【入札公告】岩泉地区合同庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩泉地区合同庁舎清掃業務
委託契約書(案)1 委託業務の名称 岩泉地区合同庁舎清掃業務2 委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務実施場所 岩泉地区合同庁舎(下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3)4 委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金 金 円岩手県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、上記の業務を委託することについて、次のとおり契約を締結する。
(総 則)第1条 受注者は、発注者から委託を受けた業務(以下「委託業務」という。)をこの契約書及び別紙「岩泉地区合同庁舎清掃委託業務仕様書」基づいて誠実に履行するものとする。
(実施に関する指示)第2条 発注者は、受注者に対して、委託業務の実施に関し、必要な指示をすることがある。
2 受注者は、委託業務の実施に関し必要があると認める場合は、発注者の指示を受けるものとする。
(委託業務の内容の変更及び中止等)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止することができる。
2 前項の場合において、委託料または委託期間を変更するときは、発注者、受注者協議して書面により定めるものとする。
(完了報告及び検査)第4条 受注者は、毎日の委託業務が完了した都度、「清掃作業日誌」を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、各月の委託業務が完了したときは、遅滞なく「業務完了報告書」を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了の確認のための検査を行わなければならない。
4 受注者は、前項の検査の結果、不合格となり補正を命じられた場合は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
この場合において補正後の完了を業務の完了とみなして前2項を準用する。
(委託料の請求及び支払い)第5条 発注者は、委託料を受注者の請求により次のとおり毎月支払うものとする。
月額 円2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払うものとする。
(遅延利息)第6条 発注者は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に委託料を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払額に対して、年 パーセント(注1)の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
注1 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(違約金)第7条 発注者は、受注者が自己の責めに帰すべき理由により、毎日の業務を欠いた場合は、当該1日につき契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき、年パーセント(注2)の割合で違約金として徴収する。
注2 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(発注者の解除権)第8条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天変地異その他この契約締結後に生じた事情の変更により、委託業務の実施を継続する必要がなくなったとき。
(2) 受注者が、委託業務を実施することができなくなったとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項の規定に基づいて発注者が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて発注者が求める報告を拒み、又は第2条の規定による発注者の指示に従わなかったとき。
(4) 受注者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 委託業務を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
(6) その他発注者が必要と認めるとき。
(受注者の解除権)第9条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。
(1) 委託業務の変更に伴い、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。
(2) 第3条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(3) 発注者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(契約解除の場合における委託料の返還)第 10条 受注者は、第8条の規定によりこの契約を解除された場合において、すでに委託料の支払いがなされているときは、発注者の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
2 受注者は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを発注者の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 パーセント(注3)の割合で計算した延滞金を発注者に支払わなければならない。
注3 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。
(契約解除の場合における損害賠償金)第 11条 受注者は、第8条第2号から第5号までの規定により、契約を解除された場合は、これによって生じた発注者の損害を賠償しなければならない。
2 発注者は、第8条第6号の規定により契約を解除した場合は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
3 前各項の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
(施設等の使用)第 12条 受注者は、発注者の承認を得て、発注者の施設及び設備を使用することができる。
2 発注者は、受注者に対し委託業務に必要な用水、給湯及び電力を無償で提供するものとする。
ただし、受注者はその使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。
