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高松港ストラドルキャリア保守点検業務に係る公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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高松港ストラドルキャリア保守点検業務に係る公募について 高松港ストラドルキャリア保守点検業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和8年3月3日香川県高松港管理事務所所長 久保 行広1 公募に付する事項(1) 業務名 高松港ストラドルキャリア保守点検業務(2) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(3) 委託業務の内容 別紙「高松港ストラドルキャリア保守点検業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されており、A級に格付けされている者(5) 香川県内に本社(本店)又は、営業所等の事業所を有し技術者が常駐していること及び、緊急時に適切かつ迅速な対応が可能である体制が整備されていることを証明した者(6) 過去において、ストラドルキャリア等大型特殊車輌の修繕業務(本業務と同等以上)を行った実績のある者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募資格に必要な書類を香川県高松港管理事務所に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。 (受付期間)令和8年3月3日(火)から令和8年3月10日(火)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1) 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 その他本件公募は、(その契約に係る予算が議会で可決され、)令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生ずる。 8 応募・照会先〒760-0019 香川県高松市サンポート1-1香川県高松港管理事務所 庶務経理・工事執行担当 担当者:山口TEL:087-851-3442FAX:087-822-2306 別紙高松港ストラドルキャリア保守点検業務仕様書1 保守点検対象高松港コンテナターミナル内の港湾施設(荷役機械:ストラドルキャリア2台)設置場所: 香川県高松市朝日新町(高松港コンテナターミナル内)形 式: ストラドルキャリア 型式:S4WE、S526RH(各1台)(製造者)TCM株式会社〔現 ロジスネクストユニキャリア株式会社〕最大荷重: 35t (S4WE)、33t (S526RH)定格荷重: 30.5t(S4WE)、30.5t(S526RH)積載段数: 4段 (S4WE)、3段 (S526RH)設置時期: 平成25年3月(S4WE)、平成9年3月(S526RH)その他、各ストラドルキャリアを構成する又は付属する機器一式2 業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 3 業務実施時期等(1)保守点検業務は原則として夜間、休日、祝祭日の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があり香川県高松港管理事務所(以下「甲」という。)が認めた場合及び障害・事故・天災等のため甲からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。 (2)原則として、強風・高潮等の悪天候のためストラドルキャリアの点検に支障が生じる可能性がある場合は、点検は行わないものとするが、緊急の点検が必要と考えられる場合は、甲と受託者(以下「乙」という。)の協議のうえ実施を決定する。 (3)年次点検1年に1回実施するものとする。 (3月頃実施)(4)月例点検毎月1回実施するものとする。 ただし、年次点検実施月は、年次点検をもって月例点検に代えるものとする。 (計11回)(5)点検予定日乙は当該荷役機械使用者と日程調整を行ったうえ、甲に点検予定日を連絡・通知し、承認を得ること。 4 業務範囲(1)点検業務① 点検の種類労働安全衛生法第45条に基づき、労働安全衛生規則第151条の38(年次検査)及び、第151条の39(月次検査)に定める定期自主検査② 点検内容定期自主検査(年次)次の事項についての検査1 原動機の異常の有無2 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無3 制動装置及び操縦装置の異常の有無4 荷役装置及び油圧装置の異常の有無5 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無その他、機能確認上必要と思われる検査項目(別添 定期点検時間規準表 参照)定期自主検査(月次)次の事項についての検査1 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無2 荷役装置及び油圧装置の異常の有無その他、機能確認上必要と思われる検査項目(別添 定期点検時間規準表 参照)③ 点検方法定期自主検査は、労働安全衛生規則及び別添「定期点検時間基準表」の項目に沿って的確に実施するものとする。 なお、上記点検内容に記載されていない項目であっても、機能確認上必要と思われるものについては行うものとする。 (2)保守業務① 月次点検(定期自主検査)時に行うもの給油 :月次点検時に潤滑・給油状態の悪化、油量減少、油劣化等の確認された箇所、又は使用限度を迎えた箇所消耗品交換:月次点検時に摩耗・汚損・損傷等を生じたシール・フィルタ等消耗品類、又は使用限度を迎えた消耗品類② 年次点検(定期自主検査)時に行うもの給油 :年次点検時に潤滑・給油状態の悪化、油量減少、油劣化等の確認された箇所、又は使用限度を迎えた箇所消耗品交換:年次点検時に摩耗・汚損・損傷等を生じたシール・フィルタ等消耗品類、又は使用限度を迎えた消耗品類③ その他上記対象外の油脂・フルード類、消耗品類等の交換、塗装の一部補修等は必要に応じて対応すること。 (3)その他小修繕点検業務において確認した不具合のうち、点検業務内において処理できる小修繕及び調整は、業務範囲内として処理するものとする。 (4)障害時の対応点検時に緊急修繕を必要とする故障・破損等が認められた場合、乙は直ちに甲に報告のうえ、応急対応を行うこと。 また、点検時以外に発生した障害については、甲より緊急対応を依頼する場合がある。 いずれの場合も、軽微な部品の交換等で対応できない故障・破損については、乙は可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と今後の対応について協議するものとする。 なお、軽微な部品の交換等で対応できない故障・破損については、別途業務として取り扱う。 5 支給品点検業務において、ストラドルキャリア運転に必要な燃料は無償にて支給するが、前記小修繕における部品・材料、点検に必要な機器・工具及び、油脂類を始めとする消耗品類は、原則として乙が準備するものとする。 なお、特殊な消耗品等については、別途協議のうえ対応する。 (使用する油脂の種類及び量は、別添「サービスデータ(油脂類の容量と種類)」(※燃料を除く)参照。 )6 提出書類点検報告書は、月次及び年次の定期自主検査が完了後、遅滞なく、2部提出すること。 点検により確認した不具合部分は、状況を撮影した写真と共に点検報告書に記載するものとする。 7 完成図書及び付属品の貸与業務の遂行のために必要な完成図書及び付属品は貸与する。 8 保証等(1)本業務を行うに当たっては、対象設備について十分に熟知したうえで行うものとし、必要であれば対象設備の製造業者等に確認を行うこと。 (2)本業務の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により事故・障害が発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。 9 疑義(1)本仕様書における疑義及び記載なき事項については、甲と乙で協議するものとする。 (2)本業務の履行にあたり、疑義を生じた場合は、その都度遅滞なく甲に報告し、協議しなければならない。 報告を怠って履行し障害が発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。 10 業務の引継ぎ(1)本業務終了後、甲から本業務に関する問い合わせを受けた場合は、乙は誠実にこれに協力するものとする。 (2)令和8年4月1日から業務の移行を円滑に行うため、令和7年度本業務受託者と事前の業務引継ぎを行うこと。 (3)事前の業務引継ぎに必要な経費については、受託者の負担とする。 また、何らかの原因で本業務の契約が締結とならなかった場合も同様とする。 (4)委託期間満了等により受託者が変更する場合は、責任をもって業務引継ぎを行うこと。 11 その他(1)労働安全衛生法、労働安全衛生規則等、ストラドルキャリアの保守点検業務に関連する法令を遵守すること。 また、使用者として労働関係法令等を遵守すること。 (2)委託期間中は、緊急を要する障害時等に備え、昼夜を問わず対応できる連絡体制を整え、甲より緊急対応の依頼があれば、速やかに対応すること。
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