令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務に係る一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務に係る一般競争入札
次年度の当初予算成立を前提とした年度開始目前の事前手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
県議会において当初予算案が否決された場合は、入札を中止する。
一般競争入札公告沖縄県が発注する「令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年3月3日沖縄県知事 玉城 康裕1 入札に付する事項⑴ 委託業務の名称 令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務⑵ 委託業務の内容等 入札説明書及び仕様書による⑶ 引渡の期限 令和9年3月23日(火曜日)⑷ 引渡の場所 沖縄県環境部環境保全課2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
⑴ 次に掲げる者でないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)。
イ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者。
ウ 沖縄県が行う指名競争入札に関する指名を停止されている法人等(個人、法人又は団体をいう。)。
エ 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。
オ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者。
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
ケ 次に掲げる税を滞納している者。
a 沖縄県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ)b 消費税及び地方消費税コ 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)の保険料を滞納している者。
サ 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を払っていない者。
シ 労働関係法令を遵守していない者。
⑵ 微小粒子状物質成分分析業務又はこれと同等の大気汚染物質成分分析業務の実績を過去2箇年の間に複数回有すること。
⑶ 計量法第107条に基づく、計量証明事業(濃度・大気)の登録者であること。
3 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 本件公告日から令和8年4月3日(金曜日)午後5時まで。
⑵ 場所 沖縄県ホームページに掲載https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025068/1037585/1038765.html4 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年4月3日(金曜日)午前10時00分⑵ 場所 沖縄県庁舎4階環境保全課(郵送による入札とする。)5 入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を入札保証金説明書の日時までに9の場所に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
なお、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として見積金額の100分の5を徴収する。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したものについて、国又は地方公共団体が証明する書類を提出する場合6 入札の無効次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札⑼ 代理人が入札する場合で、委任状の提出がない入札及び入札書に代理人の署名または記名押印いずれかがない入札7 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 本件公告日から令和8年4月3日(金曜日)午後5時まで⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所 沖縄県ホームページに掲載https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025068/1037585/1038765.html8 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。
⑵ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、入札執行の日時に当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
⑶ 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
⑷ 無効の入札を行った者は、再度の入札に参加することはできない。
⑸ 再入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項8号の規定に基づき、最低価格の入札者と随意契約ができるものとする。
⑹ 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
9 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県環境部環境保全課⑵ 所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号10 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨11 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵便により提出することとする。
この場合、配達証明付きの書留郵便で、配達日指定郵便とすること。
ア 配達指定日 令和8年4月2日(木曜日)午後5時必着とする。
イ 配達場所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県環境部環境保全課 大気環境班ウ 提出書類 入札書、一般競争入札参加結果通知書の写し等⑵ 最低制限価格 設定しない。
⑶ その他 詳細は、入札説明書による。
12 今後のスケジュール令和8年3月3日(火)~ 公告3月23日(月)~ 資格審査4月3日(金) 一般競争入札4月上旬 ~ 契約及び委託業務開始
入札説明書沖縄県が発注する「令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年3月3日2 入札に付する事項⑴ 委託業務の名称 令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務⑵ 委託業務の内容等 仕様書による⑶ 引渡の期限 令和9年3月23日(火曜日)⑷ 引渡の場所 沖縄県環境部環境保全課(注)当該委託業務は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始目前の事前手続きであり予算成立後に効力を生じる事業である。
