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令和8年度河川管理施設安全確保事業一の谷川七間橋防潮水門外28水門水門保守点検業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度河川管理施設安全確保事業一の谷川七間橋防潮水門外28水門水門保守点検業務に係る一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月4日香川県西讃土木事務所長 西川 積1 入札に付する事項(1) 委託業務名河川管理施設安全確保事業 一の谷川七間橋防潮水門外28水門 水門保守点検業務(2) 委託業務の要求仕様仕様書による(3) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月25日16時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(河川管理施設安全確保事業 一の谷川七間橋防潮水門外28水門 水門保守点検業務)」とすること。 提出先:seisandoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月4日から令和8年3月10日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号768-0067香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号香川県西讃土木事務所総務課 庶務・経理担当電話番号:0875-25-1001 FAX:0875-24-1644なお、電子入札システムにおいても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月10日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 ただし、FAXでの質問も可とする。 回答は、令和8年3月12日から令和8年3月13日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所に置いて閲覧に供するとともに、電子入札システムで公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札期間令和8年3月23日 午前9時から令和8年3月25日 午後4時まで(2) 開札の日時令和8年3月26日 午後1時(3) 開札の場所香川県西讃土木事務所総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月16日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書の電子データを、電子入札システムによる一般競争入札参加確認申請に添付して提出すること(添付が困難な場合は、4に示した場所に紙提出でもよい。)。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、本公告日現在A級に格付けされている者であること。 (3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者であること。 (4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置又は香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第4 5 6号)による指名停止期間中の者でないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 次の要件をすべて満たす業務の元請業者としての実績があること。 ①国の行政機関等又は地方公共団体が発注した業務であること。 ②平成20年4月1日以降に引渡しが完了した業務であること。 ③鋼製の水門、転倒堰、陸閘の保守点検業務であること。 (7) 本業務の配置予定管理技術者は、本公告日現在で次のいずれかひとつの条件を満たし、かつ鋼製の水門、転倒堰、陸閘のいずれかの保守点検業務の実績があること。 ①機械または電気に関する学科を卒業後、・高等学校10年以上の実務経験を有する者。 ・高等専門学校5年以上の実務経験を有する者。 ・大学3年以上の実務経験を有する者。 ②15年以上の実務経験を有する者。 (8) 24時間の連絡体制を有していること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、令和8年3月16日午後3時までに、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行い、その際に併せて、9の(6)から(8)の要件を満たすことを証明する電子データを添付すること(添付が困難な場合は、4に示した場所に紙提出でもよい。)。 当該電子データの内容について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 一般競争入札参加資格確認申請の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月17日までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (4)契約締結後に管理技術者を変更する場合は、第9の(7)に掲げる要件を満たす者であること。 