令和8年度岡山県救急安心センター事業運営業務に係る一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 岡山県
- 所在地
- 岡山県
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度岡山県救急安心センター事業運営業務に係る一般競争入札の実施について
医推第 1245 号一般競争入札(条件付)の実施地方自治法(昭和 22年法律第67号)第 234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。
令和8年3月3日岡山県知事 伊原木 隆 太1 入札に付する事項(1) 業務名岡山県救急安心センター事業運営業務(2) 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月 31日まで(3) 履行場所岡山県保健医療部医療推進課長が指定する場所2 入札に参加する者に必要な資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「9その他」、小分類が「10 その他」であり、格付区分がAであること。
(3)過去2年の間に都道府県等地方公共団体の救急安心センター事業契約を2回以上締結し実施していること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(5)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成 19 年岡山県告示第 332号)に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(6)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(7)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
(8)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 契約条項を示す場所〒700-8570岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県保健医療部医療推進課電話番号 086-226-7084FAX番号 086-224-23134 入札手続等(1)入札説明書及び入札参加資格確認申請書の配布の期間及び場所ア 配布期間 令和8年3月3日から同年3月13日まで(閉庁日を除く)イ 配布場所 3の契約条項を示す場所に同じ。
なお、岡山県ホームページ(https://www.pref.okayama.jp/site/321/1021872.html)からダウンロードすることもできる。
(2)入札参加資格確認申請書の提出の期間、場所及び方法ア 提出期間 令和8年3月3日から同年3月 13日まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までイ 提出場所 3の契約条項を示す場所に同じ。
ウ 提出方法 持参又は郵送等(書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る。)(3)仕様書の閲覧及び配布の期間及び場所ア 閲覧及び配布の期間 令和8年3月3日から同年3月 13 日まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までイ 閲覧及び配布の場所 3の契約条項を示す場所に同じ。
(4) 入札参加資格要件の審査ア 事前審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、2(1)から(3)まで及び(5)から(7)までの事項について審査し、不適合と認められる者に対しては、その旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
イ 事後審査アに規定する事項を除く入札参加資格要件の審査は、開札後に行う。
ウ 入札参加資格がないとされた理由の説明の要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、(5)ウのあて先に、FAXにより、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。
(5) 仕様書に対する質問の受付ア 受付期間 令和8年3月3日から同年3月 13日まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までイ 方法 「仕様書に関する質問・回答書」をFAXにより提出すること。
ウ あて先 岡山県保健医療部医療推進課 FAX番号 086-224-23135 入札の日時、場所等(1)日時 令和8年3月23日午後4時 30分(郵送等による入札書の受領期限は、3月 19 日午後5時)(2)場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県庁地下1階 用度課入札室(3)提出方法 持参又は郵送(※事前に提出方法を連絡すること。)(4)その他ア 代理人による入札入札に際し、代理人により入札を行う場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状を持参し、提出すること。
