高知県砂防情報システム運用保守等委託業務に係る一般競争入札(令和8年3月4日公告:防災砂防課)
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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高知県砂防情報システム運用保守等委託業務に係る一般競争入札(令和8年3月4日公告:防災砂防課)
・・・・・・・・・・・・・入 札 公 告・・・・・・・・・・・・・高知県砂防情報システム運用保守等委託業務について、一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。
令和8年3月4日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)業務名高知県砂防情報システム運用保守等委託業務(2)入札案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たし、かつ、5の(3)により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)5の(3)によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示された入札参加資格要件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部防災砂防課 計画担当電話番号088-823-9845(2)入札説明書の交付の方法ア 手渡しによる交付の場合公告の日から令和8年3月16日(月)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に(1)の交付場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合この公告の日から令和8年3月16日(月)午後5時までの間、高知県土木部防災砂防課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/171501/more.html)で交付する。
4 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月25日(水)午前9時00分(2)場所高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁 6階会議室5 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金規則第9条、第10条、第39条及び第40条の規定による。
(3)入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を3の(1)の入札説明書の交付場所に令和8年3月16日(月)午後5時までに提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)最低制限価格の有無無(5)入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札その他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(6)落札者の決定方法規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の(9)に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(8)契約書作成の要否要(9)手続きにおける交渉の有無無(10)関連情報を入手するための照会窓口3の(1)に同じ。
(11)令和8年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件手続きについて停止等を行うことがある。
(12)詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年3月高知県土木部令和8年3月4日高知県土木部防災砂防課入札説明書1 競争入札に付する事項(1)件名 高知県砂防情報システム運用保守等委託業務(2)入札案件の仕様等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)予定価格 事後公表とする(5)最低制限価格 設定しない2 担当部署〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部防災砂防課 計画担当電話番号 088-823-98453 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)4によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。
(5)国又は都道府県において、令和2年度以降に当該業務に類するシステムの構築業務又は運用保守業務において受注及び業務遂行の実績を有すること。
4 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和8年3月16日(月)午後5時までに、2の担当部署まで提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札者は県から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された書類について確認を行い、不備が認められたときは受付をしない(郵送による提出の場合は返送する。)場合があるので、余裕をもって提出すること。
また、内容に不備な点や不明な箇所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和8年3月24日(火)午後5時までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。
(1)一般競争入札参加資格確認申請書掲載している様式に必要事項を記入のうえ押印又は署名すること。
(2)補足資料上記提出資料のほか、県が必要と判断して補足資料の提出を求めた場合に提出すること。
5 入札及び開札等(1)入札及び開札日時令和8年3月25日(水) 午前9時00分(2)入札場所及び開札場所高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁6階会議室(3)入札書の記載内容等ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。
・・・別記「記載例」参照(ア)入札書提出年月日(イ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)。
ただし、入札書の押印を省略する場合は、会社印及び代表者印の押印は不要とする。
(ウ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印。
ただし、入札書の押印を省略する場合は、代理人の押印は不要とする。
なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。
(エ)入札金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額とすること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。
(オ)入札件名(4)入札書の提出方法入札書は持参により提出することとし、上記(1)及び(2)の日時・場所において、所定の入札箱に投かんしなければならない。
また、押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後、入札箱に投かんしなければならない。
なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等が該当、顔写真付きの名刺は不可。)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は、当該身分証明書を入札会場に持参すること。
(5)入札書の訂正方法入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、押印を省略した入札書については、訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。
(6)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、仕様書及び現行砂防情報システムの問い合わせ先、参考図書などの閲覧場所2の担当部署(7)その他入札に関する事項高知県会計管理局総務事務センターの定める物品購入等一般競争入札心得の規定を準用する。
6 契約書の作成要7 契約条項契約書(案)のとおり8 契約の締結落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の(9)に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
