令和8年度国有林のGIS 高解像度衛星画像作成業務
19日前に公告
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和8年度国有林のGIS 高解像度衛星画像作成業務(PDF : 136KB)
入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月5日(金曜日)(4)納入場所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階 ドアNo.北 812)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)森林情報士の資格を有する者を雇用していること又は過去に衛星画像若しくは、空中写真撮影業務に携わった実績があること。
(6)測量士の資格を有する職員を雇用していること。
(7)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。
また、共同事業体の構成員のそれぞれが、上記(1)から(4)の要件を満たすとともに、構成員のうち、いずれかの者により、上記(5)及び(6)の要件を満たす必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6までに提出すること。
② 規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部経営企画課経営計画班(農林水産省北別館8階 ドアNo.北 812)(直通電話番号 03-3502-8347)(2)日 時 令和8年3月4日(水曜日)~令和8年4月1日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
6 競争参加に必要な書類の提出(1)競争参加者は、以下の書類を持参、郵送又は電子調達システムにより提出しなければならない。
ア2(3)に係る「資格審査結果通知書」の写し1部イ2(5)に係る証明書類の写し1部ウ2(6)に係る証明書類の写し1部エ共同事業体による入札を実施する場合は、2(7)を証明する書類の写し(2)提出書類の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(3)提出場所 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(4)提出期限 令和8年4月3日午後5時7 入札書の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年4月6日(月曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年4月3日(金曜日)午後5時とする。
)8 開札の場所及び日時(1)場 所 入札室(農林水産省本館7階 ドアNo. 本 766)(2)日 時 令和8年4月7日(火曜日)午後2時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除する。
12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって落札者を定めるものとする。
14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
15 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年3月4日支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月5日(4)納 入 場 所 林野庁国有林野部経営企画課(農林水産省北別館8階 ドアNo.北812)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)森林情報士の資格を有する者を雇用していること又は過去に衛星画像もしくは、空中写真撮影業務に携わった実績があること。
(6)測量士の資格を有する職員を雇用していること。
(7)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。
また、共同事業体の構成員のそれぞれが、上記(1)から(4)の要件を満たすとともに、構成員のうち、いずれかの者により、上記(5)及び(6)の要件を満たす必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6までに提出すること。
② 規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部経営企画課経営計画班(農林水産省北別館8階 ドアNo. 北812)(直通番号 03-3502-8347)(2)日 時 令和8年3月4日~令和8年4月1日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
6 競争参加に必要な書類の提出(1)競争参加者は、以下の書類を持参、郵送又は電子調達システムにより提出しなければならない。
ア2(3)に係る「資格審査結果通知書」の写し1部イ2(5)に係る証明書類の写し1部ウ2(6)に係る証明書類の写し1部エ共同事業体による入札を実施する場合は、2(7)を証明する書類の写し(2)提出書類の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(3)提出場所 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(4)提出期限 令和8年4月3日午後5時7 入札書の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階ドア No.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年4月6日(月曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年4月3日(金曜日)午後5時とする。
