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〈令和8年度〉令和8年度実験用航空機整備管理委託(PDF 1,005KB)

19日前に公告
発注機関
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所
所在地
東京都 調布市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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〈令和8年度〉令和8年度実験用航空機整備管理委託(PDF 1,005KB) 入 札 公 告次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 令 和 8 年 3 月 3 日国 立 研 究 開 発 法 人海 上 ・ 港 湾 ・ 航 空 技 術 研 究 所電 子 航 法 研 究 所 所 長 福 島 荘 之 介◎ 調 達 機 関 番 号 8 1 1 ◎ 所 在 地 番 号 1 31 調 達 内 容(1) 品 目 分 類 番 号 4 2(2) 購 入 等 件 名 及 び 数 量実 験 用 航 空 機 整 備 管 理 委 託(3) 調 達 案 件 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書に よ る 。 (4) 履 行 期 間 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 令 和 9 年3 月 3 1 日 ま で(5) 履 行 場 所 国 立 研 究 開 発 法 人 海 上 ・ 港 湾 ・航 空 技 術 研 究 所 電 子 航 法 研 究 所 岩 沼 分 室(6) 入 札 方 法 上 記 (2)の 件 名 に つ い て 入 札 に 付す る 。 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン ト に 相当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当 該 金 額 に 1 円 未満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る かを 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額 の 1 1 0 分 の1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。 (7) 本 案 件 は 、 資 料 等 の 提 出 、 入 札 等 を 電 子 入札 シ ス テ ム で 行 う 対 象 案 件 で あ る 。 な お 、 電子 入 札 シ ス テ ム に よ り が た い 者 に つ い て は 、紙 入 札 に よ り 参 加 す る こ と が で き る 。 2 競 争 参 加 資 格(1) 国 立 研 究 開 発 法 人 海 上 ・ 港 湾 ・ 航 空 技 術 研究 所 契 約 事 務 取 扱 細 則 第 3 1 条 の 規 定 に 該 当し な い 者 で あ る こ と 。 (2) 令 和 0 5 ・ 0 6 ・ 0 7 年 度 国 土 交 通 省 競 争 参 加資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) の う ち 「 役 務 の 提 供等 」 の A 、 B 、 C 又 は D 等 級 に 格 付 け さ れ た者 又 は 、 当 該 競 争 参 加 資 格 を 有 し て い な い 者で 、 入 札 書 の 受 領 期 限 ま で に 競 争 参 加 資 格 審査 を 受 け 、 当 該 資 格 に 格 付 け さ れ た 者 で あ るこ と 。 (3) 国 土 交 通 省 か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て いる 期 間 中 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 (4) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 き 開 始 の 申 立て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ き再 生 手 続 き 開 始 の 申 立 が な さ れ て い る 者 で ない こ と 。 (5) 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を支 配 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 、 国土 交 通 省 公 共 事 業 等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と 。 (6) そ の 他 、 契 約 担 当 役 が 必 要 と 定 め る 資 格 を有 す る 者 で あ る こ と 。 3 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 等入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 説 明 書に 明 記 さ れ て い る 申 請 書 を 令 和 8 年 3 月 2 3日 1 7 時 0 0 分 ま で に 下 記 4 に 示 す 場 所 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。 提 出 さ れ た 申 請 書 の審 査 の 結 果 、 当 該 案 件 を 履 行 で き る と 認 めら れ た 者 に 限 り 入 札 の 対 象 者 と す る 。 な お 、提 出 し た 申 請 書 に つ い て 説 明 を 求 め ら れ たと き は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 4 入 札 書 の 提 出 場 所 等(1) 入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先〒 1 8 2 0 0 1 2 東 京 都 調 布 市 深 大 寺 東 町 7 -4 2 - 2 3 国 立 研 究 開 発 法 人 海 上 ・ 港 湾 ・ 航空 技 術 研 究 所 電 子 航 法 研 究 所 会 計 課 調 達 係電 話 0 4 2 2 - 4 1 - 3 4 7 6電 子 メ ー ル t e n d e r @ e n r i . g o . j p(2) 入 札 説 明 書 の 交 付 方 法 令 和 8 年 3 月 2 3日 ま で 、 電 子 航 法 研 究 所 会 計 課 調 達 係 に て 交付 す る 。 (3) 入 札 書 の 受 領 期 限令 和 8 年 3 月 3 1 日 1 1 時 0 0 分(4) 開 札 の 日 時 及 び 場 所令 和 8 年 3 月 3 1 日 1 1 時 0 0 分 電 子 航 法研 究 所 5 号 棟 ( 本 部 棟 ) 2 階5 そ の 他(1) 入 札 及 び 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。 (2) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 免 除 。 (3) 入 札 の 無 効 本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格の な い 者 の し た 入 札 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義務 を 履 行 し な か っ た 者 の し た 入 札 及 び 入 札 に関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。 (4) 契 約 書 作 成 の 要 否 要 。 (5) 落 札 者 の 決 定 方 法 国 立 研 究 開 発 法 人 海上 ・ 港 湾 ・ 航 空 技 術 研 究 所 契 約 事 務 取 扱 細 則第 7 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 但 し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よっ て は 、 そ の 者 よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 した 履 行 が 成 さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら れる と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と が公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ があ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と きは 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。 (6) 手 続 に お け る 交 渉 の 有 無 無 。 (7) そ の 他 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。 6 S u m m a r y(1) O f f i c i a l i n c h a r g e o f d i s b u r s e m e n t o ft h e p r o c u r i n g e n t i t y : S o n o s u k e F u k u s h im a , D i r e c t o r - G e n e r a l o f N a t i o n a l I n s t i t ut e o f M a r i t i m e , P o r t a n d A v i a t i o n T e c h no l o g y , E l e c t r o n i c N a v i g a t i o n R e s e a r c h I n st i t u t e(2) C l a s s i f i c a t i o n o f t h e s e r v i c e t o b e p r oc u r e d : 4 2(3) N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e s e r v i c e t ob e r e q u i r e d : C o n t r a c t e d M a i n t e n a n c e Ma n a g e m e n t f o r E x p e r i m e n t a l A i r c r a f t(4) D e l i v e r y p e r i o d : 1 A p r i l , 2 0 2 6 - 3 1M a r c h , 2 0 2 7(5) D e l i v e r y p l a c e : N a t i o n a l I n s t i t u t e o fM a r i t i m e , P o r t a n d A v i a t i o n T e c h n o l o g y , El e c t r o n i c N a v i g a t i o n R e s e a r c h I n s t i t u t eI w a n u m a B r a n c h(6) Q u a l i f i c a t i o n f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h et e n d e r i n g p r o c e d u r e s : S u p p l i e r s e l i g i b le f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h e p r o p o s e d t e n de r a r e t h o s e w h o s h a l l :① N o t c o m e u n d e r A r t i c l e 3 1 o f t h e R eg u l a t i o n c o n c e r n i n g t h e c o n t r a c t f o r Na t i o n a l I n s t i t u t e o f M a r i t a i m e , P o r t a nd A v i a t i o n T e c h n o l o g y F u r t h e r m o r e , m in o r s , P e r s o n u n d e r C o n s e r v a t o r s h i p o rP e r s o n u n d e r A s s i s t a n c e t h a t o b t a i n ed t h e c o n s e n t n e c e s s a r y f o r c o n c l u d i n ga c o n t r a c t m a y b e a p p l i c a b l e u n d e r ca s e s o f s p e c i a l r e a s o n s w i t h i n t h e s a id c l a u s e . ③ N o t c o m e u n d e r n o m i n a t i o n s u s p e n s io n b y M i n i s t r y o f L a n d , I n f r a s t r u c t u r e ,T r a n s p o r t a n d T o u r i s m . ④ N o t b e t h e B u i l d i n g