業 務 委 託 仕 様 書当特記仕様書は、令和8年度 河川管理施設安全確保事業 一の谷川七間橋防潮水門外28水門 水門保守点検 に適用する。 第1条 目的発注者香川県(以下「甲」という。)は、次に揚げる業務を受託者(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを受託する。 1 甲が管理する堰、水門、樋門(以下、「水門施設」という。)の円滑な操作が行えるよう、水門施設の保守点検業務を行う。 また、軽微な障害修理については、本業務の範囲に含まれるものとする。 2 保守点検業務の実施箇所は、別表-1のとおりとする。 3 業務の実施にあたり業務計画書を作成し、甲の了解を得るものとする。 第2条 定義この契約において、保守点検業務の対象設備は、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤、その他水門施設の効用を果すための設備とする。 第3条 保守点検保守点検とは、設備の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認および記録をいい、目視、触診、聴診、機器等による計測、作動テスト等により行い、点検記録作成、処置立案までの一連の作業をいう。 なお、清掃、給油脂、手工具等による簡易な機械・電気部品の調整・取り替え作業などの点検整備も含む。 保守点検は普通点検と年点検とに区分される。 また、普通点検と年点検の際には、下記の内容の点検を行うものとする。 (1)点検開始前及び終了後に、実際に運用している状態※において、水位計で計測した水位と実際の水位が合致しているか確認する。 ※点検作業による不具合(ケーブル干渉等)を確認できるよう点検前後で行う。 他項目の点検のために水位計のふたを開けた状態などで上記を確認しないこと。 (2)自動化している水門の場合は、設定された水位条件で水門の扉体が開閉するか等の動作確認を行う。 (3)警報装置がある水門の場合は、異常時の連絡が正常に機能するか等の動作確認を行う。 第4条 普通点検普通点検は、ゲートを原則として負荷状態において、試運転を実施し、設備の状態確認・動作確認を行う。 また、設備各部の異常の有無や、障害発生の状況の把握ならびに各部の機能確認等のため、当該設備の状態に応じて、目視による外観の異常の有無を含め前回点検時以降の変化の有無について、確認等を行う。 各施設の普通点検については、表-2に基づき下記の頻度で実施する。 (1)予防維持管理(重要度A)予防維持管理の施設については、普通点検を非出水期の5月及び6月から10月の期間(以下「出水期」という。)に月1回、合計で年間6回実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 (2)事後維持管理(重要度B)事後維持管理の施設については、普通点検を出水期に二か月に1回、非出水期に1回、合計で年間3回実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 第5条 年点検年点検とは、目視、触診、聴診のみならず各種計測を実施し、かつ事後保全対応項目における不具合を確実に検知し、さらに過去の点検記録の分析を実施するものであり、表-2に基づき2月から3月に点検を実施し、点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 第6条 業務期間業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。 (1)業務期間は契約日から令和9年3月31日までとする。 また、期間中は24時間の連絡体制を確立すること。 (2)保守点検業務は、原則として夜間・休日・祝日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があり、甲が認めた場合及び故障等のため甲からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。 第7条 報告及び検収(1)乙は、水門施設の保守点検を行い、保守状況を確認するとともに、その結果を1週間以内に点検整備記録表により甲に報告するものとする。 ただし、設備の異常および故障を発見した場合は、直ちに甲に報告して指示を求めるものとする。 (2)甲は乙からの報告書を受理したときは、その都度、検収するとともに必要に応じて指導・監督を行うものとする。 (3)乙は、甲が提供する河川管理施設台帳(電子データ)に、当該年度実施した点検及び維持修繕の履歴を記入し、最終点検月に報告書とともに提出すること。 第8条 運営責任者の選任乙は、業務を適正に行うために、運営責任者を選任しなければならない。 また、乙は、前記の規定により運営責任者を選任又は解任したときは、遅延なく書面により甲に届出なければならない。 第9条 権利及び義務の譲渡の制限乙は、この契約にかかる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 第10条 再委託の禁止乙は、甲により委託された業務について、第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 第11条 損害の負担業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により生じた損害は、乙の負担とする。 