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マイナンバーカード交付申請受付窓口等業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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マイナンバーカード交付申請受付窓口等業務 入 札 公 告令和8年3月3日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名マイナンバーカード交付申請受付窓口等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格278,680,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市中区役所(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)ほか。 詳細は、入札説明書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「広島市調達情報公開システム(一般公開用)」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎9階)広島市企画総務局区政課電話 082-504-2888(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年3月13日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び3月16日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年3月16日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月17日(火)午前10時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎9階 区政課会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月17日(火)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1仕様書1 業務目的マイナンバーカード普及促進のため、区役所及び出張所に常設の窓口を設置し、マイナンバーカードの申請支援を実施するとともに、健康保険証としての利用申込支援及び公金受取口座の登録支援を行う。 さらに、マイナンバーカード及び電子証明書の更新需要に対応するために、市民課等窓口補助業務及びマイナンバーカードセンター窓口補助業務を行う。 また、市が指定する施設における出張申請サポート業務、平日延長開庁及び休日開庁時の予約受付や問合せ対応を行うコールセンター業務及び市内13郵便局での申請サポートを円滑に実施するための環境整備業務を実施する。 2 契約期間令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)3 業務概要⑴ マイナンバーカード交付申請受付窓口業務⑵ 市民課等窓口補助業務⑶ マイナンバーカードセンター窓口補助業務⑷ 出張申請サポート業務⑸ コールセンター業務⑹ 郵便局での申請サポート環境整備業務4 業務日時⑴ マイナンバーカード交付申請受付窓口業務令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)の平日(広島市役所開庁日)午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間1時間を含む。)。 ※ 発注者が業務終了時間を別途指示した場合は、発注者が指示した時間まで窓口を開設する。 ※ やむを得ず不在になる場合は、その旨窓口に表示すること。 ⑵ 市民課等窓口補助業務令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)ア 平日(広島市役所開庁日) 午前8時30分から午後5時15分まで。 イ 平日延長(広島市役所開庁日) 午後5時15分から午後8時まで。 ウ 休日(広島市役所閉庁日) 午前8時30分から正午まで。 ※ アについては、休憩時間1時間を含む。 ※ イについては、8区役所で2か月に1回程度、ウについては、8区役所及び祇園・高陽出張所で2か月に1回程度、主に電子証明書の更新業務等を実施する。 2⑶ マイナンバーカードセンター窓口補助業務令和8年8月1日(土)(予定)~令和9年3月31日(水)※ 祝休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。 ア 平日(広島市役所開庁日) 午前11時から午後7時まで。 イ 土曜日及び日曜日、8月6日 午前9時から午後5時まで。 ⑷ 出張申請サポート業務市が指定する日(詳細は別紙「業務内容」を参照)⑸ コールセンター業務令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)午前9時から午後5時まで。 ※ 土・日・祝休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。 ⑹ 郵便局での申請サポート環境整備業務随時5 業務(契約)担当課広島市企画総務局区政課(以下「発注者」という。)6 業務内容別紙「業務内容」のとおり7 事務局の設置⑴ 概要業務を統括する事務局を設置し、以下に掲げる業務を行うこと。 ⑵ 設置期間令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)⑶ 要員体制ア 現場責任者事務局運営にあたっては、業務全体を統括する責任者(以下「現場責任者」という。)を配置するとともに、発注者へ届け出ること。 ・ 現場責任者は、業務の適正な運営に向け必要な措置を講じる。 ・ 各業務内容の業務従事者で応対できない案件について、業務従事者に電話等で指示するなどして、的確に応対を行う。 ・ 各業務内容の業務従事者と同様の知識及び技能に加え、業務従事者への教育、窓口の管理等を行う。 ・ 別紙「業務内容」中「4 出張申請サポート業務」においては、会場提供者との実施場所のレイアウト調整や什器等の調整(会場の下見・打合せ等も含む業務)を行う。 イ 事務局員現場責任者のほかに事務局を円滑に運営するにあたり必要な人員を配置すること。 3⑷ 人員確保等ア 業務に必要な人員(業務従事者)を確保すること。 業務従事者は次の要件を満たす者を設置すること。 ・ 各業務内容について迅速かつ的確な対応が行えること。 ・ 業務を行うために必要とされる能力(基本的な業務知識及び技能、基本的な窓口応対スキル、応対フローの理解等)を有すること。 イ 欠員により業務に支障が生じないよう代替要員を確保すること。 ウ 各業務内容にて必要な業務従事者の人員数等については、別紙「業務内容」のとおり。 ⑸ 履行場所受注者は事務局を広島市内に設置するほか、「6 業務内容」に沿って業務従事者を配置することとし、発注者及び各窓口との連絡手段を確保すること。 なお、設置前に発注者の承認を得ること。 ⑹ 事務局が行う業務ア 情報共有業務で受け付けた問合せや苦情等の内容をとりまとめ、適宜発注者に報告するとともに、各業務従事者に展開し、情報共有を図ること。 また、本事業の実施にあたり必要と思われる資料、情報については、発注者から提供するもののほか、受注者においても積極的に収集し、発注者や各窓口と共有の上、業務に反映させること。 