令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務の一般競争入札を実施します。
- 発注機関
- 京都府
- 所在地
- 京都府
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務の一般競争入札を実施します。
令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務の一般競争入札を実施します。/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 総合政策環境部 環境管理課 > 令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務の一般競争入札を実施します。 ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年3月4日 ここから本文です。 令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務の一般競争入札を実施します。 事業の名称 令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり 委託期間 契約締結日から令和9年3月18日(木曜日)まで 入札説明書の交付期間及び入札参加資格申請受付期間 令和8年3月4日(水曜日)から令和8年3月18日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで 入札説明書は、本ページからダウンロードすることにより入手すること。(やむを得ず直接交付を受ける場合は、下記問い合わせ先に事前に連絡すること。 入札及び開札の日時、場所等 令和8年4月3日(金曜日)午前10時から 京都府職員福利厚生センター3階第2会議室及び第3会議室【京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町】 入札公告・入札説明書等 1.入札公告(PDF:252KB) 2.入札説明書(PDF:254KB) 3.入札説明書別紙様式1,3~11(ワード:118KB)、様式2(エクセル:24KB) 4.業務委託契約書(案)(PDF:234KB)、仕様書(PDF:4,646KB) お問い合わせ 総合政策環境部環境管理課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4713 ファックス:075-414-4705 kankyoka@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年3月4日京都府知事 西 脇 隆 俊1 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務 一式(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月18日(木)まで2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部環境管理課(京都府庁第2号館2階)電話番号(075)414-4713(2) 入札説明書及び仕様書の配布期間ア 配布期間令和8年3月4日(水)から令和8年3月18日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
イ 入手方法原則として、アの期間に、京都府総合政策環境部環境管理課のホームページからダウンロードすること。
やむを得ず直接交付を受ける場合は(1)の場所に問い合わせること。
3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者4 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 分析業務を行う事業所を近畿の区域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県)内に有しない者オ 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による計量証明の事業の登録を受けていない者カ 水中のBOD、COD、SS、大腸菌数、全亜鉛、ノニルフェノール、全シアン、六価クロム、総水銀、アルキル水銀、PCB、ふっ素、フェノール類及び陰イオン界面活性剤についての分析設備及び分析能力を自ら有しない者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
5 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の配布期間等ア 配布期間2の(2)アに同じ。
イ 入手方法2の(2)イに同じ。
(2) 申請書の提出期間等ア 提出期間令和8年3月4日(水)から令和8年3月18日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)イ 提出場所2の(1)に同じ。
ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(コピーは不可)及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治 29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(イ) 府税納税証明書(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書(コピーは不可)(エ) 営業経歴書(オ) 法人にあっては直前の営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(カ)取引使用印鑑届出書(キ)4の(1)のエからカまでに該当しないことを証する書類(ク)権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(ケ)誓約書(コ)返信用封筒(110円切手貼付)オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載3及び4について審査の上、参加資格があると認定された者は、令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
7 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。
8 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から1年間とする。
9 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書を提出した者(6の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名10 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3又は4の(1)のアに該当する者を除く。
)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
11 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、一般競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
12 入札手続等(1) 入札の日時及び場所ア 日 時令和8年4月3日(金)午前10時イ 場 所京都府職員福利厚生センター3階 第2・第3会議室(2) 入札の方法持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札(5) 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否要する。
13 入札保証金免除する。
ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
14 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159条第2項第3号に該当する場合は、契約保証金を免除する。
15 入札の施行この入札に係る令和8年度予算が京都府議会において議決されない場合は、この入札は、執行しないものとする。
その場合においても、入札参加者が申請に要した経費及び入札参加者が被る損害については、京都府においては補償は行わない。
ただし、この入札における行為等については、指名停止等の措置の対象とする。
16 その他(1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務に係る入札公告(以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年3月4日(水)2 契約担当者 京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部環境管理課電話番号 (075)414-4713ファクシミリ番号 (075)414-47054 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務 一式(2) 業務の仕様等別添「令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月18日(木)まで5 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者6 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別紙様式1。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 分析業務を行う事業所を近畿の区域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県)内に有しない者オ 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による計量証明の事業の登録を受けていない者カ 水中のBOD、COD、SS、大腸菌数、全亜鉛、ノニルフェノール、全シアン、六価クロム、総水銀、アルキル水銀、PCB、ふっ素、フェノール類及び陰イオン界面活性剤についての分析設備及び分析能力を自ら有しない者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
7 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の提出期間令和8年3月4日(水)から令和8年3月18日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 提出場所京都府総合政策環境部環境管理課(京都府庁第2号館2階)(3) 提出方法ア 持参の場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
イ 郵送の場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(4) 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
ア 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(コピーは不可)及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治 29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書イ 府税納税証明書(別紙様式2)ウ 消費税及び地方消費税納税証明書(コピーは不可)エ 営業経歴書(別紙様式3)オ 法人にあっては直前の営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書カ 取引使用印鑑届出書(別紙様式4)キ 6の(1)のエからカまでに該当しないことを証する書類(別紙様式5)ク 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(別紙様式6)ケ 誓約書(別紙様式7)コ 返信用封筒(110円切手貼付)(5) 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(6) その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
