メインコンテンツにスキップ

入札公告 「アーツ前橋 受付・監視等業務」

発注機関
群馬県前橋市
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
入札公告 「アーツ前橋 受付・監視等業務」 前橋市告示第95号入 札 公 告 兼 入 札 説 明 書次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年 3月 3日前橋市長 小 川 晶記1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 件 名アーツ前橋 受付・監視等業務(2) 業務場所前橋市千代田町五丁目1番16号 アーツ前橋(3) 業務の概要アーツ前橋来館者に対する受付・監視等業務(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札参加形態単体による参加とする。 (6) 入札及び開札の日時令和8年3月17日(火) 11時00分 入札即時開札(7) 入札及び開札の場所前橋市千代田町五丁目1番16号アーツ前橋 2階会議室(8) 入札方法入札書は直接持参するものとし、電話、ファックス、郵送等による入札は認めない。 (9) 入札保証金免除(10) 契約保証金等ア この競争入札の落札者は、契約締結の日までに次のいずれかの保証を付さなければならない。 (ア) 契約保証金の納付による保証(イ) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証(ウ) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証イ アの規定にかかわらず、過去2年の間に本市、国(独立行政法人等を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者で、落札決定後2日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)に規定する市の休日を除く。 )以内に契約保証金免除申請書を提出し、審査の結果、承認された場合には契約保証金を免除するものとする。 ウ アに掲げる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とすること。 (11) 最低制限価格有り2 入札参加資格この公告の条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、この公告に係る競争入札参加資格確認通知書により資格有りとする通知を受けている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。 (3) 本市の令和6・7年度の物品・役務等業務競争入札参加資格の認定を受けており、かつ、令和8・9年度の物品・役務等業務競争入札参加資格申請を受理されていること。 さらに、当該認定を受けた営業品目及び申請した営業品目に「大分類:警備・受付・案内、小分類:施設受付・案内」が含まれていること。 (4) 前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。 (5) 5(1)で定める申請書の提出期間の末日の翌日から1(6)で定める開札日までの間のいずれかの日においても前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者でないこと。 (6) 前橋市内に本店若しくは本社又は本市との契約に当たり委任先として登録している支店若しくは支社(営業所を含む。)を置く者であること。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本若しくは人事面において、次のいずれにも関連がある者でないこと。 ア 親会社と子会社の関係にある者又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者。 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者又は一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている者。 ウ 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者。 (9) 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合等とその組合員が同時に入札参加申請をしていないこと。 (10)過去10年の間に、博物館法(昭和26年法律第285号)に位置づけのある登録博物館・指定施設又は国公立美術館・博物館において、監視等業務を受注し、忠実に履行した実績があること。 3 仕様書等の配布期間、配布方法及び問い合わせ先(1) 配布期間 令和8年3月3日(火)から令和8年3月10日(火)まで(2) 取得方法 前橋市ホームページからダウンロードしてください。 取得先は、前橋市ホームページのトップページ 産業・ビジネス/入札・契約情報/入札/入札公告「アーツ前橋 受付・監視等業務」URL:https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/9/6/48048.html(3) 問い合わせ先 前橋市文化スポーツ観光部文化国際課アーツ前橋 担当:根岸前橋市千代田町五丁目1番16号電話027-230-1144(ダイヤルイン)ファックス027-232-2016メールアドレスartsmaebashi@city.maebashi.gunma.jp4 入札参加資格の確認等この競争入札の参加希望者は、次に掲げる書類(以下次に掲げる(1)~(2)の書類を総称して「申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、申請書等を提出期間内に提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、この競争入札に参加することができない。 申請書等は押印を省略することができる。 この場合、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。 (1) 条件付一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第1号)(2) 同種業務の請負等の実績(参考様式①)5 申請書等の提出(1) 提出期間令和8年3月3日(火)から令和8年3月10日(火)まで(最終日の午後6時必着)(2) 提出場所3(3)と同じ(3) 提出方法持参、郵送又は電子メールによる。 ※持参する場合は午前9時30分から午後6時までの間とする。 ただし、休日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)第1条に規定する休日をいう。 