食事提供サービス支援事業支給業務委託の条件付き一般競争入札について(障害福祉サービス施設)
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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食事提供サービス支援事業支給業務委託の条件付き一般競争入札について(障害福祉サービス施設)
公告文例(共通事項)1 (建設コンサルタント業務・価格競争・単体) R2.4.1以降適用秋田県食事提供サービス支援事業支給業務委託条件付き一般競争入札公告(共通事項) 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年3月 日(契約担当者)秋田県知事 鈴木 健太 1 入札の方法 本業務は、入札参加資格確認申請、入札等の手続を紙入札方式により行う。
2 入札参加資格入札説明書に記載のとおりとする。
3 入札参加資格確認申請等(1)入札参加申請に必要な資料等の配布 秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
(2)入札参加資格申請書の提出 入札に参加しようとする者は、入札説明書に従い競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)期限内に書面により1部提出すること。
(3)入札参加資格の確認 入札説明書に記載のとおりとする。
(4)入札参加の辞退 入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を失効したとき、または、入札参加を辞退するときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(5)仕様書等の閲覧① 本業務に係る仕様書、契約書案(以下「仕様書等」という。)の閲覧は、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
② 閲覧期間は入札説明書に示すとおりとする。
(6)仕様書等に対する質問及び回答 入札説明書に記載のとおりとする。
4 入札保証金及び契約保証金入札説明書に記載のとおりとする。
5 入札書等の提出等入札説明書に記載のとおりとする。
6 落札者の決定方法入札説明書に記載のとおりとする。
7 入札の無効入札説明書に記載のとおりとする。
8 その他(1)入札に関する説明会は実施しない。
(2)入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3)履行期限は事情により変更することがある。
(4)入札参加者は、入札説明書を熟知すること。
(5)落札決定通知日は事情により変更することがある。
(6)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(7)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規則及び入札説明書の定めるところによる。
1入 札 説 明 書令和8年3月3日入札執行者健康福祉部障害福祉課この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、秋田県財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規則」という。)に係る入札公告のほか、秋田県が発注する条件付き一般競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1) 業 務 名 食事提供サービス支援事業支給業務委託(2) 業務概要 秋田県健康福祉部障害福祉課が実施する障害福祉サービス事業所・施設支援に係る申請受付及び実績確認業務。
(4) 履行期限 令和8年9月30日(水)2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 主たる営業所又は営業所を東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県又は福島県)のいずれかに有すること。
(3) 過去10年以内に東北厚生局又は東北六県内(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県又は福島県)のいずれかの地方公共団体が発注した本業務と種類・規模がほぼ同様な業務を元請として完了させた実績があること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く)でないこと。
(5) 社会保険に加入し、かつ社会保険料に未納がない者(適用除外事業所を除く)であること。
また、秋田県内に主たる営業所または営業所がある場合は、秋田県税に滞納がない者であること。
3 交付場所及び期間本業務に係る仕様書の閲覧は次により行う。
(1) 仕様書等の交付場所並びに問い合わせ先本業務に係る仕様書等については、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
郵便番号010-8570 秋田市山王四丁目1-1秋田県健康福祉部障害福祉課地域生活支援チーム(電話018-860-1332)2(2) 閲覧期間令和8年3月3日(月)午前9時から令和8年3月16日(月)午後4時まで。
4 仕様書等に対する質問及び回答仕様書等に対する質問は令和8年3月12日(木)午後4時までに秋田県健康福祉部障害福祉課長に書面で行わなければならない。
質問書の様式は申請者が任意に作成する。
回答は令和8年3月13日(金)午後4時までに書面により行う。
5 入札参加申請及び資格の確認等(1) 入札に参加しようとするものは、競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を次により提出しなければならない。
(2) 入札参加資格確認申請書等の提出場所、期間等1) 期間 令和8年3月3日(月)午前9時から令和8年3月16日(月)午後4時まで。
2) 場所 3(1)の場所3) 提出部数 1部4) 原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は郵送によることができる。
(3) 期限までに入札参加資格確認申請書等を提出しない者はこの入札に参加することができない。
(4) 入札参加資格の確認は、開札後に原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認は行わないものとする。
(5) 提出された確認資料は返却しない。
なお、確認資料を公表し、また無断で使用することはしない。
また、確認資料の作成に要する費用は提出者の負担とする。
6 入札及び開札の日時及び場所(1) 令和8年3月17日(火)午後14時30分秋田地方総合庁舎 6階 602会議室(2) 郵便による入札書の受領期限及び提出場所令和8年3月17日(火)午前11時00分 3(1)に掲げる場所(3) 入札書の様式別添入札書の様式とする。
(4) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒に入札者の法人名等、開札日並びに委託名を記載のうえ、提出すること。
(5) 原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は郵便によることができる。
(郵送による場合は二重封筒で、表封筒に「入札書在中」の旨を表記し、中封筒には上記(4)の内容を記載すること。
なお、入札執行者あて親展とし、配達証明書付郵便書留により(2)に掲げる日時までに到着すること。
)7 開札の方法等(1) 開札は、原則として入札者又はその代理人が出席のもと行うものとする。
なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を要する。
(2) 入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書3等を提示しなければならない。
(3) 財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(4) 落札候補となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれにかわってくじを引かせ、落札候補者を決定する。
(5) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
(6) 入札は原則2回を限度とし、落札候補者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。
(7) 開札に立ち会わない入札者(郵送によって入札書を提出した者)は、開札結果の通知に必要な返信用封筒(あて名及び受取人の住所、氏名等を明記のうえ、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出すること。
(8) 開札に立ち会う場所に持参するものア 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)イ 再度の入札に使用する印鑑(印影の変化する印鑑を除く)ウ 委任状(代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る)(9) 入札書に記入する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(10) その他入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札者は、見積もった入札金額の100分の5以上の金額を開札までに納付しなければならない。
ただし、財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。
※ 入札開始の前までに、地域生活支援チームへ手続きすること。
入札終了後直ちに還付する。
ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
(2) 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなければならない。
ただし、財務規則第177条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書)の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。
4※ 契約保証金は契約期間満了まで県で保管する。
(3) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者ア 入札保証金については、次の①又は②の書類を令和8年3月16日(月)午後4時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者。
なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。
① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書② 過去2年の間に国又は地方公共団体と締結した、本業務と種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の業務委託契約書の写し及びその履行を確認できる書類(支払通知書の写し等)イ 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し免除適当と認められた者又は上記②の書類審査の結果、入札保証金を免除適当と認められた者ウ 審査資料等提出場所秋田県健康福祉部障害福祉課地域生活支援チーム9 入札書の書き換え等の禁止入札書の書き換え、引き替え及び撤回はできない。
10 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札ア 委任状を持参しない代理人のした入札イ 確認書類を提出しないまました入札ウ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足のある者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 前各号に定めるほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 落札者の決定方法(1) 7(3)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。
① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき(2)(1)によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は75(4)の方法により落札候補者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(1)の確認等を行うものとする。
(3) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(4) 契約担当者は、(1)において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。
(5) (4)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。
)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(4)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができる。
(6) 落札者となった者は、秋田県に納付(納入)すべき県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に未納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければならない。
12 入札者がくじを引かない場合に代わってくじを引く者秋田県健康福祉部障害福祉課課職員13 契約書の要否 要14 支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適法な支払請求書に基づいて支払う。
ただし、受注者は委託料の額の範囲内において、委託料の概算払の請求をすることができる。
15 その他(1) 仕様書の中で、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。
(2) 次の各号に該当する場合は入札に参加しないものと見なす。
ア 入札保証金の納付手続きまたはその免除を受ける手続きがなされない場合イ 期限内に確認書類を提出しなかった場合(3) 当委託の内容について疑義がある場合は、令和8年3月12日(木)午後4時までに秋田県健康福祉部障害福祉課長に書面で提出すること。
(4) 守秘義務等秋田県から提供を受けた文書等(この入札説明書のほか、追加資料を含む。)について守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、本件の入札手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び公報等を含む。)に使用してはならない。
16 問い合わせ先照会及び回答は、原則として書面による。
秋田県健康福祉部障害福祉課地域生活支援チーム(電 話 018-860-1332)(FAX 018-860-3866)
1食事提供サービス支援事業支給業務委託 仕様書【秋田県健康福祉部障害福祉課】第1章 総則第1条 適用範囲本仕様書は、秋田県健康福祉部障害福祉課が実施する食事提供サービス支援事業支給業務(以下、「本業務」という。)の委託に適用する。
第2条 通則本業務の遂行にあたっては、業務委託契約書によるほか、本仕様書によるものとする。
第3条 業務上の疑義受注者は、本業務の実施にあたり業務内容に疑義を生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その指示を受けなければならない。
第4条 守秘義務受注者は、本業務の遂行上知り得た事項を発注者の許可なく公表または他に引用してはならない。
第5条 提出書類受注者は、下記書類を発注者に遅滞なく提出しなければならない。
様 式 名 あ て 先 提 出 期 限 部 数業務着手届 発注者 契約後7日以内 1業務完了報告書 〃 業務完了の日 1第6条 打ち合わせ等1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は発注者と密接に連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
2. 受注者は仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに発注者と協議するものとする。
第7条 業務計画書1. 受注者は、契約締結後7日以内(休日等を除く)に業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2. 業務計画書に、下記事項を記載するものとする。
(1)業務工程 (2)業務組織計画 (3)連絡体制 (4)その他2第2章 業務内容等第8条 目的本業務は、物価上昇の影響を受けている障害福祉サービス事業所等に対し、サービスを円滑に継続するために実施する、食事提供サービス継続支援事業に係る申請受付業務及び実績確認を行うことを目的とする。
第9条 業務内容1.第8条に記載の事業に係る申請受付及び実績確認業務①提出書類の受領、内容の審査②適正と認められる場合、発注者へ書類等(電子及び紙媒体)の送付③申請等に誤りがあった際の補正処理(架電及び電子又は書面等による通知)④発注者が申請者に補助金を支払うために必要な各種情報(申請者情報、補助金額等)について、別途指示する書式へ入力して提出すること。
2.障害福祉サービス事業所等からの問い合わせ対応等3.その他、本業務を遂行するために必要な業務第10条 対象施設食事提供サービス継続支援事業種 別 対象施設数 対象サービス入所系 270 入所系①共同生活援助(日中サービス支援型)、福祉型障害児入所施設入所系②施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、短期入所(空床型を除く)通所系 565 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労選択支援【補助基準額】・食材料費(R7.4.1~R8.3.31)入所系①定員(R7.4.1時点)1人当たり 10,200円×定員数入所系②定員(R7.4.1時点)1人当たり 6,800円×定員数通所系 定員( 〃 )1人当たり 3,400円×定員数※上記の対象施設数は、廃止等により変動することがある。
(施設台帳等は別途配布)第11条 委託料の支払概算払を可能とする。
なお、委託料の精算方法については、委託契約書の規定による。
第12条 成果品等(紙媒体及び電子データ)の提出1.指定する様式によるそれぞれの申請及び実績(紙媒体及び電子データ)について月2回程度発注者に提出すること。
32.業務完了後10日以内に、上記の状況について発注者に成果品として報告すること。
第13条 その他1.受託者は、本業務の目的を十分に理解した上で業務を遂行すること。
2.本業務の実施に当たり、発注者と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。
3.本業務の再委託については、次のとおりとすること。
① 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではない。
② 県により再委託が承認された場合は、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を順守させるものとする。
4.委託事業の実施に要した経費に関する書類については、全ての証拠書類を備えた上で、事業完了日の属する年度の終了後の翌年度から5年間保存しなければならない。
5.受託者は業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。
6.定めのない事項又は業務上疑義が生じたときは、両者協議により決定するものとする。
社会保険料納入確認(申請)書(一括用)令和, 年 月 日 ,申請,社会保険料納入確認(申請)書,1. 申請者,事業所整理記号,事業所番号,事業所所在地, 〒,(船舶所有者住所),事業所名称,事業主氏名(船舶所有者氏名),電話番号,()-()-(),2. 申請事由,3. 確認書の請求枚数,枚,4. 確認事由,項目,対 象 期 間,未納の有無,健康保険料 ・ 船員保険料,有 ・ 無,厚生年金保険料,平成,年,月分から,平成,年,月分まで,子ども・子育て拠出金,令和,令和,(延滞金を含む),管掌区分,1. 全国健康保険協会管掌健康保険 ・ 2. 組合管掌健康保険,5. 猶予期間の有無 , 上記のとおり相違ないことを確認します。
,令和年月日,日本年金機構,年金事務所長,㊞,委 任 欄,私、上記申請者は社会保険料納入確認書の交付申請及び受領について、,下記の者に委任します。
,受任者氏名,受任者住所,委任者との関係,