沖縄県立沖縄盲学校給食及び舎食調理業務委託契約
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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沖縄県立沖縄盲学校給食及び舎食調理業務委託契約
沖縄県立沖縄盲学校長が発注する「給食調理等業務委託」について、一般競争入札(以下「入札」という。) に付するので次のとおり公告する。
令和8年3月4日1 一般居周防入札に付する事項 (1)件 名沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託契約 (2)契約内容仕様書及び入札説明書による (3)契約期間令和8年4月1日~令和11年3月31日(3カ年) (4)履行場所沖縄県立沖縄盲学校 (5)特 記本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく 長期継続契約であり、翌年度において当該契約に係る歳入歳出予算が成立しなかった 場合は、 当該入札による契約は介助できるものとする。
また、翌年度以降において歳入歳出 予算に減額または削除があった場合は当該契約を解除できるものとする。
2 入札執行の場所及び日時 (1)場 所 南風原町字兼城473番地 沖縄県立沖縄盲学校 4F 小会議室 (2)日 時 令和8年3月16日(月) 午後2時3 入札参加資格の確認等 (1) 本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「入札説明書」に記載のある書類を持参または 書留郵便により提出すること。
(2)提出先沖縄県島尻郡南風原町字兼城437番地 沖縄県立沖縄盲学校(4F 事務室) (3)申請書類等の提出期限令和和8年3月13日(金)〔直接持参の場合は土日・祝祭日を除く9時から17時まで〕 ※詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。
(広告及び入札様式) ①一般競争入札公告 [PDF形式] ②入札説明書 [PDF形式] ③入札保証金説明書 [PDF形式] ④契約書及び仕様書(案) [PDF形式] ⑤入札関係様式 [Excel形式]一般競争入札公告沖縄県立沖縄盲学校長
「入札」という。
)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託契約 (2) 契約の内容 仕様書及び入札説明書による (3) 契 約 期 間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3カ年) (4) 留 意 事 項 本契約は[沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期 継続契約であり、翌年度以降、本契約における歳入歳出予算について減額又は削除が あった場合は、当該契約は介助することができるものとする。
※次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を 生じる事業である。
県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
(5) 入札執行の日時及び場所①日時 令和8年3月16日(月) 午後2時②場所 沖縄県立沖縄盲学校 4F 小会議室 (南風原町字兼城473番地) (6) 入札保証金に関する事項①日時 令和8年3月16日(月) 午後2時 別紙:入札保証金説明書による。
2 入札に参加する資格・要件 (1) 次の要件を全て満たす者①県立学校給食・舎食調理業務に係る競争入札参加資格登録名簿に登載されていること。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
③沖縄県物品調達における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者。
(2) 入札者に求められる事項 上記要件を満たすことを証明する書類を、一般競争入札参加申込書(第1号様式)と同時に提出すること。
(3) その他入札参加条件 仕様書に記載する要件を受託できること。
3 入札参加資格の確認・期間 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 沖縄県競争入札参加資格者名簿の確認書類にかかる審査結果通知書の写しウ 誓約書(第2号様式)エ 入札保証金に関する書類(別添:入札保証金説明書参照)オ 県税(事業税及び県民税)、消費税及び地方消費税の納税証明書カ 応札明細書(第6号様式)ウ 県税(事業税及び県民税)、消費税及び地方消費税の納税証明書 (2) 期 間令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金) 午後5時まで(直接持参または郵便(簡易書留に限る)による提出) (3) 提出場所〔沖縄県立沖縄盲学校〕〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城473番地4 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び円に限る入 札 説 明 書 沖縄県立沖縄盲学校長が発注する沖縄県立沖縄盲学校の給食調理等業務委託にかかる一般競争入札(以下5 入札の方法 (1)代理人が入札する場合は、必ず「委任状」を提出すること。
(2)入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(3)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を 抜いた金額を入札書に記載すること。
(4)落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した 金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(5)入札者は、入札書をいったん入札箱に投稿した後は、改札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取消 をすることができない。