)8 開札の場所及び日時(1)場 所 入札室(農林水産省本館7階 ドアNo. 本766)(2)日 時 令和8年4月7日 午後2時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除する。
12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
15 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準格)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした入札者を落札者とする。
ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。
この場合は、最も評価の高い者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)第9条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第12条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
令和8年度 国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務仕様書第1章 総則1 適用範囲本仕様書は、「令和8年度 国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
2 目的本業務は、国有林の管理経営において使用する国有林野地理情報高度化システム(以下「国有林GIS」という。)への登載等を行うため、森林地域のオルソ化された高解像度衛星画像データ(以下「高解像度衛星画像データ」という。)を更新・作成することを目的とする。
3 履行受注者(以下「乙」という。)は、本業務の履行に当たって、契約書及び本仕様書のほか、関係法規等を遵守するとともに、本業務の進め方について発注者(以下「甲」という。)と十分協議するものとする。
本業務の成果品は国有林GISに登載するほか、地理空間情報システム(以下「GIS」という。)ソフトウェアにおいて活用することも想定しているため、乙は成果品の活用が容易となるよう配慮するものとする。
乙は、業務の履行に当たって不明な点又は疑義が生じた場合は速やかに監督職員の指示を受けるものとする。
4 技術者の配置乙は、本業務を実施するため、管理技術者及び主幹技術者を配置し、各段階で甲と打合せを行うものとする。
(1)管理技術者は、業務全体を管理し、森林情報士の資格を有する者又は過去に衛星画像若しくは空中写真の撮影業務に携わった実績がある者とする。
(2)主幹技術者は、7の業務に従事し、類似業務の実績を有した測量士の資格を有する者とする。
5 資料の貸与乙は、本業務の履行に当たって、甲が貸与する以下の物品等を使用するものとする。
なお、貸与品について、乙は当該業務以外の目的に使用してはならないものとし、甲の求めに応じ常にその管理状況を明らかにするとともに、本業務が完了したときは、速やかに貸与品を甲に返還するものとする。
(1)森林計画区又は都道府県単位で作成された数値基本図データ(shape形式)(2)森林計画区ポリゴンデータ(shape形式)(3)令和7年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務において成果品として納められた撮影日境界線ポリゴンデータ(shape形式)(4)その他必要な資料第2章 業務内容6 高解像度衛星画像の取得乙は、高解像度衛星画像を以下のとおり取得するものとする。
(1)基本方針高解像度衛星画像は、高解像度衛星により撮影された画像を基幹とし、気象条件等により良好な画像の取得が困難な地域については、高頻度の撮影が可能な小型衛星により撮影された画像を併用して取得する。
なお、小型衛星は、10基以上のコンステレーションを構築し、十分な撮影能力を有するものを選定する。
(2)地上分解能衛星が直下を撮影したときの地上分解能は、高解像度衛星にあっては 0.5m より高い解像度、小型衛星にあっては1.0mより高い解像度をそれぞれ有するものとする。
(3)対象範囲高解像度衛星画像を取得する範囲は、別表の全国森林面積 250,248 ㎢を対象とし、このうち林野庁所管の国有林面積75,869㎢を優先対象とする。
小型衛星を併用して画像を取得する範囲は3,000㎢程度を目安とする。
(4)対象時期高解像度衛星画像は、原則、令和8年4月1日以降の深緑期(雪期、新緑期、紅葉期及び落葉期を除いた時期。概ね5月~10月。)に撮影されたものを取得する。
(5)画像取得計画地域特性を考慮して気象条件を踏まえた最適な時期に撮影された高解像度衛星画像を確実に取得できるよう、本業務の着手時に年間の画像取得計画を策定する。
その際、対象範囲における高解像度衛星画像の撮影実績を考慮した上で、小型衛星による画像を併用して取得する予定の地域を示す。
画像の取得は、気象状況を考慮しながら随時実施し、その他甲の要求を反映する。
なお、気象条件等により優先対象範囲を撮影できない場合を考慮し、毎月、監督職員へ画像の取得状況を提出し、画像取得計画を協議する。
7 高解像度衛星画像データ等の作成乙は、6により取得した高解像度衛星画像等を用いて、高解像度衛星画像データ等を以下のとおり作成するものとする。
なお、(1)⑦のオルソ補正処理は、主幹技術者のもとで実施し、監督職員に定期的に報告するものとする。
(1)高解像度衛星画像データの作成高解像度衛星画像にオルソ補正を施し、接合処理を行った上、国土基本図郭の平面直角座標系の東西4km×南北3kmの区画(以下「図郭」という。)に分割加工したデータを作成する。
① 対象範囲別表の森林面積全て② 画像選定条件6により取得した高解像度衛星画像から、図郭ごとの被雲率又は積雪率(万年雪を除く。)が10%以下となるように画像を選定する。