8 参加資格を有する者の名簿への登載5及び6について審査の上、参加資格があると認定された者は、令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
9 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。
10 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、9による資格審査の結果を通知した日から1年間とする。
11 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書を提出した者(8の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加審査申請書記載事項変更届(別紙様式8)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名12 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(5又は6の(1)のアに該当する者を除く。
)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別紙様式9。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
13 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、一般競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
14 質問回答(1) 質問については、質疑書(別紙様式10)に要点を簡潔かつ明確に記載し、令和8年3月4日(水)9時から3月18日(水)17時までに、ファクシミリで3に示す場所へ提出すること。
(郵送、電子メール又は持参によるものは受け付けない。)(2) 回答については、令和8年3月23日(月)17時までに京都府総合政策環境部環境管理課のホームページに順次掲載する。
15 入札手続等(1) 入札の日時及び場所ア 日 時令和8年4月3日(金)午前10時イ 場 所京都府職員福利厚生センター3階 第2・第3会議室(2) 入札方法ア 入札書(別紙様式11)は持参するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。
イ 代理人が入札する場合は、委任状(別紙様式6)を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしておかなくてはならない。
ウ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。
エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札回数は2回までとする。
カ 当該業務に係る一般競争入札参加資格審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
(3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(4) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公平に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(6) 入札者は、入札説明書並びに仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。
この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。
(9) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(10) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ 再度入札時において、前日の入札価格以上の価格で入札した者のした入札コ その他入札に関する条件に違反した者のした入札(11) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から5日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
16 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
17 入札保証金免除する。
ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の5相当額の違約金を徴収する。
18 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159条第2項第3号に該当する場合は、契約保証金を免除する。
19 契約書の作成の要否要する(別紙契約書案により作成するものとする。)。
20 入札の執行この入札に係る令和8年度予算が京都府議会において議決されない場合は、この入札は、執行しないものとする。
その場合においても、入札参加者が申請に要した経費及び入札参加者が被る損害については、京都府においては補償は行わない。
ただし、この入札における行為等については、指名停止等の措置の対象とする。
21 その他(1) 1から20までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
(3) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
令和8年度公共用水域の水質常時監視に係る分析等委託業務仕様書1 目 的水質汚濁防止法第 15 条の規定により、公共用水域の常時監視に係る水質測定を実施し、公共用水域の汚染状況を把握することを目的とする。
2 委託業務内容(1) 分析委託項目及び検体数分析委託項目 検体数BOD 408COD 844SS 408大腸菌数 560全亜鉛 210ノニルフェノール 4全シアン 69六価クロム 69総水銀 70PCB 13ふっ素 43フェノール類 52陰イオン界面活性剤 74※ 内訳は別添月別委託業務計画のとおり(2) 分析方法等別表A 分析方法等による。
なお、CODについては、別添に示す分析方法のとおりとする。
(3) 報告下限値等別表B 数値の取扱い方法による。
(4) 検体の回収等ア 採水容器の搬入・ 委託分析に必要な採水容器を予め準備し、調査地点名及び分析項目名を記載したラベルをこれに貼付する。
また、採水容器のフタに統一のマークを貼付する。
(採水容器、調査地点名及び項目名については別途指示する。)・ 委託分析に必要な採水容器と保健環境研究所が準備した採水容器(事前に保健環境研究所で受け取り)を、採水予定日前に予め各保健所に搬入する。
・ 全シアンの採水容器には搬入前にアスコルビン酸を添加しておく。
・ 若狭湾、山陰海岸において採水した検体については、他の検体とは別に、丹後保健所が宅配便による発送を行う(受託業者宛て。送料は本府が負担。)ため、採水容器を納める搬送用専用容器を丹後保健所に予め搬入する。
搬送用専用容器のサイズは検体を立てて収納できるものとする。
イ 検体の回収等・ 各保健所で採水した検体(本府分析分の検体を含む。)を別表Cに基づき回収する。
ただし、本府分析分の検体については本府の分析機関(保健環境研究所及び中丹西保健所)に搬入するものとする。
ウ 実施日及び時刻(ア) 採水容器の搬入4月分の採水容器は、令和8年4月13日(月)までに各保健所に搬入する。
5月分以降の採水容器は、前月分の検体回収時に各保健所に搬入する。
(イ) 検体の回収等別表Cのとおり(ウ) その他天候不順等の理由により採水を延期することがあり(延期の場合は、採水当日の8時45分までに連絡する)、回収日もこれに応じて変更する。
地域によって採水実施・延期の決定が異なる場合は、その都度検体回収が必要となる場合がある。
また、採水が延期になった場合等、分析が休日に係ることもあるが、いずれの場合も契約内で履行するものとする。
なお、採水容器の搬入及び検体の回収の際には、各保健所職員の確認を受けること。
エ 検体の保存期限速報の連絡後、2週間とする。
オ 採水容器の搬入及び検体を回収する保健所等の所在地保健所等名 所 在 地 電話番号乙訓保健所 〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地 075-933-1151山城北保健所 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 0774-21-2191山城南保健所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 0774-72-4300南丹保健所 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-4751中丹西保健所 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地 0773-22-5744中丹東保健所 〒624-0906 舞鶴市倉谷1350-23 0773-75-0805丹後保健所 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 0772-62-0361保健環境研究所 〒612-8369 京都市伏見区村上町395 075-621-41643 実施期間委託契約の締結日から令和9年3月18日(木)までとする。
4 測定結果の報告等(1) 測定結果は採水日から4週間以内に京都府に報告すること。
なお、3月分の報告は令和9年3月18日(木)までとする。
ただし、速報値を採水日から2週間以内に報告すること。
速報を受けた後に再検査の必要が生じた場合、契約内で履行するものとする。
(2) 総水銀が検出された場合はアルキル水銀を分析する必要があるので、これに備えてあらかじめ別の採水容器に採水された検体を保管しておくこと。
なお、アルキル水銀の分析については、別途契約を締結する。
(3) 測定結果は計量証明書による報告を1部提出する他、本府が指定した様式の電子媒体(マイクロソフト社のエクセルファイル)を速報値として提出すること。
5 委託業務の遂行に係る調査について3の実施期間内において、必要に応じ、委託業務の遂行状況を確認するため、京都府が調査を行う。
当該委託業務に支障のない限りにおいて、調査に必要な資料の提出の求めに応じる等、この調査に誠実に協力しなければならない。
・立入調査 6月予定(一般事項、内部監査、SOP、精度管理、教育・訓練、分析機器、試薬、異常値等)この際に必要に応じて実地確認も併せて行う。
・4月分の生データ提出 4月分の計量証明書提出時6 その他1から5まで以外に必要な事項については京都府が指示する。
