高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務に係る一般競争入札(令和8年3月4日公告:防災砂防課)
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務に係る一般競争入札(令和8年3月4日公告:防災砂防課)
・・・・・・・・・・・・・入 札 公 告・・・・・・・・・・・・・高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務について、一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。
令和8年3月4日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)業務名高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務(2)入札案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たし、かつ、5の(3)により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)5の(3)によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示された入札参加資格要件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部防災砂防課 計画担当電話番号088-823-9845(2)入札説明書の交付の方法ア 手渡しによる交付の場合この入札公告の日から令和8年3月16日(月)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に(1)の交付場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合この入札公告の日から令和8年3月16日(月)午後5時までの間、高知県土木部防災砂防課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/171501/)で交付する。
4 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月25日(水)午前10時00分(2)場所高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁 6階会議室5 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金規則第9条、第10条、第39条及び第40条の規定による。
(3)入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を3の(1)の入札説明書の交付場所に令和8年3月16日(月)午後5時までに提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)最低制限価格の有無無(5)入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札その他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(6)落札者の決定方法規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の(9)に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(8)契約書作成の要否要(9)手続きにおける交渉の有無無(10)関連情報を入手するための照会窓口3の(1)に同じ。
(11)令和8年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件手続きについて停止等を行うことがある。
(12)詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年3月高知県土木部令和8年3月4日高知県土木部防災砂防課入札説明書1 競争入札に付する事項(1)件名 高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務(2)入札案件の仕様等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)予定価格 事後公表とする(5)最低制限価格 設定しない2 担当部署〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部防災砂防課 計画担当電話番号 088-823-98453 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)4によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。
(5)国又は都道府県において、令和2年度以降に当該業務に類するシステムの構築業務又は運用保守業務において受注及び業務遂行の実績を有すること。
4 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和8年3月16日(月)午後5時までに、2の担当部署まで提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札者は県から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された書類について確認を行い、不備が認められたときは受付をしない(郵送による提出の場合は返送する。)場合があるので、余裕をもって提出すること。
また、内容に不備な点や不明な箇所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和8年3月24日(火)午後5時までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。
(1)一般競争入札参加資格確認申請書掲載している様式に必要事項を記入のうえ押印又は署名すること。
(2)補足資料上記提出資料のほか、県が必要と判断して補足資料の提出を求めた場合に提出すること。
5 入札及び開札等(1)入札及び開札日時令和7年3月25日(水) 午前10時00分(2)入札場所及び開札場所高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁6階会議室(3)入札書の記載内容等ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。
・・・別記「記載例」参照(ア)入札書提出年月日(イ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)。
ただし、入札書の押印を省略する場合は、会社印及び代表者印の押印は不要とする。
(ウ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印。
ただし、入札書の押印を省略する場合は、代理人の押印は不要とする。
なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。
(エ)入札金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額とすること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。
(オ)入札件名(4)入札書の提出方法入札書は持参により提出することとし、上記(1)及び(2)の日時・場所において、所定の入札箱に投かんしなければならない。
また、押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後、入札箱に投かんしなければならない。
なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等が該当、顔写真付きの名刺は不可。)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は、当該身分証明書を入札会場に持参すること。
(5)入札書の訂正方法入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、押印を省略した入札書については、訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。
(6)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、仕様書及び現行土砂災害監視システムの問い合わせ先、参考図書などの閲覧場所2の担当部署(7)その他入札に関する事項高知県会計管理局総務事務センターの定める物品購入等一般競争入札心得の規定を準用する。
6 契約書の作成要7 契約条項契約書(案)のとおり8 契約の締結落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の(9)に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
9 その他(1)入札の参加及び契約の締結等に関して要した費用は、当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(2)入札等に関して当該説明書に記載のない事項に関しては、高知県契約規則、高知県会計規則等の定めによる。
補足説明1.日程①令和8年3月4日(水)・入札公告②令和8年3月16日(月)・入札説明書4に示す書類の提出期限・入札説明書交付期限③令和8年3月25日(水) 午前10時00分・入札及び開札(場所 : 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁6階会議室)2.再度入札について開札後、落札者となるべき入札がないときは再度の入札(あわせて3回の入札)を行います。
すべての入札者(又は代理人)が立ち会っている場合等、可能な場合は、直ちに再度の入札を行うこととしますので、開札には立ち会うようにしてください。
また、入札に必要なもの(委任状、印鑑、入札書の押印を省略する場合は身分証明書等)を持参してください。
3回入札を行っても不落の場合は、最低価格で入札をした業者から順次、随意契約の折衝を行うことがあります。
高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務仕様書高知県土木部防災砂防課11. 業務の目的本システムでは、主として土砂災害発生の危険性が高まった時、市町村による避難指示発令や県民の自主避難の判断を支援するため、WebGISを活用して土砂災害危険度情報や観測雨量、レーダ雨量といったリアルタイム防災情報と土砂災害警戒区域等といった土砂災害リスクを総合的に情報提供している。
本業務では本システムの適切な運用を継続的に支援するため、以下の業務を実施する。
・構成管理・性能管理・障害管理・データ管理・稼動状況監視・セキュリティ管理・サービスレベル管理・ハードウェア保守・ソフトウェア保守・土砂災害警戒区域等データ更新・運用保守状況報告2. 業務の場所・高知県庁・受注者の事務所3. 打合せ協議本業務を円滑に実施するため、年4回の打合せを実施する。
① 業務着手時 1回② 中間 2回③ 納品時 1回24. 業務対象項目4.1. 対象項目本業務の対象項目を表1に示す。
表1 業務対象項目4.2. 対象システム本業務の対象システムを表2に示す。
表2 業務対象システム項 業務対象項目 数量 備考1 計画準備 1式2 運用業務2.1 構成管理 1式2.2 性能管理 1式2.3 障害管理 1式2.4 データ管理 1式2.5 稼動状況監視 1式2.6 セキュリティ管理 1式2.7 サービスレベル管理 1式3 保守業務3.1 ハードウェア保守 1式3.2 ソフトウェア保守 1式4 運用保守状況報告4.1 打合せ協議 1式4.2 定期報告 1式4.3 報告書作成 1式5 土砂災害警戒区域等データ更新5.1 土砂災害警戒区域等マップデータ更新(1)資料収集・整理 1式(2)警戒区域等電子データ作成 1式(3)警戒区域等データ更新 1式5.2 砂防関係指定地データ更新(1)資料収集・整理 1式(2)砂防関係指定地電子データ作成 1式(3)砂防関係指定地データ更新 1式項 業務対象項目 備考1 土砂災害監視システム(土砂災害警戒区域等マップ機能及び浸水想定区域マップを含む)高知県庁34.3. 対象機器本業務の対象機器を別紙1に、システム構成図を別紙2に示す。
5. 運用保守要件5.1. サービスレベル(1)サービスレベル要件履行にあたっては、表3に示すサービスレベル条件を遵守すること。
また、サービスレベルの測定は四半期単位とする。
表3 サービス品質基準5.2. 運用・保守体制・ 防災砂防課にて本システムの運用管理を主管する。
・ 本システムの運用・保守を円滑に実施するため、リモートメンテナンス及び電話、電子メール等による受付窓口を有した運用・保守体制(サポート体制)を整備することとし、受付については24時間365日対応すること。
・ 運用・保守体制、連絡体制及び担当者氏名について書面で提出すること。
また、体制等に変更のあった場合は、速やかに再提出すること。
・ 平日(土・日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)の9 時から17 時までの間に生じた障害に対する対応を基本とするが、以下の事項について№ 項目 詳細1. 運用時間 ・24時間365日 (自動運転)2. 稼働率・99%以上(計画停止を除く)・観測局でのデータ欠測・通信障害は測定範囲に含めない3. 計画停止 ・5%未満(実施する場合は事前に申請すること)4. 性能管理・県民向けインターネットサイトにおける計測対象期間内の平均レスポンス時間が5秒以内(ネットワークトラフィックの制約がない状況を想定)5. 障害管理・対応時間: 24時間365日・対応開始までの時間: 2時間・最初の状況報告から24時間以内に障害内容及び対応案等を発注者に報告・状況報告: 1日ごと6. 問合せ対応・窓口時間: 平日9:00~17:00・問合せから2日以内に一次回答7. セキュリティ・不正侵入によるコンテンツの改竄、踏み台、情報漏えいなどのセキュリティ事故が発生しないこと4は、所定勤務時間に関わらず従事すること。
