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美咲特別支援学校 電話機器賃貸借契約

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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美咲特別支援学校 電話機器賃貸借契約 一 般 競 争 入 札 公 告沖縄県立美咲特別支援学校長が発注する電話機器賃貸借契約について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。 令和8年3月4日沖縄県立美咲特別支援学校長1.入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借(2) 業務の内容 別添仕様書による(3) 契約の期間 令和8年4月1日から令和15年3月31日まで(84ヶ月)(4) 設置場所 沖縄県立美咲特別支援学校2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の要件を全て満たす者(1) 沖縄県業務委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する規定競争入札参加資格登録名簿に登録された者であること。 (2) 入札参加資格確認申込期限日から本業務の入札日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。 (3) 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (4) 法人税・消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (5) 沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協議書に基づく排除処置を受けていない者であること。 (6) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 (7) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (8) 労働関係法令を遵守していること。 3.契約条項を示す場所及び期間(入札説明書等配布期間)(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所と交付期間場 所 沖縄県立美咲特別支援学校(沖縄県の公式HPからダウンロード可)期 間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで(2) 契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等沖縄県立美咲特別支援学校 電話番号 098-938-1037 FAX番号 098-938-7700〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4丁目18番1号4.入札執行の日時及び場所(1) 日 時 令和8年年3月17日(火) 14時30分(2) 場 所 沖縄県立美咲特別支援学校 会議室5.入札参加資格等の確認及び応札明細書提出期間本件入札に参加を希望する者は、入札資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出すること。 (郵送の場合は、簡易書留による。ただし、不備等がある場合は、申込期限内に補正しなければならない。)(1) 提出書類ア. 提出確認書類イ. 一般競争入札参加資格確認申込書(第1号様式)ウ. 競争入札参加者名簿に登録された者であることを証明する書類エ. 入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書を参照)オ. 応札明細書カ. 誓約書(確認書類添付)(2) 提出場所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4丁目18番1号沖縄県立美咲特別支援学校 事務室(3) 提出期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで受付時間 午前9時から午後5時まで(直接持参又は郵送(簡易書留に限る)による提出も可)※土曜、日曜、祝祭日を除く※入札参加資格の有無については、提出書類を確認し、令和8年3月16日(月)までに申込者に通知する。 6.質疑について仕様書等に関する質問がある場合は、別紙質疑応答書により、令和8年3月12日(木)までにFAXにて提出すること。 入 札 説 明 書沖縄県立美咲特別支援学長が発注する電話機器賃貸借契約に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、以下のとおりである。 1.公告日 令和8年3月4日2.競争入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借(2) 業務の内容 別添仕様書による(3) 契約の期間 令和8年4月1日から令和15年3月31日まで(84ヶ月)(4) 留意事項 この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 3.入札説明書(1)資料入札に関する資料は、沖縄県公式ホームページ内「公募・入札」に掲載されている資料をダウンロードし使用すること。 4.競争入札参加者に関する事項次の要件を全て満たす者(1) 競争入札参加資格登録名簿に登録された者であること。 (2) 入札参加資格確認申込期限日から本業務の入札日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。 (3) 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (4) 法人税・消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (5) 沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協議書に基づく排除処置を受けていない者であること。 (6) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 (7) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (8) 労働関係法令を遵守していること。 5.