令和8年度節目年齢歯科健診通知書作成等業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度節目年齢歯科健診通知書作成等業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年3月3日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和8年度節目年齢歯科健診通知書作成等業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月23日まで⑷ 予定価格1,980,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市役所本庁舎及び受注者の作業場所詳細については、入札説明書による。
⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「01-01 一般印刷」に登録されている者かつ契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 二つ折り圧着はがきを作成可能なシーリング処理機を有していること。
⑺ プライバシーマークの使用許諾事業者の認定を受けている者、又はISMSの認証取得をしている者であること。
⑻ 個人情報を印字しているため、守秘義務の観点から、施錠のできる作業室で業務を行うことが可能であること。
⑼ 国又は地方公共団体において、本業務と同様、同規模の業務履行実績があること。
⑽ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部健康推進課(市役所本庁舎 13階)電話 082-504-2980(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年3月13日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び3月16日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年3月16日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部医療政策課(市役所本庁舎 13階)電話 082-504-2178(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月17日(火)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所3階 第6会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月18日(水)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 委託業務内容受注者は、広島市(以下「発注者」という。)における令和8年度節目年齢歯科健診通知書等作成業務について、本仕様書に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
⑴ 節目年齢歯科健診通知書の作成に関する業務受注者は、別紙印刷・設計仕様書に基づき、圧着形式のはがきを作成する。
⑵ 通知書への宛名等の印字に関する業務ア 印字プログラムの作成受注者は、発注者の指示に従い、通知書への宛名等の印字を行うプログラムを作成する。
なお、印字プログラムの作成に当たっては、容易に修正可能な仕様にすること。
印字プログラムの修正が必要となった場合は、受注者の負担においてこれを修正する。
イ 通知書への宛名等の印字受注者は、発注者から電子記録媒体により受領した印字用データにより、通知書に宛名等のプリント項目を印字する。
プリント項目の内容、印字位置等については、発注者の指示に従うこと。
なお、通知書の宛名部分には郵便事業で読取り可能なカスタマーバーコードを数値データから編集して印字を行うこと。
ウ 破損時の取扱い印字に際し、通知書を破損(ジャム分は全て破損分とする。)した場合は、破損したものと同一の通知書を再度作成し、印字を行う。
また、破損した通知書は、受注者が責任を持って外部に流出することがないよう破棄すること。
エ 数量の確認受注者は、印字した通知書の件数確認を行い、発注者が受注者に引き渡したデータの数量と一致していることを確認する。
オ 印字用データの引渡し(ア) 引渡しの方法発注者は、印字用電子媒体を作成し、LGWANを利用して受注者へ提供する。
なお、印字用データの受渡しについて、この方法により実施し難い場合は、受注者の負担により別の方法で実施することができる。
ただし、広島市情報セキュリティポリシーに準拠していること及び十分なセキュリティが確保できることを明らかにし、あらかじめ本市の承認を得るものとする。
(イ) 提出書類印字用データの引渡しに当たり、発注者は受注者に対して引渡書を交付し、受注者は発注者に対して受領書を提出すること。
(ウ) 注意事項印字用データの保管に当たっては、以下5の注意事項を順守すること。
カ 印字用データの仕様(ア) 印字用データは、CSV(カンマ区切り)形式として作成する。
レコードレイアウト及びデータの打ち出し順は、別途提示する。
なお、外字ファイルは、発注者から受注者へ別途貸与する。
(イ) 暗号化等電子媒体へは、データを暗号化して登録するとともに、パスワードを設定する。
使用する暗号化ソフト及びパスワードについては、別途提示する。
キ 注意事項(ア) 印字に際し、通知書は丁寧に取り扱い、破損又は汚損のないようにすること。
(イ) 印字作業が終了した通知書については、以下5の注意事項を順守し、適切に保管すること。
(ウ) 受注者は、発注者から貸与された外字ファイルを、本業務の実施以外の目的に使用してはならない。
なお、外字ファイルは、業務終了後、直ちに発注者に返却すること。
⑶ 通知書の納品に関する業務ア 引抜き作業受注者は、毎月、発注者から提供される引抜きリストに基づき、該当する番号の通知書を引抜き、発注者に手渡すこと。
受注者は、リストとともに引き抜いた通知書を発注者に渡す際、通知の番号を確認すること。
イ 通知書の納品受注者は、通知書について、発注者の指示による引抜き作業を完了後、発注者指定の郵便局に指定日の午後3時までに搬入する。
また、補記分及び宛名等を印字しなかった通知書については、広島市健康福祉局保健部健康推進課(市役所本庁舎13階)に納品する。
ウ 注意事項(ア) 納期を厳守すること。
(イ) 通知書の輸送に当たっては、以下6の注意事項を順守すること。
(ウ) 納品の際に通知書が次の状態であった場合は、正常な状態の通知書と直ちに交換すること。
a 印刷内容が校正後の内容と異なる場合b 印刷ミスやインク等による汚れがある場合c 折れや皺がある場合⑷ 印刷テスト受注者は、別紙印刷・設計仕様書に基づき、通知書を作成するための印刷テストを行い、発注者の検査を受けるものとする。
