下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)の一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)の一般競争入札
一般競争入札公告沖縄県が発注する「下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)」について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年3月4日沖縄県下地島空港管理事務所長 宮城 稔1 一般競争入札に付する事項⑴ 件 名 下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)⑵ 契約の内容 下地島空港管理事務所等施設の建築設備の維持管理業務を行うもの。
詳細は、仕様書による。
⑶ 業務実施場所 下地島空港地内⑷ 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日⑸ その他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。
2 一般競争入札参加資格要件次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
⑶ 次の各号に該当しないこと。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)。
イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
⑷ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑸ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
⑹ 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
⑺ 労働関係法令を遵守していること。
⑻ 入札日から落札決定日までの期間に、県の指名停止措置を受けていないこと。
⑼ 競争入札参加資格登録申請書の提出期限日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でないこと。
⑽ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑾ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑿ 宮古島市内に本店、支店又は営業所を有すること。
⒀ 沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に登録があること。
⒁ 下地島空港管理事務所等施設と同等規模以上の官公庁建築物における電気、空調、給排水及び消防等設備の全ての保守点検業務について、過去5か年以内に通算1年以上の業務実績を有すること。
⒂ 以下に掲げる基準を全て満たす者を主任技術者として本業務に専任で配置できること。
・下地島空港管理事務所等施設と同等規模以上の官公庁建築物における給排水設備の保守点検・補修等業務について、通算1年以上の業務実績を有する者。
・一級若しくは二級の管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。
・入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。
⒃ 以下に掲げる者を配置できること。
複数資格を有する者の配置でも構わない。
・電気設備の点検及び補修業務「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士で認定電気工事従事者認定証」の資格者・貯水槽の点検及び清掃業務貯水槽清掃作業監督者の講習を修了した者貯水槽清掃作業従事者の講習を修了した者・浄化槽設備の点検及び清掃業務浄化槽管理士の有資格者・消防設備の点検及び補修業務自動火災報知設備 甲種第4類の消防設備士の有資格者消火器 乙種第6類の消防設備士の有資格者誘導灯設備 第4類又は第7類の消防設備士のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者⒄ 本業務の維持管理対象設備故障時等に夜間休日を含む 365 日 24 時間いかなる場合も、下地島空港へ到着し、迅速に対応できること。
いかなる場合とは、台風・強風等による伊良部大橋の閉鎖等を含む。
3 入札参加資格の申請方法等当該業務の入札参加を希望する者は、次のとおり提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに提出書類を提出しない者及び競争入札参加資格がないと認められた者は、当該競争入札に参加することができない。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加資格登録申請書(以下、「申請書」という。)及び申請書に記載された添付資料イ 誓約書ウ 参加資格要件確認書類(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)エ 入札保証金関係書類(入札保証金の詳細については、後述6に記載。)(ア) 入札保証金を納付する者は、入札保証金納付書発行依頼書(イ) 入札保証金の免除を希望する者は、必要書類⑵ 提出期間 この公告の日から令和8年3月18日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下、「祝日等」という。)を除く)の午前9時から午後5時までとする。
⑶ 提出先 〒906-0507沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739番地沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所TEL:0980-78-4184⑷ 提出方法ア 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
イ 提出部数 1部⑸ 申請書等に使用する言語申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑹ 資格審査の確認結果通知令和8年3月24日(火)までに通知する。
⑺ 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得した日から本業務に係る契約締結日までとする。
⑻ 資格審査申請事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。
ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号⑼ 資格の取消し等ア 入札参加の資格を有する者が2に非該当となった場合は、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。
⑽ 契約担当者は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
⑾ 申請書等の修正、差し換え、追加、再提出(以下、「修正等」という。)は提出期限内に限り認める。
⑿ 申請書等の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れがあった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。
⒀ 提出された申請書等は、返却しない。
4 申請書、仕様書、契約条項等の交付方法及び交付期間⑴ 交付方法 沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所の公式ホームページに掲載する。
⑵ 交付期間 この公告の日から入札日まで5 入札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午前11時00分 沖縄県下地島空港管理事務所6 入札保証金に関する事項⑴ 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額(消費税込み)の 100 分の5以上(契約保証の予約にあっては 100 分の 10 以上)の金額を県に納付すること。
ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
⑵ 入札保証金関係書類提出方法ア 入札保証金(現金の場合)を納付する者前述3⑴エ(ア)に基づき、県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、入札日前日(当該日が祝日等に当たるときは、これに替えてその日の前日において最も近い祝日等でない日とする。)午後4時までに当該受領書(写)を提出すること。
イ 入札保証金の免除を希望する者前述3⑴エ(イ)のとおり。
