メインコンテンツにスキップ

議会庁舎空調設備等保守点検業務に係る一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
議会庁舎空調設備等保守点検業務に係る一般競争入札 入 札 公 告沖縄県が発注する下記業務について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和8年3月3日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に付する事項(1) 業 務 名 称 議会庁舎空調設備等保守点検業務(2) 業 務 内 容 沖縄県議会庁舎の空調設備等に係る定期点検を円滑に遂行し、議会庁舎の執務環境の維持及び設備機能を保持する。 (3) 履 行 場 所 沖縄県議会庁舎(沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号)(4) 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) そ の 他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を解除する。 2 入札参加資格次に掲げる全ての条件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (3) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (5) 次の各号に該当しないこと。 ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会 勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいる。 (6) 沖縄県内に本社(店)を有する者であること。 (7) 議会庁舎(建築延床面積18,323m2)と同等規模の空調設備を含む官公庁建物の施設設備保守点検業務について、過去5年以内に1年間以上の実績を有すること。 (8) 技術資格者ア 業務責任者:冷凍機械責任者免状の第3種以上および第一種冷媒フロン類取扱技術者資格取得者で受託業務の総括責任者として充分な知識及び設備管理5年以上の実務経験を有する者を配置できること。 1イ 業務員:高等学校卒業または同等以上の学歴を有し、設備管理経験3年以上の実務経験を有する者を1名以上配置できること。 (9) 配置技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請日以前に3ヶ月以上の雇用)があること。 (10) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これに加入していること。 3 入札日時及び場所入札書は持参により提出すること。 なお、郵送または電報による入札は認めない。 (1) 入札日時 令和8年3月18日(水) 11時00分(2) 入札場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号沖縄県議会庁舎 3階 302会議室4 申請書等の提出及び入札参加資格の審査等入札参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参により提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 (1) 申請書等の提出期間等ア 提出期間 令和8年3月3日(火)~ 令和8年3月11日(水)※上記期間の土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までイ 提出場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号沖縄県議会事務局 総務課TEL 098-866-2572ウ 提出方法 持参(部数は1部。)(2) 入札参加資格の確認結果通知令和8年3月13日(金)までに書面にて通知する。 (3) 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。 (4) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。 ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号2(5) 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2(1)に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。 (6) 資格の適用この入札に参加する者の資格は、沖縄県が実施する本業務に係る入札に限り適用する。 5 入札説明書及び仕様書等の交付期間、交付方法等(1) 交付期間 本案件公告日から入札日まで(2) 交付方法 沖縄県のホームページに掲載する。 