浄化槽台帳整備に係る現地調査業務委託の条件付き一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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浄化槽台帳整備に係る現地調査業務委託の条件付き一般競争入札を実施します
公 告次のとおり条件付き一般競争入札を行います。令和8年3月3日収支等命令者佐賀県県土整備部下水道課長 黒嶋 欣吾1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)委託業務名 浄化槽台帳の整備に係る現地調査業務(2)委託業務の仕様 浄化槽台帳の整備に係る現地調査業務仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和9年3月12日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。(1)佐賀県内に本店を有する者であること。(2)過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(広域連合又は一部事務組合の特別地方公共団体を含む。)と100万円以上の委託業務契約を締結し、かつ、これを誠実に1件以上履行した者であること。(3)次のア~ウのいずれかに該当する者であること。ア 佐賀県知事が登録をしている浄化槽保守点検業者イ 佐賀県内各市町長が許可をしている浄化槽清掃業者ウ 浄化槽法第57条第1項で佐賀県知事が指定した指定検査機関(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)、営業概要書(様式2)、履行実績調書(様式3)及び属性調書(様式4)を添付の上、令和8年3月9日(月)17時までに次の担当課に持参、メール又は郵送(必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(担当課)〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県土整備部下水道課 浄化槽担当TEL 0952-25-7185E-mail gesuidou@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月13日(金)までに通知します。5 入札手続等に関する事項(1)契約条項に関する問合せ先3の担当課に同じ。(2)入札説明会実施しません。(3)入札等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続き等に関する質問については、質問書(様式5)に質問内容を記載し、令和8年3月5日(木)までに3のメールアドレスへ送信すること。なお、メール送信後は、担当者宛てに電話で受信確認を行うこと。寄せられた質問書への回答については、令和8年3月6日(金)までにホームページに掲載する。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年3月18日(水)15時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館8階81号会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は簡易書留とし、令和8年3月 17 日(火)17 時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「浄化槽台帳の整備に係る現地調査業務委託入札書 在中」と朱書きしてください。)(5)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うこととします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出してください。(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(7)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(8)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 期限内に入札を行わない者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(9)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(10)最低制限価格この入札は、最低制限価格を設定しています。このため、最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては失格となりますので、再入札を行う場合は参加できません。(11)落札者の決定方法予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。
なお、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(12)再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札を行います。この場合において、郵便により入札書を提出した者が再度入札に立ち会っていない場合、再度入札を辞退したものとみなします。入札は、第1回目を含めて3回を限度とし、落札者がないときは、再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。① 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)② 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額③ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額④ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)⑤ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額⑥ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除します。① 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合② 2に掲げる要件のすべてを満たす者で、国・地方公共団体等との間において、当契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合【ウ②の 定義 について 】○「国・地方公共団体等」…国・地方自治体の他、独立行政 法人、国立大学法人、地方独立行政法人を含みます。○「同種」の契約…現地調査の業務とします(調査分野は問いません)。○「同規模」の契約…約千件以上の調査件数とします。○「過去2年間」…入札参加資格申請の提出期限日を基準として、令和6年3月9日から令和8年3月9日の間に、履行期限を迎えたものとします 。* 過去実績により入札保証金の免除を希望する場合は、入札参加資格確認申請時に、契約書、仕様書、完了認定通知の写し等、上記のことが確認できる書類を同種業務の履行実績調書に添えて提出してください。(2)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができます。具体的には(1)入札保証金のイと同様です。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除します。① 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合② 2に掲げる要件のすべてを満たす者で、国・地方公共団体等との間において、当契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合7 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(2) 契約を締結するにあたり、契約書の作成を要します。(3) 委託料については業務完了後、適正な請求書を受理してから30日以内に支払います。8 問合せ先(3の担当課と同じ)佐賀県県土整備部下水道課 浄化槽担当TEL 0952-25-7185E-mail gesuidou@pref.saga.lg.jpこの公告に掲げる入札は、令和8年2月佐賀県定例県議会において、当該委託業務に係る予算が成立しなかった場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページに公告します。
