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河川管理施設安全確保事業鴨部川自動堰外56水門保守点検業務にかかる一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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河川管理施設安全確保事業鴨部川自動堰外56水門保守点検業務にかかる一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月3日香川県長尾土木事務所長 稲田 健治1 入札に付する事項(1) 委託業務名河川管理施設安全確保事業 鴨部川自動堰外56水門保守点検業務(2)委託業務の内容特記仕様書による(3) 業務の場所特記仕様書による(4) 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否否とする。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月3日から令和8年3月10日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号 769-2301香川県さぬき市長尾東1538-1香川県長尾土木事務所 総務課 管理担当電話番号 0879-52-2585FAX 0879-52-4855メールアドレス nagaodoboku@pref.kagawa.lg.jpなお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月3日から令和8年3月10日正午までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和8年3月11日から令和8年3月12日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年3月11日午後5時までに、質問者及び本公告に係る電子入札システムで入札参加資格確認申請を行った者全員にFAX又はメールで送付する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月19日 午後4時(2) 開札の日時令和8年3月23日 午前10時(3) 開札の場所香川県長尾土木事務所7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月12日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和8年3月16日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。 (4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 次の要件をすべて満たす業務の元請業者 (共同企業体の場合は特定建設工事共同企業体の代表者又は出資比率が20%以上の経常建設共同企業体の構成員に限る。) としての業務実績があること。 ① 国、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき公団から事業を引継いだ法人 、地方共同法人日本下水道事業団若しくは地方公共団体が発注した業務 であること。 ② 平成22年4月1日以降に業務が完成し、引渡しが完了した業務であること。 ③ 水門、堰又は排水機場のいずれかの保守点検業務であること。 (7) 本業務の配置予定管理技術者(入札期間の最終日において当該入札参加者と3か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る)は、本公告日現在で下記のいずれかひとつの条件を満たし、かつ、水門、堰又は排水機場の保守点検業務の実績があること。 ア 機械又は電気に関する学科を卒業後、高等学校 10年以上、高等専門学校5年以上、大学3年以上の機械又は電気に関する実務経験を有する者。 イ 15年以上の機械又は電気に関する実務経験を有する者。 (8) 24時間の連絡体制を有していること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6) 、(7)及び(8)の要件を満たすことを証明する書類(様式第1号及び第2号)を令和8年3月12日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月12日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月16日までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。 (3) 契約締結後に管理技術者を変更する場合は、9の(7)に掲げる要件を満たす者であること。 (4) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となった時に、入札の効力が生ずる。 特 記 仕 様 書当特記仕様書は、河川管理施設安全確保事業 鴨部川自動堰外56水門保守点検業務に適用する。 第1条 目的発注者香川県(以下「甲」という。)は、次に揚げる業務を受託者(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを受託する。 1.香川県が管理する堰、水門、樋門(以下、「水門施設」という。)の円滑な操作が行えるよう、水門施設の保守点検業務を行う。 また、軽微な障害修理については、本業務の範囲に含まれるものとする。 2.保守点検業務の実施箇所は、別添のとおりとする。 3.業務の実施にあたり業務計画書を作成し、甲の了解を得るものとする。 第2条 定義この契約において、保守点検業務の対象設備は、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤、その他水門施設の効用を果すための設備とする。 第3条 保守点検保守点検とは、設備の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認および記録をいい、目視、触診、聴診、機器等による計測、作動テスト等により行い、点検記録作成、処置立案までの一連の作業をいう。 点検記録については、別添様式に基づき作成するものとする。 なお、清掃、給油脂、手工具等による簡易な機械・電気部品の調整・取り替え作業などの点検整備も含む。 保守点検は普通点検と年点検とに区分される。 また、普通点検と年点検の際には、下記の内容の点検を行うものとする。 1.点検開始前及び終了後に、実際に運用している状態※において、水位計で計測した水位と実際の水位が合致しているか確認する。 ※点検作業による不具合(ケーブル干渉等)を確認できるよう点検前後で行う。 他項目の点検のために水位計のふたを開けた状態などで上記を確認しないこと。 2.自動化している水門の場合は、設定された水位条件で水門の扉体が開閉するか等の動作確認を行う。 3.警報装置がある水門の場合は、異常時の連絡が正常に機能するか等の動作確認を行う。 第4条 普通点検管理運転点検(以下、普通点検)は、ゲートを原則として負荷状態において試運転を実施し、設備の状態確認・動作確認を行う。 また、設備各部の異常の有無や、障害発生の状況の把握ならびに各部の機能確認等のため、当該設備の状態に応じて、目視による外観の異常の有無を含め前回点検時以降の変化の有無について確認等を行う。 各施設の普通点検については、一般的に下記の頻度を参考とする。 1.予防維持管理区分予防維持管理の施設については、普通点検を5月から10月の期間に月1回、合計で年間6回実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 2.事後維持管理事後維持管理の施設については、普通点検を5月から9月の期間に隔月1回、合計で年間3回実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 第5条 年点検年点検とは、目視、触診、聴診のみならず各種計測を実施し、かつ事後保全対応項目における不具合を確実に検知し、さらに過去の点検記録の分析を実施する。 年点検については、重要度A~Cの全ての施設において出水期の前までに実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 第6条 業務期間業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。 1.業務期間中は24時間の連絡体制を確立すること。 2.保守点検業務は、原則として夜間・休日・祝祭日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があり、甲が認めた場合及び故障等のため甲からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。 第7条 報告及び検収乙は、水門施設の保守点検を行い、保守状況を確認するとともに、その結果を1週間以内に点検整備記録表により甲に報告するものとする。 ただし、設備の異常および故障を発見した場合は、直ちに甲に報告して指示を求めるものとする。 また、甲は乙からの報告書を受理したときは、その都度、検収するとともに必要に応じて指導・監督を行うものとする。 第8条 権利及び義務の譲渡の制限乙は、この契約にかかる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 第9条 再委託の禁止乙は、甲により委託された業務について、第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 第10条 損害の負担業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により生じた損害は、乙の負担とする。 また、乙は業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 第11条 契約の解除甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。 また、乙は前記の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対しその補償を請求することができないものとする。 第12条 契約外事項この契約に定めのない事項、または、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙が協議して定めるものとする。 第13条 消耗品及び油脂等の交換本業務の履行において、消耗品及び油脂等の交換の必要を確認した場合については、甲と協議の上、対応するものとする。 第14条 障害時等の対応突発的な設備の故障及び破損等が認められた場合、下記のとおり対応する。 1.障害発生を確認した場合は、速やかに現地に向かい現地調査を行った後、直ちに甲に報告するとともに、甲と協議の上、応急復旧作業を行うものとする。 また、障害対応後1週間以内に障害内容の報告書を作成し、甲に提出する。 2.応急復旧作業や軽微な部品の交換等で対応できない故障又は、機器設置時の瑕疵によるものと判明した場合は、可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と今後の対応について協議するものとする。 第15条 日報等の整備業務の実施にあたっては、日報等を整備し、甲より申し出があれば、すみやかに提出しなければならない。 第16条 成果報告書の提出業務完了時に日報及び点検結果報告書等をとりまとめた成果報告書を書面 2 部及び電子媒体 1 式にて提出するものとする。 第17条 点検結果の引継本業務終了後、甲から本業務に関する問合せを受けた場合は、乙は誠実にこれに協力する。
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