6 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札 (2)同一人が同一事項についてした2通以上の入札 (3)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札 (4)入札書の表記金額を訂正した入札 (5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札 (6)入札条件に違反した入札 (7)連合またはその他不正の行為があった入札 (8)入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札7 入札の辞退等 都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに「入札辞退届」を郵送又は持参により提出すること。
8 落札者の決定方法 (1)有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の 制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
落札金額について1円未満の端数が生じた 場合は切り捨てるものとする。
(2)落札となるべき銅価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。
当該入札者のうち 改札に立ち会わない者、又はくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員が代わりにくじを 引く者とする。
8 落札者の決定方法 (1)落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
再度の入札は2回までとする。
(2)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき 随意契約ができるものとする。
9 入札の執行人及び立会人 沖縄県立沖縄盲学校 事務長及び事務職員10 契約保証金に関する事項 落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて 得た額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証人の全部 又は一部の納付を免除することができる。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合 (2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し た実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行した実績を 証する書類を提出する場合11 契約締結の期限 落札者は落札決定の日から起算して、7日以内の契約を締結しなければならない。
12 その他 (1)入札に係る質問入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面(別紙:質疑応答書)により行うものとする。
ア 対応期間 令和8年3月4日(水)~令和8年3月12日(木) (土日・祝祭日除く)イ 提出方法 FAX(送信後は学校まで受信の確認お願いします)ウ 提出先 沖縄県立沖縄盲学校(FAX:098-888-2547) (2)最低落札価格は設定しない13 問い合わせ先 沖縄県立沖縄盲学校 担当事務:新垣 ・ 渡邉 電話番号:098-889-5375 FAX番号:098-888-2547
1 入札保証金 入札保証金の額は見積契約金額(税込)を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上とします。
※足りなかった場合は、入札は無効になります。
入札前までに、入札保証金免除に係る書類の提出又は、入札保証金納入済みである証拠書類の提出が必要。
2 入札保証金の免除 次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部が免除となります。
(1)入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に沖縄県または沖縄盲学校長を被保険者とする入札保証 保険契約を締結し、その証書を入札前までに提出した場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行 した実績を証する書類を提出した場合。
3 現金で納付する場合 (1)納付方法 ①「債務者登録申請書(第4号様式)」「入札保証金納付書発行依頼書(第5号様式)」に必要事項を記入し、 令和8年3月12日(木)12時迄に沖縄盲学校へ提出してください。
②提出された様式に基づき納付書を発行するので、下記の納付場所にて納付してください。
納付場所:琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄県労働金庫/みずほ銀行/ 沖縄県農業協同組合/ゆうちょ銀行/ ③入札保証金の納付を確認するため、入札開始前までに領収書の写しを提出下さい(FAX可) ※現金での入札保証金が納付された場合、手続きが複雑になる上、取り扱いに配慮が必要となりますので 可能な限り「2 入札保証金の免除」の手続きを取ってくださるようご協力お願いします。
※現金で納付する場合、事前に沖縄盲学校 事務室へ連絡をお願いします。
4 入札保証金の還付 入札保証金は入札終了後還付します。
但し、落札者の入札保証金は納付すべき契約保証金の全部又は 一部に充当します。
落札者以外で現金納付した方は、「入札保証金返還請求書(第7号様式)」を提出し、 指定口座に振り込みます。
5 入札保証金の不還付 落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県 に帰属するものとします。
6 その他 上記手続きに関する受付時間は午前9時から午後4時までとします。
(土日・祝祭日除く)入札保証金説明書
○印 沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務契約書(案)沖縄県立沖縄盲学校 校長 (以下「甲」という。)と、(以下「乙」)という。
