【3月3日更新】 設置事業者の決定について
- 発注機関
- 京都府舞鶴市
- 所在地
- 京都府 舞鶴市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【3月3日更新】 設置事業者の決定について
⾃動販売機設置事業者の決定(令和8年度設置分)物件番号 名称 場所 品⽬ 台数 設置事業者 落札決定⾦額 ⼊札参加者数1 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥86,860 12 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥57,860 13 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥70,860 14 清涼飲料⽔ ㈱コーシン ¥760,460 35 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥130,860 16 清涼飲料⽔ 京滋ヤクルト販売㈱ ¥35,000 17 清涼飲料⽔ ㈱コーシン ¥246,550 28 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥81,860 19 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥63,860 110 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥43,860 111 清涼飲料⽔ ㈱舞鶴牧場 ¥24,860 112 清涼飲料⽔ ㈱ユーアイシー ¥170,000 1舞鶴市総合⽂化会館 ロビー中央 1東コミュニティセンター ロビー南側 1⻄総合会館 3階南側ロビー 1⻄駅交流センター 1階⻄⼝エスカレーター横 1グリーンスポーツセンター 管理棟横 1東舞鶴公園 野球場内 1前島テニスコート 管理棟 2舞鶴商⼯観光センター 1階 1舞鶴市⽴⾚れんが博物館 1階休憩コーナー 1⻘葉⼭ろく公園 ニュースポーツ広場 1舞鶴市南デイサービスセンター 1階ロビー 1引揚記念公園 駐⾞場トイレ付近 1
舞 鶴 市 ⾃ 動 販 売 機 設 置 事 業 者 募 集 要 項 (令 和 8 年 度 設 置 分)舞 鶴 市 の 公 共 施 設 に 設 置 す る ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 事 業 者 を 下 記 の と お り 募 集 し ま す。本 市 で は、 選 定 ⽅ 法 の 公 平 性 及 び 透 明 性 を ⾼ め、 ⾃ 主 財 源 の 確 保 並 び に 地 域 経 済 の 活 性 化 に 資 す る こと を ⽬ 的 と し て、 ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 事 業 者 を 公 募 に よ る ⼊ 札 に よっ て 選 定 す る こ と に し て お り ま す。当 募 集 に 参 加 さ れ る ⽅ は、 募 集 要 項 の 各 事 項 を 御 承 知 の 上、 お 申 込 み く だ さ い。1 ⼊ 札 物 件 (別 添 「⼊ 札 物 件 ⼀ 覧 表」 を 参 照) ⾃ 動 販 売 機 の 商 品 に つ い て は 原 則、 清 涼 飲 料 ⽔ と し ま す。※ 設 置 場 所 は、 ⾃ 動 販 売 機 設 置 位 置 図 の と お り。※ 設 置 場 所 の ⼨ 法 に は、 原 則、 使 ⽤ 済 容 器 の 回 収 ボッ ク ス、 放 熱 ス ペー ス 等 を 含 み ま す。※ 設 置 可 能 台 数 を 超 え る 台 数 の 設 置 は で き ま せ ん。※ ⾃ 動 販 売 機 の 機 種 に よっ て は、 設 置 及 び 商 品 の 補 充 や メ ン テ ナ ン ス の た め の 扉 開 閉 や 通 ⾏ 等 に ⽀ 障が あ る 場 合 も 考 え ら れ ま す の で、 事 前 に 設 置 場 所 の 確 認 を お 願 い し ま す。※ 施 設 ご と に 希 望 す る 仕 様 も あ り ま す の で ⼗ 分 に ご 確 認 く だ さ い。 ※ 複 数 の 物 件 に 応 募 す る こ と も 可 能 で す。2 ⼊ 札 参 加 資 格 要 件 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 法 ⼈ ⼜ は 個 ⼈ に 限 り ⼊ 札 す る こ と が で き ま す。(1) 次 の ア か ら カ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と。 ア 成 年 被 後 ⾒ ⼈ イ ⺠ 法 の ⼀ 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 11 年 法 律 第 149 号) 附 則 第 3 条 第 3 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例に よ る こ と と さ れ る 同 法 に よ る 改 正 前 の ⺠ 法 (明 治 29 年 法 律 第 89 号) 第 11 条 に 規 定 す る 準 禁 治 産 者 ウ 被 保 佐 ⼈ で あっ て、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い な い 者 エ ⺠ 法 第 17 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 契 約 締 結 に 関 す る 同 意 権 付 与 の 審 判 を 受 け た 被 補 助 ⼈ で あって、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い な い 者 オ 営 業 の 許 可 を 受 け て い な い 未 成 年 者 で あっ て、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い な い 者 カ 破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者(2) 次 の ア か ら カ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 (ア か ら カ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あっ て、そ の 事 実 が あっ た 後 2 年 間 を 経 過 し た も の を 含 む。) で あ る こ と。 