イ 入札書の記載方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 その他(1)入札保証金見積もった契約希望金額の 100分の5以上とする。
ただし、岡山県財務規則(昭和 61 年岡山県規則第8号)第 133 条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。
(2)入札の無効この公告に規定する入札参加資格のない者のした入札、入札公告等において示した入札書の提出場所及び日時に到達しなかった入札、申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札、4(4)イに規定する事後審査において入札参加資格要件に不適合と認められた者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札は、無効とする。
(3)契約書の作成の要否要(4)落札者の決定方法岡山県財務規則第 137条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)契約保証金岡山県財務規則第 153条及び第 155条の規定による。
(6)入札執行、契約締結等の条件当該事業に係る予算が議会において議決されることを入札執行、契約締結の条件とする。
(7)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年3月3日に公告した岡山県救急安心センター事業運営業務に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記3に掲げる者に対して、仕様書に関する質問・回答書により、説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項(1)公告番号 医推第 1245 号(2)業務名 令和8年度岡山県救急安心センター事業運営業務(3)業務の内容 岡山県救急安心センター事業運営業務仕様書のとおり(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで(5)履行場所 岡山県保健医療部医療推進課長が指定する場所2 入札に参加できる者の資格入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類9その他、小分類 10 その他」であり、格付区分がAであること。
(3)過去2年の間に都道府県等地方公共団体の救急安心センター事業契約を2回以上締結し実施していること。
(4)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(5)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成 19 年岡山県告示第 332 号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(6)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(7)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。
(8)会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 業務委託契約に関する事務を担当する課等の名称〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県保健医療部医療推進課電 話 番 号 086-226-7084FAX番号 086-224-23134 契約条項を示す場所上記3の場所とする。
5 入札手続等(1)入札参加資格確認申請書の配布及び方法1)配布期間 令和8年3月3日から同年3月 13日まで(閉庁日を除く)2)配布場所 上記3の場所に同じなお、岡山県ホームページ(https://www.pref.okayama.jp/site/321/1021872html)からダウンロードできる。
(2)仕様書の閲覧及び配布1)閲覧・配布期間 令和8年3月3日から同年3月 13日まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで2)閲覧・配布場所 上記3の場所に同じ(3)仕様書に対する質問の受付1)受付期間 令和8年3月3日から同年3月 13 日まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで2)方 法 「仕様書に関する質問・回答書」によりFAXすること。
3)宛 先 岡山県保健医療部医療推進課FAX番号 086-224-23134)回答方法 質問の回答は、岡山県保健医療部医療推進課のホームページに掲載するか、個別に回答するかいずれかの方法によるものとする。
(4)入札参加申出手続入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
①入札参加資格確認申請書②過去5年以内の都道府県等地方公共団体の救急安心センター事業実績説明書(任意様式)③「企業案内」等、入札参加を希望する者の概要が分かる資料④電話相談事業実施体制説明書(任意様式)1)提出期間 令和8年3月3日から同年3月 13 日まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時まで2)提出場所 上記3の場所に同じ3)提出方法 持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)(5)入札参加資格要件の審査1)事前審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の(1)、(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)の事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
2)事後審査上記1)の事項を除く入札参加資格要件の審査は開札後に行う。
事後審査は、入札参加資格要件をすべて満たしている者1名を確認するまで、最低価格入札者から入札価格の低い順に行い、入札条件に不適合と認められる者があった場合には、当該入札参加者にその旨を通知する。
3)入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、5(3)3)の宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。
6 入札入札に参加する者は、入札書を下記のとおり提出しなければならない。
(1)入札の日時及び場所1)日時 令和8年3月 23 日 午後4時 30 分(郵送等による入札書の受領期限は、3月 19 日午後5時)2)場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県庁地下1階 用度課入札室3)提出方法 持参又は郵送(※事前に提出方法を連絡すること。)4)郵送による入札郵送による入札を認める。
ただし、書留郵便その他これに準じる方法に限る。
なお、電話、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。
ア 受領期限 令和8年3月 19日 午後5時到着分までイ 送付先 上記3の場所※必ず封筒に「入札書在中」の旨を朱書きの上、提出すること。
(2)入札方法1)入札書の記載方法入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
この入札に基づく契約の契約金額に係る消費税額及び地方消費税の額が変更となる場合は、当該契約の変更を行うことができる。
2)代理人による入札入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者からの委任状を持参し、入札前に提出すること。
入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。
(3)その他1)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者又はその代理人の印で訂正部分について押印をしなければならない。
なお、入札金額の訂正は認めない。
2)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
3)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
4)入札をした場合において、落札候補者がないときは、郵送による入札があった場合を除き、直ちにその場において再度入札を行う。
この場合において入札参加者又はその代理人が立ち会っていない者は、再度入札を辞退したものとみなす。
郵送等による入札があった場合は、別途再入札の日時等を定めるものとする。
7 入札保証金見積もった契約希望金額の 100分の5以上とする。
(ただし、岡山県財務規則第 133 条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)8 入札の無効次の入札は無効とする。
(1) 上記2の入札に参加できる者の資格のない者のした入札(2) 入札公告等において示した入札書の提出場所及び日時に到達しなかった入札(3)申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(4)上記5(5)2)に規定する事後審査において入札条件に不適合と認められた者のした入札(5)その他岡山県財務規則第 140 条各号に掲げる入札9 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第 137条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を第1順位落札候補者とする。
(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ第1順位落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(3)落札決定は、上記5(5)2)の事後審査が完了した後に行う。
10 契約書の作成契約書を作成する。
11 契約保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第 155条の規定による。
12 入札執行、契約締結等の条件当該事業に係る予算が議会において議決されることを入札執行、契約締結の条件とする。
13 その他落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
1岡山県救急安心センター事業運営業務仕様書1 業務委託の名称岡山県救急安心センター事業運営業務2 概要本業務は、住民からの電話に対し、24時間 365 日、救急医療相談及び医療機関案内を行う。
救急医療相談は、住民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼ぶか、医療機関を受診すべきか迷った際に、相談員(看護師)または医師が電話で聴取した相談者の訴えや症状を基に緊急度を判定し、傷病の緊急性の有無や救急車要請の要否の助言、応急手当の方法等のアドバイスを行う。
医療機関案内は、相談者の現在地や受診を希望する診療科等から、時間帯毎の受診可能な医療機関の案内を行う。
3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、救急安心センター業務は令和8年7月1日午前8時に開始とする。)4 業務実施場所本業務を行うコールセンターの設置は、受託者の負担において行う。
ただし、設置は日本国内に限り、また、相談者に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。
5 対象者岡山県内の住民及び滞在者6 業務実施に関する事項⑴ 計画策定受託者は、本業務を実施するために必要となる人員配置、研修等に対する計画を予め策定し、委託者と協議の上、運営にあたること。
⑵ 受付時間24時間365日(年末年始及びその他の日祝日を含む)⑶ 電話回線ア 受託者が準備する電話回線の数は、以下のとおりとする。
実施時間 回線数平日及び土曜日の8時から18時まで 2回線平日及び土曜日の18時から23時まで 4回線平日及び土曜日の23時から翌朝8時まで 1回線日曜日及び祝日年末年始の8時から翌朝8時まで 2回線イ 委託者が指定する固定電話から受託者のコールセンターまでの間は、転送サービス(ボイスワープなど)により転送するものとし、転送にかかる費用は委託者が負担する。
2ウ 固定電話から転送される電話を受ける専用回線を整備することとし、他の受託業務等で使用する電話回線との共用は認めない。
⑷ 人員配置ア 必要な人員の確保受託者は、次項ウの配置人数を基準とし、年間相談件数の想定を参考に休憩や離席、交代等を考慮に入れ、設置する回線数に応じた救急医療相談を受けることができるよう、相談員及び常駐医師・オンコール医師(以下「スタッフ等」という。)について、必要数を確保すること。
イ 応答率の確保平常時の応答率(全入電件数に対して相談員が対応した件数の割合)は日別で 80%以上を維持することに努め、80%を下回る場合は回線や相談員を適宜、増員するよう努めること。
ウ 人員の配置に係る基準交代時における空白時間を生じないように人員を配置すること。
(ア) 相談員:常時2名以上(兼任可)(イ) 常駐医師又はオンコール医師:常時1名以上(兼任可)※ゴールデンウイーク、年末年始などの大型連休時やお盆の時期、感染症の流行期等の多くの相談が見込まれる期間については、適宜、相談員を増員配置するよう努めること。
エ 人員の資格等(ア) 相談員相談者から症状の聞き取りを行い、相談システムに入力し緊急度判定プロトコル等により緊急度判定を行う。
判定結果により、症状に応じた対処方法等の助言や医療機関案内、119 番へのかけ直しの要請などの対応を行う。
相談員は、看護師資格を有し、看護師としての業務経験が概ね5年以上の者とし、救急患者に対する応急処置その他相談業務の実施に必要な医療一般に関する知識及び経験を有する者とすること。
なお、インターネット環境を利用しての医療機関の検索や、その他本業務の実施に必要なパソコンの操作が可能であること。
(イ) 常駐医師又はオンコール医師相談員が救急医療相談に対応する際、緊急度判定や診療科目等の判断に迷った場合、相談員からの相談に応じるため、常駐医師又はオンコール体制で待機している医師が助言を行う。
⑸ 相談員の教育に関する研修等受託者は、新規に採用した相談員に対して、必要な技能を取得させるため、相談業務開始までに下記(ア)~(オ)を含む必要な研修を実施すること。
また、本業務の質の維持及び向上を図るため、常に最新の医療情報を収集するとともに、適宜、相談員の教育・指導・訓練等の研修を行うこと。
(ア)電話対応研修相談員として必要なマナー及び電話対応に関する研修(イ)個人情報取扱い研修3コールセンターで扱う個人情報の取扱いに関する研修(ウ)端末操作研修救急電話相談及び医療機関案内において使用するシステムの端末操作に関する研修(エ)プロトコル研修相談者の症状などを基に緊急度を判定するためのプロトコル研修(オ)シミュレーション研修過去の相談対応事例や想定される電話相談の内容等のシミュレーション方式での研修⑹ 業務責任者業務責任者(兼任可)を定め委託者へ報告すること。
業務責任者は、コールセンターへ定期的(概ね週 1 回以上)に巡回を行い、相談員の勤務状況を随時把握し、必要に応じて適切に指示を行うこと。
⑺ 業務責任者及びスタッフ等の名簿の作成委託業務の開始前に、業務責任者及びスタッフ等の名簿(資格、電話相談等の経験歴を含む。)を委託者に提出すること。
名簿には相談員の確保体制(専任又は兼任)及び医師の確保体制(常駐又はオンコールによる支援体制等)についても記載すること。
⑻ 業務マニュアルの作成本業務の実施に関する業務マニュアルについて、委託者と協議の上作成することとし、求めに応じ業務マニュアル等を委託者に提出すること。
また、事業の実施状況に応じて、委託者と協議の上改訂を行うものとする。
⑼ 権利義務の譲渡等の禁止受託者は、本業務に係る契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合は、この限りでない。
⑽ 仕様書遵守に要する経費この仕様書を遵守するための経費は、全て受託者の負担とする。
7 相談業務に関する事項⑴ 救急電話相談緊急度の判定に当たっては、最新の緊急度判定プロトコル(電話相談)【総務省消防庁作成】を参考に、相談者から聴取した内容により行うこと。
また、必要に応じて医師への相談を行うこと。
判定の結果により、症状に応じた対処方法等の助言や医療機関案内、119 番へのかけ直しの要請などの対応を行うこと。
⑵ 医療機関案内医療機関を受診する必要がある場合又は相談者から医療機関案内を求められた場合は、「医療情報ネット(ナビィ)」(ウェブサイト)等で岡山県内及び、必要に応じて県外の隣接する地域内の医療機関の状況や休日夜間当番医の情報等を把握した上で、相談者の求める医療機関情報を提供すること。
なお、情報提供に当たっては客観的なもののみを提供し、優良な医療機関の案内などの主観を4要するものは対応しないこと。
⑶ 小児に関する相談15 歳未満の小児に関する相談については、まず緊急度判定を行い、緊急度が低いと判断された場合には、相談者の希望に応じて、「岡山県子ども医療電話相談(#8000)」などへの案内も考慮すること。
⑷ 外国人からの相談外国人からの相談に対応するため、多言語による相談体制を整えること。
対応言語は4言語(英語、中国語、ベトナム語、韓国語)以上とし、可能な限り多くの言語に対応すること。
8 相談システム⑴ 相談の電話を受ける際は、あらかじめ次の事項を必ず説明すること。
説明の方法は、相談員又は音声ガイダンステープによる案内とする。
ア 岡山県の救急安心センター(#7119)の窓口であること。
イ 電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言・指導であること。
⑵ 岡山県以外からの電話を受けた場合、相談員又は音声ガイダンスでの案内で電話受付を終了するようなシステムとすること。
また、音声ガイダンスから相談員へ電話がつながった場合でも、相談を始める前に岡山県内の住民及び滞在者か否かの聴き取りを行い、岡山県以外からの電話と判明した場合は、該当地域の救急安心センター等または消防本部への掛け直しを案内すること。
ただし、案内中に容態急変など緊急性が高いと判断しうる事象が発生した場合には、適切に対応すること。
また、当該案内中に意識消失があった場合は、消防庁通知(平成29年11月17日付け事務連絡「救急安心センター事業(#7119)からの通報時に相談者の所在地位置情報を把握できない場合の対応について」)に基づき適切に対応すること。
⑶ 回線混雑等により電話がつながらない場合は、待機メッセージを流すとともに音声ガイダンスにより待機中状態として保ち、相談員の空いた順に着信させる機能を有するものであること。
⑷ 岡山県の救急安心センター(#7119)への電話であると明確に判断できるようなシステムとすること。
⑸ ダイヤル線又はIP電話等の利用者にも対応できるように体制を整えること。
⑹ 通話に係る音声を録音するための装置を設置し、音声記録を保管すること。
⑺ 相談員が医療機関案内を行うために必要となるインターネット環境を整備すること。
9 実績報告および業務報告⑴ 月次報告受託者は毎月ごとに本業務の相談実績を、翌月の10日までに委託者へ報告すること。
報告する内容は、相談件数、入電件数、応答率、占有率、時間帯別相談件数、相談者内訳、相談対象者内訳、回答内容別相談件数、相談内容別相談件数、症状別相談内訳、相談者地域別内訳、年齢別相談件数、曜日別相談件数、医師の対応件数等とし、その詳細については、別途協議の上決定する。
⑵ 完了報告受託者は委託業務が完了したときは、速やかに委託業務完了報告書及び委託費収支報告書を委5託者に提出し、委託者の確認を受けるものとする。
⑶ 緊急時報告事故等の緊急時には、必要に応じて報告を行うこと。
ただし、アンダートリアージが疑われる事案など、相談者が不利益を被るような重大インシデントが発生した場合は、速やかに報告するとともに、対処後に相談内容や予後について整理し、改めて報告すること。
⑷ 利用者等からの意見の報告コールセンターに寄せられた意見(苦情等)については、随時報告を行うこと。
⑸ その他委託者から指示があった場合及び必要であると判断した場合は、速やかに報告を行うこと。
10 委託料の支払い委託者は、岡山県救急安心センター事業運営業務に係る委託料を支払うものとする。
委託料の支払時期等については、別途協議する。
ただし、委託料の支払を行わないことに正当な理由があるときはこの限りでない。
11 利用者等からの意見等に対する対応受託者は、利用者等から寄せられた意見等(苦情、感謝等)に対し、以下のとおり対応を行うこと。
⑴ 具体的な事案に関する意見等である場合は、事案の事実関係の確認を行うこと。
また、対応に当たっては、誠意ある対応をすること。
⑵ 寄せられた意見等については、受託者の業務責任者等の相談員以外の者が対応すること。
なお、電話で寄せられた場合、通話に際しては#7119 回線以外の回線を利用し、#7119 回線の確保に努めること。
⑶ 受託者での対応が困難であると判断した場合は、委託者に対応を依頼すること。
なお、受託者での対応が困難な場合とは、対応時間が長時間に及ぶ場合、意見等の発信者が受託者の対応で納得しない場合及び意見等の内容に対する回答が委託者としての意見を要する場合等である。
⑷ 手紙、メールで寄せられた意見等のうち、受託者での対応が困難であると判断したものについては、速やかに委託者に報告し、対応を依頼すること。
⑸ 意見等の内容が具体的な事案に関するものである場合は、委託者が受託者に事実関係の確認を行うため、これに応じること。
12 個人情報の保護⑴ 受託者は、受託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
⑵ 委託者への報告目的を除き、画面のハードコピー、データ等について、あらゆる手段において出力、持ち出しを禁止すること。
⑶ コールセンター内には事業関係者以外の者をみだりに入室させないこと。
13 留意事項⑴ 委託契約の条件に違反した場合は、委託料の一部または全部を返還させ、あるいは損害賠償等6を求めることがあるので十分留意すること。
⑵ 電話相談の実施にあたっては、相談者に対し、相談員が行う助言が電話による限られた情報に基づくものであり、相談者の判断の参考とするためのものであることを十分に説明し、理解を得た上で行うこと。
⑶ 原則、電話相談のみとし、面接による相談は受け付けないこと。
ただし、相談者が聴覚・音声・言語機能に難があり、電話での相談が困難な場合は、ファックス等文字媒体による問い合わせに対応すること。
⑷ 本業務において生じた苦情等に対しては真摯に対応するとともに、事前に書面により、その処理フローを整理し、委託者の承認を得ること。
⑸ 相談業務において生じた事故等の発生に伴う法律上の損害賠償責任に備え、あらかじめ医療賠償責任保険に加入すること。
⑹ 感染症の流行や大規模災害の発生等により、専用相談窓口の案内等、緊急的な対応が必要となった場合は委託者が示す電話相談フローを適用すること。
⑺ 委託者が本業務について、検証会議等を実施する場合、受託者は必要に応じてオブザーバーとして参加し、業務の実施状況等を報告すること。
(年1回程度を想定)⑻ 受託業務の一部について再委託等を行う場合は、事前に書面により委託者の承認を得ること。
⑼ 本業務は岡山市が令和8年7月1日午前8時まで実施予定の「救急安心電話相談事業運営業務」を引き継ぐものであり、岡山市の業務の受託者から円滑かつ確実に業務を引き継ぐこと。
14 その他⑴ 本業務の実施に要した経費は、他の事業と経理を区分すること。
⑵ 受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合は、あらかじめ委託者と協議の上、仕様書変更の承認を得ること。
⑶ 委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、協議の上、書面によりこれを定めること。
⑷ 委託者を通して行われる本業務に関する視察・見学・取材等については、委託者と協力して対応すること。
⑸ 受託者が確保するスタッフ等に対して、労働基準法、最低賃金法等の各所関係法令を遵守すること。
⑹ その他、本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合については、委託者受託者協議の上、決定すること。
- 1 -別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る作業責任者、作業従事者及び作業場所を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業責任者、作業従事者又は作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
- 2 -六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(監査及び検査)- 3 -第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
(注)1 甲は委託者である岡山県(実施機関)を、乙は受託者を指す。
2 委託等の内容に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除することができる。
1申請書_Fill\P№印刷範囲1金額材質・形状・工法数量大意か単位単価摘要内訳内訳明細書名称一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書,令和8年 月 日,岡山県知事 伊原木 隆 太 殿,所在地,〒,商号又は名称,代表者名,印,(担当者,),(電話番号,),(FAX番号,), 令和8年3月3日付けで公告のあった一般競争入札(条件付)に参加したいので,別添のとおり関係資料を添えて申し込みます。
なお,入札参加資格を満たしていること及び添付書類のすべての記載事項については,事実と相違ないことを誓約します。
, , 記,1 公告番号,医推第1245号,2 件 名,岡山県救急安心センター事業運営業務,3 委託期間,令和8年4月1日から令和9年3月31日まで,4 納入場所,岡山県保健医療部医療推進課長の指定する場所,5 添付書類 ( 有 ・ 無 ) , ※添付書類有の場合、書類名を記入,