9 その他(1)入札の参加及び契約の締結等に関して要した費用は、当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(2)入札等に関して当該説明書に記載のない事項に関しては、高知県契約規則、高知県会計規則等の定めによる。
補足説明1.日程①令和8年3月4日(水)・入札公告②令和8年3月16日(月)・入札説明書4に示す書類の提出期限・入札説明書交付期限③令和8年3月25日(水) 午前9時00分・入札及び開札(場所 : 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁6階会議室)2.再度入札について開札後、落札者となるべき入札がないときは再度の入札(あわせて3回の入札)を行います。
すべての入札者(又は代理人)が立ち会っている場合等、可能な場合は、直ちに再度の入札を行うこととしますので、開札には立ち会うようにしてください。
また、入札に必要なもの(委任状、印鑑、入札書の押印を省略する場合は身分証明書等)を持参してください。
3回入札を行っても不落の場合は、最低価格で入札をした業者から順次、随意契約の折衝を行うことがあります。
高知県砂防情報システム運用保守等委託業務仕様書高知県土木部防災砂防課1.基本事項1.1 目的高知県が運用する高知県砂防情報システム(以下「本システム」という。)を用いて地図情報、調書データ、図面データ等を一元管理し、庁内での情報共有により効率的な砂防管理運営を行うものである。
本システムが正常に運用する状態を保つため、定期的なシステムの保守対応や障害発生時の迅速な復旧対応を行うことにより、住民サービスや行政事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
1.2 適用本仕様書(以下「仕様書」という。)は、高知県(以下「発注者」という。)が受注者に委託する高知県砂防情報システム運用保守等委託業務(以下「本業務」という。)に適用するものとする。
1.3 業務概要(1) システム保守・運用支援(2) システム設定および調整1.4 業務に従事する技術者本業務における主任技術者は、砂防情報システムに関する十分な経験・技術力を持つ者を定めるものとする。
主任技術者は、測量法第 49 条により登録された測量士である者を従事させるものとする。
なお、業務着手前に主任技術者及び担当技術者について、氏名及び業務経歴等、並びに自社で雇用(3ヵ月以上の雇用)していることを証明できるものを、書面によって発注者に通知しなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
主任技術者は、発注者の指示に従い、技術に関する一切の事項を処理するものとする。
1.5 作業の打合せ受注者は、作業実施前及び作業期間中は、発注者との打合せを密に行い詳細な点については、緊密な連絡を保ち作業するものとする。
また、受注者は、作業の打合せの記録簿を作成し、発注者に提出するものとする。
1.6 秘密の保持受注者は、本業務で知り得た事項を発注者の承認を得ずに他に漏らしてはならない。
この取り扱いは、契約期間の満了又は解約により契約が終了した後も同様とする。
また、発注者の情報資産の安全性を確保し、以下の公的認証を作業拠点及び、契約拠点にて取得していること。
(1) ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム:ISMS)(2) JISQ15001(プライバシーマーク)1.7 手続き及び損害賠償本業務に必要な諸手続きは、受注者の責任において行い、その写しを発注者に提出しなければならない。
また、本業務実施中に生じた諸事故に対して一切の責任は受注者が負い、発生原因、経過及び被害等の状況を発注者に速やかに報告し、指示に従うものとする。
1.8 事業期間(1) 運用保守期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで1.9 完了本業務は、成果納品書とともに成果品を提出し、検査合格により完了するものとする。
1.10 成果品の瑕疵本業務完了後、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合には、発注者の必要と認める修正、補正及びその他必要な作業は受注者の負担で行うものとする。
1.11 疑義本仕様書並びに本仕様書に記載の法令及び諸規則に明示なき事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者はその都度協議し、受注者は発注者の指示に従うものとする。
1.12 その他高知県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
2. システム要件2.1 システム基本要件(1) 本システムの運用は、「クラウド(LGWAN-ASP)型」である。
(2) 本システムは、高知県防災砂防課及び各土木事務所の担当者が、砂防情報管理業務において運用・利用するものである。
2.2 サービス要件(1) データセンターの通信回線については、マルチキャリアに対応するものとし、障害時に備えバックアップ回線を用意すること。
(2) 不正アクセスやウイルス対策等に万全を期すこと。
2.3 基本機能要件(1) 機能要件は「別紙 高知県砂防情報システム機能一覧」のとおりとする。
(2) システムへの最大同時アクセスは10ライセンスとする。
ただし、災害時はライセンスの制限を解除する。
(3) 地図データはポイント(点)、ライン(線)、ポリゴン(面)の構成で利用可能であること。
(4) レイヤは、無制限に追加可能であること。
2.4 クライアント推奨スペッククライアントの推奨スペックは下表のとおりとする。
3. システム保守・運用支援3.1 システム保守(1) システム全般の安定稼働を目的として、保守体制を構築のうえ保守業務を実施すること。
(2) 保守サービス品質維持のため、発注者と協議の上、サービスレベルアグリーメント(SLA)の締結を行うこと。
受注者は締結されたSLAを遵守し、毎月遵守状況を発注者へ報告を行うものとする。
なお、報告書の提出は電子メールで提出するものとする。
(3) SLAに記載のない事項については、発注者と協議の上決定すること。
(4) 受注者は委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、発注者に報告しなければならない。
この方法については、委託者との協議の上、別途定めるものとする。
また、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。
(5) システムにおけるログの収集およびログの解析を行うこと。
(6) 受注者は、発注者からのシステムに関する問い合わせに対応及び利用者からのシステムに対するヘルプデスク業務を行なう。
なお、対応日時は、土日祝日および年末年始(12/29~1/3)を除く9:00から17:15までとする。
(7) システムの運用保守等は受注者が行うものとし、再委託は原則として認めない。
3.2 委託業務のサービスレベル(1) システムの運用時間は、24時間365日とすること。
(2) システムの稼働率は99.9%以上とすること(計画停止を除く)。
(3) 計画停止は必要最低限とし、実施する2週間前までに通知すること。
(4) インシデントを検知した場合は、1時間以内に通知を行うこと。
3.3 砂防情報データ作成支援(1) 砂防関係指定地データ作成支援砂防関係指定地データについて、CADデータ(sxf形式)の座標値が設定されていない等の理由により、発注者にてデータ搭載が出来ない場合、データ作成支援を行うこと。
発注者が貸与する砂防関係指定地資料(標柱座標値、CADデータ(sxf形式))を元に、砂防情項目 詳細OS Windows11CPU Corei3 2.6GHz/2コア相当メモリ 4 GB以上対応ブラウザ Edge(推奨)、Google Chrome 、Fire FoxLGWAN回線 10Mbps(ベストエフォート)以上報システムに搭載可能なデータ(SHP)を作成すること。
属性情報については、不明事項等がある場合は、発注者へ確認のうえ、業務を遂行すること。
作成データについては、発注者が確認のうえ、受注者がシステム搭載を行う。
数量:年30箇所(年6回程度に分けて更新)3.4 仮想マシン移行支援作業県が運用する県庁クラウド基盤(以下、仮想基盤という。) の移行に伴い、仮想基盤上で稼働する砂防情報システムファイリングサーバー(以下、ファイリングサーバーという。) の移行作業支援を行うこと。
なお、仮想マシンの移行作業は、県が実施する。
(1) ファイリングサーバーのシステム停止ファイリングサーバーのシステム停止作業を実施すること。
(2) 動作確認県の移行作業が完了後、ファイリングサーバーの正常に稼働していることを確認すること。
・各データの格納フォルダへのアクセス権設定・砂防情報システムからファイリングデータの参照・更新・ファイリングデータが過不足なく移行されていること・バックアップ機能の動作(3) その他移行に伴い、仮想マシンに“セキュリティソフト”等のソフトウェアのセットアップが必要な場合は、県の指示のもと対応すること。
4. 成果品4.1 成果品の内容受託者は、次に掲げる成果物を指定された期日までに納品しなければならない。
(1) 業務報告書(作業実施時毎。委託業務が完了したときは、業務完了報告書を提出する。稼働結果報告を含む)(2) 利用状況及び稼働状況の月次報告書(3) 打合せ議事録(対応後、速やかに提出する。)(4) 砂防関係指定地データ(SHP形式、及びシステム搭載)(5) その他発注者との打ち合わせにおいて必要としたドキュメント(6) 運用保守手順に変更等があった場合に改訂した操作・保守運用マニュアル※報告書については作業工数を明記すること。
4.2 形式等(1) 書類(紙媒体)は、A4版縦長横書き両面印刷を原則とし、日本語表記のものを1部提出する。
(2) 書類(電子媒体)は、CD-RまたはDVD-Rにより1部提出する(ファイルフォーマットは、Windows11以上に対応できるデータ形式とする)。
なお、これらの成果品については、ウィルスチェックを実施しておくこと。
4.3 納品場所高知県高知市丸の内1丁目2番20号高知県土木部防災砂防課計画担当
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 8年 1月 1日 積算単価適用履行期限 令和 9年 3月31日高知県 高知市 丸ノ内他高知県砂防情報システム運用保守等委託業務 実施設計書(金抜)防砂管 第3号P. 1高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO砂防情報システム運用保守等委託業務 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容ければならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。
という再委託の相手方の誓約3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。
)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
(5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 その体制を維持しなければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。
第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。
)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)別記 個人情報等取扱特記事項 らない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。
約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。
第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 本業務は、「高知県砂防情報システム運用保守等委託業務仕様書」に基づき実施し 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 なければならない。
り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
第2条 個人情報の保護について 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはなP. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について ない。
受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(従事者に対する教育) して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 し、又は第三者に提供してはならない。
個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。
必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
さないこと。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。
(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。
情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 。
すること。
2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その 注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。
他の項目を当該台帳に記録すること。
保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
ない。
(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。
以下同じ。
)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
特 記 仕 様 書 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
保管場所及び保管方法を含む。
) (提供の求めの制限)P. 4 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 第3条 その他 則として実地検査により行うものとする。
1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。
ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと(検査及び調査) ができる。
い。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより しなければならない。
業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
に努めなければならない。
(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
るサーバが所在する外国が該当する。
)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。
ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。
はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認すP. 5特 記 仕 様 書 つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又業務価格計直接原価砂防情報システム運用保守 VM0001明細表 第1号式 1運用保守砂防情報システム運用保守測量設計費P. 6委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り仮想マシン移行支援作業クラウド型GIS利用料月 12式 1データ作成支援問い合わせ対応式 1式 1回 31打合せ協議計画準備式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 8明細表 第 1号 明細表砂防情報システム運用保守摘 要
令和 8年 1月 1日 積算単価適用単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な委託費 の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するも のではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を 最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲 で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に ついては、契約後、必要に応じて土木設計等業務委託 契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。
履行期限 令和 9年 3月31日高知県 高知市 丸ノ内他高知県砂防情報システム運用保守等委託業務 実施設計書(金抜)防砂管 第3号P. 1見 積 参 考 資 料高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO砂防情報システム運用保守等委託業務 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容ければならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。
という再委託の相手方の誓約3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。
)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