【トップページ > 産業・しごと > 入札・契約 > 公募・入札 >警備・清掃・設備点検 > 令和8年度実施業務(警備・清掃・設備点検)】6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額の100分の5以上の金額を県に納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 (2) 契約保証金沖縄県財務規則第 101 条の規定により、見積もる契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 7 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定にあた3っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 8 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) 入札書及び委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。 (3) 代理人が行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印鑑では訂正できない。 (4) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。 9 入札の無効次の入札は、無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 ア 入札参加資格のない者の行った入札イ 同一人が同一事項について行った2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札エ 委任状を持参しない代理人の行った入札オ 入札書の表記金額を訂正した入札カ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札キ 入札条件に違反した入札ク 連合その他不正の行為があった入札ケ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。 11 その他(1) 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (2) 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 (3) 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。 (4) 提出期限以降における申請書及び資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 (5) 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付4漏れ等があった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 (6) 本業務の契約締結後、本業務の請負代金額の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 (7) 最低制限価格を設定する。 (8) 詳細は入札説明書による。 12 本公告に関する質問及び回答質疑については、質疑書により行う。 質疑事項がなければ提出は不要。 なお、簡易な質疑は電話でも受け付けるが、業務時間内に限る。 (1) 問合せ先 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号沖縄県議会事務局 総務課 (担当:赤嶺)TEL 098-866-2572(2) 提 出 先 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号沖縄県議会事務局 総務課FAX 098-866-2350メール(代表) xx170003@pref.okinawa.lg.jp(3) 提出期間 令和8年3月3日(火)~ 令和8年3月11日(水)※上記期間の土曜、日曜及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(4) 提出方法 電送(FAX又はメール)又は持参※電送で提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 (5) 回答方法 令和8年3月13日(金)までに入札参加申請者に通知する。 5 入札説明書沖縄県が発注する議会庁舎空調設備等保守点検業務にかかる入札等については、関係法令に定めることのほか、本件入札公告及びこの入札説明書によるものとする。 1 業務概要本件入札公告に示すとおり。 2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 沖縄県議会事務局 総務課所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番3号3 入札保証金に関する事項別添「入札保証金説明書」に示すとおり。 4 落札者の決定方法落札者の決定方法は次のとおり。 (1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。 (3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。 なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。 (4) 再入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 5 その他(1) 入札執行人及び立会人沖縄県議会事務局総務課職員(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。 (3) 落札者は、入札参加資格確認申請書において申請した技術者を本業務に配置すること。 入札保証金説明書1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積もる契約希望金額の 100分の5以上とします。 入札保証金の額が足りなかった場合、その入札は無効となります。 【入札保証金額の例】入札金額7,200,000円とする場合、見積もる契約金額は、入札金額7,200,000円+消費税720,000円=契約金額7,920,000円となるので、納付すべき入札保証金の額は、契約金額7,920,000円×5/100=入札保証金額396,000円(以上)となります。 2 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部を免除します。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 ※ (1)に該当する場合は、(土日祝日を除く)入札の前日15時までに証書の写しを提出し確認を受け、入札時に原本を持参すること。 ※ (2)に該当する契約実績が2以上ある場合は、入札参加資格申請書の提出期限までに提出すること。 3 入札保証金の納付方法等(現金納付)(1) 納付方法ア 入札参加資格申請書の提出期限までに担当者へ申し出ること。 イ 債務者登録票に基づき納付書を発行しますので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを入札までに担当者へ提出してください。 (2) 納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行4 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後(約2週間後)に債権者登録票に記載した口座へ還付しますので、別途配布する入札保証金払戻請求書【第5号様式】を提出してください。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金がある場合は、その全額又は一部に充当します。 議会庁舎空調設備等保守点検業務仕様書(令和8年度)第1章 基本事項県政の中枢となる沖縄県議会庁舎(以下「議会庁舎」という。)は床面積18,323㎡の面積を有する建造物であり、その設備は、近年の最新技術を導入し、オフィスの快適な環境、安全の確保等、執務環境の充実を図り公共に寄与する重要な建築物である。 その機能の低下又は停止の及ぼす影響は極めて大きい。 また、県議会議員の公務等に係る執務室及び本会議場、委員会室としての機能を確保するとともに議会運営を図る議会事務局の執務室として建設されたものである。 当該議会庁舎の設備は、防災、防犯、空気調和、給排水、衛生、音響、ガス、昇降機等で構成され、これらが複雑多岐にわたり設備され、有機的に関連し、それぞれの分担機能を果たすことにより議会庁舎の機能が保持される。 従って、建物の防災、安全、環境、衛生等を総合的な観点から設備の運用及び維持管理を行う必要がある。 これらのことから、この業務は、議会庁舎の設備を計画的かつ適性に管理し、施設の安全と機能の維持向上を図るとともに、衛生的かつ健康的な環境を確保し、経年使用による機能低下の防止、故障の早期発見に努める等積極的に保守管理を行い、議会庁舎の機能の保持と設備の耐久性の向上を図ることを基本とする。 第2章 一般事項①摘要この仕様書は、議会庁舎の空調設備等の日常点検、定期点検委託業務に適用し、保全業務の実施内容について示すものであるが業務の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、仕様書、管理基準等に記載のない事項であっても、委託者と受託者が協議して定めた義務は、これを尊守するとともに業務員に周知徹底し、保全業務の遂行に当たらなければならない。 ②用語の定義この仕様書で用いる用語の意義は、次のとおりとする。 (1)議会庁舎 :沖縄県議会庁舎(2)施設 :建築物、設備及び構内施設をいう。 (3)建築物 :建築主体構造及び内外装まわりをいう。 (4)設備 :電気設備、機械設備及び共通設備をいう。 1(5)共通の設備:電気設備及び機械設備のいずれにも共通する設備で中央監視設備及び消防設備をいう。 (6)構内施設 :外構、埋設物及び植栽をいう。 (7)設備の管理:設備の管理に関する計画、実施、評価という一連の業務の流れを包括するもの。 (8)設備の保全:設備、機器又は部品の信頼性を維持するために行う処置で運転監視を含めた点検、保守及び修繕をいう。 (9)設備の保守:設備の機能を維持するために行う整備(ネジの増締め注油、機器の清掃、部品の取替えを含む小修繕)をいう。 (10)運転 :施設の機能を発揮させるために日常点検と一体して行う設備機器の操作、監視をいう。 (11)点検 :施設の機能低下の状況、設備機器の運転状態を人間の五感と点検器具を用いて調査し、その良否を判定する。 (12)日常点検 :設備機器の運転に関して日常に行う点検をいう。 (13)定期点検 :施設の機能低下の状況について定期的に行う点検及び設備の運転状態について定期的に行う点検をいう。 (14)法令点検 :法に基づき定期的に行う点検、検査をいう。 (15)修繕 :設備及び機器の機能低下又は損傷部分を現状に回復し、当初の機能を維持することをいう。 (16)管理職員 :議会事務局総務課長の職にある者をいう。 (17)担当職員 :議会事務局総務課の職員で、議会庁舎設備管理業務を担当する者をいう。 (18)業務員 :委託者から委託を受けた業務を契約書及び仕様書に基づき実施する者をいう。 (19)業務責任者:委託者から委託を受けた業務を実施する業務員のうち、議会庁舎に席を置きその他業務員を指揮監督する者をいう。 (20)業務代務者:業務責任者不在時において、業務責任者の業務を代行する者をいう。 (21)指定業務 :方針、基準、計画及び業務の実施方法などを具体的に示し、その実施を受託者又は業務責任者を通して義務付けることをいう。 (22)協議 :委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 (23)承諾 :受託者が委託者に報告し、委託者が了解することをいう。 2第3章 対象施設の範囲この業務を実施する施設の範囲は以下のとおりし、詳細は別紙-1による。 (1)空冷チラー (2)氷畜熱槽(3)冷水ヘッダー (4)膨張タンク(補給水槽)(5)水処理装置等 (6)ポンプ(7)熱交換器 (8)エアハンドリングユニット(9)パッケージ型空調機 (10)ファンコイルユニット(11)定風量装置 (12)可変風量装置(13)排風機 (14)送風機(15)還風機 (16)ダクト/吹出・吸込口(17)照明器具 (18)その他担当職員が指示する施設第4章 保守点検業務の内容「建築保全業務共通仕様書(最新版)」(国土交通大臣官房長営繕部監修)及び「建築保全業務報告書書式集(最新版)」( 〃 )に基づき行うものとする。 なお、消耗部品の取替え程度の軽微な修理を含むものとする。 また、故障連絡のあったときは、速やかに対応するものとする。 第5章 異常等の報告この業務を遂行中に設備機器の異常を発見したとき又はこの仕様書に記載する軽微な修理の範囲を越える修理が必要であると判断したときは、直ちに議会事務局へ報告し、協議の上、適切な措置を講ずるものとする。 第6章 安全確保等業務の遂行に当たって、関係法令を遵守し、火災、危害等の防止に注意するとともに危険を伴う業務には十分に安全を確保しなければならない。 第7章 業務員(1)受託者は、業務の勤務、業務の内容に応じた適正な人員配置をしなければならない。 (2)受託者は、本仕様書に基づき、業務員、業務責任者(業務員より選任)及び業務代務者を定めてその氏名、経歴、写真、資格を予め提出すること。 3(3)業務員の資格ア.業務責任者及び業務代務者冷凍機械責任者免状(第3種以上)および冷媒回収技術者資格取得者であり、受託業務の総括責任者として充分な知識及び設備管理5年以上の実務経験を有すること。 イ.業務員高等学校卒業と同等以上の学歴を有し、設備管理3年以上の実務経験を有すること。 第8章 業務員の構成、勤務時間及び業務日数勤務時間は常駐するものとする。 (1)勤務時間 月~金 8:15~17:15 1日8時間勤務とする(2)業務日数及び休日日数契約期間構成(員数)業務日数休日日数R8.4.1~R9.3.31業務責任者業務員1人1人225日140日※電気設備の精密点検等で作業の都合上、土日等に作業しなければならない場合は、業務に支障がない別の日に代休を取ることで対応する。 ※議会(本会議、委員会)や暴風時等で待機があった場合は、業務に支障がない別の日に代休を取ることで対応する。 第9章 打合せ等この業務の実施に先立ち、次の事項を記載した実施計画書を担当職員の指示に応じて提出し、打合わせを行わなければならない。 (1)業務実施方法(2)業務実施体制(3)業務実施工程表(年間及び月間)(4)業務種別毎の詳細工程表4(5)業務員名簿業務上の業務責任者等の名簿、写真及び資格を要する業務にあってはその充足を示す書類(6)仮設、養生等の計画(7)使用機材等一致覧表(8)その他必要な事項第10章 成果報告書この業務を履行したときは、次の書類を提出しなければならない。 (1)業務実施報告書(保守点検整備記録書、検査実施記録書等)(2)業務日報(3)その他委託者が必要と認め提出を求めた書類第11章 担当職員の立会確認等受託者は検査及び委託者が指定する業務が終了時には、担当職員の立会を求め確認を受ける。 ただし、委託者が承諾した場合には、立会によらず写真記録等により確認を受ける。 第12章 機材等の負担区分この業務の遂行に必要な計器、工具、機材等は原則として受諾者が負担するものする。 ただし、電力、用水等は無償で供与する。 第13章 業務の実施この業務は原則として平日(月~金)の日中に行うものとするが、議会事務局が指定する業務については、平日夜間または祝祭日(土日を含む)日中又は夜間に行う場合もあるものとする。 第14章 暴風時等の待機暴風時等による災害が予想されるときは、適当な員数の業務員を待機させるものとする。 