令和8年度詫間港荷役用フォークリフト保守点検業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度詫間港荷役用フォークリフト保守点検業務に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年3月4日香川県西讃土木事務所長 西川 積1 入札に付する事項(1) 委託業務名詫間港荷役用フォークリフト保守点検業務(2) 委託業務の要求仕様仕様書による(3) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月25日16時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(詫間港荷役用フォークリフト保守点検業務)」とすること。
提出先:seisandoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月4日から令和8年3月10日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号768-0067香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号香川県西讃土木事務所総務課 庶務・経理担当電話番号:0875-25-1001 FAX:0875-24-1644なお、電子入札システムにおいても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月10日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
ただし、FAXでの質問も可とする。
回答は、令和8年3月12日から令和8年3月13日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所に置いて閲覧に供するとともに、電子入札システムで公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札期間令和8年3月23日 午前9時から令和8年3月25日 午後4時まで(2) 開札の日時令和8年3月26日 午後1時(3) 開札の場所香川県西讃土木事務所総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月16日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書の電子データを、電子入札システムによる一般競争入札参加確認申請に添付して提出すること(添付が困難な場合は、4に示した場所に紙提出でもよい。)。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者であること。
(4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置又は香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第456号)による指名停止期間中の者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 労働安全衛生法で定めるフォークリフトの特定自主検査を行う検査業者として登録されていること。
(7) 労働安全衛生法で定める技能講習の一つである「フォークリフト運転技能講習」を受講し、同法で定めるフォークリフトに係る「特定自主検査者資格取得研修」を受講している者を、管理技術者として選任できること。
(8) 次に示す異常気象等において、要請に応じ即時対応できること。
①高松地方気象台より暴風、波浪、津波又は高潮警報が発表されたとき。
②その他、西讃土木事務所長が危険があると判断したとき。
(9) 24時間の連絡体制を有していること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、令和8年3月16日午後3時までに、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行い、その際に併せて、9の(6)から(9)の要件を満たすことを証明する電子データを添付すること(添付が困難な場合は、4に示した場所に紙提出でもよい。)。
当該電子データの内容について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
一般競争入札参加資格確認申請の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月17日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
(4) 契約締結後に管理技術者を変更する場合は、第9の(7)に掲げる要件を満たす者であること。
香川県詫間港荷役用フォークリフト保守点検業務仕様書第1条 適用本仕様書は、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とが締結する令和8年度詫間港荷役用フォークリフト保守点検業務の契約に適用する。
第2条 保守点検対象詫間港コンテナターミナル内(香川県三豊市詫間町詫間字経面)の県有フォークリフト1台①最大荷重 32t②供用開始 平成10年7月③運転時間 3,143時間(令和8年1月29日現在)第3条 業務範囲乙は、別表-1の業務範囲について本仕様書に基づき点検・整備等を行うものとする。
第4条 業務期間業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。
1 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
また、この期間中は24時間の連絡体制で対応すること。
2 点検業務は所定時間(8時~17時)に行うこととし、原則として時間外及び休日並びに祝日等には作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があり甲が認めた場合又は障害等のため甲からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。
第5条 異常気象時の対応下記に示す異常気象等において甲より連絡があった場合には、即時対応すること。
1 高松地方気象台より暴風、波浪、津波又は高潮警報が発表されたとき。
2 その他、西讃土木事務所長が危険があると判断したとき。
第6条 完成図書及び付属品の貸与業務の遂行のために必要な完成図書及び付属品は貸与する。
第7条 保証等1 本業務を行うに当たっては、対象設備について十分熟知した上で行うものとし、必要であれば対象設備の設置者に確認を行うこと。
2 本業務の実施中に、乙の責に帰すべき事由により事故又は障害が発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。
第8条 疑義1 本仕様書における疑義及び記載なき事項については、甲と乙で協議するものとする。
2 本業務の履行にあたり、疑義を生じた場合は、その都度遅滞なく甲に報告し、協議しなければならない。
報告を怠って履行し障害が発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。
第9条 点検結果の引継本業務終了後、甲から本業務に関する問合せを受けた場合は、乙は誠実にこれに協力するものとする。
別表―11 業務内容1)点検業務①点検の種類労働安全衛生法第45条に基づき、労働安全衛生規則第151条の22に定める定期自主検査(月次検査)及び同規則第151条の21に定める特定自主検査(年次検査)②点検頻度定期自主検査(月1回:2月を除く)特定自主検査(年1回:2月)③点検方法定期自主検査及び特定自主検査は、それぞれ「エンジン式フォークリフト定期自主検査記録表(月次)」及び「エンジン式フォークリフト特定自主検査記録表」(※共に公益(社)建設荷役車両安全技術協会作成)を使用し、「フォークリフトの定期自主検査指針(平成5年12月22日自主検査指針公示第15号)」にそって的確に実施するものとする。
なお、上記指針に記載されていない項目であっても、機能確認上必要と思われるものについては行うものとする。
④点検予定日乙は甲に事前に点検予定日を連絡し、甲の承認を得ること。
2)保守業務①年次点検時に行うものエンジンオイル、オイルフィルターの交換ホイールへのグリース塗布②年次及び月次点検時に行うものシャシ及びマストサポートへのグリース塗布③その他上記対象外の油脂・フルード類、不凍液の交換は必要に応じ対応すること。
3)その他小修繕点検において気付いた不具合のうち点検業務内において処理できる小修繕及び調整は業務範囲内として処理するものとする。
2 障害時の対応点検時又は使用中に、緊急に修繕を必要とする故障又は破損等が認められた場合、乙は直ちに甲に報告の上、応急対応を行うこと。
軽微な部品の交換等で対応できない故障については、乙は可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と今後の対応について協議するものとする。
3 支給品点検業務において、フォークリフト運転に必要な燃料(軽油)及び前記小修繕における部品、材料は無償にて支給するが、点検に必要な機器、工具及び次の消耗品類は、乙が準備するものとする。
名 称 種 類 必要量エンジンオイル API分類CD級以上10W-30程度 34ℓホイール用グリス三菱重工 NLGI No.2 マルチパーパスタイプリチュウム基稠度265~295 (同等品可)適量シャシ用グリス三菱重工 NLGI No.1 マルチパーパスタイプリチュウム基稠度310~340 (同等品可)適量マストサポート用グリス三菱重工 NLGI No.0 マルチパーパスタイプリチュウム基稠度355~385 (同等品可)適量オイルフィルターキット 三菱重工 ME054334 1個4 提出書類点検報告書は、定期自主検査及び特定自主検査が完了後、遅延なく2部提出するものとする。
点検により気付いた不具合部分は、写真撮影し、報告書に織り込むものとする。
5 諸経費内訳の現場管理費及び一般管理費等は計上していない。
諸経費については、保守点検業務に含んだ額として計上している。