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令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約)

20日前に公告
発注機関
独立行政法人国際交流基金
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務
入札資格
A B C
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約) 入札公告令和8年3月3日下記のとおり一般競争入札に付します。独立行政法人国際交流基金 関西国際センター契約担当職 副所長 山﨑 宏樹記1.調達内容(1)調達件名:令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約)(2)業務内容:入札説明書及び仕様書による(入札説明書等の交付方法は3(1)の通り)。 (3)契約期間:契約締結日から令和10年3月31日(4)履行場所:独立行政法人国際交流基金(以下「JF」という。)関西国際センター指定場所(5)入札方式:一般競争入札(最低価格落札方式)によって、総価で行う(ただし、本入札による契約は包括契約とし、右契約にて定める単価等に基づいて、研修ごとに個別に発注書又は個別事業契約によって契約を締結することとする)。 下記2(5)の資格審査に通過した者のみが入札に参加できる。 2.競争参加資格入札書提出時点で、以下の(1)~(6)の条件を満たしていること。 (1)JF会計細則第16条又は第18条の規定に該当しない者であること。 (2)JFにおける令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有し、資格の種類が「役務の提供等」の資格を有する者であり、「等級」が「A」、「B」もしくは「C」であること。 <会計細則 抜粋>第 16 条 契約担当職は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第 23 条に定める一般競争及び会計規程第 24 条に定める指名競争(以下「競争」という。)に参加させることができない。 第 18 条 契約担当職は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後 2 年間競争に参加させないことができる。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 (1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者全省庁統一資格および申請手続き等については下記ウェブサイトを参照のこと(JFでは競争参加資格審査ならびに登録手続きを行っていないので注意すること)。 ※調達ポータルサイトhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101#c4(3)JFまたは外務省から指名停止にされている期間中の者でないこと。 (4)JF との契約に関して過去 1 年において債務不履行、納期遅滞等を起こしたことがなく、適正な契約の履行が確保される者であること。 (5)入札説明書とともに配布される「事前審査書類提出要領」に基づき事前審査書類を提出し、資格審査を通過したものであること。 (6)その他入札説明書、仕様書に定める全ての要件を満たす者であること。 3. 入札説明書・仕様書の交付方法及び質問の受付(1) 交付方法:JFウェブサイトよりダウンロードをお願いします。 ・入札説明書・仕様書・事前審査書類提出要領・事前審査評価基準・ワーク・ライフ・バランス等推進認定企業 適合状況確認シート(エクセル)・契約書案・契約書付属書1_仕様書・入札書・入札金額内訳書・入札注意書・委任状・入札書類事前チェックリスト(3)入札説明書等に関する質問:入札説明書を参照すること。 4. 事前審査書類書等の提出(必須)令和8年3月17日(火)までに提出。 詳細については、入札説明書を参照すること。 5. 入札・開札(1)日時:令和8年3月30日(月) 午前11時(2)場所:大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14 JF関西国際センター 会議室(3)開札:入札終了後、直ちに開札する。 落札結果はJFのホームページで公表する。 (4)上記入札・開札に立ち会うことができない場合:郵送等(宅配便等を含む。)による入札書類の提出を受け付ける。 その場合、入札書は追跡可能な手段により、下記 6 の担当者宛に以下の提出期限までに到着するよう送付し、WEB 追跡システム等で到着を確認すること。 持参する場合は事前に下記 6.の担当者に連絡のうえ同提出期限までに提出すること。 提出期限:令和8年3月27日(金)午後5時6. 担当部署及び連絡先〒598-0093大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14JF関西国際センター 教育事業チーム 担当:友川(ともかわ)電話:072-490-2601 E-mail:kc_bid@jpf.go.jp7. その他(1) 入札、契約手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金:免除(3) 入札の無効:本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (4) 契約書作成の要否:要(5) 落札者の決定方法:予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) JFの主要な業務及び事業の改廃などやむを得ない事情が生じた場合には、当該事情に応じて、本契約の全部又は一部の解除等も含め、本契約の変更等を行うことがある。 (7) 詳細は入札説明書による。 以上<独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約に係る情報の公表について>独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年12月 7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされています。 これに基づき、以下のとおり当基金との関係に係る情報を当基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の提供及び情報の公表に同意の上で、応札もしくは応募又は契約の締結を行っていただくよう、ご理解とご協力をお願い致します。 なお、公告案件への応札もしくは応募又は契約の締結をもって所要の情報の提供及び情報の公表に同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 1.公表の対象となる契約先次の何れにも該当する契約先(1)当基金において役員を経験した者が再就職している法人、又は当基金において課長相当職以上の職位を経験した者が役員等として再就職している法人(2)当基金との年間取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている法人。 2.公表する情報(1)法人の名称(2)法人の事業概要(3)当該在職者の法人における役職(4)当該在職者の当基金における最終役職(5)直近の会計年度における取引高(6)法人の総売上高又は事業収入において当基金との取引高の占める割合が「3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、3分の2以上」の何れに該当するか3.