イ 連絡体制の構築各窓口には業務用携帯電話を備え付けるなど、連絡体制を構築すること。 また、業務時間内は各窓口と常に連絡が取れる体制を構築し、必要に応じて連絡・調整を行うこと。 ウ 事故発生時における報告委託期間中に事故が発生したときは、その理由にかかわらず、直ちにその状況、対応方法等を第一報として発注者に報告し、応急措置を実施したのち、書面により詳細な報告及びその後の対応方針案を提出すること。 エ 研修の実施事務局は、業務従事者に対し、別紙「業務内容」中「6 郵便局での申請サポート環境整備業務」以外の業務において、業務内容及び主な応対内容等の基本的な知識を業務実施前に習得させておくとともに、個人情報保護に関する研修を実施する。 なお、「3 マイナンバーカードセンター窓口補助業務」においては、発注者と調整の上、令和8年7月中旬頃に研修を実施する。 オ FAQ及びマニュアルの作成発注者が提供するマニュアルに記載のない業務については、受注者は発注者との協議の上、独自のマニュアル又はFAQを作成すること。 ただし独自のマニュアル又はFAQの作成時及び更新時には必ず発注者の承認を得ること。 カ 各事業に要する費用の算出4本事業は、マイナンバーカード交付事務費補助金を活用した事業のため、国へ実績報告を行う際に、市の求めに応じ、各事業に要した費用を積算した資料を提出すること。 キ 業務従事者名簿の作成及び提出受注者は、従事させる者に変更が生じた場合にはその都度、本市様式の業務従事者名簿を提出すること。 ク その他全体スケジュールの管理及び発注者との連絡調整を随時行い、適切な事業進捗に努めること。 ⑺ 経費の負担事務局の設置及び運営に係る経費は受注者が負担すること。 8 納入成果物受注者は、次に掲げる納入成果物を指定する期間までに発注者へ提出すること。 ⑴ 実施計画書受注者は、契約締結後速やかに業務実施に向けた計画、業務体制及び連絡体制等を記載した業務計画書を提出し、発注者の承諾を得ること。 ⑵ 責任者選任に関する届出受注者は、契約締結後速やかに、現場責任者の選任に関する届出を提出すること。 ⑶ 事務局設置に関する届出受注者は、契約締結後速やかに、事務局設置に関する届出を提出すること。 ⑷ 研修計画書業務に従事する者の研修計画書及び研修に使用する資料を提出し、研修実施前に発注者の承諾を得ること。 なお受注者は研修計画書の承諾を得る前に、発注者と研修内容を協議すること。 ⑸ 研修実施報告書研修計画書に基づく研修を実施した後、申請受付窓口を開設する前に研修報告書を発注者に提出すること。 ⑹ 定期報告受注者は、毎日、その前日の各業務における受付件数等を実績として集計し報告するとともに、毎月5日までに、前月の申請受付件数や勤務実績等を報告すること。 ただし、報告期限日が広島市役所閉庁日の場合は、その後の最初の開庁日とする。 なお、報告方法については、契約締結後、発注者と受注者が協議の上、決定し、発注者が前述の報告以外に報告を求めた場合は、求めに応じて報告すること。 ※ 定期報告の報告様式等については別途指示する。 ⑺ 委託業務実施報告書受注者は下表の各区分の履行期間の終了時に、委託業務実施報告書提出期限までに委託業務実施報告書を作成し、発注者に提出する。 5区分 委託業務実施報告書提出期限4月から 6月分 令和 8年 7月10日7月から 9月分 令和 8年10月13日10月から12月分 令和 9年 1月12日1月から 3月分 令和 9年 3月31日9 留意事項⑴ 個人情報等の取扱いについてア 業務の履行にあたっては、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律やその他関係する法令等を遵守し、別記「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。 イ 業務で取り扱う情報については、第三者への漏洩を防止するため、必要な措置を講じること。 ウ 業務に関わる者は、契約の存続期間だけでなく契約の終了後及び解除後においても、契約の履行に際して知り得たことを第三者に漏らしてはならない。 エ 受注者は、業務の履行に関する守秘義務の遵守について、退職した者についても責任を負うこと。 オ 受注者は、業務に関わる者に、別記「個人情報取扱特記事項」の内容を周知徹底させること。 カ 受注者は、情報の保護及び管理を行う責任者を定め、情報の管理及び情報漏洩の予防策の立案・実施を行うこと。 ※ 窓口業務に従事する者は上記ア~カに加え、以下の内容を遵守すること。 ・ 市民から業務に必要のない個人情報を収集しないこと。 ・ 窓口でのマイナンバーカードの読み取り、暗証番号入力等は原則として市民本人に行わせること。 ・ カード裏面記載のマイナンバーを見ることのないよう特に注意すること。 ・ 市民が暗証番号入力中にもかかわらず、画面や手元を注視するなど、誤解や不快感を与える行為は行わないこと。 ・ マイナンバーカード等の置き忘れやマイナ・アシストの支援画面のログアウトもれのないよう留意すること。 ⑵ 法令遵守及び服務規律ア 受注者は、業務の遂行にあたって関係法令等を遵守するとともに、守秘義務や個人情報の保護については特に留意し、業務従事者に対する研修を徹底すること。 イ 受注者は、業務従事者に対し、公共の業務に従事することを自覚させること。 ウ 服装、態度、言葉遣い等について、市民へ不快感を与える者を従事させてはならない。 エ 業務従事者は、市民対応にふさわしい服装で従事者であることを容易に識別できる名札及びジャンパーを着用すること。 ただし、ジャンパーの調達が窓口設置期日に6間に合わない場合は、発注者と協議を行い、その指示に従うこと。 オ 業務に従事する者の健康管理、実施場所における衛生管理、感染症についての感染予防及び感染拡大防止に係る対策等を行うこと。 カ 業務従事者は、自転車及びバイク通勤の場合、届出の上、市職員用駐輪場を使用すること(来庁市民用の駐車場・駐輪場を使用してはならない。)。 キ 業務従事者は、履行場所の館内規則に従うこと。 ク 休憩に関しては労働基準法を順守するとともに、業務が滞らないように対応すること。 ケ その他本市が指示する措置に従うこと。 ⑶ 貴重品管理業務に関わる者の所有する貴重品その他の私物に関しては、受注者の責任において管理すること。 ⑷ 連携又は引継ぎ受注者は業務の履行上、他の事業者と協力する必要が生じた場合、または他の事業者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合は、連携や引継ぎを円滑に行うこと。 ⑸ 委託終了時の資料等の廃棄受注者は、発注者から受領した業務に関する資料等について、紙媒体・電子媒体のいずれについても、業務終了時には原本及び複写又は複製した資料を廃棄又は消去し、廃棄又は消去したことについて発注者に報告すること。 ⑹ 事故への対応受注者は、業務の履行に関連し発生する事故に対し、その発生の防止を最優先することとし、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。 また、事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、当該事故により生じた一切の責任を負担すること。 ⑺ 再委託の禁止受注者が業務内容のすべてを一括して第三者に再委託することは認めない。 ただし、業務内容の主たる部分を除く一部について、市の承諾を得た場合についてはこの限りでない。 なお、再委託の承諾を受ける場合は、発注者に対し再委託承諾願書を提出すること。 