ア 契 約 の 履 ⾏ に 当 た り、 故 意 に ⼯ 事 若 し く は 製 造 を 粗 雑 に し、 ⼜ は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に 関し て 不 正 の ⾏ 為 を し た 者 イ 競 争 ⼊ 札 ⼜ は せ り 売 り に お い て、 そ の 公 正 な 執 ⾏ を 妨 げ た 者 ⼜ は 公 正 な 価 格 の 成 ⽴ を 害 し、 若し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合 し た 者 ウ 落 札 者 が 契 約 を 締 結 す る こ と ⼜ は 契 約 者 が 契 約 を 履 ⾏ す る こ と を 妨 げ た 者 エ 地 ⽅ ⾃ 治 法 (昭 和 22 年 法 律 第 67 号) 第 234 条 の 2 第 1 項 の 規 定 に よ る 監 督 ⼜ は 検 査 の 実 施 に 当 た り職 員 の 執 ⾏ を 妨 げ た 者 オ 正 当 な 理 由 が な く 契 約 を 履 ⾏ し な かっ た 者 カ ア か ら オ の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あっ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 契 約 の 履 ⾏ に 当 た り 代 理⼈、 ⽀ 配 ⼈ そ の 他 の 使 ⽤ ⼈ と し て 使 ⽤ し た 者(3) 舞 鶴 市 暴 ⼒ 団 排 除 条 例 (平 成 24 年 舞 鶴 市 条 例 第 23 号) 第 2 条 第 3 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 員 等 ⼜ は 同 条 第4 号 に 規 定 す る 暴 ⼒ 団 密 接 関 係 者 で な い 者。ま た、 法 ⼈ に お い て は、 役 員 等 (法 ⼈ の 役 員 ⼜ は そ の⽀ 店 若 し く は 営 業 所 等 を 代 表 す る 者 を い う。) が 暴 ⼒ 団 員 に 該 当 し な い 者。(4) 上 記 2(3) に 該 当 す る 者 の 依 頼 を 受 け て ⼊ 札 に 参 加 し よ う と す る 者 で な い こ と。(5) 公 共 の 安 全 及 び 福 祉 を 脅 か す お そ れ の あ る 団 体 ⼜ は 公 共 の 安 全 及 び 福 祉 を 脅 か す お そ れ の あ る 団体 に 属 す る 者 (そ の 事 実 が な く なっ た 後 2 年 間 を 経 過 し な い 者 を 含 む。) で な い こ と。1(6) 個 ⼈ の 場 合 は 舞 鶴 市 に 住 所 を 有 し、 法 ⼈ の 場 合 は 舞 鶴 市 内 に 本 店 ⼜ は ⽀ 店、 営 業 所 等 を 有 し て いる こ と (⾃ 動 販 売 機 を 所 有 し、 ま た、 管 理 等 を ⾏ う 者 で な く て も 構 わ な い が、 そ の 場 合 は、 設 置 事業 者 決 定 の 際 に 「⾃ 動 販 売 機 の 管 理 関 係 等 に 関 す る 届 出 書 (様 式 7) 」 を 提 出 す る こ と。)。(7) ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 に 必 要 な 書 類 を 提 出 す る 時 に、 市 税、 消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 を 滞 納 し て い な いこ と。3 ⼊ 札 条 件 等(1) 使 ⽤ 料 等 ア 使 ⽤ 許 可 の 期 間 ⾃ 動 販 売 機 設 置 場 所 の 使 ⽤ 許 可 の 期 間 は、 令 和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇ か ら 令 和 9 年 3 ⽉ 31 ⽇ ま で と し ま す。な お、 公 ⽤‧ 公 共 ⽤ と し て の 使 ⽤ の 必 要 性 や 施 設 使 ⽤ 者 の 使 ⽤ 状 況 等 を 勘 案 し て ⽀ 障 が な い と舞 鶴 市 が 判 断 す る 場 合 は、 当 初 の ⼊ 札 条 件 を 変 更 し な い こ と を 前 提 と し て、 当 初 許 可 期 間 満 了 後か ら 2 年 を 限 度 に、 使 ⽤ 許 可 の 更 新 を ⾏ い ま す。そ の 際 は、 使 ⽤ 許 可 の 期 間 満 了 ⽇ 前 1 か ⽉ ま でに、 施 設 所 管 課 へ ⾏ 政 財 産 使 ⽤ 許 可 申 請 書 (更 新) を 提 出 し て く だ さ い。 ま た、 許 可 期 間 中 で あっ て も、 公 ⽤‧ 公 共 ⽤ に 供 す る た め 必 要 と す る と き は、 使 ⽤ 許 可 を 取 り消 す 場 合 が あ り ま す。 イ 使 ⽤ 料 (ア) 物 件 ご と に 設 置 事 業 者 と し て 決 定 し た 者 が ⼊ 札 し た 価 格 を もっ て 年 間 使 ⽤ 料 と し ま す。(イ) 使 ⽤ 料 は、 銀 ⾏ 振 込 み ⼜ は 舞 鶴 市 が 発 ⾏ す る 納 ⼊ 通 知 書 に よ り、 舞 鶴 市 の 指 定 す る 期 ⽇ ま でに 全 額 納 ⼊ し て く だ さ い。 ウ そ の 他 の 必 要 経 費 等 ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 及 び 撤 去 に 要 す る ⼯ 事 費 (電 ⼒ 等 使 ⽤ 量 計 測 ⽤ ⼦ メー ター 設 置 費 等 含 む。)、維 持 管 理 等 に か か る ⼀ 切 の 費 ⽤ は 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す。