(管理者の責務)第 13条 受注者は、委託業務の実施に当たっては、発注者の施設及び設備について善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない(秘密の保持)第 14条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(損害の賠償)第 15条 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(権利の譲渡等)第 16条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合、又は信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛金債権を譲渡した場合、発注者の対価の支払いによる弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生じるものとする。
(再委託等の禁止)第 17条 受注者は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときはこの限りではない。
(不当介入に対する措置)第 18条 受注者は、受注者又はこの契約における再委託契約等の相手方が暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、発注者に報告し、及び警察署に通報しなければならない。
(休憩施設の提供)第 19条 発注者は、受注者に対し、委託業務に従事する者の休憩施設として、岩泉地区合同庁舎3階女子更衣室(30.00㎡)を無償で提供するものとする。
(補則)第 20 条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、発注者、受注者協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、それぞれその1通を保有するものとする。
令和8年4月 日発注者 岩手県契約担当者 沿岸広域振興局長受注者 住所氏名
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月3日沿岸広域振興局長 小國 大作1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩泉地区合同庁舎清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩泉地区合同庁舎(下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けている者であること。
(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村に限る)、県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)又は盛岡広域振興局管内のいずれかに本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(7) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター管理課 電話番号0194-22-3116なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月23日(月)午前10時00分 岩泉地区合同庁舎3階第3会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月 12 日(木)までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す要件を満たすと認められる者に限り、入札に参加できるものとする。
(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格を持って有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(9) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書岩泉地区合同庁舎清掃業務沿岸広域振興局入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量岩泉地区合同庁舎清掃業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別紙「岩泉地区合同庁舎清掃委託業務仕様書」による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩泉地区合同庁舎(下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(7)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けている者であること。
(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村に限る)、県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)又は盛岡広域振興局管内のいずれかに本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(7) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月12日(木)までに16(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加者は提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月13日(金)正午まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)(写)(ウ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2」)(オ) 誓約書(別紙「様式第3」)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「沿岸広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月23日(月)午前10時00分 岩泉地区合同庁舎3階第3会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月 18 日(水)までにFAXまたはメールにて通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項目に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、落札者が岩手県会計規則(平成4月3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添「契約書案」による。