① 出水期(4月1日から9月30日)期間中における大雨注意報が発表されているとき。
② 災害や重大障害の発生により、緊急性があると判断されるとき。
③ その他、運用担当者が特に指定したとき。
・ システムを運用する上で必要な情報提供に努め、助言を求められた場合は速やかに対応すること。
・ 作業結果に基づき、既存ドキュメント類の改訂を行うこと。
・ 県民、地方機関等からの本システムについての問い合わせは、防災砂防課が一次受付を行う。
図1 連絡体制5.3. リモートメンテナンスについてリモートメンテナンスやメール通知を用いてデータ欠測等のシステム稼働状況の監視が可能な状態を維持すること。
リモートメンテナンス環境の整備が必要な場合、工事費、機器費、通信費の一切の費用は、受託者の負担で整備すること。
リモートメンテナンス回線を開設する場合は、事前に承諾図を作成して発注者の了解を得ること。
整備にあたり、以下の事項を遵守すること。
(1)リモート保守端末・ 施錠可能な設置場所に保管し、利用者ID、パスワードでロックされていることなど、第3者が不正に使用しない措置が講じられていること。
・ ウイルス対策ソフトが導入され、定期的にパターンファイルが更新されていること。
・ インターネットや業者内ネットワークに接続されない独立したネットワークで運用されていること。
問合せ、障害発生(県民、市町村、地方機関等)問合せ、障害連絡等 回答受付、作業指示、周知、回答(防災砂防課)作業指示 報告原因調査、復旧、報告(受注者)5(2)リモートメンテナンス回線・ VPN又は専用回線により、高知県庁7Fテレメータ室と受注者間を接続すること。
・ 回線の通信内容は暗号化すること。
・ 高知県庁7Fテレメータ室と受注者間以外からの接続ができない措置を講じること。
6. 業務内容6.1. 計画準備業務着手に先立ち、業務の方針、スケジュール、体制等を記載した業務計画書を作成して提出するとともに、作業の諸準備を行うこと。
体制等に変更のあった場合には、速やかに変更業務計画書を提出すること。
6.2. 運用業務次に示す運用管理業務を行うとともに、本システムの適正な運用に必要な事項を含めて作業を実施し、本システムの安定稼働に努めること。
(1)構成管理· システム構成に係る文書(ソフトウェア構成図等)の整備及び更新を行うこと。
· ソフトウェア(パッケージや個別開発プログラム等)のライブラリ管理を適切に行うこと。
· 運用手順や作業手順に係る文書(情報セキュリティ実施手順書等)を整備し、適宜更新すること。
(2)性能管理· システム資源(CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク等)の容量及び性能の管理を行うこと。
(3)障害管理· 障害等が発生した場合は速やかに発注者に通知するとともに、障害通知後できるだけ速やかに対応要員を確保の上、発注者と連絡・協議し、適切な対応を行う。
現地での対応が必要と判断される場合は、障害通知後現地に駆けつけ復旧作業を開始すること。
· 本システムの緊急停止、ログの取得及び保全等の初期対応を適切に行うこと。
· 迅速に障害原因を特定し、速やかな復旧に努めること。
· 原因、影響範囲、対応方針及び復旧見込み等を速やかに報告すること。
· 障害修復後は、その原因、実施作業内容、再発防止対策及び今後の留意事項等について、文書で報告すること。
· 障害発生状況、障害対応等の履歴を管理すること。
· 報告は、影響の範囲に応じて防災砂防課及び河川課に実施すること。
6(4)データ管理· 年2回全体バックアップを自動運転にて取得し、2世代分を保持すること。
· 月1回差分バックアップを自動運転にて取得すること。
· 発注者からの指示に応じて観測局の追加・廃止を実施すること。
· 本システムの設定変更を実施する場合は、発注者と事前協議の上、バックアップを取得すること。
· データ管理対象は、防災砂防課管理のデータ及び河川課管理のデータすべての対象とすること。
·(5)稼動状況監視· サーバ稼動状況(CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク及びWebアクセス)や機器故障等の監視を行い、異常を検知した際はメールで通知する。
· 監視結果に基づき、増強等の対応が必要な場合には、発注者に報告を行うこと。
· 報告は、影響の範囲に応じて防災砂防課及び河川課に実施すること。
(6)セキュリティ管理· 高知県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
· サーバに関しては、導入したウィルス対策ソフトのパターンファイル更新は、インターネットを介しての自動更新とすること。
· 発注者からの指示に基づき、システムがマルウェアに感染しているかどうかを確認すること。
発注者からの指示がない場合でも、月に1回は確認すること。
· サーバOS等の緊急度の高いセキュリティパッチは、ベンダや発注者から情報入手後、影響範囲を確認した上で、早急に適用すること。
ただし、適用にあたっては、事前協議を行い、可否を判断すること。
次の条件全てに該当する場合には、基本的に適用を実施すること。
①想定される影響において、公開側に影響が発生する事象②公的機関による脆弱性分析結果の評価が「緊急」と表される事象③業務アプリへの影響を調査し、パッチ適用に問題がないことが判明した場合緊急と判断されるケースは次のようなケースを想定している。
①リモートから任意のコードが実行される。
シェルにアクセスされる。
②システムを完全にコントロールされる。
③実際の攻撃や被害が観測されている。
④SQLインジェクションやコマンドインジェクションへの脆弱性がある。
⑤インターネットの基幹サービスがサービス運用妨害(DoS)攻撃を受ける。
· セキュリティ上の問題が発生した時は、図2のとおり直ちに発注者へ報告すると7ともに、障害管理と同様の処置を迅速に実施すること。
· セキュリティに関するインシデントが発生した場合には、セキュリティに関する専門知識を有する技術者を配置し、必要な対策を行うこと。
表5にセキュリティ問題レベルの定義を示す。
分類に従い適切な対策及びインシデント管理を行うこと。
表5 セキュリティ問題レベルの定義図2 対応体制定義 問題レベル 緊急度 備考不正アクセス等による情報漏洩が確認された場合又は漏えいの可能性がある場合をいう。
・情報漏洩・データ改ざん・サービス妨害(DoS攻撃、スパムメール等)・サーバ不正侵入A(重度な被害) 高 稼働報告対象不正アクセス等による被害が確認された場合をいう。
・ホームページ等の改ざん検知・ウイルスの感染確認・サーバ踏み台B(部分的被害) 高 稼働報告対象サービス利用者やデータに対する影響が発生していない場合をいう。
・不正アクセスの検知のみ・FW等によりブロックしたことが確認された ・資産に被害がなくサービスを継続可能な状態C(軽微な問題) 中 稼働報告対象外作業指示、回答(防災砂防課)セキュリティ事故 作業指示 報告セキュリティに関する専門知識を有する技術者原因調査、復旧、報告(受注者)8セキュリティ問題発生時の具体的対応フローについて次に示す。
