社会福祉村内排水管等保守管理業務の委託に係る一般競争入札公告
- 発注機関
- 山梨県
- 所在地
- 山梨県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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社会福祉村内排水管等保守管理業務の委託に係る一般競争入札公告
社会福祉村内排水管等保守管理業務の委託に係る一般競争入札公告山梨県立あけぼの医療福祉センターが発注する社会福祉村内排水管等保守管理業務に係る委託契約は、一般競争入札により行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。
令和8年3月2日(月)山梨県立あけぼの医療福祉センター所 長 畠 山 和 男1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称及び数量社会福祉村内排水管等保守管理業務 一式(2)業務内容 入札説明書等で定める内容であること。
(3)契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 事務を担当する所属山梨県立あけぼの医療福祉センター 総務課〒407-0046 山梨県韮崎市旭町上條南割3251-13 一般競争入札の参加資格次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
ただし、この公告の日以後に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれている者は、参加資格のない者とみなす。
(1)次のいずれにも該当しない者であること。
① 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者② 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過していないもの③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に該当する者を除く。)④ 営業に関し許可、認可等が必要とされる場合において、これらを受けていない者⑤ 資格審査の申請を行う日の属する月の初日において引き続き2年以上営業を営んでいない者(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(これらの申立てにより更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)の一に定める競争入札に参加することができる者であること。
(4)山梨県物品等競争入札参加資格者名簿における認定種目のうち、「上下水道設備管理」に係る登録を受けている者であること。
(5)当センターから道路距離15.0km以内に営業拠点を持つこと。
(6)当センター又は同等規模の病院における排水管の保守管理業務の受託実績があること。
4 入札手続等(1)契約条項を示す場所等この公告の日から令和8年3月5日(木)までの山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、6(6)③に掲げる場所において一般の縦覧に供する。
(2)入札説明書の交付方法この公告の日から令和8年3月5日(木)までの間において、次のいずれかの方法により交付する。
ア 直接交付この公告の日から令和8年3月5日(木)までの県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、6(6)③に掲げる場所において直接交付する。
イ メールによる交付メールで入札説明書を請求するときは、件名に「社会福祉村内排水管等保守管理業務委託に係る一般競争入札説明書請求」と記載し、本文には、住所、郵便番号、電話番号、FAX番号、名称、担当者の部署名及び氏名等を記載し、6(6)③に掲げるメールアドレス宛てに送信すること。
メール送信後は、必ず、到達確認の電話を入れること。
なお、山梨県立あけぼの医療福祉センターのホームページにある問い合わせフォームから請求しないように注意すること。
ウ 郵便による交付郵便で入札説明書を請求するときは、封筒の表に「社会福祉村内排水管等保守管理業務委託に係る一般競争入札説明書請求」と朱書きした上で、返送用郵便封筒(住所、郵便番号、名称、担当者の部署名及び氏名等を記載し、郵便切手(140円)をはった角形2号(A4判)の郵便封筒)及び名刺等の連絡先(住所、郵便番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス、名称、担当者の部署名及び氏名等)が分かるものを同封して、6(6)③に掲げる場所まで郵送すること。
なお、返送に要する日数を考慮して請求すること。
(3)一般競争入札の参加資格の確認入札説明書で定めるところにより、一般競争入札の参加資格の確認を受けること。
ただし、確認に係る申請書の提出期限は、令和8年3月5日(木)までとする。
(4)入札及び開札の日時及び場所① 日時 令和8年3月12日(木) 午前11時00分② 場所 山梨県立あけぼの医療福祉センター 会議室(5)入札方法入札当日に(4)に規定する場所に直接持参するか、6(6)③に掲げる場所へ、令和8年3月11日(水) 午後5時(必着)までに、入札説明書に従い、一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵送すること。
これ以外の方法により郵送された入札書は無効とするので、注意すること。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
※郵送により入札書が提出された場合は、当センター担当者から入札者又はその代理人に対して、電話又はメールにて個別に結果を連絡することとする。
(6)入札の無効次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。
① 一般競争入札に参加する資格のない者が入札したとき。
② この公告に係る一般競争入札に関して不正の行為があったとき。
③ 山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第108条の2の規定の適用のある場合を除き入札保証金が納付されていないとき。
④ 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によって必要事項を確認し難いとき。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、この公告及び入札説明書に掲げる入札条件に違反したとき。
(7)落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
5 長期継続契約この契約は「山梨県長期継続契約を締結することができる契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合、当該契約を変更し、又は解除することがある。
6 その他(1)入札保証金は山梨県財務規則第108条の2第2号に基づき、免除する。
ただし、落札者が指定した期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとし、山梨県財務規則第120条の規定により、違約金を徴収するものとする。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上とし、契約日に納付すること。
ただし、山梨県財務規則第109条の2各号※に該当する場合は、これを免除するものとする。
免除を希望する場合は、山梨県財務規則第109条の2各号に該当することを証する書類を提出すること。
※当該規定の内容は別記「参考規定」のとおり。
(3)契約書作成の要否 要(4)違約金の有無 有(5)入札結果(入札者名、入札額、落札者名等の情報)は、原則として、県ホームページにおいて公表する。
(6)その他① 落札者が契約締結までの間に、3に掲げた参加資格のうち一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
② 詳細は、入札説明書による。
③ 問い合わせ先・名 称 山梨県立あけぼの医療福祉センター 総務課 総務施設管理担当・所在地 〒407-0046 山梨県韮崎市旭町上條南割3251-1・電話番号 0551-22-6111・メールアドレス akbn-iryo@pref.yamanashi.lg.jp別記「参考規定」山梨県財務規則 抜粋(契約保証金の納付の免除)第百九条の二 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
三 令第百六十七条の五及び第百六十七条の十一に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二箇年間に国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
四 令第百六十九条の七第二項の規定により、延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。
五 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
六 契約金額が五十万円未満であり、かつ、契約人が契約を確実に履行するものと認められるとき。
七 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要がないと認めたとき。