c o n s t r u c t o r t h a ta g a n g s t e r i n f l u e n c e s m a n a g e m e n t s u bs t a n t i a l l y o r t h e p e r s o n w h o h a s e x c l us i o n r e q u e s t f r o m M i n i s t r y o f L a n d , I n fr a s t r u c t u r e , T r a n s p o r t a n d T o u r i s m i sc o n t i n u i n g s t a t e c o n c e r n e d . ⑤ S a t i s f y a l l i m p o r t a n t m a t t e r s a n o r d er p e r s o n s e t s . (7) T i m e - l i m i t f o r t e n d e r :1 1 : 0 0 , 3 1 M a r c h , 2 0 2 6 . (8) C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e :A c c o u n t s s e c t i o n , G e n e r a l A f f a i r s D e pt . , N a t i o n a l I n s t i t u t e o f M a r i t i m e , P o r t an d A v i a t i o n T e c h n o l o g y , E l e c t r o n i c N a v i ga t i o n R e s e a r c h I n s t i t u t e , 7 - 4 2 - 2 3 , J i nd a i j i - h i g a s h i m a c h i C h o f u - s h i , T o k y o1 8 2 - 0 0 1 2 J a p a n . T E L 0 4 2 2 - 4 1 - 3 4 7 6E - m a i l : t e n d e r @ e n r i . g o . j p入 札 説 明 書1.発注者2.調達内容等3.入札に参加する者に必要な資格4.入札説明会実施の有無5.入札説明書及び仕様書に関する質問の受付6.入札書提出の方法等7.その他(書式等)1.入札書受取確認票(様式1)※紙入札参加者用2.入札書 (様式2)※紙入札参加者用3.誓約書 (別紙1)4.技術審査項目 (別紙2)国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所の特定調達契約に係る入札公告(令和7年3月21日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所会計規程(平成28年研究所規程第17号。以下「会計規程」という。)、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則(平成28年研究所細則第5号。以下「取扱細則」という。)、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子入札システム運用基準(https://www.mpat.go.jp/ebid/pdf/unyoukijyun.pdf)、その他関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.発注者国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 所長 福島 荘之介2.入札内容等(1) 入札事項「令和8年度実験用航空機整備管理委託」(2) 仕様仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで(4) 履行場所仕様書のとおり(5) 電子入札システム対象本案件は、資料等の提出、入札等を電子入札システムで行う対象案件である。 なお、電子入札システムによりがたい者については、紙入札により参加することができる。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免除3.入札に参加する者に必要な資格(1) 令和05・06・07年度 国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、開札日までに下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 資格の種類:「役務の提供等」資格の等級:A、B、C又はD等級のいずれか(2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(5) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条に規定される次の事項に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 ① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ② 次の各号の一に該当し、かつ、その事実があった後2年を経過しない者。 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造、その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害しもしくは不正の利益を得るため連合した者。 ウ 落札者が契約を結ぶこと、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者。 エ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。 オ 正当な理由無くして契約を履行しなかった者。 カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。 キ 前各号の規定により競争に参加できないとされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 ③ 上記②に該当する者を入札代理人として使用する者。 (6) 別紙2に記載の書類提出により、実施目的に沿った履行が可能であることを示すことができる者であること。 4.入札説明会実施の有無 無5.入札説明書及び仕様書に関する質問の受付(1) 電子メールにて、入札公告記載の期日まで受け付ける。 なお、電子メールには件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX 番号を明記し、次のアドレスまで送信すること。 e-mail : tender@enri.go.jp(2) 頂いた質問(当研究所からの回答を含む)のうち、応札を考えている他の事業者にも周知した方が公平性の点から良いと当研究所が判断したものについては、当研究所ホームページの「入札・調達情報」中、当該入札件名の「質疑応答」に掲載することとする。 6.入札参加に必要な書類の提出(1) 入札に参加を希望する者は、入札公告記載の方法により入札公告記載の期日までに次の資料を電子入札システム、持参、郵送、電子メール、及び FAX のいずれかにて提出すること。 ① 上記3. (1)に示す競争参加資格決定通知書の写し② 誓約書の写し※原本は入札時に提出、入札時に誓約内容と相違のある場合は無効となります。 ③ 別紙2「技術審査項目」記載の審査項目について、履行可能であることを記載した書面 ※様式任意(2) 紙面による提出先〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7-42-23国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課 調達係 TEL : 0422-41-34767.入札書の提出方法等(1) 入札書提出方法① 電子入札システムによる場合当該システムの所定の方法により提出すること。 ② 持参による場合(紙入札参加者)入札書を封筒に入れ封印し提出すること。 なお、入札書の署名(又は記名)・押印者以外の者の持参を認めます。 ③ 郵送による場合(紙入札参加者)郵便(書留、配達記録等配達された記録の残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和 年 月 日提出[令和8年度実験用航空機整備管理委託]入札書在中」と朱書し[様式1]の「入札書受取通知票」を同封し、中封筒の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年度実験用航空機整備管理委託 入札書」と朱書きすること。 なお、入札書を郵送したにもかかわらず、当研究所から「入札書受取通知票」が FAX 送付されてこない場合は、必ず、当研究所調達係あて問い合わせすること。 (2) 入札書の提出先〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7-42-23国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課 調達係 TEL : 0422-41-3476(3) 入札書提出締切① 電子入札システムによる場合令和8年3月30日(月)16時00分まで② 持参による場合(紙入札参加者)8.(1)開札の日時にまでに持参提出すること。 (入札書の受領は、土曜、日曜、祝祭日を除く9時00分から17時00分まで)③ 郵送による場合(紙入札参加者)令和8年3月30日(月)までに必着。 (4) 締切の厳守入札書の提出にあたっては、(3)の締切を厳守すること。 なお、締切以降の入札は無効とする。 (5) 入札方法① 入札参加者は、履行(納入)に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もること。 ② 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、競争参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 入札参加者は入札書の提出時に別紙「誓約書」を提出しなければならない。 電子入札システムによる場合は、入札書提出時の添付資料にて提出すること。 (7) 入札書の署名(又は記名)・押印者は、入札参加事業者における代表取締役等の代表機関又は支配人、支店長以上の職にあるもの、もしくは、それらの者から委任を受けた代理人(委任事実及び委任内容が書面上証明できる場合のみ)とする。 (8) 入札参加者は、誤記、記入漏れ又は押印漏れ等、当研究所からの指摘による入札書の返却時以外、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (9) 入札の無効① 上記3.に示した競争参加資格を有していない者のした入札、入札条件に違反した者のした入札、又は、次の各号の一に該当する入札書は無効とします。 ア 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)の記名又は押印(外国人、又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもってかえることができる。)の無いもの。 イ 金額の記載のないもの、又は金額を訂正したもの。 ウ 誤字・脱字等により、記載事項が不明瞭であるもの。 エ 条件が付されているもの。 オ その他入札に関する条件に違反したもの。 ② 令和 05・06・07 年度 国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)申請中の者がした入札において、開札日までに当該参加資格が決定されないとき、又は、審査の結果、当該資格を有すると認められなかったときは、その者がした入札は無効とする。 (10) 入札の延期等入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合であって、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。 (11) 代理人による入札① 代理人が入札書に金額、日付を記入して記名、押印する場合は、入札書に入札者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示、代理人氏名の記入及び代理人印を押印(外国人の署名を含む。)しておくとともに、入札書提出締切日時までに委任状を提出すること。 ② 入札者は、本件入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 8.開札(1) 開札の日時及び場所 ※入札参加者の開札立会義務なし開 札 の 日 時:令和8年3月31日(火)11時00分開 札 の 場 所:国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 本館2階 (車駐車可)(2) 開札の方法① 電子入札システムにより開札を行うこととし、紙入札参加者で立ち会いを希望する者を立ち会わせて、当研究所の職員が行う。 ② 入札者は、開札の場所に入場しようとするときは、当研究所会計課職員に、入札者又は入札者が代表、支店長等である事業者の職員又は代理人であることを証するものを提示すること。 なお、同一事業者の3名以上の入場は認めない。 ③ 入札者は、開札時間経過後は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札の場所に入場することはできない。 ④ 入札者は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札が終了するまで開札の場所を退場することができない。 ⑤ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する有効な入札がないときは、当研究所入札事務担当者の指示する日時を締切とする再度入札を行う。 この場合、封筒及び封印は不要とし、本件においては、ファクシミリによる入札を認める。 ⑥ 当該入札回数は2回までとする。 (3) 落札者の決定方法① 最低価格落札方式とする。 ② 入札価格が国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 ③ 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき、又は直ちにくじを引けない者があるときは、代わりに入札事務に関係のない当研究所職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 9.その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項① 入札者は、入札公告及びこの入札説明書を十分理解したうえで入札しなければならない。 質問等があるときは、上記5.に記載する方法で当研究所に説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ② 入札者は、開札日の前日までに当研究所から当該入札書に関し説明を求められた場合、それに応じなければならない。 ③ 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 ④ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出の要請に協力すること。 (3) 契約書の作成① 契約書の記名押印は、先に当研究所が行い、その後、請負者が記名押印し、各自1通を保管する。 ② 契約書(2部)を当研究所から受領したら、記名、押印及び収入印紙を貼付(収入印紙貼付不要契約の場合を除く)して 7 日以内に当研究所会計課調達係あてに到着するよう返送すること。 ③ 落札者及び当研究所が契約書に記名押印しなければ、本契約は成立しない。 (4) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である場合は、必要な情報を上記6.(2)まで提供すること。 (5) 代金支払条件① 当研究所の給付完了確認後、請負者から適正な請求書を受理した日から30日以内に銀行振込により代金を支払う。 ② 請負者は、請求書に必ず振込先金融機関名、預貯金種別、口座番号、口座名及び請求日を記載すること。 (6) 納品又は履行の検査等① 納品又は履行の検査方法等については、契約書及び仕様書に定めるところによる。 ② 検査終了後、請負者が提出した書類に虚偽の記載があると判明した場合は、請負者に対して損害賠償を求める場合がある。 (7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 ④ 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 〔様式1〕※入札書を郵便..で提出する場合、必ず、入札書に同封して本紙を提出※持参の場合は、必要ありません令和 年 月 日送信枚数:本紙のみ入札書受取通知票[宛先]入札書提出事業者:担当部署:担当者:FAX番号:(上記宛先項目何れも入札者が必ず記入)入札事項「令和 8 年度実験用航空機整備管理委託」入札書確かに受取りました。 [受取人]国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課調達係担当:電話番号0422-41-3476FAX番号0422-41-3169〔様式2〕入 札 書¥本件入札説明書・契約書(案)を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所事業者名代表者氏名 印国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所 所長 様※入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札件名 令和8年度実験用航空機整備管理委託〔入札内訳書〕 [事業者名: ]項目 単位 数量 単価(円) 合価(円) 備考※入札内訳書は入札参加者の書式でも可合計(入札書記入価格:見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)(別紙)誓 約 書件名 「令和8年度実験用航空機整備管理委託」に係る一般競争入札に参加するにあたり、以下の事実について相違無いこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この契約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 2 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 研究所構成員(研究所の所属する非常勤を含む。研究所、事務職員、技術職員及びその他関係する者。)から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること。 4 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)5 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 6 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所所 長 福島 荘之介 殿(別紙2)技術審査項目(整備管理委託)(1) 過去3年間において、同種業務の受注実績があること。 (2) 事業について(a) 航空法第20条に基づく事業場認定を有すること。 (b) 航空機製造事業法第2条の2に基づく事業許可を有すること。 (c) 航空機製造事業法第9条第1項に基づく航空機修理方法認可を有すること。 (d) 電波法第24条の2第4項に基づく登録点検事業者の登録を有すること。 (e) 整備工場の組織、施設、設備、人員等について整備を行う体制を有すること。 2026年度 本文14頁令和8年度実験用航空機整備管理委託仕 様 書(案)令和8年1月国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所岩沼分室- 1 -1. 目 的本仕様書は、電子航法研究所(以下「当所」という。)が所有する実験用航空機ビーチクラフト式B300型航空機(登録記号JA35EN、以下「航空機」という。)の耐空性を維持し、飛行実験に係る運航が円滑に行えるための整備作業及びこれに関わる整備管理について定める。 2.適用範囲この整備管理委託業務は、本仕様書のほか次のものを適用する。 (1) 航空法令(2) 電波法令(3) 航空機製造事業法令(4) 耐空性審査要領(航空局航空機安全課制定)(5) 航空機検査業務サーキュラー(航空局航空機安全課制定)(6) 空港管理規則(7) 各空港の空港制限区域安全管理規程(8) 実験用航空機取扱規程(電子航法研究所制定)(9) 実験用航空機整備基準(電子航法研究所制定)(10) 航空機整備要綱(電子航法研究所制定)(11) 労働基準法(12) その他関係法令及び関連規則等3. 