図3 対応フロー(7)サービスレベル管理· 3ケ月に一度サービスレベルの測定を行い、報告を行うこと。
· サービスレベルが基準に満たない場合には改善に努めること。
(8)その他· 関連する文書やライブラリ等の更新を行うこと。
· 公開トップページへのアクセス数を月毎にとりまとめ、定期報告時に報告すること。
· 本システムを運用する上で必要な情報の提供に努め、問い合わせや助言要求に対して、速やかに対応すること。
· 運用作業に関わる消耗品等の費用が発生した場合、防災砂防課と協議の上、調達する。
防災砂防課 受注者ドキュメントの共有問題の共有復旧状況共有対策検討・会議異常発見発生事象の共有ドキュメント更新問題整理・報告復旧作業影響範囲の調査異常検出異常発見96.3. 保守業務(1)ハードウェア保守· 保証対象機器については、通常の使用により故障した場合には無償修理を行う。
· 障害発生に備えて、ハードウェア保守用品を迅速に供給できるよう体制を整える。
· システムの安定稼働のため、定期点検を年2回実施する。
定期点検の実施時期は原則として5月、11月とする。
対象機器はサーバ、ネットワーク機器、NAS、UPSとする。
· 定期点検時、UPSのバッテリー消耗具合をチェックし、交換の必要がある場合は発注者に提案する。
前回バッテリー交換日から3年が経過する場合は消耗具合によらずバッテリー交換を実施する。
(2)ソフトウェア保守· ソフトウェア(OS、ミドルウェア、業務アプリケーション等)の不具合や脆弱性が発覚した場合には、パッチ適用やバージョンアップ等の必要な作業を実施する。
· 前項におけるパッチ等の適用や他の要因によるプログラムの追加・改修等によるシステムの変更にあたっては、本番環境とは独立した評価環境で正常動作の確認を行い、承認を得た後に本番環境へ適用する。
· 画面内の表記変更及びボタンデザインの変更などプログラムロジックの変更を伴わない軽微な変更は、ソフトウェア保守として実施すること。
· 雨量DB装置にインストールされているデータベースソフト「オラクル」の保守更新を実施すること。
(*)サーバのCPUソケット数単位でライセンスが必要となる。
雨量DB装置のCPUソケット数が2のため、2ライセンス必要となる。
· Webサーバに導入されているSSLサーバ証明書の更新を実施すること。
(3)その他· 本システムの運用・保守を円滑に実施するため、5.2運用・保守体制で示した体制を確立すること。
· 点検に伴うシステムダウン及び停電対応等の作業が必要な場合は、発注者と協議のうえ雨天時等を避けるべく調整をおこない、工程について発注者の承諾を受けたのち作業を行うこと。
ライセンス 数量 インストール先Oracle Database Standard EditionOne Processor NWSupport2 (*) 雨量DB装置SSLサーバ証明書 数量 有効期限 導入先FujiSSL(1年)https://www.fujissl.jp/2 2027年2月28日 土砂Webサーバ1土砂Webサーバ2106.4. 運用保守状況報告(1)打合せ協議· 打合せ協議は、業務着手時、中間2回、納品時の計4回とする。
(2)定期報告· 定期報告として、月1回、システム稼動状況、障害状況、変更状況を含む月報を提出すること。
なお、特出すべき事項がない場合には、メールでの報告も可とする。
· 報告は、防災砂防課及び河川課に提出すること。
(3)報告書作成· 以上までの業務成果を取りまとめた報告書を作成し、成果品として提出すること。
· 報告書は、防災砂防課及び河川課に提出すること。
6.5. 土砂災害警戒区域等データ更新6.5.1. 土砂災害警戒区域等マップデータ更新(1)資料収集・整理· 土砂災害警戒区域等マップに掲載する土砂災害警戒区域等(指定前の区域を含む)について、防災砂防課を経由して、以下の資料を収集し、整理すること。
① 警戒区域等GISデータ② 区域図PDFデータ· 当該区域の自然現象の種類、所在地、箇所名及び区域の形状(GISデータ含む)等に不整合があれば、速やかに防災砂防課へ報告すること。
· 土砂災害警戒区域等(指定前の区域を含む)の数量は100箇所程度を想定する。
更新時期については年3回を想定する。
(2)警戒区域等電子データ作成· 土砂災害警戒区域等について、地図データ、文字データ、PDFファイル等を関連付ける管理番号の付与等、電子データの作成を実施すること。
· 警戒区域等区域図(PDFファイル)をデータベース投入用に再整理し、管理番号等を付与すること。
(3)警戒区域等データ更新· 前項で作成した電子データをサーバに投入し更新すること。
· データ更新作業については以下を基本とする。
① 発注者は更新に必要な以下のデータを送付する。
11・高知県公報・前項の電子データを作成するためのデータ② 受注者は①のデータを発注者と協議した期限までに更新すること。
· 前項までの作業は、逐次チェックリストによるチェックを行い、適切な作業が実施できているか確認すること。
・ 別途対応事項が生じた際にはその都度協議を行う。
6.5.2. 砂防関係指定地データ更新(1)資料収集・整理· 砂防関係指定地マップに掲載する砂防関係指定地について、防災砂防課を経由して、以下の資料を収集し、整理すること。
① 砂防関係指定地GISデータ② 砂防関係指定地属性データ· 自然現象の種類、所在地、箇所名及び区域の形状(GISデータ含む)等に不整合があれば、速やかに防災砂防課へ報告すること。
· 砂防関係指定地の数量は30箇所程度を想定する。
· 砂防関係指定地の更新は年6回を想定する。
(2)砂防関係指定地電子データ作成· 砂防関係指定地について、地図データ、文字データ等を関連付ける管理番号の付与等、電子データの作成を実施すること。
(3)砂防関係指定地データ更新· 前項で作成した電子データをサーバに投入し更新すること。
· 前項までの作業は、逐次チェックリストによるチェックを行い、適切な作業が実施できているか確認すること。
7. 成果品(1)成果報告書(図面類を含む)(A4縦版簡易製本) 1部(2)電子成果物(CD-R等) 1部※電子成果品についてはウイルス対策ソフトによるウイルスチェックを実施しておくこと。
(別紙1)本業務の対象機器No 分類 品目数量単位備考1サーバ雨量関連装置 1 台砂防雨量受信装置、雨量観測情報収集配信装置、雨量DB装置を仮想サーバに導入2. システム監視装置 1 台3. 気象データ交換装置 1 台4. 土砂DB装置 1 台5. 土砂処理装置 1 台6. 土砂Webサーバ 2 台7. ディスク装置 バックアップストレージ 1 台 NAS8. ネットワーク機器 内部ネットワーク用L2-SW 2 台 運用機:1、予備機:19. 保守セグメント用L2-SW 1 台10. 気象台接続用L2-SW 1 台11. DMZ用L2-SW 1 台12. 保守セグメント用(DMZ)L2-SW 1 台13. 砂防-気象台連接F/W 2 台 運用機:1、予備機:114. 公開用FW 2 台 運用機:1、予備機:115. 保守用FW 1 台16. データ交換用FW 2 台 運用機:1、予備機:117. 回線冗長化装置 1 台18. 公開用ルータ 2 台19. 保守用ルータ 1 台20. 無停電電源装置(UPS)7F テレメータ室用UPS 3 台21. 