なお、植生の概況は地域により大きく異なり、深緑期以外に撮影された画像であっても、地域によっては利用可能と考慮されることから、監督職員と協議の上、画像の選定を行う。
この条件を満たせない場合は、監督職員と協議の上、令和7年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務において成果品として納められた画像の撮影日以降に撮影された画像を用いて、図郭ごとの被雲率又は積雪率が10%以下となるよう補完する。
以上の条件を満たせない場合は、監督職員へ共有し、画像の選定について協議する。
③ 解像度40cm解像度④ 色カラー⑤ データ形式等ア 8ビット・4バンド(Geotiff)統合処理後の4バンド(R・G・B・IR各8ビット)でパンシャープン処理をした非圧縮、TIFF画像データ。
イ アの画像を用いて圧縮したJPEG画像データ(JPG、JGW)。
⑥ 座標系平面直角座標系(世界測地系)⑦ 画像加工②により選定した高解像度衛星画像に対して、オルソ補正及び 40cm 解像度へのリサンプリングを行った上で、図郭ごとに満図となるよう接合処理及び色調整を行い、シームレスな画像データを作成する。
なお、樹木の色調整については、監督職員に事前に確認する。
その後、作成した画像データを図郭ごとに分割加工し、図郭名をつける。
⑧ 水平位置精度二乗平均平方根誤差(以下「RMSE」という。)2m以内を原則とする。
オルソ補正に当たっては、RMSE2m 以内の条件を満たすリファレンスデータを用いる。
なお、小型衛星による撮影や急峻な山岳地帯などを理由にRMSE2m以内の精度を確保できない場合は、該当箇所に限りRMSE5m程度の精度となることを認める。
水平位置精度に関しては、現地の測量点と比較した複数箇所における精度検証結果を提出する。
⑨ ファイル名画像ファイル名は以下のとおりとする。
(系2桁(01~19))_(国土基本図のコード英文字2桁 XX 又は3桁 XXX+数字2桁xx)_(事業西暦年度)_(測地系(JGD)).tif例:08_ME56_2025_JGD.tif(2) 撮影日境界線ファイルの作成① 画像の撮影日及び使用した衛星の境界線を示すポリゴンデータ(shape 形式)を森林計画区ごとに作成する。
② ポリゴンデータの属性は、図郭名、撮影日及び使用衛星とし、それぞれ以下のとおり記載する。
図郭名 :(系2桁(01~19))_(国土基本図のコード英文字2桁XX又は3桁XXX+数字2桁xx)例:08_ME56撮影日 :(事業西暦年度)-(撮影月)-(撮影日)例:2025-08-01使用衛星:(衛星運用会社名)例:Vantor③ 座標系は平面直角座標系(世界測地系)とする。
④ 撮影日境界線ファイル名は以下のとおりとする。
(計画区番号3桁)_(計画区名)_撮影日_(事業西暦年度)_(平面直角座標系の系番号2桁)系JGD.shp例:0xx_xx森林計画区_撮影日_2025_08系JGD.shpただし、北海道においては、計画区名の後ろに(署名)を付す。
例:001_留萌森林計画区(留萌北部森林管理署)_撮影日_2025_12系JGD.shp(3)図郭ファイルの作成① 対象範囲の図郭を示すポリゴンデータ(shape形式)を森林計画区ごとに作成する。
② ポリゴンデータの属性は図郭名とし、以下のとおり記載する。
(系2桁(01~19))_(国土基本図のコード英文字2桁XX又は3桁XXX+数字2桁xx)例:08_ME56③ 座標系は平面直角座標系(世界測地系)とする。
④ 図郭ファイル名は以下のとおりとする。
(計画区番号3桁)_(計画区名)_図郭_(事業西暦年度)_(平面直角座標系の系番号2桁)系.shp例:0xx_xx森林計画区__図郭_2025_13 系.shpただし、北海道においては、計画区名の後ろに(署名)を付す。
例:001_留萌森林計画区(留萌北部森林管理署)_図郭_2025_12 系.shp(4)図郭割図の作成① (1)~(3)のとおり作成した高解像度衛星画像データ等を用いて、対象範囲の図郭割図(PDF形式及び紙媒体)を森林計画区ごとに作成する。
図郭割図には、衛星画像、撮影日及び図郭番号、図郭メッシュ(東西4km×南北3km)並びに林野庁が別途貸与する林班ポリゴンデータ(shape形式)を表示する。
② PDFファイル名は以下のとおりとする。
(計画区番号3桁)_(計画区名)_ (事業西暦年度).pdf例:0xx_xx森林計画区_2025.pdf③ 紙媒体については、PDFファイルをA4サイズで印刷し、都道府県ごとに森林計画区単位で整理した上でファイルに綴じる。
8 着手時の提出資料乙は、本業務の着手に当たって、以下の資料を甲に提出するものとする。
(1)着手届(2)気象条件を考慮して優先的に撮影する地域及び時期並びに小型衛星の併用地域を記載した年間画像取得計画書(3)作業内容及び体制を示した実施計画書(4)RMSE2m 以内の精度(目標)を確保するための7(1)⑧の検証手法に関する説明資料(5)技術者届及び経歴書(管理技術者及び主幹技術者)9 打合せ協議業務を円滑に遂行するため、乙は必要に応じて甲と打合せを行い、甲の指示に従うものとする。
なお、管理技術者は、打合せに必ず出席するものとする。
第3章 成果品その他10 成果品の提出本業務の成果品は以下のとおりとする。
乙はこれらを 12 に示すとおり納入するものとする。
(1)高解像度衛星画像データ(画像形式)(7(1)のとおり作成)(2)撮影日・衛星境界線ファイル(shape形式)(7(2)のとおり作成)(3)図郭ファイル(shape形式)(7(3)のとおり作成)(4)図郭割図(PDF形式及び紙媒体)(7(4)のとおり作成)(5)高解像度衛星画像データ精度検証結果(PDF形式)(6)高解像度衛星画像データの利用範囲等の整理表(PDF形式等)(13のとおり作成)(7)納入データにおけるウイルス対策及び確認方法をまとめた報告書(紙形式)(8)業務進行上必要と認められた資料(甲が指定する形式)11 電子データの納入方法乙は、成果品のうち電子データにあっては、GSS 端末で使用可能なハードディスク(以下「HDD」という。)により納入するものとする。