浄化槽台帳の整備に係る現地調査業務仕様書1 趣旨本仕様書は、佐賀県浄化槽台帳に記載している情報の精査等を図るため、確認を要する浄化槽について、現地に行き浄化槽の有無等を調査する業務の基本的な仕様を定めるものである。2 遵守する関係法令等本業務の遂行にあたっては、本仕様書によるほか、次の関係法令を遵守の上、実施するものとする。(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)(2) 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル 第3版(令和3年4月)(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(4) 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月条例第2号)(5) 佐賀県財務規則(平成4年3月規則第35号)(6) その他関係法令3 業務期間契約締結日から令和9年3月12日(金)まで4 業務概要(1) 実施体制・業務計画(2) 現地調査(3) (1)・(2)に付随する業務5 対象地域本業務で浄化槽台帳の整備に係る現地調査を行う地域は、佐賀県内全20市町とする。6 貸与物(1)現地調査対象浄化槽データ(約2千4百件)本業務のために必要なデータについては、県が受託者へ貸与する。なお、貸与するデータの形式はExcel形式とする。* 市町別の件数は、別表のとおり* 浄化槽の設置場所の情報については、正確な情報ではない可能性がある(2)立入証現地調査をおこなっているときに身に着ける立入証を県が受託者へ貸与(発行)する。現地調査者それぞれに貸与(発行)する。(3)調査票7 (2) ③で用いる調査票及び調査票を入れる封筒について、県が受託者へ貸与する。なお、封筒に貼り付ける切手については、受託者が用意すること。* 調査票の返信先は佐賀県下水道課とし、返信後は、受託者は原則、関与しないものとする。7 業務内容「4 業務概要」に記載した本業務の進め方は以下を基本とする。業務を遂行するにあたって疑義が生じた場合は、その都度、県と協議すること。(1) 実施体制・業務計画(2)を実施するための実施体制表及び業務計画書を作成し、県に実施体制表及び計画書を提出する。内容が変更になった場合は、変更した実施体制表、業務計画書を作成し、速やかに県に提出する。(2) 現地調査現地調査の確認については、浄化槽法第7条検査・第11条検査を実施したことがある者、浄化槽の保守点検を実施したことがある者又は浄化槽の清掃を実施したことがある者が実施する。県が貸与する現地調査対象浄化槽データに記載の各浄化槽について、記載している設置場所に行き、浄化槽の使用の有無等に関して、次のとおり調査を実施する。なお、現地調査を行うときは、県が発行した立入証を身に着ける。① 対象となる現地の住所の住民等に対して、浄化槽の有無、浄化槽の使用の有無、浄化槽の管理者(使用者)及び住所(所在地)の聞き取り調査を行う。② 対象となる現地の敷地内において、許可を得たうえで、浄化槽の有無及び浄化槽の使用の有無について目視確認(ブロワーの設置・稼働状況、浄化槽の蓋を開けて中の状況等の確認)を行う。③ ①・②で浄化槽の有無等の確認ができなかった場合、調査票をポストに入れる。又は、日時を変えて、再度調査を行う。④ ①~③が完了したら、指定のWeb報告フォームにより、現地の写真を添えて、即時報告を行う。この即時報告に寄り難い場合は、県が別に定める方法で、報告を行う。なお、聞き取り、目視調査で補足的な情報が得られたときは、このことについても報告を行う。* 設置場所の情報が定かではなく、現地が特定できなかった場合は、その旨を報告する。* 住所が同じ浄化槽である場合は、それぞれの浄化槽番号ごとに報告を行う。* 現地調査を行う時間帯については、原則9時~17時の間とする。* 目視確認や写真撮影をするときは、民法、プライバシーを侵害する行為は行わないこと。8 個人情報の取り扱い受託者は、個人情報の取り扱いにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守の上、実施するものとする。9 データ等情報の管理について(1) 受託者は、本委託契約に係る業務が終了し、又は契約が解除されたときは、個人情報取扱特記事項第10条に基づき、速やかに本委託契約により取得した情報資産を県に返還又は漏えいを生じない方法で確実に処分しなければならないものとする。(2) 受託者は、本委託契約により取得した情報資産について、業務が終了したとき又は契約が解除されたときは、受託者の責任において適切に廃棄処理し,その処理結果について、全ての成果品を提出した日から起算して14日、令和9年3月12日(金)又は契約解除日のいずれか早い日までに提出すること。10 提出物・成果物本業務で提出する物・成果物は次のとおりとする。提出期限 提出物・成果物契約後2週間以内① 実施体制表② 業務計画書③ 個人情報の管理体制等報告書現地調査終了後 指定のWeb フォームにより、現地の写真を添えて内容を報告令和9年3月12日(金)① 報告書A4両面印刷により、ファイル等によりまとめたものを2部② 報告書の電子データ報告書の電子データを格納したCD-R等以下のいずれか早い日・ 上記成果物の提出日から14日後・ 令和9年3月12日(金)・ 契約解除日本委託契約により取得した情報資産を個人情報取扱特記事項第10条に基づき完全に廃棄又は消去した旨を証する書面11 守秘義務本業務において、受託者は業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。12 費用弁償等受託者は、本業務によって生じた損害及び事故等に対して全ての責任を負い、これに係る費用は全て受託者の負担として処理するものとする。13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、県及び受注者が協議の上、文書により決定するものとし受託者の一方的な解釈によってはならない。(別表)市町別現地調査対象浄化槽数市町名対象浄化槽数うち、重複の設置場所を除いた実質の現場数 (※)佐賀市 210 209唐津市 530 522鳥栖市 28 27多久市 27 27伊万里市 83 83武雄市 184 183鹿島市 83 82小城市 118 118嬉野市 76 75神埼市 120 118吉野ヶ里町 4 4基山町 20 20上峰町 6 6みやき町 157 154玄海町 15 15有田町 475 459大町町 12 12江北町 37 37白石町 140 140太良町 38 38計 2363 2329※ 重複している設置場所を除いた実質の現場数を示してはいるが、同一の設置場所に複数の浄化槽が設置されているものとみなしているため、調査対象の浄化槽数自体は、表のとおりである。