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令和8年度沖縄県職員住宅(東京地区)管理業務委託の一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度沖縄県職員住宅(東京地区)管理業務委託の一般競争入札 入 札 公 告沖縄県東京事務所長が発注する沖縄県職員住宅管理業務委託について、一般競争入札に付するので次のとおり公告します。 令和8年3月4日沖縄県東京事務所長 新城 和久1 一般競争入札に付する事項業務名 沖縄県職員住宅管理業務委託(東京地区)業務内容 沖縄県職員住宅の維持補修等の管理に関する業務履行場所 東京職員住宅(若夏荘、うるま荘)履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日2 入札参加資格要件(1) 3(1)の確認審査により、入札参加資格を有する者と認められた者で本業務について、速やかに対応できること。 (2) 東京都新宿区に本店、支店又は営業所を有し、本業務に速やかに対応する体制を整えられること。 (3) 東京都新宿区において、賃貸住宅の5年以上管理業務の実績があること。 (4) 次の1)から9)のいずれかに該当する者は、一般入札に参加することができない。 1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者2) 次の各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者① 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 地方自治法第234条2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者⑥ 前各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用した者3) 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者4) 入札参加資格確認申請期限日から当該契約締結までの間において、本県の指名停止措置を受けている者又は受けることが明らかである者5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体6) 国税及び地方税に滞納がある者7) 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に未加入、又は保険料に滞納がある者8) 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和 34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていない者9) 労働関係法令を遵守していない者(5) 次の各号に該当しない者であること。 1) 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力2) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体3) 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる団体3 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 1) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式 1)2) 登記事項証明書(法人の場合)又は身元(分)証明書(個人の場合)3) 納税証明書4) 営業経歴書(任意様式)(2) 提出場所〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館 10階沖縄県東京事務所国政情報課電話番号 03-5212-9087(3) 提出期間令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)午前9時00分から午後5時00分までの間 (土曜日、日曜日、祝日を除く)(4) 提出方法持参又は郵送による。 (郵送の場合は簡易書留郵便により、期限必着のこと)(5) 入札参加資格の確認通知令和8年3月13日(金)に通知する。 (6) 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。 4 入札執行の日時及び場所入札書は、持参により提出すること。 郵送による入札は認めない。 (1) 日 時 : 令和8年3月18日(水) 10時00分開始(2) 場 所 : 沖縄県東京事務所内会議室(都道府県会館10階)5 入札の条件(1) 当該入札に係る契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約である。 (2) 翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除できるものとする。 6 入札保証金入札保証金の率は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額(長期継続契約に係る入札にあたっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100 分の5以上とする。 (消費税を含む)ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2) 過去2ヶ年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 7 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。 (3) 代理人が行う委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印鑑では訂正できない。 (4) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。 8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 委任状を持参しない代理人のした入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印章若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札9 入札説明書及び委託仕様書等の交付場所沖縄県総務部東京事務所 HP:https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025065/1037590/index.html10 その他詳細は入札説明書による。 1入札説明書沖縄県東京事務所長が発注する沖縄県職員住宅管理業務委託(東京地区)に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1 入札に付する事項(1) 発注者 沖縄県東京事務所長(2) 件 名 沖縄県職員住宅管理業務委託(東京地区)(3) 契約内容 詳細は仕様書及び契約書案による(4) 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日2 入札方法等(1) 入札書は、県が定める様式(様式4)を使用すること。 (2) 入札書は書面により直接持参して提出すること。 (3) 入札の方法(ア) 入札参加者は、入札執行に先立ち、入札保証金の納付に係る確認を受けること。 (イ) 入札参加者は、入札執行に先立ち、一般競争入札参加資格確認通知書の写しを提出すること。 (ウ) 代理人が入札する場合は、本人の委任状(様式 5)を持参すること。 (エ) 入札金額については、県が別に示す「維持補修業務費」と、入札者が積算する「一般管理業務費」を合わせた金額を記載すること。 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (オ) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満に端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とする。 23 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の率は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額(長期継続契約に係る入札にあたっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100 分の5以上とする。 (消費税を含む)ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (ア) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (イ) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する同種・同規模契約の履行実績(様式2)を提出する場合。 (2) 入札保証金の納付方法(現金納付)(ア) 入札保証金納付書発行依頼書(様式7)及び債務者登録票(様式8)に必要項を記入し、令和8年3月10日(火)午後3時までに沖縄県東京事務所に提出すること。 (イ) 依頼書に基づき納付書を発行するので、納付書に記載のある金融機関において納付し、領収書の写しを令和8年3月16日(月)午後3時までに沖縄県東京事務所まで提出すること。 (3) 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了から14日以内に債務者登録票に記載した口座へ還付するので、入札保証金還付請求書(様式9)を提出すること。 4 入札の日時及び場所(1) 入札日時: 令和8年3月18 日(水)午前10時00分(2) 入札場所: 沖縄県東京事務所内会議室 (都道府県会館10 階)5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした 2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 委任状を持参しない代理人のした入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札3(6) 入札書の表記金額、氏名、印影または重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札6 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する者とする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときには、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 7 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。 入札回数は 3 回(1回目の入札を含む。)までとする。 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規程に基づき、随意契約できるものとする。 8 最低制限価格最低制限価格は設定しない9 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第 101 条の規定により、契約金額(長期継続契約に係る入札にあたっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の 100 分の 10 以上に相当する金額の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは全部又は一部の納付を免除することができる。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくす4る契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2 箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 10 契約締結の時期落札者は、落札決定の日から起算して 7 日以内に契約を締結すること。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りではない。 11 その他留意事項(1) 当該入札に係る契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することが出来る契約を定める条例」に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約を変更、又は解除することができるものとする。 (2) 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 入札参加資格の申請等にかかる費用は、申請者の負担とする。 (4) 提出された申請書類は返却しない。 なお、申請書類は内容の審査以外に提出者に無断で使用しない。 また、提出された申請書類は公開しない。 12 仕様書等に関する質問及び回答について質問書(様式3)に必要項を記入し、令和8年3月 10 日(火)正午までに沖縄県東京事務所にFAX又はメールすること。 電話または窓口での口頭による質問は、原則として受け付けない。 回答は、令和8年3月11日(水)正午までに入札参加者あて通知する。 13 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地沖縄県東京事務所 (担当:安次富)〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館10階電話:03-5212-9087FAX:03-5212-9086MAIL: xx002011@pref.okinawa.lg.jp 沖縄県職員住宅管理業務委託(東京地区)仕様書1 業務内容沖縄県職員住宅管理業務委託(東京地区)2 履行場所職員住宅名 団地名 所在地(代表地番) 戸数東京職員住宅若夏荘 東京都新宿区信濃町25-3 12うるま荘 東京都新宿区信濃町25-4 223 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務の内容(1)一般管理業務① 管理運営に関する企画判断及び総合調整を行うこと。 ② 入居に関する業務(主に年度始め)ア 入居前の点検(部屋、電気、水道など)イ 入居立会(入居予定者と共に「職員住宅点検票」に基づき現況確認を行い、点検票は双方が保管する)③ 退去に関する業務(主に年度末)ア 退去立会(退去予定者と日時を調整し、入居時の「職員住宅点検票」にて確認を行う)イ 退去者の負担による修繕箇所の確認及び修繕指示ウ 退去時原状回復確認④ 修繕に関する業務(月1回以上、必要時)ア 修繕等の受付、対象箇所の現状調査、経費の見積り、発注、完了検査及び代金支払いまで、一切の業務とする。 ⑤ 自然災害または火災等の報告及び点検に関する業務(必要時)ア 人災及び自然災害等による被害調査を行い、被害等を早期に発見し、応急措置等の対策を行う。 イ 被害状況を書面により、速やかに県へ報告すること。 ⑥ 定期・緊急巡回ア 定期的に(月1回以上)職員住宅の巡回を行うこと。 イ 台風、豪雨等により職員住宅に被害を受けるおそれがある場合は、随時巡回をし、必要に応じて補強を行うこと。 ⑦ 業務計画書及び報告書等の提出ア 受託者は、事業年度の4月末日までに、沖縄県職員住宅管理業務委託年間計画書(様式1)を提出しなければならない。 イ 受託者は、毎月、委託業務の実績報告書(様式2)を翌月の10日までに提出しなければならない。 ウ 受託者は事業年度終了後速やかに、事業完了報告書(様式3)を提出しなければならない。 エ 受託者は、収支に関する帳簿(証拠書類を含む)その他事業に係る記録を整備し、常に経理の状況を明らかにしておかねばならない。 ⑧ 緊急連絡体制緊急時の対応が迅速に行えるよう夜間、休日等の体制を整備し、緊急連絡先を県へ報告するとともに職員住宅各棟の掲示板へ掲示するなど、入居者が常時確認できるようにすること。 ⑨ 上記に掲げるもののほか、職員住宅等の管理に関して、県が必要と認める業務。 (2)維持補修業務維持補修業務に係る経費は、6,512千円(消費税及び地方消費税込)の範囲内で行うこととし、年間の維持補修業務があらかじめ定めた維持補修額を下回る場合は、共用部分の施設の居住環境の向上や、その他の修繕について実施を指示する場合がある。 ① 修繕業務等ア 修繕業務等とは、以下の(ア)から(ウ)のとおりとする。 (ア) 修繕業務とは、原則として原状回復することを目的とした修繕をいい、入居者の原因による汚損、破損等の修繕費用は入居者の負担とする。 入居者と県との修繕区分については、県から特に指示がある場合を除き、沖縄県公舎管理規則(昭和58年沖縄県規則第22号)別表第2及び「職員住宅修繕負担区分表」によるものとするが、これにより難い場合は、県と協議すること。 (イ) 修繕の対象施設・設備は、各戸スペース・各戸設備、共用部分・共用設備など職員住宅全体の施設・設備を対象とする。 (ウ) 施設・設備の経年劣化にかかる必要な調査及び破損等の修繕業務を行う。 イ 1件が100万円を超える修繕等は、事前に県と協議すること。 ウ 修繕費については、刊行物(建設物価、積算資料等)及び市場価格等を参考に積算すること。 エ 令和8年度は上記ア~ウとは別に若夏荘の耐用年数を超えた浴室乾燥機及び給湯器の修繕を行う。 ② 保守点検業務ア 建築物及び建築設備の定期点検(ア) 対象施設及び点検内容:「2 履行場所」に定める職員住宅等のうち、建築基準法第12条第2項及び第4項に定める全ての建築物及び建築設備を対象とし、同規定に基づき点検を実施する。 ただし、定期点検の実施時期については、沖縄県建築基準法施行細則の定める時期に実施すること。 (イ) 点検項目:平成20年3月10日国土交通省告示第282号(建築物)及び平成20年3月10日国土交通省告示第285号(建築設備)による。 イ 防火及び防災設備保守点検(ア) 防火及び防災設備の適正な維持管理を目的とする。 なお、点検は消防法第17条の3の3に規定する保守点検とする(任意設備を含む)。 (イ) 点検の結果、修繕または交換の必要が生じた場合は、計画的、かつ、速やかに対応することとする。 (ウ) 点検結果は、消防法第17条の3の3により、定期的に消防署長に報告を行うものとする。 5 再委託(1)一括再委託の禁止等契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 また、契約の主たる部分である上記4(1)の一般管理業務については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 ただし、これにより難い特別な事情があるものとして、あらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることができる。 (2)再委託の範囲本委託契約の履行にあたり、第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は上記4(2)の維持補修業務 6,512千円(消費税及び地方消費税込)とする。 (3)再委託の相手方の制限本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 (4)再委託業者の選定再委託する業者の選定に当たっては、沖縄県財務規則第139条により、以下のとおりの見積書を徴収して決定する。 ただし、上記4(2)の維持補修業務の全部又は一部をあらかじめ一括して再委託する場合はこの限りではない。 3万円未満 省略可能3万円以上10万円未満 1者以上10万円以上 2者以上(5)再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。 ただし、100万円未満の場合はこの限りではない。 6 管理業務委託に係る経費(1)一般管理業務費一般管理業務費とは、上記4の(1)の業務に係る費用をいう。 受託者への支払いについては、毎月、受託者からの請求に基づき支払う。 (年経費を12ヶ月で除した額で月額払いとし、端数が生じる場合は最終月で調整。)なお、施設の数に増減があった場合においても、経費の増額及び減額は行わない。 (2)維持補修業務費維持補修業務費とは、上記4の(2)維持補修業務に係る修繕等業務、設備保守点検業務等に係る費用をいう。 受託者への支払いについては、毎月実績に応じて、受託者からの請求に基づき支払う。 7 協議この仕様書に関し、疑義を生じた場合又は定めのない事項については、必要に応じ県と協議のうえ定めるものとする。 様式11.支出計画(単位 円)契約額 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 備考0 0 0 0 0注1 各期における支出の目安額を記入してください(実績額が上記と相違しても構いません)。 注2 計画修繕とは、棟ごとの老朽の程度に応じ、計画的に維持補修を行うものである。 注3 その他修繕とは、定期点検時に確認された要補修箇所、自然災害等により罹災した箇所等について行う修繕工事及び修繕業務に関連する調査等である。 注4 計画修繕においては、地域的ごとに具体的な修繕項目を記載すること。 また、備考欄に対象とする棟番号、その他参考事項等を記載すること。 修繕区分 一般修繕 計画修繕 その他修繕様式2(単位:円)件数 金額一般修繕計画修繕その他修繕合計令和 年度沖縄県職員住宅管理業務委託実施状況報告書( 月)管理業務委託費 一般管理業務費(円/月) 維持補修業務費様式31.委託料実績①契約額(当初計画額)②変更増減額③変更後の額(①+②)④実績額⑤不用額(③-④)備考注1.契約時の地区別予算配分が変更となった場合、その増減額を「②変更増減額」に記載すること。 区 分 管理業務委託料 一般管理業務 維持補修業務令和 年度 沖縄県職員住宅管理業務委託事業完了報告書2.維持補修業務費内訳(単位:円)①契約額(当初計画額)②変更増減額③変更後の額(①+②)④実績額⑤不用額(③-④)⑥実績額の内訳(100万円以上の修繕等)一般修繕計画修繕その他修繕注1.「⑥実績額の内訳」欄には,100万円以上の修繕について修繕内容とその金額を記載すること。 その他修繕においては、実施した調査(例.劣化診断調査等)があれば100万円未満でも記載すること。 維持補修業務費予算科目
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