以下同じ。 )は受け付けないものとする。 ※郵送で提出する場合は、必ず簡易書留で送付すること。 ※電子メールで提出する場合は、押印は省略し、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。 また、送信したことを電話連絡すること。 (4) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は申請書等の提出期限後に行うものとし、その結果は令和8年3月13日(金)までに競争入札参加資格確認通知書を電子メール等で送付する。 6 質問及び回答について(1) 質問受付期間令和8年3月3日(火)から令和8年3月9日(月)まで(休日を除く。)の午前9時30分から午後6時までとする。 (2) 質問方法質問票(所定様式)に必要事項を記載し、メール、ファックス又は持参するものとする。 なお、質問票に入札参加者を特定できる記載がある等、入札執行に支障を来たすおそれがある質問には回答しないことができる。 また、質問票をメール又はファックスする場合は、送信したことを電話連絡すること。 (3) 質問に対する回答期間及び方法質問に対する回答は、全ての質問事項をまとめ、令和8年3月12日(木)から前橋市ホームページに掲載する。 7 入札に関する事項(1) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 ア 本件競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札イ 申請書等に虚偽の記載をする等虚偽の申請をした者の入札ウ 同一入札に対し2以上の入札をした者の入札エ 入札に際し不正行為のあった者の入札オ 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札カ その他入札に関する条件に違反した者の入札なお、入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時において2に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、上記アに該当する。 (2) 入札時における注意事項ア 代理人が入札しようとするときは委任状を提出すること。 イ 入札書に記載する金額は、「年額」を記載すること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 エ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。 オ 入札執行回数は、2回までとする。 (3) 落札者の決定方法ア 前橋市契約規則(平成2年前橋市規則第4号)第6条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。 イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (4) 入札結果の公表前橋市ホームページで公表する。 8 その他(1) 現場説明会は、開催しない。 (2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 (3) 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。 (4) 提出された申請書等は、返却しない。 (5) 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ただし、前橋市情報公開条例(平成9年前橋市条例第45号)に基づく情報公開請求があった場合には、申請書等のうち同条例の規定により非公開とされる部分を除き、公開するものとする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。 (7) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨貨に限る。 (8) この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力が生じるものとし、市議会において当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。 アーツ前橋 受付・監視等業務仕様書1 業務名 アーツ前橋 受付・監視等業務2 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務場所 前橋市千代田町五丁目1番16号 アーツ前橋4 目的アーツ前橋の来館者に対する受付・監視等の業務を行い、アーツ前橋のスムーズな運営に努めることを目的とする。 5 業務時間従事員の勤務時間は午前9時45分から午後6時15分までの中で、受注者が調整して定めることとする。 6 業務内容(1)受付業務(総合案内)①来館者への館内案内(近隣施設の案内含む)②来館者への禁止事項に対する注意喚起③開館、閉館の準備④観覧料金の収納業務ア 来館者から観覧料金を受領し、観覧券を交付する。 (キャッシュレス決済を希望した場合、キャッシュレス端末を操作する)イ 領収書を求められた場合は領収書を発行する。 ウ 閉館後に売上と半券の突合し、観覧料金を集計する。 集計後は売上報告書、キャッシュレス決済日計表、観覧料納付書を作成し、発注者に提出する。 エ もぎり後の観覧券(半券)を種別ごとに束ね、発注者に提出する。 オ 観覧料(現金)は受領した翌金融機関営業日に、納付書にて最寄りの金融機関へ納付する。 なお、納付までの間、観覧料は受注者の責任のもとで保管すること。 ⑤来館者数の計測(機器は発注者で用意)⑥アーカイヴの監視及び整理、蔵書データの入力⑦交流スペース等のAV機器の起動、停止⑧チラシ等の配架、撤去⑨駐車券の処理⑩拾得物の処理⑪車椅子、ベビーカー利用者の対応⑫日報及び入館者数の提出・報告⑬連絡事項の発注者への伝達・報告(2)監視業務①来館者の案内・誘導②禁止事項に対する注意喚起③来館者数の計測(機器は発注者で用意)④展示作品のチェック、温湿度の計測⑤展示作品の把握と来館者への説明⑥AV機器の起動、停止作業⑦連絡事項の発注者への伝達・報告(3) その他業務①災害時の観覧者に対する避難誘導②その他、受付・監視業務遂行のために必要となること7 従事員の配置(1)ポスト総数1,840ポスト(別紙・年間スケジュールのとおり)(2) 休憩要員及び観覧料納付要員の確保従事員の休憩及び観覧料納付の際に上記ポストに空白が生まれないよう、必要人員を別途確保すること。 ただし、受付ポストが2名の従事日(土・日・祝日)については、いずれか1名が観覧料納付に向かうことを可とする。 ※秋季展(令和8年9月19日~令和8年12月20日)、冬季展(令和9年2月13日~令和9年3月22日)については、観覧料納付業務が発生しないため、納付要員の別途確保は不要。 