約の変更又は解除の場合の売買代金の返還)第27条 前条の規定により契約を変更し、又は解除したときは、甲は、乙に対し、契約の変更又は解除により甲に帰属した物件に相当する代金を契約の変更又は解除の日から30日以内に返還するものとする。 この場合、甲から乙に返還される金額に対しては利息を付さない。 2 甲が、前項に規定する代金の返還を期限までに行わなかった場合、乙は甲に対し、未受領金額につき、遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により計算した金額とし、その端数計算については同条第2項の規定による額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (作業の中止命令)第28条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは、公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により契約を履行することができないときは、甲は、作業の中止を命ずることができる。 乙に法令の規定又は契約に違反する行為がある場合も同様とする。 2 前項後段の場合には、乙は、その損害の賠償を甲に請求することができない。 (指名停止措置)第29条 甲は、乙が指名停止等措置要領の別表第1又は別表第2の措置要件のいずれかに該当すると認められる場合、速やかに所管部局長に報告し、契約審議会への審議を要請することができる。 2 契約審議会の審議の結果、乙が措置要件に該当すると判断された場合、出納局長から乙に対し、指名停止措置を命じることができる。 3 乙は、指名停止期間中、立木販売の入札に参加することができない。 (入山証)第30条 この売買契約の写しをもって、山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則第47条に定める入山証に代えるものとする。 (施設の設置等)第31条 乙は、物件の伐採、加工又は搬出等のため、恩賜県有財産の区域内に施設を設ける必要があるときは、あらかじめ甲に申し出て、その指示により施設を設けることができる。 2 乙は、前項の規定により施設を設けた場合において、その使用を終わり、又は契約が解除されたときは、甲の指定した期間内に当該施設を収去し、使用した土地を原状に回復しなければならない。 ※ⅡとⅢの組み合わせも可Ⅰ 断面図【処理前】※重機のアームが届く範囲の集積を行う。 集材路◆平坦地集材路◆傾斜地【第3条・第4条関連】集造材で発生した枝条等の残材集積物集積物集積物集積物集積物集積物集積物集積物 集積物集積物 集積物集造材で発生した枝条等の残材集造材で発生した枝条等の残材2.枝条及び残材処理概念図(土場敷)Ⅰ 平面図【処理前】Ⅱ 平面図【処理後】林道等Ⅱ 断面図【処理後】◆平坦地(杭あり)林道等◆平坦地(杭なし)Ⅰ 断面図【処理前】◆平坦地【第3条・第4条関連】集造材で発生した枝条等の残材集積物集積物土場敷進入路土場敷進入路集造材で発生した枝条等の残材集積物3.枝条及び残材処理概念図(沢敷・窪地)Ⅰ 平面図【処理前】Ⅱ 平面図【処理後】 Ⅱ 断面図【処理後】Ⅰ 断面図【処理前】【第3条・第4条関連】集造材で発生した枝条等の残材等高線等高線集造材で発生した枝条等の残材集積物 集積物集積物 集積物4.枝条及び残材処理概念図(林道等路側下)Ⅰ 平面図【処理前】Ⅱ 平面図【処理後】 Ⅱ 断面図【処理後】Ⅰ 断面図【処理前】※この状態になるように集造材する前にあらかじめ杭を打っておく。 【第3条・第4条関連】林道等林道等集積物集積物林道等林道等集造材で発生した枝条等の残材集造材で発生した枝条等の残材主伐時における伐採・搬出指針1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。 一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発⽣に対する住⺠の関⼼が⾼まっている。 このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、⽣物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。 これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。 本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。 なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁⻑官通知)に基づく森林作業道として作設するものとする。 2 定義(1)集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。 なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。 (2)土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。 3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。 (2)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の⽣育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。 (3)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び⽣物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。 (4)林地の保全及び⽣物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野⽣⽣物の営巣に【別添1】重要な空洞木の保残等を行うものとする。 なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。 (5)地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。 4 集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。 (1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。 