15 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月 12 日(木)までに書面により沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター所長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター内において令和8年3月18日(水)まで回答書を閲覧に供して行う。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター管理課 電話番号0194-22-3116(直通)
様式第1入札参加資格審査申請書令和 年 月 日沿岸広域振興局長 小國 大作 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩泉地区合同庁舎清掃業務に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書3(1)により、下記書類を添付して申請します。
記添付書類1 納税証明書の写し2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し3 資本関係・人的関係に関する届出書4 誓約書様式第2資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日 沿岸広域振興局長 小國 大作 様 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印このことについて、下記のとおり届け出します。
記1 資本関係に関する事項 (1) 親会社(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号 (2) 子会社(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、岩泉地区合同庁舎清掃業務に係る競争入札に参加する子会社子会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項岩泉地区合同庁舎清掃業務に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職・氏名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員含む)の名簿を添付すること。
様式第3誓約書令和 年 月 日 沿岸広域振興局長 小國 大作 様 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印 岩手県が発注する岩泉地区合同庁舎清掃業務の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。
なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。
過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。
2 従業員の労働福祉の状況等雇用時の最低賃金額(令和○○年〇月○日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕社会保険制度への加入状況等 ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】 イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」
別添 書式例(代表者が提出する入札書)令和 年 月 日 沿岸広域振興局長 様所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名 印法人に登録している場合は、代表者印、個人の場合は、個人印を使用すること。
入 札 書一金 円「一金」の記載がない場合は、金額の頭部に、押印又は「¥」記号を記載すること。
委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
別添 書式例(代理人が提出する入札書)令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所 在 地商号又は名称委任状に記載の代理人の記名押印をすること。
(代表者の印は不要です。)代表者役職・氏名上記代理人 印入 札 書一金 円「一金」の記載がない場合は、金額の頭部に、押印又は「¥」記号を記載すること。
委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
別添 書式例(委任状)委 任 状令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所在地(委任者)商号又は名称代表者役職・氏名印代理人使用印 私は、(代理人の氏名)を代理人と定め、下記業務に係る入札及び契約に関する一切の権限を委任します。
記委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
区分作 業 内 容 材 質 等対象数量(面積等)単位日常清掃の周期日常巡回清掃の周期玄関ホール 床 除塵及び部分水拭き 陶磁器質タイル 32.29 ㎡ 2/D床以外フロアマット除塵・扉ガラス部分拭き・什器備品除塵、ゴミ収集及び金属部分除塵32.29 ㎡ 1/D床 部分水拭き 陶磁器質タイル 32.29 ㎡ 1/D床以外 ゴミ収集・フロアマット除塵 32.29 ㎡ 1/D事務室 床 除塵及び部分水拭き Pタイル等 552.03 ㎡ 1/D(弾性床及び硬質床) 床以外 ゴミ収集 552.03 ㎡ 1/D会議室 床 除塵及び部分水拭き Pタイル 416.75 ㎡ 1/W(弾性床及び硬質床) 床以外 ゴミ収集 416.75 ㎡ 1/2D廊下・エレベーターホール 床 除塵及び部分水拭き Pタイル 311.49 ㎡ 1/D床以外 手摺拭き 311.49 ㎡ 1/D床・床以外 ゴミ収集・部分水拭き又は除塵 Pタイル 311.49 ㎡ 1/D便所・洗面所 床 除塵及び全面水拭き Pタイル 80.55 ㎡ 2/D床以外ゴミ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集80.55 ㎡ 1/D床・床以外部分水拭き、洗面台部分拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄Pタイル 80.55 ㎡ 1/D床・床以外ゴミ収集、衛生消耗品補充、汚物収集Pタイル 80.55 ㎡ 1/D湯沸場 床 除塵及び全面水拭き Pタイル 3.12 ㎡ 1/2D床以外 流し台洗浄及び厨芥収集 3.12 ㎡ 1/2D床 部分水拭き Pタイル 3.12 ㎡ 1/2Dエレベータ- 床 除塵及び部分水拭き Pタイル 1.96 ㎡ 1/2D床以外 扉・操作盤・部分拭き及び扉溝除塵 1.96 ㎡ 1/2D床 部分水拭き Pタイル 1.96 ㎡ 1/2D階段 床 除塵及び部分水拭き Pタイル 