砂防-気象台連接F/W用UPS 1 台22. その他機器 サーバスイッチユニット 1 式 7F テレメータ室のサーバ管理用(別紙2)システム構成図 本業務の対象県庁7F テレメータ室MCMC砂防情報端末(警戒情報)県庁3F 防災作戦室土砂処理装置土砂DB装置観測局連接ルータ内部ネットワークIP-VPN網観測装置水防・防災系(仮称)ネットワーク県代表土木サーバ(水防高知)水防情報システム(4F)水防連携サーバ水防処理サーバ水防情報サーバ気象データ交換装置土砂災害警戒情報端末接続用気象台ルータRTX1200ルータNTT回線(ビジネスイーサワイド)高知地方気象台気象データ受信用室戸土木事務所室戸水防砂防-気象台連接F/Wシステム監視装置四国地方整備局統一河川情報システム光回線バックアップストレージL2-SW4F⇔7F接続SWL2-SW4F⇔7F接続SW気象台接続用震度情報システム砂防-気象台連接F/W(予備)保守セグメント気象台接続用予備機幡多水防須崎水防本山水防安芸水防安芸土木事務所本山土木事務所須崎土木事務所幡多土木事務所土砂Webサーバ1土砂Webサーバ2公開用FW 保守用FW回線冗長化装置公開用ルータ1(フレッツ)保守用ルータ(フレッツ)公開用ルータ2(STNET)お仕事ピカラ(STNET)フレッツ光(NTT)インターネットデータ交換用FWUPS3観測局×48VLANDMZ県民用NLBDNS(土砂用)メールサーバ2メールサーバ1WWWサーバ(正・副)DNS(HULFT用)気象庁側データ交換サーバ防災系ネットワークVLAN水防・防災系(仮称)ネットワークONU ONUSTNET固定IP8保守セグOCN固定IP8保守用保守用ルータ(保守業者)ONU広島拠点保守PC(既設)保守業者側DHCP接続保守セグインターネットセグメント保守セグメント保守セグ保守セグメント用L2SW内部ネットワーク用L2SW保守セグメント用(DMZ) L2SW仮想マシン(ZABBIX)気象台接続用L2SWDMZ用 L2SW保守用ルータ(保守業者間)ONU東京拠点保守PC(既設)フレッツ光(NTT)保守用ルータ(保守業者間)ONUSSL-VPN保守用ルータ(保守業者間)保守PCUPS4雨量関連装置UPS1UPS2仮想マシン(雨量DB装置)仮想マシン(砂防雨量受信装置)仮想マシン(雨量情報収集配信装置)行政用NLB他システム公開用FW(予備)データ交換用FW(予備)内部ネットワーク用L2SW (予備)保守セグメント保守セグメント用L2SW県庁6F防災砂防課データ格納HDD
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 8年 1月 1日 積算単価適用履行期限 令和 9年 3月31日高知県 高知市 丸ノ内他高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務 実施設計書(金抜)防砂管 第1号P. 1高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO土砂災害監視システム運用保守等委託業務 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容ければならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。
という再委託の相手方の誓約3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。
)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
(5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 その体制を維持しなければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。
第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。
)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)別記 個人情報等取扱特記事項 らない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。
約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。
第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 本業務は、「高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務仕様書」に基づき実施 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 しなければならない。
り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
第2条 個人情報の保護について 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはなP. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について ない。
受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(従事者に対する教育) して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 し、又は第三者に提供してはならない。
個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。
必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
さないこと。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。
(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。
情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 。
すること。
2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
他の項目を当該台帳に記録すること。
保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
ない。
(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。
以下同じ。
)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
特 記 仕 様 書 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
保管場所及び保管方法を含む。
) (提供の求めの制限)P. 4 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 第3条 その他 則として実地検査により行うものとする。