その際、HDDにウイルス等の悪意を持ったソフトウェアが混入していないかを確認するとともに、ウイルス対策を実施した年月日及び作業者並びに確認方法を明記した文書を添付するものとする。
また、納入するHDDには以下のとおりラベルは付すものとする。
(業務名)_(納入先「漢字」)_(事業西暦年度)例:令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務_xx森林管理局計画課_202512 成果品の納入先及び数量番号 納入先 住所 数量1 林野庁国有林野部経営企画課〒100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1○10(1)~(8)の成果品の電子データを納めた HDD:正副1式○10(1)の成果品のうち JPG形式及びJGW形式の画像データのみ納めたHDD:正副1式○10(4)の成果品の紙媒体ファイル:正1式2 北海道森林管理局計画課〒064-8537北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番○10(1)~(8)の成果品(ただし(1)~(5)は当該森林管理局分のデータのみ)を納めたHDD:正1式○10(4)の成果品の紙媒体ファイル(該当森林管理局分のデータのみ):正1式3 東北森林管理局計画課〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9-16同上4 関東森林管理局計画課〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25同上5 中部森林管理局計画課〒380-8575長野県長野市栗田715-5同上6 近畿中国森林管理局計画課〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75同上7 四国森林管理局計画課〒780-8528高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号同上8 九州森林管理局計画課〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2-7同上13 高解像度衛星画像データの利用範囲乙は、本業務で作成した高解像度衛星画像データについて、以下の利用範囲を満たすライセンスを取得するものとする。
また、当該ライセンスの利用範囲を整理した表を作成するものとする。
(1)利用の目的及び期間林野庁国有林野部、森林技術総合研修所及び森林管理局におけるGISでの利用を含む国有林の管理経営業務における利用を目的とする。
各森林管理局にあっては、森林管理署及び支署、森林生態系保全センター、森林技術・支援センター、事務所、森林管理事務所、治山センター、総合治山事業所、森林放射性物質汚染対策センター並びに森林ふれあい推進センターを含むものとする。
なお、利用期間は5年間以上とする。
(2)二次的著作物の許諾本業務で作成した高解像度衛星画像データに地図データ等と組み合わせて作成した二次的な著作物を、PDF 等の復元不可能な形式により、電子媒体及び紙媒体で不特定多数へ配布することが可能であることとする。
この場合、著作権の表記を行うこととする。
(3)インターネット上の公開本業務で作成した高解像度衛星画像データに地図データ等と組み合わせて作成した二次的な著作物を、復元不可能な形式により、インターネット上で公開することが可能であることとする。
この場合、著作権の表記を行うものとする。
14 成果品の納入期限及び納入・検査場所納入期限:令和9年3月5日(金)納入場所:12の成果品の納入先のとおり検査場所:林野庁国有林野部経営企画課15 環境負荷低減への取組乙は、本業務の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙の様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出するものとする。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れるものとする。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
16 その他乙は、各項目で定めるもののほか、本業務の遂行上必要な事項については、監督職員と協議の上、決定するものとする。
別表全国森林面積(都道府県別)(単位:㎢)都道府県国有林(林野庁所管)国有林(他省庁所管)民有林 計1 北海道 30,366 273 24,722 55,3612 青森県 3,906 42 2,384 6,3323 岩手県 3,844 25 7,824 11,6934 宮城県 1,257 51 2,836 4,1445 秋田県 3,901 2 4,490 8,3936 山形県 3,529 1 3,162 6,6927 福島県 4,042 23 5,656 9,7218 茨城県 449 5 1,439 1,8939 栃木県 1,257 13 2,205 3,47510 群馬県 1,933 6 2,309 4,24911 埼玉県 120 3 1,069 1,19212 千葉県 77 1 1,406 1,48413 東京都 77 4 708 78914 神奈川県 101 3 839 94315 新潟県 2,879 22 5,650 8,55116 富山県 1,042 0 1,798 2,84017 石川県 339 1 2,515 2,85518 福井県 383 0 2,728 3,11019 山梨県 46 8 3,429 3,48320 長野県 3,681 3 6,986 10,67021 岐阜県 1,764 1 6,847 8,61222 静岡県 885 8 4,070 4,96323 愛知県 109 4 2,063 2,17724 三重県 233 1 3,484 3,71825 滋賀県 176 12 1,850 2,03926 京都府 62 9 3,351 3,42327 大阪府 11 1 556 56728 兵庫県 289 5 5,294 5,58729 奈良県 120 22 2,695 2,83730 和歌山県 175 1 3,440 3,61531 鳥取県 313 4 2,275 2,59132 島根県 322 1 4,921 5,24433 岡山県 356 18 4,474 4,84734 広島県 471 14 5,631 6,11635 山口県 113 3 4,252 4,36736 徳島県 184 0 2,963 3,14737 香川県 77 5 796 87838 愛媛県 404 1 3,604 4,01039 高知県 1,259 2 4,681 5,94140 福岡県 240 15 1,986 2,24141 佐賀県 157 0 951 1,10842 長崎県 236 8 2,183 2,42843 熊本県 625 18 3,947 4,59044 大分県 462 20 4,027 4,50945 宮崎県 1,765 11 4,077 5,85346 鹿児島県 1,513 27 4,400 5,94047 沖縄県 321 2 709 1,031計 75,869 697 173,682 250,248資料:森林資源の現況(令和4年3月31日現在)別紙様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )請負契約書1 件 名 令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務2 仕 様 等 別添仕様書のとおり3 請負金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 円・消費税率10%)4 履行期限 令和9年3月5日5 納入場所 別添仕様書のとおり6 契約保証金 予算決算及び会計令第100条の3第3号により免除支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂善太郎(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と○○会社代表 ○○○○(以下「乙」という。)とは、令和8年度国有林のGIS高解像度衛星画像作成業務について請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契 約 条 項(総則)第1条 乙は、頭書の仕様等に基づき業務を履行し、頭書の仕様等に定める成果品を甲に納入するものとする。
2 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲、乙協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。
(検査)第2条 甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)は、乙から前条に規定する成果品の提出を受けた場合は、これを受理した日から10日以内に検査を行うものとする。
2 甲が前項に規定する検査により当該請負業務の内容の全部又は一部が本契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。
この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該請負業務が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。
(請負代金の請求、支払等)第3条 乙は、第2条第1項に定める検査に合格し、甲への全ての納入及び納入についての甲の確認が完了したときは、所定の手続により請負代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、請負代金を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに契約金額の全額を支払わない場合には、遅延利息として、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の支払を甲に請求することができる。
(請負事業の監督、調査等)第4条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせるものとする。
2 甲は、必要があると認めたときは、業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(仕様書等の変更)第5条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金を変更しなければならない。
(契約の解除等)第6条 甲は甲の必要により、この契約の全部又は一部を解除し、又は改定することができる。
この場合、請負代金を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
2 甲は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。
(1)乙が、天災その他乙の責に帰することができない理由により、この契約の解除を申し出た場合。
(2)乙が、この契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められる場合、又は正当な理由がなく義務を履行せず、若しくは履行する見込みがないと認められる場合。
(3)乙が、この契約に関し不正行為を行った場合。
(4)乙が、破産の宣告を受けた場合又はそのおそれがあると認められる場合。
(5)乙が、乙の都合により、この契約の解除を申し出た場合。