また、発注者は、遅滞なく検査を行い、その結果を受注者に通知する。なお、受注者は、印刷テストについて発注者の検査に合格した後でなければ、本番処理を行うことができない。
2 業務履行日程事務処理計画表によるものとするが、この計画に変更が生じた場合においては、その都度別途指示する。
3 種類・計画数量(予定)節目年齢歯科健診通知書(二つ折り圧着はがき) 132,000部(内訳)20歳用 12,000部30・35・40・45・50・55・60歳用 107,000部70歳用 13,000部4 個人情報の保護に係る義務別記「個人情報取扱特記事項」のとおり。
5 保管について物品、印字用データ及び成果品の保管に当たっては、必ず施錠できる場所に保管し、紛失・盗難・き損等の防止、火気の点検等、その管理には十分に注意すること。
6 輸送について通知書の輸送に当たっては、必ず施錠できるアルミ有蓋トラックに積載することとし、紛失・盗難等の事故のないよう十分に注意すること。
7 委託業務実施報告書受注者は、業務完了後10日以内に委託業務実施報告書を提出し、発注者の承認を受けるものとする。
8 業務担当責任者⑴ 発注者及び受注者は業務担当責任者を相互に通知する。
なお、業務担当責任者が変更したときも同様とする。
⑵ 業務処理内容に係る連絡については、業務担当責任者を通じて行う。
9 法令の順守受注者は、本業務の実施に当たり、障害者差別解消法その他関係法令を順守すること。
10 その他この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
令和8年度事務処理計画表(節目年齢歯科健診通知書)20歳用30・35・40・45・50・55・60歳用70歳用 合 計第1回 4月13日(月) 4月20日(月) 4月27日(月) 1,000 9,100 1,100 11,200 4月第2回 5月8日(金) 5月18日(月) 5月25日(月) 1,000 9,000 1,100 11,100 5月第3回 6月5日(金) 6月19日(金) 6月26日(金) 1,000 9,000 1,100 11,100 6月第4回 7月3日(金) 7月17日(金) 7月24日(金) 1,000 8,900 1,100 11,000 7月第5回 8月7日(金) 8月21日(金) 8月28日(金) 1,000 8,900 1,100 11,000 8月第6回 9月4日(金) 9月18日(金) 9月25日(金) 1,000 8,900 1,100 11,000 9月第7回 10月2日(金) 10月19日(月) 10月26日(月) 1,000 8,900 1,100 11,000 10月第8回 11月5日(木) 11月17日(火) 11月24日(火) 1,000 8,900 1,100 11,000 11月第9回 12月1日(火) 12月11日(金) 12月18日(金) 1,000 8,900 1,100 11,000 12月第10回 1月5日(火) 1月18日(月) 1月25日(月) 1,000 8,900 1,100 11,000 1月第11回 2月2日(火) 2月15日(月) 2月22日(月) 1,000 8,800 1,000 10,800 2月第12回 3月2日(火) 3月16日(火) 3月23日(火) 1,000 8,800 1,000 10,800 3月12,000 107,000 13,000 132,000対象月合 計区分 宛名データ提供日 納品日 引抜きリスト提供日部数印刷・設計仕様書品 名 節目年齢歯科健診通知書様 式 二つ折り圧着はがき紙 質 マットコート紙 紙厚110kg刷 色20歳用:4色30~60歳用:4色70歳用:4色印刷方法 両面印刷印刷種別 デジタル印刷仕上寸法 はがきサイズ 105㎜×148㎜活 字 健康福祉局保健部健康推進課と協議すること校 正文字校正 3回(刷り色校正は2回目の文字校正時に行う)・校正段階での修正あり・校正は版下で行う搬入期日 事務処理計画表による搬入場所 中央郵便局及び広島市役所本庁舎13階 健康推進課備 考・デザイン変更あり。
・校了後もデザインの軽微な修正があった場合は対応すること。
(軽微な修正とは、文言の追加、差替え、レイアウトに影響を及ぼさない範囲の配置調整、色味の微調整を指し、3回まで本契約内で対応する。)ただし、レイアウト変更、構成変更、画像差替え等を伴う場合は、別途協議を行う。
・製品不良の場合は、再度印刷等を即時に行うこと。
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第4 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第7 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第8 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)第10 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)第11 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。
また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)第12 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第13 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)第14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)第15 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(契約解除)第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
特 約 条 項(危険負担)第1条 成果品の引き渡し前に、発注者受注者双方の責めに帰すべからざる理由により、成果品が焼失し、又はき損したときは、その危険は、受注者が負担する。
(特許権等の使用)第2条 受注者は、委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(権利の移転等)第3条 受注者から引き渡しを受けた成果品に対する著作権、特許権その他一切の権利は発注者に移転するものとする。
2 受注者は、成果品(委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又はその写しの譲渡等をしてはならない。
(運搬責任)第4条 委託業務にかかわる貸与品、原票、資料及び納入すべき契約目的物の運搬は受注者の責任で行うものとし、その経費は受注者の負担とする。