被留置者等に給付する食糧の供給にかかる企画提案募集要項
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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被留置者等に給付する食糧の供給にかかる企画提案募集要項
被留置者等に給付する食糧の供給にかかる企画提案募集要項被留置者等に給付する食糧について、企画提案コンペを実施することとし、受託希望者を募集します。1 業務の内容別添「仕様書」のとおり2 応募要領次に掲げる要件を満たす者とする。(1) 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有すること。(2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。(3) 業務の実施に当たり、兵庫県との打合せ等に適切に対応することができること。(4) 次のいずれにも該当しないこと。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による一般競争入札の参加者の資格制限を受けている者イ 応募図書(4に掲げる書類をいう。以下同じ。)の受付期間において、県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われている者エ 県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している者オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体カ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者3 審査要領(1) 審査方法提出された書類を基に、総務部留置管理課を事務局とする審査会において内容を審査し、委託先としてふさわしい者を受託先候補として選定する。なお、必要に応じてヒアリングを行う場合がある。(2) 審査基準下記項目について審査を行う。① 栄養設計:カロリー、栄養価② 商品品質:健康配慮、メニューの多様性③ 安全衛生管理:食品に起因する疾病対策、容器の安全性、異物混入防止対策④ 供給安定性:生産能力、配送体制⑤ 運用適合性:加熱・配膳の容易性、宗教・食物アレルギー対策⑥ 官公庁等における契約実績(3) その他審査結果は、応募者全員に対して文書で通知する。4 提出書類等(1) 別添「企画提案申込書」(様式1及び2)(2) 県税の「納税証明書(3)」又は県内に事務所・事業所を有しない場合は別紙「誓約書」(様式3)(3) 上記様式に加え、適宜評価の参考となる資料(商品概要に関するパンフレット類、実物商品(1日分:朝昼晩))の提出を求めることがある。5 企画提案申込書提出期限令和8年3月12日(木)17:00 必着(持参または郵送)上記4で定められた様式を提出のこと持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く 9:00~12:00 及び 13:00~17:006 募集要項等の内容に関する質問及び回答ア 受付期間令和8年3月2日(月)から3月4日(水)17:00 までイ 提出方法下記7に文書で提出すること。(様式自由)ウ 質問に対する回答令和8年3月9日(月)までに、質問者に文書により回答する。7 企画提案申込書等提出・連絡先兵庫県警察本部総務会計課用度係〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号TEL 078-341-74418 契約条件(1) 契約形態単価契約(2) 契約金額別添「仕様書」のとおり(3) 契約保証金兵庫県財務規則第 100 条の規定により、契約金額の 100 分の 10 以上の金額とする。ただし、以下の場合は全部又は一部を免除する。・保険会社と履行保証保険契約を締結し、その保険証券原本を県に提出する場合・過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(4) その他の契約条件別添「契約書(案)」のとおり9 その他令和8年度予算の成立が前提となるため、予算が提案どおり成立しない場合は、本募集及び事業の実施を中止又は廃止する場合がある(様式1)令和8年 月 日兵庫県警察本部長 様 所在地名 称電 話電子メール記1.応募事業者の概要2.応募する事業の概要 ・提案書(様式2) 別添のとおり代表者職氏名 被留置者等に給付する食糧の供給業務について、下記のとおり、関係書類を添付して応募します。
※最新の内容で記入してください。
設 立 年 月 日資 本 金円主 な 事 業 内 容業種または事業分野所属・氏名連 絡 先企 画 提 案 申 込 書TEL FAX事務所等の所在地担当者(様式2)1 納品予定の弁当についてカロリー栄養価健康配慮メニューの多様性食品に起因する疾病対策容器の安全性異物混入防止対策生産能力配送体制加熱・配膳の容易性宗教・アレルギー対策2 官公庁における契約実績栄養設計 商品品質 安全衛生管理 供給安定性 運用適合性提案書~納入先 契約期間 契約名称~※ 審査の対象となるため、できるだけ具体的にわかりやすく記入してください。
~(様式3)誓 約 書兵庫県知事 様下記の事項について相違ないことを誓約します。・兵庫県税(個人県民税及び地方消費税を除く全ての税目)について課税実績がないこと。【法人県民税及び法人事業税が課されない理由】(該当するものにチェックを入れてください。)□ 公益法人等であり収益事業を行っていないため(法人税法第150条の規定による収益事業開始届を所轄税務署に提出していない。)。□ 兵庫県内に事務所又は事業所を有しないため。・収益事業を開始したこと等により兵庫県税が課された場合には、納期内に確実に納付すること。年 月 日所在地:法人名:電話番号:電子メール:単 価 契 約 書(案)1 品 名 被留置者等に給付する食糧2 規格(形式) 仕様書のとおり3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 単 価 別表のとおり5 予定数量 別表のとおり(予定数量は当初見込数量であり、当該発注数量を保証するものではない。)6 納入場所 兵庫県警察本部の指示による7 納入期限 兵庫県警察本部の指示による8 契約保証金 ①乙は、この契約と同時に甲に契約保証金として 円を納付する。②甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。9 納入の方法 兵庫県警察本部の指示による兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、上記物品の納入について、次の条項に従うほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、これを履行するものとする。