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令和8年度 佐賀城本丸歴史館清掃等業務委託にかかる条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度 佐賀城本丸歴史館清掃等業務委託にかかる条件付一般競争入札(事後審査型)を行います - 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年3月3日収支等命令者佐賀城本丸歴史館統括副館長 德島 都昭1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度 佐賀城本丸歴史館 清掃等業務委託(2)委託業務の仕様等 別添「佐賀城本丸歴史館 清掃等業務委託仕様書」による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市城内2-18-1 佐賀城本丸歴史館及びその周囲2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和6年度から令和8年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)佐賀県内に本社があり、かつ佐賀市内に本店、支店または営業所がある者。(3)履行期間開始までに、現場において清掃等業務全体の把握を行い、履行期間開始後直ちに業務履行が可能となる体制を整えることが可能な者。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも- 2 -って暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に基づく建築物清掃業又は同項第8号に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。3 入札手続等に関する事項(1)担当課〒840-0041 佐賀市城内1-15-23佐賀県立博物館・美術館 総務課 総務担当電話0952-24-3947 FAX 0952-25-7006E-mail: hakubi@pref.saga.lg.jp(2)入札参加届及び関係資料ア 入札参加届(様式1)イ 営業概要書(様式2)(3)入札関係書類の交付方法佐賀県のホームページの添付ファイルから入手してください。(http://www.pref.saga.lg.jp/)(4)入札説明会実施しません。(5)入札者の求められる義務ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに、入札参加届及び関係資料を3(1)まで持参又は郵送すること。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。イ 提出期限 令和8年3月10日(火)17:00(郵送の場合については、書留郵便によることとし、令和8年3月10日(火)17:00まで必着とします。)(6)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年3月17日(火)10:15イ 場所 佐賀県佐賀市城内1-15-23佐賀県立博物館2F応接室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(8)入札保証金及び契約保証金- 3 -ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(9)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書(様式3)の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(10)入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行なうものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式4)を提出してください。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。(11)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は、撤回をすることができません。(12)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(13)最低制限価格の設定この入札は、「佐賀県庁舎等維持管理業務委託最低制限価格制度」を適用し、最低制限価格を設定しています。このため、最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては失格となりますので、再入札を行った場合は参加できません。(14)落札者の決定方法① 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行ない、入札参加資格を有している場合に落札者とします。 ② 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行ない、落札者の決定まで同様に繰り返します。- 4 -③ 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(15)再度入札に関する事項ア 開札した場合において、前記(14)の規定による落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行ないます。イ 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とします。ウ 再入札においても落札者がいない場合は、再入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行ない、合意を得た場合、その者と契約の締結を行ないます。(16)契約条項を示す場所3(1)に同じ4 その他(1)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。(2)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。(3)この公告に掲げる入札は、令和8年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(4)落札者は、令和8年4月1日からの清掃等業務に支障が生じないよう、履行期間開始前までに現在の受託業者から引継を受けること。(5)令和9年4月1日以降の清掃等業務を行う者が落札者とは別の者になった場合、その者が令和9年4月1日よりも前までに全体業務を把握できるよう、その者に対し引継を行うこと。 佐賀城本丸歴史館 清掃等業務委託仕様書1.目 的適正な清掃等の方法により常に衛生環境を維持し、館の品位維持に努めるよう清掃及び雨戸、板戸の開閉等の作業を行う。2.委託期間及び清掃要領委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。常駐清掃員は3名以上とする。なお、構成は責任者1名と業務員2名以上とする。(1) 作業時間中は、一定の標識をつけた作業服を着用すること。(2) 清掃等に要する機械器具及び消耗品等(洗剤、トイレットペーパー、石鹸、ハンドソープ、女性用生理用ナプキン、液晶クリーナー等)は受託業者負担とする。(3) 使用材料は、日本工業規格認定のものを使用すること。(4) 建物及び付帯設備等に破損、不良箇所もしくは落書等を発見した際には、直ちに責任者を通じ報告すること。3.休 日令和8年12月29日から令和9年1月1日を休日とする。4.清掃員の義務勤務中もしくは勤務に関し知り得た事項は、公私にかかわらず絶対に漏らさないこと。5.賠償責任清掃従事者が、作業中故意もしくは重大な過失により施設、器具、物品等に損害を与えた場合は、その損害について、現状に復帰するか若しくは、賠償すること。6.清掃等箇所 別添佐賀城本丸歴史館 各室別面積、仕上げ表のとおり7.清掃等作業日常清掃① フロア除塵及び水拭き・乾拭き(床仕上材毎)・・・・・・・・・毎日② 各トイレ清掃、乾式清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎日③ 建具の除塵及び乾拭き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎日④ 各階共通の防塵、紙くず処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・毎日⑤ 清掃等に要する消耗品等(洗剤、トイレットペーパー、石鹸、ハンドソープ、女性用生理用ナプキン等)の補給 ・・・・・・・・・・・・・・・毎日⑥ 事務棟水屋の液体石鹸(ハンドソープ)の補充⑦ 展示室内展示ケースの清掃(乾拭き・液晶クリーナー)・・・・・毎日⑧ 館周囲の屋外清掃及び除草 ・・・・・・・・・・・・・・・・・毎日ただし、設備スペース(西)は月2回以上とする。⑨ 雨水排水路清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎日⑩ 鴨居、敷居の溝の蝋塗り ・・・・・・・・・・・・・・・月1回以上雨戸・板戸開閉① 雨戸、板戸の開放(休館日を除く)・・・・・・・・・・・・毎日開放は8時以降に行うこと。② 雨戸、板戸の閉鎖(休館日を除く)・・・・・・・・・・・・毎日閉鎖は17時以降に行うこと。ただし、開館中に荒天となった場合等はその都度開閉作業を行うものとする。また、2階用の雨戸も天候の如何に関わらず月に一度程度開閉すること。トイレ芳香剤管理① 下記場所に芳香剤設備を設置し、常時良好な状態で機能するよう、薬剤の取替え及び保守点検を行うこと。・大便器用 14台・小便器用 6台(便器内組込型)② 年6回以上の定期保守点検及び薬剤の取替えを行うこと。③ 不時の障害(事故)発生の場合は、直ちに技術員を派遣して適切な処置をとること。定期清掃① 雨戸、板戸の空拭き、清拭き ・・・・・・・・・・・・・・・年2回以上② タイルカーペットの洗浄剤による清掃 ・・・・・・・・・・・年2回以上③ 雨樋の清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1回以上④ 雨水排水路の暗渠排水部の清掃 ・・・・・・・・・・・・・・年1回以上害虫駆除① 建物外構・床下防除業務(ムカデ・ヤスデ等防除)・ ・・・年2回以上8.その他(1)年度当初に、年間清掃等計画書を提出すること。(2)毎日、清掃等報告書(出勤状況、清掃箇所等記載)を提出すること。※提出確認後は館側で保存することとする。(3)従事時間は、8:00~18:00のうち8時間とする。(4)必要に応じて、受託業者責任者と当館責任者立会いのもと清掃状況確認の打合せを行うこととする。(5)清掃員の駐車場は、別途確保すること。 NHK佐賀放送局 跡地 建物見取図
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