5第15章 業務員控室その他(1)控室等の供与及び直接経費の負担ア.業務員の控室の使用は無償とし、委託者が指定する場所とする。 イ.本業務の実施上必要な直接経費の分担は(表-1)による。 (2)業務員の服務規律業務員は、勤務時間中、委託者の承諾を得た統一された服装及び名札を着用し、業務員であることを明瞭にする。 (3)関連規定等業務に伴い適用を受ける沖縄県の諸規定等は次のとおりである。 ア.沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程イ.沖縄県庁舎等防火管理規程ウ.沖縄県庁舎等管理規則第16章 必要事項の充足本仕様書は設備機器の保守点検についての大網を示すものであるから、仕様書に記載されていない事項であっても常識的に必要と認められるものについては、受託者においてこれを充足するものとする。 6(表-1) 直 接 経 費 の 分 担 表項 目委 託 者 の 負 担受 託 者 の 負 担備 考備 品電話機各器械の付属備品、什器類(机、椅子、ロッカー)、本棚、書類入れ、図面整理箱、工作机運転、日常点検に必要な備品は、委託者と受託者が協議することを原則とする。 部 品各機器付属部品消耗部品(パッキン、各種電球、電線、その他)測定機器熱線風速計テスター、絶縁抵抗測定器、接地抵抗測定器電流測定器、検電器、その他業務上必要な物議会事務局が保有する物については、管理職員と協議の上、使用する。 工 具マンホール開閉フック掃除口締め付金具吹出口の羽根調整金具ドライバー、ペンチ、スパナ、ニッパ、やすり、その他事務用品筆記用具、作業記録用紙、特定記録用紙*1消 耗 品空調用水処理装置の固型薬剤(防錆剤)水処理フィルターエアーフィルター等名札、ウエス、作業手袋、安全器具、(安全帽、絶縁手袋)安全用具(接地用具)、各種潤滑油、グリス、ギアオイル、シール剤受託者の負担は直接人件費の1%とする。 そ の 他電気、水道、その他事務用パソコン7対象設備一覧表別紙―11.空冷チラー(GRR-4)冷却能力 192kw型 式 ブラインモジュール式チラー2.氷蓄熱ユニット 型 式 樹脂製(断熱材7.5t複合板)ブライン方式 1,620,000kCal/h氷重量 17,730kg 水容量 40,335Lブライン流量 914L/min 製造者 ダイキン工業(株)ブライン温度 入口-7℃ 出口-3.6℃3.冷水1次・2次ヘッダー(GHC-1,2 GHCR-1,2) 10基寸法 GHC-1 250¢×5,200L 寸法 GHCR-3 200¢×2,700L〃 GHC-2 300¢×2,700L 〃 GHH-1 200¢×2,000L〃 GHC-3 200¢×3,400L 〃 GHH-2 200¢×2,600L〃 GHCR-1 350¢×2,000L 〃 GHHR-1 200¢×1,300L〃 GHCR-2 350¢×3,700L 〃 GHHR-2 200¢×2,500L製造者 東海鉄工4.膨張タンク(GEXT-1~3) 3基冷水 容 量 GEXT-1 200lブライン 容 量 GEXT-3 100l 製造者 東海鉄工5.水処理装置等冷水系統水処理装置(GME-1) 1基ろ過機:カートリッジ式・処理水量200 L/分、防錆装置:固形薬剤溶解添加装置 ポンプ:1.5kw86.ポンプ冷水ポンプ(GCP-4~12)型 式 方吸込渦巻型 9基(3.7kw×1,15.5kw×4, 11kw×4)製造者 日立製作所ブラインポンプGBCP-1型 式 ステンレス渦巻型 1基(11kw×1)製造者 日立製作所7.熱交換器(GHE-1)型 式 スパイラル型(SUS316製) 1基交換熱量 (162,000 kcal/h)製造者 ALFA-LAVAL KK8.エアハンドリングユニット(GAC)型 式 垂直型 17基型 式 垂直薄型(ラウンジ系統) 1基型 式 水平型(議場系統) 1基フィルター:プレフィルター,中性能フィルター製造者 新晃工業株式会社9. パッケージ型空調機(GPAC)(GPAC-B201,B101,B102,101) 型 式 空冷エアコンツインマルチ同時運転 4基天井カセット(ダブルフロー)型製造者 松下電器(GPAC-B202,B103,101) 型 式 空冷エアコン壁掛けセパレート型 2基(インバータータイプ)製造者 松下電器9(AC-1,2-1,2-2) 型 式 冷房専用天井吊形 3基製造者 ダイキン工業(GPAC―401) 型 式 空冷エアコンマルチ型 1基(室外機1台,屋内機4台)冷専型製造者 松下電器10.ファンコイルユニット(GFCU)型 式 床置陰蔽型 196基型 式 天井カセット型 5基製造者 松下電器11.定風量装置(GCAV)型 式 直結レバー操作型式 33基製造者 クボタトレーン株式会社12.可変風量装置(GVAV)型 式 電動モーター式比例制御 227基製造者 クボタトレーン株式会社13.排風機(GEF)型 式 床置片吸込シロッコファン 4基型 式 天吊片吸込シロッコファン 25基型 式 天吊ライファン 48基製造者 日立製作所14.送風機(GSF)型 式 天吊片吸込シロッコファン 6基型 式 床置片吸込シロッコファン 4基型 式 天吊ラインファン 7基製造者 日立製作所1015.還風機(GRF)型 式 天吊片吸込シロッコファン 13基型 式 床置片吸込シロッコファン 5基製造者 日立製作所16.