(総 則)第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。3 乙は、仕様書及び図面又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。(検 査)第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなければならない。2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負担とする。3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。(手直し、補強又は取換え)第3条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。(給付の完了)第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。2 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。(危険負担)第5条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(契約不適合責任)第6条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときはすることはできない。5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(権利、義務の譲渡禁止)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(秘密の保持)第8条 甲及び乙は、この契約に関して業務上知り得た相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。当該秘密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。(代金の支払等)第9条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。2 乙の支払請求書の金額は、甲の発注数量に当該契約単価を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額とする。この場合、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。(分 納)第10条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。2 乙は、前項の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することができる。(乙の請求による契約履行期限の延長)第11条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により、期限の延長を求めることができる。この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面により延長日数を定めるものとする。(契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。⑴ 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。⑵ 正当な理由なく、第6条第1項の履行の追完がなされないとき。⑶ 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。第 12 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。⑴ 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。⑵ 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。第 12 条の3 甲は、第 12 条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。5 前2条の規定により、この契約を解除した場合においては、乙は契約単価に予定数量(既納数量を除く。)を乗じて得た額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。6 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。(暴力団等の排除)第13条 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。⑴ 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員⑵ 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第14条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。⑴ 乙が暴力団等であるか否かについては兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。⑵ 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第15条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。(履行遅延の場合の違約金)第16条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、履行遅延となった数量に契約単価を乗じて得た額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。2 乙は、第3条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しなければならない。3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。(遅延利息)第17条 乙は、この契約に定める違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年 3.0 パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。