ま た、 ⾃ 動 販 売 機 の 運 転 に 必 要 な 光 熱 ⽔ 費 等 に つ い て も 全 額 設 置 事 業 者 の 負 担 と し、 施 設 管 理者 (施 設 管 理 者 と は、 指 定 管 理 施 設 に あっ て は 指 定 管 理 者、 そ れ 以 外 の 施 設 に あっ て は 施 設 所 管 課(以 下 同 じ。) と 精 算 ⽅ 法 等 に つ い て 協 議 の 上 納 ⼊ し て く だ さ い。 エ 設 置 条 件 (ア) ⾃ 動 販 売 機 は、 物 件 番 号 ご と の ⾃ 動 販 売 機 設 置 位 置 図 に ⽰ し た 場 所 に、 指 定 し た 外 形 ⼨ 法 上限 を 超 え な い も の を 設 置 し て く だ さ い。 ま た、 電 ⼒ 等 使 ⽤ 量 計 測 ⽤ ⼦ メー ター を 設 置 す る ほ か、 転 倒 防 ⽌ 対 策 も 併 せ て ⾏っ て く だ さい。 ※ 原 則、 電 ⼒ 等 使 ⽤ 量 計 測 ⽤ ⼦ メー ター の 設 置 を 条 件 と し ま す が、 他 の ⼿ 段 に よ り 当 該 使 ⽤ 料が 把 握 で き る 場 合 は 設 置 を 必 要 と し な い 場 合 も あ り ま す の で、 各 施 設 管 理 者 に お 問 い 合 わ せく だ さ い。 (イ) 可 能 な 限 り 電 ⼦ マ ネー が 利 ⽤ で き る ⾃ 動 販 売 機 を 設 置 し て く だ さ い。(ウ) 物 件 6 に 設 置 す る ⾃ 動 販 売 機 に つ い て は、 独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⽇ 本 ス ポー ツ 振 興 セ ン ター ( toto )の 寄 付 ⾦ 付 き ⾃ 動 販 売 機 を 設 置 す る こ と と し、 寄 付 ⾦ 額 に つ い て は 売 上 額 の 3 % と し ま す。併 せ て 寄 附 ⾦ 付 き で あ る こ と が わ か る ス テッ カー ⼜ は 塗 装 を ⾏っ て く だ さ い。な お、 設 置 に伴 う 詳 し い 仕 様 及 び ⼿ 続 き に つ い て は 施 設 所 管 課 と 協 議 の う え ⾏っ て く だ さ い。(2) 使 ⽤ 上 の 制 限 使 ⽤ 期 間 前 及 び 使 ⽤ 期 間 中 は、 次 の こ と を 遵 守 し て く だ さ い。 ア 使 ⽤ 許 可 の 条 件 を 遵 守 し、 ⾏ 政 財 産 使 ⽤ 料 等 を 舞 鶴 市 が 指 定 す る 期 ⽇ ま で に 確 実 に 納 付 す る こと。 イ 法 令 等 の 規 定 に よ り 販 売 に つ い て 許 認 可 等 を 要 す る 場 合 は、 使 ⽤ 許 可 期 間 中 に、 そ の 取 消 し を受 け て い な い こ と (該 当 の 場 合 の み)。 な お、 ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 に 当 た り、 新 た に 許 認 可 等 を 必 要 と す る 場 合 の 販 売 は、 当 該 許 認 可 後と す る こ と。 ウ ⾃ 動 販 売 機 を 設 置 す る 権 利 を 第 三 者 に 譲 渡 若 し く は 転 貸 し、 ⼜ は 担 保 に 供 し て は な ら な い こ2と。 エ 販 売 品 の 納 ⼊‧ 廃 棄 物 の 搬 出 等 を ⾏ う 時 間 及 び 経 路 に つ い て は、 当 該 施 設 管 理 者 の 指 ⽰ に 従 うこ と と し、 施 設 の 運 営 及 び 利 ⽤ 者 の 妨 げ に な ら な い よ う 配 慮 す る こ と。 オ 設 置 す る ⾃ 動 販 売 機 は、 消 費 電 ⼒ の 低 減 等 の 技 術 を 導 ⼊ し た 省 エ ネ 機 (エ コ‧ ベ ン ダー な ど)や、 ⼆ 酸 化 炭 素 を 冷 媒 と し た ノ ン フ ロ ン 対 応 機 を は じ め、 閉 庁 時 間 や 閉 庁 ⽇ は セ ン サー や タ イマー の 設 置 に よ る ⾃ 動 点 灯‧ 消 灯 な ど の 環 境 対 応 機 能 を 備 え た ⾃ 動 販 売 機 と す る よ う に 努 め る こと。 カ 清 涼 飲 料 ⽔ の 販 売 品 ⽬ は、 お 茶、 ⽔、 炭 酸 飲 料、 コー ヒー、 紅 茶、 ジュー ス 類 等 の ⽸、 び ん、ペッ ト ボ ト ル 等 密 閉 式 の 容 器、 紙 パッ ク ⼜ は 紙 コッ プ の 容 器 ⼊ り の 清 涼 飲 料 ⽔ と し、 酒 類 の 販 売は ⾏ わ な い こ と。 キ 販 売 価 格 に つ い て は、 標 準 ⼩ 売 価 格 を 上 回 る 価 格 で 販 売 し な い こ と (個 別 に 販 売 価 格 の 条 件 が ある 場 合 は、 当 該 ⾦ 額 を 上 回 る 価 格 で 販 売 し な い こ と。)。 ク 販 売 品 ⽬ 等 ⾃ 動 販 売 機 の 運 ⽤ 上 の 事 項 に つ い て は、 必 要 に 応 じ て 施 設 管 理 者 と 協 議 し、 そ の 指⽰ に 従 う こ と。 ケ 災 害 対 応 型 ⾃ 動 販 売 機 は、 災 害 時 に ⾃ 動 販 売 機 の 飲 料 を 取 り 出 す こ と が で き る 機 器 と す る こと。ま た、 災 害 時 に 舞 鶴 市 が 飲 料 の 提 供 を 必 要 と 判 断 し た 場 合 に は、 ⾃ 動 販 売 機 内 の 全 て の 飲 料を 無 償 提 供 す る こ と。 コ そ の 他、 施 設 管 理 者 が 定 め る 事 項(3) 維 持 管 理 責 任 次 の こ と を 遵 守 し て く だ さ い。ア ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 管 理、 故 障 時 の 対 応、 商 品 補 充、 ⾦ 銭 管 理 な ど ⾃ 動 販 売 機 の 維 持 管 理 に つ いて は、 設 置 事 業 者 が 責 任 を もっ て ⾏ う こ と。 