令和8年度高知県庁電話設備等保守管理業務にかかる一般競争入札
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度高知県庁電話設備等保守管理業務にかかる一般競争入札
入 札 公 告 高知県庁電話設備等保守管理業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
令和8年3月4日高知県知事 濵田 省司 1 競争入札に付す事項 (1)件 名 高知県庁電話設備等保守管理業務 (2)業務内容 契約書(案)及び仕様書による2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 入札の方法一般競争入札4 最低制限価格 なし5 入札者の資格及び資格審査の方法等 (1)入札参加資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 高知市内に本社、支社、営業所などの活動拠点を持っている者であること。
ウ 建設業法第2条第1項に規定される電気通信工事(建設業法上の工種)について、令和6・7年度高知県建設工事競争入札参加資格を有する者であること。
エ この入札公告の日から当該業務の入札の日までの間に、高知県建設工事指名停止要綱等に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。
オ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
カ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、本業務に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。
(ア)資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(a)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社 等をいう、以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(a)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
以下同じ。
)である場合を除く。
(a)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ 組合の理事ⅴ その他業務を執行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(2)資格審査の方法 高知市内に活動拠点があることを証する書類及び令和6・7年度高知県建設工事競争入 札参加資格決定通知書の写しの提出を受けて、資格の有無の確認を行う。
(3)審査申請期間 この公告の日から令和8年3月12日(木)午前12時まで6 本件業務の仕様及び契約条項を示す場所 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県総務部管財課7 入札執行の日時及び場所 (1)日時 令和8年3月25日(水)午後1時20分から (2)場所 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁本庁舎 地下 第3・4会議室 (注)入札執行時刻に遅れた者は、入札に参加できない。
また、入札会場には入札用の駐車場及び控室はないため注意すること。
8 入札保証金 高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条及び第10条の規定による。
9 落札者の決定等 予定価格の範囲内で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。
ただし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、最低価格の者が2者以上であるときは、抽選により決定する。
入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札(2回を限度とする。)に付し、なお予定価格を超える場合は最低価格の者から順次随意契約の折衝を行うことがある。
10 契約保証金 高知県契約規則第39条及び第40条の規定による。
11 入札に関し留意すべき事項 (1)入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、金額を訂正することはできない。
(2)いったん投かんした入札書については、取り替え、訂正し、又は取り消すことはできない。
(3)入札書の郵送は認めない。
(4)代理人の入札にあたっては、委任状の提出が必要である。
12 落札者が契約書に記名押印すべき期限令和8年3月31日(火)13 業務保証人 落札者は、契約締結の際、入札者の資格を有し、なおかつ電話設備等保守管理を遂行する能力がある者を業務保証人としてたてなければならない。
14 その他 (1)令和8年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合、本件手続の停止等を行うことがある。
(2)落札者が、契約締結までの間に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。
ア 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。
イ 高知県物品購入等関係指名停止措置要綱等による措置を受けたとき。
ウ 高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。
エ 高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。
オ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。
一般競争入札要領(目的)第1条 高知県総務部管財課の行う高知県庁電話設備等保守管理業務の一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)その他の法令で定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該入札参加者として確認された者とする。
また、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者とする。
(入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第10条の規定により免除された場合は、この限りではない。
(入札の方法等)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書など入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。
3 代理人による入札のときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。
4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。
無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。
5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。
指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
(入札の基本的事項)第5条 この契約は、履行期間が1年間の単年契約である。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(年額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることができない。
1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。
3 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。
4 前項に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。
5 入札者は、いったん投かんされた入札書について、取替え又は訂正をすることができない。
6 次の場合には、入札は行わない。
(1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき(2) 入札参加者が1者もいなくなったとき(公正な入札の確保)第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。