また、県議会において当初予算案が否決された場合は、入札を中止する。
3 入札に参加する者に必要な資格等⑴ 次に掲げる者でないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)。
イ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者。
ウ 沖縄県が行う指名競争入札に関する指名を停止されている法人等(個人、法人又は団体をいう。)。
エ 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。
オ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者。
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
ケ 次に掲げる税を滞納している者。
a 沖縄県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ)b 消費税及び地方消費税コ 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)の保険料を滞納している者。
サ 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を払っていない者。
シ 労働関係法令を遵守していない者。
⑵ 微小粒子状物質成分分析業務又はこれと同等の大気汚染物質成分分析業務の実績を過去2箇年の間に複数回有すること。
⑶ 計量法第107条に基づく、計量証明事業(濃度・大気)の登録者であること。
4 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県環境部環境保全課大気環境班⑵ 所在地 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁行政棟4階)電話番号 098-866-2236電子メールアドレス aa038008@pref.okinawa.lg.jp5 現場説明会 実施しない。
6 入札説明書及び仕様書に対する質問及び回答⑴ 提出期間公告日から令和8年3月13日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
⑵ 提出場所4に定めるところにより提出する。
⑶ 提出方法持参又は電子メールのいずれかの方法により提出すること。
電子メールにて提出する場合は、題名を「入札の質問(令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務)」とし、提出後、電話にて提出した旨を連絡すること。
⑷ 提出様式質問は様式第3号を使用すること。
⑸ 回答方法 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 期 間:質問提出締め切り日翌日以降から令和8年4月3日(金曜日)までイ 閲覧場所:沖縄県環境部環境保全課ホームページhttps://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025068/1037585/1038765.html7 入札参加資格審査申請書の提出等⑴ 入札参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類(以下「資格審査資料」という。)を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。
なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
⑵ 資格審査資料の提出期間公告日から令和8年3月23日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
⑶ 資格審査資料の提出場所沖縄県環境部環境保全課大気環境班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁行政棟4階)電話番号 098-866-2236⑷ 資格審査資料の提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送の場合は7(2)までに必着のこと。
⑸ 資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げる書類とする。
ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号) 1部イ 誓約書(納税等関係書類の添付が必要) 1部ウ 業務実績証明書(様式第2号) 1部エ 入札保証金に関係する書類(ウで証明する場合は不要) 1部オ 計量証明事業(濃度・大気)の登録者であることの証明書 1部カ 申請書が法人の場合、法人の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(写)(発行日から3箇月以内のものとすること) 1部キ 申請書が個人の場合、本籍地の市町村長の発行する身分(元)証明書(写) 1部ク 通知書郵送分(110円)の切手を貼った長形3号封筒 1部⑹ 提出された資格審査資料は、返却しない。
8 競争入札参加資格の審査結果等⑴ 入札参加資格審査結果提出締め切り日翌日以降、一般競争入札参加資格審査結果通知書により申請者あて通知する。
⑵ 入札参加資格の有効範囲本参加資格は、この業務の入札に限り有効である。
⑶ 入札参加資格に係る登録事項の変更入札参加資格を有するものは、この入札が終了するまでの間に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項の変更について届け出なければならない。
ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)エ 使用する印鑑オ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額カ 電話番号⑷ 入札参加資格の取り消し等ア 入札参加資格を有するものが3⑴に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実に至ったことが判明した時点において、入札の結果を無効とする。
イ 入札参加資格を取り消したときは、取り消された者に対して通知を行う。
9 入札の方法⑴ 入札書の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札及び開札日時及び場所令和8年4月3日(金曜日)午前10時00分沖縄県庁舎4階環境保全課(郵送による入札とする。)⑶ 提出方法入札書は、郵便により提出することとする。
この場合、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便で、配達日指定郵便とすること。
ア 配達日指定 令和8年4月2日(木曜日)午後5時必着とする。
イ 配達場所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県環境部環境保全課 大気環境班ウ 提出書類 入札書、一般競争入札参加資格審査結果通知書の写し代理人による入札の場合は委任状⑷ その他封筒の大きさに規定はないが、別紙1に示す方法により作成すること。
10 開札の立会い開札は、入札事務に関係のない本県の職員を立ち会わせて行う。
