令和8年度上川南部森林管理署清掃業務(電子調達対象案件)
20日前に公告
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度上川南部森林管理署清掃業務(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年3月3日分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長 三浦 康和1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和8年度上川南部森林管理署清掃業務(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(3)業 務 場 所 上川南部森林管理署(空知郡南富良野町字幾寅)(4)契 約 期 間 自:令和8年4月1日至:令和9年3月31日2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和8年3月18日(水)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年3月18日(水)午後5時までに5の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各月別金額を記入し、合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和8年3月3日(火)~令和8年3月18日(水)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年3月10日(火) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒079-2401 空知郡南富良野町字幾寅上川南部森林管理署 総務グループ 経理担当電話050-3160-5750メールアドレス:h_kamikawananbu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和8年3月13日(金)~令和8年3月18日(水)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年3月16日(月)午前9時00分入札締切 令和8年3月19日(木)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 上川南部森林管理署 会議室(1階)空知郡南富良野町字幾寅日 時 令和8年3月19日(木)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和8年3月18日(水)午後5時00分まで送付先 〒079-2401 空知郡南富良野町字幾寅上川南部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(5) 契約締結日は令和8年4月1日以降とするが、令和8年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長三浦 康和 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 第1号物件「令和8年度上川南部森林管理署清掃業務」の代金内訳は別紙入札内訳書のとおり上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書、契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。年月 備考令和8年 4月5月5月 定期清掃6月7月8月9月10月11月11月 定期清掃12月令和9年 1月2月3月合計 入札金額と一致別紙入札内訳書件名:令和8年度上川南部森林管理署清掃業務日常清掃日数 月別金額(円)21182222191921182019※上記金額に消費税及び地方消費税は含めない。
1822239様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和8年3月19日2 件 名 第1号物件「令和8年度上川南部森林管理署清掃業務」3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長三浦 康和 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和8年度上川南部森林管理署清掃業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 履 行 場 所 上川南部森林管理署庁舎(空知郡南富良野町字幾寅)6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契約保証金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 上川南部森林管理署長 三浦 康和(以下「甲」という。)と (以下 「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年4月 日発注者(甲) 住 所 空知郡南富良野町字幾寅氏 名 分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長 三浦 康和請負者(乙) 住 所氏 名契約条項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 (この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならな い。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額 を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ ならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約 書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない 期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定める ところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、 計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が 行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所と する。11甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出す る書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立され た信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特 定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信 用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡 する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて 売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡 の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」 という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対し て有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権 利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民 法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁 済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支 出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはな らない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断 等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下 「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を 得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額 の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に 規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相 手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出 なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、 第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要が あると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び 運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する 金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しな い。