10 その他受注者は、本仕様書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合、発注者と協議し、その指示に従うこと。 別紙1業務内容【共通の留意事項】※ 【市職員】と記載している項目の業務内容は、本市職員が行う業務であり、それ以外の業務を受注者に委託する。 ※ 以下の事務手順等については、本市との協議により、事務効率化を図るため実際の運用を踏まえ、変更する場合がある。 ※ 発注者は、業務の履行にあたり、業務に必要と認められる資料があるときには、受注者に貸与するものとする。 なお、貸与を受けた場合は、業務以外の目的に使用してはならない。 また、業務完了後または発注者の指示により貸与した資料を速やかに返還する。 1 マイナンバーカード交付申請受付窓口業務※ 国の定める「申請時来庁方式」を原則として運用するものである。 ただし、受付を行う際に書類不足等により申請時来庁方式で受付することができない場合には、「交付時来庁方式」を原則とした「申請サポート(交付時来庁方式)」による受付を行うこととする。 ※ 受注者は、受付時申請者へ説明する際に、チラシ等の印刷物を用いた説明を行うことを想定している。 ⑴ 業務内容ア 住民異動処理を伴わないマイナンバーカードの発行を行う場合(ア) 対象者の選定及び状況聞き取りa 区役所・出張所1階ロビーにおいて、窓口の整理及び対象者を案内する。 ・対象者の誘導、混雑時の整理を行い、受付の迅速化を図る。 ・窓口に混雑が生じた場合には、区役所・出張所1階ロビー等で待ってもらうなど臨機応変に窓口の整理を行う。 ・窓口では30分程度時間を要するため、他の手続きの途中ではないか確認し、支障があるようなら手続きが終わるのを待って案内する。 ・本人確認書類は預からない(対象者自身で管理してもらう。)。 ・「⑵イ 利用者数(目安)」に対応可能な窓口を設置する。 b 対象者へ聞き取りを行い、受付票を作成する。 受付票を記入後、受付番号を付番する。 c 特急発行の要件に該当するか確認依頼を行う。 bで作成した受付票を市職員に手交し、特急発行の要件に該当するか確認を依頼する。 d 特急発行の要件に該当するか確認し、ID付申請書を出力し、窓口で本人確認を行う。 【市職員】・住民記録システムで申請者を検索し、特急発行の要件に該当するか確認する。 別紙2・確認結果を受付票に記入し、申請者のID付申請書を出力する。 ・窓口で本人確認を行い、ID付申請書を申請者に確認してもらい、誤りがなければ、受注者に引継ぐ。 ・特急発行と通常申請はクリアファイル等の色を分けるなどして、取り違えがないように十分に注意する。 e 暗証番号設定依頼書の記入依頼・dの作業時間を利用して、本作業を実施する。 ・確実に交付時来庁方式での申請になることが事前に判明している場合(他区及び市外に住民票がある場合等)は、本作業は不要である。 ・申請者に、様式4「個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書・記載票」(以下「暗証番号設定依頼書」という。)の記入をさせる。 この時、暗証番号を設定する場合は、暗証番号について説明を行う。 ・暗証番号を設定しない(顔認証マイナンバーカードの交付を希望する)場合は、健康保険証としての利用登録の申込みへの同意を確認の上、様式11「健康保険証利用登録の申込みに関する同意書」に記入させる。 ・記入済の暗証番号設定依頼書は、申請者へ返却する。 f dの結果をもとに申請手続きを実施する・特急発行の要件に該当する場合「ウ(ウ) 特急発行」の手順に移る。 ・特急発行の要件に該当しない場合本人確認書類の有無により、「ウ(ア)申請時来庁方式」または、「ウ(イ) 交付時来庁方式」の手順に移る。 交付時来庁方式で対応ができない場合は、様式6「申請時来庁方式・申請サポートで対応できない場合について」を参照し、適切な申請方法を案内する。 イ 住民異動届処理後にマイナンバーカードカードの発行を行う場合※申請に必要な本人確認は、完了していることを前提とする。 (ア) 受付票の作成【市職員】申請者に聞き取りを行い、受付票を作成する。 (イ) 交付区分の判断【市職員】方式(申請時来庁方式/交付時来庁方式)、区分(特急発行/通常発行)の判断を行う。 (ウ) 暗証番号設定依頼書の記入依頼【市職員】・申請者に暗証番号設定依頼書を記入させる。 ・暗証番号を設定しない(顔認証マイナンバーカードの交付を希望する。)場合は、健康保険証としての利用登録の申込みへの同意を確認の上、同意する場合は、様式11「健康保険証利用登録の申込みに関する同意書」に記入させる。 別紙3(エ) ID付申請書の出力【市職員】異動処理後の確認用住民票を基に統合端末で申請者を検索し、ID付申請書を出力する。 (オ) 受注者への引継ぎに関する業務【市職員】・申請者を受注者が運営する窓口へ案内する。 ・記入済の受付票、暗証番号設定依頼書、ID付申請書を受注者に引継ぐ。 (カ) 受付番号の付番および申請方法の確認業務・受付簿に記入し、受付番号を付番する。 ・市職員が作成した書類を受領し、申請者の方式(申請時来庁方式・交付時来庁方式)及び区分(特急発行・通常発行)を確認する。 (キ) 申請者の方式、区分に対応した申請処理【受注者・市職員】・通常発行(申請時来庁方式)の場合、「ウ(ア) 申請時来庁方式」の手順に移る。 ・通常発行(交付時来庁方式)の場合、「ウ(イ) 交付時来庁方式」の手順に移る。 ・特急発行の場合、「ウ(ウ) 特急発行」の手順に移る。 ウ 申請受付(ア) 申請時来庁方式(通常発行)a 手数料の徴収(対象者のみ)【市職員】再交付等で手数料が必要な場合、手数料を徴収し、領収書の発行を行う。 b 通知カード及び住民基本台帳カードの回収【市職員】通知カード及び住民基本台帳カードを持参している場合は、回収する。 c マイナ・アシストへの入力(顔写真の撮影)【受注者・市職員】・マイナ・アシスト端末でID付申請書のQRコードを読み取り、画面の指示に従い処理する。 その際、申請者から画面に表示される利用規約の同意を得る。 ・撮影時は市職員も立ち会う。 ・申請者について、カードの規格に合う写真をマイナ・アシスト端末で撮影する。 ・画面に従い入力等を行い、最後に申請者に入力内容について確認をしてもらった上で、申請者に「マイナンバーカード申請」ボタンを押してもらう。 ・申請控えを出力する。 ・記入済の暗証番号設定依頼書の原本を回収し、コピーを申請者に手交する。 d 書類の受取、住民記録システムへのメモサイン入力業務【市職員】記入済の受付票、暗証番号設定依頼書の原本及び申請控えを預かり、ID付申請書を回収し、市民課または出張所事務室内の所定の場所に保管する。 e カード受取方法及び利用方法の説明業務カードの受取方法の説明を行う。 (イ) 交付時来庁方式(通常発行)a 手数料の徴収(対象者のみ)【市職員】別紙4再交付等で手数料が必要な場合、手数料を徴収し、領収書の発行を行う。 b マイナ・アシストへの入力(顔写真の撮影)【受注者・市職員】・マイナ・アシスト端末でID付申請書のQRコードを読み取り、画面の指示に従い処理する。 その際、申請者から画面に表示される利用規約の同意を得る。 ・撮影時は市職員も立ち会う。 ・申請者について、カードの規格に合う写真をマイナ・アシスト端末で撮影する。 ・画面に従い入力等を行い、最後に申請者に入力内容について確認をしてもらった上で、申請者に「マイナンバーカード申請」ボタンを押してもらう。 ・申請控えを出力する。 ・記入済の暗証番号設定依頼書は、マイナンバーカード受取時に持参するよう申請者に案内する。 