11 入札保証金に関する事項「入札保証金説明書」による。
12 契約保証金に関する事項⑴ 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100分の10を徴収する。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したものについて、国又は地方公共団体が証明する書類を提出する場合13 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札⑼ 代理人が入札する場合で、委任状の提出がない入札及び入札書に代理人の署名または記名押印いずれかがない入札14 その他⑴ 契約締結時期落札者は、落札決定の日から起算して14日以内に契約を結ばなければならない。
⑵ 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本通貨⑶ 最低制限価格の有無 設定しない。
⑷ 落札者の決定方法ア 予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
この場合において、入札事務に関係のない当県の職員にくじを引かせるものとする。
⑸ 再度入札等ア 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再入札を行う。
イ 再度の入札の回数は最大2回とする。
ウ 13における無効の入札を行った者は、再度の入札に参加することはできない。
エ 再度の入札においても、落札となるべき入札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項8号の規定に基づき、最低価格の入札者と随意契約を行う。
⑹ 入札参加者は、「入札説明書」及び「入札保証金説明書」を熟読の上、入札に参加すること。
⑺ 落札者においては、債権者登録申請書を提出すること。
ただし、過去に沖縄県と契約を行い、その内容に変更が無い場合は提出不要。
令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務仕様書1.業務の目的大気汚染防止法第22条の規定に基づき、微小粒子状物質(以下「PM2.5」という。)の大気汚染状況を把握するため、試料分析及び報告書の作成を行う。
2.業務の内容微小粒子状物質(PM2.5)成分分析委託業務は、環境省が示す最新の「微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)、「大気中微小粒子状物質(PM2.5)成分測定マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
3.分析項目ガイドライン記載の次の項目とする。
炭素成分(8項目(有機炭素(OC1、OC2、OC3、OC4)、元素状炭素(EC1、EC2、EC3)、炭化補正値(OCpyro)) )無機元素成分(実施推奨項目を含む30項目(ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、カリウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ヒ素、セレン、ルビジウム、モリブデン、アンチモン、セシウム、バリウム、ランタン、セリウム、サマリウム、ハフニウム、タングステン、タンタル、トリウム、鉛))4.試料数及び測定地点箇所数⑴ 試料採取は委託者(以下「甲」という。)が実施する。
採取は、春夏秋冬の4季節において、原則として連続する14日間で行う。
⑵ 受注者(以下「乙」という。)は、甲が採取した各季節の試料 27 検体(採取した 14 日間の検体(石英繊維フィルタ及びPTFEフィルタの2枚を一組として、試料1検体とする。以下、同じ。)、トラベルブランク3検体、フィールドブランク3検体、操作ブランク5検体及び二重測定2検体)について、「3.分析項目」の分析を行うものとする。
⑶ 測定地点箇所は、一般環境(バックグラウンド地域)として、衛生環境研究所の1箇所とする。
5.分析方法等⑴ ガイドライン及びマニュアルに基づく方法で行うこと。
⑵ 成分分析の精度管理については、標準作業手順設定、操作ブランクなど、分析における総合的な信頼性を確保するように留意すること。
⑶ 分析結果については、マスクロージャーモデルによる検証を行い、異常値判定を行うこと。
(参考:フィルタによる微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度測定方法暫定マニュアル(改定版)解説)なお、マスクロージャーモデルによる検証を行う場合は、甲から重量のデータを事前に提供する。
6.輸送方法等⑴ 甲が採取した各季節の試料は1季節終了ごとに乙へ冷凍により送付する。
⑵ 試料の輸送料は乙の負担とする。
7.管理事項⑴ 乙は、当該業務に係る疑義並びにガイドライン、マニュアルおよび本仕様書に記載されていない事項については、適宜甲と協議し指示に従うものとする。
⑵ 甲から環境省へ報告が生じた際は、契約年月日を超えてもこれに協力すること。
8.実施計画書令和8年度沖縄県微小粒子状物質成分分析委託業務契約書(以下「契約書」という。)第2条第1項に定める実施計画書の様式は任意とする。
9.報告書等契約書第10条第1項に定める報告書等について、分析結果の数値の取り扱いは、環境省の指定する様式により報告するものとする。
⑴ 季節毎の測定結果報告(速報値)提出期日 各季試料到着日から5週間以内提出方法 電子メール(環境保全課、衛生環境研究所の2箇所)⑵ 委託業務報告書 書面2部及び電子記録媒体(CD-ROM等)2式⑶ その他、分析精度等について甲が求めるもの10.再委託⑴ 一括再委託の禁止等契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。
また、契約書第4条第2項に定める以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ甲が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
○契約の主たる部分契約金額の50 %を超える業務企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務3.分析項目に定める分析⑵ 再委託の相手方の制限本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
⑶ 再委託の範囲本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。
○再委託により履行することのできる業務の範囲資料の収集・整理複写・印刷・製本原稿・データの入力及び集計⑷ 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
ただし、契約書第4条第4項の以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
○その他、簡易な業務資料の収集・整理複写・印刷・製本原稿・データの入力及び集計11.その他留意事項⑴ この調査の実施にあたり、疑義・変更等が生じた場合、もしくは本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議し決定するものとする。
⑵ 本仕様書に記載のない事項であっても、運用上または社会通念上必要な事項については、充足するものとする。