ま た、 商 品 の 賞 味 期 限 に 注 意 す る と と も に、 在 庫‧ 補 充 管 理 を 適 切 に ⾏ う こ と。 な お、 ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 管 理、 故 障 時 の 対 応、 商 品 の 補 充 及 び 売 上 代 ⾦ の 回 収 等 を 他 者 に ⾏ わせ よ う と す る 場 合 は、 ⾃ 動 販 売 機 の 管 理 関 係 等 に 関 す る 届 出 書 (様 式 7) を 舞 鶴 市 に 提 出 す る こ と。 イ ⾃ 動 販 売 機 を 設 置 す る に 当 たっ て は、 据 付 ⾯ を ⼗ 分 に 確 認 し た う え で 安 全 に 設 置 す る こ と。 ウ ⾃ 動 販 売 機 の 故 障 や 問 い 合 わ せ、 苦 情 に つ い て は、 設 置 事 業 者 の 責 任 に お い て 対 応 す る こ と。ま た、 ⾃ 動 販 売 機 に 故 障 時 等 の 連 絡 先 を 明 記 す る こ と。 エ 盗 難 事 故 や 破 損 事 故 等 に よ る 損 害 は、 舞 鶴 市 の 責 め に よ る こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 き、 全 て 設置 事 業 者 が 負 う こ と。 オ 原 則 と し て ⾃ 動 販 売 機 に 併 設 し て、 販 売 す る 清 涼 飲 料 ⽔ 等 の 容 器 (⽸‧ び ん‧ ペッ ト ボ ト ル 等)の 種 類 に 応 じ た 使 ⽤ 済 容 器 の 回 収 ボッ ク ス を 設 置 し、 設 置 事 業 者 の 責 任 で 適 切 に 回 収 す る こ と。 カ 衛 ⽣ 管 理 及 び 感 染 症 対 策 に つ い て は、 関 係 法 令 等 の 遵 守‧ 徹 底 を 図 る と と も に、 関 係 機 関 等 への 届 出、 検 査 等 が 必 要 な 場 合 は 遅 滞 な く ⼿ 続 を ⾏ う こ と。(4) 施 設 管 理 者 と の 協 議 設 置 事 業 者 は 次 の 項 ⽬ に つ い て 施 設 管 理 者 と 協 議 を し、 施 設 管 理 者 の 指 ⽰ に 従っ て く だ さ い。
ア 使 ⽤ 済 容 器‧ ゴ ミ の 回 収 ⽅ 法 に つ い てイ ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 及 び 商 品 補 充 ⽅ 法 等 に つ い てウ ⾃ 動 販 売 機 利 ⽤ 者 か ら の ク レー ム、 ト ラ ブ ル 処 理 に つ い てま た、 事 故 処 理 の 報 告 等、 警 察 等 関 係 者 へ の 連 絡 体 制 に つ い てエ メー ター の 検 針 及 び 光 熱 ⽔ 費 の ⽀ 払 い ⽅ 法 に つ い てオ そ の 他 協 議 が 必 要 な 事 項 に つ い て(5) 使 ⽤ 許 可 の 取 消 し ア 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は、 使 ⽤ 許 可 を 取 り 消 し ま す。 (ア) 許 可 物 件 を 公 ⽤‧ 公 共 ⽤ に 供 す る 必 要 が ⽣ じ た 場 合 (イ) (ア) に よ る も の の ほ か、 舞 鶴 市 の 都 合 に よ り 使 ⽤ 許 可 を 取 り 消 す 必 要 が ⽣ じ た 場 合 (ウ) 使 ⽤ 許 可 の 条 件 に 違 反 す る ⾏ 為 が あ る と 認 め る 場 合 (エ) 設 置 事 業 者 が ⼊ 札 参 加 資 格 を 失っ た 場 合 (オ) 設 置 事 業 者 が ⼊ 札 参 加 資 格 を 満 た し て い な い こ と が 判 明 し た 場 合 イ 上 記 ア の (ウ) か ら (オ) ま で の 場 合、 既 に 収 め た 使 ⽤ 料 は 還 付 し ま せ ん。3 ウ 上 記 ア の (ウ) ⼜ は (オ) の 場 合、 取 消 し の あっ た ⽇ か ら 2 年 間 舞 鶴 市 が 実 施 す る ⾃ 動 販 売 機 の 設 置事 業 者 を 選 定 す る ⼊ 札 に 参 加 す る こ と が で き な い も の と し ま す。(6) ⾃ ⼰ 都 合 に よ る ⾃ 動 販 売 機 の 撤 去 設 置 事 業 者 は、 使 ⽤ 許 可 の 期 間 が 満 了 す る 前 に ⾃ ⼰ の 都 合 に よ り ⾃ 動 販 売 機 を 撤 去 し よ う と す る場 合 は、 撤 去 し よ う と す る ⽇ の 3 か ⽉ 前 ま で に 舞 鶴 市 に 書 ⾯ に よ り 通 知 し て く だ さ い。 こ の 場 合、 納 ⼊ 済 の 使 ⽤ 料 は 還 付 い た し ま せ ん。(7) 原 状 回 復 設 置 事 業 者 は、 許 可 期 間 満 了 に よ り ⾃ 動 販 売 機 を 撤 去 す る 場 合 は、 許 可 期 間 内 に 原 状 回 復 し て くだ さ い。ま た、 上 記 3 の (5) に よ り 許 可 が 取 り 消 さ れ た 場 合 や、 上 記 3 の (6) に よ り ⾃ 動 販 売 機 を 撤 去す る 場 合 は、 速 や か に 原 状 回 復 し て く だ さ い。 な お、 原 状 回 復 に 際 し、 設 置 事 業 者 は ⼀ 切 の 補 償 を 舞 鶴 市 に 請 求 す る こ と が で き ま せ ん。(8) 売 上 数 等 の 報 告 設 置 事 業 者 は、 設 置 し た ⾃ 動 販 売 機 の 年 間 ⽉ 別 売 上 数 及 び 売 上 額 を 年 度 末 に 舞 鶴 市 資 産 マ ネ ジ メン ト 推 進 課 宛 て 報 告 す る も の と し ま す。当 該 売 上 数 及 び 売 上 額 に つ い て は、 今 後 の ⼊ 札 の 参 考 資 料と す る も の と し ま す。