添 付 書 類(1)月別委託業務計画4月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋 1 1 1 1牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先95 恵比須埼地先96 念仏鼻地先97 楢埼地先舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先112 島埼地先阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖 2 1 2118 波見埼沖 2 1 2119 鷲埼沖 2 1 2山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖 2 1 2121 久美浜湾沖 2 1 2竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 25 59 25 38 10 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと丹後4月15日4月14日別途調整4月15日4月14日中丹東4月15日-4月15日南丹4月15日4月15日中丹西ふっ素SS大腸菌数総水銀ノニルフェノール4月15日全シアン六価クロム保健所名BODCOD全亜鉛山城南 乙訓 山城北4月15日陰イオン界面活性剤採水日PCB4月15日フェノール類5月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前 1 1 1 1 1 1西羽束師川 33 戌亥橋 1 1 1 1 1 1七間堀川 35 桂川流入前 1 1 1 1 1 1小泉川 36 新山崎橋 1 1 1 1 1 1小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋 1 1 1 1 1 1名木川 17 新橋 1 1 1 1 1 1場外排水路 18 相島橋 1 1 1 1 1 1古川 19 中橋 1 1 1 1 1 1 1田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前 1 1 1 1 1 1和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋 1 1 1 1湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点 1 1 1 1桂川 桂川 24 保津峡 1 1 1 1 1 1西 川 31 桂川流入前 1 1 1 1 1 1千々川 1011 桂川流入前(一本木橋) 1 1 1 1山内川 1012 第1利水点 1犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋 1 1 1 1 123 大堰橋 1 1 1 1 1田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋) 1 1 1 1 1園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋 1 1 1 1 1高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋 1 1 1 1 173 安野橋 1 1 1 1 1 1 174 大野ダム下 1 1 1 1 1棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋 1 1 1 1 1 1和久川 83 下荒河橋下流 1 1 1 1弘法川 84 上荒河橋 1 1 1 1 1 1在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋 1 1 1 1 1土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋 1 1 1 1舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先 3 1 395 恵比須埼地先 3 1 396 念仏鼻地先 3 1 397 楢埼地先 3 1 3舞鶴湾 高野川 98 新橋 1 1 1 1 1 1 1与保呂川 99 桜橋 1 1 1 1 1伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 3 1 3112 島埼地先 3 1 3阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1 3114 中央部 3 1 3115 溝尻地先 3 1 3116 文珠地先 3 1 3若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋 1 1 1 1 1 1105 内記橋 1 1 1 1 1106 荒木野橋 1 1 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1 3123 佐濃谷川流入点 3 1 3124 神崎地先 3 1 3125 湾奥部 3 1 3湖沼 離湖 1041 取水口付近 1 1 1 1 1 1 1 5月13日合計 53 95 53 67 90 2 1 2 2 0 3 2 25※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、
山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと-5月13日5月12日採水日5月12日5月12日5月13日5月13日5月13日5月13日5月13日5月13日5月13日フェノール類陰イオン界面活性剤5月13日六価クロム総水銀PCBふっ素SS大腸菌数全シアン全亜鉛CODBODノニルフェノール保健所名 山城北 山城南 乙訓 南丹 丹後 中丹西 中丹東6月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋 1 1 1 1牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先95 恵比須埼地先96 念仏鼻地先97 楢埼地先舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先112 島埼地先阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖 2 1118 波見埼沖 2 1119 鷲埼沖 2 1山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖 2 1121 久美浜湾沖 2 1竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 25 59 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと別途調整6月3日陰イオン界面活性剤6月2日-6月3日6月3日6月2日6月3日6月3日6月3日6月3日6月3日採水日6月3日フェノール類全亜鉛ふっ素六価クロム総水銀全シアンPCB中丹東 山城南 乙訓 南丹 山城北CODBOD保健所名SS大腸菌数ノニルフェノール丹後 中丹西7月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前 1 1 1 1 1 1西羽束師川 33 戌亥橋 1 1 1 1 1 1七間堀川 35 桂川流入前 1 1 1 1 1 1小泉川 36 新山崎橋 1 1 1 1 1 1小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋 1 1 1 1 1 1名木川 17 新橋 1 1 1 1 1 1場外排水路 18 相島橋 1 1 1 1 1 1古川 19 中橋 1 1 1 1 1 1田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前 1 1 1 1 1 1和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋 1 1 1 1湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡 1 1 1 1 1 1西 川 31 桂川流入前 1 1 1 1 1 1千々川 1011 桂川流入前(一本木橋) 1 1 1 1山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋 1 1 1 1 1 123 大堰橋 1 1 1 1 1 1田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋) 1 1 1 1 1 1園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋 1 1 1 1 1 1高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋 1 1 1 1 1 173 安野橋 1 1 1 1 1 1 1 174 大野ダム下 1 1 1 1 1 1棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋 1 1 1 1 1 1和久川 83 下荒河橋下流 1 1 1 1 1 1 1弘法川 84 上荒河橋 1 1 1 1 1 1在田川 1031 由良川流入前 1 1 1 1土師川 竹田川 91 東橋 1 1 1 1 1 1土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋 1 1 1 1舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先 3 1 1 195 恵比須埼地先 3 1 1 196 念仏鼻地先 3 1 1 197 楢埼地先 3 1 1 1舞鶴湾 高野川 98 新橋 1 1 1 1 1 1与保呂川 99 桜橋 1 1 1 1 1 1伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 3 1 1 1112 島埼地先 3 1 1 1阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1 1 1114 中央部 3 1 1 1115 溝尻地先 3 1 1 1116 文珠地先 3 1 1 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋 1 1 1 1 1 1105 内記橋 1 1 1 1 1 1106 荒木野橋 1 1 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1 1 1123 佐濃谷川流入点 3 1 1 1124 神崎地先 3 1 1 1125 湾奥部 3 1 1 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 1 1 1 1 1 1 1 7月8日合計 53 95 53 67 5 2 65 1 65 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、
山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと南丹-採水日7月8日7月8日7月8日7月8日中丹西7月7日7月8日7月7日7月8日7月8日7月7日7月8日丹後 中丹東7月8日大腸菌数全亜鉛SSBOD山城南フェノール類全シアン保健所名 乙訓COD山城北ノニルフェノール陰イオン界面活性剤六価クロム総水銀PCBふっ素8月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先95 恵比須埼地先96 念仏鼻地先97 楢埼地先舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先112 島埼地先阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖 2 1 2118 波見埼沖 2 1 2119 鷲埼沖 2 1 2山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖 2 1 2121 久美浜湾沖 2 1 2竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 24 58 24 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと乙訓 山城北COD全亜鉛山城南 保健所名BOD大腸菌数採水日8月6日陰イオン界面活性剤フェノール類SS全シアンPCB総水銀ふっ素六価クロムノニルフェノール8月6日8月6日別途調整8月6日8月6日8月6日8月4日-8月6日8月6日8月4日8月6日丹後 中丹西 南丹 中丹東9月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先 3 195 恵比須埼地先 3 196 念仏鼻地先 3 197 楢埼地先 3 1舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 3 1112 島埼地先 3 1阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 24 66 24 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、