7 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条により、見積る契約金額(消費税込み)の100分の10以上の金額を県に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
⑴ 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
8 入札について⑴ 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得」、「契約書(案)」及び「仕様書」等を熟読し、これを遵守すること。
⑵ 入札金額は、算用数字を用いて正確に記入すること。
⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務内訳書(様式自由)を提出すること。
業務内訳書には、作成年月日、業務名、業種、種別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。
⑸ この公告の記載に従い、入札書、委任状には委託業務の目的及び委託業務の場所を記入すること。
⑹ 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
⑺ 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
また、代理人が入札を行う場合、入札書に代理人の氏名の記載と押印をすること(代表者印は押印しないこと。)。
⑻ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
⑼ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
⑽ 「沖縄県土木建築部競争入札心得」第2条第4項ただし書きにより、郵送による入札を認めます。
郵送による入札を希望する者は事前に連絡のうえ、次のとおり提出すること。
ア 配達証明付き書留郵便を持って提出すること。
イ 令和8年3月24日(火)午後4時までに提出すること。
ウ 二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒の全てに委託業務の目的及び入札日時を記載の上封書すること。
エ 初度入札の入札書在中の中封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の中封筒には「2回」、「3回」と記載すること。
⑾ 本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることが出来ない。
9 地方自治施行令167条の6第2項に規定する事項本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 本公告に関する質問及び回答質問は質問書により行うこと。
質問事項がなければ提出は不要とする。
⑴ 提出期間 令和8年3月11日(水)午後4時まで⑵ 提出場所 〒906-0507沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739番地沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所TEL:0980-78-4184FAX:0980-78-4016※FAXで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
メールアドレス:xx060097@pref.okinawa.lg.jp⑶ 回答方法 質問に対する回答書は、令和8年3月13日(金)から入札日まで沖縄県土木建築部下地島空港管理事務所の公式ホームページに掲載する。
なお、掲載開始日については、前後する可能性がある。
11 その他⑴ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
⑵ 本業務の一部を他者に委託する場合は、県の承諾を得なければならない。
なお、「指名停止措置を受けている者」、「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者」への委託については承諾しない。
また、本項に違反した場合、本契約は解除する。
⑶ 本業務の設計書は、令和8年度建築保全業務労務単価及び令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を採用して作成している。
⑷ 図面は空港のセキュリティに配慮し、沖縄県下地島空港管理事務所にて紙配布する。
配布期間は公告の日から令和8年3月18日(水)まで(祝日等を除く)の午前9時から午後5時までとする。
- 1 -下地島空港建築設備維持管理業務仕様書※ 一般事項本業務の遂行に当たっては、法令、条例、契約書、本仕様書、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)及び沖縄県土木建築部制定の空港機能管理規程等に基づき実施しなければならない。
本業務は建築保全業務積算要領(令和5年版)に基づき積算している。
1.委託業務の名称 下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)2.委託業務の場所 下地島空港地内3.委託期間 自 令和 8 年 4 月 1 日至 令和 9 年 3 月 31 日4.目的下地島空港の県有財産を安全かつ経済的に維持し、航空機運航に支障のないよう常に最良の状態に保つことを目的とする。
5.委託の範囲イ)建築設備維持管理業務(建築設備、電気設備、空調設備、給排水衛生設備、浄化槽、消防用設備)ロ)建築設備補修業務ハ)その他6.提出書類受注者は委託契約締結後、速やかに次の書類を提出すること。
イ)着手時・着手届・現場代理人等通知書・経歴書・実務経験証明書・業務計画書(業務実施体制、年間計画工程表、安全管理体制、緊急時の連絡体制等を含む)・その他必要な書類ロ)業務完了時・業務完了報告書・その他必要な書類7.その他関連業務(参考)イ)制限区域内除草業務ロ)空港土木施設維持管理業務(基本施設、道路駐車場、排水施設、場周柵、その他)ハ)航空灯火施設維持管理業務(空港用照明施設及び電気施設)ニ)空港消防及び施設点検業務ホ)空港保安警備業務へ)清掃業務ト)保安管理及び施設点検業務8.制限区域への立ち入り- 2 -制限区域に立ち入る業務担当者及び作業従事者は、県が定める保安管理規定等を守り、制限区域の航空機の優先を理解し管理者の許可を得て立入ること。
9.運用時間内の制限区域内作業制限イ)空港が使用されている間は管制と連絡がとれない限り、航空機走行区域(滑走路中心線から150m以内、誘導路等)に入り常時作業を行うことはできない。
また無線施設周辺も同じである。
ロ)あらかじめ許可された施設以外に立ち入ってはならない。
やむを得ず立ち入りする場合は、事前に監督員と調整すること。
ハ)運用時間内は猟銃によるバードスイープ等が行われる場合があるため、やむを得ず制限区域内で作業を行う場合は、安全を確認し必ず関連業務と調整を行うこと。
10.その他イ)制限区域内で作業を行う場合は、必要に応じて携帯用無線機(貸与)により管制との連絡を密にし、航空機及び作業員の安全を図ること。
ロ)災害(台風、洪水、地震等)、事故等緊急事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合は、受注者は監督員の指示に従い適切な対応をとるものとする。
ハ)当空港は塩害が著しいので、日頃から点検手入を綿密に行い、錆の発生しないよう極力努め、少量の錆等がある場合は補修、塗装を行うこと。
ニ)業務の履行にあたり、留意しなければならない要領等① 下地島空港機能管理規定② 予備自家発電設備管理要領(下地島空港、最新版)③ 沖縄県下地島空港自家用電気工作物保安規定④ 台風・地震及び大雨時等の処理要領(下地島空港、最新版)⑤ 台風対策要領⑥ 建築保全業務共通仕様書((財)建築保全センター、最新版)⑦ 建築工事共通仕様書((社)公共建築協会、最新版)⑧ 機械設備工事共通仕様書((社)公共建築協会、最新版)⑨ 電気設備工事共通仕様書((社)公共建築協会、最新版)⑩ 工事完成図、工事成果品、取扱説明書他11.委託業務内容の変更についてイ)次に掲げる事案において、監督員と協議のうえ、この契約内容を変更することができる。
①定期・保守点検にて判明した設備異常の補修②消防設備・バードキラー装置用プロパンガス等の業務を遂行する上で必要な補用品の購入③建築設備の新設・損傷・更新に伴う点検内容の数量及び仕様の変更④その他、緊急性があり利用者の安全性・利便性を担保するために必要な補修、補用品の購入等ロ)委託業務の変更を行うにあたり、協議用資料として以下の書類を用意すること①変更図面②変更数量表③その他監督員が指示するもの。
- 3 -※ 特記事項以項は、建築設備の維持管理業務に適用する。
1.適用の範囲イ)維持管理を行う対象は管理棟、整備作業所、電源局舎、消防局舎、医療資器材車庫その他施設とする。
