入札参加停止に関する情報
- 発注機関
- 長野県松川町
- 所在地
- 長野県 松川町
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札参加停止に関する情報
1松川町入札参加資格者に係る入札参加停止要綱令和2年要綱第28 号(趣旨)第1条 この要綱は、松川町が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理業務の委託、業務の委託、物品の購入、製造の請負等(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な執行を確保するため、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)第105条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体(2 以上のものにより共同で建設工事等を行うために形成された団体をいう。以下同じ。)にあっては、その構成員を含む。
以下「入札参加資格者」という。
)について一定の期間、入札参加(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び松川町財務規則第117条第1項の規定により行うものをいう。
以下同じ。
)の対象外とすることを定める措置(以下「入札参加停止」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加停止)第2条 町長は、入札参加資格者又はその使用人が、別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、当該入札参加資格者に対して入札参加停止を行うものとする。
2 町長は、入札参加停止に係る入札参加資格者を現に選定しているときは、選定を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止に係る措置要件について責を負うべき入札参加資格者である下請負人がいることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該入札参加停止に係る措置要件について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、入札参加2停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例)第4条 入札参加資格者が一の事案により別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとにそれぞれ別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間の最も短い期間(以下「短期」という。)及び最も長い期間(以下「長期」という。)について比較し、短期及び長期それぞれの最も長い期間を当該一の事案による入札参加停止の短期及び長期とする。
2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、それぞれ別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間の短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件に該当したことによる入札参加停止を受け、及び当該措置要件に該当してから当該入札参加停止の期間の満了後1年を経過するまでの間に、改めて別表第1から別表第3までの左欄の各号に掲げる措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2の1の措置要件に該当したことによる入札参加停止を受け、及び当該措置要件に該当してから当該入札参加停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、新たに同項の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(3) 別表第2の2又は3の措置要件に該当したことによる入札参加停止を受け、及び当該措置要件に該当してから当該入札参加停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表の2又は3の措置要件に該当することとなったとき(第1号に掲げる場合を除く。)。
3 町長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間及び前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があると認めるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があると認めるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。
5 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表第1から別表第3までの右欄、前各項及び次条に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。
6 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が、当該入札参加停止とし3た措置要件に関し責を負わせるべきでないと認めたときは、当該入札参加資格者について入札参加停止を解除するものとする。
(報告)第5条 課等の長は、その担当する建設工事等について入札参加資格者が別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、遅滞なく報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。
(入札参加停止の決定及び通知)第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により入札参加停止を行い、第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により入札参加停止を解除しようとするときは、業者選定委員会(業者選定委員会規則(昭和51年松川町規則第6号)に規定するものをいう。
以下「委員会」という。
)の意見を聴くものとする。
2 町長は、前項の規定により入札参加停止を決定したときは、遅滞なくその旨を入札参加停止書(様式第2号)により、当該入札参加資格者に通知するものとする。
3 町長は、第4条第5項の規定により入札参加停止期間が変更になったときは、遅滞なくその旨を入札参加停止期間変更通知書(様式第3号)により、当該入札参加資格者に通知するものとする。
4 町長は、入札参加停止期間が終了したときは、遅滞なくその旨を入札参加停止解除通知書(様式第4号)により、当該入札参加資格者に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)第7条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としないものとする。
ただし、委員会が、災害緊急時における建設工事又は特殊技術を要する建設工事等やむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)第8条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託することを承認しないものとする。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)第9条 町長は、入札参加資格者が、措置要件に該当しないが措置要件に近似した状態であると認めた場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。
(補則)第10 条 この要綱に定めるもののほか、入札参加停止を行い、入札参加停止の期間を変更し、又は解除することについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
4別表第1(第2条、第4条、第5条関係)事故等に基づく措置基準措置要件 期間1 粗雑な建設工事等(1) 松川町が発注した建設工事等の施行に当たり、故意又は過失により建設工事等を粗雑にしたと町長が認めたとき(当該建設工事等の 瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。
1月以上6月以内(2) 松川町以外の者が発注した松川町内における建設工事等の施行に当たり、故意又は過失により建設工事等を粗雑にした場合で、当該建設工事等の瑕疵が重大であると町長が認めたとき。
1月以上3月以内2 契約違反 1 の(1)に掲げるもののほか、松川町が発注した建設工事等の施行に当たって契約違反があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。
2週間以上4月以内3 安全管理の不適切さに起因する第三者に損害が生じた事故(1) 松川町が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、第三者を死亡させ、若しくは負傷させ、又は第三者に損害(軽微なものを除く。)を与えたと町長が認めたとき。
1月以上6月以内(2) 松川町以外の者が発注した松川町内における建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、第三者を死亡させ、若しくは負傷させ、又は第三者に損害を与えた場合で、当該事故が重大であると町長が認めたとき。
1月以上3月以内4 安全管理の不適切さに起因する工事関係者の事故(1) 松川町が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、工事関係者を死亡させ、又は負傷させたと町長が認めたとき。
2週間以上4月以内(2) 松川町以外の者が発注した松川町内における建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、工事関係者を死亡させ、又は負傷させた場合で、当該事故が重大であると町長が認めたとき。
2週間以上2月以内5別表第2(第2条、第4条、第5条関係)贈賄及び不正行為等に基づく措置基準措置要件 期間1 贈賄 (1) 次のア、イ又はウに掲げる者が松川町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)ア 代表役員等8月以上24月以内イ 入札参加資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)イ 一般役員等6月以上18月以内ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)ウ 使用人6月以上12月以内(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が松川町の区域に存する公共機関(松川町を除く。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間ア 代表役員等 ア 代表役員等6月以上18月以内イ 一般役員等 イ 一般役員等4月以上12月以内ウ 使用人 ウ 使用人4月以上8月以内(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が松川町の区域外に存する公共機関の職員に対し次のアからウまでに掲げる逮捕され、6て行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間ア 代表役員等 ア 代表役員等4月以上12月以内イ 一般役員等 イ 一般役員等2月以上6月以内ウ 使用人 ウ 使用人2月以上4月以内2 独占禁止法違反行為(1) 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき((2)に掲げる場合を除く。
)。
4月以上18月以内(2) 松川町又は長野県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。
6月以上18月以内3 競売入札妨害又は談合(1) 入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)に掲げる場合を除く。
)。
4月以上24月以内(2) 松川町又は長野県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
6月以上24月以内4 虚偽記載 松川町が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。
1月以上6月以内75 不正又は不誠実な行為(1) 別表第1及び1から4までに掲げるもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為があった場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。
1月以上9月以内(2) 別表第1並びに1から4まで及び(1)に掲げるもののほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告された場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。
1月以上9月以内別表第3(第2条、第4条、第5条関係)暴力団との関係に基づく措置基準措置要件 期間1 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると町長が認めたとき又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると町長が認めたとき。
1年以上とし、かつ、その終期は措置要件に該当しなくなったと認められる時までとする。
2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又はこれに類似した行為を行ったと町長が認めたとき。
3月以上9月以内3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると町長が認めたとき。
2月以上6月以内4 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると町長が認めたとき。
2月以上6月以内5 松川町が発注した建設工事等の施行に関し行った下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約について、その相手方が次のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと町長が認めたとき。
2月以上6月以内8(1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であり、又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているものであること。
(2) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又はこれに類似した行為を行ったこと。
(3) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること。
(4) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
9様式第1号(第5条関係)第 号年 月 日松川町長課等の長 印報 告 書松川町入札参加資格者に係る入札参加停止要綱第5条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記工事(業務)概要発注機関名工事(業務)名工事(業務)箇所請負(委託)金額工期受注(受託)者商号又は名称 所在地代表者名建設業許可番号(業者コード)下請業者商号又は名称 所在地代表者名建設業許可番号(業者コード)措置要件該当行為の概況(別表第1 第3項・第4項に該当する場合、措置時要件該当行為の概況に替え本様式を用いること。)10工 事 事 故 の 概 要(1)事故概要別添、事故等概要報告書のとおり(2)施工計画書の遵守状況(作業手順どおりの施工が行われているか等)(3)現場指示の的確性(現場指示は適切か等)(4)契約書・設計図書・仕様書・指示書に対する違反の有無(5)法令(建設業法・労働基準法・労働安全衛生法等)に対する違反の有無(6)その他参考となる事項(警察、労働基準監督署の事故調査状況及び見解、示談等)(7)事故原因(8)所見(事故についての会社の責任の有無等を記入する。)※事故等概要報告書(任意)及び参考資料を添付すること。
11様式第2号(第6条関係)第 号年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 様松川町長 印入札参加停止通知書この度、貴 が(の) ① ことは、誠に遺憾である。
よって下記のとおり入札参加停止を行うこととしたので通知する。
今後はかかる事態が生ずることのないよう十分注意されたい。
②(今後はかかる事態が生ずることがないよう十分注意するとともに、今後の改善措置の詳細について報告されたい。)記1. 入札参加停止の期間 ③2. 入札参加停止の理由 ④(注)1 ①には、措置要件に該当する事実を簡明に記載する。
2 ②には、第4条第3項の適用がある場合に使用する。
3 ③には、入札参加停止の期間の始期及び終期を記載する。
4 ④には、措置要件に該当する事実について、発生日時、場所、概要等を記載する。
12様式第3号(第7条関係)第 号年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 様松川町長 印入札参加停止期間変更通知書先に、 年 月 日付け 第 号をもって貴 の入札参加停止を行った旨を通知したところであるが、この度、下記のとおり当該入札参加停止の期間を変更したので通知する。
記1. 従前の入札参加停止の期間2. 変更後の入札参加停止の期間3. 変更の理由(注) 必要に応じ適宜項目を加除して使用するものとする。
13様式第4号(第7条関係)第 号年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 様松川町長 印入札参加停止解除通知書先に、 年 月 日付け 第 号をもって貴社の入札参加停止を行った旨を通知したところであるが、この度、当該入札参加停止を解除したので通知する。