また、乙は業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 第12条 契約の解除甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。 また、乙は前記の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対しその補償を請求することができないものとする。 第13条 契約外事項この契約に定めのない事項、または、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙が協議して定めるものとする。 第14条 緊急対応水門施設等に突発的な故障及び損傷等が生じた場合は、下記のとおり対応するものとする。 (1)乙は、24時間の連絡体制を確立し、甲に報告すること。 (2)異常気象時に、西讃土木事務所長が指定する場所で待機可能な技術者を配置すること。 (3)乙は、甲からの指示等により、速やかに現地に向かい調査を行うこと。 調査後、直ちに甲に内容を報告するとともに、甲と協議のうえ応急復旧作業を行うものとする。 また、応急対応1週間以内にその内容の報告書を甲に提出するものとする。 (4)応急復旧作業や、軽微な部品の交換等で対応が困難な故障、又は機器設置時の瑕疵によるものと判明した場合においても、可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と協議を行い、今後の対応について協議するものとする。 第15条 消耗品及び油脂等の交換本業務の履行において、消耗品及び油脂等の交換の必要を確認した場合については、甲と協議の上、対応するものとする。 第16条 日報等の整備業務の実施にあたっては、日報等を整備し、甲より申し出があれば、すみやかに提出しなければならない。 第17条 成果報告書の提出業務完了時に日報及び点検結果報告書等をとりまとめた成果報告書を書面 2 部及び電子媒体 1 式にて提出するものとする。 第18条 点検結果の引継本業務終了後、甲から本業務に関する問合せを受けた場合は、乙は誠実にこれに協力する。 第19条 点検施設の追加及び廃止甲からの指示により、点検施設の追加、廃止が発生した場合、乙は原則として業務の変更に応じるものとする。 (参 考)保守点検を実施するにあたっては、下記マニュアル等を準拠すること。 ・河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル(国土交通省 H27.3)・河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル(国土交通省 H27.3)・河川用ゲート設備点検・整備標準要領(案)(国土交通省 H28.3)・河川用ゲート設備診断標準要領(国土交通省 R7.3)・その他、国土交通省等により発出された各基準やマニュアル表―1 点検周期点検点検周期重要度A 重要度B 重要度C普通点検出水期:1回/月非出水期:5月出水期:1回/2ヶ月非出水期:5月必要に応じて実施年点検 年1回 出水期前(2月、3月)臨時点検 震度4以上の地震、出水、落雷、その他異常が発生した場合表-2 年間点検スケジュール月重要度出水期 ○ ○ ○ ○ ○ 毎月1回非出水期 ○出水期 ○ ○非出水期 ○必要に応じて実施凡例 ◎:年点検(2月、3月)○:月(普通)点検 ◎月点検 10 11 12年点検・月点検観察維持管理6 7 点検予防維持管理事後維持管理1 8 9 2 3 4 5◎ ◎別表-1年 普通ステンレス製ローラーゲート 1.65 × 4.20 6.93 ラック式 電動ステンレス製ローラーゲート 1.65 × 4.20 6.93 スピンドル式 電動積水門 ステンレス製ローラーゲート 2.50 × 2.30 5.75 ラック式 電動 0 0 B 1 3箱水門 ステンレス製ローラーゲート 2.00 × 2.00 4.00 ラック式 電動 0 0 - 1 0名部戸1号水門 ステンレス製ローラーゲート 3.00 × 2.40 7.20 スピンドル式 電動 0 0 B 1 3名部戸2号水門 ステンレス製ローラーゲート 2.50 × 2.00 5.00 スピンドル式 電動 0 0 B 1 3名部戸3号水門 ステンレス製ローラーゲート 2.50 × 2.00 5.00 スピンドル式 電動 0 0 B 1 3新川水門 ステンレス製ローラーゲート 3.00 × 2.00 6.00 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0須田水門 ステンレス製ローラーゲート 2.00 × 2.75 5.50 スピンドル式 電動 0 2 - 1 0 自動運転点検時間2h/回有明海岸水門1号 ステンレス製ローラーゲート 2.00 × 2.00 4.00 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0有明海岸水門2号 ステンレス製ローラーゲート 1.50 × 1.50 2.25 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0有明海岸水門3号 ステンレス製ローラーゲート 1.50 × 1.50 2.25 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0有明海岸水門4号 鋼製スルースゲート 1.21 × 1.20 1.45 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0堀切水門2号 ステンレス製ローラーゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0堀切新川水門 ステンレス製スルースゲート 3.90 × 2.30 8.97 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0鋼製ローラーゲート 12.50 × 4.20 52.50 ワイヤーロープウインチ式 電動鋼製ローラーゲート 2.00 × 3.50 7.00 ラック式 電動天神水門 フロート式転倒ゲート 3.00 × 3.10 9.30 ワイヤーロープウインチ式 手動 0 0 - 1 0年 普通ステンレス製ローラーゲート 13.00 × 4.20 54.60 ワイヤーロープウインチ式 電動ステンレス製ローラーゲート 13.00 × 4.20 54.60 ワイヤーロープウインチ式 電動苧扱川 苧扱川 苧扱川大水門 鋼製ローラーゲート 11.00 × 3.50 38.50 ワイヤーロープウインチ式 電動 0 0 - 1 0鋼製ローラーゲート 3.60 × 2.80 10.08 ラック式 電動鋼製ローラーゲート 3.60 × 2.80 10.08 ラック式 電動鋼製ローラーゲート 3.60 × 2.80 10.08 ラック式 電動ステンレス製ローラーゲート 3.30 × 3.40 11.22 ラック式 電動ステンレス製ローラーゲート 3.30 × 3.40 11.22 ラック式 電動財田川 鴻門川 鴻門川水門 鋼製ローラーゲート 7.00 × 2.60 18.20 ラック式 電動 0 0 A 1 6財田川 丸西川 丸西水門 鋼製スライドゲート 1.40 × 1.20 1.68 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0財田川 宮川 宮川排水樋門 鋼製スライドゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 市役所裏樋門 鋼製スルースゲート 4.50 × 1.60 7.20 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 羽崎病院裏樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 白浜樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 松の木樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 松尾樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動備考自動運転点検時間2h/回備考自動運転点検時間2h/回種別海 岸 名 施 設 名 形式純径間(m)×有効高(m)扉体面積(m2)開閉方式操作方式発電設備台数(台)重要度水位計台数(台)点検回数(回)水門樋門船越海岸 伊砂子水門 0 A 1 6積海岸箱海岸名部戸海岸名部戸海岸名部戸海岸家の浦海岸須田香田海岸(港湾)有明海岸有明海岸有明海岸有明海岸(港湾)堀切海岸堀切海岸田井川(港湾) 大北水門 1 A 1 6古江海岸(港湾)16箇所種別水系名 河川名 施 設 名 形式純径間(m)×有効高(m)扉体面積(m2)開閉方式操作方式発電設備台数(台)重要度点検回数(回)水門樋門一の谷川 一の谷川 一の谷川七間橋防潮水門 1 A 1 6苧扱川 苧扱川 苧扱川水門(関谷水門) 0 A 1 6四方堂川 四方堂川 堀切水門 0 A 113箇所合計 29箇所6柞田川 山田川 山田川大水門 0 - 1 00 2水位計台数(台)0 0 0 2 年 度処 理 区 分工 事 場 所事 務 所 名令和 8 年度西讃土木事務所観音寺市観音寺町他河川管理施設安全確保事業 一の谷川七間橋防潮水門外28水門 水門保守点検業務 業 務 名実施香川県単 位 今回数量 前回数量 名 称工 事 概 要水門保守点検 式 1 河川施設水門 門 13 海岸施設水門 門 12 港湾施設水門 門 4香川県点検業務 委託先区分 点検業務 諸経費計上区分 率計上調 整 区 分単 価 地 区 西讃(1級地)歩 掛 適 用 年 月 令和8年2月適 用 工 種 業務委託(機械設備点検・整備業務)経費計算情報契 約 年 度 令和 8 年度単 価 適 用 年 月 令和8年2月業 務 委 託 仕 様 書当特記仕様書は、令和8年度 河川管理施設安全確保事業 一の谷川七間橋防潮水門外28水門 水門保守点検 に適用する。 第1条 目的発注者香川県(以下「甲」という。)は、次に揚げる業務を受託者(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを受託する。 1 甲が管理する堰、水門、樋門(以下、「水門施設」という。)の円滑な操作が行えるよう、水門施設の保守点検業務を行う。 また、軽微な障害修理については、本業務の範囲に含まれるものとする。 2 保守点検業務の実施箇所は、別表-1のとおりとする。 3 業務の実施にあたり業務計画書を作成し、甲の了解を得るものとする。 第2条 定義この契約において、保守点検業務の対象設備は、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤、その他水門施設の効用を果すための設備とする。 