4 ⼊ 札 申 込 ⽅ 法 等(1) 申 込 ⽅ 法 ア 送 付 の 場 合 申 込 受 付 期 間 : 令 和 8 年 2 ⽉ 3 ⽇ (⽕) 〜 令 和 8 年 2 ⽉ 17 ⽇ (⽕) 午 後 4 時 30 分 必 着送 付 先 : 〒 625 - 8555 京 都 府 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当 宛 ※ 書 留 等、 配 達 の 記 録 が 残 る ⽅ 法 で 送 付 し て く だ さ い。 ※ 申 込 み に 必 要 な 書 類 が 受 付 期 間 内 に 到 着 し な い 場 合 や 不 備 が あっ た 場 合 は 受 け 付 け ら れ ま せ んの で 御 注 意 く だ さ い。 ※ 電 話、 ファッ ク ス、 イ ン ター ネッ ト に よ る 申 込 み は で き ま せ ん。 イ 持 参 す る 場 合 申 込 受 付 期 間 : 令 和 8 年 2 ⽉ 3 ⽇ (⽕) 〜 令 和 8 年 2 ⽉ 17 ⽇ (⽕) (午 前 9 時 〜 12 時、 午 後 1 時 〜 午 後 4 時 30 分) な お、 ⼟ 曜 ⽇、 ⽇ 曜 ⽇ 及 び 祝 ⽇ は 受 付 を ⾏ い ま せ ん。 提 出 先 : 京 都 府 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地 (本 館 3 階) 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当(2) 申 込 み に 必 要 な 書 類 ア ⼊ 札 申 込 書 (様 式 1) イ 申 込 物 件 チェッ ク リ ス ト (様 式 1-2) ウ ⼊ 札 書 (様 式 2) エ 誓 約 書 (様 式 3) オ 印 鑑 登 録 証 明 書 (法 ⼈ の 場 合 は 印 鑑 証 明 書) ※ ⼊ 札 申 込 ⽇ か ら 3 か ⽉ 以 内 に 発 ⾏ さ れ た も の に 限 り ま す。(コ ピー 可)。 カ 法 令 等 の 規 定 に よ り 販 売 に つ い て 許 認 可 等 を 要 す る 場 合 は、 許 認 可 等 の 免 許 証 の 写 し キ 販 売 品 ⽬ 等 ⼀ 覧 表 (様 式 4) ※ 同 時 に 複 数 の 物 件 を 申 込 み さ れ る 場 合 で、 別 紙 「 ⼊ 札 物 件 ⼀ 覧 表 」 の 販 売 品 ⽬ の 条 件 が 同 じ 場 合は 1 部 で 結 構 で す が、 販 売 品 ⽬ の 条 件 が 異 な る 場 合 は、 該 当 物 件 ご と に 必 要 で す。 ※ ⼊ 札 保 証 ⾦ は 免 除 と し ま す。(3) ⼊ 札 書 の 無 効 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は、 無 効 と し ま す。4 ア ⼊ 札 参 加 資 格 が な い 者 が ⼊ 札 し た も の イ 指 定 の 期 間 内 に 提 出 し な かっ た も の ウ 物 件 番 号、 ⼊ 札 価 格、 ⽇ 付、 住 所、 ⽒ 名 及 び 押 印 (印 鑑 証 明 印) の な い も の ⼜ は こ れ ら が 分 明 でな い も の エ ⼊ 札 書 の ⾦ 額 等、 重 要 事 項 を 訂 正 し た も の オ ⼊ 札 に 関 し 不 正 な ⾏ 為 を ⾏っ た 者 が ⼊ 札 し た も の カ そ の 他 ⼊ 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た も の(4) 書 類 の 提 出 ⽅ 法 ア ⼊ 札 書 の み 定 型 封 筒 (⻑ 形 3 号 な ど) に ⼊ れ た 上 で 封 を し、 押 印 (印 鑑 証 明 印) す る と と も に、 そ の封 筒 の 裏 ⾯ に 物 件 番 号 を 油 性 ボー ル ペ ン 等 で 記 ⼊ し、 ⼊ 札 申 込 書 そ の 他 必 要 書 類 を 添 え て、 持 参⼜ は 送 付 に よ り 提 出 し て く だ さ い (次 図 参 照) イ 複 数 の 物 件 に 申 し 込 む こ と が で き ま す が、 ⼊ 札 書 は 物 件 ご と に 封 筒 を 分 け て く だ さ い。(5) 申 込 み に 当 たっ て の 留 意 事 項 ア 使 ⽤ 許 可 は、 ⼊ 札 申 込 書 に 記 載 さ れ た 名 義 以 外 で は ⾏ い ま せ ん。 イ 受 付 期 間 内 に 限 り ⼊ 札 を 辞 退 す る こ と が で き ま す。そ の 場 合 は、 ⼊ 札 辞 退 届 (様 式 5) を、 受 付 期間 内 に 持 参 ⼜ は 送 付 し て く だ さ い。(6) ⼊ 札 の 中 ⽌‧ 延 期 不 正 な ⼊ 札 が ⾏ わ れ る お そ れ が あ る と 認 め る と き ⼜ は 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と きは、 ⼊ 札 を 中 ⽌、 ⼜ は 延 期 す る こ と が あ り ま す。
5 落 札 候 補 者 の 決 定(1) ⼊ 札 物 件 に 対 し、 舞 鶴 市 が 設 定 す る 最 低 年 間 使 ⽤ 料 (⾮ 公 表) 以 上 の 額 で、 最 も ⾼ い ⾦ 額 で ⼊ 札を し た 者 を 落 札 候 補 者 と し ま す (電 ⼦ マ ネー 対 応 の 有 無 は 問 い ま せ ん)。な お、 最 も ⾼ い ⾦ 額 が 2者 以 上 あ る 場 合 は、 当 該 ⼊ 札 者 ⽴ 会 の も と、 く じ に よ り 決 定 し ま す。当 該 ⼊ 札 者 が、 諸 般 の 事 情 によ り 舞 鶴 市 が 指 定 す る ⽇ 時‧ 場 所 に ⽴ ち 会 う こ と が で き な い 場 合 は、 本 件 ⾃ 動 販 売 機 設 置 事 業 者 決定 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ 落 札 候 補 者 を 決 定 し ま す。5ま た、 最 も ⾼ い ⾦ 額 が、 舞 鶴 市 が 設 定 す る 最 低 年 間 使 ⽤ 料 に 達 し な い と き は、 1 回 に 限 り 再 度 ⼊札 を ⾏ い ま す。