)とは沖縄県立沖縄盲学校の給食調理等業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(総 則)第1条 甲は、沖縄県立沖縄盲学校の学校給食・舎食調理業務等の給食調理・配送業務等(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙は別に定める甲の「沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務特記仕様書」に基づきこれを受託する。
(契約の期間)第2条 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、契約期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。
(本契約の遂行)第3条 乙は、学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理に万全の注意を払い常に誠意を持って良心的に本契約の遂行に努めなければならない。
(委託業務の履行場所)第4条 委託業務の内、調理業務履行場所は(1) 学校給食については沖縄県立沖縄盲学校給食調理場とする。
(2) 舎食については乙の管理する調理場、配送先は沖縄県立沖縄盲学校内寄宿舎とする。
(委託業務の範囲)第5条 委託業務の通常範囲は次のとおりとし、範囲外の業務については、その都度甲・乙誠意を持って協議するものとする。
(1) 学校給食の調理に関する業務。
(2) 舎食の献立作成及び食材料の購入・調理に関する業務(3) 食事の配送及び食器類の回収業務。
(舎食)(4) 調理器具類、食器類の洗浄、消毒、保管に関する業務。
(5) 調理施設、設備・備品の保守管理に関する業務。
(6) 委託業務従事者の健康管理、衛生指導、調理指導(給食材料・献立の作成)第6条 給食に係る献立作成等については甲(学校栄養士)が行い、舎食に係る献立作成、食材料の発注等については乙の責任において行うものとする。
第7条 甲は、調理業務等委託料として、下記の金額を乙に支払うものとする。
総 額 : 円(内消費税額 円)年 額 : 円(内消費税額 円)月 額 : 円(内消費税額 円)(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
2 乙は、毎月分の委託料を翌月初めに甲へ請求し、甲は、30日以内に乙の指定する口座に振り込むものとする。
3 経費の内訳については、人件費・検診料・検便料・献立料・配送料・給食保険料・職員ユニフォーム・業務管理費等とする。
(消費税率の改定に伴う留意事項)第8条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議の上、改正後の税率により定めるものとする。
(契約保証金)第9条 沖縄県財務規則第101条に基づく。
(食器類、調理器具、厨房備品及び消耗品等の保管)第10条 乙は甲から預かり受けた食器類、調理器具、厨房備品及び消耗品等について、乙の過失により破損若しくは紛失した場合には、乙の負担によりその損害を賠償しなければならない。
(施設等に関する善良な管理義務)第11条 乙は、施設等の清潔な保持、整理整頓、火災及び盗難防止、滅失または破損の防止等善良な管理者としての責任を持って使用しなければならない。
2 乙は、その責めに帰すべき事由により施設等を滅失又は破損させたときは、甲に損害を賠償しなければならない。
(受託要件)第12条 乙は、次の要件を満たし、かつ維持していなければならない。
(1) 県内の学校・病院・社会福祉施設の1回あたり50食以上の集団給食を5か年以内に受託した実績があること。
(2) 過去5か年間に食中毒事故がないこと。
(守秘義務・個人情報等の取扱)第13条 乙または乙の従業員は、甲の定める規則を遵守するものとし、委託業務にて知り得た甲及び利用者の内部事項について、第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則対象となる。
また本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当したときは、ただちに本契約を解約する事ができる。
(1) 乙が本契約の定めに重大な違反をしたとき。
(2) 飲食物の内容、衛生またはサービス等の著しい不良、管理の放漫等により、乙の委託業務を不適格と甲が認めたとき。
(3) 乙の責に帰すべき事由により、乙が営業処分を受けたとき。
(4) その他乙に著しく不都合な行為が生じたとき。
2 甲は、第1項第1号から第4号までの定めにより、当契約を解除する場合は、違約金として第7条第1項に定める契約金総額の100分の10に相当する金額を徴収する。
ただし、履行済みの分に相当する金額は違約金の計算に算入しないものとする。
3 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、次年度以降において本契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合、本契約は解約できるものとする。
ただし、予算の範囲内における契約変更等双方が検討した上で契約を継続する事が困難とした場合に限る。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)第15条 乙は、本契約に関する下請負人等が排除対象者(前条第4項各号に該当する者をいう。
以下同じ)であることが判明した時は、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、または下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、必要がある時は、乙と協議の上、この契約内容を変更し、または納入を中止させることができる。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(解約に伴う補償等)第16条 甲は、前条の定めに基づき契約を解約したときは、乙に対する損害賠償、その他一切の補償を行わない。
(損害賠償)第17条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償する。
(第三者への下請負契約等)第18条 乙は、第三者に対して、委託業務の運営の全部または一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又は本契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
(不当介入に関する通報・報告)第19条 乙は、本契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(乙の業務従事者の災害に対する措置)第20条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、甲は何ら責任を負わない。
(委託業務従事者の規律維持)第21条 乙は、乙の委託業務従事者の身上、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を甲が乙の委託業務従事者について不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ善処するものとする。
(労働関係法令の遵守及び調査)第22条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)第23条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(引継ぎ)第24条 乙は、契約者が変更になった場合、厨房機器等の操作方法、調理工程、機器及び施設等の洗浄方法に関し、後任となる契約者に対し十分な引継ぎを行わなければならない。
(協議事項)第25条 甲及び乙は、相互に協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、この契約の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議して決定するものとする。
この規約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日甲 沖縄県南風原町字兼城473沖 縄 県 立 沖 縄 盲 学 校乙校長 新垣 ゆかり 印印
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除されたあとにおいても同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理の為に必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。
また、当該事項に変更があった場合も同様とする。
(作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。
また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。
(収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集する時は、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外、利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
但し、甲の承諾がある時はこの限りではない。
(業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。
(派遣労働者)第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(再委託の禁止)第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)に委託(以下「再委託」という。)してはならない2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない)⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定された写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手に講じさせなければならない。
4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。
3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(検査及び報告)第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
(事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
(指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(契約解除)第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。
2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。
申請書等提出確認票参加資格確認申請書(第1号)誓約書(第2号)同種・同規模契約の実績(第3号)債務者登録申請書(第4号)入札保証金納付書発行依頼書(第5号)応札明細書(第6号)入札保証金返還請求書(第7号)入札書入札書 (記入例)委任状辞退届質疑応答書沖縄県立沖縄盲学校長 殿,申請書等提出確認票,提出日,令和 年 月 日,商号または名称, 沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託契約の入札参加申請書等にかかる書類を下記のとおり,提出します。
,№,提 出 書 類,確認欄,表紙, 申請書等提出確認票 (本用紙),1, 一般競争入札参加資格確認申請書 (第1号様式),2, 沖縄県の「競争入札参加資格者名簿」に係る「審査結果通知書」の写し,3, 誓約書 (第2号様式),4, 入札保証金関係書類,◇ 現金納付の場合,①,債務者登録申請書 (第4号様式),②,入札保証金納付書発行依頼書 (第5号様式),◇ 免除の場合(①または②のいずれか),①,「入札保証保険契約の証書」,・「同種・同規模契約の実績(第3号様式)」,②,・「国、地方公共団体と契約を締結し、過去2箇年の間に, 履行期限が到来した二以上の契約書の写し」,5, 納税証明書(「県税」及び「法人税」「消費税及び地方消費税」),6, 応札明細書 (第6号様式)※内訳がわかるように記載,(提出期限),令和8年3月13日(金) 16時 ※必着,(第1号様式),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県立沖縄盲学校長 殿,( 申 請 者 ),住所,商号又は名称,代表者職氏名,印,電 話 番 号,担 当 者,下記により、給食調理等業務委託の一般競争入札に参加したいので、書類を添えて申込ます。
,記,給食調理等業務委託にかかる入札に参加します。
,1. 提出書類 ,(1)一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式) 本紙,(2)誓約書(第2号様式),(3)資格審査決定通知書の写し, (県立学校給食・舎食調理業務にかかる競争入札参加資格者名簿に登録された者であることを証明,する書類),(4)県税の納税証明書の写し,(5)消費税及び地方消費税納税証明書の写し,(6)応札明細書(第6号様式),2. 入札保証金の納付方法 ,①,納付書による納付,②,免除規定に該当,(該当するものを○で囲む),①納付書による納付の場合(提出期限:令和8年3月12日(木)午前中迄に),債務者登録票(第4号様式)・入札保証金納付書発行依頼書(第5号様式)を提出,②免除規程に該当する場合(提出期限:令和8年3月13日(金)迄に提出),「入札保証保険契約(写し)」(沖縄盲学校長を被保険者とする),または,「同種・同規模契約の実績(別添第3号様式へ添付)」,※過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約書の写し,【!!!!注意!!!!】1 「入札保証金額」欄 ①入札保証金を支払う場合 → 納付金額 を記入 ②入札保証保険契約による免除の場合 →「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入 ③過去2箇年の間の同種・同規模の契約を履行完了による免除の場合 →「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入2 一番上の入札金額は「税抜金額」とし、頭に¥マークを記入すること。
3 内容の金額欄についても、2にならって記入すること。
(未記入としないこと) (いずれも入札が無効となる場合があるため、細心の注意を払うこと),(第2号様式),誓 約 書,令和 年 月 日,沖縄県立沖縄盲学校長 殿,(申請者),住所,商号又は名称,印,代表者職氏名,「給食調理等業務委託」一般競争入札への参加申請を行うにあたり、下記のことを制約します。
,記,1 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
,2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。
,3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35条)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と, 密接な関係を有する者に該当しないこと。
,4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
,5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納が, ないこと。
,6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金, を支払っていること。
,7 労働関係法令を遵守していること。
,(制約事項7関係),主な労働関係法令,(1)労働基準法(昭和22年法律第49号),(2)労働契約法(平成19年法律第128号),(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号),(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律,(昭和47年法律第113号),(5)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号),(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律,(平成3年法律第76号),(7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,(昭和60年法律第88号),(9)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号),(10)労働組合法(昭和24年法律第174号),(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号),(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号),(13)健康保険法(大正11年法律第70号),(14) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),【!!!!注意!!!!】1 「入札保証金額」欄 ①入札保証金を支払う場合 → 納付金額 を記入 ②入札保証保険契約による免除の場合 →「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入 ③過去2箇年の間の同種・同規模の契約を履行完了による免除の場合 →「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入2 一番上の入札金額は「税抜金額」とし、頭に¥マークを記入すること。
3 内容の金額欄についても、2にならって記入すること。
(未記入としないこと) (いずれも入札が無効となる場合があるため、細心の注意を払うこと),税抜き,同額,金額は諸経費等を込みにし、1段にまとめる。
,入札年月日,代理人氏名・代理人㊞,住所・会社名・代表者氏名・㊞,記入例,(第3号様式),令和 年 月 日,沖縄県立沖縄盲学校長 殿,住所,商号又は名称,代表者職氏名,同種・同規模契約の実績,契約名,発注機関名,契約金額,契約期間,自: 年 月 日 ~ 至:年 月 日,契約名,発注機関名,契約金額,契約期間,自: 年 月 日 ~ 至:年 月 日,契約名,発注機関名,契約金額,契約期間,自: 年 月 日 ~ 至:年 月 日,備考:,1. 契約金額は総額を記すものとする。
,2. 過去2年以内に、国(独立行政法人、公社及び公団含む。)又は地方公共団体と種類, 及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて, 誠実に履行した実績について記すものとする。
,3.契約書の写し等、該当することを証する書類を添付すること。
,(第4号様式),債務者登録申請書,郵便番号,電話番号,(フリガナ),住 所,(フリガナ) 商号又は名称,(フリガナ) 代表者職氏名,預金種別,1,普通預金,2,当座預金,(フリガナ),金融機関名,銀行,支店,口座番号,(フリガナ),口座名義人, 上記のとおり申請します。
,令和 年 月 日, 沖縄県立沖縄盲学校長 殿,(申 請 者),住所,代表者職氏名,印,(第5号様式),入札保証金納付書発行依頼書, (現金での納付希望者のみ提出), 令和 年 月 日,沖縄県立沖縄盲学校長 殿,(申請者),住所,商号又は名称,代表者職氏名,印, 沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託にかかる競争入札へ参加するため、, 入札保証金の納付書発行を下記のとおり依頼いたします。
,記,入札保証金額,¥,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記入してください。
,(第6号様式),沖縄県立沖縄盲学校 給食調理等業務委託契約にかかる,応札明細書(経費内訳),住 所 ,会社名 ,印,代表者名,印,件名:沖縄盲学校給食調理等業務委託,契約期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年),項 目,数 量,単 価,金 額(参考金額),内訳及び説明,給与:,1,人件費,交通費:,社会保険料:,2,福利厚生・研修等,3,検診料(健康診断),4,検便料(検便・ノロ検査),5,損害保険料等,6,消耗品・その他(被服費・マスク・アルコール・事務用消耗品等),7,管理請負費,小 計,消費税,合 計,※適宜、様式変更してください。
,&L,(第7号様式),入札保証金返還請求書,1,件名,:,沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託契約,2,請求金額,:,¥, 上記に係る入札保証金の還付を請求します。
,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,印,代表者職氏名,電 話 番 号,沖縄県立沖縄盲学校長 殿,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,様式第56号(その1),入 札 書 (工事を除く),拾,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,入札の目的,給食調理等業務委託,引渡の場所,沖縄県立沖縄盲学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和11年3月31日,引渡の方法,給食調理等業務委託,入札保証金額,内 容,品名,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託,月,36,上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項(請書条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御呈示の事項を承知して入札いたします。
, 令和年月日,入札者,住所,氏名,印,沖縄県知事,支庁の長,かい長,沖縄県立沖縄盲学校長,殿,様式第56号(その1),入 札 書 (工事を除く),拾,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,¥,3,6,0,0,0,0,0,0,入札の目的,給食調理等業務委託,引渡の場所,沖縄県立沖縄盲学校,引渡の期限,令和8年4月1日~令和11年3月31日,引渡の方法,給食調理等業務委託,入札保証金額,内 容,品名,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,給食調理等業務委託,月,36,1000000,36000000,月単価,月単価×36月,上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項(請書条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御呈示の事項を承知して入札いたします。
, 令和年月日,入札者,住所,那覇市〇〇番地,氏名,株式会社〇〇 代表取締役〇〇,㊞,沖縄県知事,代理人 〇〇,㊞,支庁の長,かい長,沖縄県立沖縄盲学校長,殿,委 任 状, 沖縄県立沖縄盲学校長 殿,住所,(本人の現住所),代理人氏名,上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任致します。
,記,件名,:,沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託契約,場所,:,沖縄県立沖縄盲学校,代理人使用印,令和,年,月,日,委任者,住所,商号又は名称,氏名,印,一般競争入札辞退届,令和 年 月 日,沖縄県立沖縄盲学校 殿,(一般競争入札者),住所,商号又は名称,印,代表者氏名,(代理人),印,氏名,件名,:,沖縄県立沖縄盲学校給食調理等業務委託契約,入札期日,:,令和8年3月16日(月) 14時,上記の入札について参加を申し出いたしましたが、弊社の都合により,入札参加を辞退します。
,令和年月日,質 疑 応 答 書,沖縄県沖縄盲学校長 殿,住 所,:,商 号,:,代表者名,:,TEL番号,:,FAX番号,:,質問者名,:,件名,:,沖縄県立沖縄盲学校調理業務等業務委託契約にかかる入札に関し、質問がありますので,回答願います。
,質 疑 事 項,回 答,FAX番号:098-888-2547,提出期間,:,令和8年3月4日(水)~令和8年3月13日(金) 午前まで,回答方法,:,随時FAXにて回答します。
,(回答については入札参加業者全てに知らせます。),