その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発⽣しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。 ② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。 特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。 また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。 ※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・ 地山傾斜35°以上の箇所・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。 ④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等⾼線に合わせるものとする。 ⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。 ⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。 また、土質が渓流の⻑期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。 やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。 ⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。 急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。 ⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。 このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。 (2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。 ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。 ② ⽣物多様性の保全のため、希少な野⽣⽣物の⽣育又は⽣息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。 ③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。 (3)路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。 このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。 こによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。 このほか、以下の点に留意するものとする。 ① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延⻑及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。 ② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。 排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。 ③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。 ④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。 通水面については、一箇所に流水が集中して流速が⾼まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。 越流水が⽣じても水の濁りが発⽣しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。 ⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。 ⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。 ⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。 また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植⽣マットで覆う等の処理を行うものとする。 ⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。 なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。 (4)切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。 締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを⾼め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。 また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発⽣しないようにするものとする。 やむを得ず残土が発⽣しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。 ① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発⽣土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。 切土⾼は傾斜が急になるほど⾼くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、⾼い切土が連続しないようにすることが望ましい。 切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。 なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土⾼が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。 崖すいでは切土⾼が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。 ② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。 堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。 イ 盛土のり面勾配については、盛土⾼や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。 やむを得ず盛土⾼が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。 ウ ヘアピンカーブにおいては、路面⾼と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。 エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。 やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。 オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を⾼くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床⾼の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。 5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1)集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植⽣回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。 (2)集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。 やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。 (3)やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。 6 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。 ② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。 ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。 イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。 ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。 エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。 (2)集材路及び土場の整理① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植⽣の回復を促すものとする。 処 理・回 答令和 年 月 日質問 回答買受人その他()します。 売渡人その他()します。 記入番号売買物件の所在(内 容)買受人令和 年 月 日内 容 立木販売指示 協議 請求 通知 承諾 提出 報告 申出業 務 打 合 せ 簿発 議 者 売渡人 買受人 発議年月日 令和 年 月 日発議事項その他()所長次長課長担当(立販様式7)事故報告書(立木販売)年 月 日林務環境事務所長 殿買受人作業責任者買受物件 年 月 日付け 記入番号第 号 県有林第 林班 小班発生日時 年 月 日( 曜日) 時 分 天候災害発生状況 原因①どのような場所で、②どのような作業をしている時に、③どのような物又は環境に、④どのような不安全又は有害な状態にあって、⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記載し、略図を添付する。 被 害 状 況人的被害・物的被害を記載被 災 者氏 名生年月日年 月 日( 歳)性別 男・女 職種連絡先経験年数傷病名傷病部位休業見込期間・死亡日時被災場所今 後 対 策所 見 状 況 様式2-1 (立木の部)面積 径級区分 本数 材積(ha) (㎝) (本) (㎥)富士・東部 413南都留郡富士河口湖町 439ひのき 用材 22~28 14 2.89 搬出期間青木ヶ原 は2 1.7930~54 14 13.22 12ヶ月 440 小計 28 16.11 部分林い2 1.97あかまつ 用材 22~28 48 17.31 普通林30~54 435 325.38 国立公園第2種特別地域56~ 14 24.78 74年生人工林 小計 497 367.47 (公売条件)くり 用材 22~54 80 77.58 小計 80 77.58なら類 用材 32~54 48 26.79 小計 48 26.79とち類 用材 32~54 14 11.84 小計 14 11.84用材計 667 499.79小径木(針) チップ等 635 211.26小径木(広) チップ等 516 97.13小径木計 1,151 308.39合計 3.76 1,818 808.18(N枝条) (81.55)(L枝条) (30.82)(枝条計) (112.37)3 販売物件の区域は、自然公園特別地域に指定され、また付近の精進口登山道の大部分が天然記念物に指定されている。 これらの環境を保護するため次の事項を遵守すること。 ・精進口登山道沿いに設けた保護樹帯の支障木伐採は認めない。 ・天然記念物指定区域の現状変更(沿線の枝払い等含む)は認めない。 (やむを得ず現状変更を行う場合は、関係機関等の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に行うこと。)2 集材路を作設する場合や、土場・集材機等を設置又は利用する場合は、関係法令及び関係機関並びに関係者(以下「関係機関等」という。)の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に実施すること。 (調査方法)樹種、材積の調査方法は、標準地調査法による。 6 立木の伐採にあたっては、森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採する者と造林をする者の連名で30~90日前までに提出する必要があるため、伐採開始の時期について留意すること。 5 集材路、土場、集材線及び集材機の設置場所、枝条及び残材の処理方法について、事前に林務環境事務所の承認を受けること。 4 既設林道、作業道等を使用する場合は、関係機関等の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に使用すること。 搬出期間備 考1 伐倒木等の流出防止、伐採法面の崩落防止、表土の流出防止等、林地保全に十分配慮し、必要に応じて対策等を講ずること。 第9回 (1月分) 販 売 物 件 明 細 書所別公告番号市町村字林班小班樹 種 用途令和7年度 立木公売箇所位置図南都留郡富士河口湖町 精進 青木ヶ原 514 県有林第439林班は2小班、440林班い2小班立木公売箇所既往処分箇所既往造林箇所→ 運搬経路凡 例S=1:20,000N令和7年度 立木公売箇所位置図南都留郡富士河口湖町 精進 青木ヶ原 514 県有林第439林班は2小班、440林班い2小班富士・東部事業区 実測面積 周囲測量 3.76 ha立木公売箇所既往処分箇所既往造林箇所→ 運搬経路凡 例S=1:5,000N 様式2-1(立木の部)面積 径級区分 本数 材積(ha) (㎝) (本) (㎥)富士・東部 414 富士吉田市 415あかまつ 用材 22~28 50 39.33 搬出期間鳥居木前 い19 3.5730~54 696 1,035.04 19ヶ月 415 小計 746 1,074.37 部分林い25 0.65からまつ 用材 22~28 260 358.63 普通林30~54 487 761.72 国立公園第3種特別地域 小計 747 1,120.35 71年生人工林(い19)しらべ 用材 22~28 58 51.49 76年生人工林(い25)30~54 83 123.26 小計 141 174.75 (公売条件)用材計 1,634 2,369.47小径木(針) チップ等 227 259.96小径木(広) チップ等 608 406.50小径木計 835 666.46合計 4.22 2,469 3,035.93(N枝条) (296.24)(L枝条) (65.04)(枝条計) (361.28)(調査方法)樹種、材積の調査方法は、標準地調査法による。 (1月分) 販 売 物 件 明 細 書 第9回所別公告番号市町村字林班小班樹 種 用途搬出期間備 考1 伐倒木等の流出防止、伐採法面の崩落防止、表土の流出防止等、林地保全に十分配慮し、必要に応じて対策等を講ずること。 2 集材路を作設する場合や、土場・集材機等を設置又は利用する場合は、関係法令及び関係機関並びに関係者(以下「関係機関等」という。)の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に実施すること。 3 本物件区域のうち、415い25の大部分は風倒被害地であるが、風倒被害木も全て販売物件に含まれる。 4 既設林道、作業道等を使用する場合は、関係機関等の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に使用すること。 5 集材路、土場、集材線及び集材機の設置場所、枝条及び残材の処理方法について、事前に林務環境事務所の承認を受けること。 令和7年度 立木公売箇所位置図富士吉田市 上吉田 字鳥居木前 5598 県有林第415林班い19,25小班立木公売箇所既往処分箇所既往造林箇所→ 運搬経路凡 例S=1:20,000NBP1234567891011121314151617 181920212223242526272829BP8分1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分11分12分13分14分1521令和7年度 立木公売箇所位置図富士吉田市 上吉田 字鳥居木前 5598 県有林第415林班い19,25小班富士・東部事業区 実測面積 周囲測量 4.22 ha (415い19:3.57ha、415い25:0.65ha)立木公売箇所既往処分箇所既往造林箇所搬出路(補修)→ 運搬経路トラック運搬凡 例S=1:5,000NBP1234567891011121314151617 181920212223242526272829BP8分1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分11分12分13分14分1521 様式2-1(立木の部)面積 径級区分 本数 材積(ha) (㎝) (本) (㎥)富士・東部 415南都留郡鳴沢村 423-Ⅰ 5.54あかまつ 用材 22~28 203 88.29 搬出期間富士山 い330~54 567 651.24 20ヶ月 56~ 81 260.82 部分林 小計 851 1,000.35 普通林からまつ 用材 22~28 1,311 484.86 国立公園普通地域30~54 870 857.84 76年生人工林 小計 2,181 1,342.70用材計 3,032 2,343.05 (公売条件)小径木(針) チップ等 1,359 1,206.29小径木(広) チップ等 2,409 178.73小径木計 3,768 1,385.02合計 5.54 6,800 3,728.07(N枝条) (418.40)(L枝条) (28.60)(枝条計) (447.00)(調査方法)樹種、材積の調査方法は、標準地調査法による。 (1月分) 販 売 物 件 明 細 書 第9回4 既設林道、作業道等を使用する場合は、関係機関等の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に使用すること。 5 集材路、土場、集材線及び集材機の設置場所、枝条及び残材の処理方法について、事前に林務環境事務所の承認を受けること。 用途搬出期間備 考1 伐倒木等の流出防止、伐採法面の崩落防止、表土の流出防止等、林地保全に十分配慮し、必要に応じて対策等を講ずること。 2 集材路を作設する場合や、土場・集材機等を設置又は利用する場合は、関係法令及び関係機関並びに関係者(以下「関係機関等」という。)の指示又は協議に基づき、必要な申請等を行い、許可等を得た後に実施すること。 