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令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載に係る条件付一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載に係る条件付一般競争入札を行います - 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和8年3月4日収支等命令者佐賀県政策部広報広聴課長 金子 暖1 競争入札に付する事項(1)事業名 令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載(2)仕様等 入札説明書及び仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)同種業務の実績があり、仕様書に明記した業務が履行可能であること。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者- 2 -カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、下記の関係書類を令和8年3月10日(火)正午(必着)までに担当課へ持参又は郵送してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類入札参加資格確認申請書、営業概要書、同種業務の履行実績調書、誓約書(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 政策部 広報広聴課 広報担当電話 0952(25)72194 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月12日(木)までに通知する予定です。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和8年3月4日(水)から3月16日(月)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の8時30分から17時00分までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年3月16日(月)15時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館11階 113号会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。- 3 -6 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金(ア)入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の5以上に相当する金額を納付してください。(イ) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。a 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)b 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額c 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額d 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1カ月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)e 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額f 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額g 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額(ウ)次の各号に掲げる者は、入札保証金の納付が免除されます。a 当該競争について保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者b 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者による競争に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者c 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(第115条において「国、地方公共団体等」という。)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、そのものが当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者イ 契約保証金(ア)契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。(イ) 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、上記アの(イ)の各号に掲げる価値の担保を供することができます。(ウ) 次の各号のいづれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除されます。 a 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときb 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき- 4 -c 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、そのものが当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときd 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたときe 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 1人で2以上の入札をした者カ 代理人でその資格のない者キ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。イ 予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 地方自治法施行令第167条の8第4項により、予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行います。また、入札は再入札を含め、3回を限度とし、3回目の入札においても落札者がない場合は、最後の入札をした者のうち、最高の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができるものとします。- 5 -(6)問い合わせ先佐賀県 政策部 広報広聴課 広報担当 電話0952(25)7219この公告に掲げる入札は令和8年2月県議会において、当該業務の予算が成立しない場合は、契約を締結しません。この場合はホームページに公告します。 1条件付一般競争入札 入札説明書令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 公告日 令和8年3月4日2 担当課 郵便番号840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 政策部 広報広聴課 広報担当電話 0952(25)7219FAX 0952(25)7263E-mail kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp3 事業概要(1)事業名 令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載(2)事業の内容 別添仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日4 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)同種業務の実績があり、仕様書に明記した業務が履行可能であること。