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令和8年度県立学校児童生徒の尿検査業務委託に係る条件付一般競争入札を実施します

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度県立学校児童生徒の尿検査業務委託に係る条件付一般競争入札を実施します 公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年(2026年)3月3日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局保健体育課長 江口 賢久1 競争入札に付する事項(1)業務委託名 令和8年度県立学校児童生徒の尿検査業務(単価契約)(2)業務委託の仕様等 業務委託仕様書による(3)契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4)国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した者であること。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)佐賀県内に本社又は支店を有する者であること。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和8年3月19日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(3月19日(木)午後5時までに担当課へ必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料①入札参加資格確認申請書(様式1)②業務概要書(様式2)③同種業務の履行実績調書(様式3)(2)担当課郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県教育委員会事務局保健体育課 健康教育担当電話 0952-25-72344 入札参加資格の確認3(1)で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月23日(月)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札関係書類の交付場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ。(2)入札関係書類の交付方法令和8年3月公告の日から3月19日(木)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に定める休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県教育委員会のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)質問及び回答業務委託に関する質問は、令和8年3月13日(金)午後5時までに、3(2)の担当課に書面で提出してください。質問に対する回答は、令和8年3月19日(木)までにすべての入札参加者に対して行います。(5)入札及び開札の日時並びに場所①日 時 令和8年3月26日(木)午後3時②場 所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁 新館9階 会議室(企業立地課前)③入札方法 入札者の直接持参による入札(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。(7)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。①入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別精算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。②手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と認められるとき。③その他本件業務委託に着手し、又は本件業務委託を遂行することが困難になると認められる事由が発生したとき。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金免除(佐賀県財務規則第103条第3項第3号適用)②契約保証金免除(佐賀県財務規則第115条第3項第4号適用)(2)入札の方法に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(1受検当たりの単価)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じた金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。①参加する資格のない者②当該競争について不正行為を行った者③入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者④1人で2以上の入札をした者⑤代理人でその資格のない者⑥前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。①入札参加者が連合し、又は不穏な行為をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。②天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(5)落札者の決定方法①入札金額が入札書比較価格(税抜の予定価格)以下で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。 ②落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。(6)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は、撤回をすることができません。(7)再度入札に関する事項第1回目の開札結果、落札者がないとき(入札金額のうち、入札書比較価格以下の入札がない場合)は、直ちに再度の入札を行います。再度入札は1回とし、再度入札においても落札者がない場合は、再度入札した者のうち、 最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を締結します。(8)個人情報の保護契約を締結した場合、事務受託者は、「個人情報取扱特記事項(別紙)」を遵守するものとし、受託業務に従事する者又は従事していた者が、当該受託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、指名停止等の措置を講じる又は法の罰則規定により処罰されることがあります。(9)この公告に係る契約は、令和8年(2026年)2月議会において、当該業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県教育委員会ホームページにより公告します。 業 務 委 託 仕 様 書1.業務委託名 令和8年度県立学校児童生徒の尿検査業務2.目 的 学校保健安全法第13条並びに学校保健安全法施行規則第6条に基づく健康診断を実施し、児童生徒の腎臓疾患等の早期発見・早期治療に資する。3.業務委託の内容(1)対象者数約21,131名(一次検査及び二次検査延べ数)(2)検査実施方法各学校を巡回して検体を回収し、業務受託者において尿検査を実施する。(3)検査日程巡回検査については、令和8年6月30日(火)までに実施する。※巡回検査を疾病その他やむを得ない事由によって受けることのできなかったものに対しては、その事由のなくなった後速やかに検査を行うものとする。(個別検査は令和9年2月末日までに実施)(4)検査項目蛋白、糖、潜血(一次検査及び二次検査)(5)対象者県立学校の全児童生徒 ※ただし、通信制課程の場合はその限りではない① 中学校(夜間中学校を含む)② 高等学校③ 特別支援学校(6)検査の準備業務受託者は、次の業務を実施する。①学校の担当者が提供する対象者名簿をもとに検査受診票等を作成する。②検査受診票、検尿容器、ラベル等(以下、「必要物品等」という)学校ごとに袋詰めして発送できるよう準備する。③学校の担当者が指定する時期、方法により、②で準備した必要物品等を直接学校へ送付する。また、検体の採取方法、受渡方法等の確認をしておく。④学校の担当者からの日程変更や対象者の変更依頼については、適宜対応する。(7)検査当日①業務受託者は、学校の担当者が確認した検査受診票及び検体を回収する。(8)検診結果の報告①検診結果については、速やかに各学校長に報告しなければならない。(9)精度管理の基準①内部精度管理、外部精度管理について、業務受託者は、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理を行うものとする。②検査の一部を外部に委託する場合は、委託を受けた事業者において、①の措置が講じられるよう適切な管理を実施すること。(10)検診結果等の情報の取扱の基準個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。
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