一般競争入札「市内 道路パトロール業務委託」を行います
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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一般競争入札「市内 道路パトロール業務委託」を行います
1大分市公告第 82 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年3月4日大分市長 足立 信也1.競争入札に付する事項(1)委託名 市内 道路パトロール業務委託(2)委託場所 大分市内一円(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(4)委託概要 ・道路巡回パトロール(通常時) 172日・道路補修パトロール(通常時) 238日・道路補修パトロール(異常時) 5日(5)予 定 価 格 ¥20,082,000-(消費税及び地方消費税を除く)(6)最低制限価格 設けない2.競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たすものであること。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)公告日において、大分市建設工事競争入札参加資格審査要綱(平成17年大分市告示第1616号)により、「とび・土工・コンクリート工事」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。(3)公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(4)公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。(5)開札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(6)破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(7)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第1号に規定する一般建設業の許可又は同項第 2 号に規定する特定建設業の許可を有している者であること。(8)大分市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)があること。(9)令和7年度において「とび・土工・コンクリート工事」の指名希望順位が第1位、第2位又は第3位に登録されている者であること。(10)建設業法第26条に規定される土木工事における技術者を当該業務に配置できること。23.入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町 2 番 31 号 大分市役所6階大分市 土木建築部 道路維持課(庶務担当班) 電話 097-537-5674(2)本公告内容の交付期間、場所及び交付方法① 交付期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月17日(火)まで、土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日、午前8時 30 分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法大分市役所ホームページ(http//www.city.oita.oita.jp)によるほか、土木建築部 道路維持課においても交付する。(3)設計図書等の配布方法大分市役所ホームページにて配布するものとする。(4)設計図書等の質疑応答設計図書等の質問の受付及び回答は、次のとおりとする。① 質問の方法質問は、質問事項とその内容を明記し、様式は問わないとする。また、提出は電子メール、FAX又は持参とし、直接電話による質問は不可とする。なお、電子メール及びFAX送信の際は、件名を「市内 道路パトロール業務委託 質問書」と記載することとし、送信後、必ず電話で到着を確認すること。提出先 大分市 土木建築部 道路維持課電話:097-537-5674FAX:097-536-5896メールアドレス:doroiji@city.oita.oita.jp② 受付期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月11日(水)午後5時15分まで(必着)③ 質問への回答回答は、提出された質問を取りまとめて、令和8年3月13日(金)にホームページで公表することとし、口頭による個別対応は行わない。なお、回答は設計図書等と一体のものとして同等の効力を持つものとする。