山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと採水日9月2日全シアン陰イオン界面活性剤ふっ素PCBBOD9月1日9月1日9月2日9月2日9月1日9月2日-9月2日丹後 中丹西 中丹東9月2日9月2日9月2日9月2日ノニルフェノールフェノール類全亜鉛SS総水銀六価クロム大腸菌数保健所名 山城北 山城南COD乙訓 南丹10月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋 1 1 1 1牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先95 恵比須埼地先96 念仏鼻地先97 楢埼地先舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先112 島埼地先阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖 2 1118 波見埼沖 2 1119 鷲埼沖 2 1山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖 2 1121 久美浜湾沖 2 1竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 25 59 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと乙訓 山城北COD全亜鉛山城南 保健所名BOD大腸菌数採水日10月7日陰イオン界面活性剤フェノール類SS全シアンPCB総水銀ふっ素六価クロムノニルフェノール10月7日10月7日別途調整10月7日10月7日10月7日10月6日-10月7日10月7日10月6日10月7日丹後 中丹西 南丹 中丹東11月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前 1 1 1 1 1 1 1 1西羽束師川 33 戌亥橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1七間堀川 35 桂川流入前 1 1 1 1 1 1 1 1 1小泉川 36 新山崎橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋 1 1 1 1 1 1 1 1名木川 17 新橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1場外排水路 18 相島橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1古川 19 中橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前 1 1 1 1 1 1 1 1 1和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋 1 1 1 1湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点 1 1 1 1桂川 桂川 24 保津峡 1 1 1 1 1 1 1 1西 川 31 桂川流入前 1 1 1 1 1 1 1 1 1千々川 1011 桂川流入前(一本木橋) 1 1 1 1山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋 1 1 1 1 1 1 1 123 大堰橋 1 1 1 1 1 1 1 1田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋) 1 1 1 1 1 1 1 1 1園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋 1 1 1 1 1 1 1 1高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋 1 1 1 1 1 1 1 173 安野橋 1 1 1 1 1 1 1 1 174 大野ダム下 1 1 1 1 1 1 1 1棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1和久川 83 下荒河橋下流 1 1 1 1 1 1 1 1 1弘法川 84 上荒河橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1在田川 1031 由良川流入前 1 1 1 1土師川 竹田川 91 東橋 1 1 1 1 1 1 1 1土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋 1 1 1 1舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先 3 1 3 1 195 恵比須埼地先 3 1 3 1 196 念仏鼻地先 3 1 3 1 197 楢埼地先 3 1 3 1 1舞鶴湾 高野川 98 新橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1与保呂川 99 桜橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 3 1 3 1112 島埼地先 3 1 3 1阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1 3 1 1114 中央部 3 1 3 1 1115 溝尻地先 3 1 3 1 1116 文珠地先 3 1 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋 1 1 1 1 1 1 1 1105 内記橋 1 1 1 1 1 1 1 1106 荒木野橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1 1 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1 3 1 1123 佐濃谷川流入点 3 1 3 1124 神崎地先 3 1 3 1125 湾奥部 3 1 3 1 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11月4日合計 53 95 53 67 93 0 3 66 3 13 40 50 49※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、
山陰海岸:『2』は上層及び中層のことPCB11月4日11月4日六価クロム総水銀ノニルフェノール乙訓 山城南SSBOD山城北 中丹西 南丹 保健所名全シアン大腸菌数丹後COD中丹東全亜鉛11月4日フェノール類ふっ素採水日11月4日陰イオン界面活性剤11月4日11月4日11月10日11月4日11月10日11月4日11月4日11月10日-12月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋 1 1 1 1牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先95 恵比須埼地先96 念仏鼻地先97 楢埼地先舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先112 島埼地先阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 25 49 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと-12月2日12月1日-12月2日12月2日12月1日大腸菌数ふっ素全亜鉛12月2日12月2日採水日12月2日12月2日12月2日12月2日陰イオン界面活性剤全シアン六価クロム総水銀フェノール類PCB保健所名 山城北 丹後 中丹西 中丹東SS南丹BODCOD山城南ノニルフェノール乙訓1月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前 1 1 1 1西羽束師川 33 戌亥橋 1 1 1 1七間堀川 35 桂川流入前 1 1 1 1小泉川 36 新山崎橋 1 1 1 1小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋 1 1 1 1名木川 17 新橋 1 1 1 1場外排水路 18 相島橋 1 1 1 1古川 19 中橋 1 1 1 1田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前 1 1 1 1和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋 1 1 1 1湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡 1 1 1 1西 川 31 桂川流入前 1 1 1 1千々川 1011 桂川流入前(一本木橋) 1 1 1 1山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋 1 1 1 123 大堰橋 1 1 1 1田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋) 1 1 1 1園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋 1 1 1 1高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋 1 1 1 173 安野橋 1 1 1 1 174 大野ダム下 1 1 1 1棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋 1 1 1 1和久川 83 下荒河橋下流 1 1 1 1弘法川 84 上荒河橋 1 1 1 1在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋 1 1 1 1土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋 1 1 1 194 キンギョ鼻地先 3 1舞鶴湾 舞鶴湾 95 恵比須埼地先 3 196 念仏鼻地先 3 197 楢埼地先 3 1舞鶴湾 高野川 98 新橋 1 1 1 1与保呂川 99 桜橋 1 1 1 1伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 3 1112 島埼地先 3 1阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋 1 1 1 1105 内記橋 1 1 1 1106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 1 1 1 1 1月6日合計 53 95 53 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、
山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと南丹-採水日1月6日1月6日1月6日1月6日中丹西1月12日1月6日1月12日1月6日1月6日1月12日1月6日丹後 中丹東1月6日大腸菌数全亜鉛SSBOD山城南フェノール類全シアン保健所名 乙訓COD山城北ノニルフェノール陰イオン界面活性剤六価クロム総水銀PCBふっ素2月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先95 恵比須埼地先96 念仏鼻地先97 楢埼地先舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先112 島埼地先阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 24 48 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと保健所名 山城北ふっ素COD大腸菌数BOD全シアンSS全亜鉛中丹西 乙訓2月2日2月3日-2月3日2月3日2月3日2月3日2月3日-陰イオン界面活性剤2月2日採水日2月3日2月3日2月3日丹後 中丹東 南丹 山城南ノニルフェノールPCB総水銀六価クロムフェノール類3月地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前西羽束師川 33 戌亥橋七間堀川 35 桂川流入前小泉川 36 新山崎橋小畑川 小畑川 50 小畑橋 1 1 1 1宇治川 関電排水路 10 観流橋名木川 17 新橋場外排水路 18 相島橋古川 19 中橋田原川 田原川 20 蛍橋 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 1 1 1 1木津川 山田川 69 木津川流入前和束川 和束川 70 菜切橋 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点桂川 桂川 24 保津峡西 川 31 桂川流入前千々川 1011 桂川流入前(一本木橋)山内川 1012 第1利水点犬飼川 犬飼川 40 並河橋 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋23 