第3条 保守点検保守点検とは、設備の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認および記録をいい、目視、触診、聴診、機器等による計測、作動テスト等により行い、点検記録作成、処置立案までの一連の作業をいう。 なお、清掃、給油脂、手工具等による簡易な機械・電気部品の調整・取り替え作業などの点検整備も含む。 保守点検は普通点検と年点検とに区分される。 また、普通点検と年点検の際には、下記の内容の点検を行うものとする。 (1)点検開始前及び終了後に、実際に運用している状態※において、水位計で計測した水位と実際の水位が合致しているか確認する。 ※点検作業による不具合(ケーブル干渉等)を確認できるよう点検前後で行う。 他項目の点検のために水位計のふたを開けた状態などで上記を確認しないこと。 (2)自動化している水門の場合は、設定された水位条件で水門の扉体が開閉するか等の動作確認を行う。 (3)警報装置がある水門の場合は、異常時の連絡が正常に機能するか等の動作確認を行う。 第4条 普通点検普通点検は、ゲートを原則として負荷状態において、試運転を実施し、設備の状態確認・動作確認を行う。 また、設備各部の異常の有無や、障害発生の状況の把握ならびに各部の機能確認等のため、当該設備の状態に応じて、目視による外観の異常の有無を含め前回点検時以降の変化の有無について、確認等を行う。 各施設の普通点検については、表-2に基づき下記の頻度で実施する。 (1)予防維持管理(重要度A)予防維持管理の施設については、普通点検を非出水期の5月及び6月から10月の期間(以下「出水期」という。)に月1回、合計で年間6回実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 (2)事後維持管理(重要度B)事後維持管理の施設については、普通点検を出水期に二か月に1回、非出水期に1回、合計で年間3回実施する。 点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 第5条 年点検年点検とは、目視、触診、聴診のみならず各種計測を実施し、かつ事後保全対応項目における不具合を確実に検知し、さらに過去の点検記録の分析を実施するものであり、表-2に基づき2月から3月に点検を実施し、点検項目は甲と協議し、業務計画書において作成する。 第6条 業務期間業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。 (1)業務期間は契約日から令和9年3月31日までとする。 また、期間中は24時間の連絡体制を確立すること。 (2)保守点検業務は、原則として夜間・休日・祝日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があり、甲が認めた場合及び故障等のため甲からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。 第7条 報告及び検収(1)乙は、水門施設の保守点検を行い、保守状況を確認するとともに、その結果を1週間以内に点検整備記録表により甲に報告するものとする。 ただし、設備の異常および故障を発見した場合は、直ちに甲に報告して指示を求めるものとする。 (2)甲は乙からの報告書を受理したときは、その都度、検収するとともに必要に応じて指導・監督を行うものとする。 (3)乙は、甲が提供する河川管理施設台帳(電子データ)に、当該年度実施した点検及び維持修繕の履歴を記入し、最終点検月に報告書とともに提出すること。 第8条 運営責任者の選任乙は、業務を適正に行うために、運営責任者を選任しなければならない。 また、乙は、前記の規定により運営責任者を選任又は解任したときは、遅延なく書面により甲に届出なければならない。 第9条 権利及び義務の譲渡の制限乙は、この契約にかかる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 第10条 再委託の禁止乙は、甲により委託された業務について、第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 第11条 損害の負担業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により生じた損害は、乙の負担とする。 また、乙は業務を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 第12条 契約の解除甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。 また、乙は前記の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対しその補償を請求することができないものとする。 第13条 契約外事項この契約に定めのない事項、または、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙が協議して定めるものとする。 第14条 緊急対応水門施設等に突発的な故障及び損傷等が生じた場合は、下記のとおり対応するものとする。 (1)乙は、24時間の連絡体制を確立し、甲に報告すること。 (2)異常気象時に、西讃土木事務所長が指定する場所で待機可能な技術者を配置すること。 (3)乙は、甲からの指示等により、速やかに現地に向かい調査を行うこと。 調査後、直ちに甲に内容を報告するとともに、甲と協議のうえ応急復旧作業を行うものとする。 