提供していただく情報(1)契約締結日に在職している当基金在職経験者に係る情報(人数、現在の職名及び当基金における最終職名)(2)契約締結日の直近の財務諸表(総売上高又は事業収入の記載があるもの)4.公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(4月1日から4月30日までの間に締結した契約については93日以内)以 上 入札説明書独立行政法人国際交流基金関西国際センター教育事業チーム独立行政法人国際交流基金(以下、「JF」という)の令和8年3月3日付入札公告に基づく入札については、JF会計規程、JF会計細則、その他の関連法令及び入札公告に定めるものの他、この入札説明書及び仕様書等入札資料によるものとする。 1.調達内容(1)調達件名:令和8、9年度 国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約)(2)業務内容:仕様書の通り(3)契約期間:契約締結日から令和10年3月31日(4)履行場所:JF指定の場所(5)入札方式:一般競争入札(最低価格落札方式)2.競争参加資格入札書提出時点で、以下の(1)~(6)の条件を満たしていること。 (1) JF会計細則第16条及び第18条の規定に該当しない者であること。 会計細則については下記枠内参照。 (2)JFにおける令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有し、資格の種類 が「役務の提供等」の資格を有する者であり、「等級」が「A」、「B」もしくは「C」であること。 入札日当日に全省庁統一資格審査結果通知書の写しを持参すること。 全省庁統一資格及び申請手続き等については下記ウェブサイトを参照のこと(JFでは競争参加資格審査ならびに登録手続きを行っていないので注意すること)。 ※調達ポータルサイト第16条 契約担当職は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第23条に定める一般競争及び会計規程第24条に定める指名競争(以下「競争」という。)に参加させることができない。 第18条 契約担当職は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 (1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101#c4(3)JFまたは外務省から指名停止にされている期間中の者でないこと。 (4)JFとの契約に関して過去1年において債務不履行、納期遅滞等を起こしたことがなく、適正な契約の履行が確保される者であること。 (5)入札説明書とともに配布される「事前審査書類提出要領」に基づき事前審査書類を提出し、資格審査を通過した者であること。 (6)その他、本入札説明書、仕様書に定める全ての要件を満たす者であること。 3.質問の受付本入札に関する問い合わせは、令和8年3月24日(火)中に下記8のメールアドレス宛に行うこと。 回答は令和8年3月26日(木)までに入札参加希望者全員に対して、電子メールにて同時に通知する。 4. 事前審査書類の提出(必須)(1) 提出書類:「事前審査書類等提出要領」(添付)を参照のこと。(2) 提出期限:令和8年3月17日(火)(必着)(3) 提出方法:事前審査書類は、「8.担当部署及び連絡先」に記載のEmailアドレスkc_bid@jpf.go.jpまで、すべてメールにて提出すること。 5. 入札・開札(1)日時:令和8年3月30日(月)午前11時(2) 場所:大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14 JF関西国際センター 会議室(3) 開札:入札終了後、直ちに開札する。 落札結果はJFのホームページで公表する。 6. 入札方法及び落札者の決定方法(1) 令和8年3月30日(月)当日持参する書類:ア 入札書・入札金額内訳書 各1部(長3封筒に封印すること)イ 名刺(入札に参加される方のもの。代理人又は復代理人の方が入札する場合は代理人又は復代理人の方のもの)ウ 委任状 1部(代理人又は復代理人の方が入札する場合)(2) 入札書類の郵送等による提出:上記5の入札・開札に立ち会うことができない場合は郵送等(宅急便を含む。以下同じ)による入札書類の提出を受け付ける。 その場合、上記(1)の入札書類を一つの封筒にまとめ、追跡可能な手段により下記8の担当部署に送付すること。 持参する場合は事前に担当者に連絡すること。 令和8年3月27日(金)午後5時必着。 受領の確認はWEB追跡システム等で行うこと。 複数の入札書を同封した場合は無効となるので留意すること。 (3) 落札者の決定方法:ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 本件入札に参加するものは、上記4の事前審査書類を指定の期限内に提出し、事前審査を受けるものとする。 提出された事前審査書類に対して、事前審査書類提出要領」に基づき評価者が採点を行う。 この点が26点に満たない者は入札に参加できない。 審査結果は担当者から入札者に対して、令和8年3月19日(木)までに電子メールで通知する。 ウ 入札は総価で行うので、仕様書の条件に従い、業務にかかる金額[別紙 入札金額内訳書エクセルのI39のセルの金額。 本金額については、同エクセルの黄色くハイライトされた、G18の必要箇所を入力の上、算出すること。 入札金額内訳書エクセルに関しては、黄色くハイライトされた箇所以外の入力は不要。 G18のセルに入力すれば、G35も自動的に反映されるため、G18の数値(%)のみ記入すること]を所定の入札書に記入すること。 なお、入札書には「入札金額内訳書」を添付すること。 入札金額内訳書に積算違いや入札金額と齟齬がないよう注意すること。 入札書記載の入札金額と入札金額内訳書記載の合計金額に齟齬がある場合には、入札書記載の金額を入札額とする。 エ 開札の結果、落札者となるべき者が二者以上あるときは直ちにくじ引きによる抽選を行う。 抽選すべき者が抽選に応じられないときは、入札執行事務に関係のない職員が入札参加者に代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 オ 各人の入札金額がすべて予定価格の制限を超えたときは直ちに再入札を行うので、再入札への参加を希望する者は、再入札用の入札書を準備しておくこと。 再入札の回数は2回までとする。 カ 再入札の場合、入札金額内訳表の添付は省略してよいものとするので、落札者は入札日翌日までに内訳書を担当部署に提出すること。 キ 初入札しない者、初入札で無効となった者又は郵送等により入札書を提出し開札には出席しない者は、再入札に参加することはできない。 なお、再入札を辞退する場合は再入札用の入札書の提出は不要である。 ク 再入札で落札者がいない場合は入札を打ち切り、随意交渉に入る。 交渉の順序は、必ずしも最終入札金額の大小の順序とは限らない。 なお、随意交渉を行わないこともある。 随意交渉で契約者が決定した場合は、他の入札参加者は異議の申し立てをできない。 (4) 入札書の宛名:独立行政法人国際交流基金関西国際センター 契約担当職 副所長 山﨑 宏樹(5) 委任状: 代理人または復代理人が入札する場合には、入札者より「委任状」(添付)を提出すること。 代理人が入札する場合は代表者と代理人の記名・押印が必要となり、復代理人が入札する場合は代表者、代理人、復代理人全ての記名・押印が必要となる。 7.