大堰橋田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋)園部川 園部川 39 神田橋 1 1 1 1由良川 由良川 75 須川橋高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 1 1 1 1由良川 由良川 72 出合橋73 安野橋 1 1 1 174 大野ダム下棚野川 棚野川 85 和泉大橋 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋和久川 83 下荒河橋下流弘法川 84 上荒河橋在田川 1031 由良川流入前土師川 竹田川 91 東橋土師川 1026 三和橋牧川 牧川 92 天津橋 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 1 1 1 1上林川 上林川 87 五郎橋 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先 3 195 恵比須埼地先 3 196 念仏鼻地先 3 197 楢埼地先 3 1舞鶴湾 高野川 98 新橋与保呂川 99 桜橋伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 1 1 1 1103 堂谷橋 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 1 1 1 1宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 3 1112 島埼地先 3 1阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 3 1114 中央部 3 1115 溝尻地先 3 1116 文珠地先 3 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖118 波見埼沖119 鷲埼沖山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖121 久美浜湾沖竹野川 竹野川 104 新橋105 内記橋106 荒木野橋 1 1 1 1宇川 宇川 108 宇川橋 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 1 1 1 1佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 1 1 1 1久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 3 1123 佐濃谷川流入点 3 1124 神崎地先 3 1125 湾奥部 3 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 -合計 24 66 24 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 舞鶴湾、宮津湾、阿蘇海、久美浜湾:『3』は上層、中層及び下層のこと 若狭湾、
山陰海岸:『2』は上層及び中層のこと採水日3月3日全シアン陰イオン界面活性剤ふっ素PCBBOD3月2日3月2日3月3日3月3日3月2日3月3日-3月3日丹後 中丹西 中丹東3月3日3月3日3月3日3月3日ノニルフェノールフェノール類全亜鉛SS総水銀六価クロム大腸菌数保健所名 山城北 山城南COD乙訓 南丹合計地河川名 点水域名 地 点 名海域名 番 号桂川 桂川 30 三川合流前 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2西羽束師川 33 戌亥橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2七間堀川 35 桂川流入前 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2小泉川 36 新山崎橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2小畑川 小畑川 50 小畑橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1 2宇治川 関電排水路 10 観流橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2名木川 17 新橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2場外排水路 18 相島橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2古川 19 中橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 2田原川 田原川 20 蛍橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1大谷川 大谷川 71 二ノ橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1 2木津川 山田川 69 木津川流入前 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2和束川 和束川 70 菜切橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1木津川 赤田川 1016 大野橋 4 4 4 4湖沼 高山ダム湖 1043 放水口地点 2 2 2 2桂川 桂川 24 保津峡 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2西 川 31 桂川流入前 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2千々川 1011 桂川流入前(一本木橋) 4 4 4 4山内川 1012 第1利水点 1犬飼川 犬飼川 40 並河橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1桂川 桂川 22 越方橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 123 大堰橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1田原川 37 桂川流入前(曹源寺橋) 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1園部川 園部川 39 神田橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 2由良川 由良川 75 須川橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1高屋川 高屋川 86 黒瀬橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 2由良川 由良川 72 出合橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 173 安野橋 12 12 12 12 4 2 1 1 1 1 1 274 大野ダム下 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1棚野川 棚野川 85 和泉大橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1由良川 法 川 82 京口橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2和久川 83 下荒河橋下流 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1弘法川 84 上荒河橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2在田川 1031 由良川流入前 2 2 2 2土師川 竹田川 91 東橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1土師川 1026 三和橋 4 4 4 4牧川 牧川 92 天津橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1宮川 宮川 93 宮川橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1由良川 由良川 76 山家橋 12 12 12 12 4 2 1 1 1 1 1 2上林川 上林川 87 五郎橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1八田川 八田川 88 八田川橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1犀川 犀川 89 小貝橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1舞鶴湾 伊佐津川 1035 和紙の里橋 4 4 4 4舞鶴湾 舞鶴湾 94 キンギョ鼻地先 18 6 6 1 1 1 195 恵比須埼地先 18 6 6 1 1 1 196 念仏鼻地先 18 6 6 1 1 1 197 楢埼地先 18 6 6 1 1 1 1舞鶴湾 高野川 98 新橋 4 4 4 4 2 1 1 1 2 1 2与保呂川 99 桜橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1伊佐津川 伊佐津川 100 相生橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1河辺川 河辺川 101 第一河辺川橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1野田川 野田川 102 六反田橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1103 堂谷橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1 1大手川 大手川 107 京口橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 2宮津湾 宮津湾 111 江尻地先 18 6 6 1 1 1112 島埼地先 18 6 6 1 1 1阿蘇海 阿蘇海 113 野田川流入点 36 12 6 1 1 1 1114 中央部 36 12 6 1 1 1 1115 溝尻地先 36 12 6 1 1 1 1116 文珠地先 36 12 6 1 1 1若狭湾 若狭湾 117 栗田湾沖 8 4 4118 波見埼沖 8 4 4119 鷲埼沖 8 4 4山陰海岸 山陰海岸 120 竹野川沖 8 4 4121 久美浜湾沖 8 4 4竹野川 竹野川 104 新橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2105 内記橋 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1106 荒木野橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1 2宇川 宇川 108 宇川橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 1福田川 福田川 109 新川橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 2佐濃谷川 佐濃谷川 110 高橋橋 12 12 12 12 2 1 1 1 1 1 2久美浜湾 久美浜湾 122 湾口部 36 12 6 1 1 1 1123 佐濃谷川流入点 36 12 6 1 1 1124 神崎地先 36 12 6 1 1 1125 湾奥部 36 12 6 1 1 1 1湖沼 離湖 1041 取水口付近 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2合計 408 844 408 560 210 4 69 69 70 13 43 52 74保健所名 山城北 乙訓SS全亜鉛ノニルフェノール全シアンCODBOD大腸菌数丹後 中丹東 中丹西陰イオン界面活性剤六価クロム総水銀PCBふっ素フェノール類山城南 南丹(2)別表A 分析方法等別表A 分析方法等1 公共用水域河 川 海 域分 析 方 法 分 析 方 法規格K0102-1 12に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法同左規格K0102-1 18に定める方法 -規格K0102-1 17.2に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)同左環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 同左規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及び21.5に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法同左-規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及び 21.5に定める方法又は付表10に掲げる方法規格K0102-5 5.6.2(5.6.2.7は除く。)に定める方法(ただし、試料採取後直ちに試験ができないときは、0~5℃(凍結させない)の暗所に保存し、9時間以内に試験することが望ましく、12時間以内に試験する。