また、応急対応1週間以内にその内容の報告書を甲に提出するものとする。 (4)応急復旧作業や、軽微な部品の交換等で対応が困難な故障、又は機器設置時の瑕疵によるものと判明した場合においても、可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と協議を行い、今後の対応について協議するものとする。 第15条 消耗品及び油脂等の交換本業務の履行において、消耗品及び油脂等の交換の必要を確認した場合については、甲と協議の上、対応するものとする。 第16条 日報等の整備業務の実施にあたっては、日報等を整備し、甲より申し出があれば、すみやかに提出しなければならない。 第17条 成果報告書の提出業務完了時に日報及び点検結果報告書等をとりまとめた成果報告書を書面 2 部及び電子媒体 1 式にて提出するものとする。 第18条 点検結果の引継本業務終了後、甲から本業務に関する問合せを受けた場合は、乙は誠実にこれに協力する。 第19条 点検施設の追加及び廃止甲からの指示により、点検施設の追加、廃止が発生した場合、乙は原則として業務の変更に応じるものとする。 (参 考)保守点検を実施するにあたっては、下記マニュアル等を準拠すること。 ・河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル(国土交通省 H27.3)・河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル(国土交通省 H27.3)・河川用ゲート設備点検・整備標準要領(案)(国土交通省 H28.3)・河川用ゲート設備診断標準要領(国土交通省 R7.3)・その他、国土交通省等により発出された各基準やマニュアル表―1 点検周期点検点検周期重要度A 重要度B 重要度C普通点検出水期:1回/月非出水期:5月出水期:1回/2ヶ月非出水期:5月必要に応じて実施年点検 年1回 出水期前(2月、3月)臨時点検 震度4以上の地震、出水、落雷、その他異常が発生した場合表-2 年間点検スケジュール月重要度出水期 ○ ○ ○ ○ ○ 毎月1回非出水期 ○出水期 ○ ○非出水期 ○必要に応じて実施凡例 ◎:年点検(2月、 3月)○:月(普通)点検 ◎月点検 10 11 12年点検・月点検観察維持管理6 7 点検予防維持管理事後維持管理1 8 9 2 3 4 5◎ ◎区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要水門保守点検業務1.000 直接労務費1.000 河川管理施設(13箇所) 一式当り内訳書第1号1.000 海岸管理施設(12箇所) 一式当り内訳書第2号1.000 港湾管理施設(4箇所) 一式当り内訳書第3号1.000 材料費1.000 補助材料費1.000 直接経費1.000 直接経費(率分)1.000式 式 式工 事 費 内 訳 書保守点検業務 [上段:前回情報 下段:今回情報]式 式 式 式 式 式香川県区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単 位 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要 共通仮設費1.000 共通仮設費(率分)1.000 現場管理費1.000 点検整備間接費1.000点検・整備原価1.000 一般管理費等1.000点検・整備価格1.000 消費税等相当額1.000点検・整備費1.000式工 事 費 内 訳 書保守点検業務 [上段:前回情報 下段:今回情報]式 式 式 式 式 式 式 式香川県第 0001 号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.0006.0001.0001.0006.0001.0006.0001.0006.000一 式 当 り 内 訳 書河川管理施設(13箇所)[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額一の谷川七間橋防潮水門(重要度A)回第1号単価表 年点検一の谷川七間橋防潮水門(重要度A)回第2号単価表 普通点検鴻門川水門(重要度A)回第8号単価表 年点検鴻門川水門(重要度A)回第9号単価表 普通点検堀切水門(重要度A)回第7号単価表 普通点検苧扱川水門(関谷水門)(重要度A)回第5号単価表 普通点検堀切水門(重要度A)回第6号単価表 年点検苧扱川大水門回第3号単価表 年点検苧扱川水門(関谷水門)(重要度A)回第4号単価表 年点検香川県第 0001 号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000宮川排水樋門回第11号単価表 年点検名 称 / 規 格・条 件 金 額丸西水門回第10号単価表 年点検一 式 当 り 内 訳 書河川管理施設(13箇所)[上段:前回情報 下段:今回情報]一の谷川市役所裏樋門回第11号単価表 年点検一の谷川羽崎病院裏樋門回第11号単価表 年点検一の谷川白浜樋門回第11号単価表 年点検一の谷川松の木樋門回第11号単価表 年点検一の谷川松尾樋門回第11号単価表 年点検山田川大水門回第12号単価表 年点検合計香川県第 0002 号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.0006.0001.0003.0001.0003.0009.0001.0003.000積水門(重要度B)回第16号単価表 普通点検積水門(重要度B)回第15号単価表 