【入札公告】久慈地区合同庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】久慈地区合同庁舎清掃業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月3日県北広域振興局長1 調達内容(1) 業務件名久慈地区合同庁舎清掃業務(2) 調達案件の仕様書等入札説明書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所久慈市八日町1丁目1番地(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けていること。
(3) 入札日現在で、県北広域振興局管内(本局、二戸地区)又は沿岸広域振興局管内(宮古地区に限る。)に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 延べ面積6,600平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第 12 条の2第1項第1号又は第8号(建築物清掃業)の登録を受けていること。
(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月16日(月)午後1時30分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月9日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5) 入札への参加(4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(6) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否要(8) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(9) 調達手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(10) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。
(11) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書久慈地区合同庁舎清掃業務県北広域振興局経営企画部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名久慈地区合同庁舎清掃業務(2) 業務の仕様その他明細別記「久慈地区合同庁舎清掃業務 仕様書」による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所久慈地区合同庁舎(久慈市八日町1丁目1番地)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けていること。
(3) 入札日現在で、県北広域振興局管内(本局、二戸地区)又は沿岸広域振興局管内(宮古地区に限る。)に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 延べ面積6,600平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第1号又は第8号(建築物清掃業)の登録を受けていること。
(6) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月9日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。
(郵送の場合は必着のこと。)また、入札参加者は提出した書類について県北広域振興局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月10日(火)午後5時まで認める。
ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(ウ) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」 )なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。
(エ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第111号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務履行ができることの誓約書(別紙「様式4」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 作業員従業予定者名簿作業員従業予定者ごとの氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。
なお、年度当初からの業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。
・ 名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、事業開始日から3か月以上配置すること。
・ 上記配置者は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。
※ 注:上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「○」印を付すこと。
落札決定後、事業開始日までに、確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合は速やかに変更した名簿を提出すること。
(ウ) 作業従事者への指揮監督を行う者に係る履歴書(エ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。
)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「県北広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月16日(月)午後1時30分 久慈地区合同庁舎5階第2会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2) 審査結果については、令和8年3月13日(金)までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行なった者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、 直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約又は県営建設工事に係る指名停止の措置若しくは文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。
)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。
16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月5日(木)午後5時までに書面により県北広域振興局経営企画部長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、県北広域振興局経営企画部内において令和8年3月9日(月)午後5時までに回答書を閲覧に供して行う。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、 すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、 本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0194-53-4981
別紙久慈地区合同庁舎清掃業務仕様書当該委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
なお、仕様書中「甲」とは発注者を、「乙」とは受注者を指す。
1 経費の負担委託業務の経費には、委託業務の遂行に使用する機械、器具及び材料に要する一切の経費を含むものとする。
2 施設及び設備の使用(1) 委託業務の遂行に当たり、乙は甲の承認を得て、県の施設及び設備を使用することができる。
(2) 委託業務の遂行に必要な用水、給湯及び電力は無償で提供するものとする。
ただし、その使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。
3 従事者(1) 従事者は作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
(2) 従事者は満 18歳以上の者とすること。
(3) 従事者は事業者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う研修を終了した者とし、清掃について十分経験を有し、かつ本書に定める作業内容を十分に行い得る者を配置すること。
(4) 従事者は全て身元確実の者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
(5) 従事者は作業を終了次第退庁すること。
4 作業時間等(1) 作業は7時から 16時までの間に行うこと。
(2) 作業に当たっては、移動した物は定位置にもどし、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
(3) 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。