1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。
ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと(検査及び調査) ができる。
い。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより しなければならない。
業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
に努めなければならない。
(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
るサーバが所在する外国が該当する。
)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。
ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。
はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認すP. 5特 記 仕 様 書 つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又式 1土砂災害監視システム運用保守価格直接業務費明細表 第4号式 1直接実費システム運用保守明細表 第3号 河川課分式 1明細表 第2号式 1危険箇所マップ等データ更新システム運用・保守明細表 第1号式 1土砂災害監視システム保守土砂災害監視システム運用保守測量設計費P. 6委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1ソフトウェア保守ハードウェア保守式 1サービスレベル管理セキュリティ管理式 1式 1稼働状況監視データ管理式 1式 1障害管理性能管理式 1式 1式 11構成管理計画準備式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 8明細表 第 1号 明細表システム運用・保守摘 要1 式当り報告書作成式 112回(月1回)式 11定期報告打合せ協議式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 9明細表 第 1号 明細表システム運用・保守摘 要1 式当り砂防関係指定地データ更新年6回を想定砂防指定地電子データ作成ヶ所 30式 1資料収集・整理警戒区域等データ更新年3回を想定式 1式 1ヶ所 1001警戒区域等電子データ作成資料収集・整理式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 2号 明細表危険箇所マップ等データ更新摘 要1 式当り報告書作成(河川課分)式 1定期報告(河川課分)稼働状況監視(河川課分)式 1式 1式 11データ管理(河川課分)障害管理(河川課分)式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 3号 明細表システム運用保守摘 要河川課分1 式当り式 22SSL証明書(1年)更新オラクル保守更新式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 12明細表 第 4号 明細表直接実費摘 要
令和 8年 1月 1日 積算単価適用単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な委託費 の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するも のではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を 最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲 で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に ついては、契約後、必要に応じて土木設計等業務委託 契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。
履行期限 令和 9年 3月31日高知県 高知市 丸ノ内他高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務 実施設計書(金抜)防砂管 第1号P. 1見 積 参 考 資 料高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO土砂災害監視システム運用保守等委託業務 1式P. 2委託概要 起工又は変更理由あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容ければならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。
という再委託の相手方の誓約3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。
)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
(5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 その体制を維持しなければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(責任者等の報告) (2)再委託の期間第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あ(責任体制の整備) らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。
第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に う 。
)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)別記 個人情報等取扱特記事項 らない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(基本的事項) (再委託の禁止) なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。
約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。
第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 本業務は、「高知県土砂災害監視システム運用保守委託業務仕様書」に基づき実施 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 しなければならない。
り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