3 本物件区域のうち、南側区域は風倒被害地であるが、風倒被害木も全て販売物件に含まれる。 所別公告番号市町村字林班小班樹 種令和7年度 立木公売箇所位置図南都留郡鳴沢村富士山8545-1 県有林第423-Ⅰ林班い3小班立木公売箇所既往処分箇所既往造林箇所→ 運搬経路凡 例S=1:20,000NBP 123456789 10111213141516171819202122 232425262728293031323334354101102103104 105106107108109110111112113 114 115令和7年度 立木公売箇所位置図南都留郡鳴沢村富士山8545-1 県有林第423-Ⅰ林班い3小班富士・東部事業区 実測面積 周囲測量 5.54 ha立木公売箇所既往処分箇所既往造林箇所→ 運搬経路トラック運搬凡 例 BP123456789 10111213141516171819202122 232425262728293031323334354101102103104 105106107108109110111112113 114 115S=1:5,000N 様式2-1(立木の部)面積 径級区分 本数 材積(ha) (㎝) (本) (㎥)峡東 210 甲州市 94 5.05からまつ 用材 22~28 1,102 592.23 搬出期間萩原山 ろ430~54 780 1,009.10 16ヶ月一般林小計 1,882 1,601.33 水源かん養保安林用材計 1,882 1,601.33 69年生人工林小径木(針) チップ等 46 15.15 (公売条件) 小径木(広) チップ等 3,351 447.61小径木計 3,397 462.76合計 5.05 5,279 2,064.09(N枝条) (130.38)(L枝条) (71.62)(枝条計) (202.00)第9回 (1月分) 販 売 物 件 明 細 書所別公告番号市町村字林班小班樹 種 用途搬出期間備 考1 伐倒木等の流出防止、伐採法面の崩落防止、表土の流出防止等、林地保全に十分配慮し、必要に応じて対策等を講ずること。 2 集材路、造材作業箇所、材の集積箇所及び末木枝条等の処理については、事前に林務環境事務所と協議すること。 3 既設林道、作業道等を使用する場合は、関係機関に必要な手続きを行うこと。 4 土地の形質変更については、別途手続きを行うこと。 (調査方法)樹種、材積の調査方法は、標準地調査による。 令和7年度立木公売箇所位置図甲州市 塩山下萩原 字萩原山 県有林第94林班ろ4小班 1:20,000実施計画記入番号 第11号 峡東事業区 実施面積 5.05 ha立木公売箇所凡 例既往造林地運搬経路既往処分箇所令和7年度立木公売箇所位置図甲州市 塩山下萩原 字萩原山 県有林第94林班ろ4小班 1:5,000実施計画記入番号 第11号 峡東事業区 実施面積 5.05 ha101 105 110 115 120 130 135 140 145 150 155 160 165 175 180 101 201 205 210 215 220 225 230 201 310 315 320 301 125 170 立木公売箇所凡 例既往造林地運搬経路既往処分箇所第9回 (1月分)所別公告番号市町村大字字林小班面積(ha)樹種 用途 径級区分 本数材積(m3)搬出期間備考中北 109 韮崎市 402 3.58 あかまつ 用材 22~28 311 171.49 搬出期間ち1 〃 30~54 984 1,271.01 15ヶ月神山町武田 あかまつ小計 1,295 1,442.50 一般林くり 用材 16~20 30 3.68鈴嵐 〃 22~54 135 97.93 水源かん養保安林くり小計 165 101.61とち類 用材 22~54 95 28.09とち類小計 〃 95 28.09用材計 1,555 1,572.20 60年生人工林小径木(針) チップ等 79 51.59小径木(広) 〃 1,125 143.93小径木計 1,204 195.52(公売条件)1土砂の流出等を未然に防止し林地保全を図るとともに、必要に応じて対策を講ずること。 2集材搬出路、集積、造材作業箇所及び残存する末木枝条等については、事前に林務環境事務所と協議すること。 3市道及び林道等に影響する場合は、関係機関に必要な手続きを行うこと。 4森林法等に基づく必要な手続きを 別途行うこと。 合計 3.58 2,759 1,767.72 (調査方法)(N枝条) (195.27)(L枝条) (37.68)(枝条計) (232.95)販 売 物 件 明 細 書 (立木の部)樹種、材積の調査方法は、標準地調査法による。 令和7年度立木公売箇所 位置図県有林第402林班ち1小班韮崎市神山町武田字鈴嵐面積 3.58HA凡 例公売箇所0510 15 2025303540455 10152025300402令和7年度立木公売箇所 位置図県有林第402林班ち1小班韮崎市神山町武田字鈴嵐面積 3.58HA凡 例公売箇所S=1:5000第9回 (1月分)所別公告番号市町村大字字林小班面積(ha)樹種 用途 径級区分 本数材積(m3)搬出期間備考中北 110 甲斐市 68 2.82 あかまつ 用材 22~28 505 249.77 搬出期間は2 〃 30~54 967 1,170.89 14ヶ月亀沢 あかまつ小計 1,472 1,420.66 一般林用材計 1,472 1,420.66大明神山 小径木(針) チップ等 39 24.17 水源かん養保安林小径木(広) チップ等 744 42.10小径木計 783 66.2767年生人工林(公売条件)1土砂の流出等を未然に防止し林地保全を図るとともに、必要に応じて対策を講ずること。 2集材搬出路、集積、造材作業箇所及び残存する末木枝条等については、事前に林務環境事務所と協議すること。 3県道及び林道等に影響する場合は、関係機関に必要な手続きを行うこと。 4森林法等に基づく必要な手続きを 別途行うこと。 合計 2.82 2,255 1,486.93 (調査方法)(N枝条) (188.32)(L枝条) (6.74)(枝条計) (195.06)(立木の部)樹種、材積の調査方法は、標準地調査法による。 販 売 物 件 明 細 書甲斐市亀沢字大明神山第68林班は2小班 面積 2.82HA令和7年度 立木公売箇所 位置図凡 例公売箇所051015202530甲斐市亀沢字大明神山第68林班は2小班 面積 2.82HA令和7年度 立木公売箇所 位置図凡 例公売箇所
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