(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき(入札の辞退)第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(公告で指定した期日までに到達するものに限る。)する。
(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。
(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書(3) 入札の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札書、金額を絵取った入札及び不鮮明な入札書(4) 入札保証金を納付しているが、当該保証金が所定の額に達していない入札書(5) その他、入札の諸条件に違反した入札書(失格の入札)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者のした入札(5) 所定の入札箱に投かんしない入札(6) 明らかに談合によると認められる入札(7) 最低制限価格を設けた場合に、同価格を下回った価格の入札(落札者の決定方法)第11条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときはその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
。
(落札宣言)第12条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。
(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第13条 落札となるべき同額の入札をした者が、2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。
くじへの参加を辞退する者は失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱う。
(再度入札等)第14条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。
3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。
(1) 入札を辞退した者(2) 入札辞退として取り扱われた者(3) 入札の結果失格となった者4 再度入札によっても落札となるべき入札がないときは、在席する入札者と随意契約の折衝を行うことがある。
(契約保証金)第15条 落札者は、契約の締結に際し、規則第39条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。
ただし、規則第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。
2 落札者は、契約保証金の免除(規則第40条第6号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。
(契約書の提出)第16条 落札者は、落札後において交付された契約書の案に記名、押印し、契約担当機関に提出しなければならない。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、高知県及び受託者が電子署名を行うものとする。
(業務保証人)第17条 落札者は、契約の締結に際し自己に代わって自ら業務を完成し、損害賠償を保証する業務保証人を立てなければならない。
2 前項の業務保証人は、落札者と同等以上の資力、資格及び能力を有するものでなければならない。
3 落札者は、落札決定後直ちに保証人承認願を作成し、提出しなければならない。
(異議の申立て)第18条 入札者は、入札後この要領、仕様書、図面その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(入札記録)第19条 入札結果は、入札記録にとりまとめて公表する。
高知県庁電話設備等保守管理業務仕様書1 目的等この仕様書は、電話設備(交換機設備を除く。)、時計設備、放送設備(別紙保守管理機器一覧のとおり)の保守管理について定めるものとし、受託者は、委託契約書に定めるもののほか、この仕様書に基づいて実施しなければならない。
また、この仕様書に記載のない事項であっても受託者(以下「乙」という。)は委託者(以下「甲」という。)が管理上必要と認めた業務は、甲の指示に従って実施しなければならない。
なお、これに要する経費については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
2 業務実施日及び時間(1)業務を実施する日休日以外の日(休日とは、高知県の休日を定める条例(平成元年3月24日条例第2号)第1条に規定する県の休日をいう。
)(2)業務を実施する時間午前8時30分~午後5時15分なお、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」(平成6年高知県条例第45号)が改定された場合は、それに準じた就業時間とする。
(3)ただし、管財課長が命じたときはこの限りでない。
なお、これに要する経費については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
3 業務に従事する場所 本庁舎敷地内施設(本庁舎、議会棟、議会別館、正庁棟、厚生棟他)、西庁舎、北庁舎及び電気ビル別館(デジタル政策課)等4 業務の従事者(1)業務に従事する者は、電気通信設備工事担任者「アナログ2種」又は同等以上の資格を有する者でなければならない。
(2)乙は、1名以上の従事者をもって業務を実施するものとし、業務にあたっては、甲の指定する職員の指示に従うこと。
(3)放送設備について、詳しい知識を持ち、その業務に携わることができる者とする。
5 業務内容(1) 電話設備ア.日常の点検 各機器の動作・警報チェック・回線の動作チェック イ.電話機・配線路の故障修理 ウ.電話機の新設・廃止・移設工事のうち軽微なもの エ.「ウ」に付随する内線データの変更等 内線番号登録・コールピック登録・サーキュラー代表群登録・番号通知登録 料金部門登録、発信規制等のデータ登録、変更、管理等オ.会議室の電話増設及び撤去(概ね5台)財政課 決算統計業務(本庁舎又は西庁舎、例年5月下旬~7月下旬)予算編成業務(本庁舎又は西庁舎、例年11月上旬~2月上旬)監査委員事務局 監査業務(本庁舎、例年6月上旬~8月下旬)労働委員会事務局 労働相談(北庁舎、例年10月下旬~11下旬) カ.料金管理システムの帳票出力(毎月1日) キ.トラフィック測定 毎月1週間(月~土)発着信通話呼数の測定 ク.県庁内電話番号簿作成ケ.NTT工事の立会 各課室への直通回線(光・ADSL・ISDN・専用線等)新設、移設工事の立会、工法・使用ケーブルの指定等 コ.電源設備のメンテナンス 整流器・バッテリーの状態チェック サ.県警本部庁舎との内線電話に関する連絡調整 シ.防災無線接続に関する危機管理・防災課との連絡調整 ス.線番表、電話番号表、図面、関係資料等の管理 セ.NTT局線の線番表作成、管理(2)時計設備ア.日常の点検・故障修理 各機器の動作チェック及び小修繕イ.プログラムタイマーの設定 ウ.蓄電池の定期均等充電(3ヶ月ごと) エ.図面、関係資料等の管理(3)放送設備ア.日常の点検・故障修理 各機器の動作チェック及び小修繕イ.メッセージ放送の録音・プログラムタイマーの設定 ウ.議場・正庁ホールの庁内中継放送エ.時計、スピーカーの移設及び配線工事のうち軽微なものオ.電源設備のメンテナンス カ.図面、関係資料等の管理(4)その他の業務 ア.空調機フィルターの清掃(交換機室) イ.取替部品の在庫管理(取替部品は、甲が調達する。電話機については再利用に努めること。)6 検査及び必要な措置(1) 管財課長は、電話設備、時計設備、放送設備の保守管理について、随時に検査し、必要な指示をすることができる。
(2) 上記について管財課長の指示を受けたときは、遅滞なくこれに従うこと。
(3)上記の検査及び報告については、日報の提出を行うこと。
7 必要書類の提出等(1)乙は、この契約締結後、履行開始日の前日までに上記5に定める作業ごとの実施時期・方法等を明らかにした委託業務実施計画表を提出すること。
(2) 乙は、あらかじめ業務に従事する者を定め、上記4(1)に定める資格を証するものの写しを添えて提出すること。
また、従事者を変更しようとするときも同様とする。
8 特記事項 電話交換機及び通信回線改修工事の施工に伴い、以上により難いこととなる場合は、甲乙協議のうえ実施するものとする。
(別紙)保守管理機器一覧1 電話設備(1)電話機実数(2)電話配線(3)電源設備(4)MDF端子盤2 時計設備(1)親時計(2)子時計(3)時計配線(4)電源設備3 放送設備(1)電力増幅盤(電話室)(2)調整卓(電話室・広報広聴課)(3)スピーカー及び配線(4)議会事務局内の放送設備(議場除く。)(5)正庁ホール内の放送設備(6)電源設備