第2条 個人情報の保護について 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはなP. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について ない。
受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(従事者に対する教育) して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 し、又は第三者に提供してはならない。
個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。
必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
さないこと。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。
(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。
情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 。
すること。
2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
他の項目を当該台帳に記録すること。
保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
ない。
(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。
以下同じ。
)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
特 記 仕 様 書 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
保管場所及び保管方法を含む。
) (提供の求めの制限)P. 4 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 第3条 その他 則として実地検査により行うものとする。
1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。
第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。
ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと(検査及び調査) ができる。
い。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより しなければならない。
業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 (契約解除) 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
に努めなければならない。
(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
るサーバが所在する外国が該当する。
)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。
ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。
はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認すP. 5特 記 仕 様 書 つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、
又式 1土砂災害監視システム運用保守価格直接業務費明細表 第4号式 1直接実費システム運用保守明細表 第3号 河川課分式 1明細表 第2号式 1危険箇所マップ等データ更新システム運用・保守明細表 第1号式 1土砂災害監視システム保守土砂災害監視システム運用保守測量設計費P. 6委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1ソフトウェア保守ハードウェア保守単価表 第 9 号式 1単価表 第 10 号サービスレベル管理セキュリティ管理単価表 第 7 号式 1単価表 第 8 号式 1稼働状況監視データ管理単価表 第 5 号式 1単価表 第 6 号式 1障害管理性能管理単価表 第 3 号式 1単価表 第 4 号式 1単価表 第 2 号式 11構成管理計画準備単価表 第 1 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 8明細表 第 1号 明細表システム運用・保守摘 要1 式当り報告書作成単価表 第 13 号式 112回(月1回) 単価表 第 12 号式 11定期報告打合せ協議単価表 第 11 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 9明細表 第 1号 明細表システム運用・保守摘 要1 式当り砂防関係指定地データ更新年6回を想定砂防指定地電子データ作成単価表 第 18 号ヶ所 30単価表 第 19 号式 1資料収集・整理警戒区域等データ更新年3回を想定 単価表 第 16 号式 1単価表 第 17 号式 1単価表 第 15 号ヶ所 1001警戒区域等電子データ作成資料収集・整理単価表 第 14 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 2号 明細表危険箇所マップ等データ更新摘 要1 式当り報告書作成(河川課分)単価表 第 24 号式 1定期報告(河川課分)稼働状況監視(河川課分)単価表 第 22 号式 1単価表 第 23 号式 1単価表 第 21 号式 11データ管理(河川課分)障害管理(河川課分)単価表 第 20 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 3号 明細表システム運用保守摘 要河川課分1 式当り式 22SSL証明書(1年)更新オラクル保守更新式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 12明細表 第 4号 明細表直接実費摘 要( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3P. 13単価表 第 1号 計画準備 単価表 ( 1 )システム運用技術者1人日 3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 0.5システム運用技術者1人日 3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 14単価表 第 2号 構成管理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 15単価表 第 3号 性能管理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 16システム運用技術者1人日 