入札参加資格等の確認及び応札明細書提出期間本件入札に参加を希望する者は、入札資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出すること。 (郵送の場合は、簡易書留による。ただし、不備等がある場合は、申込期限内に補正しなければならない。)(1) 提出書類ア.提出書類確認書イ.一般競争入札参加資格確認申込書(第1号様式)ウ.競争入札参加資格登録名簿に登録された者であることを証明する書類エ.入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書を参照)オ.応札明細書(設置機器リスト・カタログ等添付)カ.誓約書(確認書類添付)(2) 提出場所 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里4丁目18番1号沖縄県立美咲特別支援学校 事務室(3) 提出期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで受付時間 午前9時から午後5時まで(直接持参又は郵送(簡易書留に限る)による提出も可)※土曜、日曜、祝祭日を除く※入札参加資格の有無については、提出書類を確認し、令和8年3月16日(月)までに申込者に通知する。 6.入札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年3月17日(火) 14時30分(2) 場 所 沖縄県立美咲特別支援学校 会議室7.入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び円に限る8.入札保証金に関する事項別紙入札保証金説明書による9.入札(1)代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (2)入札は別添仕様書に基づき見積もるものとする。 (3)入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。 (4)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載する。 (5)落札者にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。 (6)入札者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、書換え、 引替え、変更又は取消をすることができない。 10.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない者のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合又はその他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札11.落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行う。 (4) 再度の入札は2回までとする。 (5) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。 12.入札の執行人及び立会人沖縄県立美咲特別支援学校 職員13.契約に関する事務の担当者及び連絡先担 当 事務担当:津嘉山連絡先 (TEL)098-938-1037 (FAX)098-938-770014.契約保証金に関する事項契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の金額とする。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 15.契約の成立要件この入札は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 16.その他(1) 入札書の提出の方法6(1)の日時に6(2)の場所へ持参すること。 郵送、電報及び電送による入札は認めない。 (2) 入札に代理人が出席する場合は、委任状を提出するものとする。 (3) 仕様書等に関する質問がある場合は、別紙質疑応答書により、令和8年3月12日 (木)までにFAXにて提出すること。 (4) 最低制限価格は設定しない。 (別紙)入 札 保 証 金 説 明 書1.入札保証金の額見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上とします。 もし足りない場合、入札は無効となります。 入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 2.入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。 3.入札保証金の免除次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除されます。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを証する書類を令和8年3月13日(金)16時までに提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められる時に限る。)4.現金で納付する場合納付方法(1)「入札保証金納付書発行依頼書(第2号様式)」、「債権・債務者登録申出書」に必要事項を記入し、美咲特別支援学校へ令和8年3月13日(金)16時までに提出する。 (2)「入札保証金納付書発行依頼書(第2号様式)」に基づき納付書を発行しますので、下記納付場所において納付し、令和8年3月16日(月)16時までに領収書の写を美咲特別支援学校へ提出する(FAX可)。 納付場所琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県労働金庫・みずほ銀行・沖縄県農業協同組合・コザ信用金庫・沖縄県信用漁業協同組合連合会本店・商工組合中央金庫那覇支店納付期間納付書発行日から令和8年3月16日(月)15時まで還付方法(1)入札終了後、「入札保証金返還請求書(第3号様式)」に必要事項を記入し、美咲特別支援学校へ提出する。 その後、20 日程度で登録口座へ振り込む。 (2)落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。 ※ 現金で入札保証金が納付された場合、手続が複雑になる上、取扱に配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さるようご協力をお願いします。 ※ 現金で納付する場合、提出期限を待たずに沖縄県立美咲特別支援学校へ連絡をお願いします。 5.