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、下記の関係書類を令和8年3月10日(火)正午(必着)までに担当課へ持参又は郵送してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)提出書類入札参加資格確認申請書、営業概要書、同種業務の履行実績調書、誓約書(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県 政策部 広報広聴課 広報担当電話 0952(25)72196 入札参加資格の確認5で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月12日(木)までに通知します。7 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)日 時 令和8年3月16日(月)15時00分(2)場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館11階 113号会議室(3)その他 入札者の直接持参による入札とします。入札書は所定の様式により作成し、持参により提出してください。8 入札方法等(1)入札書には、令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載(12カ月分)に係る対価の総額(消費税及び地方消費税を除く。)を記載してください。(2)代理人をもって入札する場合は、委任状を様式5により作成のうえ持参してください。この場合、入札書には入札参加者の住所、氏名又は名称若3しくは商号及び当該代理人の氏名を記載(外国人の署名を含む。以下同じ。)しなければなりません。(3)入札書は、持参により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号。以下同じ。)及び「令和8年3月16 日開封<令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載>に係る入札書在中」と朱書きしてください。(4)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正箇所を二重線で上書きしたうえで、当該箇所に押印する必要があります。 ただし、金額欄を訂正することはできません。(5)入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、差替え又は撤回をすることができません。(6)入札回数は、原則として3回を限度とします。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。9 入札保証金入札者は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第1項の規定に基づき、入札時までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債若しくは地方債など、佐賀県財務規則第 104条第1項に掲げる担保を供することができます。また、次の各号に掲げる者は、入札保証金の納付が免除されます。(1)当該競争について保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者(2)令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者による競争に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者(3)入札参加資格の全てを満たす者で、国、地方公共団体その他知事が別に定める団体(第115条において「国、地方公共団体等」という。)との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、そのものが当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者10 落札者の決定方法(1)予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(2)予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以4上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(3)地方自治法施行令第167条の8第4項により、予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行います。また、入札は再入札を含め、3回を限度とし、3回目の入札においても落札者がない場合は、3回目の入札をした者のうち、最高の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができるものとします。11 入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。なお、この場合の損害は入札者の負担となります。(1)入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(2)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。12 開札開札は、7に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。13 契約保証金落札者は、佐賀県財務規則第115条第1項の規定に基づき、契約締結の際に、契約金額の100分の10以上の金額を納付してください。なお、現金の納付に代え、国債若しくは地方債など、佐賀県財務規則第 116条第1項により準用する同第104条第1項に掲げる担保を供することができます。また、次の各号のいづれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除されます。(1)契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき(2)令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(3)入札参加資格の全てを満たす者で、国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、そのも5のが当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(4)法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき(5)随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき14 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。1 参加する資格のない者2 当該競争について不正行為を行った者3 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者4 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者5 1人で2以上の入札をした者6 代理人でその資格のない者7 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者15 契約書の要否契約書の作成を要します。16 照会窓口郵便番号840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館6階佐賀県 政策部 広報広聴課 広報担当電話 0952(25)7219E-mail:kouhou-kouchou@pref.saga.lg.jp17 その他(1)談合情報があった場合は、談合の有無に関わらず、そのすべてを公表することがあります。(2)談合情報どおりの開札結果となった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとします。(3)本入札執行については、地方自治法、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則の定めるところによります。(4)この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書について、本業務に係る契約手続以外の目的に供してはいけません。(5)この入札に参加を希望する者は、この入札説明書の交付から入札までの手続に際して得た情報を第三者に漏らしてはいけません。当該参加希望者による情報の漏洩によって佐賀県又は第三者に与えた損害は、当該参加希望者において賠償するものとし、佐賀県は一切その責を負いません。これは、入札手続の終了後も同様とします。6(6)この入札に関する手続に要する費用の一切は、参加希望者の負担とします。(7)この公告に掲げる入札は、令和8年2月県議会において、当該業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 令和8年度佐賀県ホームページへの有料バナー広告掲載 仕様書1 定義この仕様書における用語の意味は次のとおりとする。(1)バナー広告 広告主のウェブページへリンクを設定するための広告(2)広告主 広告代理店との契約によりバナー広告を掲載する事業者(3)広告代理店 広告主を募る事業者(4)広告料金 バナー広告を実施するための料金として広告主が広告代理店に支払う料金(5)広告枠料金 佐賀県ホームページのバナー広告の掲載料として広告代理店が県に支払う料金2 バナー広告の規格等掲載場所及び規格【佐賀県ホームページ】URL: https://www.pref.saga.lg.jp/default.html・形式GIF(アニメーション可)・JPEG・バナーのalt属性テキスト「広告:」で始め、「広告:」を除いて全角・半角問わず30文字以内とする。トップページ(フローティングバナー)10枠(2行 上段:5下段:5)1枠あたりのサイズ:縦50ピクセル程度×横140ピクセル程度掲載位置:別紙「掲載位置イメージ図」参照※画面をスクロールしても、広告表示は下部に固定されたままになります。※レスポンシブルデザインの適用によりPC、タブレット、スマートフォンのいずれにも表示されます。※必要に応じ、緊急情報がサイトメニューの上に表示されます。3 掲載期間広告を掲載する期間は1カ月単位からとし、複数月~1年の広告掲載の申込があった場合は、その掲載期間を複数月~1年とすることができる。(1)掲載開始日時バナー広告掲載開始は、原則として当該広告を掲載する月の第1日の午前9時を目途とする。(2)掲載終了日時バナー広告掲載終了は、原則として当該広告を掲載する月の最終日の翌日の午前9時を目途とする。なお、広告代理店が県にあらかじめ協議し、県が了承した場合には、広告掲載開始日及び広告掲載終了日を変更することができる。4 掲載する広告の基準等(1)基準別に定める「佐賀県広報媒体広告掲載要綱」(以下「要綱」という。)に基づくこと。なお、以下に該当するものは掲載できない。ア OSやブラウザのユーザーインターフェースを模倣し、ユーザーの誤作動を誘発するデザインイ 佐賀県のコンテンツと混同する可能性があるデザインウ 点滅の間隔が0.4秒より短いものエ コントラストの強い反転表示が継続するものオ その他県が表現やデザインについて不適切であると判断したもの(2)広告主の地域要件バナー広告の広告主は、掲載枠の1/2以上が県内に本社、支店または営業所等を有する者でなければならない。(3)その他広告代理店及び広告主は「佐賀県暴力団排除条例」を順守し、広告代理店は、広告の募集に当たっては暴力団等からの広告は掲載しないことを明示し、契約に当たっては暴力団等であることが判明した場合は契約を取り消すことを明示しなければならない。広告代理店が広告掲載を希望する者が暴力団等であるかどうか確認する必要がある場合は、佐賀県広報広聴課へ確認するものとする。5 広告料金広告料金は、広告代理店が定める。(定価をあらかじめ県に報告すること)6 契約金額の減額広告代理店が県に支払う広告枠料金は、広告代理店の責に帰さない理由により、県が広告の掲載期間においてホームページの運営を一時停止し、当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、日割り計算により算出した金額を契約金額から減額する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1カ月単位につき1日未満の場合は、減額しないものとする。なお、ホームページの運営の一時停止等により広告主に損害を与えた場合は、広告代理店の責任及び負担において解決しなければならない。7 広告の審査掲載開始日の7日前まで(土日祝を含まない)に、広告代理店は、掲載するバナー広告の内容及びバナー広告からリンクするウェブサイトについて、佐賀県広報広聴課に報告するとともに、バナーデータを提出し、審査を受けるものとする。8 広告掲載の取り消し県は、バナー広告からリンクするウェブサイトがバナー広告掲載後の更新等により要綱第4条の規定に該当すると判断した場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。この規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告代理店に対して理由を付してその旨を通知するものとする。なお、広告掲載を取り消したことによる広告主及び広告代理店の損害について、県は責任を負わないものとする。9 その他・県への広告枠料金の納入は四半期毎とし、県が指定する期日までに、県が発行する納入通知書で納入しなければならない。・トップページ及び個別ページにおいて、この仕様書に定めのない広告を掲載する場合がある。・広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は広告主等の責任と負担において解決するものとする。・この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告代理店双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 佐賀県広報媒体広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、佐賀県政策部広報広聴課が所管する広報媒体に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱における広報媒体とは、県ホームページをいう。(広告の性質)第3条 掲載する広告は、県の広報媒体という性格上、その公共性及び品位、信頼性を損なうことがないものとする。(掲載しない広告)第4条 次の各号の一に該当する広告は掲載しないものとする。(1)法令等に違反するおそれのあるもの(2)公序良俗に反するおそれのあるもの(3)政治性又は宗教性のあるもの(4)社会問題についての主義主張(5)個人の名刺広告(6)誇大又は虚偽のおそれのあるもの(7)自社サイト(SNSは含まない)を保有しないもの(8)掲載を希望するサイトに記載の事業内容やサービス内容の説明が十分でなく、責任の所存が不明確で信頼性に欠けるもの(9)その他、第5条第1項に定める広告審査会が県の広報媒体に掲載する広告として適当でないと認めたもの(広告審査会)第5条 広報媒体に掲載する広告を審査するため、政策部内に広告審査会を設置する。2 広告審査会は、広告掲載の可否等を審議するものとする。3 広告審査会は、次に定めるものをもって構成する。(1)広報広聴課長(2)くらしの安全安心課長(3)人権・同和対策課長(4)総務事務センター長4 広告審査会の議長は広報広聴課長をもって充てる。5 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。(会議)第6条 広告審査会の会議は、広告等の掲載の可否について疑義が生じた場合、及び議長が必要と認めた時に、議長の招集により開催する。2 会議の議事は、全員一致により決する。3 会議において、議長が必要と認める場合は、関係課や外部の専門家に意見を求めることができる。4 審議事項であって、急務を要し、広告審査会に付議する暇がないと議長が認める場合は、委員に回議し、その決定をもって審査会に代えることができる。(その他)第7条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成18年7月1日から施行する。この要綱は、平成22年4月1日から施行する。この要綱は、平成24年4月1日から施行する。この要綱は、平成25年5月1日から施行する。この要綱は、平成28年4月1日から施行する。この要綱は、平成29年2月21日から施行する。 PCでの表示 スマートフォンでの表示2枠ずつ順番に表示されます 佐賀県ホームページトップページの月平均ページビュー数・令和5年度(2023年4月〜2024年3月)・令和6年度(2024年4月〜2025年3月)約92,161PV(月平均)約91,840PV(月平均)・令和7年度(2025年4月〜2025年12月) 約84,905PV(月平均)
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