)同左規格K0102-1 22.5に定める方法 同左規格K0102-2 17.3、17.4又は17.5(規格K0102-217.5.3.2 を除く。)に定める方法規格K0102-2 17.4 又は17.5(規格 K0102-217.5.3.2 を除く。)に定める方法規格K0102-2 18.4(18.4.1.4 の b)を除く。
)に定める方法同左規格K0102-3 12.2、12.3、12.4及び12.5に定める方法 同左環境庁告示第59号付表9に掲げる方法 同左規格K0102-4 6.2.5に定める方法 -規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法 同左規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5 若しくは9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない)の分析を行う方法又は環境庁告示第59号付表1(蒸留操作は装置にて行う)に掲げる方法同左規格K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は13.5に定める方法 同左規格K0102-3 24.3(24.3.3及び24.3.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1及び2に掲げる場合にあつては、それぞれ1及び2に定めるところによる。)1 規格K0102-3 24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合(24.3.3.4の b)による場合に限る。
) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70~120%であることを確認すること。
同左規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法 同左環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 同左環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 同左環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 同左規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 同左規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 同左環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 同左環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 同左環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 同左健 康 項 目カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブ四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタンn-ヘキサン抽出物質全窒素全燐りん全亜鉛ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)区分項 目生 活 環 境 項 目pHBODCODSSDO底層DO大腸菌数河 川 海 域分 析 方 法 分 析 方 法規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 同左規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 同左規格K0102-2 15.3,15.4,15.6,15.7又は15.8に定める方法 同左規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法 同左規格K0102-2 5.2 及び 5.3、5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102-2 5.2(蒸留操作を行う場合にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH 試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び規格K0102-25.5に定める方法-規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 -環境省告示第59号付表7に掲げる方法 同左規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 -規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 -規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 -規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -環境庁通知付表1の第1又は第2に掲げる方法 -規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 -規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 -環境庁通知付表3の第1又は第2に掲げる方法 -規格K0102-3 18.4、18.5又は4.5.3に定める方法(ただし、測定波長 232.0 nm とする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、ニッケル標準液を用いて、規格K0102-313.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム(Ⅱ)溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。
)-規格K0102-3 27.2、27.3又は4.5.3に定める方法(ただし、測定波長 313.3 nm とする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、モリブデン標準液を用いて、規格K0102-313.3.5 の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム(Ⅱ)溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。
)-規格K0102-3 21.2、21.3又は21.4に定める方法 -環境省通知(ロ)付表1に掲げる方法 -環境省通知(ロ)付表2に掲げる方法 -規格K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法(準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。)-規格K0102-3 30.2又は30.3に定める方法 -環境省通知(イ)付表1に掲げる方法 -環境省通知(イ)付表2に掲げる方法 -環境省通知(ハ)付表1に掲げる方法 -環境省通知(ハ)付表2に掲げる方法 -環境省通知(ハ)付表3に掲げる方法 -環境省通知(ニ)付表1に掲げる方法 -キシレンフタル酸ジエチルヘキシルニッケルモリブデンホルムアルデヒド4-t-オクチルフェノールアニリン2,4-ジクロロフェノールPFOS及びPFOAクロロタロニル(TPN)プロピザミドEPNジクロルボス(DDVP)フェノブカルブ(BPMC)イプロベンホス(IBP)要 監 視 項 目クロロホルムトランス-1,2-ジクロロエチレン1,2-ジクロロプロパンp-ジクロロベンゼンイソキサチオンダイアジノンフェニトロチオンイソプロチオランオキシン銅アンチモン塩化ビニルモノマーエピクロロヒドリン全マンガンウランフェノールクロルニトロフェン(CNP)トルエン区分項 目健 康 項 目ベンゼンセレン硝酸性窒素亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4-ジオキサン河 川 海 域分 析 方 法 分 析 方 法規格K0102-3 24.2に定める方法 -規格K0102-3 11.3、11.4、11.5又は11.6に定める方法 -規格K0102-3 16.3、16.4、16.5又は16.6に定める方法 -規格K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法 -規格K0102-4 5.2.3(ただし、蒸留操作を行うときは、規格K0102-4 5.2.2.3に規定する方法を除く。
)又は5.2.4(ただし、試験操作を行うときは、規格K0170-5のうち6.3.2、6.3.3又は6.3.4に規定する方法に限る)に定める方法-規格K0102-2 13.3、13.4、13.6又は13.7に定める方法 同左規格K0102-2 18.2.1、18.2.2又は18.2.3に定める方法 同左規格K0102-4 6.2に定める方法 -規格K0102-1 9.5に定める方法 同左規格K0102-1 13に定める方法 同左規格K0102-2 6.3に定める方法 同左上水試験方法(2020年版)Ⅲ-2 36.2に定める方法海洋環境調査法(改訂版)9.2.4に定める方法環境庁告示第30号別表に掲げる方法 -規格K0102-1 6.2に定める方法 同左規格K0102-1 6.3に定める方法 同左規格K0102-1 7に定める方法 同左規格K0102-1 11.2に定める方法 同左規格K0102-1 8に定める方法 同左河川水質試験法(案)1.2 海洋観測指針による方法注)1:2:3:4:5:6:7:8:9:10: 特殊項目の鉄、マンガンについて国土交通省及び京都市は溶解性鉄、溶解性マンガンを実施「環境省通知(ハ)」とは、『水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について』(平成25年3月27日環水大水発第1303272号環境省水・大気環境局長通知)をいう。
「河川水質試験方法(案)」とは、全国の一級河川及び湖沼の主要部において実施している水質調査に適用する試験方法を標準化することを主目的とし、建設省建設技術協議会水質連絡会及び財団法人河川環境管理財団により編集されたものをいう。
(1997)「規格」とは、『日本産業規格』をいう。
「環境庁告示第59号」とは、『水質汚濁に係る環境基準について』(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。
「環境庁告示第30号」とは、『特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第二項に基づく環境大臣が定める検定方法』(平成7年6月16日環境庁告示第30号)をいう。
「環境庁通知」とは、『水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について』(平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知)をいう。