3 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(契約解除による違約金)第7条 甲は、前条第2項第1号に定める理由によりこの契約を解除した場合には、乙に対し違約金を請求しないものとする。
2 甲は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる理由によりこの契約を解除した場合には、違約金として、契約金額の100分の10に相当する金額の支払を乙に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第8条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第9条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第11条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(再委託の制限)第12条 乙は、請負業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「受託者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいうものとする。
2 乙は、この請負業務達成のため、請負業務の一部を受託者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再委託ができる業務は、原則として委託費の限度額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該受託者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
ただし、本請負業務の仕様書において上記内容が記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、この請負業務達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認める時は、乙に対して必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。
(成果物に係る権利関係)第13条 本業務における成果品の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利並びに民法(明治29年法律第89号)第206条に定める所有権は、請負者が本業務の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。
また、成果品に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合、請負者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。
この場合、本業務の請負者は、当該既存著作物の内容について、事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
なお、請負者は、本業務の成果品を、発注者の了承を得ずに、発注者への納品用途以外に利用してはならない。
また、請負者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、さらに、第三者をして行使させないものとする。
(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(損害賠償)第15条 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担において、その損害の賠償を行うものとする。
(協議)第16条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
(紛争等の解決)第17条 この契約について、甲、乙協議を要するものにつき協議が調わないとき又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者の調停により解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲、乙平等の負担とする。
(乙の履行遅延)第18条 乙は、頭書の履行期限までに業務を完了し、納入物件を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、納入期限の延長の承認を受けなければならない。
2 甲は、乙が頭書の履行期限までに業務を完了し、納入物件を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、遅延利息として頭書の納入期限の翌日から納入物件の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して年3パーセントの割合で計算した金額の支払いを乙に請求することができる。
ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。
(契約不適合責任等)第19条 乙は、納入物件の検収を行った日を起算日として1年間は、納入物件の性能、品質等について補償するものとする。
2 前項に定める保証期間内に、納入物件に関して契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」)場合には、甲は、乙に対し、相当の日時を定めて当該契約不適合を補修させることができる。
3 甲が、当該契約不適合により不当な損害を被った場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関1-2-1支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎乙 住所氏名