9名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 16単価表 第 4号 障害管理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 4システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 17単価表 第 5号 データ管理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 7システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 18単価表 第 6号 稼働状況監視 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 5システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 19単価表 第 7号 セキュリティ管理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 2システム運用技術者1人日 4名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 20単価表 第 8号 サービスレベル管理 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 8システム運用技術者1人日 3.5名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 21単価表 第 9号 ハードウェア保守 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 5.5システム運用技術者1人日 3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 22単価表 第 10号 ソフトウェア保守 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 5システム運用技術者1人日 5名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 23単価表 第 11号 打合せ協議 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:12回(月1回)P. 24単価表 第 12号 定期報告 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3.5システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 25単価表 第 13号 報告書作成 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3.8システム運用技術者1人日 0.7名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 26単価表 第 14号 資料収集・整理 単価表 ( 1 )( 1 ヶ所 当り )( 100 ヶ所 当り )システム運用技術者2人日 5システム運用技術者1人日 0.6名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 ヶ所 当り金額: 内容:P. 27単価表 第 15号 警戒区域等電子データ作成 単価表 ( 100 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3システム運用技術者1人日 0.7名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:年3回を想定P. 28単価表 第 16号 警戒区域等データ更新 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3システム運用技術者1人日 0.5名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 29単価表 第 17号 資料収集・整理 単価表 ( 1 )( 1 ヶ所 当り )( 30 ヶ所 当り )システム運用技術者2人日 3システム運用技術者1人日 0.5名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 ヶ所 当り金額: 内容:P. 30単価表 第 18号 砂防指定地電子データ作成 単価表 ( 30 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 6システム運用技術者1人日 1.5名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:年6回を想定P. 31単価表 第 19号 砂防関係指定地データ更新 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 4システム運用技術者1人日 2名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 32単価表 第 20号 障害管理(河川課分) 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 2名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 33単価表 第 21号 データ管理(河川課分) 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P.
34単価表 第 22号 稼働状況監視(河川課分) 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 35単価表 第 23号 定期報告(河川課分) 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )システム運用技術者2人日 3.5システム運用技術者1人日 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 36単価表 第 24号 報告書作成(河川課分) 単価表 ( 1 ) まるめ区分 万円まるめ(業務価格100万円以上) 諸経費計上区分 計上しない その他経費計上区分 計上しない 旅費交通区分 計上しない単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)■土砂災害監視システム運用保守P. 37諸 経 費 計 算 情 報単価適用年月日 令和 8年 1月 1日
デジタル政策課積算単価デジタル政策課積算単価SSL証明書(1年)更新 明細表 第4号式 2,500デジタル政策課積算単価オラクル保守更新 明細表 第4号式 205,000デジタル政策課積算単価システム運用技術者2 単価表 第1号 ほか人日 28,700システム運用技術者1 単価表 第1号 ほか人日 38,000P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要