用語の定義本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 (1) 整備作業整備作業とは、航空機の品質を定期的に確認し、かつ維持するための作業、航空機の故障を適正に修復して品質の回復を図るための作業、航空機の品質を向上させるための作業、飛行実験に伴う機体改修作業並びに航空機の移動、固定及び保守等の作業をいい、次の作業に区分する。 (a) 定例整備(b) 非定例整備(c) 特別整備- 2 -(2) 技術作業次項4.2に記す作業(3) 整備管理航空機整備作業の実施に必要な時間履歴の管理、整備計画の策定、作業管理に関する事項等をいい、次の事項に区分する。 (a) 整備計画策定(b) 飛行時間管理(c) 技術管理(d) 品質管理(e) 部品等在庫管理(4) 第三種放射線取扱主任者による管理次項4.4に記す作業4. 委託内容請負者は、本仕様書及び実験用航空機整備基準その他関連文書等に基づき次に定める業務を行うものとし、主たる整備基地は仙台空港とする。 4.1 整備作業4.1.1 定例整備(1) 運航整備運航整備は、飛行可能な体制の確認と直接運航の維持を目的として、航空機全般の状況が飛行の安全及び飛行計画に支障のない旨確認することをいい、次の各項に記すとおりとする。 なお、飛行に伴う一般的な地上支援作業及び作業中に発見した不具合事項で簡単な部品の交換又は調整により復旧できるものについては、運航整備作業の範囲で実施するものとする。 (a) 飛行前点検飛行する日の最初の飛行前に行う点検で、所定の点検を実施する。 なお、必要に応じFMSデータベースを最新のものに更新すること。 原則として飛行前ブリーフィングにおいて点検結果を報告する。 (b) 飛行間点検一日の飛行回数が複数にわたる場合に各々の飛行間に行う点検で、燃料補給- 3 -量の確認及び所定の点検を実施する。 点検結果を原則として飛行前ブリーフィングにて報告する。 (c) 飛行後点検一日の最終飛行を終了した後に行う点検で、燃料補給量の確認及び所定の点検を実施する。 (d) 出発サービス航空機のエンジン起動に必要となる電源車を準備し指定の場所へ移動し、電源車の操作を行う。 また、航空機の車止めの解除、エンジン始動及び出発までの作業を実施する。 なお、電源車の燃料は請負者で準備すること。 (e) 到着サービス航空機の到着時のマーシャリング、エンジン停止後の車止めの設置を行うとともに必要な作業を実施する。 また、必要に応じて燃料補給手続きを行う。 (f) 機体搬出航空機を格納庫から搬出し、指定の場所への移動を実施する。 なお、格納庫の扉の開閉は、当所職員の指示により請負者が行う。 (g) 機体搬入航空機を指定の場所から格納庫へ搬入する。 なお、格納庫の扉の開閉は、当所職員の指示により請負者が行う。 (h) 電源車準備航空機搭載の実験機材を動作するために必要となる電源車を準備し、指定の場所へ移動し電源車の操作を行う。 (i) 出張整備仙台空港以外の空港において運航する場合は、仙台から確認整備士を出張させ、仙台空港以外の空港における燃料補給手続き及び所定の点検を実施する。 (j) その他整備上記作業には、ジェット燃料及び潤滑油の等級、数量等の確認並びに航空機燃料税法に基づく記載等の給油補助作業、指示する場所への航空機の牽引等の作業を含むものとする。 - 4 -(2) 定時整備航空機整備要綱に基づく定時整備を実施する。 整備の時期については、整備履歴を参照のうえ法定検査の整備時期も視野に入れ、適切な間隔になるよう次項4.3.1の整備作業計画を作成し実施する。 4.1.2 非定例整備(1) 不具合部品等の修理及び点検(2) 修理確認のための作動試験、試運転及び試験飛行の立ち会い(3) 装備品のオーバーホール及び装備品基準適合証取得(4) 保存整備(防錆運転を含む。)4.1.3 特別整備(1) 耐空性改善通報(TCD)、サービスブリテン(SB)、サービスインフォメーション(SI)等の技術的指示に基づいた整備を行う。 (2) 法定検査受検作業法定検査受検作業の内容は、無線局定期検査受検を示すものとする。 (3) 異常運航があった場合の点検又は検査(4) その他整備前項4.1.1 及び4.1.2 に示す整備作業の何れにも該当せず、上記(1)から(4)に明記する作業以外のもので、以下の項目に示す作業が発生した都度実施する。 (a) 実験機材搭載等の作業(b) その他必要と認められる場合の作業で指示するもの4.2 技術作業当所の指示に基づき、機体修理改造その他規程類見直しに係る検討を行うにあたっての必要となる設計業務等の机上作業を行う。 4.3 整備管理4.3.1 整備計画策定(1) 整備作業計画請負者は、契約時に当所から提示された年間飛行実験スケジュール表を基に契約年度における航空機整備(オーバーホールを含む。)及び装備品の定期点検日又は定期交換日を予測し、計画案を作成のうえ監督職員に提出するものとする。 - 5 -なお、履行中において飛行実験スケジュールに変更が生じた場合、その都度計画案の見直しを行い必要に応じて修正を行うものとする。 (a) 定時(年間・3ケ月間)整備計画(b) 発動機オーバーホール計画(c) プロペラオーバーホール計画(d) 法定検査等年間計画(2) 作業計画書作成請負者は、整備作業通知書を受理したときは、作業開始までに作業計画書を作成のうえ提出するものとする。 (3) 作業報告書(作業実施書)作成請負者は、整備実施月毎に当該月の整備概要をまとめた報告書を作成する。 SQ CARD及びUS CARD を作成した場合は写しを添付する。 特別整備については、その具体的整備内容についてまとめるものとする。 4.3.2 飛行時間管理機体、発動機及びプロペラの使用時間を航空日誌より転記して「月間飛行時間集計表」を作成するとともに、定時整備、発動機及びプロペラ等の交換日を記載し、定時整備後の経過時間を日々把握する。 ただし、使用時間は「ブロックタイム」とする。 飛行時間管理は管理システムにより適正に管理を実施し、その内容については必要に応じCSV形式等により提出すること。 4.3.3 技術管理(1) 請負者は、契約年度における航空法令、電波法令、各種技術情報等の改廃又は追補等に留意し、関連技術図書を最新の状態に保持しなければならない。 (a) 技術図書・整備要綱の管理 航空法、電波法、サーキュラー及び整備要綱等の増補改訂に留意して常に最新の状態を保持しておくものとする。 (b)技術情報等の検討a) TCD、SB及びSI等は、改修等の通報が航空局及び航空機等製造業者より発行されるもので、その内容が当所の所有する航空機に該当するか否か、更に採用するか否か検討を行う。 b) 検討の結果作業の実施を必要とするものについては、その緊急度に応じて実施時期を定め、整備作業通知書にて指示するものとする。 - 6 -(2) 請負者は、整備作業に伴い次の航空日誌に記載事項が生じた場合は、その旨追記すること。 (a) 航空機搭載用航空日誌(b) 発動機航空日誌(c) プロペラ航空日誌(3) 請負者は、技術情報(SB)等が発行された際には航空機への適用について評価を実施し、監督職員に報告すること。 (4) 請負者は、航空機及び搭載機器等の整備に必要なマニュアルについて当所に代わり契約し、当所に引き渡すこと。 