8 一般的事項(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守しなければならない。 (2) 受注者は、従事員の中からリーダーとサブリーダーを選任し、市へ報告すること。 なお、リーダーとサブリーダーは勤務体制により複数選任してもよい。 (3) リーダー及びサブリーダーは、受付・監視の両業務に精通し、発注者や他の従事員に対して適切な連絡・指示を行うとともに、自らも両業務に従事できる者を選任すること。 (4) 受注者は各ポストに配置する人員を常に確保すること。 (5) 受注者は、館内の状況等により市から指示があった場合は、シフトによらず受付及び監視のポスト配置の変更を行うこと。 (6) 従事員の制服(衣服)は、市が用意したものを着用すること。 なお、受注者が変わる場合、貸与した制服(衣服)をクリーニングして返却すること。 (7) 勤務状態不良等の従事員は、市は受注者に対し、変更を要求できることとする。 (8) 業務で打合せが必要な場合は、責任者あるいは受注者の社員が応ずること。 (9) 従事員が駐車場を利用する場合は、受注者側で確保すること。 なお、駐車場の利用料金は、本業務委託料の中に含めること。 (10) 受注者は、自然災害等により開館が危惧される場合は、速やかに発注者と相談し、開館が継続できるよう人員配置等にかかる指示に従うこと。 (11) 緊急対応を含め、発注者及び受注者の連絡が常に取ることができる運営体制を築くこと。 9 従事員の雇用落札業者は、令和7年度中にアーツ前橋の従事員として勤務された方で、今後も勤務したいとの希望があった場合はその雇用について配慮すること。 10 研修等(1) 受注者は、『アーツ前橋運営及び来館者対応マニュアル』及び『アーツ前橋防災マニュアル』を理解するとともに、従事員に対しても理解させること。 特に新規の従事員に対しては必ず研修を行うこと。 (2) 受注者は、受注者の費用負担において、美術館従事者として意識向上を図るための対面研修を年1回以上実施すること。 研修終了後は発注者に報告書を提出するとともに、その効果を確認すること。 (3) 受注者は、展覧会の事前説明会に従事予定のスタッフを参加させること。 (4) 受注者は、発注者が実施する消防訓練に従事員を参加させること。 ※(3)(4)の費用については、参加人数に応じて市が別途負担する。 (年度末精算)11 引継令和9年4月1日以降、本業務の受注者が変わる場合、令和8年度の受注者は令和9年3月31日までに速やかに事務の引継を行うこと。 12 物品等の用意受注者は、業務開始前までに受注者の負担で、以下の物品等を用意すること。 (1) パソコン類(1台以上)受付設置用の有線 LAN を介してインターネットが使用できるパソコン(エクセル及びワードをインストールすること)。 (2) 金庫(1台以上)現金保管に必要な金庫(3) インカム(ポスト数分)従事員同士の連絡のために、館内どこにいても業務上支障が無い機種(4)釣銭(必要金額分)観覧料金の収納業務に必要となる釣銭(5) その他、業務上必要となる事務用品原則として受注者の費用負担で用意することとするが、必要に応じて発注者と協議のうえで定める。 13 事故防止及び補償受注者は、事故防止に万全の注意を払い、事故の絶無を期さねばならない。 業務中に起こった事故の補償については、市の故意もしくは重大な過失、または天変地異の場合を除き、すべて受注者の責任とする。 14 報告(1)受注者は、毎日の業務完了後に業務日報を提出するほか、毎月末に業務完了報告書(指定書式)を発注者に提出し、業務の検査を受けること。 (2)受託収入金計算書(指定書式)を毎月作成し、翌月5日までに発注者に提出すること。 15 支払方法(1) 委託料は月払いとし、受注者は、発注者による検査終了後、総額を12で割った金額を翌月に請求する。 但し、金額に端数が生じる場合は、4月分の請求額で調整する。 (2) 発注者は、受注者の請求があった日から30日以内に代金を支払うものとする。 16 指定公金事務取扱者の指定本業務は、業務履行にあたり、指定公金事務取扱者の指定を受ける必要があることから、落札者は、落札決定後直ちに、前橋市指定公金事務取扱者の指定についての申出書及び必要書類(別紙・「前橋市指定公金事務取扱者の指定について」参照)を担当課(アーツ前橋)に提出し、審査を受けること。 17 その他(1) 本仕様書に定めのない事項、その他疑義がある場合においては、市と受注者の協議のうえ決定する。 (2) 入札金額は年額にて記載し、消費税及び地方消費税を除いた額とすること。 (3) 落札者は契約書の作成等のために必要なので、落札決定後直ちに、免税事業者にあっては、「免税事業者届出書」を、担当課(アーツ前橋)へ提出すること。 なお、届出書の提出にあたっては、別紙の様式第1号を利用することとし、課税期間の記載については、契約締結予定日を含む事業年度を記入すること。 (4) 本業務は、令和8年度一般会計予算の成立を条件として実施する。 18 担当文化スポーツ観光部文化国際課 アーツ前橋 根岸電話:027(230)1144 令和8年度 アーツ前橋 受付・監視等業務スケジュール開館時間:午前10:00~午後6:00勤務時間:午前9:45~午後6:154月G1開放 準備期間 春展G2~G6開放 準備期間 春展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木休館等 休館 休館 休館 休館 プレビュー 祝日 休館パターン C C C C C C C C C C C C C C C C C C C A A A A A A受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 29ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 6ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 6ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 6ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 6ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 6ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 6プロムナード 1 1 1 1 1 1 6計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 8 8 9 715月G1開放 春展G2~G6開放 春展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日休館等 