こ の 場 合、 当 該 ⼊ 札 者 に そ の 旨 を 連 絡 し ま す の で、 舞 鶴 市 が 指 定 す る ⽇ 時‧ 場 所 へ⼊ 札 書 を 持 参 し て く だ さ い。(2) 開 札 は、 令 和 8 年 2 ⽉ 19 ⽇ (⽊) 10 時 か ら 順 次、 舞 鶴 市 役 所 本 庁 舎 411 会 議 室 (別 館 4 階) に て ⾏い ま す。開 札 は、 参 加 者 1 者 に つ き 1 名 ⽴ 会 可 能 と し ま す。開 札 後、 落 札 候 補 者 に は 書 ⾯ に よ り 通 知を ⾏ い ま す。6 落 札 候 補 者 の 提 出 書 類 落 札 候 補 者 と なっ た 者 は、 別 途 指 定 す る 期 ⽇ ま で に、 次 の 書 類 を 提 出 し て く だ さ い。 【舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係 ⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当 あ て 提 出 書 類】 (1) 住 ⺠ 票 記 載 事 項 証 明 書 (法 ⼈ の 場 合 は 法 ⼈ 登 記 簿 (履 歴 事 項 全 部 証 明 書)) ※ 提 出 ⽇ か ら 3 か ⽉ 以 内 に 発 ⾏ さ れ た も の に 限 り ま す (コ ピー 可)。 (2) 市 税 納 税 証 明 書 (市 税 の 滞 納 が な い こ と の 証 明 書) ※ 提 出 ⽇ か ら 3 か ⽉ 以 内 に 発 ⾏ さ れ た も の に 限 り ま す (コ ピー 可)。 (3) 消 費 税 納 税 証 明 書 (消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 の 滞 納 が な い こ と の 証 明 書) ※ 提 出 ⽇ か ら 3 か ⽉ 以 内 に 発 ⾏ さ れ た も の に 限 り ま す (コ ピー 可)。7 設 置 事 業 者 の 決 定(1) 設 置 事 業 者 は、 落 札 候 補 者 が 提 出 す る 上 記 6 の 書 類 等 に 基 づ く ⼊ 札 参 加 資 格 審 査 を 経 て 決 定 し ます。(2) ⼊ 札 参 加 資 格 審 査 の 結 果、 落 札 候 補 者 が ⼊ 札 参 加 資 格 要 件 を ⽋ く こ と が 判 明 し た 場 合 は、 当 該 落札 候 補 者 が ⾏っ た ⼊ 札 は 無 効 と し、 そ の 旨 を 当 該 落 札 候 補 者 に 通 知 す る と と も に、 次 順 位 者 を 落 札候 補 者 と し て 上 記 6 及 び 上 記 7(1) の 処 理 を ⾏ い ま す。 な お、 次 順 位 者 が ⼊ 札 参 加 資 格 要 件 を ⽋ く こ と が 判 明 し た 場 合 も 同 様 の 処 理 を ⾏ い ま す。(3) 落 札 候 補 者 が 上 記 6 の 書 類 を 指 定 す る 期 ⽇ ま で に 提 出 し な い た め、 ⼊ 札 参 加 資 格 審 査 が で き な い場 合 に お い て も、 当 該 落 札 候 補 者 が ⾏っ た ⼊ 札 は 無 効 と し、 上 記 7(2) の 処 理 を ⾏ い ま す。(4) 設 置 事 業 者 の 公 表 等 設 置 事 業 者 の 決 定 後、 ⼊ 札 物 件 ご と の 設 置 事 業 者 名、 落 札 決 定 ⾦ 額 及 び ⼊ 札 参 加 者 数 に つ い ては、 す べ て の ⼊ 札 参 加 者 に 対 し 書 ⾯ で 通 知 す る と と も に、 舞 鶴 市 ホー ム ペー ジ に 掲 載 し ま す。8 設 置 事 業 者 の 提 出 書 類 設 置 事 業 者 に 決 定 し た 者 は、 以 下 に 指 定 す る 期 ⽇ ま で に、 次 の 書 類 を 提 出 し て く だ さ い。【各 施 設 所 管 課 あ て 提 出 書 類】 (1) ⾏ 政 財 産 使 ⽤ 許 可 申 請 書 (様 式 6-1) 。た だ し、 物 件 10 及 び 12 に つ い て は 様 式 6-2 。(2) 設 置 場 所 の 図 ⾯ (3) 設 置 す る ⾃ 動 販 売 機 の カ タ ロ グ (仕 様‧ ⼨ 法‧ 消 費 電 ⼒ 等 が わ か る も の) (4) ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 管 理‧ 商 品 補 充 等 を ⾏ う 者 が 設 置 事 業 者 と 異 な る 場 合 は、 ⾃ 動 販 売 機 の 管 理関 係 等 に 関 す る 届 出 書 (様 式 7)【提 出 期 ⽇】 令 和 8 年 3 ⽉ 10 ⽇ (⽕) 午 後 4 時 30 分 必 着‧ 郵 送 の 場 合 送 付 先 : 〒 625 - 8555 京 都 府 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係 ⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当 宛 ※ 申 込 み に 必 要 な 書 類 が 受 付 期 間 内 に 到 着 し な い 場 合 や 不 備 が あっ た 場 合 は 受 け 付 け ら れ ま せ ん6の で 御 注 意 く だ さ い。 ※ 電 話、 ファッ ク ス、 イ ン ター ネッ ト に よ る 申 込 み は で き ま せ ん。 ‧ 持 参 す る 場 合 提 出 先 : 京 都 府 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地 (本 館 3 階) 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係 ⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当9 設 置 事 業 者 の 決 定 の 取 消 し(1) 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は、 設 置 事 業 者 と し て の 決 定 を 取 り 消 し ま す。 