年点検伊砂子水門(重要度A)回第14号単価表 普通点検名 称 / 規 格・条 件 金 額伊砂子水門(重要度A)回第13号単価表 年点検一 式 当 り 内 訳 書海岸管理施設(12箇所)[上段:前回情報 下段:今回情報]箱水門回第15号単価表 年点検名部戸1~3号水門(重要度B)回第15号単価表 年点検名部戸1~3号水門(重要度B)回第16号単価表 普通点検新川水門回第15号単価表 年点検有明1~3号水門回第15号単価表 年点検香川県第 0002 号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.0001.000[上段:前回情報 下段:今回情報]第10号単価表名 称 / 規 格・条 件第15号単価表 年点検堀切水門2号回一 式 当 り 内 訳 書海岸管理施設(12箇所)金 額堀切新川水門回 年点検合計香川県第 0003 号数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要1.0006.0001.0001.0001.000須田水門回第19号単価表 年点検天神水門回第20号単価表 年点検有明4号水門回第10号単価表 年点検合計大北水門(重要度A)回第18号単価表 普通点検[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額大北水門(重要度A)回第17号単価表 年点検一 式 当 り 内 訳 書港湾管理施設(4箇所)香川県第0001号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0002号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0003号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0004号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0005号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0006号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0007号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0008号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0009号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0010号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0011号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0012号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0013号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0014号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県第0015号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0016号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )合計回名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人香川県第0017号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要 (1 当り )第0018号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )合計回名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人単 価 表普通点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]合計回名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]香川県第0019号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )第0020号 当り数 量 単 位 単 価 数量増減 金額増減 摘 要(1 当り )単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回単 価 表年点検 1.000 回[上段:前回情報 下段:今回情報]名 称 / 規 格・条 件 金 額据付工(機設)人合計回香川県別表-1年 普通ステンレス製ローラーゲート 1.65 × 4.20 6.93 ラック式 電動ステンレス製ローラーゲート 1.65 × 4.20 6.93 スピンドル式 電動積水門 ステンレス製ローラーゲート 2.50 × 2.30 5.75 ラック式 電動 0 0 B 1 3箱水門 ステンレス製ローラーゲート 2.00 × 2.00 4.00 ラック式 電動 0 0 - 1 0名部戸1号水門 ステンレス製ローラーゲート 3.00 × 2.40 