契約及び契約条件等(1) 契約にあたっては契約書(添付案)を作成するものとし、落札者は契約担当職から交付された契約書案に記名・押印し、落札決定の日から10日以内に、これを契約担当職に提出しなければならない。 この期間内に契約書案を提出しないときは、落札はその効力を失う。 但し、契約担当職の書面による承認を得て、この期間を延長することができる。 (2) 本入札による契約は包括契約とし、右契約にて定める単価等に基づいて、研修ごとに個別に発注書又は個別事業契約によって委託することとする。 (3) 契約保証金は免除する。 (4) 契約金の支払方法は、業務の完了後、JFの検査を経て、納入者からの適正な支払請求書を受理した日から30日以内に納入者の銀行口座へ振込むものとする。 (5) 全省庁統一資格審査結果通知書に記載の内容から変更が生じている場合は、全省庁統一資格の変更手続きを済ませた上で入札に参加すること。 8.担当部署及び連絡先〒598-0093大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14JF関西国際センター 教育事業チーム 担当:友川TEL: 072-490-2601/ Fax: 072-490-2801Email: kc_bid@jpf.go.jp※ 土・日・祝祭日を除く平日9時00分~17時30分(12~13時を除く)9.その他(1) 入札、契約手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金:免除(3) 入札の無効:入札注意書(添付)第7条に該当する入札(4) 入札関連書類等の提出に伴う一切の費用は入札者が負担する。 また、提出のあった書類等は入札結果にかかわらず返却しない。 (5) JFの主要な業務及び事業の改廃などやむを得ない事情が生じた場合には、当該事情に応じて、本契約の全部又は一部の解除等も含め、本契約の変更等を行うことがある。 以上 1仕様書仕様書1 件名:令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務(包括契約)2 契約期間:契約締結日から令和10年3月31日まで契約履行状況が国際交流基金関西国際センター(以下センターという)の要求水準に達しない場合は、契約を解除する場合がある。 3 緊急時の体制手配した国際線のフライトに関して、事業参加者の体調不良、事故等により、航空機の日程変更、遅延・キャンセル等の事態が発生した場合、センター担当者及び当該参加者と連絡の上、速やかに代替便手配、宿舎手配など各種対応できるような体制を構築する。 4 個別事業の委託及び精算方法について(1) 見積書個別事業の実施に際しては、センターの指示により、見積書を速やかに作成すること。 見積書作成にあたっては、契約書で定められた「国際航空券手数料率」を使用し、契約書および契約書付属書に定めのない項目、或いは本手数料率に拠り難い項目の手配については、センターと協議の上、見積もることとする。 (2) 発注~精算見積書提出後、センターから発行する発注書に基づいて手配を行い、個別事業が終了するごとに精算するものとする。 契約書および契約書付属書に定めのない経費及び立替経費については、実費精算とし、請求金額が適正であることを証明する領収書等証拠書類を添えること。 業務の手配にあたり、入札金額の経費項目に含まれていない費用は、別途個別事業ごとに指示する実費経費及び立替経費を除いて、国際交流基金は負担しないものとする(例:再委託先や仕入れ先が、実費に加え独自に手数料を加算している場合、当該手数料については原則負担しない)。 (3) 留意点契約締結後の経済情勢の急激な変動その他著しい事情変更により、契約に定める「国際航空券手数料率」等の条件が不適当となった場合、センターと協議のうえこれを変更することができる。 但し、入札時点で周知の感染症や紛争等の事象の影響については入札額に織り込むものとする。 2仕様書5 業務内容センターが実施する研修プログラムにおける海外からの研修参加者にかかる以下の業務のうちすべてまたは一部。 (1) 国際航空券手配業務ア 航空券の予約(研修参加者の発着指定都市と関西国際空港の往復航空券。エコノミークラス)イ フライト・スケジュールの作成・確認ウ トランジットビザ・その他航空券手配及び来日に必要な手続きの要否の確認エ 航空券発券手配にかかる研修参加者との連絡・航空券の送付及び基金海外拠点・在外公館への報告(一部研修での英語でのメールによるコミュニケーションを含む)オ 航空券の発券カ 航空券発券後を含めたルート、日程等の変更手配キ 研修参加者の来日・帰国スケジュールリストの作成※ 手配にあたっては、以下の条件に基づき行うこと。 ア 発券方法はE-ticketもしくはPTA方式とする。 イ 航空会社の指定はしないが、信頼性の高い主要な航空会社を原則とする(LCCは指示があった場合を除き不可とする)。 ウ 出発国で必要な諸税(空港税・出国税)、関西国際空港使用料等も含めることとする。 出発国で必要な諸税のうち、国際航空券運賃と一括計上できないものについては、その旨記載すること。 エ 関西国際空港に研修開始日ないしそれ以前のもっとも近い日に到着し、研修終了日ないしもっとも近いその後の日に関西国際空港を出発する便を手配する形でフライト・スケジュールを組む。 オ 中継空港での発着が深夜となり、トランジットの待機時間が概ね6時間を超える場合は、センターと協議のうえ、トランジットエリア内外のホテル泊やラウンジ利用を手配する等、研修参加者の安全及び健康に留意した対応を取ること。 カ 発着・経由地の行政機関及び法令の要請により、感染症・テロ等への対策として、出入国時に隔離、待機や検査を要する場合は、センターと協議のうえ対応すること。 キ 経路を組むにあたり以下(ア)から(エ)の順に優先順位を付して手配することとする。 (ア) 直行便がある場合は直行便とする。 (イ) 乗換えを必要とする場合は、乗り換え回数に関わらず、日本国内において関西国際空港に到着する便とする。 (ウ) 搭乗者の国籍・その他現在適用されている制限等に注意し、査証取得等の手続きが不要であるか、あるいは空港等にて簡便な手続きにより乗り換え可能な経由地を選ぶ。 3仕様書(エ) 旅行所要時間・経済的に合理的な経路。 (2) 上記(1)を円滑に行うための付随業務ア 研修生来日時及び帰国時の査証確認イ 業務完了報告書作成ウ 上記の他、(1)に附帯して発生する各種業務以上 1令和8、9年度 国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約書独立行政法人国際交流基金関西国際センター(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)とは、「甲が実施する研修事業」に関して、以下のとおり、国際航空券手配業務委託にかかる包括契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、甲が実施する研修事業に係る国際航空券手配業務を、本契約に定める条件で、乙に委託する。 乙はこれを受託し、誠実に業務を遂行することを約する。 なお、個々の研修事業にかかる委託業務(以下「個別業務」という。)については、本契約に基づき、個別の発注書又は個別事業契約書によって委託する。 (委託業務)第2条 本契約に基づき、乙が実施すべき委託業務(以下「本件業務」という。)の範囲は、下記のとおりとし、その内容は、付属書1「仕様書」により定める。 (1) 国際航空券手配業務(2) そのほか前各号に付帯する連絡等業務(契約金)第3条 契約金の額は、総額XXX,XXX,XXX円(消費税及び地方消費税相当額を除く)とする。 