95.04 ㎡ 1/D床以外 手摺拭き 95.04 ㎡ 1/2D窓台除塵及び拭き 95.04 ㎡ 1/2D区分作 業 内 容 材 質 等対象数量(面積等)単位日常清掃の周期拾い掃き アスファルト・コンクリート - ㎡ 1/D拾い掃き コンクリート - ㎡ 1/D区分作 業 内 容 材 質 等対象数量(面積等)単位定期清掃の周期床 表面洗浄 陶磁器質タイル 32.29 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 陶磁器質タイル 32.29 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル等 552.03 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 552.03 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル 416.75 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 416.75 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル 311.49 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 311.49 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル 80.55 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 80.55 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル 3.12 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 3.12 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル 1.96 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 1.96 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル 95.04 ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル 95.04 ㎡ 1/Y床 表面洗浄 Pタイル - ㎡ 2/Y床 剥離洗浄 Pタイル - ㎡ 1/Y区分作 業 内 容 材 質 等対象数量(面積等)単位定期清掃の周期窓ガラス清掃 ガラス 274.60 ㎡ 1/Y表面洗浄 183.80 ㎡ 1/Y岩泉地区合同庁舎清掃作業基準表【日常清掃】清 掃 箇 所本庁 舎【建物外部の日常清掃】清 掃 箇 所外構駐車場バイヤダクト【定期清掃1】清 掃 箇 所本 庁 舎玄関ホール(弾性床及び硬質床)事務室(弾性床及び硬質床)会議室(弾性床及び硬質床)廊下・エレベーターホール(弾性床及び硬質床)便所・洗面所(弾性床及び硬質床)湯沸場(弾性床及び硬質床)エレベータ-(弾性床及び硬質床)階段(弾性床及び硬質床)浴室・シャワールーム・脱衣所【定期清掃2】清 掃 箇 所本庁舎窓ブラインド番号 室名 室数 面積(㎡) 面積(㎡)小計1 事務室 土木 277.632 普及 97.273 林務 121.894 用務員室 30.495 運転手控室 24.756 会議室 第1 101.757 第2 28.348 第3 60.989 第4 27.0710 県民ホール 32.6111 電算室 36.0712 当直室 24.4113 更衣室(会議室面積に含む) 林務 2F 11.1014 土木(男)3F 25.7615 土木(女)3F 30.4916 土木(男)3F 27.0717 普及更衣室 3F 11.1018 湯沸場 3.12 3.1219 一階 103.9520 (風除室) 15.1321 二階 79.8022 三階 66.6023 四階 46.0124 一階~二階 23.7625 二階~三階 23.7626 三階~四階 23.7627 四階~五階 23.7628 身障者トイレ 6.3029 二階 24.7530 三階 24.7531 四階 24.7532 玄関 32.29 32.2933 エレベーター 1.96 1.961,493.23 1,493.23番号 面積(㎡)、数量34 274.6035 183.80区分 室 名 階土木倉庫①~⑤ 1階エレベータ-機械室 1階ポンプ室 1階ボイラー室 1階林務・普及倉庫 1階林務倉庫 1階静養室 1階廃棄物置場 1階土木倉庫 2階林務倉庫 2階土木分室 2階岩泉地域情報センター室 3階書庫 3階電話交換機室 3階食品衛生協会 3階閲覧室 3階農林実験室 4階生活実験室 4階土木倉庫 塔屋【清掃面積】552.03416.75廊下 311.49階段 95.04便所 80.55計【清掃面積】室 名窓ガラスブラインド【清掃除外区域】本 庁 舎
別 紙岩泉地区合同庁舎清掃委託業務仕様書委託業務は、この仕様書及び清掃作業基準表に定めるところにより実施するものとする。
1 経費負担委託業務の経費には、委託業務の遂行に使用する機械、器具及び材料に要する一切の経費を含むものとする。
2 施設及び設備の使用(1) 委託業務の遂行に当たり、庁舎管理者の承諾を得て、県の施設及び設備を使用することができる。
(2) 委託業務の遂行に必要な用水、給湯及び電力を無償で提供するものとする。
ただし、受注者はその使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。
3 従事者(1) 従事者は作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
(2) 従事者は満18歳以上のものとすること。
(3) 従事者は本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有するものを配置すること。
(4) 従事者は全て身元確実の者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
(5) 乙は、委託業務を実施するために十分な人員を確保するものとする。
(6) 乙は、罹病中のものは、従事者としないこと。
4 清掃業務(1) 作業時間等ア 日常清掃は、土日、祝祭日、お盆(8月 12 日~8月 15 日)及び年末年始(12 月 29日~1月3日)を除く毎日とし、7時から20時までの間に行うこと。
イ 作業に当たっては、移動した物は定位置にもどし、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
ウ 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。
エ 従事者は作業終了次第退庁すること。
(2) 清掃計画及び報告ア 委託業務は、次の区分により実施するものとする。