「環境省通知(イ)」とは、『水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について』(平成15年11月5日環水企発第031105001号・環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知)をいう。
「環境省通知(ロ)」とは、『水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について』(平成16年3月31日環水企発第040331003号・環水管発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知)をいう。
一般項目気温水温外観臭気透視度透明度その他の項目アンモニア性窒素無機性リン陰イオン界面活性剤濁度電気伝導度Clイオンクロロフィルaトリハロメタン生成能特殊項目クロム銅 鉄マンガンフェノール類区分項 目(3)CODの分析方法分析方法:日本産業規格K0102-1 17.2に定める方法 ←試料の適量(水を加えて100 mL) (空試験:水100 mL) ←硫酸(1+2):10mL ←硝酸銀溶液(200 g/L):5 mL (注) ←5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液:10 mL 水浴、100℃、30分 ←12.5mmol/Lしゅう酸ナトリウム溶液:10 mL 5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液:試料 a mL (空試験 b mL) わずかに赤い色を呈するまで滴定CODMn = ( a - b ) × f × 1000/V × 0.2a :滴定に要した5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液(mL)b :水を用いた空試験の滴定に要した5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液(mL)f :5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液のファクターV:試料(mL)0.2 :5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液1mlの酸素相当量(mg/mL)(注)300mL三角フラスコ攪拌後、数分放置加熱滴定CODの分析方法試料に塩化物イオンが存在する場合は当量になるまで加え、更に5mLを加える。
ただし、海水等あらかじめ塩化物イオンが多量に含まれることがわかっている場合は、硝酸銀溶液(500g/L)等を用いる。
硝酸銀溶液に代えて、硫酸銀または硝酸銀粉末を用いてはならない。
(4)別表B 数値の取扱い方法別表B 数値の取扱い方法1 公共用水域『公共用水域水質測定結果の報告について』(平成5年3月29日環水規第51号環境庁水質保全局長通知)に基づき、平成5年度結果から本取扱いを用いる。
項目区分生 活 環 境 項 目健 康 項 目要監視項目・特殊項目等報告下限値(記載方法含む)下 表 の と お り有 効 数 字 等① 報告下限値未満の数値は、「報告下限値未満」(記載例「<0.1」)とする。
② 有効数字は2桁とし、3桁目以下を切捨てる。
③ 報告下限値の桁を下回る桁は切捨てる。
④ 「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)において環境基準値が2物質の和とされている環境基準項目については、2物質の測定値の合計値を求めた後、上記②、③の桁数処理を行う。
ただし、2物質の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて、報告下限値の数値を測定値として扱う。
① pHの小数第2位を四捨五入し、小数点以下1桁までとする。
-① 気温・水温は小数点以下1桁とする。
② 流量は小数点以下2桁とする。
平 均 値有効数字は2桁とし、その下の桁を四捨五入する。
その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。
① 報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として扱い、平均値を算出する。
② 大腸菌数の日間平均値は、幾何平均により求めるものする。
その際、個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、幾何平均値を計算する。
ただし、同一測定点における同日のすべての検体の測定値が報告下限値未満の場合には、日間平均値を「報告下限値未満」とする。
① 気温・水温・流量等は生活環境項目に準ずる。
② 要監視項目・特殊項目等は報告下限値以上の日間平均値の年間平均値として取扱う。
報告下限値及び記載方法区分項 目環境基準値等報告下限値記 載 方 法有効数字小数点以下報告下限値未 満生活環境項目水素イオン濃度(pH) 6.0以上8.5以下 - - 桁 1 桁まで -生物化学的酸素要求量(BOD) 1以下~10以下 0.5 2 1 <0.5化学的酸素要求量(COD) 2以下~8以下 0.5 2 1 <0.5浮遊物質量(SS) 25以下~100以下 1 2 整 数 <1溶存酸素量(DO) 2以上~7.5以上 0.5 2 1 <0.5底層溶存酸素量(底層DO) 2.0以上~4.0以上 0.5 2 1 <0.5大腸菌数20以下~1,000以下12整 数<1n-ヘキサン抽出物質(油分等) 検出されないこと 0.5 2 1 <0.5全窒素 0.2以下~1以下 0.05 2 2 <0.05全りん燐0.02以下~0.09以下0.00323<0.003全 亜 鉛0.01以下~0.03以下0.00123<0.001ノニルフェノール0.0006以下~0.001以下0.0000625<0.00006直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)0.006以下~0.05以下0.000624<0.0006健康項目カドミウム(Cd) 0.003以下 0.0003 2 4 <0.0003全シアン(CN) 検出されないこと 0.1 2 1 <0.1鉛(Pb) 0.01以下 0.005 2 3 <0.005六価クロム(Cr6+) 0.02以下 0.01 2 2 <0.01ひ砒素 (As)0.01以下 0.005 2 3 <0.005総水銀(T-Hg) 0.0005以下 0.0005 2 4 <0.0005アルキル水銀 検出されないこと 0.0005 2 4 <0.0005PCB 検出されないこと 0.0005 2 4 <0.0005ジクロロメタン 0.02以下 0.002 2 3 <0.002四塩化炭素 0.002以下 0.0002 2 4 <0.00021,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.0004 2 4 <0.00041,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.01 2 2 <0.01シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.004 2 3 <0.0041,1,1-トリクロロエタン 1以下 0.1 2 1 <0.11,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.0006 2 4 <0.0006トリクロロエチレン 0.01以下 0.001 2 3 <0.001テトラクロロエチレン 0.01以下 0.001 2 3 <0.0011,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.0002 2 4 <0.0002チウラム 0.006以下 0.0006 2 4 <0.0006シマジン 0.003以下 0.0003 2 4 <0.0003チオベンカルブ 0.02以下 0.002 2 3 <0.002ベンゼン 0.01以下 0.001 2 3 <0.001セレン 0.01以下 0.002 2 3 <0.002亜硝酸性窒素 計10以下0.01 2 2 <0.01硝酸性窒素 0.01 2 2 <0.01ふっ素 0.8以下 0.08 2 2 <0.08ほう素 1以下 0.1 2 1 <0.11,4-ジオキサン 0.05以下 0.005 2 3 <0.005区分項 目環境基準値等報告下限値記 載 方 法有効数字小数点以下報告下限値未 満要監視項目クロロホルム 0.06以下 0.006 2 3 <0.006トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.004 2 3 <0.0041,2-ジクロロプロパン 0.06以下 0.006 2 3 <0.006p-ジクロロベンゼン 0.2以下 0.02 2 2 <0.02イソキサチオン 0.008以下 0.0008 2 4 <0.0008ダイアジノン 0.005以下 0.0005 2 4 <0.0005フェニトロチオン(MEP) 0.003以下 0.0003 2 4 <0.0003イソプロチオラン 0.04以下 0.004 2 3 <0.004オキシン銅 0.04以下 0.004 2 3 <0.004クロロタロニル(TPN) 0.05以下 0.005 2 3 <0.005プロピザミド 0.008以下 0.0008 2 4 <0.0008EPN 0.006以下 0.0006 2 4 <0.0006ジクロルボス(DDVP) 0.008以下 0.0008 2 4 <0.0008フェノブカルブ(BPMC) 0.03以下 0.003 2 3 <0.003イプロベンホス(IBP) 0.008以下 0.0008 2 4 <0.0008クロルニトロフェン(CNP) - 0.0001 2 4 <0.0001トルエン 0.6以下 0.06 2 2 <0.06キシレン 0.4以下 0.04 2 2 <0.04フタル酸ジエチルヘキシル 0.06以下 0.006 2 3 <0.006ニッケル - 0.005 2 3 <0.005モリブデン 0.07以下 0.007 2 3 <0.007アンチモン 0.02以下 0.002 2 3 <0.002塩化ビニルモノマー 0.002以下 0.0002 2 4 <0.0002エピクロロヒドリン 0.0004以下 0.00003 2 5 <0.00003全マンガン 0.2以下 0.01 2 2 <0.01ウラン 0.002以下 0.0002 2 4 <0.0002フェノール 0.01以下~2以下 0.001 2 3 <0.001ホルムアルデヒド 0.03以下~1以下 0.1 2 1 <0.14-t-オクチルフェノール0.0004以下~0.004以下0.0000425<0.00004アニリン 0.02以下~0.1以下 0.002 2 3 <0.0022,4-ジクロロフェノール0.003以下~0.03以下0.000324<0.0003PFOS計0.00005以下0.000002 2 6 <0.000002PFOA 0.000002 2 6 <0.000002特殊項目クロム - 0.01 2 2 <0.01銅 - 0.01 2 2 <0.01鉄 - 0.01 2 2 <0.01マンガン - 0.01 2 2 <0.01フェノ-ル類 - 0.01 2 2 <0.01その他の項目アンモニア性窒素 - 0.01 2 2 <0.01無機性りん - 0.002 2 3 <0.002陰イオン界面活性剤 - 0.01 2 2 <0.01濁度 - - 2 1 -電気伝導度 - - 2 整 数 -Clイオン - - 2 1 -クロロフィルa - 0.1 2 1 <0.1区分項 目環境基準値等報告下限値記 載 方 法有効数字小数点以下報告下限値未 満トリハロメタン生成能クロロホルム生成能ブロモジクロロメタン生成能ジブロモクロロメタン生成能ブロモホルム生成能--0.0040.0012233<0.004<0.001一般項目気温 - - - 1 -水温 - - - 1 -流量 - - - 2 -採取水深 - - - 1 -全水深 - - - 1 -透視度 - - 2 整 数 -透明度 - - 2 1 -塩分 - - 2 1 -注)1 単位:大腸菌数(CFU/100mL)、流量(m3/s)、気温・水温(℃)、透明度(m)、透視度(cm)、電気伝導度(μS/㎝)、塩分(‰)、濁度(度)、クロロフィルa(μg/L)上記及びpH以外は(mg/L)である。