ロ)建築設備とは、建物に付随する電気設備、空調設備、給排水設備、浄化槽、消防用設備等をいう。
なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には監督員に報告すること。
2.業務遂行にあたっての注意事項イ)法令、条令、規則などの適用及び手続きの代行作業に関連する法令、条令及び規則等を遵守し必要な場合は届出、承認、許可等を速かに完了すること。
これに要する費用はすべて受注者の負担とする。
ロ)疑義の解釈本仕様書、共通仕様書、手引書、実施図面及び取扱説明書等に明示されていない疑義、または不明な点がある場合は監督員の指示によること。
ハ)使用材料使用する材料器具類はすべて良質完全なもので、原則としてJISその他の法令で定められた規格に適合すること。
特に指示された材料は、あらかじめ監督員に見本品又は、カタログを提出して承諾を得ること。
原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しない。
また、使用する資材等は県内で産出、生産又は製造される資材等で、規格・品質・価格などが適正である場合は、これを優先して使用しなければならない。
ニ)工程及び作業の確認作業着手前に工程の作業実施予定表[月間計画書及び制限区城内予定表(制限区域内で作業がある都度)]を提出し監督員の承認を受けること。
毎月の作業実施報告書(月報)を提出すること。
(夜間・昼間作業完了箇所図面も作業完了ごとに提出する)作業着手や試運転など保守点検の実施に際し、航空保安施設の運用への影響を最小限にとどめるよう必要に応じ関係機関と調整を行うこと。
ホ)既設物の取扱い作業の際、既設物を損傷しないよう注意し、もし損傷した場合は監督員の指示に従い受注者の責任において元通りに修復すること。
ヘ)撤去物の取扱い撤去材及び発生材は撤去品目録書を添付して監督員の立ち会いの上指定の場所に納めること。
業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。
また、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に処理すること。
ト)補用品、支給品及び貸与品について補用品について購入前に承諾を得ること。
また、数量明細および写真を提出すること。
支給品及び貸与品の引渡し方法は監督員と協議を行い、引渡し後は適切に保管すること。
チ)写真、図面及び報告書作業完了後、監督員の指示する現況図面を作成し原図等各1部を提出すること。
また、業務報告書の作成については事前に監督員と調整を行い、現場写真とともに整理して提出すること。
リ)仮設物現場事務所支給品その他材料倉庫、可燃物庫を設ける場合は、設置位置などについて監督員の承認を得ること。
作業用の水、電力及び電話等は受注者が手続きをして設置すること。
仮設物設置維持に要する一切の費用は受注者の負担とする。
- 4 -ヌ)その他作業中は火気などに気をつけて作業場は常に清潔にしておくこと。
作業完了後は仮設物の撤去を速やかに行うこと。
3.維持管理、点検保守、定期点検、補修業務の方法イ)維持管理、点検保守業務については、建築保全業務共通仕様書等により行う。
ロ)定期点検業務については、建築保全業務共通仕様書、またはその他法令等により行う。
ハ)補修業務について特に指示のない場合は、公共建築工事標準仕様書(建築・電気・機械)等により行う。
4.立会立会の有無については、業務を行う事前に監督員と調整し決定すること。
また、立会の有無にかかわらず、規格、寸法、数量等がわかるように写真管理等を行うこと。
5.業務の報告業務報告の様式等は業務を行う事前に監督員と協議を行い決定すること。
イ)業務報告書、業務写真、点検記録簿翌月1日に一ヶ月分まとめて提出すること。
ロ)その他の書類監督員と調整のうえ、期限までに提出すること。
6.検査毎月の業務終了の報告は、月別業務終了報告書の提出により行うこと。
また、受注者は毎月の保守点検を行った結果について次の書類を用意し、委託者の指定した者が行う検査に合格しなければならない。
イ)点検実績表、点検計画表、業務報告書、点検記録簿ロ)写真、図面、その他監督員が指示した書類7.研修、教育及び訓練受注者は、現場従事者の技能の向上及び事故防止等のために、下地島空港管理事務所が実施する研修、訓練等に参加すること。
8.災害対策について災害(大雨、地震、台風等)に対し、施設が損害を受けた場合、又は受ける恐れがある場合は、監督員の指示に従い適切に対応すること。
9.業務引継9-1 引継事項受注者は、本業務特有の運転方法や留意事項等を記載した引継書を、工期終了日までに作成し、委託者に提出し確認を受けなければならない。
イ)各施設及び設備の異常の有無及び状況、故障履歴等ロ)各施設及び設備の補修履歴等ハ)各施設及び設備の保守点検上の留意事項等ニ)各施設及び設備の運転方法、調整方法等ホ)異常事態の発生状況及び頻度、対処方法等へ)現在までの物品在庫状況等ト)その他必要な事項ただし、引継事項が委託者への業務報告に含まれている場合は、当該資料をもって、引継事項とすることができる。
- 5 -9-2 引継方法受注者は、引継事項の内容に沿って業務の実施についての引継を次の受注者に対して実施しなければならない。
引継方法は、以下の期間、担当者、内容とする。
期間 引継者 引継内容工期終了日まで 現場責任者 引継事項の説明及び指導工期終了日以降5日間 現場責任者 各施設及び設備の運転方法、調整方法の指導10.保険等イ)受注者は雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
ロ)受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適切な補償をしなければならない。
ハ)受注者は目的物及び材料等を火災保険等に付さなければならない。
11.その他イ)制限区域内で作業を行う場合は、作業予定日報を作業前日までに県管理事務所へ提出すること。
ロ)業務の実施にあたって、滑走路、誘導路等管制の進入許可が必要な区域へ立ち入る必要があるときは事前に管理事務所に通報するとともに、無線通報により航空管制官の許可を得ること。
ハ)各現場責任者は毎月の業務報告及び予定内容を報告すること。
ニ)防災訓練等、下地島空港において開催される行事等への参加・立会いを要する。
ホ)本契約に含まれる消耗品等は以下のとおりとする。
①ウエス、潤滑油、グリース、洗油、ロープ、養生シート、事務用品等の消耗品の費用②脚立、テストハンマー、工具、計測機器等の機材の損料③共通仕様書および本仕様書等に定める消耗部品及び材料並びに資材の費用- 6 -※ 作業基準1.維持管理業務の機器名称及び系統図と定期保守点検、手入れについては、建築保全業務共通仕様書を参考にすること。
2.業務内容イ)県管理棟・消防局舎・整備作業所・電源局舎・医療資器材車庫の建築設備の維持管理、点検保守ロ)定期点検業務及び緊急時の対応、連絡業務ハ)県管理棟機器室内の整理清掃ニ)月報作成及び記録の整理ホ)回路絶縁抵抗試験、電流測定等の測定業務ヘ)その他監督員の指示する業務2-1 建築及び電気設備イ)陸屋根(ルーフドレン等を含む)の排水状態、堆積物等の日常点検を行うこと。
ロ)場内施設の巡回点検を毎週1回行う。
(受変電設備・AED・その他場内施設)2-2 電気設備イ)分電盤・制御盤・電気時計・テレビ共同受信設備・外灯等の定期点検を行うこと。
また、年1回各回路の絶縁抵抗を測定すること。
ロ)回路に異状が生じた場合は、その都度調査して処置すること。
2-3 空気調和等設備イ)パッケージ型空調機の定期点検(シーズンイン・シーズンオフ・シーズンオン)を行うこと。
ロ)換気扇の定期点検を行うこと。
ハ)全熱交換器の定期点検を行うこと。
二)機器に異状が生じた場合は、その都度調査して処置すること。
2-4 給排水衛生設備イ)給排水衛生設備(水槽、ポンプ、湯沸器、衛生器具その他)の日常点検及び定期点検を行うこと。
ロ)高架水槽は年1回定期点検清掃を行うこと。
ハ)飲料水については毎週1回残留塩素、硬度等を測定すること。
また、建築物衛生法施行規則第4条に基づく水質検査を行うこと。
ニ)機器に異状が生じた場合は、その都度調査して処置すること。
2-5 浄化槽等イ)保守点検及び管理業務①施設の定期的巡回(施設の保全と状況の確認)②運転状況の点検③水質状況の点検記録SS、MLSS、透視度、スカム等の測定と調査。
④消毒薬剤の点検補充ロ)施設の保全業務①スカム、水位、風量等調節機器の保全(スクリーン残量物除去、汚泥返送調整)- 7 -②その他の保全業務(錆落とし、グリスアップ等)適宜ハ)汚泥管理及び内部清掃①汚泥抜き取り運搬処理・管理棟・整備作業所・消防局舎・中継槽②二次処理装置内清掃ニ)三次処理装置保全業務①SS、流出防止装置点検②分水構溜槽清掃管理③ろ過拡散筒等全体清掃ホ)水質分析①水質試験(流入及び放流水のBOD、COD、SS等の水質試験)ヘ)浄化槽検査①浄化槽法第11条に基づく検査を行い、報告書を提出すること。
ト)防火水槽内部清掃①汚泥抜き取り運搬処理②内部清掃、槽内点検及び水張り2-6 消防用設備消防法に基づく消防用設備の定期点検を行い、報告書を提出すること。