(ア) 日常清掃作業(イ) 定期清掃作業イ 毎月の清掃計画は、前月の25日までに提出し、承認を得ること。
ただし、4月については、当該月の3日までに提出すること。
ウ 実施した清掃内容は、翌日(3月31日については、当日)直ちに清掃業務完了報告書により報告すること。
(3) 現場責任者の選任受託者は、庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指導監督を行わせるため、従事者の中から責任者一人を選任すること。
(4) 清掃材料等ア 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
なお、ワックスの選択に当たっては、タイル等の保護に優れた艶出しの良好なものとし、滑りにくいものを使用すること。
イ トイレットペーパー及び石鹸水は、管理者と相談のうえ使用すること。
ウ 委託業務の実施に必要な、トイレットペーパー、石鹸水その他の消耗品の調達に要する経費は、すべて乙が負担するものとする。
(5) 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
ア 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
イ 作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
ウ 作業用材料として、引火性ガソリン及びベンジン等は、絶対に使用しないこと。
(6) 作業の一般的仕様ア 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は、使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
イ 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のできないように行うこと。
ウ 拭き掃除及び埃払いは、塵芥飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。
エ ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用して拭き取りを行うこと。
オ 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布すること。
カ 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。
キ 集積した紙屑、茶殼、汚物等の可燃物及び不燃物等は、庁舎外の所定の場所に運搬し捨てること。
ク 紙屑等の中から、焼却することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、報告し指示を受けること。
ケ 扉の把手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った除菌用洗剤等を使用すること。
(7) 各部分毎の清掃仕様(日常清掃)ア 床(ア) 掃除は、塵芥飛散防止のため、ダストモップを使用し入念に除塵すること。
(イ) 絨毯類の掃除は、絨毯箒又は、真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子衝立等は、移動させたうえで行うこと。
(ウ) ビニルタイル、ゴムタイル等化学建材使用の箇所は、自在箒又は、真空掃除機を使用し、その他は、堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除くこと。
また、器具を使用できない箇所は、乾いたモップで除塵すること。
(エ) フローリング等木床面は、万能モップで除塵すること。
(オ) モザイクタイル、コンクリート床は、堅く絞ったモップで除塵すること。
イ その他(ア) 玄関は、水洗いすること。
(イ) 靴拭マット類は、水洗いすること。
(ウ) 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
(エ) 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。
(オ) 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。
(カ) トイレットペーパー及び石鹸水は、常に補充しておくこと。
(定期清掃)ア 床(ア) アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥し、ワックス塗布すること。
また、巾木タイルは、乾布で拭き取りすること。
(イ) テラゾー、人造研出、クリーンカータイル張面は、掃き掃除のうえ付着物を取り除き全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗ったうえモップでよく拭き取り、ワックスを塗布すること。
イ 窓ガラス、窓枠、ブラインド等(ア) 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。
(イ) 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。
(ウ) 窓以外の扉、間仕切、欄間等のガラスについてもガラスの例に準じて行うこと。
また、窓枠及びブラインド等についても同様に行うこと。
ウ 空調換気扇空調換気扇が効率的に機能するよう空調換気扇表面、内部フィルター及び熱交換エレメント等を設置機種の仕様及び状況に応じて適切に清掃すること。
なお、清掃は年2回実施すること。
5 作業要領の徹底受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに作業要領等委託業務に必要な事項を教示し、及び訓練を行うこと。
6 その他清掃業務を実施するため必要と認める休憩室は、県が供与するものであること。
R 階↑ ↑UP DW 4 階↑ ↑DW UP↑ ↑UP DW 3 階↑ ↑DW UP↑ ↑UP DW 2 階↑ ↑DW UP↑ ↑UP DW 1 階 エレベーター↑UP↑UP庁 舎 内 全 階 平 面 図階段室(土木倉庫)階段室 男 女子 子 土 木 農 林 生 活エレベーター化 化粧 粧 電算室 実験室 実験室室 室岩泉普及サブセンター岩泉土木センター岩手情 普及更衣室報ハイウェイ 階段室 男 女岩泉地 子 子業務支援室 域情報エレベーター化 化 土木更衣室 書 庫センター室 粧 粧室 室 第1会議室閲電話交換機室女 子第4会議室 更衣室 第3会議室覧更衣室食品衛生協会室身 シャワー室障ト (林務更衣室) 階段室 男 女 (暗室)者イ 子 子 (土木倉庫)第2用レエレベーター化 化 (林務倉庫)粧 粧 会議室室 室(操作室)県民ホール玄 関当直室風除室ポンプ室機械室土木倉庫①土木土木倉庫②エレベーターボイラー室 土木倉庫④ 林務・普及倉庫倉庫③産業廃棄物置場静運転手 林 務 土 木 用 務ホール岩泉林務出張所室 養 風除室 産業廃棄物置場控 室 倉 庫 倉 庫⑤ 員 室