c 書類の受取、住民記録システムへのメモサイン入力業務【市職員】記入済の受付票、申請控えを預かり、ID付申請書を回収し、市民課または出張所事務室内の所定の場所に保管する。 d カード受取方法及び利用方法の説明業務カードの受取方法の説明を行う。 (ウ) 特急発行申請のサポート業務(申請時来庁方式、交付時来庁方式含む。)a 手数料の徴収(対象者のみ)【市職員】再交付等で手数料が必要な場合、手数料を徴収し、領収書の発行を行う。 b 通知カード及び住民基本台帳カードの回収【市職員】申請時来庁方式で申請された方で、通知カード及び住民基本台帳カードを持参している場合は、回収する。 交付時来庁方式の場合は、交付時に回収する。 c 顔写真の撮影および撮影したデータの引継ぎ・カードの規格に合う写真を撮影する。 ・撮影したデータを市職員に引継ぐ。 ・申請時来庁方式の場合は、記入済の暗証番号設定依頼書の原本を回収し、コピーを申請者に手交する。 交付時来庁方式の場合は、記入済の暗証番号設定依頼書は、マイナンバーカード受取時に持参するよう申請者に案内する。 d 書類等の受取【市職員】・記入済の受付票、暗証番号設定依頼書の原本、ID付申請書及びを撮影したデータを回収し、市民課または出張所事務室内の所定の場所に保管する。 e カード受取方法及び利用方法の説明業務・申請方式に対応した、カードの受取方法について説明を行う。 ・申請日等を記載した控えを作成し、申請者へ手交する。 エ 啓発活動・交付申請勧誘業務窓口で申請を行う市民がいない場合は、区役所・出張所1階ロビーにおいて啓発活動・別紙5交付申請勧誘業務を行う。 啓発、勧誘にあたっては、チラシ等の印刷物を用いて説明することを想定している。 ※ 啓発、勧誘を行うため窓口を離れる場合、必ず1名の業務従事者が従事し、不在とならないようにする。 オ 問合せ対応マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、電子証明書、コンビニ交付による証明書発行に関する一般的な問合せ及び窓口業務に関する問合せに対応する。 また、カード交付申請以外の問合せがあった場合でも、担当窓口を適切に案内する。 カ 健康保険証としての利用申込及び公金受取口座の登録支援業務健康保険証としての利用及び公金受取口座の登録を希望する市民に対して、支援を行う。 国が示すマニュアルを順守し、マニュアルの改訂があった場合は、改訂されたマニュアルに沿った支援を行う。 また、市民の操作終了後は、必ずマイナポータルからログアウトするよう案内し、チェックリスト等を用いて、市民及び業務従事者でログアウトしたことを確認する。 受注者は、支援内容に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合、発注者と協議し、その指示に従う。 また、市職員が顔認証マイナンバーカード交付または切り替えに伴う健康保険証としての利用登録を行う必要がある場合は、操作補助を行う。 キ 交付前設定等業務窓口で申請を行う市民がいない場合は、市民課または出張所職員に確認の上、発注者が供するマニュアルに従い、交付前設定等業務を行う。 ※ 交付前設定業務を行うため窓口を離れる場合、必ず1名の業務従事者が従事し、不在とならないようにする。 ク 送付先情報連携業務(ア) 申請IDが付与されていない者について、送付先情報連携を行う。 使用する端末は住民記録システムのため、市職員に確認の上、実施する。 (イ) 送付先情報連携業務については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 (ウ) 対象リストについては、市職員から提供を受け、業務終了時に返却する。 業務時間内に処理が全て終了しない場合は処理済箇所を明記した上で、同様に市職員に返却する。 ⑵ 窓口の設置ア 設置場所(履行場所)及び業務従事者等配置数(ア) 窓口及び端末を設置する区役所及び出張所別紙6窓口設置場所 所在地業務従事者マイナ・アシスト端末ノートパソコン中区役所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 3名※ 3台 2台東区役所 広島市東区東蟹屋町9番38号 2名 2台 2台南区役所 広島市南区皆実町一丁目5番44号 2名 2台 2台西区役所 広島市西区福島町二丁目2番1号 3名※ 3台 2台安佐南区役所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 2名 2台 2台祇園出張所 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 2名 2台 1台安佐北区役所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 2名 2台 2台高陽出張所 広島市安佐北区深川五丁目13番7号 2名 2台 1台安芸区役所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 2名 2台 2台佐伯区役所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 2名 2台 2台合計(人数・台数) 22名 22台 18台※ 確定申告会場で出張申請サポート窓口を開設している期間は、中区役所及び西区役所の従事員は2名となる。 (イ) ノートパソコンを設置する出張所ノートパソコン配置場所所在地 台数温品出張所 広島市東区温品五丁目1番18号 1台似島出張所広島市南区似島字家下752番地74(似島合同庁舎内)1台佐東出張所 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 1台沼田出張所 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 1台白木出張所 広島市安佐北区白木町秋山2391-4 1台安佐出張所 広島市安佐北区安佐町飯室3052-1 1台中野出張所 広島市安芸区中野三丁目20番9号 1台阿戸出張所 広島市安芸区阿戸町6257-2 1台矢野出張所 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 1台湯来出張所 広島市佐伯区湯来町大字和田166 1台合計(台数) 10台※ 窓口は設置しないが、市職員による健康保険証としての利用申込及び公金受取口座の登録支援業務を行うため、上記出張所にノートパソコンを配置する。 ※ 発注者が指定する場所を窓口設置場所として無償で提供する。 その他発注者が必要と認めた機器に関する光熱費は、発注者の負担とする。 ただし、LAN回線の敷設は別紙7予定していない。 ※ 窓口の具体的なレイアウトについては、契約後、設置場所ごとに発注者と協議して決定する(区役所及び出張所の窓口においてはロビー等のオープンスペースの一角をパーテーション等で仕切って利用することを想定している。)。 レイアウトは設置場所ごとに異なるため、発注者の要望に柔軟に対応し、安全に配慮したものとする。 また、イベント等により委託期間中に窓口設置場所の変更が必要となる場合があるため窓口設置場所の変更があった場合についても、発注者の要望に応じて柔軟に対応する。 ※ 発注者の提供する施設、設備等については、善良な管理者として維持管理し、異常がある場合は、速やかに発注者へ報告する。 イ 利用者数(目安)・カード申請支援業務従事者1人あたり 15人/日程度・健康保険証としての利用申込支援及び公金受取口座の登録支援業務従事者1人あたり 15人/日程度⑶ 窓口に設置する物品等受注者は、以下の備品等を準備し、業務を運営する。 