入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとします。 (案)沖縄県立美咲特別支援学校電話機器賃貸借契約書沖縄県立美咲特別支援学校 校長 (以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間において、電話設備の賃貸借契約を次のとおり締結する。 (契約の目的)第1条 この契約は、乙が甲に電話設備を賃貸するに際し、常時正常な状態で使用し得るように保守を行い、甲がこれに対して賃借料金を支払うことを目的とする。 (契約金額)第2条 本契約に基づく契約金額は、 円(内消費税額 円)とする。 <注>「取引に係る消費税及び地方消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 2 契約金額の支払いは、下記の通りとする。 年額 円 (内消費税額 円)月額 円 (内消費税額 円)ただし、契約の解除等により、賃借期間が1ヶ月に満たない場合は、当該月の賃貸借料は、日割計算によるものとする。 (契約期間)第3条 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約期間は令和8年4月1日から令和15年3月31日までとする。 (賃貸借物件及び設置場所)第4条 乙は、別表に挙げる物件(以下「物件」という。)を沖縄県立美咲特別支援学校に設置、賃貸し、甲は賃借する。 2 物件の搬入、据え付け、調整、移転及び搬出に要する費用は乙の負担とする。 3 その他の契約条件は別紙仕様書のとおりとする。 (支払方法)第5条 乙は、毎月の賃貸借業務完了後、翌月10日までに適法な賃貸借料の支払請求書を甲に提出するものとする。 2 甲は、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に賃貸借料を支払うものとする。 (契約保証金)第6条 沖縄県財務規則第101条による。 (権利義務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務は、これを第三者に譲り渡し、又は承継させてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託の禁止)第8条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委託又は代行させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。 (所有権の表示)第9条 乙は賃借物件に、乙の所有に属する旨の表示をすることができる。 (物件の保守・点検)第10条 乙は、3月に1度の定期点検保守(年4回)を行うものとし、点検報告書を甲に提出するものとする。 また別に甲から依頼がある場合は、機器の点検及び簡易的なデータ変更等は行うものとする。 なお、点検の際には必ず身分を証明する証票を携行し呈示するものとする。 2 乙は、物件に障害が発生した場合、甲の業務に支障を来さないよう早急に修理復旧を行うものとする。 (物件の機能維持)第11条 乙は、当物件を正常な状態で使用できるよう甲に供するものとし、甲の責によらない故障、機能障害等が生じた場合(自然災害等も含む)は、乙の責任により修繕するものとする。 (緊急時等の措置)第12条 乙は、緊急の措置を要すると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、乙は、あらかじめ、甲の指示を求めなければならない。 (労働関係法令の遵守及び調査)第13条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して調査及び報告を求めることができる。 (帳簿等の整備及び保存)第14条 乙は、本賃貸借料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、本業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を作成しなければならない。 (1) 本業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に本業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を、本賃貸借業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。 (賃借人の管理義務)第 15 条 甲は本物件を使用するにあたり、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。 2 甲が賃貸借物件の追加または移設等をする場合は、あらかじめ乙に通知するものとし、乙がこれを承諾し物件を追加または移設したときは、その際に生じた諸費用は甲乙協議のうえ決定するものとする。 3 甲の故意又は重過失によって物件が損害を受け、機能障害が生じた場合は、甲は乙に対し、その損害を賠償するものとする。 (禁止事項)第16条 甲は、事前に書面による乙の承諾を得た場合のほか、次の行為をしてはならない。 (1) 物件に装置・部品・付属品を付着させ、又はこれを取り外し、若しくは取り替えること。 (2) 物件の性能、機能、品質等を変更する改造を加えること。 (3) その他契約によらない行為。 (契約の解除)第17条 甲は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。 (2) 本契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったとき。 (3) 乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき。 (4) 契約開始年度の翌年度以降に、当該業務にかかる予算の減額または削除があったとき。 (5) 契約締結後の事情により、本契約を継続する必要がなくなったとき。 2 甲は、前項第5号の定めにより、この契約を解除しようとするときは、乙に対し、その旨を2ヶ月前に通知しなければならない。 3 甲は、第1項第1号から第3号までの定めにより、当契約を解除する場合は、違約金として第2条第1項に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。 ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に算入しないものとする。 第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する事ができる。 (1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第19条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (個人情報の保護)第21条 乙は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 又、業務の履行にあたって取り扱う情報は、個人情報保護の重要性を認識し、正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。 2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (損害賠償)第22条 乙は、賃貸借契約の実施に際して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負わなければならない。 賃貸借契約の実施により第三者に損害を与えたときもまた同様とする。 (保険の加入及び保険料)第23条 乙は、乙を被保険者とする物件に関する損害保険に加入しなければならない。 この場合、保険料は乙の負担とする。 2 甲は、保険に関する事故が発生した場合は、直ちに乙に通知するとともに保険金受領に必要な書類を交付するものとする。 3 第22条の規定に基づく甲の損害賠償は、乙が受領した保険金の範囲内で免除する。 (契約満了時の措置)第24条 甲は、契約期間満了の際、通常の消耗を除き、物件を乙に返還するものとする。 2 前項の場合、乙は甲の指定した期限内に物件を引き取るものとする。 3 物件の引き取りに要する費用は、全て乙の負担とする。 (協議事項)第25条 甲及び乙は、相互に協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、この契約の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議して決定するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和8 年 月 日甲 住 所 沖縄県沖縄市美里四丁目18番1号沖縄県立美咲特別支援学校氏 名 校 長乙 住 所氏 名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外、利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。 (業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない)⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 別表品 名数 量備 考交換機本体INS64局線:2回線多機能内線:48回線一般内線ユニット:8回線停電補償バッテリ:3時間以上1式多機能電話機(12ボタン)41台一般電話機(保留付)2台 沖縄県立美咲特別支援学校電話機器賃貸借契約仕様書沖縄県立美咲特別支援学校電話機器賃貸借契約は、本仕様書の定めるところによる。 1.基本条件(1)「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく7年間の長期継続契約とし、契約期間は令和8年4月1日~令和15年3月31日とする。 (2)電話機器の賃借に関する契約とし、乙は当物件を正常な状態で使用できるよう甲に供するものとする。 従って、甲が故意又は重過失によって機器に損害を与えた場合を除き、修理に係る経費は保守対象とする。 (3)電話回線4回線と接続する。 (1回路:FAX専用に内線接続)(4)単独電話機の数量内であれば、設置場所の移動は出来るものとする。 その際の移設に係る経費は乙負担とする。 (5)3月に1度(年4回)の定期点検を行う。 また、障害発生等の連絡を受けたときは随時保守員を派遣し、業務に支障がないよう物件の設定・保守管理等を行う。 (6)落雷対策を講ずる事。 (7)長期契約の期間中に必要なバッテリー・メモリー電池の交換を含む。 (8)令和8年4月1日から本稼働できるよう、指定場所へ機器の設置を完了すること。 (9)全部の電話機に校内放送の設定をする。 (10)機器の契約期間中の設定変更、ダイヤル設定、データ変更等は学校の指示に従う。 (11)留守番電話、通話録音を設定すること。 留守番電話設定に関しては、学校の指示に従う。 2.校内電話機の基本構成機能品 名数 量備 考交換機本体INS64局線:2回線多機能内線:48回線停電補償バッテリ:3時間以上一般内線ユニット(8回線)1式多機能電話機(12ボタン)41台一般電話機(保留付)2台※ 多機能電話機は、着信履歴・電話帳機能を搭載している機種であること。 使用回線番号 電話 098-938-1037098-938-7789098-938-1140FAX 098-938-77003.設置工事について配線は既存を利用できるが、不良箇所・設置場所の変更等に伴う工事費を含むこと。 ※ひかり電話への変更作業工事も含む。 4.電話設備賃貸借に要する費用(1)本契約事項の業務に要する機器、器具、材料、消耗品はすべて乙の負担とする。 (2)契約期間の終了並びに第17条の(1)から(5)に規定する理由により契約を解除する場合の機器等の撤去に要する費用はすべて乙の負担とする。 5.その他電話機器賃貸借契約について、本仕様書に疑義がある場合は、甲の指示を受け対処するものとする。 玄関側出入口廊下出入口用務室出入口ロッカー金庫55※停電用事務長PTAデスク5753事務職員54事務職員50事務職員51事務職員事務職員52 49事務職員 電話機配置図(事務室)洗面コピー機シュレッダー中央デスク栄養士室幼稚部遊び場プレイルームトイレ園児用トイレ 44幼稚部職員室屋外作業場外階段ポーチ41体育教官室ステージアリーナアリーナ器具庫女子更衣室男子更衣室女子シャワー男子シャワー383933シャワー室 教材庫教室2医務室 幼児用トイレ 玄関ポーチベンチ花壇 手洗場教室145光庭女トイレ男トイレ1階 技術教室高農業室5-1介助室ベランダ 4-2倉庫中農業室4-36-3ベランダ6-14-1112-2階段5-3 6-2教材庫5-213女トイレ用務員室 56校長室10※停電用19 保健室2-3男トイレ1-1女トイレ介助用渡り廊下 幼稚部へ→EV女トイレ3-1教材庫1-3玄関 27男トイレ運転手室12ワークスペース中庭陶芸教室14ポンプ室靴箱ベランダ事務室※別紙表示倉庫印刷室会議室外階段外階段男トイレ介助用3-2 2-4検収室多目的ホール厨房配膳室18166-36-46-56-6小学部5,6年 学部室新校舎木農準備室15機械室1-2階段ピロティ渡り廊下 体育館へ→小学部職員室窯業2-1倉庫43(プール期のみ↑)渡り廊下 