(契約の変更、中止)第18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情の変更)第19条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(調査への協力)第20条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。(適正な労働条件の確保)第21条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記)を守らなければならない。(協 議)第 22 条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則(昭和 39 年兵庫県規則第31号)によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和8年4月1日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長乙 住 所商号又は名称代表者氏名別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払いについて、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名令和8年度被留置者等に給付する食糧に係る単価契約2 誓約事項⑴ 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。⑵ 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。⑶ 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記⑵の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
令和8年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電 話 番 号電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと。令和8年4月1日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者名電話番号電子メール別表予定数量(食)単価(税込み)(円)朝食 6,000昼食 6,330夕食 6,000※予定数量は当初見込み数であり、当該発注数量を保証するものではない。
仕様書項 目 内 容品 目 被留置者等に給付する食糧予定納入数量朝食 6,000食昼食 6,330食夕食 6,000食※ 食数は増減することがある。納入場所 1 丹波篠山市郡家403-18 兵庫県警察本部篠山留置施設2 伊丹市昆陽1丁目1番12号 兵庫県警察本部伊丹詰所納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間目 的食品の安全及び衛生管理に万全の注意を払い、適正な栄養及び熱量を有する食糧を被留置者等に給付するためのものとする。規格等1 冷凍された弁当とし、一人1日当たりの総熱量は、2,300キロカロリー以上を確保すること。2 契約業者は、冷凍弁当の容器包装に献立名、栄養成分を表記すること。3 献立は、魚、肉、卵、大豆類、野菜、きのこ、いも、海草類等多様な食材を使用し、栄養バランス及び調理方法が偏らないよう配意すること。4 納入する給食の内容は、主食を米食とし、副食はできる限り品数を多くする。朝食については、冷凍されたパンとすることを防げない。その場合は、紙容器入り飲料1本を付けること。5 可能な限り豊富なメニューを取り揃えること。6 可能な限り食物アレルギー、宗教などにも対応できるメニューを取り揃えること。7 冷凍弁当等は、容易に解凍できるものであること。8 契約業者は、受注、調理、配送まで一貫して請け負うこととし、他の業者に請け負わせてはならない。ただし特段の事情がある場合は、事前に協議し、留置業務管理者(以下同じ)の承認を得たうえで、代行業者に行わせることができる。給食容器等 1 容器は、耐熱・耐冷性が高く、割れて鋭利な破片が生じにくい材質であること。2 主食と副食を同一容器に収納し、主食、副食を仕切り、彩り等に配意する。ただし、仕切りについては、固定型のものとする。3 容器の蓋には、ホッチキス針等の飲み込まれると危険であると思われるものは使用しない。4 給食容器内には、竹串、爪楊枝、ビニール、ホイル、殻付き卵等飲み込まれると危険な物は使用しないこと。衛 生1 給食について悪臭、異物混入等の品質不良が生じないよう十分注意しなければならない。万が一発生したときは、速やかに代替給食を納入すること。2 労働安全衛生法、食品衛生法、食品安全基本法、健康増進法等の関係法令を遵守しなければならない。3 常に従業員・食材・調理場・配膳室・調理器具、食器類の安全衛生管理及び調理後の品質管理に努め、また、調理従事者の健康診断を実施し、衛生環境の確保について責任を持って実施するものとする。4 品質不良が生じたとき、異物混入事案が発生したとき等、留置業務管理者が必要と認めるときは、公的機関に委託してサンプル検査を行うものとする。この場合、検査に必要な費用及び検査のために要した給食の損失は、契約業者の負担とする。5 4の検査結果に応じて又は必要により留置業務管理者が契約業者に改善を要請した場合、その要請に対して誠意を持って対応しなければならない。6 給食に係る異物混入、食中毒等の発生時において、警察側に瑕疵がない場合の第一時的責任は、契約業者が負うものとする。発注・納入 1 発注方法発注は、篠山留置施設及び伊丹詰所からそれぞれ電話又はFAXにより必要数を連絡する。2 納入方法給食の異常の有無等必ず確認してから、留置業務担当者の指示に従い、納入時間内に確実に行うこと。冷凍弁当は、冷凍された状態で納入すること。納入については、篠山留置施設にあっては、朝食、昼食及び夕食とし、伊丹詰所にあっては、昼食のみとする。賞味期限等の確認 契約業者は、冷凍弁当、冷凍パン、飲料等を納入するときは、その都度、すべての物品の賞味期限等について確認し、製造間もない品質が確保されたものを納入すること。備 考 1 食品衛生法に基づく営業許可証の写しを事前に提出すること。2 給食の受注、納入等この契約に当たり知り得た内容については、他に漏らしてはならない。当契約期間満了後も同様とする。3 契約業者は調理責任者、配送等、当契約にかかわる各従事者の氏名、年齢、住所等を留置業務管理者に届け出ること。変更があれば、その都度、留置業務管理者に報告すること。4 請求は月の1日から末日までの1か月単位の請求を翌月10日までに、請求書を留置業務管理者に提出すること。5 留置業務管理者から必要な資料の提出を求められた場合、それに応じること。6 この仕様書の定めのない事項であっても、仕様書に付随する業務は、誠意を持って実施すること。7 この仕様書の内容についてやむを得ない事情が生じた場合は、留置業務管理者と協議し、承認を得るものとする。