(5)競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限及び方法等① 提出期限 令和8年3月17日(火)午後5時15分まで② 提出方法 大分市 土木建築部 道路維持課に持参すること。③ 申請書は、別紙様式第1号により作成すること。(6)現場説明会 実施しない。(7)入札保証金 免除とする。4.入札(開札)の日時、場所及び方法等(1)日時及び場所 令和8年3月18日(水) 午後2時30分大分市荷揚町2番31号大分市役所9階 第2入札室(2)入札の方法等① 入札の方法入札場所に入札書を持参し、入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。② 入札回数原則として1回までとする。3③ その他ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5.競争参加資格の事後審査及び落札決定(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し開札を終了する。(2)開札終了後、最低の価格をもって有効な入札を行った者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者が、競争参加資格を満たしていない場合には、順に同様の手続を行うものとし、競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定したときは、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、5の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。
)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を、書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、書面の提出があった日の翌日から起算して8日以内に書面により回答する。(3)(1)の書面の提出場所は、大分市 土木建築部 道路維持課とする。7.契約保証金大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。8.入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(1)入札者としての資格のない者のした入札(2)競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5)入札金額を訂正した入札(6)入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7)郵送による入札(8)公告に示した競争参加資格のない者の入札(9)申請書又は資料を提出しなかった者のした入札4(10)申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(11)前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札9.支払い条件前 払 金 無中間前払金 無部 分 払 無10.その他(1)この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、大分市契約事務規則並びに委託契約書の定めるところによる。(2)申請書に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次の①から③のいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。① 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたとき② 排除措置要綱に基づく排除措置を受けたとき③ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)の①から③のいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合、契約担当者は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、大分市 土木建築部 道路維持課まで照会のこと。電話097-537-5674