2 前項に規定する契約金額は概算額とし、乙は、各個別業務の完了後、当該業務における国際航空運賃総額(空港施設利用料、諸税ならびに甲が必要と認めた経由地における宿舎実費を含む)に「国際航空券手数料率」X.X%を乗じた金額及び甲が必要と認める経費実費を甲に請求することにより精算する。 なお、甲が特定の研修事業につき別途手数料率を指定した場合はこの限りではない。 3 次の各号に掲げる費目については、当該各号に定める方法により精算する。 (1) 外貨建航空券及び発券手数料:外貨実績額を航空券発券のためのMCO(Miscellaneous Charges Order)発行日の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売り相場レートにより円に換算し、その際発生する1円未満の端数は切り捨てる。 (2) 外貨建出国・空港税:外貨実費額を被招へい者の出発日の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売り相場レートにより円に換算し、その際発生する1円未満の端数は切り捨てる。 4 第2項に定める「国際航空券手数料率」を変更するとき、又は当初予定しなかった2経費を追加する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ同項の定めを改定することができる。 (契約期間)第4条 契約期間は、契約締結日から令和10年3月31日までとする。 2 本契約が期間満了により終了した場合であっても、本契約終了時において現に存在する個別業務に対し、本契約の効力は失われないものとする。 3 本契約の終了(その理由の如何を問わない。)後であっても、第5条、第10条から第13条まで、第14条第2項及び第3項、第15条第2項、第16条、第19条並びに第20条の規定は、なお有効に存続するものとする。 (権利義務の譲渡の禁止)第5条 乙は、本契約上の地位を第三者に移転し、又は本契約により生ずる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。 ただし、甲の書面による事前の承認を受けた場合には、この限りではない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、本件業務の全部又は一部を乙の子会社を含む第三者に委託してはならない。 ただし、本件業務の一部を乙の子会社を含む第三者に委託する場合において、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。 2 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託する場合は、当該委託先に対し、本契約に基づき自己が負うのと同等の義務を課すとともに、甲に対し、当該委託先による当該義務の履行につき一切の責任を負う。 (業務内容の変更等)第7条 甲は、本件業務の内容を変更する必要が生じた場合には、直ちに乙にその旨を通知するものとする。 2 乙は、本件業務の内容を変更しなければならない理由が生じた場合には、直ちに甲にその旨を通知し、甲の指示に従って対応するものとする。 (業務完了報告書の提出)第8条 乙は、個別業務の履行を完了した後、速やかにこれを証する書類(領収書等甲の指示する証拠書類を添付した会計報告を含む。以下「業務完了報告書」という。)を甲に提出し、その検査・確認を受けるものとする。 2 乙が甲からの書面による催告を受領した日から2週間以内に、甲に対して業務完了報告書を提出しない場合には、乙は甲に対して、当該期間満了の日の翌日から起算して乙が甲に対して業務完了報告書を提出する日までの日数に応じ、当該契約金額に「政3府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の規定に基づいて財務省が告示する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を違約金として支払うものとし、甲は乙に対し、第3条第2項に定める個別業務ごとの精算額から、当該違約金を差し引いた金額を支払うことができる。 (検査)第9条 甲は、個別業務の「業務完了報告書」を受理した日から10日以内に検査を行うものとする。 2 乙は、前項の検査に合格したときをもって、個別業務を完了したものとする。 (支払請求)第10条 乙は、契約金の支払を請求する場合、個別業務の履行を完了し、第9条に規定する検査を受けて合格した後、適正な支払請求書を甲に提出することによって請求しなければならない。 2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理したときは、当該請求書受理の日から起算して30日以内に、振込手数料を負担の上、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより契約金又は立替金を支払うものとする。 本項に基づく弁済は、甲が当該口座に振り込むために必要な手続を実施した時点で効力を生ずるものとする。 (支払遅延利息)第11条 甲は、前条第2項に規定する期間内に請求金額を乙に支払わなかった場合には、当該期間満了の日の翌日から起算して支払を完了する日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の規定に基づいて財務省が告示する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 (契約の変更等)第12条 独立行政法人国際交流基金の主要な業務及び事業の改廃などやむを得ない事情が生じた場合には、当該事情に応じて、本契約の全部又は一部の解除等も含め、本契約の変更等を行うものとし、両当事者は当該変更等に向け誠実に協議するものとする。 この場合、乙は甲に対し、損害賠償請求等を行うことができないものとする。 (権利侵害)第13条 乙は、本契約を履行するに際して、第三者との間に権利侵害等の紛争を生じさせたときは、乙の責任において解決するものとし、これによって甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。 4(甲の契約解除権)第14条 甲は、乙が契約上の義務に違反したときは、書面により通告することにより本契約を解除することができる。 2 乙は、前項の規定により本契約を解除されたときは、契約金額の10%を違約金として、即時に甲の指定する銀行口座に振り込み、支払わなければならない。 3 前項に規定する違約金は、損害賠償の予定額ではなく、甲が別途乙に対して損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。 (乙の契約解除権)第15条 乙は、甲が本契約に定める義務に違反したことにより本件業務の履行を完了する見込がなくなったときは、書面により通告することにより本契約を解除することができる。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、第12条に定める事情による場合を除き甲はその損害を賠償するものとし、その額は甲乙協議してこれを定めるものとする。 (損害賠償)第16条 甲が、第14条第1項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとする。 2 乙は、本契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。 3 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとし、これによって甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。 (業務の質の改善)第17条 甲は、本件業務の円滑かつ適切な実施を確保するために、必要に応じて、乙に本件業務の遂行内容等の質の改善等につき指示することができる。 (善管注意義務)第18条 乙は、本契約及び付属書1「仕様書」の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって本件業務を実施しなければならない。 (紛争の解決)第19条 本契約に関する疑義及び本契約に定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。 2 本契約の規定に基づき甲と乙が協議を要する事項について協議が整わない場合その他本契約に関して甲と乙との間に紛争が生じた場合において、訴訟により解決しようと5するときは、甲及び乙は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。 (特記事項)第20条 乙は、以下の事項については、別紙1(特記事項)において記載する内容を遵守するものとする。 (1) 秘密情報に関する事項(2) 個人情報に関する事項(3) 談合等の不正行為に関する事項(4) 反社会的勢力の排除に関する事項(5) 契約の公表に関する事項(6) 情報公開に関する事項2 甲は、法令、中央省庁ガイドラインないし通達に改正ないし追加があった場合には、乙への書面ないし電磁的方法による通知又はウェブサイトに掲載する方法をもって、特記事項を任意に変更ないし追加することができる。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 2026年●月●日甲 乙大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14 (住所)独立行政法人国際交流基金関西国際センター (会社名)契約担当職 (代表者役職名)副所長 山﨑 宏樹 (代表者氏名)6別紙1(特記事項)1. 秘密情報に関する事項(定義)第1条 本別紙において「秘密情報」とは、乙が、本件業務の遂行過程で知り得た情報のうち、甲が秘密である旨を明示した情報のことをいう。 (利用目的)第2条 乙は、秘密情報を本契約の履行目的のためにのみ使用し、本契約の履行目的以外には一切使用しない。 (秘密保持の義務)第3条 乙は、本契約期間中及びその後において、本件業務に従事する乙の役員・従業員等(以下、「従業員等」という。)への提供・開示を除き、秘密情報を第三者に提供・開示してはならない。 ただし、法令の定めに基づく場合又は権限のある官公庁から要求のあった場合は、この限りではない。 2 乙は、秘密情報を厳重に保管、管理し、秘密情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他秘密情報の適切な管理のために、合理的な予防措置を実施するものとする。 3 乙は、秘密情報を記載又は記録した文書、図面その他の書類又は磁気的若しくは光学的に記録された媒体(以下「本件情報媒体」という。)を、事業所内の定められた場所に保管し、外に持ち出さないこととする。 やむを得ず一時的に本件情報媒体を事業所から持ち出す時には、盗難又は紛失の防止のため、常時携行する等の必要な措置を講ずることとする。 4 乙は、甲に対し、秘密情報に関する乙の責任者その他の管理体制を示す書面を提出しなければならない。 5 甲は、秘密情報の適切な取扱いのために必要があると認める時は、乙に秘密情報の管理状況を報告させ、又は乙に対して当該管理状況を改善すべきことを指示することができるものとし、乙は、正当な理由のない限り、この指示に従わなければならないものとする。 6 甲は、乙の秘密情報の管理状況について、通常の営業時間内に事前連絡の上、実地検査を行い、又は必要な資料の提出を求めることができるものとし、乙は、この検査又は資料提出を、正当な理由のない限り、拒むことができないものとする。 7 乙は、秘密情報を利用する乙の従業員等を必要最小限に限るとともに、当該従業員等に対し、必要な教育、指導、研修等を施し、第2条から第7条において乙が負う義務と同様の義務を負わせるものとする。 7(再委託の制限)第4条 乙は、本件業務に係る秘密情報の取扱いに係る業務を乙の子会社を含めて再委託してはならない。 ただし、再委託につき、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 再委託先によるその後の再委託(以下、再委託と併せて、「再委託等」といい、再委託先及びその先の再委託先を「再委託先等」という。)についても、前項と同様とする。 3 乙は、第1項ただし書又は前項に基づき本件業務を再委託等する場合、各再委託先等に対し、本契約書に基づく一切の義務を遵守させるとともに、各再委託先等の行為につき一切の責任を負う。 (複製等の制限)第5条 乙は、本件情報媒体を本契約の履行目的に必要な最小限度を超えて複製又は改変しないものとする。 ただし、事前に甲から書面による承諾を受けた場合には、この限りでない。 (漏洩等の事案の発生時における対応)第6条 乙は、秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反し、又は違反するおそれ(以下、併せて、「漏洩等事案」という。)が生じたと認識した場合、直ちに甲に対してその事実を報告しなければならない。 2 前項の場合において、乙は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに実施し、甲に対して実施した措置の内容、再発防止策、その他甲が必要と認める事項を報告しなければならない。 ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のために直ちに行うべき措置などについては、直ちに行った上で、その後速やかにその旨を甲に報告するものとする。 3 乙は、漏洩等事案に起因して第三者から苦情、異議、請求、その他の意思表示を受けたときは、速やかにその内容を甲に報告し、かつ、甲が承認した方法により、乙の費用と責任においてこれを解決しなければならない。 4 漏洩等事案が生じた場合、甲は、乙の承諾なく、事実関係及び再発防止策の公表、当該漏洩等が生じた個人情報に係る本人への連絡等の対応等の措置を講ずることができる。 5 漏洩等事案に起因して甲が第三者から苦情、異議、請求、その他の意思表示を受けるなどの紛争(以下、単に「紛争」という。)が生じたときは、乙は当該紛争を解決するために甲が必要と認める協力支援その他の措置を実施するものとする。 なお、乙は甲に対して、紛争により甲の支払った損害賠償金及び甲に生じた紛争対応のための費用(見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用を含むが、これに限られない。)を賠償する責を負うものとする。 8(委託終了時等における秘密情報の消去)第7条 乙は、本件業務の履行において不要になったとき、本契約の履行が完了したとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、甲から提供された本件情報媒体その他秘密情報を含む一切の媒体物(甲の事前の承諾を得て作成した複製物及び改変した物を含む。)を速やかに甲に返却し、又は甲の指示に従い、それらを適切な方法により速やかに廃棄(若しくは秘密情報を当該媒体から復元不可能な方法により抹消)するものとする。 (違反した場合における契約解除及び損害賠償)第8条 乙が第2条から前条までの規定のいずれかに違反したときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。 