ア 正 当 な 理 由 な く し て、 舞 鶴 市 が 指 定 す る 期 ⽇ ま で に 使 ⽤ 許 可 の ⼿ 続 に 応 じ な かっ た 場 合 イ 設 置 事 業 者 が ⼊ 札 参 加 資 格 を 失っ た 場 合 ウ 設 置 事 業 者 が ⼊ 札 参 加 資 格 を 満 た し て い な い こ と が 判 明 し た 場 合(2) 上 記 9(1) の ア ⼜ は ウ の 場 合 は、 取 消 し の あっ た ⽇ か ら 2 年 間 舞 鶴 市 が 実 施 す る ⾃ 動 販 売 機 の 設 置事 業 者 を 選 定 す る ⼊ 札 に 参 加 で き な い も の と し ま す。ま た、 こ れ ら の 場 合 は、 違 約 ⾦ と し て ⼊ 札額 の 5 % を 市 に 納 付 い た だ く も の と し ま す。10 申 込 み が な かっ た 物 件 に つ い て申 込 み が な かっ た 物 件 に つ き ま し て は、 先 着 順 に よ り、 最 低 年 間 使 ⽤ 料 に て 設 置 事 業 者 を 受 け 付け ま す。な お、 先 着 順 に よ り 受 け 付 け、 許 可 を し た 設 置 事 業 者 に つ い て は、 許 可 期 間 を 1 年 限 り と し、 更新 で き な い も の と し ま す (⼊ 札 参 加 事 業 者 の 場 合 と 許 可 期 間 が 異 な る の で 留 意 し て く だ さ い)。
(1) 申 込 ⽅ 法 ア 郵 送 の 場 合 申 込 受 付 期 間 : 令 和 8 年 2 ⽉ 20 ⽇ (⾦) 〜 令 和 8 年 3 ⽉ 10 ⽇ (⽕) 午 後 4 時 30 分 必 着 送 付 先 : 〒 625 - 8555 京 都 府 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係 ⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当 宛 ※ 申 込 み に 必 要 な 書 類 が 受 付 期 間 内 に 到 着 し な い 場 合 や 不 備 が あっ た 場 合 は 受 け 付 け ら れ ま せ んの で 御 注 意 く だ さ い。 ※ 電 話、 ファッ ク ス、 イ ン ター ネッ ト に よ る 申 込 み は で き ま せ ん。 イ 持 参 す る 場 合 申 込 受 付 期 間 : 令 和 8 年 2 ⽉ 20 ⽇ (⾦) 〜 令 和 8 年 3 ⽉ 10 ⽇ (⽕) (午 前 9 時 〜 12 時、 午 後 1 時 〜 午 後 4 時 30 分 ) な お、 ⼟ 曜 ⽇、 ⽇ 曜 ⽇ 及 び 祝 ⽇ は 受 付 を ⾏ い ま せ ん。 提 出 先 : 京 都 府 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地 (本 館 3 階) 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係 ⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当(2) 同 物 件 に 対 し、 同 ⽇ に 2 者 以 上 か ら 書 類 の 到 着 が あっ た 場 合 の 設 置 事 業 者 の 決 定 に つ い て同 物 件 に 対 し、 同 ⽇ の 受 付 時 間 内 に 2 者 以 上 か ら 書 類 の 到 着 が あっ た 場 合 は、 申 込 者 全 員 に つ いて 受 け 付 け る こ と と し、 後 ⽇、 申 込 者 ⽴ 会 の も と、 く じ に よ り 設 置 事 業 者 を 選 定 す る こ と と し ます。な お、 申 込 者 が、 諸 般 の 事 情 に よ り、 舞 鶴 市 が 指 定 す る ⽇ 時‧ 場 所 に ⽴ ち 会 え な い 場 合 は、 本件 ⾃ 動 販 売 機 設 置 事 業 者 決 定 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ て 設 置 事 業 者 を 決 定 し ま す。(3) 提 出 書 類ア ⾏ 政 財 産 使 ⽤ 許 可 申 請 書 (様 式 6-1 ) ま た は 公 園 施 設 設 置 許 可 申 請 書 (様 式 6-2)イ 設 置 場 所 の 図 ⾯7ウ 設 置 す る ⾃ 動 販 売 機 の カ タ ロ グ (仕 様‧ ⼨ 法‧ 消 費 電 ⼒ 等 が わ か る も の)エ ⾃ 動 販 売 機 の 設 置 管 理‧ 商 品 補 充 等 を ⾏ う 者 が 設 置 事 業 者 と 異 な る 場 合 は、 ⾃ 動 販 売 機 の 管 理 関 係 に 関 す る 届 出 書 (様 式 7 )オ 住 ⺠ 票 記 載 事 項 証 明 書 (法 ⼈ の 場 合 は 法 ⼈ 登 記 簿 (履 歴 事 項 全 部 証 明 書))カ 市 税 納 税 証 明 書 (市 税 の 滞 納 が な い こ と の 証 明 書)キ 消 費 税 納 税 証 明 書 (消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 の 滞 納 が な い こ と の 証 明 書)※ オ、 カ 及 び キ は、 提 出 ⽇ か ら 3 か ⽉ 以 内 に 発 ⾏ の も の (コ ピー 可)※ い ず れ か の 施 設 で 設 置 事 業 者 に 決 定 さ れ て い る ⽅ に つ い て は、 オ、 カ 及 び キ の 書 類 の 提 出 は 不 要 で す。11 そ の 他 使 ⽤ 許 可 の ⼿ 続 及 び 履 ⾏ に 関 す る ⼀ 切 の 費 ⽤ に つ い て は、 設 置 事 業 者 の 負 担 と な り ま す。12 参 考 デー タ‧ 各 施 設 連 絡 先 別 添 「⼊ 札 物 件 ⼀ 覧 表」 参 照13 問 い 合 わ せ【⼊ 札 の 総 括 に 関 す る こ と】 舞 鶴 市 財 務 部 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 資 産 管 理 係 ⾃ 動 販 売 機 ⼊ 札 担 当 電 話 : 0773 - 66 - 1045 F A X : 0773 - 62 - 5099【施 設‧ 物 件 の 詳 細 に 関 す る こ と】 設 置 を 希 望 す る 物 件 を 確 認 の 上、 別 添 「⼊ 札 物 件 ⼀ 覧 表」 の 各 施 設 所 管 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さい。8
