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令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送

発注機関
国土交通省関東地方整備局 京浜港湾事務所
所在地
神奈川県 横浜市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送 公 募 公 告当所において下記に掲げる業務の発注を行うにあたり、申込書等の提出を招請する公告を実施します。 令和8年3月4日分任支出負担行為担当官京浜港湾事務所長 谷川 晴一1.業務名令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送2.契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3.業務の内容本業務は、当所が指示する日時及び区間における乗用自動車による旅客運送を行うものである。 4.公募に参加する者に必要な要件に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 (2)国土交通省関東運輸局から道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業に係る許可を受けている者であること。 (3)神奈川県横浜市神奈川区、中区または西区のいずれかに営業所を有していること。 (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再審査を受けたものを除く。)でないこと。 (5)関東地方整備局から指名停止を受けていないこと。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.公募説明書の配布日時及び場所(1)配布日時令和8年3月4日から令和8年3月18日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時15分から18時00分まで。 ただし、令和8年3月18日は14時00分まで。 (2)配布場所〒231-0001 横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎5階京浜港湾事務所 品質管理課 契約審査係 電話045-226-3742その他関東地方整備局京浜港湾事務所ホームページ(https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/keihin/)からダウンロードすることも可能。 6.申込書の提出期限及び場所(1)提出期限令和8年3月18日 14時00分まで(2)提出場所5.(2)に示す場所に、持参又は郵送もしくは託送により提出すること。 (郵送、託送による場合は書留郵便等の配達の記録が残る手段に限るものとし、上記提出期限までに到達することを要する。)7.契約者の決定方法申込書等必要書類を提出した者のうち、上記4.に掲げた条件を満たす全ての者と契約する。 8.契約書の作成の要否 要9.申込書等の無効本公告に示した公募に参加する者に必要な要件を満たさない者の申込書等は無効とする。 10.その他(1)申込書等については、日本語で記載すること。 (2)本手続についての照会窓口は、5.(2)に同じ。 (3)本入札に係る落札及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 (4)契約締結日及び契約期間開始日は令和8年4月1日とする。 ただし、4月1日までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は4月2日以降、予算が成立した日とする。 (5)暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (6)詳細は説明書による。 公 募 説 明 書下記に掲げる業務に係る公募公告の詳細は、下記のとおりです。 1.業務名令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送2.契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3.業務の内容本業務は、当所が指示する日時及び区間における乗用自動車による旅客運送を行うものである。 4.本公募に参加する者に必要な要件に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 (2)国土交通省関東運輸局から道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業に係る許可を受けている者であること。 (3)神奈川県横浜市神奈川区、中区または西区のいずれかに営業所を有していること。 (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再審査を受けたものを除く。)でないこと。 (5)関東地方整備局から指名停止を受けていないこと。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.申込書等の提出4.に掲げる公募に参加する者に必要な要件を有することを証明するため、申込書(別紙様式1)並びに4.(2)、(3)の要件を有することが分かる資料の写しを提出すること。 6.申込書の提出期限及び場所(1)提出期限令和8年3月18日 14時00分まで(2)提出場所以下に示す場所に持参又は郵送もしくは託送により提出すること。 (郵送、託送による場合は書留郵便等の配達の記録が残る手段に限るものとし、上記提出期限までに到達することを要する。)〒231-0001 横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎5階京浜港湾事務所 品質管理課 契約審査係 電話045-226-37427.契約者の決定方法申込書等必要書類を提出した者のうち、上記4.に掲げた条件を満たす全ての者と契約する。 8.契約書の作成の要否等別添契約書(案)により契約書を作成するものとする。 9.申込書等の無効本公告に示した公募に参加する者に必要な要件を満たさない者の申込書等は無効とする。 10.その他(1)申込書等については、日本語で記載すること。 (2)本手続についての照会窓口は、6.(2)に同じ。 (3)本入札に係る落札及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件に行うとするものである。 (4)契約締結日及び契約期間開始日は令和8年4月1日とする。 ただし、4月1日までに令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は4月2日以降、予算が成立した日とする。 (5)暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (6)本説明書に記載なき事項については、別添仕様書のとおりとする。 様式1申 込 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官京浜港湾事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電話番号令和8年3月4日付けで公募公告のありました「令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送」に係る公募に参加する者に必要な要件について審査されたく、下記書類を添えて申込ます。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1.公募説明書4.(2)の要件を満たすことを証明する資料 別添のとおり2.公募説明書4.(3)の要件を満たすことを証明する資料 別添のとおり※以下は、申請書を持参又は郵送等により提出する場合で、かつ押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名)担当者(会社名・部署名・氏名)連絡先1連絡先2運 送 契 約 書印 紙1.契 約 名 令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送2.運 送 区 間 発 注 者 の 指 示 に よ る 区 間3.契 約 期 間 自 令 和 8 年 4 月 1 日至 令 和 9 年 3 月 3 1 日4.契 約 料 金 別 紙 認 可 書 の と お り5.契 約 保 証 金 免 除上記の契約について、発注者 分任支出負担行為担当官 京浜港湾事務所長 谷川 晴一と受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって運送契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総 則)第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の運送契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従い、これを履行しなければならない。 2 この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、旅客運送をするために必要な一切の手段については、受注者が定めることができる。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 (係官)第3条 発注者は、係官を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 係官を変更したときも、同様とする。 2 係官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて係官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答二 この契約の履行に関する受注者又は受注者の担当者との協議三 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の係官を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの係官の有する権限の内容を、係官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 (契約の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、契約内容を変更することができる。 この場合において必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して契約期間を変更し、書面をもって定める。 2 受注者は、認可料金に変更が生じたときは、速やかに書面をもって発注者に通知し、発注者と受注者とが協議して契約料金を変更するものとする。 (一般的損害)第5条 運送中における損害は、受注者が一切負担するものとする。 ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (第三者に及ぼした損害)第6条 運送中における第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (修理費等)第7条 運送のための運転材料及び修理費等は、一切受注者の負担とし、車両故障等の場合は代替車を配車するものとする。 (運送の指示)第8条 発注者は、運送の都度、受注者の指定する乗車票等に必要な事項を記載して受注者に交付するものとする。 (代金の支払)第9条 受注者は、運送料(以下「代金」という。)の請求については、給付した当月分を取りまとめ請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。 (第三者による代理受理)第10条 受注者は、発注者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。 (履行遅滞の場合における損害金)第11条 発注者の責に帰すべき理由により、第9条第2項の規定による代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 二 第14条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 三 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約月より解除月の前月までの1ヶ月平均実績額に解約月から契約期間までの月数を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、契約期間内に、前条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の解除権)第14条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。 (紛争の解決)第15条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。 (補 則)第16条 この契約書に定めのない事項については、道路運送関係法令の定めるところによるものとし、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 上記のとおり契約した証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保管する。 令和 年 月 日発 注 者住 所 : 横浜市中区新港1-6-1分任支出負担行為担当官氏 名 : 京浜港湾事務所長 谷川 晴一 ,受 注 者住 所 :氏 名 : ,件 名 (6)検収 本業務の検収は、当所係官の検査合格をもって検収とする。 (7)支払 代金の支払いは毎月末に締め切り、受注者の適法な請求書を当所が受理した日から 起算して30日以内に支払うものとする。 なお、請求書には以下の書類を添付するものとする。 1) 当所の使用者が記入し、乗務員に渡した使用済みタクシー乗車券またはその写し 2) 請求金額の内訳として、使用済みタクシー乗車券ごとの明細書 (8)旅客運送における遵守事項 1) 乗務員は、当所の使用者が降車するときには、領収書またはそれに代わる使用金額が 確認できる書面(以下、「領収書等」という。)を使用者に漏れなく手交すること。 2) 乗務員は、当所の使用者がタクシー乗車券に使用料金等を記入するために、筆記具 の貸与を申し出た際、鉛筆を避けてボールペン等の貸与に努めること。 3) 乗務員は、当所の使用者が、タクシー乗車券の次の必要項目に係る記入欄・記入枠が不 足する場合において、当該タクシー乗車券の余白及び裏面等に補足的に記載した際、その 記載内容を消去することなく、その記載を認めるものとすること。 1. 使用者氏名、相乗り者氏名 (2)運送区間等 当所の指示する日時及び区間とする。 (3)契約期間令和8年度 京浜港湾事務所乗用自動車による旅客運送 (4)契約料金 関東運輸局認可の運賃及び料金とする。 (5)損害等の負担 運送中における損害及び運転材料並びに修理費等は受注者の負担とする。 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 仕 様 書 (1)概 要 本仕様書により、乗用自動車による旅客運送を行うものである。 12. 使用日、乗車時間、降車時間3. 乗車地、経由地、降車地4. 使用料金(有料道路料金、高速料金を含む) 4) 受注者は、各乗務員に対して、1)、2)及び3)の点を十分に周知すること。 5) 受注者は、当所の使用者がやむを得ず領収書等を紛失するなどし、当所係官または 当所の使用者から再発行を求められた場合は、必ずその申し出を受けなければならない。 なお、この場合に再発行する領収書等は、通常の降車時に手交する書式に限定する ものではない。 6) 乗務記録の開示への協力 個々のタクシー使用に係る状況・実績等については、今後、会計検査院及びその他の国の機 関等から、開示等についての協力依頼が見込まれることから「旅客自動車運送事業運輸規則」 (昭和31年8月1日運輸省令第44号)第25条に規定する「乗務記録」について、当所から文書に より、当該記録の開示の協力を求める場合がある。 なお、この場合の当所から受注者に対する協力依頼は、行政庁としての公権力の行使による ものではないことから、当該時点において、受注者として協力できない場合には、その理由に ついて、書面にて届け出る必要がある。 (9)その他 1)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を 行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 した書面により発注者に報告しなければならない。 ③①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 ④暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合 は、発注者と協議しなければならない。 2)本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定するものとする。 以 上 ①受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 ②①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載2
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