1市内 道路パトロール業務委託 一般仕様書第1条 目的市内 道路パトロール業務委託 一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は、道路及び道路の利用状況を的確に把握し、道路構造の異常に対して迅速かつ適切な措置を講じ、安全で円滑な交通の確保を図るため、道路パトロール等の業務に関する必要な事項を定めるものとする。第2条 対象とする道路と範囲この一般仕様書に基づき実施する道路の対象は、市道、準市道、里道とし、範囲については、市全域で実施するものとする。(別図 業務区域図を参照)第3条 業務の種類と内容AI技術を活用し道路パトロールを実施することとする。実施する業務の種類は、道路巡回パトロール、道路補修パトロール(通常時・異常時)、緊急時の現場対応とし、各業務の内容は次のとおりとする。1.道路巡回パトロール業務(通常時)(1)点検・補修道路巡回パトロールでは、原則としてパトロール車に道路損傷個所の自動検知システムであるAIスマートフォンを搭載し、走行中に自動でポットホールを検知するものとする。
(走行後は記録ファイルをアップロードし、補修が必要なポットホール等を自動検知システム上で選別し、その情報をGISシステムに入力し補修パトロール班に引き継ぐこと。)2.道路補修パトロール業務(通常時)(1)点検・補修道路補修パトロールでは、原則として道路巡回パトロールにて AI が発見したポットホールを選別して補修作業にあたるものとするが、補修作業の現場に向かう途中及び作業終了後はパトロール車から視認できる範囲で、次に掲げる事項について点検するものとする。(歩行点検も含む。)ア 路面の損傷の有無イ 道路付属物(カーブミラー、標識等)の異常の有無ウ 側溝蓋の割れ、欠損、隙間の有無エ 通行の支障となる草木(街路樹、雑草木、竹)の有無オ その他通行の支障となるもの(落下物、動物の死骸等)(2)応急措置道路パトロールで発見した不具合の中で、直接事故につながる次に掲げる事項については、可能な範囲でパトロール員が応急的な措置を行うものとする。ア ポットホール ⇒常温合材等による補修2イ カーブミラー、標識等 ⇒ 方向修正・セーフティーコーン等設置ウ 側溝蓋等の破損箇所 ⇒セフティーコーン等の設置エ 通行の支障となる草木 ⇒剪定、伐採、除草オ 路上の砂利、落石、落下物等(事故の要因となるもの) ⇒清掃、撤去(3)通報による現場対応業務(施設管理者から指示)市民等からの緊急を要する通報があった場合は、一時的に道路パトロールを中断し、直ちに通報現場に向かい対応にあたるものとする。なお、緊急を要する通報は次に掲げるものとする。(1) ポットホールの発生(2)陥没の発生(3)道路付属物の異常(カーブミラー等)(4)側溝蓋等の破損や欠損(5)その他、施設管理担当者が緊急を要すると判断したもの。3.道路補修パトロール業務(異常時)大雨・暴風・波浪・地震等の自然災害時において道路交通に支障を与える異常な状況が発生した場合に発注者との協議の上、実施するものとする。主として危険が予想される路線及び施設管理担当者が指示する路線のパトロールを行い、災害の実態等を把握するとともに必要に応じて被災箇所の応急措置及び交通整理等を行うものとする。第4条 業務計画書1.業務計画書については、設計図書等に基づき、次の事項について作成するものとする。(1)業務概要(2)業務区域(3)組織表及び連絡体制表(様式第2号)(4)年間道路パトロール計画書(様式第3号)(5)道路パトロール業務の手順(6)その他の業務上の必要となる事項2.年間道路パトロール計画書は、道路事情等(前年度実績による損傷箇所の多い路線)を考慮のうえ、次に掲げる表に基づき、施設管理担当者と協議し、作成するものとする。道路の区分 頻度(回数)2車線以上の道路 月2回地区を連結する主要道路 月1回タイル舗装等の修景道路 月2回その他の道路(中心市街地エリア)2ヶ月1回(月1回)3第5条 実施方法1.道路巡回パトロール業務(1)道路巡回パトロールは、道路損傷個所の自動検知システムを車載し、パトロール車1台に対し1名編成でポットホールの検知を実施することを原則とする。ただし、パトロールの内容や状況によっては、施設管理担当者と協議の上で変更することができる。(2)道路損傷個所の自動検知システムは、晴天時のみとし、降雨・降雪などの気象条件の場合は道路巡回パトロールを実施しない。なお、日数については年間雨天率を考慮し算定しており、実施日との差異が生じた場合は協議の上、変更することとする。(3)パトロール員は、当日の点検、応急措置及び通報による現場対応の結果についてシステムを使用し、施設管理担当者に報告するものとする。(4)業務実績報告については、実施ごとに道路パトロール運転日報(様式第4号)を1週間以内に提出すること。また、月ごとに道路パトロール業務月次報告書(様式第5号)を毎月の定例会議に提出すること。(5)業務に使用する道路損傷個所の自動検知システムのスマートフォン及びタブレット端末は、貸与する。1.道路補修パトロール業務(通常時)(1)通常時の道路補修パトロールは、パトロール車1台に対し2名による編成での実施を原則とするが、パトロールの内容や状況によっては、施設管理担当者と協議の上で編成を変更できるものとする。(2)原則、道路巡回パトロールの AI 検出結果に基づき補修を実施するものとするが、効率的に巡回・補修を行えるよう検討すること。