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【電子入札】【電子契約】ガラス固化体容器の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ガラス固化体容器の製作 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月3日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1539-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 9(2) 購入等件名及び数量ガラス固化体容器の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和9年3月26日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこ2/3と。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課 電話090-9136-7659(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年5月8日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所 令和8年5月15日13時15分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of , Financial Affairs andContract, Japan Atomic Energy Agency3/3(2) Classification of the products to beprocured ; 9(3) Nature and quantity of the products tobe manufactured ; Nuclear Fuel CycleEngineering Laboratories, Vitrificationtechnology Development facility(TokaiVitrification Facility),1set(4) Delivery period ; By 26,March,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 17:00 8,May,2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 2, Financial Affairs and ContractDepartment , Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan. TEL090-9136-7659 QA対象購買品ガラス固化体容器の製作仕 様 書目 次1. 一般仕様1.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.2 目的及び概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.4 支給物件・貸与物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.5 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.6 納入場所及び方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.7 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.8 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9 提出図書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.10 適用法令・規格・技術基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・41.11 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.12 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.13 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.14 受注者の責任と義務1.14.1 受注者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.14.2 受注者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.15 渉外事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.16 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.17 不適合の報告及び処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61.18 安全文化を育成し維持するための活動 ・・・・・・・・・・・・・61.19 下請業者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61.20 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61.21 情報管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.技術仕様2.1 一般要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3 材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82.4 製造方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82.5 梱包・輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.6 試験検査2.6.1 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.6.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112.7 その他必要事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14資料-1 産業財産権特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15資料-2 機微情報の管理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17図-1 ガラス固化体容器11. 一般仕様1.1 件名ガラス固化体容器の製作1.2 目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という)核燃料サイクル工学研究所(以下、「研究所」という)が実施する設備整備費補助事業「8.核燃料サイクル工学研究所施設の安全確保対策に資する設備の整備」のうち、「核サ研)ガラス固化体容器の製作」においてガラス固化体容器を製作するものである。 研究所では、再処理施設の廃止措置計画に基づき、高放射性廃液のガラス固化処理を最優先に実施することが求められており、令和8年度第3四半期から熱上げ開始(運転再開)を計画している。 運転再開後には、溶融ガラスを充填するガラス固化体容器を必要本数確実に確保する必要があり、確保できない場合、高放射性廃液の処理ができず、ガラス固化処理計画の遅延を招く。 一方で、ガラス固化体容器は、使用前自主検査の対象品であり、製作後直ぐに使用できるものではないことから、今後のガラス固化処理に支障をきたさぬよう令和8年度にガラス固化体容器50本を製作する。 1.3 契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については2.項「技術仕様」に記載する。 1.3.1 契約範囲内(1) ガラス固化体容器の製作・・・・・・・・・・・・・・1式(2) ガラス固化体容器の製作に係る試験検査・・・・・・・1式(3) ガラス固化体容器の製作に係る図書作成・・・・・・・1式(4) ガラス固化体容器の梱包・輸送・・・・・・・・・・・1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの。 1.4 支給物件・貸与物件(1) 支給物件なし(2) 貸与物件① 外形測定円形ゲージ(1台)及び円形検査治具(1台)② 受注者の要請により、原子力機構が必要と認めたものについて、協議の上決定する。 ③ 引渡し、返却の時期、場所、方法については、協議の上決定する。 ④ 受注者は、原子力機構からの貸与品を適切に管理し、使用の目的を完了次第、2もしくは、原子力機構の要請があった場合は速やかに返却すること。 1.5 納期令和9年3月26日1.6 納入場所及び方法(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)(2) 納入方法ガラス固化処理課が指定する場所にて持込み渡しとする。 1.7 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて製作したものが本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (2) 保証期間は、原則として1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 1.8 検収条件本仕様書を満足し、2.6.2項「技術的要求事項」に示す試験検査の合格後、1.6項「納入場所及び方法」による納入及び1.9項「提出図書類」に示す図書の完納をもって検収とする。 1.9 提出図書類(1) 確認の必要な図書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出図書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 ②原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。 また、修正が必要な場合は修正を指示する。 なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2) 提出図書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ② 「 委任又は下請負等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)について3は、受付後2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。 (3) 提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 ② 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 ③ 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (4) 提出場所〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松4の33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部(以下、「TRP部」という) ガラス固化処理課表-1 「提出図書一覧」項目 様式提出部数提出期限 確認 備考品質保証計画書 受注者 2部 契約後速やかに 要工程表 受注者 2部 契約後速やかに 要委任又は下請負等の承認について(様式A)原子力機構1部 契約後速やかに 要下請負等がある場合に提出製作要領書 受注者 2部 製作前までに 要溶接・脱脂・酸洗・不動態化処理を含む製作図 受注者 2部 製作前までに 要 開先形状を含む溶接士名簿 受注者 2部 製作前までに 要試験検査要領書 受注者 2部試験検査前までに要別途協議を行い決定する工場立会検査申請書 受注者 2部立会検査前までに要試験検査成績書(メーカ自主)受注者 2部立会検査前までに要試験検査成績書(立会い) 受注者 2部 立会後速やかに 要製作記録 受注者 2部 納入時 否納入品、試験の様子など写真打合せ議事録 受注者 2部打合せ後速やかに要41.10 適用法令・規格・技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」(JEAC4111)(5) 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001)(ISO 9001)(6) 原子力機構が定める各種規定、基準及びTRP部内で制定した規程等・施設建設技術標準(CTS)・溶接設計標準(CTS-2-WL-01)・配管付属品類製作標準(CTS-3-P-03)・溶接施工標準(CTS-4-WL-01)・溶接士の資格試験標準(CTS-5-WL-01)・溶接部外観検査標準(CTS-5-WL-18)(7) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(8) ガラス固化処理契約1.11 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、資料-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.12 機密の保持受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。 また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 詳細は、資料-2「機微情報の管理について」を参照すること。 1.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。 51.14 受注者の責任と義務1.14.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 原子力機構が設計変更及び施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 また、輸送車両への積み込み、輸送および荷おろしの過程において、製品に損傷を防止できる梱包、輸送方法を採用すること。 2.6 試験検査2.6.1 一般的要求事項(1) 試験検査要領書の確認を以って実施すること。 (2) 本仕様書に規定された試験検査は、受注者の責任において行うものとする。 (3) 試験検査は、原子力機構が確認した試験検査要領書に従って実施すること。 (4) 受注者は、必要に応じて試験検査を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行なうものとする。 (5) 原子力機構はあらゆる試験検査に立会う権利を有するものとする。 (6) 受注者は、受注者及び下請業者の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立ち入りを要請した場合は、これに応ずる義務を要する。 表-2 立会区分検査項目立会区分提出書類原子力機構 受注者材料確認検査(含む材料管理) ◎※1※2※3 □ミルシート及び記録開先検査 ◎※4 □ 記録溶接作業中検査(含む溶接士、溶接施工記録)○ □ 記録浸透探傷試験 ◎ □ 記録外観検査(含むID刻印、溶接部)※5◎ □ 記録寸法検査(材料、部品、完成品)※6材料 ○※7□ 記録 部品 ○◎※8完成品 ○◎※9脱脂・酸洗・不動態化処理検査 ○ □ 記録重量確認検査 ◎ □ 記録10梱包・出荷検査 ○ □ 記録◎:立会検査、○:書類確認、□:自主検査※1:溶接材料含む(但し、溶接材料は書類確認のみ)※2:立会検査とするが、2回以上に分けて検査が必要な場合は、1回目は立会検査、2回目以降は、1回目の結果により立会検査か書類確認かを判断する。 立会検査:カッティングプラン、素材一覧表とミルシートの照合、材料管理状況の確認、材料に転記された刻印、ラベル等とミルシートの照合書類確認:カッティングプラン、素材一覧表とミルシートの照合※3:材料とミルシートの照合確認材料の外観及び寸法の確認ミルシート記載内容確認※4:製作工場毎に原則として最初の1回を立会検査※5:溶接部の合否基準について、表-3「外観検査合否基準」に示す。 ※6:寸法検査はガラス固化体容器を定盤に載せるか、水平であることを水準器等により水平を確認した床面等に載せて実施すること。 ※7:材料は素材メーカもしくは受注者が寸法を測定し、原子力機構が記録確認を行う。 ※8:部品は受注者が寸法測定した記録を原子力機構が確認するとともに立会検査を行う。 ※9:完成品は受注者が寸法測定した記録を原子力機構が確認するとともに立会検査を行う。 表-3 外観検査合否基準状況 溶接部 判定基準余盛合格(S≦1.5)アンダーカット合格(H<0.8)裏波のへこみ裏波のへこみがないこと11状況 溶接部 判定基準溶込み不良溶込み不良がないこと酸化酸化していないことクレータまたは割れクレータまたは割れがないこと(7) 試験検査に必要な装置機器類は受注者が用意すること。 また、試験検査に用いる装置機器類は事前に校正されたもので、有効期限内のものを使用し、その校正記録の写しを立会検査時に原子力機構へ提出すること。 2.6.2 技術的要求事項(1) 試験検査の計画受注者は、以下に示す内容について試験検査を実施する。 なお、試験検査要領書については原子力機構と別途協議し、提出すること。 また、原子力機構が確認したものを使用すること。 ① タイミング表-2に示す検査を、材料受入時、製作中(開先加工後)、完成時に実施する。 ②対象品目ガラス固化体容器③実施項目、検査方法以下に示す事項について実施する。 立会区分を表-2に示す。 (イ)材料確認検査a.材料とミルシートの照合確認材料は、製鋼メーカの発行するミルシートと当該材料の表示内容との照合確認を行うとともに、素材リスト・材料取り計画書、ならびに材料管理状況の確認を行う。 材料には、ミルシートと合致ステンシル(製造業者名または商標、12材質、チャージ番号もしくは管理番号)があること。 b.ミルシート記載内容の確認ミルシートに記載されている化学成分、機械的性質が適用規格に規定されている規格値にあることを確認する。 ミルシートの様式は各材料メーカで定めた様式とする。 c.材料の確認・寸法の確認材料は、有害な欠陥、著しい肌荒れや局部変形がないことを目視にて確認する。 また、材料の寸法が購入仕様書の許容値内にあることを確認する。 d.溶接材料溶接材料はミルシートと照合し、規定の仕様を満足していることを確認する。 また、化学成分、機械的性質が適用規格を満足していることを確認する。 (ロ) 開先検査a.寸法検査溶接開先部は、溶接前に継手面の食い違い、開先形状寸法(開先角度、ルート間隙)を測定する。 ・継手面の食い違いは1.0mm以下とする。 ・開先形状、寸法及びその許容値は図-1に示す通りとする。 b.目視検査溶接前に水分、赤錆、ほこり、ミルスケールペイント、スラグ、油、グリース等の異物がなく清浄であり、かつ有害な欠陥のないことを目視にて確認する。 (ハ) 溶接作業中検査原子力機構は、下記について書類確認する。 a.溶接士溶接士は、JIS Z3821の有資格者が行うものとし、「溶接士名簿」にて原子力機構が確認した者とする。 また、この溶接士は「施設建設技術標準」に基づく原子力機構の確認を得ること。 b.溶接施行記録前項a.の溶接士が行う溶接の作業記録を原子力機構が書類確認する。 記録項 目は下記とし、「試験検査要領書」に定める「溶接施工記録」に記録すること。 ・溶接士名と登録番号・溶接方法・継手番号・溶接材料(銘柄・寸法・ヒート番号)・ガスの種類(混合比)及び流量・溶接施工年月日・溶接施工条件(電流値※・層数等) ※電流値は、初層と残層を区分する。 13(ニ) 浸透探傷試験スカート(部品を含む)を除く、溶接線全線について浸透探傷試験 JISZ2343-1「浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」に従って試験を実施し、溶接部の欠陥の有無を確認する。 浸透探傷試験は、NDI有資格者にて実施する。 (ホ) 外観検査a.溶接部外観検査溶接作業が全て終了した時点で溶接部の外観検査を目視にて実施する。 判定基準は下記の他、表-3「外観検査合否基準」に示す通りとする。 ・溶接部余盛り高さは1.5mm以下とする。 b. 外観検査(仕上がり検査)溶接作業及び酸洗不動態化処理が完了した後、固化体容器内外面を目視にて観察し、有害な欠陥及び変形がないことを確認する。 また、容器の外観の脱脂、洗浄をすることにより、外面に汚れ、油等が付着していないことを確認する。 c.ID刻印確認図-1に示す位置に指定の番号(TVF-0487~TVF-0536)を打刻し、ID No.が確認できること。 (ヘ) 寸法検査寸法検査は、材料、部品(図-1内①~⑥)、完成品について実施し、図-1に示す寸法公差を満足していることを確認し、記録することとする。 また、ガラス固化体容器外形に対しては、ガラス固化体容器上部から外形測定円形ゲージを挿入し、ガラス固化体容器外周全体が干渉することなく通過すること、スカート内径に対しては、円形検査治具が挿入できることを確認する。 (ト) 脱脂・酸洗・不動態化処理検査原子力機構は、受注者が実施するガラス固化体容器の脱脂・酸洗・不動態化処理後の外観で、汚れ、油等が付着していないことを書類確認するものとする。 (チ) 重量確認検査溶接作業及び酸洗・不動態化処理が完了した後、容器及び蓋の重量それぞれを測定し記録すること。 (リ) 梱包・出荷検査原子力機構は、2.6項「試験検査」に示す梱包が行われたことを書類確認するものとする。 ④合否判定基準試験検査の合否判定は、試験検査要領書に基づくものとする。 なお、全ての試験検査が問題ないことを原子力機構が立ち会い、あるいは記録を以て確認した14場合に合格とする。 判定基準を満たさない場合は、必要な処置を施して再度、試験検査を実施すること。 ⑤立会区分表-2に記す。 ⑥合格による処置試験検査の合格をもって試験検査を終了とし、出荷許可を与えることとする。 ⑦実施場所立会検査は、受注者工場または協議の上決定した場所で実施する。 ⑧検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格等検査員は知識、技能、経験の優れた者でなければならない。 また、必要な資格を有していること。 ⑨適用又は準拠する法令・規格・基準を1.10項「適用法令・規格・技術基準等」に示す。 (2)試験検査の実施受注者は、試験検査要領書に従い、試験検査を実施すること。 (3)試験検査の記録受注者は、試験検査要領書に従い、試験検査の結果を記録すこと。 2.7 その他必要事項(1)検査及び試験に関する事項受注者は、映像確認・調整時等で予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告するとともに、納入品に反映させること。 (2)受注者への詳細図面等の要求等受注者は、購入する機器が、セル内で使用し、工程上、重要且つ開発要素を含むことから、部品図を含む詳細図を提出可能な範囲で提出すること。 なお、原子力機構は、詳細図の発行に際して、必要な場合には受注者の要求により、原子力機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。 (3)在庫品の使用に関する事項受注者は、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、原子力機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けること。 なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。 15資料-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 16(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 17資料-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 原子力機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 図-1 ガラス固化体容器
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