令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務に係る一般競争入札について
入 札 公 告 令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務について、一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
入札参加を希望する者は、下記により一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を作成してください。
令和8年3月3日高知県知事 濵田 省司記第1 入札に付する事項1 業務の名称令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務2 業務の内容 別添特記仕様書のとおり3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第2 入札参加資格申請書を提出できる者は、次に掲げる要件を満たすものであること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2 高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
3 この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
4 以下のアまたはイのいずれかに該当する者であること。
ア 平成28年度以降に、国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体(公社、一部事務組合等を含む。)との間において、この入札公告に示した役務と同種類の契約実績があることを証明(契約書及び仕様書の写し等を提出)した者。
イ 平成28年度以降に、航空燃料(航空タービン燃料油(Jet A-1)等)の取扱い実績があることを証明(契約書又は納品書等の写しを提出)した者。
5 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。
6 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
第3 入札参加の方法等この委託業務の入札に参加しようとする者は、提出期限までに一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)及び業務実績証明書(第2号様式)(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格があると認められた者に限り、この委託業務の入札に参加することができる。
1 申請書等の様式 高知県ホームページからダウンロードした様式により申請書等を作成すること。
<アドレス>https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/2 申請書等の提出 ア 提出部数 1部(第1号様式及び第2号様式) イ 提出期限 令和8年3月19日(木)午後5時 ウ 提出場所 高知県危機管理部危機管理・防災課 エ 提出方法 直接持参、郵送(書留もしくは簡易書留) オ 費 用 提出者の負担とする。
第4 質疑応答1 質疑書はMicrosoft Office Wordのファイル形式により作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付のうえ「6」のアドレスへ送付のこと。
指定した方法以外のファイル形式で送付のあったもの、FAX、電話等の方法による質疑には回答しない。
2 質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関の担当に伝えること。
3 質問に対する回答は、質問を行った者及び第3の入札参加申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。
4 質疑書提出期限 令和8年3月12日(木)午後5時5 質疑書回答期限 令和8年3月17日(火)6 質疑等の送付アドレス E-mail:010101@ken.pref.kochi.lg.jp第5 申請書の審査結果に係る事項一般競争入札参加申請書の提出があったものには、入札参加資格の確認結果を令和8年 3月24日(火)までに電子メールで通知する。
第6 入札に関する事項 1 入札予定日時 令和8年3月27日(金)午後3時 2 入札予定場所 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁3階 危機管理部会議室3 入札書等の記載内容等(別記第1号様式 委任状、別記第2号様式 入札書)ア 入札書提出年月日イ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の職氏名)及び押印ウ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の職氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印。
なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。
エ 入札金額入札金額は、業務に係る全ての費用を含んだ金額とすること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
オ 入札件名4 入札書の提出方法持参又は郵送により提出することとし、電報、FAX、電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。
ア 持参する場合1の日時、2の場所において投函すること。
なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。