また、降雨・降雪などの気象条件で道路巡回パトロールが中止となった場合、道路補修パトロール業務にて目視巡回・補修を実施すること。(3)道路補修パトロールの実施においては、次に掲げる資機材を必要に応じてパトロール車に積載するものとする。ア 道路パトロール路線図イ 記録測定器具(デジタルカメラ、巻尺、ポール等)ウ 保安器具(セフティーコーン、バリケード、保安ロープ、信号旗、誘導灯等)エ 照明器具(懐中電灯等)オ 作業機具(スコップ、バール、ハンマー、鎌、のこ、脚立、ハンドランマー、ラチェットレンチ等)カ 応急処置材料(常温合材、乳剤スプレー、マーキング用スプレー、キャンバー等)(4)パトロール員は、業務開始前に必ず施設管理担当者に当日の道路パトロールの実施範囲を報告し、必要な指示を受けること。(5)パトロール員は、タブレット端末を携帯し、常に道路維持管理システム(以下「システム」という。)が利用できる状態にしておくこと。また、緊急時等で施設管理担当者からの指示が受けられるよう、携帯電話においても通話できる状態にしておくこと。4(6)パトロール員は、道路パトロールで発見した不具合箇所に対して、次のとおり処理を行うものとする。ア 道路の不具合を発見したときは、その都度、システムに内容を入力し、状況写真をアップロードすること。ただし、舗装補修業務の対象となる路面の劣化、損傷箇所については、検測内容をシステムに参考入力する。イ 直接事故につながるような不具合箇所については、パトロール員がその場で応急措置を行うとともに、措置後の写真もアップロードすること。ウ パトロール員による応急措置が困難な場合については、最低限の安全措置を行うとともに、施設管理担当者に報告し、指示を受けるものとする。また、併せてシステムに状況写真をアップロードすること。エ 道路の崩壊・陥没・落石等交通に障害を及ぼす事態が生じた場合、若しくは生じる恐れがある場合は、現地において通行車両や歩行者の誘導又は通行規制等を行うとともに、直ちに施設管理担当者に報告し、指示を受けること。
(7)パトロール員は、当日の点検、応急措置及び通報による現場対応の結果についてシステムを使用し、施設管理担当者に報告するものとする。(8)業務実績報告については、実施ごとに道路パトロール運転日報(様式第4号)を1週間以内に提出すること。また、月ごとに道路パトロール業務月次報告書(様式第5号)を毎月の定例会議に提出すること。(9)業務に使用したタブレット端末は、貸与する。2.道路補修パトロール業務(異常時)(1)異常時の道路パトロールは、災害の状況に応じて施設管理担当者と協議のうえ、実施すること。なお、平日の場合は、当該業務を優先すること。(2)パトロール員は、常に施設管理担当者と連絡がとれるような状態にし、道路パトロール中に確認した災害情報は、速やかに施設管理担当者に報告し、指示を受けること。第6条 道路パトロール員証パトロール員は、市から交付された大分市道路パトロール員証(下図)を携行し、市民等から提示を求められた場合は提示しなければならない。なお、有効期限の満了もしくは道路パトロール員を解任した者は、速やかに返却すること。(表面) (裏面)5第7条 道路パトロール車道路パトロールに使用する車両は、市が貸与する所定の車両を使用するものとする。使用については、次の事項を留意すること。1.保管場所大分市城崎町2丁目3番 公用車駐車場※これによりがたい場合は別途協議すること。2.使用及び返却方法車両を使用する際は、道路維持課からの貸与鍵にてパトロール車を使用し、使用後は保管場所へ返却の事。3.日常点検パトロール員は、使用前に必ず車両の点検等を行い、異常が確認された場合には速やかに施設管理担当者に報告すること。また、使用後は、備え付けの「自動車運転日誌」及び「仕業点検表」に記録し、施設管理担当者に報告すること。第8条 補修用資材道路補修パトロール中に行う応急措置等に使用する資材については、市が支給したものを使用するものとし、次のとおりとする。1.資材名(1)常温合材 1袋20㎏入り(2)乳剤スプレー(3)マーキング用スプレー(4)キャンバー2.保管場所大分市六坊北町3008-23 道路維持課資材置き場第9条 定例会議の開催業務計画書に基づき月毎に実績報告を行うとともに業務上の課題等について協議、検討を行うものとする。会議の開催は次のとおりする。1.開催日時、場所毎月第1月曜日(祝日の場合は火曜日とする。) 午前9時~、 道路維持課内※開催日時、場所を変更する場合は協議すること。2.出席者施設管理担当者、業務責任者及びパトロール員が出席するものとする。