祝日 祝日 振替 休館 休館 休館 休館パターン A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A受付 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 40ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27計 8 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 2296月G1開放 春展 準備期間G2~G6開放 春展 準備期間日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火休館等 休館 休館 休館 休館パターン A A A A A A A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C受付 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12計 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114A:1F、 地下共に会期中ポスト数 1,840 ポストB:1Fのみ会期(単位:ポスト)(単位:ポスト)(単位:ポスト)C:準備期間中7月G1開放 準備期間 夏展G2~G6開放 準備期間 夏展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金休館等 休館 プレビュー 休館 休館 祝日 休館 休館パターン C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A受付 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 36ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25計 1 9 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 8 2118月G1開放 夏展 準備期間G2~G6開放 夏展 準備期間日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月休館等 休館 祝日 休館 休館 休館パターン A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C受付 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 38ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26計 9 9 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 1 2209月G1開放 準備期間 秋展G2~G6開放 準備期間 秋展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水休館等 休館 休館 休館 プレビュー 祝日 祝日 祝日 休館 休館パターン C C C C C C C C C C C C C C A A A A A A A A A A A受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 103(単位:ポスト)(単位:ポスト)(単位:ポスト)10月G1開放 秋展G2~G6開放 秋展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土休館等 休館 祝日 休館 休館 休館パターン A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27計 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21611月G1開放 秋展G2~G6開放 秋展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月休館等 祝日 休館 休館 休館 祝日 休館パターン A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26計 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20812月G1開放 秋展 準備期間G2~G6開放 秋展 準備期間日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木休館等 休館 休館 休館 休館 休館 休館 休館 休館パターン A A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17計 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 142(単位:ポスト)(単位:ポスト) (単位:ポスト)1月G1開放 準備期間G2~G6開放 準備期間日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日休館等 休館 休館 休館 休館 休館 祝日 休館 休館 休館パターン C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23ギャラリー1ギャラリー2ギャラリー3ギャラリー4ギャラリー5ギャラリー6プロムナード計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232月G1開放 準備期間 冬展G2~G6開放 準備期間 冬展日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日休館等 休館 休館 祝日 プレビュー 休館 祝日 休館パターン C C C C C C C C C A A A A A A A A A A A A A A A受付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 32ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 9 9 1373月G1開放 冬展 準備期間G2~G6開放 冬展 準備期間日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水休館等 休館 休館 休館 祝日 休館 休館パターン A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C C受付 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 