イ 郵送の場合・・・別記「郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例」参照入札書を内封筒に入れ密封・封印し、内封筒の表面に提出先の宛名(高知県危機管理部危機管理・防災課)、入札者氏名(法人の場合は、その商号又は名称)、開札日及び入札件名(令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務)を朱書きのうえ、送付先の横に「入札書在中」及び「親展」と朱書きした外封筒へ入れて封かんのこと。
なお、書留により、令和8年3月26日(木)午後5時までに第8の場所に必着のこと。
5 その他入札に関する事項別添の一般競争入札心得による。
6 入札保証金高知県契約規則第10条第2号の規定に該当すれば免除とする。
7 最低制限価格 設定しない。
第7 契約に関する事項 1 契約保証金高知県契約規則第40条第6号の規定に該当すれば免除とする。
2 契約書作成の要否要 3 契約書の提出落札者は高知県が別途通知する日までに契約書に記名押印(電子契約の場合は電子署名)し提出すること。
第8 入札実施機関(問い合わせ先)〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県危機管理部危機管理・防災課 防災担当電 話:088-823-9320 F A X:088-823-9253メール:010101@ken.pref.kochi.lg.jp第9 その他事項 1 入札参加者は、別添の入札心得の各条項を承知すること。
2 提出された申請書等は返却しない。
3 申請書等に虚偽の記載をした場合には当該申請書等を無効とする。
4 令和8年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件手続きについて停止等を行うことがある。
1別記 郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例 二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書きし、期限までに到着するように送付しなければならない。
(下図参照) (外封筒表) (外封筒裏) 朱書き ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○ 株式会社 高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁3階 高知県危機管理部危機管理・防災課 あて 親 展 入 札 書 在 中〒780-85702内封筒の封皮には「3月27日開札 令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務の入札書在中 「初度入札」」と朱書きし、裏には代表者印もしくは代理人入札の場合は代理人印で封印すること。
(下図参照)なお、再度入札に参加する場合は、初度入札と再度入札に係る入札書を別々の封筒に入れて封かんし、「第2回入札」「第3回入札」と記載すること。
(内封筒表) (内封筒裏)朱書き印印印 高知県危機管理部危機管理・防災課 あて○ ○ ○ ○ 株式会社 3月 日 開札令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務の入札書在中「初度入札」 27
令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務特 記 仕 様 書高 知 県第1条 適用範囲 1 本特記仕様書は、「令和8年度黒潮消防署航空機給油取扱所保安監督及び日常点検等委託業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
第2条 疑義等1 本特記仕様書に記載のない事項及び本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)の協議により定めるものとする。
第3条 暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は業務妨害(以下この条において「不当介入」という。)の排除について1 乙は、暴力団又は暴力団関係者から業務の実施に関して不当介入を受けたときは、その旨を直ちに調査職員に報告し、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに調査職員に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 乙は、調査職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。
4 乙が不当介入の報告を怠った場合は、「高知県建設工事指名停止措置要綱」に基づき、指名停止措置を行うものとする。
第4条 情報の保持乙は、本業務実施中に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
第5条 貸与品本業務の実施に必要な高知県所有の報告書および資料等は、甲が乙に貸与する。
貸与資料については、破損、滅失、盗難等の事故が無いよう十分に注意し、慎重に取り扱うものとする。
また、業務完了後は速やかに返納すること。
第6条 業務内容1 業務目的黒潮消防署内の航空機給油取扱所(以下「給油所」という。)の保安監督業務及び日常点検等の維持管理・運用に関する業務を適切に行うことにより、給油所を良好な状態に保ち、施設の初期の性能を維持するとともに、安全にヘリコプターが給油できる状態を確保することを目的とする。
2 業務内容 (1)黒潮消防署内航空機給油取扱所予防規程 乙は、業務を行うにあたり、黒潮消防署内航空機給油取扱所予防規程(以下「予防規程」という。)を遵守しなければならない。
(2)業務計画書乙は、契約後直ちに必要な事項を定めた業務計画書を作成し甲に提出しなければならない。
業務計画書は、次の項目により作成すること。
ア 点検予定表 イ 業務体制図 ウ 緊急時の体制 (3)業務期間 令和8年4月1日から令和 9年3月 31日まで (4)業務内容 乙が行う業務は、次のアからコを基本とするが、詳細は甲乙協議の上、決定する。
ア 保安監督業務 (ア)危険物保安監督者の選任乙は、消防法第 13条第1項に基づき、危険物取扱者試験に合格し都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから危険物保安監督者を1名選任し、甲に届け出ること。
届け出た危険物保安監督者を履行期間の途中で変更することは、原則として認めない。
ただし、危険物保安監督者の退職又は疾病による休暇等、真にやむ得ないと認められる場合はこの限りではない。
なお、乙の名称及び危険物保安監督者の氏名を給油所に提示すること。
(イ)危険物保安監督者の業務等危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、予防規程に定める責務を負う。
イ 給油所の日常点検及び定期点検乙は、別表に定める日常点検(毎週)及び定期点検(毎月及び6箇月)を実施すること。
なお、日常点検(毎週)については、航空機の運航計画が事前に把握できた場合は、航空機が給油所にて給油する当日の朝実施すること。
運行計画が把握できない場合及び1週間以上の期間給油が無い場合は、1週間ごとに最低1回は実施すること。
ウ 法定点検 消防法第 14条の3の2に基づく点検を、年1回実施すること。
点検の実施時期は甲乙協議による。
エ 臨時点検 黒潮消防署近辺で風水害又は地震などの自然災害が発生した場合は、甲の指示により臨時点検を行うことがある。
臨時点検の項目、内容は日常点検(毎週)と同様とする。
オ 給油所非常用電源の定期運転及び給油給油所非常用電源の試運転を毎月1回実施し、必要に応じて給油を行うこと。
カ 大雨、台風等緊急時の設備対応大雨、台風等が予測される時は、雨水が逆流しないよう甲が別途指示する排水溝等の点検清掃を行う。
また、大雨、台風等の後は、排水溝の汚損、破損等の状況を確認し、その結果を甲及び黒潮消防署に報告すること。
キ 設備機器等の点検整備、官公庁検査等への立会等甲が別途委託するタンクや配管機器等の設備機器に係る法定検査等(自主検査含む)や突発的な保守・修理業務等について、乙は必要に応じて点検整備及び検査等に立ち会うこと。
ク 導電率計の校正 航空機燃料の導電率の測定に使用する導電率計について、年1回の校正を行うこと。
ケ 消耗品等の購入・補充 当該点検にあたって必要となる消耗品等について、随時、購入・補充を行うこと。
コ その他、甲乙協議により、必要と認められる業務。
(5)業務の実施要領ア 作業内容 本仕様書における日常点検及び定期点検は、別途甲が作成する「作業マニュアル」に従って実施し、所定の記録簿を作成する。
点検項目、内容については必要に応じて甲乙協議の上、業務の改善、効率化を図る。
イ 基本要領(ア)関係法令及び保安関係規定を遵守し、機器を常に正しい状態で運転するとともに、給油所の初期の性能を維持する。
(イ)給油所の劣化等を確認した場合は、同様の劣化が予想される箇所についても確認を行う。
(ウ)運転効果とその機能を監視し、設備の機能を常に良好な状態に保つとともに、予防保全により事故の防止又は異常の早期発見を行う。
(6)記録・報告記録・報告の様式などの詳細は甲乙協議の上、決定する。
これには設備管理の場合の他の委託業務受託者が行う保守点検業務への立会の記録等、業務内容全般を含む。
(7)契約の変更本業務を遂行する上で本仕様書の変更が必要と甲が判断した場合は、甲乙協議の上、本仕様書を変更し、契約の変更を行う。
また、臨時点検を行った場合など、業務内容に多寡が生じた時は、甲乙協議の上、契約金額の変更を行う場合がある。
(8)報告書作成 本業務により実施した点検等の結果及び作業簿等を報告書として取りまとめること。
3 成果品(1)納品成果報告書 1式・・・・・・1部 (2)成果品の納入ア 業務が完了したときは、乙は、速やかに完了届を甲に提出すること。
また成果品を納入し、甲の検査を受けるものとする。
イ 成果品の納入場所は、高知県危機管理部危機管理・防災課とする。
(別表)点検項目表時期 点検内容 場所毎週検水装置(クイックフラッシュ装置)を使用した燃料検査(水分(シェル製ウォーターディテクター)、夾雑物)ポンプ室払出しユニット部アクアコンフィルター中央(水抜き)、アクアコンフィルターIN 側ドレン、アクアコンフィルターOUT 側ドレン及びピストルノズルドレンからの燃料検査(水分(シェル製ウォーターディテクター)、夾雑物)ポンプ室(払出しユニット)オイルリークモニター、燃料残油量、各機器の目視点検 ポンプ室(ホース・安全継手)・ホースの亀裂、変形、損傷・安全継手の油漏れ、変形、損傷、異常な隙間(スイベルジョイント、ノズル)・油漏れ、先端部の変形、損傷、ゆるみ、つぶれ(その他)・払出しユニット室内の油漏れ・ホースリールケース等の状態・油配管・消火器ポンプ室航空機燃料の導電率及び油温の測定 ポンプ室油水分離槽の点検(油の有無)毎月ピストルノズル、ノズルスクリーン分解点検、アースコードの状態、ミリポア色相試験ポンプ室(払出しユニット)地下タンクリークモニター作動確認・払出しユニット全般・油水分離槽の点検(適切な処理)・建物周辺(ポンプ室)・消火設備時期 点検内容 場所6箇月・舗装(タンク上部も含む)の亀裂、損傷・防火塀の亀裂、損傷、傾斜等・通気管の金網の目詰まり、腐食、損傷等・看板類の取付け状態の損傷、危険性・照明器具類の破損、損傷、危険性・消火器の破損、変形、ひび割れ及び腐食等・ローリー用アース装置の破損、変形、断線・ミリポア重量試験施設全体臨時 毎週行う項目と同様点検時 点検記録簿への記載
参考数量表数量 単位 備考 業務保安監督業務 危険物保安監督者の選任 12 箇月 令和8年4月~令和9年3月日常点検 毎週 53 回 365日÷7日=52.1定期点検毎月 12 回 令和8年4月~令和9年3月6箇月 2 回 年2回法定点検 消防法第14条の3の2 1 回臨時点検 毎週点検と同様 1 回 想定数量非常用電源の定期運転及び給油 12 回 令和8年4月~令和9年3月大雨、台風等緊急時の設備対応 1 回 想定数量設備機器等の点検整備、官公庁検査等への立会 1 回 想定数量導電率計の校正 1 回 想定数量消耗品等の購入・補充 1 式