1市内 道路パトロール業務委託 特記仕様書第1条 適 用本特記仕様書は、市内 道路パトロール等業務委託(以下「本委託」という。) に適用する。なお、本委託の一般的事項は、「市内 道路パトロール業務委託 一般仕様書」によるものとする。第2条 委託費の積算に関する事項道路パトロール業務は、道路パトロール及び打ち合せ等に要する直接人件費と機材費等の合計を直接業務費とする。直接業務費に対する率分を乗じた額を一般管理費とし、直接業務費に一般管理費を加えた額を道路パトロール業務の業務価格とする。なお、一般管理費については、「国土交通省 道路巡回業務積算基準(平成22年12月24日)」に準じ、積算するものとする。第3条 業務体制に関する事項1.業務管理責任者(1)受注者は、本委託の実施責任者として業務管理責任者を選任し、その者は、一級もしくは二級土木施工管理技士の資格を有する者とする。(2)業務管理責任者は、他の工事等と兼任することができるものとする。ただし、他の工事等が現場代理人の兼任が認められている場合に限るものとする。(3)業務管理責任者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者とする。2.パトロール員(1)パトロール員の編成は、原則として道路巡回パトロールにおいては1名を1班とし、道路補修パトロールにおいては2名を1班とするが、パトロールの内容や状況によっては、施設管理担当者と協議の上で変更することができる。(2)すべてのパトロール員は、普通自動車第1種以上の運転免許を有し、運転実務経験が2年以上であること。(3)パトロール員のうち1名以上は、タブレット端末による操作(システムへのアクセス、簡単な入力等)ができる者とする。(4)パトロール員は、交代員を複数名とすることができる。第4条 業務に関する事項1.実施日道路パトロール業務の通常時は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの平日の月曜日から金曜日(祝日及びお盆8月12日から8月14日、年末年始12月29日から1月3日は除く。)とし、業務時間は原則8時30分から12時00分まで及び13時00分から17時15分までとする。ただし、異常時においては、日時にかかわらず、施設管理担当者の指示により実施するものとする。22. 道路パトロール業務(巡回・補修)(1)1日の道路巡回パトロール延長は、パトロール車による点検で60㎞程度、歩行による点検で4㎞程度とし、パトロール区分及び頻度から1ヶ月の想定総延長は、次のとおりとする。単位:km区分 ブロック ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計 頻度 1ケ月当たりA 2車線以上の道路 ※1 94 153 107 158 94 43 25 4 678 2 1,356B 地域を連結する道路 44 21 33 20 33 18 32 30 231 1 231C 修景道路※2(タイル、石張り等 3 3 2 6D① その他道路(中心市街地エリア) 29 29 1 29D② その他道路(上記以外) 120 165 176 117 242 77 897 0.5 4491ケ月の総延長 2,071※1 上下線を合計した延長(区間延長×2)※2 歩行による点検(2)道路巡回パトロールでは、原則としてパトロール車に道路損傷個所の自動検知システムであるAIスマートフォンを搭載し、走行中に自動でポットホールを検知するものとする。
道路補修パトロール時は、目視による点検が可能な速度で走行し交通法規を遵守すること。(3)道路補修パトロール及び応急処置等の作業時は、必要に応じパトロール車の黄色回転灯を点灯すること。(4) 道路補修パトロールにて、ポットホール及び側溝蓋の欠損等、直接事故につながるような障害を発見した際は、応急処置を行うことを原則とし、その都度セーフティーコーン等を設置するなど最低限の安全措置を講じること。(5) 道路補修パトロール中のブロック又はその付近に緊急な通報があった場合は、施設管理担当者の指示により、直ちに道路パトロールを中断し、現場の対応にあたること。(6) 道路パトロール(巡回・補修)業務に従事するパトロール員の通勤用車両の駐車場は、受託者において確保すること。(7) その他、設計図書等の変更や定めのない事項については、その都度施設管理担当者と協議の上、決定すること。第5条 パトロール車に関する事項1.任意保険の加入(1)受注者は、次の内容以上のパトロール車の任意保険に加入するものとする。保険の種類 保 険 金 額 備 考対人賠償 無制限対物賠償 無制限 (免責額0円)搭乗者傷害 1,000万円3番号 機材名 規格 数量 番号 機材名 規格 数量1 デジカメ 1 13 懐中電灯 12 バリケード A型 1 14 巻き尺 50m 13 表示テープ 立入禁止 1 15 ポール 2m 14 トラロープ 30m 1 16 セフティーコーン 25 スコップ 丸 1 17 誘導灯 26 スコップ 角 1 18 工事旗(赤、白) 27 バール 八角バラシ 1 19 竹ホーキ 18 ハンマー げんのう 1 20 看板 「作業中」 19 ハンマー 長柄ハンマー 1 21 反射安全ベスト 210 のこ 1 22 高枝ばさみ 使用時5m 111 鎌 1 23 ハンドタンパー 幅150×150 112 なた 長さ18cm・ノコ長さ21㎝ 1 24 ラチェットレンチ一式 1(2)受注者は、前号に規定する保険契約を締結したときは、その証書等の写しを発注者に提出するものとする。