7.20 スピンドル式 電動 0 0 B 1 3名部戸2号水門 ステンレス製ローラーゲート 2.50 × 2.00 5.00 スピンドル式 電動 0 0 B 1 3名部戸3号水門 ステンレス製ローラーゲート 2.50 × 2.00 5.00 スピンドル式 電動 0 0 B 1 3新川水門 ステンレス製ローラーゲート 3.00 × 2.00 6.00 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0須田水門 ステンレス製ローラーゲート 2.00 × 2.75 5.50 スピンドル式 電動 0 2 - 1 0 自動運転点検時間2h/回有明海岸水門1号 ステンレス製ローラーゲート 2.00 × 2.00 4.00 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0有明海岸水門2号 ステンレス製ローラーゲート 1.50 × 1.50 2.25 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0有明海岸水門3号 ステンレス製ローラーゲート 1.50 × 1.50 2.25 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0有明海岸水門4号 鋼製スルースゲート 1.21 × 1.20 1.45 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0堀切水門2号 ステンレス製ローラーゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0堀切新川水門 ステンレス製スルースゲート 3.90 × 2.30 8.97 スピンドル式 電動 0 0 - 1 0鋼製ローラーゲート 12.50 × 4.20 52.50 ワイヤーロープウインチ式 電動鋼製ローラーゲート 2.00 × 3.50 7.00 ラック式 電動天神水門 フロート式転倒ゲート 3.00 × 3.10 9.30 ワイヤーロープウインチ式 手動 0 0 - 1 0年 普通ステンレス製ローラーゲート 13.00 × 4.20 54.60 ワイヤーロープウインチ式 電動ステンレス製ローラーゲート 13.00 × 4.20 54.60 ワイヤーロープウインチ式 電動苧扱川 苧扱川 苧扱川大水門 鋼製ローラーゲート 11.00 × 3.50 38.50 ワイヤーロープウインチ式 電動 0 0 - 1 0鋼製ローラーゲート 3.60 × 2.80 10.08 ラック式 電動鋼製ローラーゲート 3.60 × 2.80 10.08 ラック式 電動鋼製ローラーゲート 3.60 × 2.80 10.08 ラック式 電動ステンレス製ローラーゲート 3.30 × 3.40 11.22 ラック式 電動ステンレス製ローラーゲート 3.30 × 3.40 11.22 ラック式 電動財田川 鴻門川 鴻門川水門 鋼製ローラーゲート 7.00 × 2.60 18.20 ラック式 電動 0 0 A 1 6財田川 丸西川 丸西水門 鋼製スライドゲート 1.40 × 1.20 1.68 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0財田川 宮川 宮川排水樋門 鋼製スライドゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 市役所裏樋門 鋼製スルースゲート 4.50 × 1.60 7.20 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 羽崎病院裏樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 白浜樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 松の木樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0一の谷川 一の谷川 松尾樋門 鋼製スルースゲート 1.00 × 1.00 1.00 スピンドル式 手動 0 0 - 1 0鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動鋼製スルースゲート 2.20 × 1.30 2.86 スピンドル式 手動備考自動運転点検時間2h/回備考自動運転点検時間2h/回種別海 岸 名 施 設 名 形式純径間(m)×有効高(m)扉体面積(m2)開閉方式操作方式発電設備台数(台)重要度水位計台数(台)点検回数(回)水門樋門船越海岸 伊砂子水門 0 A 1 6積海岸箱海岸名部戸海岸名部戸海岸名部戸海岸家の浦海岸須田香田海岸(港湾)有明海岸有明海岸有明海岸有明海岸(港湾)堀切海岸堀切海岸田井川(港湾) 大北水門 1 A 1 6古江海岸(港湾)16箇所種別水系名 河川名 施 設 名 形式純径間(m)×有効高(m)扉体面積(m2)開閉方式操作方式発電設備台数(台)重要度点検回数(回)水門樋門一の谷川 一の谷川 一の谷川七間橋防潮水門 1 A 1 6苧扱川 苧扱川 苧扱川水門(関谷水門) 0 A 1 6四方堂川 四方堂川 堀切水門 0 A 113箇所合計 29箇所6柞田川 山田川 山田川大水門 0 - 1 00 2水位計台数(台)0 0 0 2
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