2 要監視項目については指針値3 特殊項目の鉄、マンガンについて国土交通省及び京都市は溶解性鉄、溶解性マンガンを実施その他の項目(5)別表C 検体回収等日程表別表C 検体回収等日程表(R8)○ 南部保健所(乙訓保健所、山城北保健所、山城南保健所、南丹保健所)分南丹 山城南 山城北 乙訓4月 河川 令和8年4月15日 (水) 14時 13時 14時 13時5月 河川 令和8年5月13日 (水) 14時 13時半 14時半 13時6月 河川 令和8年6月3日 (水) 14時 13時 14時 13時7月 河川 令和8年7月8日 (水) 14時 13時 14時 13時8月 河川 令和8年8月6日 (木) 14時 13時 14時 13時9月 河川 令和8年9月2日 (水) 14時 13時 14時 13時10月 河川 令和8年10月7日 (水) 14時 13時 14時 13時11月 河川 令和8年11月4日 (水) 14時 13時半 14時半 13時12月 河川 令和8年12月2日 (水) 14時 13時 14時 13時1月 河川 令和9年1月6日 (水) 14時 13時 14時 13時2月 河川 令和9年2月3日 (水) 14時 13時 14時 13時3月 河川 令和9年3月3日 (水) 14時 13時 14時 13時○ 北部保健所(中丹西保健所、中丹東保健所、丹後保健所)分丹後 中丹東 中丹西海域 令和8年4月14日 (火) 14時半 - -河川 令和8年4月15日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和8年5月12日 (火) 14時半 14時半 - (火) (15時半まで)河川 令和8年5月13日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和8年6月2日 (火) 14時半 - -河川 令和8年6月3日 (水) 14時半 14時 15時海域 令和8年7月7日 (火) 14時半 14時半 - (火) (15時半まで)河川 令和8年7月8日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和8年8月4日 (火) 14時半 - -河川 令和8年8月6日 (木) 14時半 14時 15時 (木) (15時半まで)海域 令和8年9月1日 (火) 14時半 14時半 - (火) (15時半まで)河川 令和8年9月2日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和8年10月6日 (火) 14時半 - -河川 令和8年10月7日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和8年11月10日 (火) 14時半 14時半 - (火) (15時半まで)河川 令和8年11月4日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和8年12月1日 (火) 14時半 - -河川 令和8年12月2日 (水) 14時半 14時 15時海域 令和9年1月12日 (火) 14時半 14時半 - (火) (15時半まで)河川 令和9年1月6日 (水) 14時半 14時 15時 (水) (15時半まで)海域 令和9年2月2日 (火) 14時半 - -河川 令和9年2月3日 (水) 14時半 14時 15時海域 令和9年3月2日 (火) 14時半 14時半 - (火) (15時半まで)河川 令和9年3月3日 (水) 14時半 14時 15時●注意事項 検体搬入は時間厳守のこと 搬入時間に遅れる場合は、判明時点で検査機関及び環境管理課に必ず一報を入れること月測定場所検体回収日検体回収可能時間(目途)保健環境研究所への搬入日令和8年4月15日 (水) (15時半まで)令和8年5月13日 (水) (15時半まで)令和8年6月3日 (水) (15時半まで)令和8年7月8日 (水) (15時半まで)- -令和8年10月7日 (水) (15時半まで)令和8年11月4日 (水) (15時半まで)-令和9年1月6日 (水) (15時半まで)- -月測定場所検体回収日検体回収可能時間(目途)中丹西保健所への搬入日保健環境研究所への搬入日(ウラン、ノニルフェノール、LAS、2,4-ジクロロフェノール、4-t-オクチルフェノール、PFOS及びPFOA)4月- -令和8年4月15日 令和8年4月16日(木)午前中5月令和8年5月12日 -令和8年5月13日 令和8年5月14日(木)午前中6月---令和8年10月8日(木)午前中7月令和8年7月7日 -令和8年7月8日 令和8年7月9日(木)午前中8月--令和8年8月6日--9月令和8年9月1日-令和8年9月2日10月- -令和8年10月7日---11月令和8年11月10日 -令和8年11月4日 令和8年11月5日(木)午前中12月-3月令和9年3月2日--1月令和9年1月12日 -令和9年1月6日 令和9年1月7日(木)午前中2月ルート0保健環境研究所保 環 研 容 器 1往復(4月分容器事前引取り)引取りルー ト御社事業所等ルート1 ルート(送付) ルート2 ルート3丹後保健所 丹後保健所 中丹東保健所 保健環境研究所北 部 24+1往復 4 送付 18+1往復 6往復中丹西保健所 海域12 外海検体 中丹西保健所 海域6 北部回 収 ル ー ト 河川12 4・6・8・10月 河川12 4・5・7・10・11・1月御社事業所等 御社事業所等 御社事業所等 御社事業所等ルート4 ルート5乙訓保健所 山城南保健所12+1往復 12+1往復南 部 南丹保健所 河川12 山城北保健所 河川12回 収 ル ー ト 保健環境研究所 保健環境研究所御社事業所等 御社事業所等 往復回数77注1: ルート1、2、4、5における「+1」は事前の容器搬入回数を示す。
注3: 若狭湾及び山陰海岸(外海)の検体については、送付(費用は京都府負担)で回収。
なお、容器搬入はルート1で行う。
【参考】外海検体数 4月・8月: COD10、全亜鉛10、大腸菌数5 6月・10月: COD10、大腸菌数5京都府公共用水域の水質常時監視に係る業務(令和8年度)検体回収根拠10回 1(6)検体回収数検体回収数 南部保健所分搬 搬 ポリ ポリ サンプル ガラス 褐色 ガラス ガラス 褐色びん ポリ ポリ ガラス ガラス ガラス ポリ 滅菌 ポリ ガラス ポリ ポリ ガラス ガラス ポリ ガラスびん ビン 共栓付き びん年 送 送 保健所名 0.1L 0.1L 0.04L 1L 0.12L 0.5L 0.5L 0.5L 1L 1L 0.12L 0.12L 0.5L 2L 0.5L 0.5L 0.5L 1L 1L 1L 1L 1LT-N 重 揮発性 農 フタル酸 1,4- トリハロ ノニルフェノール L PFOS フェ ホルム アニ BOD 大腸菌 重 アルキル 全 六価 P ノニル クロロ トリハロ月 日 T-P 金 有機 薬 ジエチル ジオキ メタン 4-t-オクチルフェノール A 及び ノー アルデ リン COD 数 金 水銀 シ クロム等 C フェノール フィルa メタン属 化合物 ヘキシル サン 生成能 2,4-ジクロロフェノール S PFOA ル ヒド SS 属 ア B 生成能3本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 ン 1本 1本 3本乙訓 1 2山城北 2 4山城南 1 2南丹 4 5 10乙訓 5 5 12 8 5 10 5 5山城北 6 6 15 10 6 12 6 5山城南 4 3 9 6 3 6 3 1 1 2南丹 14 14 21 14 2 14 28 14 1 5 1乙訓 2 1 2山城北 4 2 4山城南 2 1 2南丹 10 5 10乙訓 5 2 5 10 5 5 5山城北 6 6 2 6 12 6 6 6山城南 3 2 3 6 2 2 2南丹 14 1 2 1 14 28 13 13 13 1乙訓 1 2山城北 2 4山城南 1 2南丹 4 2 5 10乙訓 1 2山城北 2 4山城南 1 2南丹 5 10乙訓 2 1 2山城北 4 2 4山城南 2 1 2南丹 10 4 5 10乙訓 5 5 2 5 10 5 5 1山城北 6 6 3 2 6 12 6 6 1山城南 4 3 3 2 3 6 3 1 1 3南丹 14 14 2 4 1 14 28 13 13乙訓 1 2山城北 2 4山城南 1 2南丹 5 10乙訓 5 5 10山城北 6 3 6 12山城南 3 3 6南丹 14 1 2 1 14 28 1乙訓 1 2山城北 2 4山城南 1 2南丹 5 10乙訓 1 2山城北 2 4山城南 1 2南丹 5 10合計 114 58 72 38 18 0 16 10 5 18 4 4 2 184 368 82 29 28 44 2 2 0 0※南丹管内の中丹西分析項目(フェノール、ホルムアルデヒド、アニリン)については、契約範囲の対象外。
R91 72 43 410 811 512 37 28 69 3保健環境研究所分析項目 中丹西分析項目 分析委託項目R84 165 146 4検体回収数 北部保健所分搬 搬 ポリ 褐色びん ポリ ポリ ガラス ポリ ポリ 褐色びん ガラス ガラス ポリ ガラス ガラス ポリ ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ポリ 滅菌 ポリ ガラス ポリ ポリ ガラス ガラス共栓付き 2L又は びん年 送 送 0.1L 0.5L 1L 1L 1L 0.1L 1L 0.05L 1L 1L 0.25L 0.12L 0.5L 1L 0.5L 1L 0.12L 0.12L 0.5L 1L※ 0.5L 0.5L 0.5L 1L 1L 1L重 ノニルフェノール L PFOS 油 T-N 重 揮発性有機 農薬 農薬 ほ フタル酸 1,4- クロロ トリハロ 有機 フェ ホルム アニ BOD 大腸菌 重 アルキル 全 六価 P ノニル月 日 金 4-t-オクチルフェノール A 及び 分 T-P 金 化合物 (LC用)(GC用) う ジエチル ジオキ フィルa メタン スズ ノー アルデ リン COD 数 金 水銀 シ クロム等 C フェノール属 2,4-ジクロロフェノール S PFOA 属 素 ヘキシル サン 生成能 ル ヒド SS 属 ア B2本 2本 2本 2本 2本 1本 1本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 ン 1本15 海域 丹後 24 16中丹西 2 2 3 6中丹東 4 6 6 12丹後 12 7 7 14* 外海 丹後 10 10 10中丹東 8 8 8 4 8 12 8 12丹後 14 20 20 10 20 30 20 30中丹西 2 1 6 10 10 5 6 12 5 2中丹東 6 3 8 16 16 8 1 9 18 8 2 1丹後 7 6 10 20 16 8 2 2 10 20 9 63 海域 丹後 24 16中丹西 3 6中丹東 6 12丹後 7 14* 外海 丹後 10 10中丹東 8 4 8 12 8 4 4 4丹後 20 10 20 30 20 10 10 10中丹西 6 4 5 6 12 7 7 7 1中丹東 1 8 8 2 9 18 8 8 8 1丹後 10 8 2 4 10 20 10 10 105 海域 丹後 24 16中丹西 2 1 2 4中丹東 4 2 6 12丹後 12 6 7 14* 外海 丹後 10 10 10中丹東 8 8 12 8丹後 20 20 30 20中丹西 4 2 4中丹東 12 6 12丹後 14 7 147 海域 丹後 24 16中丹西 4 2 3 6中丹東 12 4 6 12丹後 14 12 7 14* 外海 丹後 10 10中丹東 8 8 8 8 12 8 12 4 4丹後 14 20 20 20 30 20 30 10 5中丹西 2 6 14 5 6 12 7 1 1 7中丹東 6 1 8 16 8 2 9 18 8 8丹後 12 10 20 2 8 2 4 10 20 10 1 1 10 22 海域 丹後 24 16中丹西 3 6中丹東 6 12丹後 7 14中丹東 8 8 8 12 8丹後 20 20 14 30 20中丹西 6 6 12中丹東 2 1 8 9 18 1丹後 10 2 10 203 海域 丹後 24 16中丹西 2 4中丹東 6 12丹後 7 14中丹東 8 12 8丹後 20 30 20中丹西 2 4中丹東 6 12丹後 7 1415 40 13 30 44 264 128 72 35 35 24 15 58 120 12 22 18 18 9 660 752 191 41 41 50 11 2※ 河川の場合はポリ2L×1本、海域の場合はポリ1L×1本* 別途調整3 海域4 河川合計R9113 海域7 河川24 河川3114 海域5 河川123 河川92 海域3 河川10 8 河川71 海域2 河川8 6 河川海域14 河川6 4 河川保環研分析項目 中丹西保健所分析項目 分析委託項目保健所名R84 16 河川513