33ギャラリー1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19ギャラリー2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19ギャラリー3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19ギャラリー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19ギャラリー5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19ギャラリー6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19プロムナード 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19計 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 166(単位:ポスト)(単位:ポスト)(単位:ポスト) 前橋市指定公金事務取扱者の指定について前橋市は、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者の指定について、次のとおり取り扱います。 1 指定公金事務取扱者の指定要件下記2に掲げる指定資格を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものを指定公金事務取扱者として指定します。 (1) 指定公金事務取扱者として公金事務(公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務をいう。以下同じ。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。 具体的には概ね次の要件を満たすものであること。 ①資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。 ②累積欠損がなく、かつ、経済状況が良好であること。 (2) その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有すること。 具体的には概ね次の要件を満たすものであること。 ①経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。 ②コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。 なお、複数の者が共同してこれを行う(再委託)場合は、それぞれの事業者が当該内容を満たすこと。 2 指定資格次に掲げる条件の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (3) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 (4) 前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。 (5) 国税、県税及び市町村税について滞納していないこと。 (6) 当該業務に相応しい情報セキュリティ技術を有していること。 (7) 個人情報保護に取り組んでいること。 (8) 反社会的勢力による被害の防止に取り組んでいること。 3 指定公金事務取扱者の指定の申出指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、申出書(様式1)に、次に掲げる書類を添付の上、市長に提出すること。 (1) 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有することを説明できる書類(財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれに準ずる書類(直近1年分))(2) 当該業務に相応しい情報セキュリティ技術を有することを説明できる書類(3) 個人情報保護に取り組んでいることを説明できる書類(4) 反社会的勢力による被害を防止するため取り組みを行っていることが説明できる書類(5) 役員等に関する調書(同様のものであればこれに代えることができる。)(6) 法人にあっては定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書又はこれらに準ずる書類(7) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明(発行後3か月以内のもの)(8) 国税、県税及び市税について未納がない旨の証明書(発行後3か月以内のもの)(9)初期費用(市側で新たに発生する費用を除くが、費用として発生する要素は記載)及び運用費用(年間)をそれぞれ見積可能な範囲で見積もった書類なお、提出に当たっては、次の点について留意すること。 (1) 提出書類は、1部提出すること。 (2) 提出方法は持参又は郵送とすること。 (3) 提出された書類は、理由のいかんを問わず返却しないこと。 (4) 前橋市が必要と認める場合は、追加資料を求めることがあること。 4 指定公金事務取扱者の指定に係る審査、通知等上記3の申出があったときは、担当課において申出を行った者の能力等を把握するなどの審査を行い、指定の可否を決定する。 指定の可否決定後は次のとおり通知等を行う。 (1) 指定公金事務取扱者として指定したときはその旨を、指定しないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に書面(様式2又は様式3)で通知する。 (2) 担当課は、指定公金事務取扱者として指定したものに公金事務を委託したときは、次の事項を告示する。 (前橋市財務規則第52条第2項)ア 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地イ 指定をした日ウ 委託をした日エ 指定公金事務取扱者に取り扱わせる歳入等又は歳出オ 指定公金事務取扱者に歳入等又は歳出を取り扱わせる期間5 その他特記事項(1) 申出に要する一切の経費は、申出者の負担とする。 (2) 提出物に虚偽があった場合は、指定公金事務取扱者の審査対象から外れるものとする。 (3) 指定公金事務取扱者の指定に係る説明会は、実施しない。 (4) 指定公金事務取扱者として指定を受けたのちに、指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、市長が定める日までに様式4により届け出なければならない。 (5) 指定公金事務取扱者の指定を取り消すときは、様式5により通知する。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています