【電子入札】【電子契約】システム機器等の購入
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】システム機器等の購入
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00215一 般 競 争 入 札 公 告令和8年3月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 システム機器等の購入数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月25日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年4月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 売買契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月16日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
システム機器等の購入購入仕様書令和8年1月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1. 一般事項.. 11.1 購入の目的.. 11.2 品名及び数量.. 11.3 納入期日.. 11.4 納入場所.. 11.5 受渡し場所及び方法.. 11.6 適用図書.. 11.7 適用又は準拠すべき法令等.. 21.8 提出図書.. 21.9 梱包、輸送及び保管.. 21.10 保証.. 31.11 その他見積上の注意事項.. 31.12 検収.. 31.13 納入に対する注意事項.. 31.14 新設計の検証.. 31.15 グリーン購入法の推進.. 41.16 その他.. 42. 購入仕様.. 42.1 購入品の仕様.. 42.1.1 重要度分類.. 42.1.2 品名、数量及び仕様範囲.. 42.2 購入品の検査.. 53. 特記事項.. 54. 添付資料.. 611. 一般事項1.1 購入の目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)高速増殖原型炉もんじゅにて設置しているシステム機器について、点検時交換用の部品を購入することを目的とする。
1.2 品名及び数量(詳細は「2.購入仕様」に示すとおり)(1) HDD:7個(2) コントローラ:2個(3) 電気錠コントローラ:2個(4) 電気錠:2個(5) 電気錠信号変換器:2個(6) 駆動ワイヤ:4個(7) 戸先スイッチ:2個(8) 歯車箱:4個(9) 電源基盤:1個(10)ファン:9個1.3 納入期日令和9年 2月26日1.4 納入場所福井県敦賀市白木2丁目1番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ1.5 受渡し場所及び方法高速増殖原型炉もんじゅ構内 指定場所持込み渡し1.6 適用図書本仕様書により実施する「システム機器等の購入」に適用される図書には次のものである。
受注者は、これらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工・試験等に反映すること。
以下の適用図書の他、受注者が実施範囲の実施にあたり適用する必要があると判断する適用図書は実施前に速やかに機構に対し確認を得ること。
(1) 新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ 品質マネジメント計画書(2) 品質保証計画書(3) 品質管理要領書(5) 品質に係る重要度の管理要領21.7 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。
次の適用法令等の他、受注者が、作業を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は作業前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。
なお受注者が行う許認可について、その写しをその都度、機構に提出すること。
【法令・政令・勅令・府省令】(1) 電気事業法及び同法の関係法令(2) 原子力発電工作物の保安に関する命令(経済産業省令第69号)(3) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令(通商産業省令第62号)(4) 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令(経済産業省令第70号)(5) 国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令第50号)(6) 消防法及び同法の関係法令(7) 計量法及び同法の関係法令(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(9) 福井県条例(10) 敦賀市条例(11) 日本産業規格(JIS)(12) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(13) 日本電機工業会規格(JEM)(14) 電気技術指針(JEAG)(15) 電気技術規定(JEAC)(16) MJ基準(17) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(18) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設保安規定(19) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設保安規定に基づく所長承認文書(20) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設 核物質防護規定(21) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設 核物質防護規定下部要領(22) その他、関連するもの1.8 提出図書受注者は、添付資料-1「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。
1.9 梱包、輸送及び保管受注者は購入品の納入にあたり、輸送時の衝撃による破損がないよう梱包を行うこと。
但し、梱包は必要最低限とし、過剰梱包は避けること。
31.10 保証検収後1年以内に、設計又は製作の不良により、故障又は破損した場合は、無償でこれを指定期日までに修理又は新品と取り替えること。
故障又は破損の原因が、本質的なものであると機構が判断した場合は、改良品を納入すること。
1.11 その他見積上の注意事項(1)本仕様書は大要を示すものであり、明記されていない事項でも当然製品として必要な事項を満足させること。
(2)本仕様書で不明な点は機構に問い合わせること。
(3)本品は原子力発電所で使用するため、品質管理には十分留意すること。
1.12 検収現地における受取検査「2.2 購入品の検査」に合格し、提出図書が全て提出された後検収する。
検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(2)技術検査 設備保全課長1.13 納入に対する注意事項(1)受渡し方法詳細納入品は原則として納入者が直接持ち込むものとする。
ただし、一般輸送機関に委託することも出来る。
(2)荷姿の宛名には必ず機構担当課及び担当者名を記載すること。
(3)納入品現場搬入の際は、あらかじめ、機構担当者と調整をした上で納入日時を決定すること。
調整した納入日時に変更が生じた場合は速やかに連絡すること。
なお、特殊車両を使用する場合は、その旨連絡すること。
(4)原則として次の日は納入しないこと。
a.土曜、日曜、祭日、年末年始休暇、その他機構の指定する日b.平日の 17時00分以降(5)陸上輸送の場合は次の事項を遵守すること。
a.交通事故防止のため安全運転に努めること。
b.輸送時間帯は、交通事情緩和のため渋滞時を避けること。
c.佐田~白木間の大型車両(11 トンを超える車両)の通行は、07時00分~22時00分以内とする。
(11 トン以下の車両であっても出来る限り上記時間帯を遵守すること。)d.構内の通行については、道路標識に従う他、機構担当課等の指示に従うこと。
(6)海上輸送の場合は次の事項を遵守すること。
a.漁船及び定置網等に留意するとともに、海面上の汚濁防止に努めること。
b.冬季に実施する場合は、その方法等について機構と事前協議を十分行うこと。
c.岸壁デリッククレーンを水切りに使用する場合は、使用方法等について機構の指示に従うこと。
1.14 新設計の検証新しい設計を採用する際には、次の事項を検討し各提出図書に反映すること。
(1)新設計の考え方(2)従来の設計の考え方(3)新設計採用の理由及び必要性(4)性能、強度及び寿命の検討4(5)実績の有無(6)注意事項の有無(注)新しい設計とは、仕様(圧力、温度、性能)形式、形状、寸法、材質、製作方法等について次の場合をいう。
① 現設備と異なる場合② 今回、新たに採用する場合1.15 グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に適応する環境物品が発生する場合は、それを採用することとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
1.16 その他製造者の都合により型式が変更され、本仕様書要求事項と異なるものについては機能において差異が無いことを確認すること。
2. 購入仕様2.1 購入品の仕様2.1.1 重要度分類本仕様に係る安全機能の重要度分類等は、以下のとおりである。
(1) 安全機能の重要度分類 : 分類外(2) 耐震クラス : C(3) 機器区分 : 区分外(4) 品質に係る重要度分類 : Y2.1.2 品名、数量及び仕様範囲品名、数量及び仕様範囲は以下のとおりとする。
なお、相当品可とするが、下記以外の製品を選定する場合は、事前に機構担当者と調整すること。
(1) HDD型番 : HJ-F2050-40数量 : 7個(2) コントローラ型番 : R-150TCK CT数量 : 2個(3) 電気錠コントローラ型番 : KD-2SH数量 : 2個(4-1) 電気錠(内)型番 : SKD-2LS(H)1数量 : 1個(4-2) 電気錠(外)型番 : SKD-2US(H)1数量 : 1個5(5) 電気錠信号変換器型番 : SKD-SC数量 : 2個(6-1) 駆動ワイヤ(内)L=1202CP型番 : WIRE-U1202数量 : 2個(6-2) 駆動ワイヤ(外)L=1385CP型番 : WIRE-S1385数量 : 2個(7) 戸先スイッチL=1930型番 : EDB(10N)L=1930NB数量 : 2個(8-1) 歯車箱(3軸)型番 : GEAR3数量 : 2個(8-2) 歯車箱(4軸)型番 : GEAR4数量 : 2個(9) 電源基盤型番 : PK-1228C数量 : 1個(10) ファン型番 : 200V(センサー付)TUB6-THS455C数量 : 9個2.2 購入品の検査受入検査・仕様、員数確認:仕様書との仕様照合、購入仕様書との員数照合にて差異のないこと。
・外観、内部(開放可能部分)目視検査:目視にて変形・傷・汚れが無いこと。
・添付資料-1に示す提出図書が完納されていること。
3. 特記事項(1) 受注者は、終始機構と密接な連絡を保ち、慎重かつ迅速に作業を実施すること。
また、機構の照会事項に対しては、速やかに正確な回答を行うこと。
(2) 現場へ持ち込む可燃物(機器の梱包材,仮設架台等を含む)は、必要最小限とし、防火シート等にて養生すること。
また、用済み後は速やかに持ち出し、火気取扱い付近での保管等には特に注意すること。
(3) 機器等の調達について・機器等の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程について、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること。
機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、機構と迅速かつ密接に連携して原因を6調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。
・納入する機器等の開発工程、製造工程等において、下記(ア)から(オ)の情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。
(ア) 開発工程において信頼できる品質保証体制が確立されていること。
(イ) 脆弱性検査等のテストの実施が確認できること。
(ウ) 製造工程における不正行為の有無について、定期的な監査が行われていること。
(エ) 製造者が不正な変更を加えないよう、サプライチェーン全体が適切に管理されていること。
(オ) 不正な変更が発見された場合に、機構と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
4.添付資料添付資料-1 提出図書リスト7添付資料-1提出図書リスト図 書 名 提 出 時 期 提出先 部数 備 考1. 納品書 納品時 発注担当課 12. 検収届 納品後速やかに 〃 1 ※13. その他機構が必要と認めた書類その都度 〃 別途※1機構より所定の様式を入手し、提出すること。