令和8年度佐賀県衛生合同庁舎警備業務委託の条件付一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和8年度佐賀県衛生合同庁舎警備業務委託の条件付一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年3月3日収支等命令者佐賀中部保健福祉事務所長 森 正典1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度佐賀県衛生合同庁舎警備業務委託(2)委託業務の仕様等 佐賀県衛生合同庁舎警備業務委託仕様書のとおり(3)履行場所 佐賀市八丁畷町1番20号 佐賀県衛生合同庁舎(4)履行期間 令8年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、(7)の資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第3条第4項の規定により入札参加資格を有するものと決定された者のうち令和7年度警備業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)佐賀市内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続きに関する事項入札に参加しようとする者は、「入札参加届」、「営業概要書」を令和8年3月17日(火)午後5時までに下記(1)の担当課に持参又は郵送(3月17日(火)午後5時までに書留郵便により担当課へ必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)担当課郵便番号849-8585 佐賀市八丁畷町1番20号佐賀中部保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0952-30-1321 FAX 0952-33-4627E-mail chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp(2)入札関係書類の交付令和8年3月3日(火)から3月17日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第 29 号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(http//www.pref.saga.lg.jp)(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和8年3月19日(木)14時00分イ 場 所 佐賀市八丁畷町1番20号佐賀中部保健福祉事務所 1階第一会議室ウ 入札方法 入札者が入札書を直接持参して入札(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行ないます。4 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)委任状代理人が入札に参加する場合は、入札当日、事前に「委任状」を提出していただく必要があります。(4)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者・入札金額、入札者氏名の記載のないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名)・入札金額に訂正、なぞりがあるもの・入札金額が明確でないものエ 一人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(5)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(6)最低制限価格の設定この入札は、佐賀県財務規則第107条及び地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けます。このため、最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては失格となりますので、再入札を行う場合は参加できません。(7)落札者の決定方法ア 有効な入札を行った者で、予定価格及び最低制限価格の範囲内であり、かつ最低の申し込みを行ったものを落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合は、落札者とします。イ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(以下、再入札という。
再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度)を行います。再入札においても落札者がない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができるものとします。ウ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合は、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。エ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(8)この公告に掲げる入札は、当該委託業務に係る令和8年度予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(9)問合せ先3-(1)担当課に同じ
佐賀県衛生合同庁舎警備業務委託仕様書1 目 的この仕様書は、佐賀県衛生合同庁舎(以下「庁舎」という。)の警備業務(以下「委託業務」という。)に関する仕様を定め、当該業務を合理的かつ効率的に実施することを目的とする。2 適 用委託業務は、この仕様書に基づいて実施する。なお、この仕様書に記載のない事項で委託業務の性質上実施する必要があるものについては、その都度、委託者(以下「県」という。)と受託者で協議するものとする。3 委託内容受託者は、委託業務の実施時間中(以下「警備時間」という。)に受託者の職員(以下「警備員」という。)に庁舎を巡回させ警備を行う(以下「巡回警備」という。)ものとする。4 警備時間警備時間は、次のとおりとする。・平日 17時15分から翌朝8時30分まで・土曜日、日曜日、祝祭日等及び年末年始(12月29日から1月3日)8時30分から翌朝8時30分まで5 巡回警備の回数・平日不定時に4回以上実施すること。ただし、県から依頼があった場合は、時間帯を指定することがある。・土曜日、日曜日、祝祭日等及び年末年始(12月29日から1月3日)不定時に5回(昼間2回、夜間3回)以上実施すること。6 巡回警備の方法巡回警備は、別紙巡回経路図を標準として実施することとし、在室者があるときは、佐賀県衛生合同庁舎の職員であることを確認すること。7 巡回警備の内容庁舎内での火災や事故の未然防止と秩序保持のため、巡回警備時に次の業務を行うこと。① 門扉の開閉の確認と処置・ 閉庁時間帯は原則として全閉とするが、勤務している職員がいる場合は、北門を半開とすること。・平日の開庁時刻直前の巡回時には南門を全開、北門を半開にすること。② 玄関、各部屋の出入口及び窓の点検、施錠の確認と処置③ 閉庁時間帯における、県からの依頼(清掃、工事、駐車場利用等)に基づく開錠及び施錠④ 不審者、潜伏者の発見及び排除⑤ 電気器具類、機械類の異常探知及び処置⑥ 火災の原因となる物、その他危険物の異常探知及び処置⑦ 不必要な照明の消灯⑧ 隣接地から波及する恐れのある危険性の探知及び処置⑨ 駐車車両の台数等の確認⑩ その他巡回警備に付随する業務8 巡回警備の報告巡回警備終了後は、状況を記録し、翌朝文書をもって県に報告すること。9 警備員に関する事項① 受託者は、警備員に民間人との区別を明確にできるよう制服を着用させること。② 受託者は、警備員が常に適切な措置を講じることができるよう、教育、指導、訓練を受けさせること。③ 受託者は、警備員(予備員を含む)の氏名及び履歴を記載した名簿を県に提出すること。10 警備員の責務① 警備員は、万全を期し誠実に巡回警備を実施しなければならない。② 勤務上知りえた秘密・情報等を漏洩してはならない。11 緊急時における対応警備員は、事件事故等が発生したときや不審者を発見したときは迅速かつ的確に対応するとともに、必要に応じて警察署や消防署、県が指定する者へ通報する等、被害の拡大防止に努めること。12 法令等の遵守受託者は、巡回警備の実施に当たり関係法令等を遵守しなければならない。13 安全の確保① 巡回警備の実施に当たり安全衛生に関する管理は、受託者が関係法令等に従って行うものとする。② 受託者は、安全確保のため巡回警備計画を定め、警備員にその周知徹底を図ること。③ 受託者は、人、施設、備品等に危害・損害等を与えないよう万全の措置を講じること。なお、危害または損害を与えた場合、あるいはその恐れがある場合は、直ちに県に報告し、その指示を受けるものとする。14 鍵の保管庁舎管理者から預かった鍵類は、受託者の責任において厳重に保管すること。15 損害賠償警備員が業務実施に際して、県に損害を与えた場合は、受託者は、その賠償の責めを負うものとする。第三者に損害を与えた時も同様とする。