2 乙が第2条から前条までの規定に違反したことにより、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償するものとする。 (効力残存条項)第9条 第1条から前条までの規定は、本契約の終了後又は解除後といえども、なお従前のとおり効力を有する。 2.個人情報に関する事項(定義)第1条 本別紙において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。 )に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。 )により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)(2) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条に定める個人識別符号が含まれるもの。 (個人情報の取扱い)第2条 本別紙「1.秘密情報に関する事項」第2条から第9条までの規定は、本契約の締結・履行のために、甲から乙に提供された個人情報の取扱いについて準用するものと9する。 2 乙は、本契約の締結・履行に際して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び関連する政省令並びに個人情報保護委員会又は同委員会が権限を委任した機関が定める各種ガイドラインに従い、必要かつ適切な安全管理措置を講じた上で取り扱うものとする。 3.談合等の不正行為に関する事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。 (1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号、第2号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 本契約に関し、乙又はその従業員等に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号、若しくは第95条第1項第1号、第3号に規定する刑が確定したとき。 (談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号又は第2号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、その命令・通知等に応じて、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為の場合の損害賠償等)10第3条 乙が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用(甲の従業員等又は甲が指定する第三者の人件費、実費その他を含む。)及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの謝金、経費その他の費用を含むが、これらに限られない。 )が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 3 本条の規定は、本契約の終了(その理由の如何を問わない。)後も有効に存続するものとする。 4.反社会的勢力の排除に関する事項(反社会的勢力の定義)第1条 本別紙において、反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいうものとする。 (1) 暴力団(2) 暴力団員(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(4) 暴力団準構成員(5) 暴力団関係企業(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等(7) その他、前各号に準ずる者(表明及び確約)第2条 乙は、甲に対し、反社会的勢力に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 11(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(反社会的勢力関与の場合の契約の解除)第3条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、乙の期限の利益を喪失させること及び直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。 (反社会的勢力関与の場合の損害賠償等)第4条 乙が第2条の規定に違反したことにより、甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償するものとする。 2 前条第2項及び本条の規定は、本契約の終了(その理由の如何を問わない。)後も有効に存続するものとする。 5. 契約の公表に関する事項第1条 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)Ⅲ3②の規定を踏まえ、乙が法人であって、かつ次の各号の何れにも該当する場合には、乙の名称及び事業概要、当該在職者の乙における役職及び甲における最終役職並びに直近の会計年度における甲と乙との取引高及び乙の総売上高又は事業収入において甲と乙との取引高の占める割合が「3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、3分の2以上」の何れに該当するか、公表されることに同意するものとする。 (1) 甲において役員を経験した者が再就職している法人、又は、甲において課長相当職以上の職位を経験した者が役員等として再就職している法人(2) 甲と乙との取引高が、乙の総売上高又は事業収入の3分の1以上である法人。 なお、12乙の総売上高及び事業収入の額は、契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によるものとし、取引高の額は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によるものとする。 6.情報公開に関する事項第1条 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づく開示請求が甲に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された報告書等書類は原則として開示されるものとする。 以上 契約書付属書11仕様書仕様書1 件名:令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務(包括契約)2 契約期間:契約締結日から令和10年3月31日まで契約履行状況が国際交流基金関西国際センター(以下センターという)の要求水準に達しない場合は、契約を解除する場合がある。 3 緊急時の体制手配した国際線のフライトに関して、事業参加者の体調不良、事故等により、航空機の日程変更、遅延・キャンセル等の事態が発生した場合、センター担当者及び当該参加者と連絡の上、速やかに代替便手配、宿舎手配など各種対応できるような体制を構築する。 4 個別事業の委託及び精算方法について(1) 見積書個別事業の実施に際しては、センターの指示により、見積書を速やかに作成すること。 見積書作成にあたっては、契約書で定められた「国際航空券手数料率」を使用し、契約書および契約書付属書に定めのない項目、或いは本手数料率に拠り難い項目の手配については、センターと協議の上、見積もることとする。 (2) 発注~精算見積書提出後、センターから発行する発注書に基づいて手配を行い、個別事業が終了するごとに精算するものとする。 