鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検及び操作管理業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検及び操作管理業務に係る公募について
鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検及び操作管理業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月3日香川県高松港管理事務所所長 久保 行広1 公募に付する事項(1) 業務名 鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検及び操作管理業務(2) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(3) 委託業務の内容 別添「鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検及び操作管理業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されており、A級に格付けされている者(5) 香川県内に本社(本店)又は、営業所等の事業所を有し技術者が常駐していること及び、緊急時に適切かつ迅速な対応が可能である体制が整備されていることを証明した者。
(6) 過去において、ポンプ場及び水門(又は同種設備)の保守点検・管理業務を行った実績のある者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募資格に必要な書類を香川県高松港管理事務所に持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。
(受付期間)令和8年3月3日(火)から令和8年3月10日(火)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 その他本件公募は、(その契約に係る予算が議会で可決され、)令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生ずる。
8 応募・照会先〒760-0019 香川県高松市サンポート1-1香川県高松港管理事務所 庶務経理・工事執行担当 担当者:中屋敷TEL:087-851-3442FAX:087-822-2306
(別紙)鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検及び操作管理業務仕様書香川県高松港管理事務所第1章 一般事項1 目的本仕様書は、鯉川ポンプ場・小波戸水門の機能保全のため、定期的に専門の技術員を派遣し、機器の調整・点検整備及び特別に材料を要しない範囲での修繕を行うとともに、不定期に発生するし渣の片付け及び清掃、並びに適正な操作管理を行う等の各業務の実施に当たっての細目を定めるものである。
2 業務履行の義務受託者は、本設備場が災害防除のための重大な施設であることを十分に認識し、本仕様書及びその他関係書類等に基づき香川県高松港管理事務所(以下「委託者」という。)指示に従って、誠実かつ効率的に業務を遂行するものとする。3 業務の場所業務の場所は、以下のとおり。
高松市香西北町 (鯉川ポンプ場及び小波戸水門)4 業務期間業務期間は、以下のとおりとする。自 令和8年4月1日 から 至 令和9年3月31日5 業務項目の決定(1)保守点検業務項目は別添1『定期点検報告書』に記載の項目とし、受託者は原則として別添1『定期点検報告書』の様式により報告を行うものとする。
受託者が独自に作成する報告書により報告を行う場合は、別添『定期点検報告書』の保守点検業務項目と同等以上の項目を設定すること。
この場合、あらかじめ委託者の承認を得ること。
(2)操作管理業務項目は、次の各号に掲げる業務とする。
① 降雨等運転管理及び待機業務② 安全管理、危険防止等のための法令等で定められた業務③ 各種日誌、報告書等の作成業務④ その他の業務6 業務の実施(1)保守点検業務(Ⅰ)受託者は、保守点検業務の実施に当たっては、予防保全の趣旨を原則として各機器の性能劣化の防止及び耐用年数の延伸につとめ、設備が常に正常な機能を発揮する状態に保つようにするものとする。また、降雨後等に不定期に発生するし渣等を清掃するものとする。
(Ⅱ)業務実施の細目については、あらかじめ委託者と協議の上で点検項目を設け、これに基づいて作業を実施する。(2)操作管理業務(Ⅰ)受託者は、次の各号に該当する場合、直ちに担当者を鯉川ポンプ場に派遣し、各種機器の操作、待機等の業務(以下「操作管理業務」という。)を行うものとする。
① 高松市に大雨(土砂災害を除く)、洪水等の注意報又は警報が発表されたとき。
② かがわ防災Webポータルにおける国分寺、県庁、生島のいずれかの地区の時間雨量が10mmを超え、潮位の変動により排水が困難となると思われるとき。
③ 香東川浄化センターの降雨強度計、雨量計において、時間雨量が10mmを超えると見込まれ、潮位の変動により排水が困難となると思われるとき。
④ 上記①~③以外で、増水の恐れが生じ、雨水等の排除が必要となる場合等、不測の事態が発生したとき。
⑤ その他、委託者が特に指示するとき。
(Ⅱ)受託者は、次の各号に該当する場合、操作管理業務を終え、現場における待機を解除するものとする。
① 前項①の場合、当該注意報又は警報が解除され、増水及び排水不良の恐れがなくなったと見込まれるとき。
② 前項②又は③の場合、雨が止む、又は降雨が減少した状況が継続して増水の恐れが減少し、ポンプの稼働が無くとも円滑な排水が行われると見込まれるとき。
③ 前項④の場合、該当する事態が解消されたとき。
④ 前項⑤の場合、委託者が解除を指示したとき。
⑤ その他、委託者が特に指示するとき。
(Ⅲ)受託者は、操作管理業務の実施に当っては、別添2「鯉川ポンプ場操作要領」、別添3「鯉川ポンプ場操作細則」、及び別添4「小波戸水門操作要領」に従い適切に運用するものとする。
7 非常時及び、障害時の出動態勢等(1)受託者の業務職員は、豪雨、台風等緊急事態に備えて非常呼び出し、又は待機に応じられる態勢にしておかなければならない。
(2)不時の停電その他の事故が発生したときは、速やかに必要な処置をとるとともに委託者へ連絡をとり、その指示に従うものとする。
(3)点検時に緊急修繕を必要とする故障・破損等が認められた場合、乙は直ちに甲に報告のうえ、応急対応を行うこと。
また、点検時以外に発生した障害については、甲より緊急対応の依頼があれば、速やかに応じること。
8 故障修理等(1)軽微な部品の交換等で対応できる小修繕及び調整は、業務範囲内として処理するものとする。
(2)軽微な部品の交換等で対応できない故障・破損については、乙は可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と今後の対応について協議するものとし、別途業務として取り扱う。
9 委託料及び支払(1)委託料の算定にあたっては、操作管理業務に係る時間を年240時間として概算したものを算定の基準とし、契約において次のとおり扱うものとする。
(Ⅰ)保守点検業務に係る部分は、その業務に係る年間総額により契約するものとする。
(Ⅱ)操作管理業務に係る部分は、上記の概算算定により算出される時間当たり単価により契約するものとする。
(2)委託料の支払いは、四半期毎の完了払いとし、その四半期毎の業務成果が委託者の検査に合格した後に請求を受け、支払うものとする。
10 報告等受託者は、業務の遂行に当たっては次の書類を作成し、委託者に提出して承認又は検査を受けるものとする。① 別添1「定期点検報告書」(各月)② 業務職務選任届、定期点検予定表、緊急時連絡表、業務職員名簿、業務委託管理組織表③ その他委託者が必要と認めて指示するもの11 履行確認業務の履行確認は、毎月の業務完了後に提出される報告書並びに現場の巡回を実施することにより行うものとする。
12 責任者及び業務に直接従事させる者の選任受託者は業務を適正に行うために、業務の遂行に関して必要とされる資格を有する責任者及び業務に直接従事させる者を選任しなければならない。
13 安全管理受託者は作業中、常に安全管理に留意し、作業従事者に適宜安全教育を実施する等、労働災害の防止を図ること。14 貸与及び支給品業務に必要な下記物品等は、委託者が受託者に貸与又は支給するものとする。① 貸与品 本施設に関する図書② 支給品 電力・燃料(無償支給)第2章 保守点検業務内容1 保守点検業務範囲保守点検業務範囲は、鯉川ポンプ場流入口設備より放流口設備までの各機器設備一式及び水門設備一式とする。
主要機器は次のとおりとする。① 受電盤設備 一式 ⑤ 自家発電設備 一式② ポンプ操作盤設備 一式 ⑥ 燃料タンク 1槽③ 自動除塵機 1台 ⑦ 水門設備 一式④ 500φ水中ポンプ 2台 ⑧ 水門盤設備 一式なお、各設備の詳細については「完成図書」のとおり。
2 保守点検業務詳細以下の内容を原則として保守点検業務を行うものとする。
① 保守点検業務点検回数 12回/年(各月1回)点検内容 各機器設備の試運転及び動作確認各機器の電流値絶縁抵抗測定確認自動除塵機設備、水門設備等のグリス注入ポンプピット内の浮遊物除去ポンプ場周辺の清掃作業② し渣片付け清掃業務業務回数 不定期業務内容 し渣片付け・清掃業務3 保守点検業務範囲外以下内容については、保守点検業務範囲外とする。
① 遊水池の清掃作業② 流入渠の清掃作業③ 水門水路の清掃作業4 消耗部品本保守点検業務において、使用消耗部材の見込数量。
① グリス 1 缶(20kg/缶)/通期② ウェス 2 袋( 4kg/袋)/通期③ し渣片付けゴミ袋 200枚/通期なお、上記の消耗部材等は本保守点検業務委託料に含むものとする。
別添1令和 年 月 日香川県 高松港管理事務所長 殿令和 年度鯉川ポンプ場・小波戸水門保守点検業務定 期 点 検 報 告 書( 月分)1.点 検 日 令和 年 月 日 天 候2.点 検 者3.運転状況 ①排水ポンプ運転時間 ポンプ仕様 型式 IPSFL-500 26m3/min 18.5㎾②買電使用量使用計器 絶縁抵抗計 クランプメータ前回( / ) 今回( / ) 当月運転時間 前月までの累計 今年度累計No.1排水ポンプ . Hr . Hr . Hr . Hr . HrNo.2排水ポンプ . Hr . Hr . Hr . Hr15.09 Hr. Hr15.09 Hr前回( / ) 今回( / ) 当月使用量 前月までの累計 今年度累計動力電源 (200V) ㎾ ㎾ ㎾ ㎾ ㎾照明電源 (100V) ㎾ ㎾ ㎾ ㎾ ㎾水門電源 (200V) ㎾ ㎾ ㎾ ㎾ ㎾照明電源 kw 3,302.4kwkw kw kw別添14.特記事項5.前回指摘事項6.整備履歴7.今後の整備計画別添15.点検表(1/4) ○:異常無し ×:修理を要す A:分解修理 W:掃除点 検 日ポンプ場の管理ポンプ場内外の状況流入渠の状況スクリーンの状況放流口の状況低 商用圧受電盤動力電源電圧(V) T-R電流(A) R電流(A) S電流(A) T発電装置電源電圧(V) R-S電圧(V) S-T電圧(V) T-R電灯 電圧(V) R-N電源 電圧(V) N-T電流(A) R電流(A) N電流(A) T外水位計 m内水位計 m動力電源切替 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動 商用・自動照明電源切替 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動換気扇切換 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動別添1点検表(2/4) ○:異常無し ×:修理を要す A:分解修理 W:掃除点 検 日№1排水ポンプ(φ500)電流値(定123A)A異常振動、異音逆流防止弁の作動状況運転切替 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互№2排水ポンプ(φ500)電流値(定123A)A異常振動、異音逆流防止弁の作動状況運転切替 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互 自動・交互特記事項別添1点検表(3/4) ○:異常無し ×:修理を要す A:分解修理 W:掃除点 検 日除塵機外観電 圧(V)走行電流(定格8.8A)A駆動チェーンスクリーンの状況グリース(給油ポンプ)減速機外観運転切替 連動 連動 連動 連動 連動 連動 連動 連動 連動 連動 連動 連動発電機電 圧(V)電流値(A)周波数(㎐)潤滑油温度(℃)潤滑油圧力(0.25~0.75)㎫冷却水温度機関回転速度機関回転時間オイル量(クランク量)冷却水量、汚れバッテリー液量燃料槽(リットル)運転切替 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動別添1点検表(4/4) ○:異常無し ×:修理を要す A:分解修理 W:掃除点 検 日水門外観給油状況電圧電流駆動状況開度絶縁抵抗測定値(MΩ)№1排水ポンプ№2排水ポンプ自動除塵機水門特記事項
別添2鯉川ポンプ場操作要領第1章 総 則(趣旨)第1条 海岸管理者 香川県知事が高松港港湾海岸高潮対策事業により設置した鯉川ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)の操作については、この要領の定めるところによる。
(操作の目的)第2条 ポンプ場の操作は、鯉川の円滑な排水を行い、洪水等による災害の発生を軽減することを目的とする。
第2章 ポンプ場の操作の方法等(洪水時における操作の方法)第3条 ポンプ場の操作は、次の方法によるものとする。
(1)ポンプの稼働については、遊水池の水位が2.10mになった時に先発のポンプが稼動し、その後、水位が2.30mまで上昇した時には後発のポンプが稼動するように設定されている。
また、水位が1.30mまで低下した時は後発のポンプが停止し、さらに水位が1.00mまで低下した時には先発のポンプが停止する。
(2)ポンプ場の操作にあたっては、ポンプ場附近の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
(平水時における操作の方法)第4条 平水時の操作は、第3条(1)と同様とする。
(操作の方法の特例)第5条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前二条に規定する方法以外の方法によりポンプ場を操作できるものとする。
(操作等の通知)第6条 ポンプ場を操作することにより、公共の利害に重大な影響が生じると認められる時は、あらかじめ関係機関に通知及び警告するものとする。
(操作の記録)第7条 ポンプ場を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1)操作の開始、終了の年月日及び時刻(2)気象及び水象(3)操作したポンプの名称及び運転時間(4)操作の際に行った通知の状況(5)第5条に該当するときは、操作の理由別添2(6)その他参考になるべき事項第3章 洪水警戒体制(洪水警戒体制)第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。
(1)高松地方気象台から、大雨洪水等の注意報、警報が発令された場合において、その降雨の状況により洪水が発生するおそれがあるとき。
(2)その他洪水等の被害が発生するおそれがあるとき。
(洪水警戒体制における措置)第9条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1)洪水時において、ポンプ場を適切に管理することができる要員を確保する。
(2)ポンプ場及びポンプ場を操作するために必要な機械、器具などの点検及び整備を行うこと。
(3)ポンプ場の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4)その他ポンプ場の管理上必要な措置。
(洪水警戒体制の解除)第10条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、解除するものとする。
第4章 雑 則(観測)第11条 水位その他ポンプ場を操作するために必要な事項を観測するものとする。
(記録の保存及び報告)第12条 操作及び観測に関する記録は整理し、これを保存するとともに高松港管理事務所長に報告するものとする。
別添3鯉川ポンプ場操作細則(目的)第1条 鯉川ポンプ場操作要領(以下「要領)という。
」を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(操作の指揮)第2条 鯉川ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)の現地操作については、高松港管理事務所長がその任にあたるものとする。
(関係機関への通知及び警告)第3条 操作要領第6条に基づく関係機関への通知及び警告は、別表-1による。
(操作記録等)第4条 操作要領第7条の操作記録は、様式-1に記録しておかなければならない。
また、操作記録は、操作終了後、速やかに高松港管理事務所長に報告するものとする。
(観測)第5条 操作要領第11条に定める観測は、様式-1に記録しておかなければならない。
(ポンプ場の点検等)第6条 高松港管理事務所長は、次の各号に掲げる点検を行わなければならない。
(1)定期点検は、毎月実施する。
(2)その他必要時に点検を実施する。
(3)点検記録は、高松港管理事務所長に報告するものとする。
別添3(鯉川ポンプ場操作細則)別表-1通知及び警告の関係機関名称 担当機関の名称香川県 高松港管理事務所 電話 087-851-3442通知の相手方通知の方法 適用別添3(鯉川ポンプ場操作細則)様式-1(1) 運転管理記録 【 年 月 日】h h hHrHrℓHrHrℓ 燃料槽A№2排水ポンプ し渣量 袋 袋A A№1排水ポンプ 自動除塵機 AA 表示ランプ(警報)□ 外水位 TPm TPm №2排水ポンプ確 認 内水位 TPm TPm №1排水ポンプ A時刻 : : 時刻 : : 表 示 選 択0.0し渣の片付 開始時刻 終了時刻 作業時間0.0降雨出動 開始時刻 終了時刻 作業時間 特 記 事 項降雨待機 開始時刻 終了時刻 待機時間0.0吸水槽水位(TPm) 最高水位内水位 (TPm) 運転時間№1排水ポンプ(分)№2排水ポンプ(分)強度 (mm/h)21 22 23 降 雨15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14TPm時 刻1 2 3 4 5 6 7 8最高水位内水位 TPm 外水位mm/h操作員運転時間№1 分 №2 分降 雨降雨量 mm/日 最高強度操作理由 □ 低気圧 □ 台風 号
別添4小波戸水門(鯉川水門)操作要領第1章 総 則(趣旨)第1条 海岸管理者 香川県知事が高松港港湾海岸高潮対策事業により設置した小波戸水門(鯉川水門)(以下「水門」という。)の操作については、この要領の定めるところによる。
(操作の目的)第2条 水門の操作は、高潮時、高波時における陸地側への海水の浸水及び鯉川の洪水逆流を防止し、かつ、洪水時における陸地側の排水を円滑にすることを目的とする。
第2章 水門の操作の方法等(洪水時における操作の方法)第3条 洪水時における水門の操作は、通常、ローラーゲートを全閉の状態にしておき、フロートゲート(自動操作)により行う。
(平水時における操作の方法)第4条 平水時の操作は、前条と同様とする。
(操作の方法の特例)第5条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前二条に規定する方法以外の方法により水門を操作できるものとする。
(操作等の通知)第6条 第5条の規定に基づきローラーゲートによる操作を実施したとき又は事故等が発生したときは、速やかに高松港管理事務所長に通知するものとする。
(操作の記録)第7条 ローラーゲートを操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1)操作の開始及び終了の年月日及び時刻(2)気象及び水象(3)ゲートの開度(4)操作の際に行った通知の状況(5)第5条に該当するときは、操作の理由(6)その他参考になるべき事項別添4第3章 洪水警戒体制(洪水警戒体制)第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。
(1)高松地方気象台から、大雨洪水等の注意報、警報が発令された場合において、その降雨の状況により洪水が発生するおそれがあるとき。
(2)その他洪水等の被害が発生するおそれがあるとき。
(洪水警戒体制における措置)第9条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1)洪水時において、水門を適切に管理することができる要員を確保する。
(2)水門及び水門を操作するために必要な機械、器具などの点検及び整備を行うこと。
(3)水門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を蜜にすること。
(4)その他水門の管理上必要な措置。
(洪水警戒体制の解除)第10条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、解除するものとする。
第4章 雑 則(観測)第11条 外水位、水門の直上流水位その他水門を操作するために必要な事項を観測するものとする。
(記録の保存及び報告)第12条 操作及び観測に関する記録は様式-1により整理し、これを保存するとともに高松港管理事務所長に報告するものとする。
(補足)第13条 この要領に定めるもののほか、水門の操作に関し疑義を生じた場合は、別途委託者と受託者で協議するものとする。
別添4(小波戸水門(鯉川水門)操作要領)様式-1課長 係長 係操作員氏名(正)操作員氏名(副)日 時 分 外水位(m) 内水位(m)待機指示 ( 氏より)出動指示 ( 氏より)ゲート閉開始ゲート全閉 完了ゲート全開 連絡( 氏へ)ゲート開開始ゲート全開 完了ゲート全開 連絡( 氏へ)外水位 mと連絡( 氏へ)解除指示あり( 氏へ)時刻施設名称操作年月日水位標の水位備考 連絡指示事項等操 作 記 録 簿鯉 川 水 門 (操作員記入) 年 月 日提出印(その他の特記事項)内外水位記録印 年 月 日(点検整備の状況) (操作の事由等)最高水位 外水位 内水位