ダクト/吹出・吸込口 1式17.照明器具型式 LED 1式型式 蛍光灯 1式型式 ダウンライト 1式型式 外 灯 1式11別紙-2日常点検(1)空冷チラー 1.各種計器の指示値の記録 日1回2.圧縮機の点検 日1回3.主電動機の点検 日1回4.冷水の循環状態の点検 日1回5.冷媒液面計の状態を点検 日1回6.配管の損傷・腐食の点検 月1回(2)氷蓄熱ユニット 1.冷水温度の記録 日1回2.槽内の状況、水位の点検 日1回3.ポンプの圧力、電流値の確認 日1回4.ポンプの異音、振動等の点検 日1回5.ポンプの油の補給又は更新 3ヶ月1回6.本体の外観、水漏れ等の点検 日1回(3)冷水ヘッダー 1.各種計器類の指示値の点検 日1回2.本体の外観、水漏れ等の点検 日1回(4)膨張タンク 1.槽内の水位の点検 日1回2.本体の外観、水漏れ等の点検 日1回(5)水処理装置等冷水系統水処理装置1.薬注ポンプの状態を点検 日1回2.警報回路手動操作確認 月1回3.制御盤面ランプ点灯確認 月1回4.モートル絶縁・電流値測定 月1回(6)ポンプ 1.計測値の指示値の記録 日1回2.電動機の異音等の点検 日1回123.メカニカルシール漏水量の点検 日1回4.ポンプとの接続配管及びフレキシブル継手等の点検(日1回)(7) 熱交換器 1.各種計器の計測値の指示値の記録 日1回2.本体の外観、水漏れ等の点検 日1回(8)エアハンドリングユニット1.各種計器の計測値の指示値の点検 日1回2.ドレンパン排水口の点検 日1回3.送風機の点検 日1回4.本体内外殻の点検 月1回5.油の補給及び更新 3ヶ月1回6.軸受の異常摩耗の点検 月1回7.ベルトの張りの点検及び更新,プーリー間の芯出し直し(適宜)8.プレフィルターの交換又は洗浄 月1回(9)パッケージ型空調機1.エアフィルターの汚れの点検,交換又は洗浄 月1回2.保安装置の機能点検 月1回3.圧縮機の異音、振動の有無の点検 日1回(10)ファンコイルユニット1.エアフィルターの汚れの点検、交換又は洗浄 月1回2.ドレンフィルターの点検、清掃 月1回3.冷水コイルの外部点検 月1回(11) 定風量装置 1.異音、振動等の確認 日1回(12)可変風量装置 1.異音、振動等の確認 日1回13(13)送風機及び排風機1.各種計器の計測値の指示値の点検 日1回2.温度・騒音・振動等の点検 日1回3.軸受けの油量及び温度の点検 月1回4.油の補給又は更新 3ヶ月1回5.ベルトの張りの点検及び調整 月1回(14)還風機 1.各種計器の計測値の指示値の点検 日1回2.本体内外観の点検 日1回3.油の補給異常摩耗の点検 3ヶ月1回4.軸受の異常摩擦の点検 月1回5.ベルトの張り調整、点検、プーリーの芯出し等 適宜(15)ダクト・吹出口・吸込口1.風量調整用ダンパの点検 月1回2.吹出口からの騒音の点検 日1回3.吹出口、吸込口のグリル、コーンなどのホコリ除去(3カ月1回)4.給・排気ダクト内の汚れの点検 月1回(16)照明器具1.器具本体及び光源の清掃 年1回14別紙-3定期点検 (保守点検業務内容)1.冷水ポンプ 回数 年1回ポンプランナーの定期点検、連続カップリングの点検と心出し、軸受オイルの点検とベアリングの点検、フートバルブの点検、パッキンの点検、フランジ部分のパッキンとボルトナットの点検、ポンプ胴体の掃除及び塗装2.エアハンドリングユニット 回数 年1回1)送風機及び電動機2)冷水コイル3)ユニットフィルター4)本体各部5)防振装置異音、異常振動、温度上昇の点検、軸受の給油点検絶縁抵抗測定、Vベルトの伸長度,摩耗,損傷の点検軸と羽根車、軸受、プーリー取付状態の点検コイルの主管、ヘッダー等の漏れ点検、フィンの汚れ、目詰まり、腐食の点検(真空掃除機又は水の噴射による掃除)中性能フィルター、瀘材の更新(フィルターの圧損の点検)、プレフィルターの更新ドレンパンの清掃、断熱剤の剥離、損傷、劣化等の点検、点検扉及びマリンランプの点検防振材の変形、劣化の点検、 キャンバス継手の損傷点検3.パッケージ型空調機 回数 年1回電器回路動作確認点検、運転音、振動等異常の点検保護回路の動作確認、ドレンパン排水状態の点検エーアフィルターの清掃点検、中性能フィルター、瀘材の更新、プレフィルターの更新、運転調整154.ファンコイルユニット 回数 年1回送風機羽根の清掃と電動機の点検、熱交換コイルの洗浄、冷水配管の保温材の点検5.還・送・排風機 回数 年1回1)電動機及び軸受部2)羽根車、Vベルト3)防振装置異音、異常振動、温度上昇の点検、軸受の給油点検絶縁抵抗測定Vベルトの伸長度,摩耗,損傷の点検及び交換、取付状態の点検、プーリー間の心出し直し防振材の変形、劣化の点検、キャンバス継手の損傷点検、ダクトジョイント部の点検6.ダクト・吸出口・吸込口 回数 年1回ダクトの吊り金具点検とダクト接続部フランジ部分の点検、整流盤の点検7.電力設備機器・電力設備精密点検の立会(夜間含む) 必要に応じて立会16 令和 8 年 3 月 日質 疑 書沖 縄 県 知 事 殿 住 所 商 号 代表者名 印 (業務名称)議会庁舎空調設備等保守点検業務№質 疑 事 項※提出期限及び提出方法は入札公告による。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています