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R8.3.4 山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約 (小型自動車、山口地域)

発注機関
厚生労働省山口労働局
所在地
山口県 山口市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R8.3.4 山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約 (小型自動車、山口地域) 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価)を実施します。 令和8年3月4日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 松村 岳明1 調達の内容(1)調達件名 山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)(2)仕様等 仕様書による。 (3)納入場所 山口労働局(雇用環境・均等室、助成金センター)、山口公共職業安定所及び山口新卒応援ハローワーク(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(雇用環境・均等室を除く)令和8年5月1日から令和9年2月28日(雇用環境・均等室のうち1台)令和8年5月1日から令和9年3月31日(雇用環境・均等室のうち1台)(ただし、令和8年4月29日から同年5月6日及び同年12月26日から令和9年1月3日までの間は、必要に応じてレンタカーの引上げを可能とする)(5)入札方法ア 本案件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式により行うこととする。 環境性能に係る指標は、燃費値(燃料1リットルあたりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)とする。 イ 入札は総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札者は、賃貸借を行おうとする自動車の名称、型式、環境性能、その他仕様書に定める要件に係る内容を証明した「性能等証明書」(当局指定の様式による。)を下記6(3)の証明書類と併せて提出すること。 2 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)予決令第72条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 経営状態又は信用度が著しく不健全であると認められる者② 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者③ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載し、又はしなかった者(4)令和7・8・9年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 契約条項を示す場所山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-03644 入札説明書の交付期間及び場所(1)期間令和8年3月4日(水)9時~令和8年3月18日(水)午後5時(午前9時から午後5時まで。閉庁日を除く。)(2)入手方法山口労働局のホームページ又は調達ポータルからダウンロードすること。 なお、希望があれば上記3の場所において手交する。 5 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所 上記3に同じ。 (2)入札書の受領期限 令和8年3月19日(木)午前9時30分(3)入札書等の提出方法本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式によることができる。 また、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。 (4)開札の日時及び場所 令和7年3月19日(木)午前10時30分山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、上記2の競争参加資格を有することを証明する書類を令和8年3月18日(水)午後5時までに提出しなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類と合わせて「暴力団等に該当しない旨の誓約書」を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否要 なお、電子調達システムによる電子契約書の作成を原則とする。 (6)落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有し、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって、有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)契約関係書類の押印担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴収する場合がありうること。 (8)入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。 (9)その他詳細は入札説明書・仕様書による。 入 札 説 明 書1 件名 山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)2 仕様 別添「仕様書」のとおり3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ)ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)予決令第72条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 経営状態又は信用度が著しく不健全であると認められる者② 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者③ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載し、又はしなかった者(3)令和4・5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)予決令第73条に規定される次の要件を満たす者であること。 ① 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がない者であること。 ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 ② 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 ※ 上記に該当するおそれがある者は、あらかじめ下記4(2)ウに照会すること。 ③ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 ④ 入札参加者は、入札書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 4 入札等入札書は、電子調達システム(以下「電子調達」という。)により提出すること。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合は、別添「電子調達案件の紙入札方式参加申込書」及び「紙入札業者登録票」を令和7年3月 10 日(月)午後5時までに、山口労働局総務部総務課会計第一係へ持参又は書留等到着が確認できる特殊取扱郵便(以下「書留郵便等」という。)により提出すること。 この入札は「総合評価方式」により行うため、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した「性能等証明書」(別添)を作成し、提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該証明書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (1)電子調達により入札を行う場合電子証明書を取得していること。 電子調達のURL:政府電子調達(GEPS)https://www.p-portal.go.jpア 参加申込みこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和7年3月 10 日(月)午後5時までに電子調達による入札参加申込を完了し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。 申込みに当たっては、上記4に記載の書類のほか、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し、別添「電子調達参加申込書」、「暴力団に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」、「自己申告書」、入札物件のカタログ等調達物件の仕様が確認できる書類(以下「カタログ等」という。)及び「一般競争入札関係書類チェックシート」を添付書類(Word、PDF形式等)として電子調達により提出すること。 カタログ等には、仕様を満たしていることが確認できるよう、該当箇所にマーカー等で印をつけておくこと。 また、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならないこと。 イ 入札書の受領期限令和7年3月11日(火)午前9時30分ウ 入札書の提出「入札内訳書」を添付の上、電子調達により入札金額を送信すること。 なお、電子調達により応札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達に入札書が到達しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 エ その他本調達においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 (2)紙により入札を行う場合ア 参加申込みこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和7年3月 10 日(月)午後5時までに紙入札方式による入札参加申込を完了し、支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。 申込みに当たっては、上記4に記載の書類のほか、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し、別添「暴力団に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」、「自己申告書」「カタログ等」及び「一般競争入札関係書類チェックシート」を提出すること(提出後の対応等については、上記4(1)に同じ)。 カタログ等には、仕様を満たしていることが確認できるよう、該当箇所にマーカー等で印をつけておくこと。 イ 入札書の受領期限令和7年3月11日(火)午前9時30分ウ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364エ 入札書の提出別添「入札書」及び「入札内訳書」の様式にて作成すること。 入札書を直接提出(持参)する場合は、封筒に入れ封かんし、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)を記入の上、「3月 11 日開札『山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)』の入札書在中」と朱書すること。 書留郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「3月 11 日開札『山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)』の入札書在中」の旨朱書表示し、中封筒(2通)の封皮には直接提出(持参)の場合と同様に氏名、宛名、件名等を記入の上、送付すること。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。 (上記と同様に封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 )(3)代理人による入札ア 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。 各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子調達においては、複数の代理人による応札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合は、開札までに別添「委任状」を提出すること。 ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることはできない。 (4)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、質問等については、下記11のとおり行うこと。 (5)入札保証金及び契約保証金免除 ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札価格の 100 分の5以上に相当する金額を違約金として納めなければならない(詳細は下記15(6)参照)。 5 性能等証明書の審査提出された性能等証明書は、山口労働局において審査し、合格したものに係る入札書のみを落札決定の対象とする。 性能等証明書の合否については、開札時刻の前までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札書には、理由を付して通知するものとする。 6 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 入札参加資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 書面による入札において記名がない者エ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがある者オ 入札金額の記載を訂正した者カ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある者キ 1人で2以上の入札をした者ク 代理人でその資格のない者ケ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する者コ 前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者7 入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。 8 開札(1)開札の日時及び場所令和7年3月11日(火)午前10時30分山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階(2)電子調達による入札の場合電子調達により入札書を提出した場合は、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 (3)紙による入札の場合ア 開札には、予決令第81条の規定に基づき「入札事務に関係のない職員」を立ち会わせるので、原則立会いは不要であるが、別添「開札同意書」を入札書提出時に併せて提出しておくこと。 なお、「開札同意書」を提出せず開札の立会いを希望する者は、令和7年3月4日(火)までに、総務課会計第一係あてに申し出ること。 イ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ウ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し、又は提出しなければならない。 エ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは退場できない。 (4)再度入札の取扱い入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、同日中に時刻指定の上、再度の入札を行う。 電子調達においては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 また、紙による入札の場合は、原則として上記4(2)エにより提出された、回数に応じた入札書により入札を行う。 9 入札の辞退入札を辞退するときは、入札執行前までに別添「入札辞退届」を上記4(2)ウに提出(郵送の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。 10 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 契約締結後に違反が認められた場合は、契約の解除及び違約金を請求することがある。 11 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。 ア 受領期間:令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月4日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までイ 提出場所:上記4(2)ウに同じウ 提出方法:書面は持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。 (電子メールアドレス:yanaga-takashi.ei0×mhlw.go.jp)※ 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 「×」を「@」に置き換えてください。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和7年3月6日(木)午後5時までに書面等により行うこととし、必要に応じて質問した業者名を伏せた上で当局ホームページに公開する等の方法により回答を公開する。 12 落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札書のうち、別添「総合評価による落札方式」に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札者の提出した証明書が、審査の結果合格したものであること。 (2)当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達による電子くじを実施することにより落札者を決定する。 (3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額及び落札者の総合評価点を電子調達システムの開札結果の通知書又は書面・電子メール等により通知する。 13 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し不服がある場合は、山口労働局総務部総務部長に対して苦情を申し立てることができる。 14 障害発生時及び電子調達の操作等の問い合わせ先◎不明な点については、下記URLのFAQ参照https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA03/OZA0301◎上記で解決しない場合ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)/03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)◎調達ポータルホームページhttps://www.p-portal.go.jp15 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約の相手方が決定したときは、令和7年4月1日付けで契約を締結するものとする。 契約条項は別添「契約書(案)」のとおり。 ただし、本業務は令和7年度予算が成立されることを条件とした入札であり、当該契約にかかる令和7年度の予算成立が4月2日以降となった場合は、落札決定及び契約は予算成立日とする。 また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されている時は全額の契約とするが、金額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (3)入札参加者は、別添「一般競争入札心得書」を熟読し遵守すること。 (4)入札書を提出した後において、この入札説明書、仕様書、契約書(案)、その他関係書類に記載の事項についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできないこと。 (5)担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴収する場合があり得ること。 なお、電子調達システムによる電子契約書の作成を原則とするが、電子調達システムにより難い旨を申し出た場合には、紙での契約書作成とする。 (6)落札者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の 100 分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 総合評価による落札方式(自動車)1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 2 総合評価点の計算方法[総合評価点=①環境性能(燃費値)に対する得点÷②入札価格に対する得点]①「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100 点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12月5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。 加算点は、7点(50点×1年レンタル÷購入の場合に想定する供用期間7年=7.14≒7点)を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。 具体的には、以下のとおりとする。 提案車の燃費 - 燃費基準値燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 提案車の燃費値 - 23.4km/L36.0km/L - 23.4km/L※ 加算点は小数点第二位を四捨五入すること。 従って、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。 「環境性能(燃費値)に対する得点」=(100点+加算点)②「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除して得た値とする。 (例)入札価格123万4567円の場合、価格に対する得点は123.4567点となる。 ③ ①÷②で得られた値に端数が生じた場合は、小数点第四位を四捨五入し、これを総合評価点とする。 3 自動車の燃費値の算定方法WLTCモードによる燃費値を使用するものとする。 WLTCモードによる燃費値が公表されていない車種については、JC08モードによる燃費値を用い計算する。 加算点 = 加算点の満点(7点) ×加算点 =7点 × 付記事項1 入札書の提出について電子調達による場合、当局から資格審査結果通知を行うので、当該通知書を待って、令和7年3月 11 日(火)午前9時 30 分までに入札書を提出してください。 紙入札方式による場合は、令和7年3月11日(火)午前9時30分の受領期限を厳守の上、持参又は郵送により提出してください。 また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出してください。 2 再度入札について原則同日中に時間等を指定の上、再度の入札を行います。 紙入札方式の場合は、原則として令和7年3月 11 日(火)午前9時 30 分までに提出された、回数に応じた入札書により開札を行いますが、再度入札となる場合は再入札時間等の指示を行うので、入札者又は代理人は当局と速やかに連絡が取れる体制及び再度の入札書の提出ができる体制を確保しておいてください。 契 約 書発注者 支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 吉髙 徹(以下「甲」という。)と受注者 (会社名 役職名)○○ ○○(以下「乙」という。)とは、レンタカーの賃貸借について次のとおり契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 甲及び乙は、別紙「仕様書」に基づきレンタカーの賃貸借を実施するものとし、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 (履行場所)第3条 甲が、本契約に基づきレンタカーの使用ができる店舗は、乙の経営する営業所とする。 (賃貸借期間)第4条 賃貸借期間は、令和7年4月1日~令和8年3月31日までとする。 (契約金額)第5条 契約金額は、山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所におけるレンタカー7台(小型自動車)の使用料金として、総額○,○○○,○○○金円(うち 消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とする。 (契約保証金)第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利義務の譲渡等)第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 (検査)第8条 乙は、業務が終了した都度、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。 2 乙は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。 3 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け業務を完了させなければならない。 4 前項の場合において生じる一切の費用は、乙の負担とする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号及び第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (2)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (4)第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 甲が次の事項に該当した時は、乙は甲に対し即時本契約を解除することができるものとする。 (1)レンタカーの使用料の支払いを遅延又は停止したとき。 (2)前号のほか、本契約の各事項に違反したとき。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 12 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第 13 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第14条 乙は、第8条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第 15 条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和 24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第 27 条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第 17 条、第 18 条、第 20 条第2項、第 24 条及び第 27 条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 23 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第 26 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第8条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第 28 条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、甲が別途示す様式により「再委託に係る承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第 29 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、甲が別途示す様式により「再委託に係る変更承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第30条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した「履行体制図」を甲に提出しなければならない。 2 乙は、第1項の履行体制図に変更があるときは、甲が別途示す様式により速やかに「履行体制図変更届出書」を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (事故時の補償)第31条 事故による損害は、次の補償限度内で乙が負担するものとする。 (1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)(2)対物補償 1事故につき無制限(免責額0円)(3)車両補償 1事故につき車両時価額まで(免責額0円)(4)搭乗者傷害補償 1,000万円(医療保険金特約付)乗用車・商用車・ワゴン車死 亡 1,000万円(1名当たり)入 院 7,500円(1日当たり)通 院 5,000円(1日当たり)後遺障害 程度により1,000万円を限度*入院・通院は事故発生日より180日をもって限度とする。 (5)免責補償制度に加入することにより、乙の定める貸渡約款に違反する事故、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない事故を除き、対物補償・車両補償の免責額が免除されるものとする。 (ノンオペレーションチャージ)第32条 甲はその責めに帰する理由により、レンタカーに損害を与え、修理が必要となった場合には、修理期間中の休業補償の一部として、甲乙協議の上、下記のとおりノンオペレーションチャージを支払うものとする。 レンタカーで自走し、予定の営業店舗に返却された場合 20,000円レンタカーで自走できず予定の営業店舗に返却されなかった場合50,000円(料金の改定)第 33 条 契約期間内において、経済情勢その他の状況により単価の改定を要すると認められる場合は、甲乙協議の上、これを変更するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第34条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第35条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第1項、第10条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各自その1通を保有する。 令和 7年 4月 1日甲 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館支出負担行為担当官山口労働局総務部長 ○○ ○○乙 (所在地)(会社名)(役職名) ○○ ○○ 電子調達参加申込書 令和 年 月 日支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)標記入札案件に係る一般競争入札の参加を申請します。 資格審査登録番号企業名称業種名及び等級郵便番号住所代表者役職氏名代表電話番号連絡先部署名連絡担当者氏名連絡先電話番号連絡先Eメールアドレス※電子調達システムで参加申込する場合(入札参加資格確認申請)に提出する様式(WORD・PDF形式等)令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住所商号又は名称代表者氏名 担当者氏名電話番号電子調達案件の紙入札方式参加申込書貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札で参加いたします。 記1 入札案件名 山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札業者登録票入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)資格審査登録番号(10桁)企業名称郵便番号住所代表者役職氏名代表者電話番号連絡先名称連絡担当者氏名連絡先郵便番号連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先Eメールアドレス入 札 書令和 年 月 日 支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名 (代理人氏名) 円(消費税額相当分を除く)件 名規 格数 量山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)仕様書のとおり一式委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名 私は、(氏名) を代理人と定め、令和7年3月11日に執行される下記の入札に係る一切の権限を委任します。 入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)開 札 同 意 書支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住所商号又は名称代表者氏名 私は、令和7年3月11日に執行される下記の入札の開札において、自ら立ち会うことなく、予算 決算及び会計令第81条に基づき入札事務に関係のない貴局職員を立会者として開札することに同意 します。 記入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)※予算決算及び会計令第81条 契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。 この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 入 札 辞 退 届入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域) 上記について、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住所商号又は名称代表者氏名暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者。 支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 (生年月日)※ 個人の場合は、代表者氏名のほか代表者の生年月日も記載してください。 ※ 法人の場合は、役員全員(上記1(1)参照)の氏名及び生年月日が記載された役員名簿(任意様式)を添付してください。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役職名(フリガナ)生年月日氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 保険料納付に係る申立書 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日 (住 所) (名 称) (代表者) 支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 4 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 5 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿 入札内訳書入 札 内 訳 書,賃貸借期間,令和7年4月1日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室を除く)令和7年5月7日から令和8年2月28日(雇用環境・均等室のうち1台)令和7年5月7日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室のうち1台)(ただし、令和7年4月27日から同年5月6日及び同年12月27日から令和8年1月4日までの間は、必要に応じてレンタカーの引上げ可能),配置部署,(a)月額単価,(b)月数,(c)台数,金額(税抜)円(a×b×c),山口労働局助成金センター, 12, 3,0,山口公共職業安定所, 12, 1,0,山口新卒応援ハローワーク, 12, 1,0,小計①, 5,0,配置部署,(a)月額単価,(b)月数,(c)台数,金額(税抜)円(a×b×c),山口労働局雇用環境・均等室, 10, 1,0,(賃貸期間)令和7年5月7から令和8年2月28日,山口労働局雇用環境・均等室, 11, 1,0,(賃貸期間)令和7年5月7日から令和8年3月31日,小計②, 2,0,合計(小計①+②の金額),0,※入札書とステープル留めすること。 ,(上記合計額が入札書の金額となる), 性 能 等 証 明 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 以下について、相違ないことを証明します。 納入しようとする自動車の性能等※審査欄(注1)①車名②型式③車両総重量(kg)④乗車定員(人)⑤総排気量(cc)⑥燃費値(km/L)(WLTCモードによる燃費値)(注2)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)」の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベル以上に適合していること。 (○を付けること)適 ・ 否 ◎環境性能(燃費値)に対する得点の計算加算点=7× = …① 加算点は小数点第二位を四捨五入とする。 環境性能(燃費値)に対する得点 = 100 + ① = (注1)※欄は記入しないこと。 (注2)WLCTモードによる燃費値が公表されていない車種は、JC08モードによる 燃費値を用いる。 (注3)提案車の燃費値が基準値を超えない場合は、加算点を「0」とすること。 (注4)太枠内及び提案車の燃費値を記入提案車の燃費値()- 23.4km/L36.0km/L - 23.4km/L55 仕 様 書第1 総則本仕様書は、山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)におけるレンタカー賃貸借契約にあたり、必要な性能及び機能等の主要事項のみを示したものであり、明記されていない乗用自動車の利用に際し当然備える機能は完備されているものとする。 第2 内容(1)山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)(2)賃借期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室を除く)令和7年5月7日から令和8年2月28日(雇用環境・均等室のうち1台)令和7年5月7日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室のうち1台)(ただし、令和7年4月27日から同年5月6日及び同年12月27日から令和8年1月4日までの間は、必要に応じてレンタカーの引上げを可能とする)(3)納入場所 山口労働局(雇用環境・均等室、助成金センター)、山口公共職業安定所及び山口新卒応援ハローワーク第3 契約車種等(1)仕 様○乗用車(コンパクトカークラス)、乗車定員4名以上(可能な限り)シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの○トランスミッション形式(AT又はCVT)、メーカー指定なし○無鉛レギュラーガソリン使用車○ナビゲーションシステム、ETC装備(メーカー指定なし)○12月1日から3月31日までの期間についてはスタッドレスタイヤを装着すること(交換にあたり、原則納車・引き取りを受注者で行うこと。ただし、納車・引き取りが困難な場合は所属の担当者と調整を行うこと。)(2)「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」(グリーン購入法)に適合していること。 ア 以下のJC08モード又はWLTC燃費基準値を満たすものであること。 車両重量 燃費基準値(ガソリン)856㎏以上 971㎏未満 23.7km/L以上971㎏以上 1,081㎏未満 23.4km/L以上1,081㎏以上 1,196㎏未満 21.8km/L以上イ 以下の排出ガス基準を満たすものであること。 (平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合。)一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下ウ エコカー減免 50%減以上適用対象車とする。 第4 賃貸借料金の支払(1)賃貸借料金の支払については、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 (2)請求書は、原則、毎月末締切とし配置箇所による金額を明記して発行の上、翌月 10 日までに請求すること。 (3)契約期間中に使用するガソリンについては、山口労働局が自らの負担で給油する。 第5 配置場所及び台数等(1)配置場所及び台数は別紙のとおりとし、営業所(同一市内に営業所がない場合は最寄りの営業所)を通じて配置すること。 (2)レンタカーを返却する場合は、ガソリンを満タンにするとともに、配置場所にて引き渡すものとする。 第6 事故時の補償(1)事故による損害は、次の補償限度内で受託者が負担するものとする。 ア 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)イ 対物補償 1事故につき無制限(免責額0円)ウ 車両補償 1事故につき車両時価額まで(免責額0円)エ 搭乗者傷害補償 1,000万円(医療保険金特約付)乗用車・商用車・ワゴン車死 亡 1,000万円(1名当たり)入 院 7,500円(1日当たり)通 院 5,000円(1日当たり)後遺障害 程度により1,000万円を限度*入院・通院は事故発生日から180日をもって限度とする。 オ 免責補償制度に加入することにより、乙の定める貸渡約款に違反する事故、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない事故を除き、対物補償・車両補償の免責額が免除されるものとする。 (2)免責補償制度に加入するなどして、「対物」及び「車両」補償において免責額が生じないようにすること。 第7 ノンオペレーションチャージ使用者の責めに帰する理由により、レンタカーに損害を与え、修理が必要となった場合には、修理期間中の休業補償の一部として、甲乙協議の上、ノンオペレーションチャージを支払うものとする。 レンタカーで自走し、予定の営業店舗に返却された場合 20,000円レンタカーで自走できず予定の営業店舗に返却されなかった場合50,000円第8 その他本仕様書に明記されていない事項については、山口労働局総務部総務課会計第一係へ照会のこと。 別紙配置部署 所在地 賃貸期間 台数山口労働局助成金センター山口市緑町3番29号山口県労働者福祉文化中央会館2階令和7年4月1日~令和8年3月31日 3山口公共職業安定所 山口市神田町1番75号 令和7年4月1日~令和8年3月31日 1山口新卒応援ハローワーク山口市小郡令和1丁目1番1号(KDDI維新ホール第1駐車場)令和7年4月1日~令和8年3月31日 1山口労働局雇用環境・均等室山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館令和7年5月7日~令和8年2月28日 1山口労働局雇用環境・均等室山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館令和7年5月7日~令和8年3月31日 1 7 1競争契約入札心得書厚生労働省 山口労働局(目的)第1条 当局の所掌に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。 ただし、令第72条の規定に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者については、この限りでない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提出しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする定額てん補特約条項付の入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前において、これを封かんのうえ、氏名及び金額(担保の場合は評価額)を封皮に明記して、次の該当提出書を添えて差し出さなければならない。 一 現金を提出する場合は、保管金提出書二 有価証券を提出する場合は、保管有価証券提出書及び印鑑票4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。 7 落札者が、第12条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は国庫に帰属する。 (入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、その他の添付書類及び図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、仕様書、その他の添付書類及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、入札者の氏名を表記し、入札函に投入しなければならない。 3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 4 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 5 入札者は、入札書をいったん入札函に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消をすることができない。 (公正な入札の確保)第4条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思に2ついていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 (無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 入札参加資格のない者がした入札二 入札に関して不正行為を行ったと認められる入札三 所定の日時、場所に提出しない入札四 入札書の金額、氏名又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札五 入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札六 金額を訂正した入札七 同一人にして、2以上の入札をした入札八 その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 (落札者の決定)第7条 原則として、特に記載が無い場合は入札を行った者のうち契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする最低価格落札方式とする。 入札公告、入札説明書にて確認すること。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事又は製造その他の請負契約に限る。)又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月2日付け建設省会第1号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 (再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該落札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約(公共工事履行保証証券による保証契約)を結んだことによるものであるときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出しなければならない。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、保管金振込書により、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、政府保管有価証券払込書に印鑑票を添え、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知3書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 5 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。 6 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行済確認のうえこれを還付する。 (入札保証金等の振替え)第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 (契約書等の提出)第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得、公告、入札説明書、仕様書、その他の添付書類及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 一般競争入札関係書類チェックシート件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)入札者名【 】№様式等期限応札者チェック欄労働局チェック欄1電子電子調達参加申込書令和7年3月10日(午後5時)□□1紙電子調達案件の紙入札方式参加申込書□□紙紙入札業者登録票□□2共通資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)【役務提供・中国・B、C、D】□□3共通暴力団等に該当しない旨の誓約書□□4共通保険料納付に係る申立書□□5共通性能等証明書□□6共通自己申告書□□7共通入札物件のカタログ等【要:該当箇所にマーカー】□□8共通入札書(内訳書を含む)紙入札の場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること(封筒に何回目の入札書であるかを明記すること)。 令和7年3月11日(午前9時30分)□□9紙委任状(代理人が入札書を提出する場合)□□10紙開札同意書(開札への立合いを 希望する場合を除く)□□ 入 札 説 明 書1 件名 山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)2 仕様 別添「仕様書」のとおり3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ)ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)予決令第72条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 経営状態又は信用度が著しく不健全であると認められる者② 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者③ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載し、又はしなかった者(3)令和4・5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)予決令第73条に規定される次の要件を満たす者であること。 ① 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がない者であること。 ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 ② 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 ※ 上記に該当するおそれがある者は、あらかじめ下記4(2)ウに照会すること。 ③ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 ④ 入札参加者は、入札書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 4 入札等入札書は、電子調達システム(以下「電子調達」という。)により提出すること。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合は、別添「電子調達案件の紙入札方式参加申込書」及び「紙入札業者登録票」を令和7年3月 10 日(月)午後5時までに、山口労働局総務部総務課会計第一係へ持参又は書留等到着が確認できる特殊取扱郵便(以下「書留郵便等」という。)により提出すること。 この入札は「総合評価方式」により行うため、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した「性能等証明書」(別添)を作成し、提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該証明書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (1)電子調達により入札を行う場合電子証明書を取得していること。 電子調達のURL:政府電子調達(GEPS)https://www.p-portal.go.jpア 参加申込みこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和7年3月 10 日(月)午後5時までに電子調達による入札参加申込を完了し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。 申込みに当たっては、上記4に記載の書類のほか、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し、別添「電子調達参加申込書」、「暴力団に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」、「自己申告書」、入札物件のカタログ等調達物件の仕様が確認できる書類(以下「カタログ等」という。)及び「一般競争入札関係書類チェックシート」を添付書類(Word、PDF形式等)として電子調達により提出すること。 カタログ等には、仕様を満たしていることが確認できるよう、該当箇所にマーカー等で印をつけておくこと。 また、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならないこと。 イ 入札書の受領期限令和7年3月11日(火)午前9時30分ウ 入札書の提出「入札内訳書」を添付の上、電子調達により入札金額を送信すること。 なお、電子調達により応札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達に入札書が到達しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 エ その他本調達においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 (2)紙により入札を行う場合ア 参加申込みこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和7年3月 10 日(月)午後5時までに紙入札方式による入札参加申込を完了し、支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。 申込みに当たっては、上記4に記載の書類のほか、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し、別添「暴力団に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」、「自己申告書」「カタログ等」及び「一般競争入札関係書類チェックシート」を提出すること(提出後の対応等については、上記4(1)に同じ)。 カタログ等には、仕様を満たしていることが確認できるよう、該当箇所にマーカー等で印をつけておくこと。 イ 入札書の受領期限令和7年3月11日(火)午前9時30分ウ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364エ 入札書の提出別添「入札書」及び「入札内訳書」の様式にて作成すること。 入札書を直接提出(持参)する場合は、封筒に入れ封かんし、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)を記入の上、「3月 11 日開札『山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)』の入札書在中」と朱書すること。 書留郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「3月 11 日開札『山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)』の入札書在中」の旨朱書表示し、中封筒(2通)の封皮には直接提出(持参)の場合と同様に氏名、宛名、件名等を記入の上、送付すること。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。 (上記と同様に封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 )(3)代理人による入札ア 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。 各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子調達においては、複数の代理人による応札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合は、開札までに別添「委任状」を提出すること。 ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることはできない。 (4)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、質問等については、下記11のとおり行うこと。 (5)入札保証金及び契約保証金免除 ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札価格の 100 分の5以上に相当する金額を違約金として納めなければならない(詳細は下記15(6)参照)。 5 性能等証明書の審査提出された性能等証明書は、山口労働局において審査し、合格したものに係る入札書のみを落札決定の対象とする。 性能等証明書の合否については、開札時刻の前までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札書には、理由を付して通知するものとする。 6 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 入札参加資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 書面による入札において記名がない者エ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがある者オ 入札金額の記載を訂正した者カ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある者キ 1人で2以上の入札をした者ク 代理人でその資格のない者ケ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する者コ 前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者7 入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。 8 開札(1)開札の日時及び場所令和7年3月11日(火)午前10時30分山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館6階(2)電子調達による入札の場合電子調達により入札書を提出した場合は、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 (3)紙による入札の場合ア 開札には、予決令第81条の規定に基づき「入札事務に関係のない職員」を立ち会わせるので、原則立会いは不要であるが、別添「開札同意書」を入札書提出時に併せて提出しておくこと。 なお、「開札同意書」を提出せず開札の立会いを希望する者は、令和7年3月4日(火)までに、総務課会計第一係あてに申し出ること。 イ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ウ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し、又は提出しなければならない。 エ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは退場できない。 (4)再度入札の取扱い入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、同日中に時刻指定の上、再度の入札を行う。 電子調達においては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 また、紙による入札の場合は、原則として上記4(2)エにより提出された、回数に応じた入札書により入札を行う。 9 入札の辞退入札を辞退するときは、入札執行前までに別添「入札辞退届」を上記4(2)ウに提出(郵送の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。 10 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 契約締結後に違反が認められた場合は、契約の解除及び違約金を請求することがある。 11 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。 ア 受領期間:令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月4日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までイ 提出場所:上記4(2)ウに同じウ 提出方法:書面は持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。 (電子メールアドレス:yanaga-takashi.ei0×mhlw.go.jp)※ 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 「×」を「@」に置き換えてください。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和7年3月6日(木)午後5時までに書面等により行うこととし、必要に応じて質問した業者名を伏せた上で当局ホームページに公開する等の方法により回答を公開する。 12 落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札書のうち、別添「総合評価による落札方式」に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札者の提出した証明書が、審査の結果合格したものであること。 (2)当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達による電子くじを実施することにより落札者を決定する。 (3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額及び落札者の総合評価点を電子調達システムの開札結果の通知書又は書面・電子メール等により通知する。 13 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し不服がある場合は、山口労働局総務部総務部長に対して苦情を申し立てることができる。 14 障害発生時及び電子調達の操作等の問い合わせ先◎不明な点については、下記URLのFAQ参照https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA03/OZA0301◎上記で解決しない場合ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)/03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)◎調達ポータルホームページhttps://www.p-portal.go.jp15 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約の相手方が決定したときは、令和7年4月1日付けで契約を締結するものとする。 契約条項は別添「契約書(案)」のとおり。 ただし、本業務は令和7年度予算が成立されることを条件とした入札であり、当該契約にかかる令和7年度の予算成立が4月2日以降となった場合は、落札決定及び契約は予算成立日とする。 また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されている時は全額の契約とするが、金額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (3)入札参加者は、別添「一般競争入札心得書」を熟読し遵守すること。 (4)入札書を提出した後において、この入札説明書、仕様書、契約書(案)、その他関係書類に記載の事項についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできないこと。 (5)担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴収する場合があり得ること。 なお、電子調達システムによる電子契約書の作成を原則とするが、電子調達システムにより難い旨を申し出た場合には、紙での契約書作成とする。 (6)落札者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の 100 分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 総合評価による落札方式(自動車)1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 2 総合評価点の計算方法[総合評価点=①環境性能(燃費値)に対する得点÷②入札価格に対する得点]①「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100 点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12月5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。 加算点は、7点(50点×1年レンタル÷購入の場合に想定する供用期間7年=7.14≒7点)を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。 具体的には、以下のとおりとする。 提案車の燃費 - 燃費基準値燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 提案車の燃費値 - 23.4km/L36.0km/L - 23.4km/L※ 加算点は小数点第二位を四捨五入すること。 従って、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。 「環境性能(燃費値)に対する得点」=(100点+加算点)②「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除して得た値とする。 (例)入札価格123万4567円の場合、価格に対する得点は123.4567点となる。 ③ ①÷②で得られた値に端数が生じた場合は、小数点第四位を四捨五入し、これを総合評価点とする。 3 自動車の燃費値の算定方法WLTCモードによる燃費値を使用するものとする。 WLTCモードによる燃費値が公表されていない車種については、JC08モードによる燃費値を用い計算する。 加算点 = 加算点の満点(7点) ×加算点 =7点 ×付記事項1 入札書の提出について電子調達による場合、当局から資格審査結果通知を行うので、当該通知書を待って、令和7年3月 11 日(火)午前9時 30 分までに入札書を提出してください。 紙入札方式による場合は、令和7年3月11日(火)午前9時30分の受領期限を厳守の上、持参又は郵送により提出してください。 また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出してください。 2 再度入札について原則同日中に時間等を指定の上、再度の入札を行います。 紙入札方式の場合は、原則として令和7年3月 11 日(火)午前9時 30 分までに提出された、回数に応じた入札書により開札を行いますが、再度入札となる場合は再入札時間等の指示を行うので、入札者又は代理人は当局と速やかに連絡が取れる体制及び再度の入札書の提出ができる体制を確保しておいてください。 契 約 書発注者 支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 吉髙 徹(以下「甲」という。)と受注者 (会社名 役職名)○○ ○○(以下「乙」という。)とは、レンタカーの賃貸借について次のとおり契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 甲及び乙は、別紙「仕様書」に基づきレンタカーの賃貸借を実施するものとし、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 (履行場所)第3条 甲が、本契約に基づきレンタカーの使用ができる店舗は、乙の経営する営業所とする。 (賃貸借期間)第4条 賃貸借期間は、令和7年4月1日~令和8年3月31日までとする。 (契約金額)第5条 契約金額は、山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所におけるレンタカー7台(小型自動車)の使用料金として、総額○,○○○,○○○金円(うち 消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とする。 (契約保証金)第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利義務の譲渡等)第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 (検査)第8条 乙は、業務が終了した都度、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。 2 乙は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。 3 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け業務を完了させなければならない。 4 前項の場合において生じる一切の費用は、乙の負担とする。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号及び第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (2)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (4)第26条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 5 甲が次の事項に該当した時は、乙は甲に対し即時本契約を解除することができるものとする。 (1)レンタカーの使用料の支払いを遅延又は停止したとき。 (2)前号のほか、本契約の各事項に違反したとき。 (損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 12 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第 13 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第14条 乙は、第8条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第 15 条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和 24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の4に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第 27 条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第 17 条、第 18 条、第 20 条第2項、第 24 条及び第 27 条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 23 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第 26 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第8条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第 28 条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、甲が別途示す様式により「再委託に係る承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第 29 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、甲が別途示す様式により「再委託に係る変更承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第30条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した「履行体制図」を甲に提出しなければならない。 2 乙は、第1項の履行体制図に変更があるときは、甲が別途示す様式により速やかに「履行体制図変更届出書」を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (事故時の補償)第31条 事故による損害は、次の補償限度内で乙が負担するものとする。 (1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)(2)対物補償 1事故につき無制限(免責額0円)(3)車両補償 1事故につき車両時価額まで(免責額0円)(4)搭乗者傷害補償 1,000万円(医療保険金特約付)乗用車・商用車・ワゴン車死 亡 1,000万円(1名当たり)入 院 7,500円(1日当たり)通 院 5,000円(1日当たり)後遺障害 程度により1,000万円を限度*入院・通院は事故発生日より180日をもって限度とする。 (5)免責補償制度に加入することにより、乙の定める貸渡約款に違反する事故、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない事故を除き、対物補償・車両補償の免責額が免除されるものとする。 (ノンオペレーションチャージ)第32条 甲はその責めに帰する理由により、レンタカーに損害を与え、修理が必要となった場合には、修理期間中の休業補償の一部として、甲乙協議の上、下記のとおりノンオペレーションチャージを支払うものとする。 レンタカーで自走し、予定の営業店舗に返却された場合 20,000円レンタカーで自走できず予定の営業店舗に返却されなかった場合50,000円(料金の改定)第 33 条 契約期間内において、経済情勢その他の状況により単価の改定を要すると認められる場合は、甲乙協議の上、これを変更するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第34条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第35条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第1項、第10条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各自その1通を保有する。 令和 7年 4月 1日甲 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館支出負担行為担当官山口労働局総務部長 ○○ ○○乙 (所在地)(会社名)(役職名) ○○ ○○電子調達参加申込書令和 年 月 日支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)標記入札案件に係る一般競争入札の参加を申請します。 資 格 審 査 登 録 番 号企 業 名 称業 種 名 及 び 等 級郵 便 番 号住 所代 表 者 役 職 氏 名代 表 電 話 番 号連 絡 先 部 署 名連 絡 担 当 者 氏 名連 絡 先 電 話 番 号連絡先Eメールアドレス※電子調達システムで参加申込する場合(入札参加資格確認申請)に提出する様式(WORD・PDF形式等)令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話 番 号電子調達案件の紙入札方式参加申込書貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札で参加いたします。 記1 入札案件名山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札業者登録票入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)資格審査登録番号(10桁)企 業 名 称郵 便 番 号住 所代 表 者 役 職 氏 名代 表 者 電 話 番 号連 絡 先 名 称連 絡 担 当 者 氏 名連 絡 先 郵 便 番 号連 絡 先 住 所連 絡 先 電 話 番 号連 絡 先 F A X 番 号連絡先Eメールアドレス入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名(代理人氏名)円(消費税額相当分を除く)件 名 規 格 数 量山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)仕様書のとおり一式委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名私は、(氏名) を代理人と定め、令和7年3月11日に執行される下記の入札に係る一切の権限を委任します。 入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)開 札 同 意 書支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名私は、令和7年3月 11 日に執行される下記の入札の開札において、自ら立ち会うことなく、予算決算及び会計令第 81 条に基づき入札事務に関係のない貴局職員を立会者として開札することに同意します。 記入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)※予算決算及び会計令第81条契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。 この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 入 札 辞 退 届入札案件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)上記について、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者。 支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(生年月日)※ 個人の場合は、代表者氏名のほか代表者の生年月日も記載してください。 ※ 法人の場合は、役員全員(上記1(1)参照)の氏名及び生年月日が記載された役員名簿(任意様式)を添付してください。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 4 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 5 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿賃貸借期間配置部署(a)月額単価(b)月数(c)台数金額(税抜)円(a×b×c)山口労働局助成金センター 12 3 0山口公共職業安定所 12 1 0山口新卒応援ハローワーク 12 1 05 0配置部署(a)月額単価(b)月数(c)台数金額(税抜)円(a×b×c)山口労働局雇用環境・均等室 10 1 0山口労働局雇用環境・均等室 11 1 02 00※入札書とステープル留めすること。 (上記合計額が入札書の金額となる)小計①令和7年4月1日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室を除く)令和7年5月7日から令和8年2月28日(雇用環境・均等室のうち1台)令和7年5月7日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室のうち1台)(ただし、令和7年4月27日から同年5月6日及び同年12月27日から令和8年1月4日までの間は、必要に応じてレンタカーの引上げ可能)入 札 内 訳 書小計②合計(小計①+②の金額)性 能 等 証 明 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名以下について、相違ないことを証明します。 納入しようとする自動車の性能等※審査欄(注1)① 車名② 型式③ 車両総重量(kg)④ 乗車定員(人)⑤ 総排気量(cc)⑥ 燃費値(km/L)(WLTCモードによる燃費値)(注2)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)」の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベル以上に適合していること。 (○を付けること)適 ・ 否◎環境性能(燃費値)に対する得点の計算加算点=7× = …①※ 加算点は小数点第二位を四捨五入とする。 環境性能(燃費値)に対する得点 = 100 + ① =(注1)※欄は記入しないこと。 (注2)WLCTモードによる燃費値が公表されていない車種は、JC08モードによる燃費値を用いる。 (注3)提案車の燃費値が基準値を超えない場合は、加算点を「0」とすること。 (注4)太枠内及び提案車の燃費値を記入提案車の燃費値( )- 23.4km/L36.0km/L - 23.4km/L仕 様 書第1 総則本仕様書は、山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)におけるレンタカー賃貸借契約にあたり、必要な性能及び機能等の主要事項のみを示したものであり、明記されていない乗用自動車の利用に際し当然備える機能は完備されているものとする。 第2 内容(1)山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)(2)賃借期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室を除く)令和7年5月7日から令和8年2月28日(雇用環境・均等室のうち1台)令和7年5月7日から令和8年3月31日(雇用環境・均等室のうち1台)(ただし、令和7年4月27日から同年5月6日及び同年12月27日から令和8年1月4日までの間は、必要に応じてレンタカーの引上げを可能とする)(3)納入場所 山口労働局(雇用環境・均等室、助成金センター)、山口公共職業安定所及び山口新卒応援ハローワーク第3 契約車種等(1)仕 様○乗用車(コンパクトカークラス)、乗車定員4名以上(可能な限り)シルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの○トランスミッション形式(AT又はCVT)、メーカー指定なし○無鉛レギュラーガソリン使用車○ナビゲーションシステム、ETC装備(メーカー指定なし)○12月1日から3月31日までの期間についてはスタッドレスタイヤを装着すること(交換にあたり、原則納車・引き取りを受注者で行うこと。ただし、納車・引き取りが困難な場合は所属の担当者と調整を行うこと。)(2)「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」(グリーン購入法)に適合していること。 ア 以下のJC08モード又はWLTC燃費基準値を満たすものであること。 車両重量 燃費基準値(ガソリン)856㎏以上 971㎏未満 23.7km/L以上971㎏以上 1,081㎏未満 23.4km/L以上1,081㎏以上 1,196㎏未満 21.8km/L以上イ 以下の排出ガス基準を満たすものであること。 (平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合。)一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下ウ エコカー減免 50%減以上適用対象車とする。 第4 賃貸借料金の支払(1)賃貸借料金の支払については、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 (2)請求書は、原則、毎月末締切とし配置箇所による金額を明記して発行の上、翌月 10 日までに請求すること。 (3)契約期間中に使用するガソリンについては、山口労働局が自らの負担で給油する。 第5 配置場所及び台数等(1)配置場所及び台数は別紙のとおりとし、営業所(同一市内に営業所がない場合は最寄りの営業所)を通じて配置すること。 (2)レンタカーを返却する場合は、ガソリンを満タンにするとともに、配置場所にて引き渡すものとする。 第6 事故時の補償(1)事故による損害は、次の補償限度内で受託者が負担するものとする。 ア 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)イ 対物補償 1事故につき無制限(免責額0円)ウ 車両補償 1事故につき車両時価額まで(免責額0円)エ 搭乗者傷害補償 1,000万円(医療保険金特約付)乗用車・商用車・ワゴン車死 亡 1,000万円(1名当たり)入 院 7,500円(1日当たり)通 院 5,000円(1日当たり)後遺障害 程度により1,000万円を限度*入院・通院は事故発生日から180日をもって限度とする。 オ 免責補償制度に加入することにより、乙の定める貸渡約款に違反する事故、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない事故を除き、対物補償・車両補償の免責額が免除されるものとする。 (2)免責補償制度に加入するなどして、「対物」及び「車両」補償において免責額が生じないようにすること。 第7 ノンオペレーションチャージ使用者の責めに帰する理由により、レンタカーに損害を与え、修理が必要となった場合には、修理期間中の休業補償の一部として、甲乙協議の上、ノンオペレーションチャージを支払うものとする。 レンタカーで自走し、予定の営業店舗に返却された場合 20,000円レンタカーで自走できず予定の営業店舗に返却されなかった場合50,000円第8 その他本仕様書に明記されていない事項については、山口労働局総務部総務課会計第一係へ照会のこと。 別紙配置部署 所在地 賃貸期間 台数山口労働局助成金センター山口市緑町3番29号山口県労働者福祉文化中央会館2階令和7年4月1日~令和8年3月31日 3山口公共職業安定所 山口市神田町1番75号 令和7年4月1日~令和8年3月31日 1山口新卒応援ハローワーク山口市小郡令和1丁目1番1号(KDDI維新ホール第1駐車場)令和7年4月1日~令和8年3月31日 1山口労働局雇用環境・均等室山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館令和7年5月7日~令和8年2月28日 1山口労働局雇用環境・均等室山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館令和7年5月7日~令和8年3月31日 1 71競争契約入札心得書厚生労働省 山口労働局(目的)第1条 当局の所掌に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。 ただし、令第72条の規定に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者については、この限りでない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提出しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする定額てん補特約条項付の入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前において、これを封かんのうえ、氏名及び金額(担保の場合は評価額)を封皮に明記して、次の該当提出書を添えて差し出さなければならない。 一 現金を提出する場合は、保管金提出書二 有価証券を提出する場合は、保管有価証券提出書及び印鑑票4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。 7 落札者が、第12条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は国庫に帰属する。 (入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、その他の添付書類及び図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、仕様書、その他の添付書類及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、入札者の氏名を表記し、入札函に投入しなければならない。 3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 4 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 5 入札者は、入札書をいったん入札函に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消をすることができない。 (公正な入札の確保)第4条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思に2ついていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。 (無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 入札参加資格のない者がした入札二 入札に関して不正行為を行ったと認められる入札三 所定の日時、場所に提出しない入札四 入札書の金額、氏名又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札五 入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札六 金額を訂正した入札七 同一人にして、2以上の入札をした入札八 その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 (落札者の決定)第7条 原則として、特に記載が無い場合は入札を行った者のうち契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする最低価格落札方式とする。 入札公告、入札説明書にて確認すること。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事又は製造その他の請負契約に限る。 )又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月2日付け建設省会第1号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 (再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該落札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約(公共工事履行保証証券による保証契約)を結んだことによるものであるときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出しなければならない。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、保管金振込書により、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、政府保管有価証券払込書に印鑑票を添え、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知3書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 5 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。 6 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行済確認のうえこれを還付する。 (入札保証金等の振替え)第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 (契約書等の提出)第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得、公告、入札説明書、仕様書、その他の添付書類及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 一般競争入札関係書類チェックシート件名:山口労働局及び管内公共職業安定所4箇所7台におけるレンタカー賃貸借契約(小型自動車、山口地域)入札者名【 】№様式等 期限応 札 者チェック欄労 働 局チェック欄1 電子 電子調達参加申込書令和7年3月10日(午後5時)□ □1紙電子調達案件の紙入札方式参加申込書 □ □紙 紙入札業者登録票 □ □2 共通資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)【役務提供・中国・B、C、D】□ □3 共通暴力団等に該当しない旨の誓約書 □ □4 共通 保険料納付に係る申立書 □ □5 共通 性能等証明書 □ □6 共通 自己申告書 □ □7 共通入札物件のカタログ等【要:該当箇所にマーカー】 □ □8 共通入札書(内訳書を含む)紙入札の場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること(封筒に何回目の入札書であるかを明記すること)。 令和7年3月11日(午前9時30分)□ □9 紙委任状(代理人が入札書を提出する場合) □ □10 紙開札同意書(開札への立合いを希望する場合を除く) □ □
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