契約書および契約書付属書に定めのない経費及び立替経費については、実費精算とし、請求金額が適正であることを証明する領収書等証拠書類を添えること。 業務の手配にあたり、入札金額の経費項目に含まれていない費用は、別途個別事業ごとに指示する実費経費及び立替経費を除いて、国際交流基金は負担しないものとする(例:再委託先や仕入れ先が、実費に加え独自に手数料を加算している場合、当該手数料については原則負担しない)。 (3) 留意点契約締結後の経済情勢の急激な変動その他著しい事情変更により、契約に定める「国際航空券手数料率」等の条件が不適当となった場合、センターと協議のうえこれを変更することができる。 契約書付属書12仕様書5 業務内容センターが実施する研修プログラムにおける海外からの研修参加者にかかる以下の業務のうちすべてまたは一部。 (1) 国際航空券手配業務ア 航空券の予約(研修参加者の発着指定都市と関西国際空港の往復航空券。エコノミークラス)イ フライト・スケジュールの作成・確認ウ トランジットビザ・その他航空券手配及び来日に必要な手続きの要否の確認エ 航空券発券手配にかかる研修参加者との連絡・航空券の送付及び基金海外拠点・在外公館への報告(一部研修での英語でのメールによるコミュニケーションを含む)オ 航空券の発券カ 航空券発券後を含めたルート、日程等の変更手配キ 研修参加者の来日・帰国スケジュールリストの作成※ 手配にあたっては、以下の条件に基づき行うこと。 ア 発券方法はE-ticketもしくはPTA方式とする。 イ 航空会社の指定はしないが、信頼性の高い主要な航空会社を原則とする(LCCは指示があった場合を除き不可とする)。 ウ 出発国で必要な諸税(空港税・出国税)、関西国際空港使用料等も含めることとする。 出発国で必要な諸税のうち、国際航空券運賃と一括計上できないものについては、その旨記載すること。 エ 関西国際空港に研修開始日ないしそれ以前のもっとも近い日に到着し、研修終了日ないしもっとも近いその後の日に関西国際空港を出発する便を手配する形でフライト・スケジュールを組む。 オ 中継空港での発着が深夜となり、トランジットの待機時間が概ね6時間を超える場合は、センターと協議のうえ、トランジットエリア内外のホテル泊やラウンジ利用を手配する等、研修参加者の安全及び健康に留意した対応を取ること。 カ 発着・経由地の行政機関及び法令の要請により、感染症・テロ等への対策として、出入国時に隔離、待機や検査を要する場合は、センターと協議のうえ対応すること。 キ 経路を組むにあたり以下(ア)から(エ)の順に優先順位を付して手配することとする。 (ア) 直行便がある場合は直行便とする。 (イ) 乗換えを必要とする場合は、乗り換え回数に関わらず、日本国内において関西国際空港に到着する便とする。 (ウ) 搭乗者の国籍・その他現在適用されている制限等に注意し、査証取得等の契約書付属書13仕様書手続きが不要であるか、あるいは空港等にて簡便な手続きにより乗り換え可能な経由地を選ぶ。 (エ) 旅行所要時間・経済的に合理的な経路。 (2) 上記(1)を円滑に行うための付随業務ア 研修生来日時及び帰国時の査証確認イ 業務完了報告書作成ウ 上記の他、(1)に附帯して発生する各種業務以上契約書付属書14仕様書 様式第1号(第23条関係)入 札 書(代表者本人が入札する場合)令和 8年 3月30日独立行政法人国際交流基金関西国際センター契約担当職副所長 山﨑 宏樹 殿住 所会 社 名(団体名)代表者氏名 印下記のとおり入札します。 記1 入札件名 令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約)2 入札金額 ¥ (消費税及び地方消費税相当額を除く)3 契約条件 契約書、仕様書その他一切貴職の指示のとおりとする。 (以上)様式第1号の2(第23条関係)入 札 書(代理人又は復代理人が入札する場合)令和 8年 3月30日独立行政法人国際交流基金関西国際センター契約担当職副所長 山﨑 宏樹 殿住 所会 社 名(団 体 名)代表者氏名代理人氏名 印復代理人氏名 印注 1)有効な委任状を提出済みの代理人が入札する場合には、代表者の氏名及び代理人の氏名の記載並びに代理人の押印が必要。 代表者の押印は不要。 注 2)復代理人が入札する場合には、代表者の氏名、代理人の氏名及び復代理人の氏名の記載並びに復代理人の押印が必要。 代表者及び代理人の押印は不要。 下記のとおり入札します。 記1 入札件名 令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約)2 入札金額 ¥ (消費税及び地方消費税相当額を除く)3 契約条件 契約書、仕様書その他一切貴職の指示のとおりとする様式第2号(第24条関係)委任状令和 8年 3月30日独立行政法人国際交流基金関西国際センター契約担当職副所長 山﨑 宏樹 殿住 所会 社 名代表者氏名 印代理人所属先住所代理人所属先名代理人役職名、氏名 印注)代理人が入札する場合、代表者の氏名の記載及び押印が必要。 復代理人所属先住所復代理人所属先名復代理人役職名、氏名 印注)復代理人が入札する場合、代表者及び代理人の氏名の記載及び押印が必要。 記1 委任事項 令和8、9年度国際交流基金関西国際センター研修事業にかかる国際航空券手配業務委託契約(包括契約)の入札及び見積りに関する一切の権限2 委任期日 令和 8年 3月30日(以上) 令和3年11月1日改訂入札注意書第1条 工事、製造その他の請負、物品の売買又は役務の提供に加わろうとする者は、入札公告及び入札説明書、仕様書、図面、契約書案、現場及び現物等(以下、「入札公告等」)を熟覧の上、入札の日時までに入札保証金を納付しなければならない。 ただし、独立行政法人国際交流基金において保証金の納付の必要がないと認める場合においては、その納付を免除することがある。 入札保証金の有無は入札公告等に記載する。 第2条 入札者は、入札公告等及びこの注意書の条項等に疑問があるときは、担当職員の説明を求めることができる。 入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 第3条 入札者は、入札書(当基金所定の入札書をいう。以下同じ。)に、次に掲げる事項を記載し封かんの上、封筒に「宛名」、「件名」及び「自己の名前」を表記し、入札公告に示した時刻までに入札会場(郵送による場合は基金指定場所)に提出しなければならない。 (1)入札金額(2)競争入札に付される工事若しくは製造の表示、物品の名称又は役務の表示(3)入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(4)代理人が入札する場合は、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。 (復代理人が入札する場合は、入札者及び代理人の氏名、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印。)また、入札書の様式は、『第 1 号の 2』(代理人又は復代理人が入札する場合)を使用すること。 第4条 入札者以外は、入札場に入場してはならない。 第5条 提出した入札書は、理由のいかんを問わず、引替え、変更又は取消しできない。 第6条 開札は、入札公告に示した日時及び場所において、入札者の面前で行う。 ただし、入札者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 第7条 次の各号の一に該当する入札書は無効とする。 (1)一般競争入札の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資令和3年11月1日改訂格のない者の提出した入札書(2)指名競争の場合において、指名しない者の提出した入札書(3)第3条第1項各号に掲げる事項の記載(押印を含む。)のない入札書(4)競争入札に付される工事若しくは製造の表示、物品の名称又は役務の表示に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載のない入札書(6)入札金額の記載を訂正した入札書でその訂正について印の押してないもの(7)納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の入札書(8)入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(9)入札公告に示した時刻までに到着しない入札書(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(11)明らかに談合であると認められる入札書(12)委任状を提出しない代理人又は復代理人の提出した入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人(又は復代理人)を兼ね、又は2人以上の代理(又は復代理)をした入札(14)指定した文書が添付されていない入札書(15)郵送等により複数提出した入札書(郵送等による入札の場合、提出できる入札書は1通のみ)(16)その他入札に関する条件に違反した入札第8条 入札においては、入札公告等に記載されている決定方法によって落札者を定める。 2 落札者となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、速やかに抽せんで落札者を定める。 3 抽せんすべき者が抽選に応じられないときは、入札に関係のない職員に抽せんさせる。 第9条 各人の入札金額が全て予定価格を超えたとき(物品売払いの場合においては予定価格に達しないとき)は、原則2回まで再入札を行う。 2 初入札しない者、初入札で無効となった者又は郵送等により入札書を提出し開札には出席しない者は、再入札に参加することはできない。 令和3年11月1日改訂3 再入札の結果が予定価格を超えたときは、随意契約によることがある。 第10条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、落札者以外の入札者に対しては入札執行後、その受領書と引き換えて返還する。 第11条 落札者は、指定の期間内に契約書を取り交わさなければならない。 第12条 落札者が指定の期間内に契約書を取り交わさないときは、入札保証金は当基金に帰属するものとする。 2 前項の場合、第1条ただし書の規定により入札保証金の納付が免除されているときは、落札者は、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として納付しなければならない。 第13条 当基金が必要と認めるときは、契約の際に保証人を請求することがある。 第14条 当基金が次の各号の一に該当すると認めたときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 (1) 談合等、不正行為の事実がある場合又はおそれのある場合(2) 天災その他やむを得ない理由による場合(3) 入札参加者がいない場合(4) 入札公告等に誤りがあった場合(5) その他適正な入札の執行ができないおそれのある場合第15条 入札公告等に入札注意書の記載事項と一致しない記載があった場合は、入札公告等の記載を優先する。 以下余白 入札書類事前チェックリスト<物品製造・役務提供等>本チェックリストは、独立行政法人国際交流基金の入札参加予定の方を対象に、提出書類の確認を行って頂くことを目的として作成したものです。 入札準備にご利用ください。 1. 入札当日ご持参頂く書類(※)※郵送等の場合(開札に立ち会わない場合)入札説明書に示した時刻までに、指定された方法によって基金指定場所に必要書類をご提出ください。 期限後の提出は無効となります。 記入漏れ、押印漏れのないようにお願いします。 必要な書類が欠けている場合や書類に不備がある場合は、入札にご参加頂けません。 □ 宛名、入札の件名、及び自己の企業・団体名、氏名を正しく表記しましたか。 □ 長3封筒:複数の入札書を同封していませんか。 (複数の入札書を同封した場合は無効となります。)□ A4封筒の表面に「入札書在中」と記載されていますか。 2. 事前の確認事項(1) 入札書□ 代表者本人が入札する場合は、「代表者本人が入札する場合」と記載のある書式(『様式第1号』)を、委任された代理人又は復代理人が入札する場合は、「代理人又は復代理人が入札する場合」と記載のある書式(『様式第1号の2』)を使用していますか。 □ 入札書に記載されている入札金額は、税抜きの金額となっていますか。 □ 入札書と入札金額内訳書に記載されている金額が一致していますか。 □ 入札書に、入札する方、また代理人又は復代理人の方が入札する場合はそれぞれの方のお名前及び押印はありますか。 □ 入札書に記載する住所は登記上の住所(全省庁統一資格審査結果通知書に記載の住所)と一致していますか。 □ 再入札用の用紙は準備していますか。 (再入札を希望しない場合、また郵送等により入札書を提出し開札に立ち会わない場合は不要です。)(2) 入札金額内訳書□ 各項目の金額は税抜きの金額ですか。 (『税込金額』欄がある場合は別)□ 各項目や小計・合計において、計算ミスがなく、全て仕様書の条件に基づき算定していることを確認し長3封筒に封印する書類1. 入札書2. 入札金額内訳書封詰めはせずにご持参頂く書類□ 名刺(入札に参加される方のもの。代理人又は復代理人の方が入札する場合は代理人又は復代理人の方のもの)□ 委任状(代理人又は復代理人の方が入札する場合)□ その他ましたか。 (※ 特にコンピューターによる自動計算の計算式の間違いが多いので、ご注意ください。)(3) 委任状(代理人又は復代理人の方が入札する場合)□ 委任状で委任されている方は、入札に参加する本人ですか。 □ 代理人の方が入札する場合、代表者の氏名及び押印はありますか。 (この場合、入札会場にお入り頂けるのは代理人の方となります。代表者の方はお入りいただけません。)□ 復代理人の方が入札する場合、代表者及び代理人の氏名及び押印はありますか。 (この場合、入札会場にお入り頂けるのは復代理人となります。代表者及び代理人の方はお入りいただけません。)(4) 競争参加資格□ 全省庁統一資格は取得済みですか。 □ 全省庁統一資格審査結果通知書の種類及び等級が、本入札で求められている入札参加要件を満たしていますか。 □ 登録内容の変更(商号又は名称、代表者名等)があった場合、変更内容を反映した全省庁統一資格の取得が済んでいますか。 (全省庁統一資格審査結果通知書と入札書に記載の内容に不一致がある場合、または全省庁統一資格審査結果通知書の記載内容に不備や事実と異なる記載がある場合は入札にご参加頂けません。落札後に判明した場合は失格となりますのでご注意ください。)3. 入札当日に入札会場に来場される方への注意事項(1) 入札当日は、時間厳守でお願い致します。 入札開始時間を過ぎた場合は、入札にご参加頂くことができません。 また、入札会場にお入りいただけるのは、代表者本人または委任を受けた代理人(復代理人に委任されている場合は復代理人)のどちらか1名です。 (2) 必要な書類を再度確認し、記入漏れ、押印漏れのないようにお願いします。 必要な書類が欠けている場合や書類に不備がある場合は、入札にご参加頂けません。 以上

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