4.3.4 品質管理(1) 請負者は契約年度における航空機の品質を的確にモニターし、また、各整備作業等において改善が必要な場合は、適切に是正措置を図る。 (2) 請負者は、整備作業を実施する場合、作業単位で社内検査員を配置のうえ検査に従事させるとともに、重要な箇所は個々に検査を行うものとする。 (3) 整備作業を実施した場合は、その点検表又は検査成績書に構成部品のシリアルナンバー(パーツナンバーを含む。)、作業日時、作業内容、作業者名、検査者名等必要な事項を記入するものとする。 (4) 請負者は、機材、装備品及び部品の受け入れ時は、社内検査員により検査を行うものとする。 主として目視外観検査と証拠確認とするが、必要に応じて機能検査・寸度検査を行うものとする。 4.3.5 部品等在庫管理(1) 請負者は、航空機装備品等の一覧表に基づき、必要に応じ在庫状況の確認を行い監督職員に報告するものとする。 (2) 交換に伴い航空機から取り外した部品及び装備品について、再使用の可否を検討のうえ、監督職員に報告するものとする。 (3) 請負者は、必要に応じて部品補給を準備するものとする。 4.3.6 高額部品整備計画(1) 請負者は、時限等の管理が必要な部品について、今後20年間の作業内容・部品名称・価格(提出時点の価格で可)・整備予定年度などが示されている高額部- 7 -品整備予定表を作成し、6月と12月に監督職員に提出するものとする。 (2) 高額部品整備予定表の作成に必要な、飛行時間及び飛行回数は、当所から提示する。 4.4 第三種放射線取扱主任者による管理(1) 法令に基づき国に提出する報告書を作成する。 (2) その他、第三種放射線取扱主任者による所定の管理・事務を行う。 5.部品及び整備機材等5.1 部品材料(1) 航空機及び装備品の整備にあたり部品交換の必要が生じた場合は、基本部品以外の部品について監督職員に通知のうえ監督職員の指示に従い部品材料を購入するものとする。 なお、基本部品とは、NAS規格、AN規格、MS規格等のボルト、ナット、ワッシャー等の一般共通部品をいう。 (2) 定時整備において交換した取外部品のうち基本部品については、請負者にて廃棄処理するものとする。 (3) 交換部品において、既に請負者が保有しており次回の運航に伴い早急に交換する必要がある場合又は当所が指定した部品については使用することができる。 5.2 整備機材(1) 整備機材の準備整備作業に必要な工具、器具及び計測器等については、原則として請負者において準備するものとする。 (2) 整備機材の精度の維持計測器類は、常にその精度を維持しておかなければならない。 6. 契約期間等請負者が、航空機の整備等を行う期間及び期間中における航空機の予定飛行回数並びに予定作業は次のとおりである。 6.1 契約期間自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日- 8 -6.2 予定回数及び時間(1) 予定飛行回数 71回(2) 予定飛行時間 188時間30分6.3 予定整備作業回数等6.3.1 運航整備(出張整備を除く)(4.1.1(1)(a)~(h)項)(1) 飛行前点検 (60分) 30回(2) 飛行間点検 (60分) 4回(3) 飛行後点検 (60分) 30回(4) 出発サービス (60分) 30回(5) 到着サービス (30分) 30回(6) 機体搬出 (60分) 34回(7) 機体搬入 (60分) 34回(8) 電源車準備 (60分) 18回6.3.2 出張整備(確認整備士搭乗飛行予定時間及び出張日数等、4.1.1(1)(i)項)(1) 予定出張整備時間 313時間30分(2) 搭乗予定飛行時間 80時間(3) 予定出張日当 40日(4) 予定出張宿泊数(甲地方) 0泊〃 (乙地方) 40泊6.3.3 定時整備(4.1.1(2)項)(1) 耐空更新整備 773時間(2) その他定時整備(phase5又はphase6 含む。) 435時間6.3.4 非定例整備(4.1.2項) 412時間6.3.5 特別整備(4.1.3項) 457時間6.3.6 予定技術作業(4.2項) 240時間6.3.7 予定整備管理(4.3項) 374時間6.4 部品材料等(5.1項)前項5.1において請負者が調達する交換部品等に要する費用については実費精算するものとする。 - 9 -6.5 作業工数(時間)等6.5.1 作業工数整備作業、装備品作業及び技術作業に係る作業工数は、原則として実働作業工数とする。 ただし、前項6.3.1に係る作業については、指定した限度時間を超えないものとする。 なお、請求にあたっては、1ヶ月分の合計時間数(各整備を分単位で算出)を10進数に変換(3位以下切り捨て)し、契約単価(時間単価)を乗じて行うものとする。 6.5.2 作業時間仙台空港以外の空港等における運航に伴う確認整備士の作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とし、45分以内の休憩時間を差し引いた時間とする。 6.5.3 休日における出張整備等出張整備期間中において電子航法研究所の休日にあたる場合は、原則として確認整備士の勤務は要しない。 ただし、宿泊料は支払いの対象とする。 6.5.4 確認整備士の搭乗下記に示す作業を行う場合には確認整備士を搭乗させることとする。 この場合、確認整備士に対し飛行手当を支給するものとし、その時間はブロックタイムとする。 なお、1ヶ月分の合計時間数(各整備を分単位で算出)を10進数に変換(3位以下切り捨て)し、契約単価(時間単価)を乗じて行うものとする。 (1) 法定検査受検作業(2) 出張整備作業ただし、局地飛行する場合は原則として地上待機するものとする。 (3) 飛行によらなければ性能等の確認ができない作業を行う場合6.5.5 装備品の修理等装備品の修理等に係る整備は、製造者の認定を受けた工場にて行うものとし、航空機に取り付け可能状態である証明書類等も添付すること。6.5.6 交通費等出張整備に要した旅費は、電子航法研究所の旅費規程により計算するものとす- 10 -る。 なお、日帰りの場合、日当の額は原則として定額の二分の一に相当する額とし、立ち寄り先の空港においてエンジンを止めない場合は、日当の支払いは発生しないものとする。 また、請負者が航空機の常設場所へ移動するための旅費は発生しない。 6.6 整備等の実施並びに変更及び中止6.6.1 作業指示定例整備、非定例整備及び特別整備等の実施にあたっては、当所からの「整備作業通知書」に基づき実施することを原則とする。 ただし、運航整備及び軽微な事項等については口頭指示による場合がある。 6.6.2 作業計画請負者は整備作業通知書を受理したときは、作業開始前までに作業計画書を提出し、監督職員の承認を受けることを原則とする。 6.6.3 作業計画の変更請負者は整備作業中、当初の作業計画を変更する必要が生じた場合はその旨を監督職員に通知するとともに作業計画書を再度提出し、承認を受けるものとする。 6.6.4 当所による整備等の変更及び中止当所は、必要があるときは航空機の整備等の内容を変更又は中止することができる。 この場合、請負者は、そのために要した費用を請求することができる。 6.6.5 請負者による整備等の変更及び中止請負者が正当な理由なくして航空機整備等の内容を変更又は中止した場合、請負者は、そのために要した費用を請求することはできない。 6.7 清算等前項6.2から6.5に掲げる予定時間(数量)を超過した場合若しくはこれに達しなかった場合は、請負者と当所協議のうえ契約の変更などにより清算を行う。 7. 提出書類(1) 請負者は、以下の書類を契約締結後すみやかに監督職員へ提出するものとする。 なお、契約期間中において(a)項及び(b)項の内容に変更を生じた場合は、その都度変更届を提出すること。 - 11 -(a) 確認整備士選任届航空機を整備する確認整備士を選任し、選任届を提出すること。 (b) 無線従事者選任願電波法に基づき、当所航空機搭載無線機器の整備を行う者に係る無線従事者選任願を提出すること。 (c) 事業許可証等の写しa) 航空法第20条に基づく事業場認定書b) 航空機製造事業法第2条の2に基づく事業許可証c) 航空機製造事業法第9条第1項に基づく航空機修理方法認可証d) 電波法第24条の2第4項に基づく登録点検事業者の登録証e) 整備工場組織、施設、設備、人員等について整備を行う体制に関する書類f) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第 34 条第1項第3号の「第三種放射線取扱主任者免状」を2名有することを証明する書類(d) 年間整備計画書(e) 緊急時等の連絡体制表(2) 請負者は、整備実施月の翌月15日までに以下の書類を提出するものとする。 (a) 整備作業実施報告書(b) 4.1.2 に基づく作業報告書(当該月に確認された不具合事項等報告含む。 )(c) 4.3.2 に基づく月間飛行時間集計表(3) 請負者は、前項4.1.3 に示す特別整備を行った場合は、整備に係る各種試験成績等社内検査書の写しを提出するものとする。 (4) 請負者は、航空機に係る整備に関して別途、監督職員から指示された事項に係る作業報告書を作業実施後に提出するものとする。 8. 検査監督8.1 検 査請負者は、確認整備士を立ち会わせ検査職員の検査を受けるものとする。 (1) 中間検査耐空証明更新検査、修理改造検査及びその他の重整備の際には、その工期の途中に以下の項目について検査職員による検査を実施する。 - 12 -(a) 整備作業の進捗状況の確認(b) 整備作業実施記録の内容確認(c) 航空機実機の状態確認(d) 整備関係書類の確認(e) 特別要求作業項目の実施状況確認(f) 不具合発生状況とその処置確認(g) 必要部品の確認(2) 領収検査請負者から航空機を受領する際に、確認整備士を立ち会わせ以下の項目について検査職員による検査を実施する。 (a) 外観検査(b) 検査成績書等の検査(c) 作業が仕様書どおりに行われているかの検査(d) 法定証明書類の有無及び記載内容の検査(3) 装備品等をオーバーホール又は修理(監督職員が指示するものに限る。)した場合の受領の検査においては、以下の項目について検査職員により実施する。 (a) 外観検査(b) 検査成績書の検査(c) 作業が仕様書どおりに行われているかの検査(d) 法定証明書類の有無及び記載内容の検査8.2 監 督本作業実施中、本仕様書に基づく事項又はあらかじめ監督職員の指示する箇所等について主要な作業段階の区切り等に監督職員の確認を受けるものとする。 また、監督職員は作業工程中、必要に応じて随時監督を行う。 9. 監 査請負者の航空機に係る整備作業の実施状況、品質管理について年に1度、又は必要に応じて監査を実施する。 (1) 整備従事者に対する教育の状況(2) 技術管理の状況(3) 整備組織の状況(4) 技術文書の更新及び整備手順書への反映並びに技術情報の評価の状況- 13 -(5) 航空機の不具合に対する処置の状況10. 賠償責任10.1 損害の賠償請負者が航空機の整備にあたり、航空機、搭載物品その他当所の財産に損傷を与え又はこれを滅失した場合、整備の不備により生じたと認められる故障又は障害が発生した場合、又は第三者若しくは当所に損害を与えた場合は、請負者は直ちにその旨を当所に報告するとともに、下記の航空機保険の内容を脱する範囲は自己の責任において原状に回復させ又は第三者若しくは当所に損害の賠償をしなければならない。 【電子航法研究所の航空機保険の内容】保険契約者 :国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約担当役 電子航法研究所 所長 福島 荘之介被保険航空機 :機種・型式 ビーチクラフト式B300型製造年 2004年登録記号 JA35EN座席数 7席使用目的 :一般-官公庁特殊な運航形態:運航委託(運航委託契約会社)操縦士の氏名 :保険契約者の承認する操縦士追加被保険者 :賠償 運航委託契約会社及び整備委託契約会社求償権不履行先:機体 運航委託契約会社及び整備委託契約会社保険金額等 :機体 協定価額 888,614,000円保険金額 888,514,000円免責金額 150,000円第三者・乗客包括賠償CSL1事故 5,000,000,000円搭乗者傷害被保険者の分類 「全搭乗者」申告搭乗者数 「7名」保険金額 死 亡 20,000,000円医療日額 10,000円救援者費用等包括1事故及び期間中 30,000,000円- 14 -10.2 自己責任請負者は、自己の確認整備士及び整備器材等に対する損害について、当所に求償できない。 10.3 航空機の管理責任の範囲請負者は、航空機及び搭載機器の保管管理について、当所から受領し引き渡すまでの一切の責任を負う。 他の契約で他者へ引き渡した場合の管理責任の範囲については監督職員から指示する。 10.4 管轄裁判所損害の賠償に際し当所との協議が整わない場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 11.その他(1) 請負者は、契約締結後速やかに当所岩沼分室において年間整備計画に係る打ち合わせを行うものとする。 (2) 請負者は、航空機の整備に関する法令及び諸規程を遵守し、航空機の整備に努めなければならない。 なお、当所の管理するマニュアル類のうち作業上必要なものについて、制定及び改訂が生じた際には当所より遅滞なく最新版を提供する。 (3) 請負者は、本契約の履行を他人に委譲してはならない。 (4) 本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合には監督職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。 (5) 請負者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 (6) 請負者は、航空機に不具合等が発生しその運航に支障が生じた場合、又は、その恐れがある場合には、直ちにその状況を監督職員に報告しなければならない。 (7) 請負者は、原則として本仕様書に記されている作業は自社内で行わなければならない。 ただし、監督職員が必要を認めた場合はこの限りではない。 (8) 整備作業中は、常に事故及び災害の防止に努めること。

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