プールへ→プールベランダ吹き抜け 女子休憩室 男子休憩室EVSV室中調理室外階段24 42(プール期除く)外階段男トイレ介助用1-2 1-31-1倉庫1-4 1-526図書館ベランダ女トイレ美術教官室2125ベランダ吹き抜け2-2 2-123男トイレベランダ自活室(女)自活室(男)中被服室女トイレ介助室理科室 生訓室国数教室男トイレOPEN222-5 2-4 2-3高等部2-1教材庫20教材庫3-3 3-1高等部2-2クーラー室ベランダベランダ高美術室屋外作業場(美術)屋外作業場(農業) 2階3-2ベランダベランダ 3-4ベランダ女トイレ介助室中美術室中学部職員室教材庫31323-4高職員室→PC室ベランダベランダベランダ3-2ベランダ2-3クーラー室EV ベランダ高音楽室楽器庫中音楽室ベランダ高調理室外階段1730←高教頭席35音楽準備室34高家庭科準備室36進路室外階段男トイレ介助用1-1 1-2高被服室B女トイレ介助室男トイレベランダ1-3 1-6女トイレ高被服室A1-4教材庫1-5 1-7.83-6.71-9.10 3-1 3-8.9373-3教材庫3-5 2-5 2-43階ベランダ 2-8.9女トイレ介助室2-6.7男トイレ2-10.11ベランダ令和8年度 内線番号一覧表階 内線番号 室名 階 内線番号 室名1 10 校長室 ※停電用多機能電話機 2 20 小中教頭席(中学部室内)55 事務長 ※停電用多機能電話機 21 3年生側(ワークスペース)49 事務室(報酬・公立共済) 22 中学部学部室50 事務室(給与・人事) 23 1・2年生側51 事務室(就奨費・在学証明) 24 理科室側廊下52 事務室(歳出・備品・施設) 25 美術準備室53 事務室(服務・旅費・備品) 26 図書室54 事務室(文書・防音) 39 小6-5,6-657 事務室(教頭席側) 42 教育相談室56 用務員室 43 プール11 小学部学部室 3 30 高等部学部室12 低学年側(西)1~3年 31 1年生側13 高学年側(東)4~6年 32 2年生側(ワークスペース)14 陶芸教室 33 小学部5年6年職員室 15 木農準備室 34 家庭科(高)16 バス部 35 音楽準備室17 副校長席 36 進路室18 栄養士室 37 3年生側27 調理場19 保健室38 小6-3,6-441 体育教官室44 幼稚部職員室45 小6-1、6-2 目次(1)提出確認書類(2)入札参加資格確認申込書(3)誓約書(4)契約実績書(5)債権・債務者登録申出書【記載例】(法人)債権・債務者登録申出書(6)入札保証金発行依頼書(7)入札保証金返還請求書(8)応札明細書(9)入札書(10)入札書(記入例1)(11)入札書(記入例2)(12)委任状(13)委任状(記入例)(14)質疑応答書令和8年度,沖縄県立美咲特別支援学校,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,入札関係様式(エクセル) 目次 , ,2026/03/04, ,1,提出書類確認書,2,一般競争入札参加資格確認申込書,3,誓約書,4,契約実績書,5,債権・債務者登録申出書,6,入札保証金納付書発行依頼書,7,入札保証金返還請求書,8,応札明細書,9,入札書,10,入札書記入例1,11,入札書記入例2,12,委任状,13,委任状記入例,14,質疑応答書, , , , , , , , , , ,令和年月日,提出書類確認書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,会 社 名,担当者名,電話番号, 沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借に係る入札に関して、,下記のとおり提出致します。 ,№,提出書類,備考,確認欄,1,提出書類確認書,(本用紙),2,一般競争入札参加資格確認申込書,(配布様式),3,競争入札参加資格登録名簿へ登録が確認できる書類の写し,4,入札保証金に関する書類,いずれかを提出,※入札保証金の免除を申し出る場合 ①契約実績書 ②過去2年間に同種・同規模の契約を交わし、 履行完了した契約書の写し(2つ以上の契約),(配布様式),※過去2年間の実績がない場合 ①保険会社との入札保証保険契約書,※入札保証金を現金で納付する場合 ①債権・債務者登録申出書 ②入札保証金納付書発行依頼書,(配布様式),5,応札明細書,(配布様式),※設置機器リスト・カタログ等仕様が確認できる資料添付,6,誓約書(参加資格要件確認書類),(配布様式),①法人税・消費税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類,②労働保険に加入していることが確認できる書類,③健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類,④社会保険に加入義務がないことについての申出書,(配布様式) (該当する場合),※応札明細書等提出日 令和8年3月13日(金) 17時まで にご提出下さい。 ,※提出先 沖縄県立美咲特別支援学校事務室 Tel. 098-938-1037 (担当 津嘉山),1枚目,2枚目,(第1号様式),一般競争入札参加資格確認申込書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,令和 年 月 日,住所,氏名又は名称,及び代表者名,㊞,電話番号,下記により、業務委託の一般競争入札に参加したいので、書類を添えて申込みます。 ,記,1.,契約名,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,2.,入札保証金の納付方法(①または②のうち、該当するものを○で囲む。),①納付書による納付,②免除規定に該当,添付書類,(1), 競争入札参加資格登録名簿に登録された者であることを証明する書類。 ,(2),納付方法が①の場合は、債権・債務者登録申出書、入札保証金納入書発行依頼書(第2号様式)。 納付方法が②の場合は、入札保証保険契約書の写し又は国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し2件)。 ,(3), 応札明細書,(4), 誓 約 書(参加資格要件確認書類),1枚目,2枚目,(様式2),令和 年 月 日,誓 約 書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,法 人 名,代表者職氏名,印, 「沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借」一般競争入札への参加申請,を行うにあたり、下記のことを誓約します。 ,記,1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 ,2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 ,3 沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は, 暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 ,4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ,5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の, 滞納がないこと。 ,6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の, 賃金を支払っていること。 ,7 労働関連法令を遵守していること。 ,※注 誓約書には別添「参加資格要件確認書類」に記載の書類を添付してください。 ,(誓約事項7条関係),裏面,主な労働関係法令,(1)労働基準法(昭和22年法律第49号),(2)労働契約法(平成19年法律第128号),(3)最低賃金法(昭和34年法律第137号),(4)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律, (昭和47年法律第113号),(5)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号),(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律, (平成3年法律第76号),(7)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),(8)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,(昭和60年法律第88号),(9)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号),(10)労働組合法(昭和24年法律第174号),(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号),(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号),(13)健康保険法(大正11年法律第70号),(14)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),(様式2-2),令和 年 月 日,社会保険に加入義務がないことについての申出書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,法 人 名,代表者職氏名,印,社会保険に加入義務がない理由は、下記のとおりです。 ,記,1 労働保険に加入義務のない理由,(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください), □ 従業員がいないため(個人事業主で、事業主しかいない場合、または法人で取締役のみ, の事業所で構成される場合、等), □ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため, □ その他(理由を枠内に記入してください), ※ 従業員を1人以上使用しているすべての事業所に加入義務があります。 , (詳細は、労災保険関係についてはお近くの労働基準監督署、雇用保険関係や被保険者, となるかのお問い合わせ等についてはお近くの公共職業安定所までご確認ください。),2 健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない理由,(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください), □ 常時使用する従業員が5人未満の個人の事業所のため, □ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため, □ その他(理由を枠内に記入してください), ※ 法人の事業所の場合、または個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している場合, は加入義務があります。 (詳細はお近くの年金事務所までご確認ください), * 上記理由を確認する書類の提出をお願いする場合があります。 ,契 約 実 績 書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,入札保証金免除(沖縄県財務規則第100条第2項第3号の規定による)に該当する過去2年間の契約実績は下記のとおりです。 ,No,発注者,件名,金額(税込),契約年月日,完了年月日,1,円, 年 月 日, 年 月 日,2,円, 年 月 日, 年 月 日,※契約書等の写しを添付して下さい。 ,【記入の注意点】,1.発注者欄は、国(独立行政法人、公社及び公団含む)・沖縄県(学校、教育委員会等含む)・沖縄県以外の地方公共団体(市町村など)であること,2.件名欄は、本件入札に係る内容と同種、同規模に関する契約であること,3.金額(税込)欄は、今回見積もる契約金額と同程度の金額であること,4.完了年月日は欄は納入日(納入期限)であること,令和 年月日,住所,会社名,代表者名, 印,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,記入例2,(第2号様式),入札保証金納付書発行依頼書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,令和 年 月 日,住所,氏名又は名称,及び代表者名,㊞,電話番号,下記により、業務委託の一般競争入札に参加したいので、入札保証金納付の為の納付書の発行をお願いします。 ,記,1.,契約名:,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,2.,入札保証金:,億,千,百,十,万,千,百,十,円,注1)金額の記入は、算用数字を使用して鮮明に記載し、その頭部に「¥」を記入して下さい。 ,注2)入札保証金は、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の金額とします。 不足した場合は入札が無効となるのでご注意下さい。 ,※ 納付を希望する際は、令和8年3月13日(金)16時までに、美咲特別支援学校事務室まで, 提出して下さい。 ,(第3号様式),入札保証金返還請求書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,令和8年 月 日,住所,氏名又は名称,及び代表者名,㊞,電話番号,下記の一般競争入札に参加するために納付した、入札保証金の返還をお願いします。 ,記,1.,契約名:,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,2.,入札保証金:,億,千,百,十,万,千,百,十,円,印,代表者氏名・印,住所・会社名,代理人使用印,代理人住所・氏名,記入例,応 札 明 細 書 ,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,品 名,規格・形状,数量,単価,金額,備考,電話機器賃貸借,一式,84月,小 計,消費税(10%),賃貸借料総額(税込),※定価ベースで作成して下さい。 ,※カタログを添付してください。 ,様式第56号(その1),入 札 書(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,引渡の場所,沖縄県立美咲特別支援学校,引渡の期限,令和8年4月1日から令和15年3月31日,引渡の方法,仕様書のとおり,入札保証金額,内 訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,一式,84月,計, 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御呈示の事項を承知して入札いたします。 ,令和 年 月 日,入札者 住所,氏名 印,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,支庁の庁, 校長 内 間 秀 樹 殿,かい長,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),備考,1 金額は算用数字で記入する。 ,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,2 委任状による代理人が入札する場合は次のとおりとする。 ,¥,0,0,0,0,0,0,0,0, 住 所○○市字○○ ○丁目○番地○号,会社名及び代表者氏名,入札の目的,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借, 氏 名株式会社 ○○○○○,(ゴム印可),引渡の場所,沖縄県立美咲特別支援学校, 代表取締役○○ ○○ ,引渡の期限,令和8年4月1日から令和15年3月31日, 代理人○ ○ 太 郎 印,氏名は手書き,引渡の方法,仕様書のとおり,3 入札箱に投函する場合は、封書の表書きにあて名、件名、自社名を明記のうえ,入札保証金額,①入札保証保険契約による免除の場合→「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入②過去2年間の間に同等の契約を結んだことによる免除の場合→「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入, 厳封すること。 ,内訳,4 入札執行中、入札を辞退するときは、本書に辞退の旨を明記し、入札を執行す,品名,規格,数量,単価,金額,備考, る者に直接提出して行うことができる。 ,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,1式,84月,*******,*******,計,*******, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。 ,令和,8,年,3,月,17,日,入札者,住所,沖縄県○○市○○ ○-○,株式会社○○○○,氏名,代表取締役 ○○ ○○,印,代理人 ○○ ○○,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,支庁の長,校長 内間 秀樹,殿,かい長,2回目,3回目,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),再,再々,入 札 金 額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,2回目,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),再,入 札 金 額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,辞,退, 委 任 状,住所,(本人の現住所),氏名, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を,委任します。 ,1.件 名 :,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借,2.場 所 :,沖縄県立美咲特別支援学校,3.代理人使用印鑑 :,令和年月日,委 任 者,住 所 :,会社名 :,代表者名 :,印,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,支庁の長,校長,内 間 秀 樹,殿,かい長, 委 任 状,住所,沖縄県○○市○○ ○-○,(本人の現住所),氏名,○○ ○○, 上記の者を代理人として、下記入札に関する一切の権限を,委任します。 , 1.件 名 :,沖縄県立美咲特別支援学校 電話機器賃貸借, 2.場 所 :,沖縄県立美咲特別支援学校, 3.代理人使用印鑑 :,令和年月日,委 任 者, 住 所, :,沖縄県○○市○○ ○-○, 会 社 名, :,株式会社○○○○, 代表者名, :,代表取締役 ○○ ○○,印,沖縄県知事,沖縄県立美咲特別支援学校,支庁の長,校長,内 間 秀 樹,殿,かい長,令和 8 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立美咲特別支援学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,印,質問者氏名,電話番号,FAX番号,電話機器賃貸借に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。 ,質 問,回 答,※質問期間 : 令和8年3月4日(水)~令和8年3月12日(木)17時,※回答方法 : 随時FAXにて回答, (質疑事項により必要と判断した場合には、入札参加希望者全員にFAXにて通知),※質疑がなければ提出不要,
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