3.損害賠償等(1)使用中に車両を毀損、又は亡失した場合は、受注者の責任において原状修復、又は発注者に対し損害を賠償するものとする。(2)前号により現状修復等までに要する期間の代替車両は、受注者の責任において調達するものとする。4.燃料等使用に必要な燃料については、発注者から燃料券を支給するものとする。5.作業機材等パトロール車に搭載する作業機材等は、次のとおり貸与するものとする。第6条 成果品及び検査に関する事項1.業務成果品の提出受注者は、月毎に業務成果として次の書類を提出するものとする。(1)道路パトロール業務ア 道路パトロール運転日報(様式第4号)イ 道路パトロール業務 月次報告書(様式第5号)2.検査(1)受注者は、委託料を請求する場合は、あらかじめ請求に係る業務の完了を確認するため検査を受けなければならない。(2)検査は、設計図書及び指示書等に基づき、前項の提出書類を照合、確認するものとする。4第7条 労災事故等の対応業務中に労災事故及び交通事故が発生した場合は、次の事項について迅速かつ適切な対応をすること。1.負傷者の救護及び二次災害防止等事故が発生した場合、事故の内容及び状況を勘案し、救急車の手配その他の負傷者の救護措置及び二次災害防止のための応急措置を採ったうえ、必要に応じ、所轄の警察署、労働基準監督署、消防署その他の関係機関等に速やかに通報すること。2.事故報告書の提出(事-様式第1号)事故発生後、直ちに施設管理担当者に電話等により当該事故の内容、負傷者の救護措置及び二次災害防止のための応急措置並びに関係機関等への通報状況を報告すること。また、原則として事故発生の翌日までに事故報告書(事-様式第1号)を道路維持課に提出すること。ただし、当該報告書の提出がやむを得ず遅れる場合には、電話等により遅滞理由を伝えたうえ、速やかに提出すること。3.労災事故等再発防止対策会議の開催事故の再発を防止するため、業務管理責任者等による労災事故等再発防止対策会議を開催し、当該労災事故等の発生原因の究明及び再発防止対策を検討するとともに、再発防止対策を実施すること。また、会議の内容について、労災事故等再発防止対策会議報告書(事-様式第3号)を作成すること。4.事故報告書の提出(事-様式第2号)労災事故等再発防止対策会議の開催後、原則として事故発生日から起算して7日以内に事故報告書(事-様式第2号)を次に掲げる資料を添付のうえ、道路維持課に提出すること。ただし、事故の程度により、警察署若しくは労働基準監督署の見解が示される場合又は医師による診断書が作成される場合で、当該報告書の提出期限までにその内容が確認できない場合は、その旨を道路維持課に報告のうえ、当該見解が示された時点又は当該診断書が作成された時点で随時追記及び資料を添付すること。(1)事故発生場所の位置図(2)事故発生場所の写真(3)事故の状況図(4)労災事故等再発防止対策会議報告書(事-様式第3号)(5)診断書の写し(医師による診断が行われた場合に限る。)(6)その他必要なもの(傷病の治癒の時点が確認できる書類等)5.労働者死傷病報告の提出及び道路維持課への報告事故により、労働者に死傷病が発生した場合は、労働者死傷病報告(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条に規定する報告書をいう。)を所轄の労働基準監督署に提出するとともに、被災労働者が労働災害の療養補償給付、休業補償給付等の請求を行ったと5き又は当該給付等の支給決定を確認したときは、その都度、その旨を道路維持課に報告すること。第8条 その他市民等への対応業務中に沿道住民等から苦情又は意見等があった時は、親切・丁寧を心掛け、適切に対応するとともに、直ちに施設管理担当者に報告するものとする。
個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。
①②④③⑧⑥⑤⑦ブロック境界(①~⑧)西部地区← →東部地区委託区域委託名図面名称作成年月縮 尺委託場所大分市土木建築部道路維持課図面番号業 務 区 域 図令和 8年 3月1/100,000大分市内一円市内 道路パトロール業務委託1/1※なお、⑦・⑧においては、幹線1級市道および幹線2級市道を対象とする