物 件 番 号施設名 所在地 設置場所設置場所の⼨法販売品⽬設置可能台数(台)R7設置事業者R7使⽤料施設所管課名電話番号(市外局番は全て0773)担当者施設管理者【参考】R6 【参考】R6その他⼊札条件等幅 奥⾏1 舞鶴市総合⽂化会館 字浜2021番地 ロビー中央 1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場36,860 ⽂化振興課 64-0880 森下 施設管理者 2,333 352,310‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
2東コミュニティセンター字浜2021番地 ロビー南側 1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場28,860 ⽂化振興課 64-0880 森下 施設管理者 1,780 260,690‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
3 ⻄総合会館 字南⽥辺1 3階南側ロビー 2.0m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場65,860 ⻄⽀所 77-2251 ⼩林 施設管理者 1,922 285,800‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
4 ⻄駅交流センター字伊佐津213番地の81階⻄⼝エスカレーター横1.4m以内 0.8m以内 清涼飲料⽔ 1㈱コーシン684,000 市⺠協働推進課 66-1073 村上 施設管理者 6,270 920,010‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
‧電気⽤メーターを設置すること。
5グリーンスポーツセンター字岡安地内 管理棟横1.38m以内0.93m以内清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場153,860 ⽣涯学習推進課 68−9223 仲嶋 指定管理者 2,914 431,730別途、回収BOX設置スペース(0.89m×0.47m)あり。
(回収BOX設置スペース下に⽌⽔栓等あり。)6 東舞鶴公園 ⾏永他地内 野球場内 1.0m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1京滋ヤクルト販売㈱30,000 スポーツ振興課 66-1058 平美 指定管理者 3,077 444,620‧寄附⾦付き⾃動販売機として設置のこと。(寄付⾦額:売上1本につき3%、寄附されることを⽰すステッカーを⾃動販売機に貼付)‧別途、0.35m×0.45mの回収BOXの設置スペースあり。
7 前島テニスコート 浜前島埠頭地内 2.0m以内 0.8m以内 清涼飲料⽔ 2㈱コーシン210,900 スポーツ振興課 66-1058 平美 指定管理者 2,856 427,100‧別途、1台につき、0.35m×0.45mの回収BOXの設置スペースあり。
8舞鶴商⼯観光センター字浜66番地 1階 1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場68,860 産業活⼒課 66-1021 濵⽥ 指定管理者 2,261 327,490‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
年間売上数量(本)年間売上額(円)管理棟物 件 番 号施設名 所在地 設置場所設置場所の⼨法販売品⽬設置可能台数(台)R7設置事業者R7使⽤料施設所管課名電話番号(市外局番は全て0773)担当者施設管理者【参考】R6 【参考】R6その他⼊札条件等幅 奥⾏年間売上数量(本)年間売上額(円)9舞鶴市⽴⾚れんが博物館字浜2011番地1階休憩コーナー1.4m以内 0.6m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場24,860 ⽂化振興課 66-1095 阿部 施設管理者 2,076 301,430‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
10 ⻘葉⼭ろく公園 字岡安地内ニュースポーツ広場1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場70,860 ⼟⽊課 66-1049 ⽮野 指定管理者 1,340 205,660‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
11舞鶴市南デイサービスセンター字⾏永1090番地30 1階ロビー 1.2m以内 0.6m以内 清涼飲料⽔ 1㈱舞鶴牧場25,860 ⾼齢者⽀援課 66-1013 ⼭﨑 指定管理者 1,015 141,580‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧炭酸飲料⽔が含まれること。(希望)‧飲み物の種類の多さよりは、⾃動販売機のサイズがスリムなものを希望。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。
12 引揚記念公園 字平地内駐⾞場トイレ付近1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料⽔ 1関⻄キリンビバレッジサービス㈱24,000 ⼟⽊課 66-1049 ⽮野 施設管理者 4,368 567,250‧冬場は温かい飲み物を置くこと。
‧⼨法内に回収BOXを設置すること。