イ)外観機能点検ロ)外観機能及び総合点検・自動火災報知設備・防火戸・防火シャッター・誘導灯設備・消火器
建築設備維持管理業務作業数量表日常点検保守(共通仕様書第3編P186~)名称 数量 単位 箇所・規格 R5建築保全業務共通仕様書管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫640+1150+320+140管理・車庫・警備+整備・電源+消防+キュービクル管理・車庫・警備+整備・電源+消防+キュービクル照明制御盤 P202,1回/月管理棟 高圧1 低圧3 指示計器・表示操作類Skymark 受電盤 指示計器類外灯 P207,1回/月11+4+6+2+7+11+21ハンドホール6+6+10(第4章 機械設備)管理棟管理棟外観検査(臭気,味,色,濁)含む飲料水残留塩素測定 1 週 1 回測定 P217,1回/週P203指示計器,1回/日P208,1回/月給水ポンプユニット 1 週 1 回日常点検 P216,1回/週構内配電線路 22 年 3 回日常点検5 月 1 回日常点検外灯 62 年 3 回日常点検4 週 1回点検(月1回電力量計検針)1 月 1回点検(電力量計検針)点検回数陸屋根(ルーフドレン・とい及びパラペットを含む)2,250 年 4 回点検 P201,1回/月照明器具ランプ交換 - -P203指示計器,1回/日照明器具点灯状態等 - 年 P202,1回/月受変電設備㎡ 面面 面 基箇所基ヶ所0 回点検電灯・動力設備建築設備維持管理業務作業数量表定期点検保守(共通仕様書第2編第3章_電気設備P28~)名称 数量 単位 箇所・規格 R5建築保全業務共通仕様書管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫10 面 4+3+1+1+11 面 1+0+0+0+0管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫4+8+1+1+01 台 増幅器14 台 スピーカー9台 + 子時計内蔵5台1 面 親時計5 個 子時計機器および機器収容箱アンテナおよびマスト外灯11+4+6+2+7+11+21ハンドホール6+6+10P73,1回/年 構内配電線路 22 年 1 回定期点検 箇所P65,1回/年外灯 62 年 1 回定期点検 P70,1回/年テレビ共同受信設備 1 年 1 回定期点検 式基時刻表示装置 年 1 回定期点検 P64,1回/年拡声設備 年 1 回定期点検 P63,1回/年P30,1回/年動力制御盤 14 年 1 回定期点検 P31,1回/年 面点検回数分電盤 20回路未満 20回路以上年 1 回定期点検建築設備維持管理業務作業数量表定期点検保守(共通仕様書第2編第4章_機械設備P67~)名称 数量 単位 箇所・規格 R5建築保全業務共通仕様書(空気調和等設備) (定期保守点検)屋外 管理棟 電気室1・図書室1・宿直室129警務室1・クリーンエリア1・喫茶室1 年 4 回シーズンオン点検第2ゲート1・事務室2・所長室1 (屋外機)屋内隠ぺい会議室2 年 12 回シーズンオン点検 P101,P10214 電源局舎 機器室3・監視室2 (屋内機)整備作業所 作業室1・仮眠室1・倉庫1 年 1 回シーズンイン点検屋内非隠ぺい 整備室1・配光測定室1 (屋外機)15 PAPI調整室2・事務室1 年 1 回シーズンイン点検屋外キュービクル 17側1・35側1 (屋内機)消防局舎 仮眠室1・事務室1管理棟 湯沸室1・脱衣室1・浴室11階トイレ2・2階トイレ23階トイレ2・クリーンエリア1整備作業所 仮眠室1・浴室1・トイレ1 湯沸室1・PAPI調整室1 整備室1・配光測定室1 保管室2電源局舎 機器室6消防局舎 浴室1・トイレ1・湯沸室1 仮眠室1・事務室1医療車庫 車庫2管理棟 会議室2電源局舎 監視室1全熱交換器 3 年 2 回点検 P117,1回/6ヶ月 台パッケージ形空調機換気扇 32 年 1 回点検 P116,1回/年点検回数台 台建築設備維持管理業務作業数量表定期点検保守(共通仕様書第2編第4章_機械設備P67~)名称 数量 単位 箇所・規格 R5建築保全業務共通仕様書(給排水衛生設備) (定期保守点検)管理棟 1階・3階 年 1 回点検 (水質検査及び残留塩素の測定含む) 年 1 回清掃年 1 回測定管理棟(定期保守点検)管理棟 調整2・放流2・消泡1床排水1・汚水2整備作業所 放流1管理棟1・整備作業所1・消防局舎1 月 1 回点検鳥害対策機器7 月 1 回点検衛生器具管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫手洗器 30 個 19+5+2+3+1大便器 10 個 8+1+0+1+0小便器 11 個 8+2+0+1+0ハンドドライヤー 8 個 6+1+0+1+0管理棟 年 1 回検査(16項目)年 1 回検査(11項目)年 1 回検査(12項目)1 ヶ所 浄化槽 管理棟(処理対象人員100人) 週 1 回点検・汚泥抜取りP132,1回/週(活性汚泥)※汚泥抜取りは月2回2 ヶ所 浄化槽 整備作業所(7人槽)、旧JAL棟 月 1 回点検・汚泥抜取りP132,1回/4ヶ月(※使用状況より適正な処理が行われない恐れがあるため1回/月必要である)1 ヶ所 浄化槽 消防局舎(5人槽) 月 2 回点検・汚泥抜取りP132,1回/4ヶ月(※使用状況より適正な処理が行われない恐れがあるため2回/月必要である)1 ヶ所 中継槽 管理棟 月 1 回点検・汚泥抜取り1 式 浄化槽4,中継槽・蒸発散槽 年 1 回清掃 P133,1回/年1 式浄化槽水質検査(原水、処理水)BOD、SS、COD年 1 回検査 P133,1回/年1 式浄化槽法第11条検査管理棟、整備作業所、消防局舎、旧JAL棟年 1 回検査13,400円/年(非課税) 処理対象人員 20人以下 4,200円×3槽 21~100 5,000円×1槽汚水・排水ポンプ 9 年 1 回点検飲料水水質検査 1建築物における衛生的環境の確保に関す法律施行規則第四条関係6ヶ月以内に1回、16項目の検査(内5項目は基準内の場合次回省略)1年以内に1回、12項目の検査浄化槽等管理P124,1回/年ガス湯沸器等 10 P124,1回/月2 回点検 年 P127,1回/6ヶ月受水・高架タンク 2点検:P119,1回/年清掃:P120,1回/年給水ポンプユニット 1 年 1 回定期点検 P122,1回/年点検回数基台台 台ヶ所建築設備維持管理業務作業数量表定期点検保守(共通仕様書第2編第6章_防災設備P130~)名称 数量 単位 箇所・規格 R5建築保全業務共通仕様書(定期保守点検)(消防用設備等) 機器点検及び総合点検 年 1 回機器点検 年 1 回消火器管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫粉末消火器(蓄圧式) 20 本 8+6+3+2+1粉末消火器(加圧式) 0 本 0+0+0+0+0二酸化炭素消火器(5型) 9 本 1+3+5+0+0二酸化炭素消火器(10型) 1 本 0+0+0+1+0粉末消火器(車載式) 9 本 2+0+0+7+0移動式二酸化炭素消火設備 0 台 0+0+0+0+0自動火災報知設備管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫受信機P型1級 2 面 1+1+0+0+0差動式スポット型感知器 104 個 70+23+11+0+0定温式スポット型感知器 7 個 4+3+0+0+0煙感知器 22 個 20+1+1+0+0P型1級発信機 9 個 6+2+1+0+0音響装置 10 個 7+2+1+0+0誘導灯及び誘導標識管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫誘導灯 14 灯 14+0+0+0+0誘導標識 6 枚 0+1+4+0+1排煙設備管理棟+整備作業所・電源局舎+消防局舎+医療資器材車庫制御盤 1 面 1+0+0+0防火戸 2 枚 2+0+0+0防火シャッター 3 枚 3+0+0+0(防火水利)防火水槽清掃 2 槽 年 1 回P140,1回/6ヶ月点検回数
一般競争入札参加資格登録申請書令和 年 月 日 沖縄県下地島空港管理事務所長 殿申請者 住 所商号又は名称氏 名 印 一般競争入札に参加を希望しますので、関係書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
記1.公告年月日 : 令和8年3月4日(水)2.業務件名 : 下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)3.業務場所 : 下地島空港地内4.資格登録申請書記載責任者氏名 : 電話番号 :5.資格確認資格確認項目申請者記入欄1~7 誓約書、参加資格要件確認書類にて確認。
-8入札日から落札決定日までの期間において、沖縄県の指名停止措置等を受けていない。
受けていない。
9競争入札参加資格登録申請書提出期限の日及び入札期日前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出していない。
出していない。
10会社更生法に基づく更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でない。
申立てがなされている者でない。
11入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない。
資本関係又は人的関係がない。
12宮古島市内に本店、支店又は営業所を有すること。
有する。
13 沖縄県令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に登録がある。
登録がある。
14下地島空港管理事務所等施設と同等規模以上の官公庁建築物における電気設備、空調設備、給排水設備及び消防設備(自動火災報知設備、防火戸・防火シャッター、誘導灯設備、消火器等)の全ての保守点検業務について過去5か年以内に通算1年以上の実績を有する。
有する。
15以下に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該業務に専任で配置できる。
ア 下地島空港管理事務所等施設と同等規模以上の官公庁建築物における給排水設備の保守点検及び補修業務について通算1年以上の実務経験を有する者。
イ 一級若しくは二級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。
ウ 入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある。
配置できる。
16 以下の資格者等を配置できる。
ア 電気設備の点検及び補修業務「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士で認定電気工事従事者認定証」の資格者イ 貯水槽の点検及び清掃業務 貯水槽清掃作業監督者の講習を修了した者 貯水槽清掃作業従事者の講習を修了した者ウ 浄化槽設備の点検及び清掃業務 浄化槽管理士の有資格者エ 消防設備の点検及び補修業務 自動火災報知設備甲種第4類の消防設備士の有資格者 消火器乙種第6類の消防設備士の有資格者 誘導灯設備甲種第4類又は第7類の消防設備士のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者配置できる17本業務の維持管理対象設備故障時等に夜間休日を含む365日24時間いかなる場合も、下地島空港へ到着し、迅速に対応できる。
いかなる場合とは、台風・強風等による伊良部大橋の閉鎖等を含む。
対応できる。
※ 申請者記入欄には記入例を記入しているため、申請者にて適宜書き換えること。
6.資格確認資料目次□建設業の許可について(通知)の写し ・・・P ○○□建設業許可申請書(様式第1号)の写し ・・・P ○○□建設業許可申請書別表の写し ・・・P ○○□入札参加適格合格通知書の写し ・・・P ○○□類似業務の契約書の写し ・・・P ○○□類似業務の建築物の規模が確認できる書類 ・・・P ○○□配置予定主任技術者の資格等(様式第1) ・・・P ○○□配置予定主任技術者の資格証等の写し ・・・P ○○□配置予定主任技術者の有効な健康保険被保険者証等の写し・・・P ○○□配置予定資格者の資格等(様式第1) ・・・P ○○□配置予定資格者の資格者証等の写し ・・・P ○○□緊急時対応可能であることが確認できる書類 ・・・P ○○ ※ 類似業務の契約書の写し及び建築物の規模が確認できる書類については、当事務所発注業務によるものである場合には、提出不要。
※ 別途「誓約書」、「参加資格要件確認書類」を提出すること。
様式1配置予定主任技術者または資格等保有者の資格等会 社 名技 術 者 名最 終 学 歴免許及び修了(取得年・登録番号等)実務経歴(5年分)(実務場所・従事期間)同等規模従事実績契約相手:業務場所:※資格者・講習受講者については、資格証又は修了証書を添付すること。
※同等規模従事実績については、従事したことがわかる契約書の写しを添付すること。
※有効な健康保険被保険者証等の写し、又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。
(様式1)令和 年 月 日誓 約 書下地島空港管理事務所長 殿住 所法 人 名代表者名 印「下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)」一般競争入札への参加申請を行うにあたり、下記のことを誓約します。
記1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。
6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
7 労働関係法令を遵守していること。
※注1 コンソーシアムの場合は、すべての構成員について提出が必要です。
※注2 誓約書には別添「参加資格要件確認書類」に記載の書類を添付してください。
(誓約書裏面)(誓約事項7関係)主な労働関係法令(1)労働基準法(昭和22年法律第49号)(2)労働契約法(平成19年法律第128号)(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(5)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(9)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(10)労働組合法(昭和24年法律第174号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)(13)健康保険法(大正11年法律第70号)(14) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(別 添) 参加資格要件確認書類参加資格要件の確認のため、以下の書類を添付してください。
1 県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類○ 都道府県が発行する都道府県税に未納がないことの証明書(発行後、3か月以内のもの)○ 税務署が発行する消費税及び地方消費税に未納税額がないことの証明書(発行後、3か月以内のもの)2 労働保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)○ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等3 健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)○ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等4 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合) ○ 別添「様式1-2」(様式1-2)令和 年 月 日社会保険に加入義務がないことについての申出書下地島空港管理事務所長 殿住 所法 人 名代表者名 印社会保険に加入義務がない理由は、下記のとおりです。
記1 労働保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 従業員がいないため(個人事業主で、事業主しかいない場合、または法人で取締役のみの事業所で構成される場合、等)□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 従業員を1人以上使用しているすべての事業所に加入義務があります。
(詳細は、労災保険関係についてはお近くの労働基準監督署、雇用保険関係や被保険者となるかのお問い合わせ等についてはお近くの公共職業安定所までご確認ください)2 健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 常時使用する従業員が5人未満の個人の事業所のため□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 法人の事業所の場合、または個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している場合は加入義務があります。
(詳細はお近くの年金事務所までご確認ください)上記理由を確認する書類の提出をお願いする場合があります。
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入札辞退届入札書委任状質疑応答書入札保証金納付書発行依頼書入札及び契約保証金免除入札及び契約保証金免除(記入例)入札保証金払戻請求書債権・債務者登録申出書債権・債務者登録申出書(記入例)第1号様式(第2条2関係),入 札 辞 退 届,件名,下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8),上記について入札参加の申請をしましたが、都合により入札を辞退します。
,令和 年 月 日,住 所,商号又は名称,代 表 者 氏 名,印,下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿, 記 載 例, 記 載 例※1 業務名には種類及び規模をほぼ同じくする業務を二つ以上記載すること。
※2 当該競争入札の公告日から数えて過去2箇年以内に履行期限(契約書における履行期間終了日のこと)が到来し、完了した業務について記載すること。
,様式第56号(その2),入 札 書 (委託),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,委託業務の目的,下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8),下地島空港保安警備業務委託,委託業務の場所,下地島空港地内,下地島空港保安管理施設点検業務委託,履行期間,着 手 令和 8 年 4 月 1 日, 365 日間 ,下地島空港清掃業務委託,完 成 令和 9 年 3 月 31 日,下地島空港消防及び施設点検業務委託,入札保証金額,下地島空港航空灯火施設維持管理業務委託,下地島空港土木施設維持管理業務委託, 上記の金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があ,下地島空港制限区域内除草業務委託,るときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、ご呈示の設計書、仕様書、,下地島空港建築設備維持管理業務委託,契約書(案)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びにご指示の事項を承知して入札,いたします。
,令和 年 月 日,入札人,住所,商号,氏名,印 , 下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿,1枚目,2枚目,様式第2号(その4),委 任 状,下地島空港保安管理施設点検業務委託,私は、,を代理人と定め、下記委託業務の,下地島空港保安警備業務委託,入札に関する一切の権限を委任致します。
,下地島空港消防及び施設点検業務委託,下地島空港清掃業務委託,記,下地島空港航空灯火施設維持管理業務委託,下地島空港土木施設維持管理業務委託,1.,委託業務の目的,下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8),下地島空港制限区域内除草業務委託,2.,委託業務の場所,下地島空港地内,下地島空港建築設備維持管理業務委託,3.,代理人使用印鑑,令和 年 月日,住所,委任者,商号,氏名,印,下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿,1枚目,2枚目,質 疑 応 答 書,令和年月日,下地島空港管理事務所,所長 宮城 稔 殿,下地島空港保安管理施設点検業務委託,委託業務名,下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8),下地島空港保安警備業務委託,委託場所, 下地島空港地内,入札日,令和8年3月25日(水),下地島空港消防及び施設点検業務委託,下地島空港清掃業務委託,質 疑,回 答,下地島空港航空灯火施設維持管理業務委託,下地島空港土木施設維持管理業務委託,下地島空港制限区域内除草業務委託,下地島空港建築設備維持管理業務委託,※質疑がない場合は、提出する必要はありません。
提出先:下地島空港管理事務所,住所,電話番号,商号又は名称,FAX番号,代表者,印 ,担当者名,入札保証金納付書発行依頼書, 令和年 月 日,住 所, 商号又は名称,代表者名 印, 下記の委託業務について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。
,記,委託業務の目的,下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8),納付(予定)日,納付金額, 注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)の, 100分の5以上です。
不足した場合は入札が無効となるので注意すること。
, 注2)本書に基づき県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付,後、期限までに当該受領書(写)を提出すること。
, ,令和 年 月 日 ,地方公共団体等契約履行実績,住 所,商 号,代表者,印,契約年度,発注者,業務名,契約金額,※入札保証金及び契約保証金の免除要件に該当するかを確認するための書類。
※業務名には、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と契約した種類及び規模をほぼ同じくする業務のうち、当該競争入札の公告日から数えて過去2箇年以内に履行期限(契約における履行期間終了日のこと)が到来し、誠実に履行した業務を二つ以上記載すること。
※契約書の写し又は業務契約の実績を証する書類を添付すること。
,令和 年 月 日 ,地方公共団体等契約履行実績,住 所,商 号,代表者,印,契約年度,発注者,業務名,契約金額,平成30年度,宮古土木事務所長,きめ細かな舗装・災害防除事業現場技術業務委託,\6078450,令和元年度,宮古土木事務所長,多良間港(前泊地区)現場技術業務委託,\13020000,※入札保証金及び契約保証金の免除要件に該当するかを確認するための書類。
※業務名には、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と契約した種類及び規模をほぼ同じくする業務のうち、当該競争入札の公告日から数えて過去2箇年以内に履行期限(契約における履行期間終了日のこと)が到来し、誠実に履行した業務を二つ以上記載すること。
※契約書の写し又は業務契約の実績を証する書類を添付すること。
,入札保証金払戻請求書 ,令和 年 月 日, 下地島空港管理事務所長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,印,電 話 番 号, 令和8年3月25日付け入札において落札とならなかったため、下記入札にかかる,入札保証金の払戻を請求します。
,記,1.件名:,2.入札保証金:,円,3.口座振込先,金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。
,・,該当する項目に☑をお願いします。
,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。
,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。
(表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。
, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。
,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。
,上記のとおり申し出ます。
,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。
,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。
,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。
,・,該当する項目に☑をお願いします。
,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。
,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。
(表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。
,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。
,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。
,上記のとおり申し出ます。
,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。
,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。
,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,
(案)委託契約書(「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約)1 委託業務の名称 下地島空港建築設備維持管理業務委託(R8)2 履行場所 下地島空港地内3 履行期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日4 業務委託料 ¥-うち取引に係る消費税 ¥-及び地方消費税の額5 契約保証金 沖縄県財務規則第101条の規定により徴収上記の委託業務について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739番地下地島空港管理事務所氏 名 所 長 宮城 稔受 注 者 住 所氏 名(総則)第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この約款の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この約款の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第37条の規程に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 甲が、第8条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(業務計画書及び工程表)第2条 乙は契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 甲は第1項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(契約の保証)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(特許権等の使用)第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)第7条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。
使用人を変更したときも同様とする。
乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(監督職員)第8条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(現場代理人等)第9条 乙は、業務を実施するに当って現場代理人及び現場における業務の施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。
また、これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場に常駐しその運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
4 現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。
(業務関係者に関する措置請求)第10条 甲は、乙は業務に着手した後に乙の現場代理人、主任技術者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(監督職員の立会及び業務記録の整備等)第11条 乙は、仕様書において監督職員の立会のうえ履行するものと指定された業務については、当該立会を受けて履行しなければならない。
2 乙は、甲が仕様書において業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務については、仕様書で定めるところにより当該記録を整備し、遅滞なくこれを監督職員に提出しなければならない。
3 監督職員は、乙から第1項の立会を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)第12条 甲から乙へ支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は仕様書で定めるところによる。
2 甲又は監督職員は、支給材料又は貸与品を乙の立会のうえ検査して引渡さなければならない。
この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認められたときは、乙は遅滞なく書面によりその旨を甲又は監督職員に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲又は甲の指定する職員に受領証又は借用書を提出しなければならない。
4 甲は、乙から第2項後段の規定による通知(監督職員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
5 甲は、前項の規定にかかわらず、乙に対してその旨を明らかにした書面により当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所又は引渡し時期を変更することができる。
7 乙は支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であったかくれたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督職員に通知しなければならない。
この場合においては第4項及び第5項の規定を準用する。
9 乙は、業務の完了、業務内容の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を仕様書で定めるところにより甲に返還しなければならない。
10 乙は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料の使用方法が仕様書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(業務の報告等)第13条 乙は、仕様書に従い、甲に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 甲又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(資機材置場等)第14条 乙は、甲から資機材置場等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。
また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)第15条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更、中止等)第16条 甲は、必要があるときは乙に通知して、業務内容を変更し又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は必要な費用等を負担しなければならない。
2 甲は、前項の場合において、乙が業務の続行に備え履行場所を維持し、若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定める。
3 履行場所等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により成果品等に損害を生じ若しくは履行場所の状態が変動したため乙が業務を履行できないと認められるときは、甲は、第1項の規定により業務の全部又は一部の履行を中止させなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)第17条 乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。
(履行期間の変更方法)第 18 条 履行期間の変更については、甲乙協義して定める。
ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)第20条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合おいては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して、臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)第21条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、その限度において甲の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち業務の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じさせた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)第22条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を越えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、出来形部分、仮設物、現場に搬入した材料又は機械器具に損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して書面により損害額の負担を求めることができる。
4 甲が、前項の規定により乙から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(出来形部分又は通常妥当と認められる仮設物、現場に搬入した材料若しくは機械器具であって記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。
一 出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は機械器具について、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却額の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における、第2次以降の天災その他の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「業務委託料の100分の1を越える額」とあるのは、「業務委託料の100分の1を越える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。
この場合において甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。
(検査)第23条 乙は、毎月の業務が終了した都度、その旨を仕様書に定めるところにより甲に報告しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者とした定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
4 乙は、第2項の検査の結果、合格のものについては、仕様書に定めるところにより業務成果品を甲に引渡さなければならない。
(業務委託料の支払)第24条 乙は、前条の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲が、その責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
4 代金の支払いは、別紙のとおりとする。
ただし、履行期間若しくは業務委託料を変更した場合は、甲乙協議して定める。
(第三者による代理受領)第25条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に業務委託料の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)第26条 第23条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年(修繕業務に関しては2年、ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は10年)以内に発見されたものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)第27条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後、相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から引渡し部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号。以下「支払遅延防止法」)第8条第1項の規定に基づき定められた率で計算した額とする。
(甲の契約解除権)第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。
二 第5条又は第33条の規定に違反したとき。
三 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 第30条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、該当検査合格部分に相当する業務委託料を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
第29条 甲は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第30条 甲は、本契約の締結の日の翌年度以降において、当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合、本契約を解除することができる。
(乙の契約解除権)第31条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第16条の規定により業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第28条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)第32条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第28条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。
この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(火災保険等)第 33 条 乙は、仕様書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく甲に提示しなければならない。
3 乙は、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(秘密の保持)第34条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。
本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(遅延利息の徴収)第35条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率で計算した遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの約款に基づく第24条第2項の規定による業務委託料又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償等の徴収)第 36 条 乙がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)第 37 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人及び主任技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第10条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)第38条 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合には、本契約を解除する。
2 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(消費税率の改定に伴う留意事項)第39条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議の上、改正後の税率により定めるものとする。
(労働関係法令の遵守及び調査)第40条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)第41条 乙は、委託業務に要する経費について、その収支を明らかにした専用の帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
⑴ 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等⑵ 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約又はその他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(不当介入に関する通報・報告)第43条 受注者は、本契約に関して、自ら又は下請人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙(第24条第4項関係)委託契約書第24条第4項で規定する業務委託料の支払いは以下のとおりとする。
¥-( 内 訳 )月 額4月分 ¥ -5月分 ¥ -6月分 ¥ -7月分 ¥ -8月分 ¥ -9月分 ¥ -10月分 ¥ -11月分 ¥ -12月分 ¥ -1月分 ¥ -2月分 ¥ -3月分 ¥ -
author: Userctime: 2014/01/27 09:39:16mtime: 2021/02/12 04:06:37soft_label: JUST PDF 3title: 1-13入札心得(H26.3.1改正)