)大分市施 行 年 度 令和 8 年 3 月業務委託費 \大分市内一円(業務価格 \見 積 参 考 資 料令和 8 年度 設 計 年 月業 務 委 託 概 要・道路巡回パトロール(通常時) 172日・道路補修パトロール(通常時) 238日・道路補修パトロール(異常時)5日業 務 委 託 場 所業 務 委 託 名 称 市内 道路パトロール業務委託第 1 号明細書第 2 号明細書第 3 号明細書第 4 号明細書第 5 号明細書1 式1 式旅費中間打合せ11 回 直接経費 打合せ・協議1 式初回打合せ1 回 道路補修パトロール (異常時)5 日道路補修パトロール (通常時)238 日道路巡回パトロール (通常時)172 日 パトロール1 式 パトロール1 式道路パトロール業務 市内 道路パトロール業務委託 パトロール1 式委 託 費 内 訳 表第 1 号内訳表費目・工種・施工条件など 数 量 単 位 単 価 金 額 備考直接業務費一般管理費業務価格合計消費税相当額1 式1 式1 式第 2 号内訳表費目・工種・施工条件など 数 量 単 位 単 価 金 額 備考委 託 費 内 訳 表市内 道路パトロール業務委託【 第 1 号 明細書】道路巡回パトロール(通常時) 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準運転手(一般)1 人計単位当たり日大分市1市内 道路パトロール業務委託【 第 2 号 明細書】道路補修パトロール(通常時) 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準運転手(一般)1 人軽作業員1 人計単位当たり日大分市2市内 道路パトロール業務委託【 第 3 号 明細書】道路補修パトロール(異常時) 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準運転手(一般)休日割増1 人軽作業員休日割増1 人計単位当たり日大分市3市内 道路パトロール業務委託【 第 4 号 明細書】初回打合せ 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役1 人計単位当たり回大分市4市内 道路パトロール業務委託【 第 5 号 明細書】中間打合せ 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役0.5 人計単位当たり回大分市5工事区分 工 種 種 別 細 別 規 格(レベル1) (レベル2) (レベル3) (レベル4) (レベル5) 計算数量 設計計上数量 計算数量 設計計上数量道路パトロール業務パトロール 式 1パトロール 式 1パトロール 式 1道路巡回パトロール(通常時) 日 172.0 172道路補修パトロール(通常時) 日 238.0 238道路補修パトロール(異常時) 日 5.0 5打合せ・協議 式 1初回打合せ 回 1.0 1中間打合せ 回 11.0 11直接経費 式 1旅費 式 1単位当初数量 変更数量摘 要数 量 集 計 表業務名 道路パトロール維持管理業務委託事業区分 道路維持工事区分 道路維持1 . 道路パト ロール業務 ( 1)道路パト ロール①(通常時) 1 日当たり : 運転手(一般) 1.0人3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3日数 15 13 16 16 12 14 15 14 14 14 13 16 172※大分県の年間降水日数より案分。月毎の日数は目安 ( 2)道路パト ロール②(通常時) 1 日当たり : 運転手(一般) 1.0人、 軽作業員 1.0人3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3日数 21 18 22 22 17 19 21 19 20 19 18 22 238 (3)道路パト ロール②(異常時) 1 日当たり : 運転手(一般) 1.0人、 軽作業員 1.0人(8h: 休日割増し単価)3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3日数 52 . 打合せ・ 協議 ( 1)初回打合せ 1 回当たり : 土木一般世話役 1.0人×1.0日(8h) = 1.0人/回3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3回数 1 1 ( 2)中間打合せ 1 回当たり : 土木一般世話役 1.0人×0.5日(4h) = 0.5人/回3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3回数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 . 直接経費 ( 1)旅費 直接人件費 × 1. 5%令和6年4月1日~令和7年3月31日( 12ヶ月間) のパト ロール員用の駐車場料金( 1台分)計 月計積算条件説明書 (パト ロール業務)5令和8年 令和9年令和7年月令和8年 令和9年計令和7年 令和8年月 月 計令和8年 令和9年令和8年月計