5 清掃計画及び報告毎月の清掃計画(実績)表(様式3)は、計画表にあっては前月の 25日までに提出し、また、実績表にあっては翌月速やかに報告すること。
6 清掃材料等洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
7 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取り締まりに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
(2) 作業に使用する機械、器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
(3) 作業用材料として、引火性ガソリン及びベンジン等は、絶対に使用しないこと。
8 作業の一般的仕様清掃作業は別添清掃作業基準表に記載のとおりの箇所及び周期とし、下記事項に留意のうえ行うこと。
(1) 作業のため机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、ていねいに取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うこと。
(3) 拭き掃除及び埃払は、塵芥飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。
(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布してつや出し磨きを行うこと。
(6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。
(7) トイレットペーパー及び水石鹸の一月の補充量についてまとめたものを翌月に報告すること。
(8) 紙屑等の中から、廃棄することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、報告し指示を受けること。
(9) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。
(10) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。
9 各部分毎の清掃仕様(1) 床(日常清掃)ア 掃除は、塵芥飛散防止のため、フロアブラシを使用し入念に磨くこと。
イ 絨毯類の掃除は、絨毯箒又は、真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。
ウ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除き、ワックス塗布のうえポリッシャーをもって磨き出しすること。
また、器具を使用できない箇所は、乾いたモップで磨き出しすること。
エ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル等は、拭き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ又は電気ポリッシャーでつや出しすること。
オ フローリング、フローリングブロック、モザイクバーケットブロック等木床面は、乾いた雑巾で拭いた後、油性ワックスを塗布して、電気ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。
カ モザイクタイル及びコンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らぬよう掃除すること。
(2) 壁面、天井ア 手の届く範囲で塵芥を除き(原則として真空掃除機を使用のこと。)必要部分は雑巾で水拭きすること。
イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は電気掃除機で塵芥を除き清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。
(3) 外部サッシ 窓から乾いたモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵芥を除くこと。
(4) 机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー等 乾布又は水拭きにより行うこと。
(5) 湯沸室、台所、洗面所等ア 流し及びコンロは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし水拭きすること。
また、棚等についても同様に行うこと。
イ 湯沸、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰は、水拭きすること。
(6) 手すり、扉、ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。
イ ノブ及び手すりについては、消毒用石鹸等で消毒すること。
(7) 金具窓、扉、階段及び手洗所金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。
(8) 打放しコンクリート類サンドペーパー又はワイヤーブラシを用い、汚損部分を水洗いすること。
なお、作業時は、足場をかけ下部の危険防止に留意すること。
(9) 建物周り 掃き掃除をし、土砂及び溜水を除去すること。
(10) その他ア 玄関は水洗いすること。
イ 靴拭きマット類は水洗いすること。
ウ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
エ 便器は床面清掃の都度、拭き掃除を行うこと。
オ 汚物入れ及び紙屑入れは洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。
カ トイレットペーパー及び水石鹸は常に補充しておくこと。
キ 倉庫及び雑品庫は掃除機で吸塵、汚れによっては水拭きをすること。
ク 廊下及び階段等の汚れが著しい場合は、随時、清掃を行うこと。
ケ 指定箇所以外においても、汚れがある場合は、随時、清掃を行うこと。
コ 水石鹸は廃油又は動植物油脂を原料としたものであること。
サ 清掃用器具及びこれらの保管庫について、定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行うこと。
シ ウイルスによる感染症予防のため、ドアノブ、手すり、窓枠等人が通常触れる箇所及びトイレ設備(洗面台、水道蛇口、便器等)は、消毒薬(次亜塩素酸ナトリウム又は消毒用アルコール(70%程度))により水拭きを行うこと。
10 作業要領の徹底委託業務の遂行に当たり、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項を教示し及び訓練を行うこと。
11 報告書の提出等(1)完了報告書毎月の清掃業務終了後、業務完了報告書(様式1)を速やかに提出すること。
(2)清掃作業日誌毎日の清掃作業後、清掃作業日誌(様式2)を当日中に速やかに提出すること。
様式2清掃作業日誌(令和8年度)月 日( )1階県民ホール 総合案内 監視室個数補充量(L)県 税 室 事 務 室 当直室 組 合 事 務 室玄 関 健康増進室 更衣室湯沸室 便 所 廊 下 階 段2階保 健 福 祉 環 境 部 診察室 面接室栄養相談室 結核相談室 待合室栄養実習室 X線室 相談室こころのケアセンター 更衣室湯沸室 便 所 廊 下 階 段3階経営企画部 局長室 相 談 室林務部 倉 庫 更衣室湯沸室 便 所 廊 下 階 段4階農政部 農業改良普及センター 農村整備室第1会議室 更衣室湯沸室 便 所 廊 下 階 段5階土木部 第2会議室 第3会議室静養室 更衣室湯沸室 便 所 廊 下 階 段6階教育事務所 水産部 静養室第4会議室 大会議室 倉 庫更衣室湯沸室 便 所 廊 下 階 段8 階 展 望 室建物周他広 場 駐車場 自転車・バイク置場排水溝 洗車場 エ レ ベ ー タ ー甲の指定箇所※ 清掃した箇所に「○」をつけること。
その他甲の指定箇所担当者 年月日
清掃計画(実績)表様式3, 月分清掃計画(実績)表,受託者,区分,清掃場所,作業内容,日,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,曜,毎日1回,玄関ホール,玄関周り,除塵、水拭き,フロアマット,除塵,扉,部分拭き,什器備品,除塵,ゴミ収集、金属部分等,除塵,事務室等,常時使用する事務室,除塵、部分拭き,ゴミ収集,除塵,廊下・エレベーターホール,ホール床等,除塵、部分拭き,ゴミ収集,除塵、拭き,給湯室,床,除塵、拭き,流し台洗浄及び塵芥収集,除塵、拭き,エレベーター,床,除塵、部分拭き,扉・操作盤,除塵、部分拭き,フロアマット,除塵,階段,床,除塵、部分拭き,手摺拭き,除塵、拭き,毎日1回,玄関ホール,床,除塵、部分水拭き,便所・洗面所,床,除塵、拭き,ゴミ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集,除塵、拭き,週1回,事務室等,常時使用する事務室(繊維床),除塵,会議室(繊維床),除塵、部分拭き,階段,窓台除塵及び拭き,除塵、拭き,週2回,構内通路・駐車場,構内通路・駐車場周り,拾い掃き,年1回,玄関,玄関周り,洗浄,窓ガラス,洗浄,窓,窓ガラス清掃,照明器具,管球・反射板拭き,照明器具,管球・反射板拭き・カバー拭き,注 清掃計画には○を付し、前月の25日までに提出すること。
また、清掃実績を翌月すみやかに提出すること。
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補充リスト月分報告 トイレットペーパー・手洗い石鹸補充量,受託者,日,曜,トイレットペーパー(個),手洗い石鹸(L),午前,午後,計,午前,午後,計,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,月計,