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、 乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることが できるものとする。(1) 再請負する業務が海外で行われる場合(2) 広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に 規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金 額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三 者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である 旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要し た費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格に ついて甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなけ ればならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたとき は、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者及び業務従事者を定め、その氏名を甲に通知 するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約 期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権 限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不 適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をと るべきことを求めることができる。2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果 を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その 理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通 知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することがで きる。
2 業務実施日数(1)業務を実施する日は、契約期間中の休日等(土・日曜日、祝日等)を除き毎日とする。
業務時間は次のとおりとする。
6時30分~20時00分の時間内で行うものとする。
令和8年度委託業務予定日数予定日数:239日(2)定期清掃の床面ワックス塗布については、事前に監督職員の承諾を得て、休日等に実施することができるものとする。
なお、休日等に定期清掃を実施にあたっては、休日等における庁舎の利用状況に留意し実施するものとする。
3 清掃業務内容業 務 名 作 業 内 容日常清掃 1.風除室(1)、風除室(2)床面掃き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き(毎日)2.森林事務所、署長室、事床面掃き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き、ゴミ務室 収集3.1階ホール、廊下、2階 床面掃き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き、ゴミホール 収集4.会議室 床面掃き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き、ゴミ収集5.便所 床面掃き掃除、ゴミ収集、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集6.湯沸室 床面掃き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き、ゴミ収集、流し台洗浄及び厨芥収集、タオル・布きんの洗濯取替え7.休養室・更衣室 床面掃き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き、ゴミ収集8.階段 床面掃き掃除、手すりの拭き掃除、汚れの目立つ場合は水拭き定期清掃 9.床面ワックス塗布 森林事務所、署長室、事務室・会議室等の床面ワ(年に2回) (5月・11月) ックス塗布※ 庁舎内の屑龍のゴミ・吸い殻等は集積・分別し、ゴミ収集日に処理する。
※ 入退庁時の開錠及び施錠4 業務の対象面積及び施設位置別紙のとおりとする。
5 この契約について、乙に無償使用させる施設等は、次のとおりとする。
(1)清掃用務員休憩室 1室(2)水道施設 一式(3)電気施設 一式(4)給湯器具 一式6 この契約について、甲が支給する資機材は次のとおりとする。
(1)トイレットペーパー(2)固形石けん及び水石けん(3)ゴミ袋(4)署職員が主に使用する消耗品(食器洗い用洗剤やスポンジ、流し用布巾等)。
(5)日常業務において使用する床用ワックス及び窓ガラス用洗剤。
7 その他(1)清掃その他の作業の実施に当たっては、監督職員と打合わせのうえ、効率的な業務の実施に努めること。
(2)清掃、その他の作業については、職員の執務時に支障とならない時間帯に行うなど配慮すること。
(3)職員終業時以降の業務に当たっては、火気及び不要な照明の消灯等を点検すること。
(4)電気、水道の利用に当たっては、極力節減に努めること。
(5)業務の履行に適した服装を着用すること。
(6)業務履行に直接関係のない場所に立ち入らないこと。
(7)清掃、その他の作業内容について、本仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によること。
別紙月別金額(円) 備考令和8年 4 月令和8年 5 月令和8年 5 月 定期清掃令和8年 6 月令和8年 7 月令和8年 8 月令和8年 9 月令和8年 10 月令和8年 11 月令和8年 11 月 定期清掃令和8年 12 月令和9年 1 月令和9年 2 月令和9年 3 月年月契 約 金 額 内 訳 書合計契約金額 : 円(税込)別紙1区分 面積(m2) 床材 備考森林事務所 58.2 フローリング会議室 62.4 フローリング会議室収納 4.5 フローリング風除室(1) 5.9 タイル1階ホール 27.1 フローリング階段下収納 2.5 フローリング男子便所 9.7 塩ビシートハンディキャップ便所 3.7 塩ビシート女子便所 5.9 塩ビシート男子休憩室 12.8 塩ビシート女子更衣室 11.2 塩ビシート1階給湯室 6.9 塩ビシート男子更衣室 12.5 スノコ廊下 18.2 塩ビシート風除室(2) 5.8 スノコ1階計 247.3署長室 35.8 フローリング事務室 194.4 フローリング2階給湯室 6.0 塩ビシート2階ホール 10.8 フローリング階段 14.7 集成材2階計 261.7合計 509.0業務対象面積月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 暦日数 閉庁日清掃業務日数4 土 日 土 日 土 日 土 日 祝 30 9 215 土 日 祝 祝 振 土 日 土 日 土 日 土 日 31 13 186 土 日 土 日 土 日 土 日 30 8 227 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 31 9 228 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 31 12 199 土 日 土 日 土 日 祝 祝 祝 土 日 30 11 1910 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 31 10 2111 日 祝 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 30 12 1812 土 日 土 日 土 日 土 日 休 休 休 31 11 201 休 休 休 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 31 12 192 土 日 祝 土 日 土 日 祝 土 日 28 10 183 土 日 土 日 土 日 振 土 日 31 9 22365 126 239※うち定期清掃は年2回(5月・11月)とする。
令和8年度 庁舎清掃業務暦別紙2施設位置図(1階)施設位置図(2階)別 紙請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長 三浦 康和 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第3条の規定により承認されたく申請します。
記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。