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【入札公告】令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)

20日前に公告
発注機関
環境省新宿御苑
所在地
東京都 新宿区
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約) 入 札 説 明 書令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)[全省庁共通電子調達システム対応]環境省自然環境局新宿御苑管理事務所は じ め に令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)(2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和9年3月31日(4)納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所TEL:03-3350-0152 FAX:03-3350-13725.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。 提出期限 令和8年3月9日(月)17時まで提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子メール(SHINJUKU@env.go.jp)によって提出すること。 なお、電子メールで提出した場合には、新宿御苑管理事務所に提出した旨を電話連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月 11 日(水)17 時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(請負)」等>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。 6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月17日(火)11時00分場所 新宿御苑管理事務所 会議室東京都新宿区内藤町11(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和8年3月13日(金)の12時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和8年3月 13 日(金)12 時までに持参、FAX 又は電子メール(SHINJUKU@env.go.jp)により提出すること。 また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 7.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 8.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 9.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 ◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別 紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長殿と記載)及び「令和8年3月17日開札[令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。 下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務2 入札金額 :一時間あたり(時間内)金 円(税抜き)※一時間あたり(時間外)の単価は上記金額の1.25倍とする。 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名:令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務に係る入札を辞退します。 担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙別添1契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は下記のとおりとする。 一時間あたり(時間内)金 円(うち消費税及び地方消費税 円)一時間あたり(時間外)金 円(うち消費税及び地方消費税 円)(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和9年3月31日納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第7条 乙は、毎月末までの業務を完了したときは月ごとに業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日- 2 -から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の単価に当該月の配置日数を掛けた金額の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第9条 甲は、前条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法- 3 -第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金等)第13条 甲が第12条の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 甲が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が丙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明- 4 -治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第14条 甲は、第12条第2項、第3項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第12条第2項、第3項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (表明確約)第15条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第16条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (かし担保)第17条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。 (秘密の保全)第18条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。 (債権譲渡の禁止)第19条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第20条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 - 5 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 東京都新宿区内藤町11氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印乙 住 所氏 名印 (別添2)令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)に係る仕様書1.件名令和8年度新宿御苑における園内施設一般公開に係る案内等業務(単価契約)2.業務の目的新宿御苑は旧皇室苑地であり、都心にありながら広大で質の高い庭園として国内外から高い評価を受けているところ、更なる質の向上を目指し、来園者の満足度を高めることを目的として、御苑の一層の活用に向けた新たな取組を実施することとしている。 その取組の一環として、新宿御苑の歴史・文化などを発信する施設である新宿御苑ミュージアム(以下「ミュージアム」)及び国の重要文化財である「旧洋館御休所」(以下「御休所」)の一般公開を実施している。 本業務は、来園者に新宿御苑の魅力を知って頂くことを目的として、ミュージアム及び御休所の一般公開を安全に行いつつ、必要となる案内、誘導及び巡視等に係る業務を実施するものである。 3.業務の実施時期及び時間(1)実施時期・ミュージアム、御休所令和8年4月1日から令和9年3月31日までの休園日を除く毎日(※)とする。 何らかの事情で公開を中止する場合は、実施2日前までに連絡するものとする。 ※ 詳細は「参考1 令和8年度園内施設一般公開日」を参照。 令和8年度園内施設一般公開日の予定日数は計313日。 新宿御苑の開園時間及び園内施設の開館時間は下記のとおり。 ① 10月1日~3月14日開園時間 9:00開園 入園16:00まで 16:30閉園ミュージアム、御休所9:00開館 入館16:00まで 16:30閉館② 4月1日~6月30日、8月21日~9月30日、3月15日~3月31日開園時間 9:00開園 入園17:30まで 18:00閉園ミュージアム、御休所9:00開館 入館17:30まで 18:00閉館③ 7月1日~8月20日開園時間 9:00開園 入園18:30まで 19:00閉園ミュージアム、御休所9:00開館 入館18:30まで 19:00閉館(2)業務実施時間① 10月1日~3月14日(計138日)8:45~16:45(8時間、うち休憩1時間)② 4月1日~6月30日、8月21日~9月30日、3月15日~3月31日(計131日)8:45~18:15(9時間30分、うち休憩1時間)③ 7月1日~8月20日(計44日)8:45~19:15(10時間30分、うち休憩1時間)※いずれも開館前、閉館後の作業を15分ずつと想定している。 4.業務の実施体制案内・誘導、巡視業務について各日2名の人員を配置すること。 2名のうち1名はミュージアム、1名は御休所に配置するものとし、基本的に御休所には常駐するものとし、配置場所を交替するなどしながら、適宜分担して休憩時間を取ること。 5.業務の内容(1)ミュージアムの一般公開に係る業務①ミュージアムの開館準備新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)にて鍵を借用し、ミュージアムを開館するための事前準備を行う。 (解錠、照明点灯、展示設備起動、施設状況確認等)②ミュージアムの開館時の館内案内・誘導、巡視業務等開館時における円滑な展示観覧のための誘導、館内及び園内の簡易的な案内及び館内の秩序を維持するための館内巡視業務を行う。 また、器物損壊等があった場合、対象者に対して速やかに中止するよう要請するとともに、管理事務所まで速やかに報告する。 ③ミュージアムの閉館準備閉館のために必要な作業(不審物の確認、消灯、展示設備の終了、閉鍵等)を行う。 (2)御休所の一般公開に係る業務①御休所の開館準備管理事務所にて鍵を借用し、御休所を開館するための事前準備を行う。 (解錠、照明点灯、施設状況確認、パンフレットの残部確認動等)②御休所の開館時の館内誘導・巡視業務御休所の開館時における円滑な入館・退館のための誘導、館内の簡易的な案内及び館内の秩序を維持するための館内巡視業務を行う。 また、御休所が重要文化財であることに鑑み、器物損壊等があった場合、対象者に対して速やかに中止するよう要請するとともに、管理事務所まで速やかに報告する。 ③御休所の来館者数の把握御休所の来館者数把握のため、手動カウンターでカウントした来館者数を記録する。 ④御休所の閉館準備閉館のために必要な作業(不審物の確認、消灯、閉鍵等)を行う。 (3)業務実績の報告業務の日次報告書(記載例は「参考2 日報様式」を参照。)を作成し、鍵返却時に管理事務所へ提出すること。 (4)その他①案内員の服装・請負者は、勤務中の人員に、発注者の了解を得た服装を着装させること。 ②不適格者の交替・発注者は、業務実施状況により業務遂行上不適格者と認めると判断した時は、その理由を明示し、請負者にその者の交替を請求することができる。 ・請負者は、請求を受けたときには、直ちにその者を交替させなければならない。 ③設備・備品等の使用・請負者は、業務遂行上必要な施設、工作物及び備品等を発注者の承認を受け使用することができる。 ・請負者は、前項の規定により承認を受けた施設、工作物及び備品等であっても、改造若しくは模様替えし、また自己の設備を取り付けてはならない。 ただし、発注者が承認したときはこの限りではない。 ④休憩時間、場所・請負者は、休憩時間等の1日のシフトについて、本業務開始前に管理事務所担当者に提出すること。 ・館内で休憩を取る場合は、控室で取ることとし、来園者から見える場所では取らないようにすること。 また、発注者の承諾を得て管理事務所内で休憩を取ることも可とする。 ⑤業務上の負傷・案内員に業務上負傷するなどの事故が発生したときは、発注者はその理由いかんを問わずその責を負わない。 ⑥業務上の損害賠償・請負者は、案内員が業務中に建物、備品等の滅失破損その他の発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 ただし、案内員の責に帰することのできない理由であるときはこの限りではない。 この場合、請負者はただちに発注者にその旨を報告しなければならない。 ⑦法令の遵守・請負者は、業務の実施にあたっては関連する法令を遵守しなければならない。 ⑧軽微な業務の対応・本仕様書にない軽微な部分又は記載なき事項であっても、発注者が業務上必要と認めた場合、請負者は速やかに契約金額の範囲内で業務を実施しなければならない。 6.業務の実施方法本業務を始めるに当たって、環境省担当官と事前打合せを1回以上行うこと。 7.業務履行期限令和9年3月31日8.成果物紙媒体:5.(3)に記載の日報提出場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所9.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。 (別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」(基本方針213頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針214頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 2.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 参考1・・・・開園時間 9:00~19:00 7/1~8/20の期間・・・・開園時間 9:00~18:00 3/15~9/30の期間(上記期間除く)・・・・開園時間 9:00~16:30 10/1~3/14の期間・・・・休園日(月曜日、月曜が祝日の場合は翌平日)2026年 4月 5月 6月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1312 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2019 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2726 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30317月 8月 9月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 1 2 3 4 55 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 1212 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1919 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 2626 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 3110月 11月 12月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1211 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 312027年 1月 2月 3月日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 63 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 1310 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 2017 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 2724 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 3131令和8年度園内施設一般公開日(ミュージアム、御休所)参考2(記載例)日付 天気従事員名勤務時間休憩時間開館時間9:30~10:00 異常有 異常無10:00~11:00 異常有 異常無11:00~12:00 異常有 異常無12:00~13:00 異常有 異常無13:00~14:00 異常有 異常無14:00~15:00 異常有 異常無15:00~16:00 異常有 異常無16:00~17:00 異常有 異常無17:00~17:30 異常有 異常無17:30~18:00 異常有 異常無巡回点検異常有の場合の内容、対応結果等来館者からのご意見・ご要望、苦情等その他特記事項、管理事務所への連絡事項終業時のチェック項目項目 チェック 項目 チェック館内のゴミ、不審物 ✓ 破損箇所の有無 ✓正面玄関の施錠 ✓ 照明オフ ✓展示設備オフ ✓ 空調設備オフ ✓観桜会のサンドイッチ等の実物展示に触られているお客様がおり、注意してやめていただいた。 園内側の自動ドアの開閉がスムーズにいかないときがある。 新宿御苑ミュージアム 業務日報令和 8年 4月 1日 (水) 晴れ新宿 太郎8:45 ~ 18:1512:00 ~ 13:009:00 ~ 18:00巡回点検ソファに忘れ物(タオル)あり参考2(記載例)日付 天気従事員名勤務時間休憩時間開館時間入館者数 時間計 内外国人 累計9:30~10:00 2 0 2 異常有 異常無10:00~11:00 3 0 5 異常有 異常無11:00~12:00 10 5 15 異常有 異常無12:00~13:00 10 5 25 異常有 異常無13:00~14:00 10 5 35 異常有 異常無14:00~15:00 20 10 55 異常有 異常無15:00~16:00 10 5 65 異常有 異常無16:00~17:00 15 10 80 異常有 異常無17:00~18:00 10 5 90 異常有 異常無合計 90 45 90巡回点検異常有の場合の内容、対応結果等来館者からのご意見・ご要望、苦情等その他特記事項、管理事務所への連絡事項終業時のチェック項目項目(御休所) チェック館内のゴミ、不審物 ✓正面扉、窓の施錠 ✓カーテンを閉める ✓待合(外)椅子の片付け ✓破損箇所の有無 ✓照明オフ ✓空調設備オフ ✓裏扉の施錠 ✓12:00 ~ 13:009:00 ~ 18:00・エアコン1機不調のため使用不可(先月より継続)・スリッパが1足破損しているため、控室に置いた。 回収お願いします。 新宿御苑 旧洋館御休所 業務日報令和 8年 4月 1日(水) 晴れ巡回点検11時頃 立入禁止の臣下浴室に立ち入るお客様がおり、注意して出ていただいた。 立入禁止柵がずれていたため元の位置に直した。 17時30分 スマートフォンの忘れ物があったため、巡視に引き渡した。 ・見学できる場所を増やしてほしい新宿 次郎8:45 ~ 18:15

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