以下の備品等は、設置場所のレイアウトに応じて必要数が異なるため、発注者と協議した上で準備し、発注者の要望には柔軟に対応する。 また、機械や消耗品等については、業務に支障がない(機械の故障等の対応を含む)数量を準備し、備え付ける。 ア 受付台、椅子業務従事者や端末の台数等に応じ、過不足のないものとする。 イ パーテーション・仕切り板・個人情報保護の観点から、窓口にはパーテーションを設置する。 ・必要に応じて受付台にも卓上パーテーションを設置する。 ウ 事務用品支援対象者が使用するための筆記用具等。 エ 書類印刷機器書類のコピーに使用する。 オ コピー用紙(A4サイズ)書類をコピーする際に使用する。 カ 写真撮影時の背景用スクリーン等キ マイナ・アシスト端末(マイナンバーカードオンライン申請補助端末)DNPマイナンバーカードオンライン申請補助端末「マイナ・アシスト」(マイナアシスト2を含む)の専用タブレット端末(タブレットPC)及びマイナ・アシスト専用アプリケーションで構成された製品を使用する。 別紙8ク ノートパソコン(カードリーダライタ及びマウスを含む)Microsoft Officeをインストールし、Outlook、Word及びExcel等が使用できるもの。 また、のぞき見防止フィルムをつける。 ケ インターネット接続用通信機器(ポケットWi-Fi)キ及びクの機器のインターネット環境を整備する。 コ 番号札窓口に混雑が生じ、ロビー等で待ってもらう場合、番号札を使用し順番の整理を行う。 サ シュレッダーシ ワイヤレスインターホンス 窓口運営上で必要な全ての書類(ア) マイナンバーカード交付申請支援窓口受付簿(様式1)(イ) マイナンバーカード交付申請支援窓口受付票(様式2)(ウ) 顔写真のチェックポイント(様式3)(エ) 個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書・記載票(様式4)(オ) マイナンバーカードの受取方法について(様式5-1、様式5-3~様式5-6)(カ) 申請時来庁方式・申請サポートで対応できない場合について(様式6)(キ) つくりませんか?マイナンバーカード(様式7)(ク) マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けた方へ(様式8)(ケ) 公的個人認証サービスによる電子証明書について(様式9)(コ) コンビニ交付用窓口用広報チラシ(様式10)(サ) 健康保険証利用登録の申込みに関する同意書(様式11)(シ) 顔認証マイナンバーカードのご案内・保険証利用申込みのご案内(様式12)(ア)から(シ)の書類のほか、発注者が窓口運営上で必要と指定した書類を追加した場合は、受注者がその負担で、準備する。 セ 感染症拡大防止のために必要な備品等ソ 写真撮影機タ 写真印刷機(プリンター等)チ 写真印刷用紙(交付申請書の貼付に適した品質のもの)ツ 写真切り抜き機(写真は縦4.5㎝、横3.5㎝)テ 交付申請書ト 交付申請書の送付用封筒送付用封筒の宛先は「地方公共団体情報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター」とし、様式等については、同機構が開設しているWEBサイト「マイナンバーカード総合サイト」内のダウンロードページを参照のこと。 ナ その他別紙9ア~トのほか、業務を実施するにあたり必要な什器、事務用品及び機器等については、すべて受注者がその負担で、準備・設置する(電源確保用のコードリールやタップを含む。)。 ※ 窓口及び事務局運営に係る経費は受注者が負担する。 ※ マイナンバーカード申請支援のため、物品を調達する必要がある場合は、別途、発注者が指定する場所に、指定した期間、指定した物品を設置する。 また、設置した物品の撤去を発注者が指示した場合は、その指示に従う。 物品の調達、設置及び撤去に係る経費は受注者が負担する。 2 市民課等窓口補助業務※ ⑴エ、オ、カ及びケの業務については、平日延長開庁時及び休日開庁時並びに平日の窓口の混雑状況によっては、受注者が対応することも可能とする。 ※ 受注者が実施する業務において、受注者がマイナンバーカード及び電子証明書の暗証番号を知ることは適切でないことから、代理人による手続や障害等により暗証番号の入力ができない場合に、代わって暗証番号を入力する手続きについては、実施しない。 ※ 受注者は、マイナンバーカード及び電子証明書の利用方法等を来庁者へ説明する際に、チラシ等の印刷物を用いた説明を行うことを想定している。 ⑴ 業務内容ア 電子証明書の更新(期限経過等による新規発行を含む。)業務(ア) 手続内容の確認【市職員】・カウンターでマイナンバーカード関係の手続きに来庁した者について、手続内容の確認を行う。 ・手続内容は、「マイナンバーカード交付(カード更新を含む。)」・「電子証明書の更新」・「券面記載事項の変更」・「暗証番号の初期化・変更」等に分類する。 ・申請書を作成後、来庁者に電話番号等必要事項の追記を行ってもらう。 (イ) カードの記載内容等の確認【市職員】確認用住民票を発行し、マイナンバーカードの記載内容等に変更が生じていないか等の確認を行う(窓口によっては実施しない。)。 (ウ) 必要書類等の準備【市職員】・統合端末の設置されたカウンターに直接案内する。 窓口によっては来庁者に、再度呼び出しを行う旨を伝え、必要に応じて番号札を渡し、待合ロビーで待つよう依頼する。 ・(ア)によって分類した手続によって、必要書類等の準備を行い、クリアファイルにまとめる。 (エ) 来庁者及び手続内容の確認市職員から、来庁者に係る申請書等が入ったクリアファイルを受け取り、手続き別紙10が電子証明書更新申請であることを確認する。 (オ) 来庁者の呼び出し・来庁者を統合端末の設置された市民課または出張所カウンターに呼び出す。 ・手続が迅速に開始できるよう、端末の画面をあらかじめ業務マニュアルで示した箇所まで操作しておく。 (カ) 申請書の作成・「申請書作成支援システム」でマイナンバーカードを読み取り、申請書の発行を行う。 (キ) 電子証明書の更新・新規発行業務に係る端末操作・業務マニュアルに従って、端末操作を行う。 ・端末操作については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 ・手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 ・この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 (ク)(該当があった場合のみ)暗証番号の初期化業務・暗証番号が分からない場合及び誤った暗証番号を規定回数を超えて入力をしたことによりカードのロックがかかった場合には、電子証明書の更新業務を中断し、暗証番号の初期化業務を行う。 ・「個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書」を記入してもらう。 ・暗証番号の初期化業務については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 ・暗証番号の入力ができ、カードのロックがかかっていない場合には、本業務は不要とする。 (ケ)(該当があった場合のみ)電子証明書の更新業務の再開・(ク)によって暗証番号の初期化が完了した後、電子証明書の更新業務を再開する。 ・端末操作については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 ・手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 ・この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 ・暗証番号の入力ができ、カードのロックがかかっておらず、電子証明書の更新業務が中断しなかった場合には、本業務は不要とする。 別紙11(コ) 電子証明書の写しの出力・統合端末から、「署名用電子証明書の写し」及び「利用者用電子証明書の写し」を出力する。 ・プリンターから写しを取り上げる際に、誤って別人の電子証明書の写しを取り上げることのないよう、申請書等により照合する。 ・申請書と写しが別人でないことを他の委託従事者もしくは市職員に確認してもらう(所属ごとで確認を行う者が異なるため、あらかじめ市職員に指定してもらい、確認しておく。)。 (サ) マイナンバーカードの表面記載・(コ)で出力した電子証明書の写し(「署名用電子証明書の写し」及び「利用者用電子証明書の写し」は、どちらも同じ日付が記載されている。)によって、更新後の電子証明書の有効期限を確認する。 ・マイナンバーカードの表面の「電子証明書の有効期限」欄に新しい電子証明書の有効期限を書き込む。 この時、来庁者に書き込みを行っても良いか確認をした上で実施する。 書き込みが不要の旨申出があれば、書込みは行わない。 ・すでに書き込みがされている場合には、消しゴムで更新前の有効期限を消した上で、書き込みを行う(マジック・サインペン等で記載されていても消しゴムで消える。)。 (シ) 電子証明書の写しの交付及びマイナンバーカードの返却(コ)で出力した電子証明書の写しの交付及びマイナンバーカードの返却を行う。 イ 問合せ対応マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、電子証明書、コンビニ交付による証明書発行に関する一般的な問合せ及び窓口業務に関する問合せに対応する。 また、カード交付申請以外の問合せがあった場合でも、担当窓口を適切に案内する。 ウ 暗証番号の初期化業務(ア) 暗証番号が分からない場合及び誤った暗証番号を規定回数を超えて入力をしたことによりカードのロックがかかっている場合には、暗証番号の初期化業務を行う。 (イ) 「個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書」を記入してもらう。 (ウ) 暗証番号の初期化業務については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 (エ) 手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 (オ) この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入別紙12力を実施してもらう。 エ カード交付業務【市職員】(ア) 市職員から依頼があった場合、業務マニュアルに従って、カード交付業務を行う。 (イ) 手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 (ウ) この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 オ カード券面更新・電子証明書の新規発行【市職員】(ア) 市職員から依頼があった場合、業務マニュアルに従って、カードの券面事項の追記及び電子証明書の新規発行を行う。 (イ) 手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 (ウ) この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 カ カードの一時停止解除【市職員】(ア) 市職員から依頼があった場合、業務マニュアルに従って、カード利用を一時停止していたカードについて、再度使用できるよう処理を行う。 (イ) 手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 (ウ) この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 キ 交付前設定等業務(ア) 窓口で電子証明書の更新申請を行う市民がいない場合は、市民課または出張所職員に確認の上、発注者が提供するマニュアルに従い、交付前設定業務を行う(イ) また、交付通知書の発送準備を行う。 発送物は、各所属ごとの封入物の見本を基に作業を行う。 封かんは市職員に確認の上、実施する。 ク 送付先情報連携業務(ア) 申請IDが付与されていない者について、送付先情報連携を行う。 使用する端末は住民記録システムのため、市職員に確認の上、実施する。 (イ) 送付先情報連携業務については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 (ウ) 対象リストについては、市職員から提供を受け、業務終了時に返却する。 業務別紙13時間内に処理が全て終了しない場合は処理済箇所を明記した上で、同様に市職員に返却する。 ケ 書類の片付け(電子化)等【市職員】(ア) 市職員から依頼があった場合、業務マニュアルに従って書類をスキャナ・複合機等を使用して電子化し、電子化後の書類については、電子化した旨を表示し、所定の場所に保管もしくは市職員へ引き渡す。 (イ) 電子化データについては、住民記録システムのファイルサーバの所定の場所に保存する。 ⑵ 業務体制ア 履行場所及び業務従事者配置数履行場所 所在地業務従事者(平日)業務従事者(平日延長)業務従事者(休日)中区役所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 4名 2名 2名東区役所 広島市東区東蟹屋町9番38号 4名 4名 4名南区役所 広島市南区皆実町一丁目5番44号 6名 3名 6名西区役所 広島市西区福島町二丁目2番1号 8名 6名 8名安佐南区役所広島市安佐南区古市一丁目33番14号4名 3名 3名祇園出張所 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 2名 ― 1名安佐北区役所広島市安佐北区可部四丁目13番13号4名 2名 2名高陽出張所 広島市安佐北区深川五丁目13番7号 2名 ― 1名安芸区役所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 2名 ― ―佐伯区役所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 6名 3名 4名合計(人数) 42名 23名 31名※ 開庁日については、市から別途指示するため、開庁日に人員を配置すること。 ※ 平日延長開庁及び休日開庁を実施しない施設があった場合は、市との協議の上、他施設に人員を配置すること。 イ 利用者数(目安)(電子証明書の更新) 業務従事者1人あたり 35人/日程度3 マイナンバーカードセンター窓口補助業務※ マイナンバーカードセンターに所属する市職員(以下、「3 マイナンバーカードセンター窓口補助業務」において「市職員」と表記。)と緊密に連携し業務を行い、特に来所者対応等で疑義が生じた場合は速やかに市職員に報告すること。 別紙14※ 受注者が実施する業務において、受注者がマイナンバーカード及び電子証明書の暗証番号を知ることは適切でないことから、代理人による手続や障害等により暗証番号の入力ができない場合に、代わって暗証番号を入力する手続きについては、実施しない。 ※ 受注者は、マイナンバーカード及び電子証明書の利用方法等を来庁者へ説明する際に、チラシ等の印刷物を用いた説明を行うことを想定している。 ⑴ 業務内容ア 予約内容の確認等【市職員】・マイナンバーカードセンターでの手続予約のための予約システムを整備する。 ・手続予約をした者に関して、予約受付締め切り後、予約者一覧を出力する。 ・予約内容を確認し、統合端末から予約者に係る住民情報を確認し、マイナンバーカードの記載内容等に変更が生じていないか、カードの有効期限が到来していないか等の確認を行う。 ・電子証明書の新規発行・更新に関する申請書を作成する等の準備を行い、予約者ごとにクリアファイルに必要書類をまとめる。 ・市職員は、上記で準備した申請書等及び予約者一覧を予約当日の始業時までに委託業者の業務従事者へ手交する。 イ 予約内容の確認・準備・市職員から受領した予約者一覧及び申請書等に基づいて、当日分の予約内容(予約者の名前、予約時間枠、予約された手続内容等)を確認する。 ・手続内容は、「電子証明書の新規発行」、「電子証明書の更新」、「暗証番号の初期化、変更」及び「カードの一時停止解除」に区別する。 ・上記によって分類した手続によって、追加で必要な書類等があれば準備を行い、クリアファイルにまとめる。 ・来庁者がいない時間帯に、手続が迅速に開始できるよう、端末の画面をあらかじめ業務マニュアルで示した箇所まで操作できるようであればしておく。 ウ 電子証明書の新規発行、更新業務(ア) 手続内容の確認・カウンターでマイナンバーカード関係の手続きに来庁した者について、予約者氏名や手続内容の確認を行う。 ・手続きが電子証明書の新規発行、更新であることを確認する。 ・準備していた申請書に、適宜、来庁者の電話番号等必要事項を追記してもらう。 (イ) 電子証明書の新規発行・更新業務に係る端末操作・業務マニュアルに従って、端末操作を行う。 ・端末操作については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 ・手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁別紙15者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 ・この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 (ウ) (該当があった場合のみ)暗証番号の初期化業務・暗証番号が分からない場合及び誤った暗証番号を規定回数を超えて入力をしたことによりカードのロックがかかった場合には、電子証明書の更新業務を中断し、暗証番号の初期化業務を行う。 ・「個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書」を記入してもらう。 ・暗証番号の初期化業務については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 ・暗証番号の入力ができ、カードのロックがかかっていない場合には、本業務は不要とする。 (エ) (該当があった場合のみ)電子証明書の更新業務の再開・(ウ)によって暗証番号の初期化が完了した後、電子証明書の更新業務を再開する。 ・端末操作については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 ・手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 ・この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 ・暗証番号の入力ができ、カードのロックがかかっておらず、電子証明書の更新業務が中断しなかった場合には、本業務は不要とする。 (オ) 電子証明書の写しの出力・統合端末から、「署名用電子証明書の写し」及び「利用者用電子証明書の写し」を出力する。 ・プリンターから写しを取り上げる際に、誤って別人の電子証明書の写しを取り上げることのないよう、申請書等により照合する。 ・申請書と写しが別人でないことを市職員に確認してもらう。 (カ) マイナンバーカードの表面記載・(オ)で出力した電子証明書の写し(「署名用電子証明書の写し」及び「利用者用電子証明書の写し」は、どちらも同じ日付が記載されている。)によって、更新後の電子証明書の有効期限を確認する。 ・マイナンバーカードの表面の「電子証明書の有効期限」欄に新しい電子証明書の有効期限を書き込む。 この時、来庁者に書き込みを行っても良いか確認をした上別紙16で実施する。 書き込みが不要の旨申出があれば、書込みは行わない。 ・すでに書き込みがされている場合には、消しゴムで更新前の有効期限を消した上で、書き込みを行う(マジック・サインペン等で記載されていても消しゴムで消える。)。 (キ) 電子証明書の写しの交付及びマイナンバーカードの返却(オ)で出力した電子証明書の写しの交付及びマイナンバーカードの返却を行う。 エ 暗証番号の初期化、変更業務(ア) 暗証番号が不明及び誤った暗証番号を規定回数を超えて入力をしたことによりカードのロックがかかっている場合や、暗証番号を変更したいとの予約があった場合には、暗証番号の初期化、変更業務を行う。 (イ) 予約内容等に応じて、市職員において「個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書」を準備するため、必要に応じて、来庁した予約者に補記等をしてもらう。 (ウ) 暗証番号の初期化、変更業務については、業務マニュアル及び画面展開に従って実施する。 (エ) 手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 (オ) この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 オ カードの一時停止解除業務(ア) 業務マニュアルに従って、カード利用を一時停止していたカードについて、再度使用できるよう処理を行う。 (イ) 市職員において「マイナンバーカード一時停止解除届」を準備するため、必要に応じて、来庁した予約者に補記等をしてもらう。 (ウ) 手続きにおいて、来庁者に暗証番号を求める場面があるが、暗証番号は必ず来庁者自身に入力してもらい、受注者が暗証番号を知り得ることのないようにする。 (エ) この時、身体の障害等により、来庁者自身で暗証番号の入力ができない旨の申告が来庁者からあった場合には、市職員にその旨を伝え、代理での暗証番号の入力を実施してもらう。 カ 問合せ対応マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、電子証明書、コンビニ交付による証明書発行に関する一般的な問合せ及び窓口業務に関する問合せに対応する。 また、カード交付申請以外の問合せがあった場合でも、担当窓口を適切に案内する。 キ 書類の片付け(電子化)等【市職員も対応】業務マニュアルに従って申請書等をスキャナ・複合機等を使用して電子化し、電子化別紙17後の書類については、電子化した旨を表示し、市職員の指示に従って所定の場所に保管もしくは市職員へ引き渡す。 ⑵ 業務体制ア 履行場所及び窓口配置数履行場所 所在地 設置窓口数水道庁舎基町庁舎 広島市中区基町9番32号 2窓口※ マイナンバーカードセンター開所時間中、窓口業務に必要な人員数を業務従事者として配置すること。 ※ 発注者が指定する場所を窓口設置場所として無償で提供する。 