(5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 その体制を維持しなければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。
第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。
)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)別記 個人情報等取扱特記事項 らない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。
約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。
第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 本業務は、「高知県砂防情報システム運用保守等委託業務仕様書」に基づき実施し 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 なければならない。
り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
第2条 個人情報の保護について 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはなP. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について ない。
受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(従事者に対する教育) して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 し、又は第三者に提供してはならない。
個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。
必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
さないこと。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。
(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。
情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 。
すること。
2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その 注者に対して派遣労働者による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。
他の項目を当該台帳に記録すること。
保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
ない。
(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。
以下同じ。
)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
特 記 仕 様 書 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
保管場所及び保管方法を含む。
) (提供の求めの制限)P. 4 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 第3条 その他 則として実地検査により行うものとする。
1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。
ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと(検査及び調査) ができる。
い。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより しなければならない。
業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
に努めなければならない。
(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
るサーバが所在する外国が該当する。
)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。
ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。
はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認すP. 5特 記 仕 様 書 つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又直接原価業務価格計VM0001明細表 第1号式 1運用保守砂防情報システム運用保守砂防情報システム運用保守P. 6委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要測量設計費委託業務価格合計消費税相当額P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り仮想マシン移行支援作業クラウド型GIS利用料単価表 第 5 号月 12単価表 第 6 号式 1データ作成支援問い合わせ対応単価表 第 3 号式 1単価表 第 4 号式 1単価表 第 2 号回 31打合せ協議計画準備単価表 第 1 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 8明細表 第 1号 明細表砂防情報システム運用保守摘 要( 1 式 当り )技師(B)人 1.5 人件費技師(A)人 0.5 人件費P. 9単価表 第 1号 計画準備 単価表 ( 1 )名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:( 1 回 当り )交通費等(打合せ協議)式 1技師(C)人 0.5 人件費技師(A)人 0.5 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 回 当り金額: 内容:P. 10単価表 第 2号 打合せ協議 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(C)人 2 人件費技師(B)人 2 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 11単価表 第 3号 問い合わせ対応 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(C)人 6 人件費技師(B)人 6 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 12単価表 第 4号 データ作成支援 単価表 ( 1 )( 1 月 当り )クラウド型GIS利用料月 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 月 当り金額: 内容:P. 13単価表 第 5号 クラウド型GIS利用料 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )仮想マシン移行作業式 1 単価表 第 8 号事前調整・準備作業式 1 単価表 第 7 号名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 14単価表 第 6号 仮想マシン移行支援作業 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(B)人 1 人件費技師(A)人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 15単価表 第 7号 事前調整・準備作業 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )交通費等(仮想マシン移行作業)式 1技師(B)人 3 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 16単価表 第 8号 仮想マシン移行作業 単価表 ( 1 ) 諸経費計上区分 計上しない その他経費計上区分 計上しない まるめ区分 万円まるめ(業務価格100万円以上)単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)■砂防情報システム運用保守P. 17諸 経 費 計 算 情 報単価適用年月日 令和 8年 1月 1日
デジタル政策課積算単価デジタル政策課積算単価交通費等(仮想マシン移行作業) 単価表 第8号式 52,000デジタル政策課積算単価クラウド型GIS利用料 単価表 第5号月 100,000交通費等(打合せ協議) 単価表 第2号式 22,000P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要