その他発注者が必要と認めた機器に関する光熱費は、発注者の負担とする。 ※ 窓口の具体的なレイアウトについては、契約後、発注者と協議して決定する(広島市旅券センターの一角を利用することを想定している。)。 ※ 発注者の提供する施設、設備等については、善良な管理者として維持管理し、異常がある場合は、速やかに発注者へ報告する。 イ 利用者数(目安)(電子証明書の更新) 1窓口あたり 24人/日程度⑶ 窓口に設置する物品等受注者は、以下の備品等を準備し、業務を運営する。 以下の備品等は、変更の可能性があるため、発注者と協議した上で準備し、発注者の要望には柔軟に対応する。 また、機械や消耗品等については、業務に支障がない(機械の故障等の対応を含む。)数量を準備し、備え付ける。 なお、マイナンバーカードセンターは広島市旅券センターの一角で運営することを想定しているため、受付カウンター及び来庁者用の椅子(待合用含む。)は、発注者が用意する。 ア 事務机1台、椅子1脚窓口後方の市職員待機用に用意するもの。 イ パーテーション・仕切り板・のぞき見防止用パネル・個人情報保護の観点から、窓口にはパーテーションを設置する。 ・必要に応じて受付台にも卓上パーテーションを設置する。 イ 事務用品業務従事者及び来庁者が使用するための筆記用具等。 ウ 書類印刷機器 1台書類のコピーに使用する。 エ スキャナー 1台書類のスキャンに使用する。 オ コピー用紙(A4サイズ)別紙18書類をコピーする際に使用する。 カ ノートパソコン(カードリーダライタ及びマウスを含む。) 2台Microsoft Officeをインストールし、Outlook、Word及びExcel等が使用できるもの。 また、のぞき見防止フィルムをつけること。 キ インターネット接続用通信機器(ポケットWi-Fi) 1機キの機器のインターネット環境を整備する。 ク シュレッダー 1台ケ 感染症拡大防止のために必要な備品等コ その他ア~ケのほか、業務を実施するにあたり必要な什器、事務用品及び機器等については、すべて受注者がその負担で、準備・設置する(電源確保用のコードリールやタップを含む。)。 ※ 窓口及び事務局運営に係る経費は受注者が負担する。 ※ 業務のため物品を調達する必要がある場合は、別途、発注者が指定する場所に、指定した期間、指定した物品を設置する。 また、設置した物品の撤去を発注者が指示した場合は、その指示に従う。 物品の調達、設置及び撤去に係る経費は、受注者が負担する。 4 出張申請サポート業務発注者の指示に基づき、確定申告会場および広島市二十歳を祝うつどいを開催する会場におけるマイナンバーカード出張申請サポート(以下「出張申請サポート」という。)を実施する。 ⑴ 業務内容ア マイナンバーカードの申請サポート(ア) 出張申請サポート実施に必要な物品、会場の準備及び設営(撤去を含む。)(イ) 市民のマイナンバーカード交付申請書(以下「交付申請書」という。)記入支援(ウ) 交付申請書貼付用の写真の撮影、印刷及び切抜き(エ) 交付申請書への写真貼付(オ) 交付申請書の送付用封筒の交付(カ) 出張申請サポート実施会場における人員整理・誘導等イ その他の相談対応等(ア) カードの申請方法の説明及び相談内容に応じた区役所等への案内等(イ) 苦情等への対応⑵ 履行場場所及び従業者配置数等ア 確定申告会場((ア)(イ)は令和7年度実績)別紙19(ア) 日時令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月)(内訳)平日:20日、休日:1日午前8時30分から午後5時まで(イ) 場所NTTクレドホール(広島市中区基町6番78号)(ウ) 業務従事者 2名※ 確定申告期間中は、中区および西区で勤務する業務従事者3名の内、各1名を流動配置して対応すること。 イ 広島市二十歳を祝うつどい会場(予定)(ア) 日時令和9年1月11日(月) 正午から午後3時まで(イ) 場所エディオンピースウイング広島(広島市中区基町15番2-1号)(ウ) 業務従事者 2名5 コールセンター業務⑴ 業務内容市民からのマイナンバーカード等に関する問合せに迅速かつ誠実に対応するため、以下の業務を行う。 ア 電話回線(3回線)の設置※ 着信が重なり応対ができない場合は、自動音声等で市民へ適切なアナウンスを行うことができるようにすること。 イ 平日延長開庁及び休日開庁窓口の予約受付ウ 予約受付内容の協議・調整・報告エ マイナンバー制度全般に関する問合せ対応オ マイナンバーカードに関する問合せ対応カ マイナンバーカードの申請および交付の方法に関する問合せ対応キ 電子証明書発行・更新等の手続き案内対応ク マイナンバーカードの更新等の手続き案内対応ケ 各種手続きに必要な書類、持ち物の案内対応コ 応答内容の記録サ 問合せに基づいた質疑応答集の作成、更新シ 業務(日次・月次・年次)の報告ス 予約の空き状況(日次)の更新セ 問合せ時間外(長期休暇含む)の保留音声の内容作成別紙20ソ 本契約に関する内容以外の担当部署への案内、エスカレーション対応⑵ 業務遂行に必要な設備・備品等電話回線、電話機、PC端末、文具類、予約の空き状況を公表するためのクラウドストレージサービスなど業務遂行に必要な設備・備品等については、受注者が用意する。 ⑶ その他業務時間内の受電等により業務が長引いた場合は、業務時間にかかわらず、処理が完了するまで引き続き業務を行うこと。 この場合、時間外に係る経費は委託料に含まれるものとする。 ⑷ コールセンターの受電数(目安)920件/月程度6 郵便局での申請サポート環境整備業務⑴ 業務内容郵便局での申請サポートが円滑に実施できるよう、申請サポート環境整備を行う。 ・取扱郵便局において使用する専用機器及び専用機器に使用する消耗品の調達、設置、貸与及び故障時の対応・設置時の機器を使用できる状態での設置・機器の使用方法についての郵便局職員に対する説明・手書き用申請書、説明用チラシ及びテープ式のり等(以下「用紙類」という。)の調達及び取扱郵便局への納品・本件事務委託終了後の専用機器の撤去、取扱郵便局店舗の原状回復及び用紙類の回収⑵ 取扱郵便局郵便局名 所在地戸山郵便局 広島市安佐南区沼田町阿戸344-1西風新都郵便局 広島市安佐南区伴南5-1-11鈴張郵便局 広島市安佐北区安佐町鈴張2025-5広島久地郵便局 広島市安佐北区安佐町久地1049-1日浦郵便局 広島市安佐北区あさひが丘3-17-18井原郵便局 広島市安佐北区白木町井原4402小河内郵便局 広島市安佐北区安佐町大字小河内3417-4三入郵便局 広島市安佐北区三入6-11-17志屋郵便局 広島市安佐北区白木町志路5511-2狩留家郵便局 広島市安佐北区狩留家町3544-4瀬野川郵便局 広島市安芸区瀬野1-22-28砂谷郵便局 広島市佐伯区伏谷11-5別紙21上水内郵便局 広島市佐伯区湯来町多田2575-2⑶ 搬入物品ア 専用機器専用機器 取扱郵便局に設置する数量デジタルカメラ(デジタルカメラ用乾電池付属)各1台プリンター(写真印刷用用紙及びプリンター用トナー付属)各1台SDカード 各1枚バックボード 各1台ポスター 各1枚のぼり(スタンド・ポール含む。) 各1式イ 消耗品消 耗 品デジタルカメラ用乾電池専用機器に使用する消耗品及び用紙類の補充が必要な場合、郵便局から連絡があるため、速やかに当該郵便局に対し、使用する消耗品及び用紙類を送付する。 (郵便局での申請サポート受付数は、1局1日あたり1件程度を想定。)写真印刷用用紙プリンター用トナー手書き用申請書及び封筒チラシテープ式のり料金受取人払封筒
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